用 語 |
意 味 |
関税暫定措置法 |
国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法および関税法の暫定的特例を定めた法律。 |
特恵関税制度 |
南北問題解消の一環として、国連貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、特定の開発途上国からの特定の貨物に対して、特に低い関税率を適用し、あるいは関税そのものを免除して、他の国よりも有利な待遇を与える制度。 |
特恵受益国 |
経済が開発の途上にある国連貿易開発会議の加盟国で、関税について特別の便益を受けることを希望する国のうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特恵受益国を原産地とする特恵対象品目には、一般の関税率よりも低い関税率が適用される。 |
特別特恵受益国 |
特恵受益国のうち国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特別特恵受益国を原産地とする特恵対象品目については、関税は無税となる。 |
原産地の認定 |
特恵受益国において完全に生産された『完全生産品』および、特恵受益国において、当該特恵受益国の完全生産品以外の物品を原材料の全部またはその一部として、これに実質的な変更を加える加工または製造により生産された物品については、当該特恵受益国が原産地とみなされる。 |
特定特恵鉱工業産品 |
特恵関税制度の特恵供与の限度がシーリング方式で管理されている鉱工業産品。 |
完全生産品 |
特恵受益国において完全に生産された物品。一の国・地域でとれた鉱物性生産品、植物性生産品、動物、水産品、これらから生産された物品、製造の際に生じたくず等がある。 |
自国関与品 |
特恵受益国において生産された物品で、本邦から輸出された物品がその原材料の全部または一部であるもの。 |
ASEAN累積原産地制度 |
東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟している一国から本邦に輸出される物品で、当該物品の生産が他の同連合加盟国を通じて行われたものについては、東南アジア諸国連合を1つの国とみなして原産地の認定をする制度。 |
経由して加工 |
特恵受益国を原産地とする物品が当該特恵受益国以外の地域(非原産地)を経由して本邦に運送される場合、非原産地において、当該物品が運送上の理由による積替えや一時蔵置以外の取扱いがされたときは特恵関税は適用されない。 |
自国関与品と完全生産品 |
本邦から輸出された物品のみ、またはこれと当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として生産された自国関与品は、その特恵受益国の完全生産品とみなされる。本邦から輸出された物品と当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として使用しなかった場合に生産された自国関与品については、当該生産された物品のうち、本邦から輸出された物品が特恵受益国の完全生産品とみなされる。 |
シーリング方式 |
開発途上国に対する特恵供与の方式のひとつ。対象品目に一定の限度枠を設けて、それを超えない分の輸入品について特恵関税を適用する。 |
エスケープ・クローズ方式 |
開発途上国に対する特恵供与の方式のひとつ。特定商品の輸入が増大して、国内産業に被害が生じた場合または生ずるおそれがあり、これらの産業を保護するため緊急に必要があると認められる場合に、特恵関税の適用を停止する。 |
特恵関税の適用停止(シーリング方式) |
その物品の輸入実績がシーリング枠を超えることとなった場合には、特恵関税の適用は停止される。また、1つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績が、その物品のシーリング枠の4分の1を超えることとなった場合、当該特恵受益国を原産地とする当該物品についての特恵関税の適用は停止される。 |
特恵関税の適用停止(エスケープ・クローズ方式) |
特恵関税の適用を受けた物品の輸入が増加し、これらの物品その他用途が競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、または与えるおそれがあり、これら当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるとき、国または地域を指定して、特恵関税の適用が停止される。 |
日別管理方法 |
特恵輸入の実積を日毎に集計して、これを順次加算し、当該年度における当該品目の特恵供与の限度額を超えることとなった日の翌々日からその年度の末日まで、当該品目については特恵の供与を停止する方法。 |
月別管理方法 |
特恵輸入の実績を月毎に集計して、これを順次加算し、当該年度における当該品目の特恵供与の限度額を超えることとなった日の属する月の翌々月の初日からその年度の末日まで、当該品目については特恵の供与を停止する方法。 |
事前割当品目 |
特恵の供与をシーリング方式により受ける物品のうち、あらかじめ通産大臣から特恵関税割当てを受けなければ、輸入の際に、特恵関税を適用されない品目。 |
特恵関税割当証明書 |
通産大臣が、事前割当品目について、割当てを受ける者に対し割当てを行った旨を証明したもの。事前割当てに基づいて特恵税率の適用を受けて輸入するときは、これを税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 |
特恵原産地証明書 |
