用 語 |
意 味 |
関税法 |
関税の確定・納付・徴収・還付および貨物の輸出入についての税関手続の適正な処理を図るために必要な事項を定めた法律。 |
輸入 |
外国貨物を本邦に引き取ること。 |
輸出 |
内国貨物を外国に向けて送り出すこと。 |
みなし輸入 |
外国貨物が、輸入される前に本邦において使用・消費される場合に、その使用・消費した者が、使用・消費のときにその貨物を輸入したものとみなされること。 |
外国貨物 |
@輸出の許可を受けた貨物、およびA外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。 |
内国貨物 |
@本邦にある貨物で外国貨物でないもの、およびA本邦の船舶により公海で採捕された水産物。 |
みなし内国貨物 |
輸入を許可されたとみなされる貨物。具体的には、@郵政官署から交付された郵便物、A保税展示場の許可期間満了後なお保税展示場にある外国貨物で関税が徴収されたもの、B公売または随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、およびC保税工場、保税展示場および総合保税地域の外における使用・作業の許可を受けた貨物で指定期間を経過して関税を徴収されたもの、などである。 |
積みもどし |
外国貨物を外国に向けて送り出すこと。積みもどしは、実質的には輸出と同じ行為なので、手続については、輸出通関の規定が準用される。 |
仮陸揚げ貨物 |
遭難等により目的港(空港)以外の場所で一時的に陸揚げ等された貨物。仮陸揚げ貨物を再び積み込んで運送する場合には、輸出通関手続を要しない。 |
外国貿易船(機) |
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶(航空機)。 |
沿海通航船 |
本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶。 |
船用品 |
船舶が航行する際に直接・間接に必要な貨物。具体的には、燃料、飲食物その他の消耗品および帆布、綱、じう器(船室等に備え付ける机、椅子、テレビ等の旅客や乗務員の生活に必要なもの。)、その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものである。 |
機用品 |
航空機において使用する貨物で、燃料、飲食物その他の消耗品等、船用品に準ずるもの。 |
開港 |
外国貿易のために開放された港。貨物の輸出入、外国貿易船の入出港等を勘案して政令で定められる。開港では、外国貿易船の入港が自由にできるほか、保税地域、税関等が整備されており、税関手続を迅速・容易に行うことができる。 |
税関空港 |
外国貿易のために開放された空港。貨物の輸出入、外国貿易機の入出港等を勘案して政令で定められる。税関空港では、外国貿易機が自由に入国できる等、開港同様の特徴がある。 |
不開港 |
港、空港その他これらに代わり使用される場所で、開港及び税関空港以外のもの。 |
課税物件の確定 |
輸入貨物に課せられる関税を、いつの時点の状態の貨物について課すのかを確定すること。原則として輸入申告の時である。 |
適用法令 |
関税を課する場合に適用する法令。原則として輸入申告の日において適用される法令による。 |
申告納税方式 |
納付すべき税額またはその税額のないことが、原則として納税者の申告により確定する課税方式。納税者の申告に誤りがあった場合またはその申告がなかった場合に限り、税関長の処分により確定する。賦課課税方式が適用される場合以外に申告納税方式が適用される。 |
賦課課税方式 |
納付すべき関税額が、専ら税関長の処分により確定する課税方式。賦課課税方式が適用される場合は、@当該貨物が携帯品・別送品である場合、A当該貨物が郵便物である場合、B当該貨物が相殺関税や不当廉売関税等に係るものである場合、C関税法等に規定される一定の事実が生じたことにより直ちに関税が徴収される場合、またはDこれらの貨物が輸入される時までに輸入申告がない場合である。 |
別送品 |
本邦に入国する者が別送して輸入する貨物で、入国の際にその品名・数量・輸入予定時期・輸入予定地・積出地を記載した別送品申告書を税関に提出してその確認を受け、原則として入国後6月以内に輸入され、商業量に達しないもの。別送品については賦課課税方式が適用され、また簡易税率の適用がある。 |
託送品 |
外国貿易船(機)の船(機)長その他の入国者に委託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるもの。託送品については賦課課税方式が適用される。 |
納税義務者 |
国に対して税金を納付すべき法律上の義務を負う者。原則として輸入者である。 |
通関業者の補完的納税義務 |
@輸入許可または輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物について、A納付すべき関税に不足があった場合で、B当該許可または承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所および居所が明らかでなく、またはその者が輸入者でないことを申し立て、かつ、C当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにできなかったときに、当該通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。 |
蔵主責任 |
保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域、または他所蔵置許可場所にある外国貨物が、亡失または滅却されたときに、当該保税地域等の許可を受けた者が関税の納付義務を負うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合はこの限りではない。 |
貨物の管理者の納税義務 |
総合保税地域の許可を受けた法人が関税を納付する場合において、当該貨物が亡失・滅却された時、または当該貨物が当該総合保税地域から出された時に、当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときに、当該管理者が当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。 |
保税地域外における作業・使用に係る納税義務 |
保税工場外・総合保税地域外の税関長に指定された場所で保税作業をする許可を受けた場合、または、保税展示場外・総合保税地域外の税関長に指定された場所で外国貨物を使用する許可を受けた場合で、外国貨物が指定された期間を過ぎてもその指定された場所にあるときに、当該保税工場・保税展示場・総合保税地域の許可を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。 |
船(機)用品に係る納税義務 |
船(機)用品積込み承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物が、指定期間内に船舶・航空機に積み込まれなかった場合に、当該承認を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。ただし、当該船(機)用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合、またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合はこの限りではない。 |
保税展示場に許可期間満了後にある外国貨物 に係る納税義務 |
保税展示場に入れられた外国貨物が、保税展示場の許可期間満了その他許可の失効後、定められた期間を経過しても当該保税展示場から搬出されない場合に、当該保税展示場の許可を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。 |
保税運送に係る納税義務 |
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が指定期間内に運送先に到着しないときに、当該保税運送の承認を受けた者が関税を納付する義務を負うこと。 |
従価税 |
輸入貨物の価格を課税標準として課される関税。 |
従量税 |
輸入貨物の重量、長さ、個数、面積、容積等の一定の単位数量を課税標準として課される関税。 |
従価従量税 |
輸入貨物の価格と数量の双方を課税標準として課される関税。 |
金銭以外での関税の納付 |
関税は、原則として金銭をもって納税することになるが、一定の証券での納税も認められる。一定の証券とは、以下のもので、その金額が納付すべき金額を超過しないものに限られる。@持参人払式または記名持参人払式の小切手。A支払期限の到達した無記名式の国債証券の利札。B郵便普通為替証書または郵便定期小為替証書で、受取人を、租税を納付すべき官署または日本銀行とし、または指定しないもの。C郵便振替払出証書で、受取人を租税を納付すべき官署または日本銀行としたもの。 |
修正申告 |
既にした納税申告について(増額)修正する申告。 |
修正申告の要件 |
@先にした納税申告・修正申告・更正により納付すべき税額に不足額があるとき、またはA先の納税申告・更正により納付すべき税額がないこととされた場合においてその納付すべき税額があるときに、納税申告をした者がその税額を修正することができる。また、税関長からの更正があるまでにしなくてはならない。 |
補正 |
貨物の輸入許可前に修正申告をしたときに、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準または関税額を変更する手続。補正は、税関長に申し出て当該書面の交付を受け、当該事項を補正し押印して再び税関長に提出して行う。 |
補正ができる期間 |
補正ができるのは、輸入許可前で、かつ、関税の納付前に限られている。 |
更正 |
輸入(納税)申告書に記載された課税標準または納付すべき税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったときその他課税標準または納付すべき税額が税関長の調査したところと異なるときに、これを変更する税関長の処分。 |
更正の請求 |
先の申告について納付すべき税額が過大であった場合に、税関長に対してする減額更正をすべき旨の請求。 |
決定 |
納税申告が必要とされるにも関わらず納税申告を行っていないときに、税関長が課税標準および税額を確定する処分。 |
是正 |
納税申告に係る貨物についての関税の減額更正を、納税申告をした者に提出した書面の記載税額等を訂正させ、または税関長がこれを訂正してその旨を納税申告をした者に通知して行うこと。是正ができるのは、輸入許可前で、かつ、関税納付前である場合に限られている。 |
関税賦課決定通知書 |
税関長が賦課決定をしたときに、輸入者に対して、納付すべき関税額、納期限および納付場所を記載して送達する通知書。なお、携帯品・別送品等に係る場合には、税関職員により口頭で当該決定の通知がなされることがある。 |
関税決定通知書 |