特恵関税の適用を受けようとする場合に、提出する原産地証明書。輸入の際に特恵関税の適用を受けようとする場合には、輸入申告もしくは蔵入(移入、総保入)承認申請の際に、また郵便物に関しては税関の検査の際に、税関長に『特恵原産地証明書』を提出しなければならない。ただし、税関長が物品の種類・形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、および当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、特恵原産地証明書の提出は必要ない。 |
特恵原産地証明書の発行機関 |
特恵原産地証明書は、その貨物の輸出者の申告に基づき、輸出の際に原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、その発給につき権限を有するその他の官公署または商工会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。 |
特恵原産地証明書の有効期間 |
その証明に係る物品の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由でその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではない。 |
ASEAN |
東南アジア諸国連合(Association of South-East Asian Nations)のこと。タイ・インドネシア・シンガポール・フィリピン・ブルネイ・ベトナムおよびマレーシアの7か国が加盟し、共同の工業プロジェクトを進めているほか、社会・経済・文化・政治等の多方面で協力関係を深めようとしている地域協力機構。 |
軽減税率制度 |
特定の物品について、特定の用途に供することを要件として、当該用途以外の用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(軽減税率)が定められている制度。 |
外為法 |
外国為替および外国貿易管理法。外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理または調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって国際収支の均衡および通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 |
輸出令 |
輸出貿易管理令。外為法の輸出に関する規定を実施するために制定された政令である。輸出許可や輸出承認等について規定している。 |
輸入令 |
輸入貿易管理令のこと。外為法の輸入に関する規定を実施するために制定された政令である。輸入公表・輸入承認・輸入割当て等について規定している。 |
輸出許可 |
特定貨物を輸出するときに、関税法上の税関長の輸出許可とは別に、通産大臣から受けなければならない許可。国際的な平和および安全の維持を妨げると認められる特定貨物を、特定地域を仕向地として輸出しようとする者は、この許可を受けなければならない。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸出許可証という。 |
輸出承認 |
特定貨物を輸出するときに、通産大臣から受けなければならない承認。通産大臣は、国際収支の均衡の維持ならびに外国貿易および国民経済の健全な発展に必要な範囲で、貨物の輸出者に対し輸出承認を受ける義務を課すことができる。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸出承認証という。 |
輸入承認 |
特定貨物を輸入するときに、外為法に基づいて通産大臣等から当該貨物を輸入することについて受ける承認。外国貿易および国民経済の健全な発展を図るために必要とされる。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸入承認証という。 |
輸入割当制度 |
輸入貿易管理令の輸入公表において輸入割当品目として指定されている品目については、通産大臣から輸入割当てを受けていなければ、輸入できないとする制度。割当ては、原則として、貨物の数量により行われる。 |
IQ品目 (Import Quota) |
輸入割当品目。外為法により、輸入するときに輸入承認が必要とされている品目で、具体的には、輸入公表に掲げられている。現在、非自由化品目、ワシントン条約動植物およびその派生物、モントリオール議定書に定める規制物質が公表されている。IQ品目を輸入するときは、原則として、通産大臣から輸入割当てを受け、通常の輸入申告に先立って外国為替公認銀行から輸入承認を受けることが必要である。なお、通産大臣は、輸入割当てを行ったときは、輸入割当て証明書を交付する。 |
非自由化品目 |
輸入公表1に掲げられている品目で、原則として、輸入の際には輸入承認が必要なもの。これらの品目は、一定量以上の輸入は国内に悪影響をもたらすとして輸入量が制限されている。現在、非自由化品目には、農水産物、武器類、医療薬品、科学物質等が掲げられている。 |
2号承認品目 |
輸入する際に、通産大臣の輸入承認が必要なものとして、輸入公表2に掲げられている品目。 |
ワシントン条約 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。本条約は、絶滅のおそれのある動植物を保護するために、これらの動植物の国際取引を規制している。本条約では、規制の対象となる動植物は原則として取引禁止とされ、また輸出国が発行した輸出許可書がなければ輸入国は輸入をしてはならないこと等が規定されている。 |
モントリオール議定書 |
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書。オゾン層の保護のためのウィーン条約に基づいて、オゾン層を破壊する物質の放出の規制および削減、代替品の研究や開発を促進していくことが規定されている。 |