税関長が決定をしたときに、当該決定に係る貨物の品名ならびに当該貨物の所属区分・課税標準・税率および税額を記載し、輸入者に送達する通知書。 |
関税更正通知書 |
税関長が更正をする際に、納税申告をした者に対し送達する通知書。ただし、この通知書の送達をしなくともよい場合もある(是正)。 |
関税法第7条の5の通知書 |
輸入許可前における貨物の引取り承認を受けて引取られた貨物に係る税額等につき、税関長がその納税申告に誤りがないと認めた場合に、当該申告に係る税額を納付すべき旨等を記載し、当該引取承認を受けた者に送付する通知書。正式には、『輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付書』。 |
担保の提供(必要的担保) |
@納期限を延長する場合、A輸入許可前引取承認を受ける場合には、当該貨物の関税額に相当する担保を税関長に必ず提供しなければならない。なお、個別延長方式による納期限の延長の際は、納期限の延長を受ける関税額に相当する担保を提供すればよい。 |
担保の提供(任意的担保) |
@保税工場外で保税作業をすることにつき税関長の許可を受けようとする場合、A保税展示場または総合保税地域内に販売される見込みのある貨物を搬入する場合、B保税運送の承認を受ける場合、C郵便物を関税納付前に受け取る承認を受ける場合、D製造用原料品の減免税、再輸出免税等の適用を受ける場合には、税関長が必要と認めるときに限って、当該貨物の関税額に相当する担保を提供しなければならない。 |
更正等の除斥期間 |
税関長が更正や決定等をすることができる期間。関税法では、2年・5年・7年の3種類がある。 |
関税等の還付 |
関税または滞納処分費に過誤納金があるときに、税関長が金銭によりこれを返還すること。 |
滞納処分 |
納付すべき税が納期限までに完納されない場合に、納税義務者の財産を差押え等する処分。 |
延滞税 |
関税が法定納期限までに完納されない場合に、未納の税額の納付遅延に対して、その日数に応じて課される税。 |
法定納期限 |
関税を納付すべき本来の期限。この期限に遅れると延滞税を徴収される。 |
納期限 |
関税を国に納めなければならない期限。この期限までに関税を納めなければ滞納処分の対象となる。 |
個別延長方式 |
申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、個々の輸入申告ごとに納期限を延長する方式。 |
包括延長方式 |
申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、特定月における輸入申告の納税額の全てを包括して、納期限を延長する方式。 |
関税の担保として提供できるもの |
@国債および地方債。A社債その他の有価証券で税関長が確実と認めるもの。B土地。C建物、立木、船舶、飛行機、自動車等。D鉄道財団、工場財団、道路交通事業財団等。E税関長が確実と認める保証人の保証。F金銭。 |
保税地域 |
外国貨物の蔵置、加工、製造、展示等ができる場所として、大蔵大臣が指定、または税関長が許可したもの。 |
指定保税地域 |
国または地方公共団体等が所有・管理する土地・建設物等で、開港または税関空港における税関手続の簡易・迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置ができる場所として、大蔵大臣が指定したもの。 |
保税蔵置場 |
外国貨物の積卸し、運搬またはこれを置くことができる場所として、税関長が許可した場所。 |
保税工場 |
外国貨物についての加工、もしくはこれを原料とする製造、または外国貨物に係る改装、仕分け、その他の手入をすることができる場所として、税関長が許可した場所。 |
保税展示場 |
政令で定める博覧会、見本市等で外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、税関長が許可した場所。 |
総合保税地域 |
一団の土地等で、外国貨物の蔵置、加工、展示等、各種保税地域機能の総合的活用ができる場所として、税関長が許可した場所。 |
他所蔵置許可場所 |
外国貨物を保税地域に置くことが困難または著しく不適当であると認められ、税関長が当該外国貨物を置くことを許可して指定した場所。 |
保税運送 |
税関長の承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署、他所蔵置許可場所の相互間を、外国貨物のままで運送すること。 |
蔵入承認 |
保税蔵置場に外国貨物を入れた日から3月を超えて保税蔵置場に当該貨物を置こうとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、最初に当該承認がされた日から2年間、当該貨物を保税蔵置場に蔵置することができる。 |
移入承認 |
保税工場に外国貨物を入れた日から3月を超えて当該外国貨物(これを使用した保税作業による製品を含む。)を保税作業のために蔵置しようとする場合、または3月以内に保税作業に使用しようとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、その承認がされた日から2年間、当該貨物を当該保税工場に置くことができる。 |
総保入承認 |
総合保税地域に外国貨物を入れた日から3月を超えて当該外国貨物を当該総合保税地域に置こうとする場合、または外国貨物を総合保税地域に入れた日から3月以内に加工・製造・展示およびこれに関する使用をしようとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、その承認がされた日から2年間、当該貨物を当該総合保税地域に置くことができる。 |
保税作業 |
外国貨物についての加工もしくはこれを原料とする製造(混合を含む。)または外国貨物に係る改装、仕分その他の手入。 |
原料課税 |
保税工場・総合保税地域の許可を受けた者があらかじめ税関長の承認を受けていれば、当該保税工場・総合保税地域における保税作業による外国貨物である製品を輸入する場合に、その原料品である外国貨物が移入承認・総保入承認を受けた時の性質・数量について関税を課す制度。 |
承認を受けてする内外貨混合使用 |
あらかじめ税関長の承認を受けて、内国貨物と外国貨物とを混じて使用した場合には、その製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものが外国貨物とみなされる。したがって、当該製品を輸入する場合には、その製品のうち外国貨物に対応するもののみが課税の対象となる。 |
内外貨混合使用承認の要件 |
@外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合で、A作業の性質・工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、かつB原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められること。 |
仮通関承認(保税展示場に貨物を入れる ことの承認) |
外国貨物を保税展示場に入れる者が、当該保税展示場においてする展示・使用等について税関長から受ける承認。これを受けるには、外国貨物を保税展示場に入れようとする際に、税関長に申告書を提出しなければならない。 |
FAZ(Foreign Access Zone) |
港湾・空港およびその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業を支援するための措置等を講ずることにより、国民生活の向上および国際経済交流の促進等に寄与するために設けられた『輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法』に基づいて整備を推進している『輸入促進地域』。 |
運送目録 |
保税運送を行う場合に税関に提示する運送貨物についての明細書。原則として、保税運送の承認を受けた者またはこれに代わる者は、保税運送の際および運送先への到着の際に、税関に運送目録を提示して、その確認を受けなければならない。 |
収容 |
保税地域の利用について、その障害を除き、または関税の徴収を確保するため、税関が貨物を占有すること。 |
収容の解除 |
収容された貨物を引き取ること。収容を解除するためには、収容に要した費用および収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。 |
収容課金 |
貨物の引き取りを促進するために、収容の解除の際に課せられる課徴金。収容課金の額は、収容された貨物の種類・容積・重量および収容期間を基準として決められる。 |
公売 |
収容された貨物が、最初に収容された日から4月を経過しても収容されているときに、税関長が公告の後に当該貨物を売却する処分。なお、公売に付されても買受人がないとき、または収容された貨物が公売に付すことができないものであるときは、税関長はこれを随意契約により売却することができる。 |
通関手続 |
輸出入される貨物が税関を通過する際に経なければならない一連の手続。 |
輸出申告書 |
貨物を輸出しようとする者が、当該輸出しようとしている貨物の品名・数量・価格その他必要な事項について記載し、税関長に対して提出する申告書。 |
輸入申告書 |
貨物を輸入しようとする者が、当該輸入しようとする貨物の品名・課税標準となるべき数量および価格その他必要な事項を記載し、税関長に対して提出する申告書。 |
仕入書 (Invoice) |
貨物の売買に際し、売渡人から買受人に交付され、その売買の内容を明示する計算書。輸出入申告に際して税関に提出する仕入書は、貨物の仕出国において作成され、その仕出人が署名したものでなければならない。 |
原産地証明書 |
当該外国貨物の原産国または製造現地を証明する書類。原産地証明書の提出が原則として必要なのは、@協定税率・便益税率の適用を受けようとする場合、およびA外為法上必要な場合である。 |
積荷目録 |
外国貿易船の積載貨物の明細書。船舶の名称や国籍、積載貨物の品名や数量等が記載される。税関長の承認がなければ、積荷目録を税関に提出する前においては、携帯品等を除き、貨物の積卸しをしてはならない。 |
輸入許可前引取り |
輸入申告の後、税関の検査・税額決定等に時間がかかり、しかも貨物が至急に引き取りを要する場合に、関税額相当の担保を差し入れ、税関長の承認を受けて、輸入許可前に貨物を引き取ること。 |
検査の目的 |
税関の検査は、輸出入される貨物の実体を把握するため、当該貨物が外為法等のその他法令の許可・承認に規定されている要件を充たしているか、または輸入禁制品はないか等を確認するために行われる。 |
指定地外検査 |
輸出入の際に、税関長の許可を受けて指定された以外の場所で受ける検査。税関長は、当該貨物の性質・数量により税関長が指定した場所では検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、この許可をしなければならない。 |
他法令による 許可・承認を必要とする貨物についての税関への証明 |
他法令の規定により輸出入に関して許可・承認等を必要とする貨物については、輸出入申告の際に、当該許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 |
他法令により輸出または輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物の 税関の確認 |
他法令の規定により輸出入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、輸出入の許可に係る検査、その他輸出入申告に係る税関の審査の際に、当該法令による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。 |
税関に他法令の許可・承認を証明し確認を受ける理由 |
税関が他法令の証明・確認に関する事務を行うことになっているのは、通関手続の制度上、すべての輸出入貨物の現品に即してその実体を把握できるのは諸官庁のうち税関だけであり、また輸出入の最終段階であり通関の取締官庁である税関が当該事務を行うことにより他法令の行政目的を最も合理的に達成することができるからである。 |
原産地を偽った表示等のされている貨物が輸入されるときの扱い |
原産地について直接・間接に偽った表示や誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入は許可されない。この場合、税関長は、輸入申告をした者に原産地について偽った表示または誤認を生じさせる表示がある旨を直ちに通知し、期間を指定して、その表示を消させ、もしくは訂正させ、または当該貨物を積みもどさせなければならない。 |
本船扱い |
輸出入申告は、原則として、当該貨物を保税地域または他所蔵置許可場所に搬入した後に行わなければならないところ、例外的に、当該貨物を外国貿易船に積み込んだまま輸出入申告を行い、外国貿易船上で検査を受け、輸出入の許可を受けられる取扱い。 |
本船扱いの承認の要件 |
本船扱いを受けるには、以下の要件を満たし、税関長の承認を受けなければならない。@申告に係る貨物が他の貨物と混載されていないこと。A外国貿易船に積み込まれたままの状態で検査および輸出入の許可を受けようとすろ場合であること。B当該貨物の性質・形状・積付けの状況が検査を行うのに支障がないと認められること。C当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められること。 |
ふ中扱い |
当該輸出入しようとする貨物をはしけまたはこれに類する船舶に積み込んだ状態で、輸出入申告を行い、検査および輸出入の許可を受けようとする取扱い。 |
ふ中扱いの手続 |
ふ中扱いを受けるには、以下の要件を満たし、税関長の承認を受けなければならない。@申告に係る貨物が他の貨物と混載されていないこと。A当該貨物が、はしけまたはこれに類する船舶に積み込まれた状態で、検査および輸出入の許可を受けようとする場合であること。B当該貨物の性質・形状・積付けの状況が必要な検査を行うのに支障がないこと。C当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められること。 |
搬入前申告扱い |
貨物を保税地域等に入れる前に輸出入申告をすることを認める取扱い。これをするには、やむを得ない事情がある場合として定められた要件を充たし、あらかじめ税関長の承認を受けることが必要である。また当該貨物は最終的には保税地域に入れられなければならない。 |
旅具通関 |
旅客・乗組員の携帯品および別送品についての簡易な通関手続。これらの貨物については、迅速な通関のために、口頭による輸出入申告等が認められている。 |
不服申立て |
行政庁の行う違法・不当な処分に対し救済を図り、関税行政の合法性・合目的性を確保するために設けられた制度。税関長に対して処分の違法・不当を理由として救済を求める手続。異議申立ては当該処分を知った日の翌日から2月以内にしなければならない。 |
審査請求 |
異議申立てに対する税関長の処分に不服がある場合に、大蔵大臣に対して救済を求める手続。審査請求は当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から1月以内にしなければならない。 |
裁決 |
審査請求に対する大蔵大臣の審理の結果を示す判断。 |
関税等不服審査会 |
@関税の確定・徴収に関する処分、A滞納処分、B輸入禁制品に該当する旨の通知、について審査請求がされた場合に、大蔵大臣の諮問に応じてそれらについて調査審議するため、大蔵省に設置されている諮問機関。 |
臨時開庁 |
行政機関の休日その他税関の執務時間外に、関係業者等からの申請に基づき税関が臨時に執務する制度。 |
没収 |
犯罪に関係のある貨物を国庫に帰属させる刑罰。関税法第118条により、禁制品を輸入する罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する罪に係る貨物は没収される。 |
税関長の通告処分 |
税関長が、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときに、その理由を明示し、罰金に相当する金額および没収に該当する物件または追徴金に相当する金額を納付すべき旨を通告する処分。犯則者はこの通告の旨を履行すれば、同一事件において公訴を提起されない。 |
関税ほ脱犯 |
@偽りその他不正の行為により関税を免れ、または関税の払戻しを受けること。A関税を納付すべき貨物について、偽りその他不正の行為により関税を納付しないで貨物を輸入すること。 |