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用 語
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読み
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法令
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意 味
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内外貨混合使用承認の要件 |
ないがいかこんごうしようしょうにんのようけん |
関税法 |
@外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合で、A作業の性質・工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、かつB原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められること。 |
内国貨物 |
ないこくかもつ |
関税法 |
@本邦にある貨物で外国貨物でないもの、およびA本邦の船舶により公海で採捕された水産物。 |
NACCS特例法 |
なっくすとくれいほう |
NACCS特例法 |
電子情報処理組織(Nippon Automated Cargo Clearance
System)による税関手続の特例等に関する法律。税関手続を電子情報処理組織を使用して迅速かつ的確に処理するため、関税法・消費税法・酒税法・たばこ税法・揮発油税法・地方道路税法・石油ガス税法・石油税法・国税通則法・輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律および通関業法の特例を設けるとともに、電子情報処理組織により処理される国際貨物業務の適正な運営を図るため必要な事項を定めている。 |
NACCSによりすることのできる申告等 |
なっくすによりすることのできるしんこくとう |
NACCS特例法 |
@納税申告、修正申告、外国貿易機の入出港届出、積荷目録の届出、貨物の積卸しについての書類の提示、仮陸揚げの届出、保税地域への搬出入の届出、指定保税地域または保税地域外または保税蔵置場での貨物の取扱いの届出、輸入申告に併せて行われる内国消費税の税額等の申告、国税通則法による修正申告。A執務時間外の貨物の積卸しの許可申請、執務時間外の保税地域での貨物の出入れまたは取扱いの許可申請、保税蔵置場または保税工場または総合保税地域に貨物を置くことの承認申請、保税運送の申告、保税運送到着時の運送目録の提示、輸出入許可申告、輸入許可前引取承認申請、臨時開庁承認申請、積戻しの際に準用される輸出許可申請。BAの申請または申告に対する許可または承認の通知、更正に係る是正の通知、出港許可の通知。 |
2号承認品目 |
にごうしょうにんひんもく |
外為法関連 |
輸入する際に、通産大臣の輸入承認が必要なものとして、輸入公表2に掲げられている品目。 |
日別管理方法 |
にちべつかんりほうほう |
関税暫定措置法 |
特恵輸入の実積を日毎に集計して、これを順次加算し、当該年度における当該品目の特恵供与の限度額を超えることとなった日の翌々日からその年度の末日まで、当該品目については特恵の供与を停止する方法。 |
納期限 |
のうきげん |
関税法 |
関税を国に納めなければならない期限。この期限までに関税を納めなければ滞納処分の対象となる。 |
納税義務者 |
のうぜいぎむしゃ |
関税法 |
国に対して税金を納付すべき法律上の義務を負う者。原則として輸入者である。 |
破産管財人 |
はさんかんざいにん |
通関業法 |
破産宣告を受けた者の財産管理を破産者に代わって行う者。通関業者の通関業の許可が破産により消滅したときに、その旨を税関長に届ける義務を負う。 |
搬入前申告扱い |
はんにゅうまえしんこくあつかい |
関税法 |
貨物を保税地域等に入れる前に輸出入申告をすることを認める取扱い。これをするには、やむを得ない事情がある場合として定められた要件を充たし、あらかじめ税関長の承認を受けることが必要である。また当該貨物は最終的には保税地域に入れられなければならない。 |
非自由化品目 |
ひじゆうかひんもく |
外為法関連 |
輸入公表1に掲げられている品目で、原則として、輸入の際には輸入承認が必要なもの。これらの品目は、一定量以上の輸入は国内に悪影響をもたらすとして輸入量が制限されている。現在、非自由化品目には、農水産物、武器類、医療薬品、科学物質等が掲げられている。 |
評価申告書 |
ひょうかしんこくしょ |
関税定率法 |
輸入貨物の課税価格を決定する際に、仕入書その他の明細書では明らかにすることができない要素や当該取引に特殊な事情があること等を記載し、輸入申告の時に税関長に提出する申告書。 |
FAZ(Foreign Access Zone) |
ふぁず |
関税法 |
港湾・空港およびその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業を支援するための措置等を講ずることにより、国民生活の向上および国際経済交流の促進等に寄与するために設けられた『輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法』に基づいて整備を推進している『輸入促進地域』。 |
不開港 |
ふかいこう |
関税法 |
港、空港その他これらに代わり使用される場所で、開港及び税関空港以外のもの。 |
賦課課税方式 |
ふかかぜいほうしき |
関税法 |
納付すべき関税額が、専ら税関長の処分により確定する課税方式。賦課課税方式が適用される場合は、@当該貨物が携帯品・別送品である場合、A当該貨物が郵便物である場合、B当該貨物が相殺関税や不当廉売関税等に係るものである場合、C関税法等に規定される一定の事実が生じたことにより直ちに関税が徴収される場合、またはDこれらの貨物が輸入される時までに輸入申告がない場合である。 |
ふ中扱い |
ふちゅうあつかい |
関税法 |
当該輸出入しようとする貨物をはしけまたはこれに類する船舶に積み込んだ状態で、輸出入申告を行い、検査および輸出入の許可を受けようとする取扱い。 |
ふ中扱いの手続 |
ふちゅうあつかいのてつづき |
関税法 |
ふ中扱いを受けるには、以下の要件を満たし、税関長の承認を受けなければならない。@申告に係る貨物が他の貨物と混載されていないこと。A当該貨物が、はしけまたはこれに類する船舶に積み込まれた状態で、検査および輸出入の許可を受けようとする場合であること。B当該貨物の性質・形状・積付けの状況が必要な検査を行うのに支障がないこと。C当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められること。 |
不当廉売関税 |
ふとうれんばいかんぜい |
関税定率法 |
ある貨物の輸入国におけるその輸入価格が輸出国における正常価格よりも低い場合において、輸入国の当該産業に損害を与え、または与えるおそれがあるときに、国内産業を保護するため、当該貨物に対して課す割増関税。 |
不服申立て |
ふふくもうしたて |
関税法 |
行政庁の行う違法・不当な処分に対し救済を図り、関税行政の合法性・合目的性を確保するために設けられた制度。 |
別送品 |
べっそうひん |
関税法 |
本邦に入国する者が別送して輸入する貨物で、入国の際にその品名・数量・輸入予定時期・輸入予定地・積出地を記載した別送品申告書を税関に提出してその確認を受け、原則として入国後6月以内に輸入され、商業量に達しないもの。別送品については賦課課税方式が適用され、また簡易税率の適用がある。 |
便益関税 |
べんえきかんぜい |
関税定率法 |
関税についての条約を締結していないが、政令で定める国・地域で生産され、輸入される一定の貨物につき、他の国・地域への便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与える制度。 |
便益関税等の適用を受けるための原産地証明書の有効期間 |
べんえきかんぜいとうのてきようをうけるためのげんさんちしょうめいしょ |
関税定率法 |
原産地証明書は、輸入申告の日または蔵入承認等の申請書の提出日において、その発行の日から4月以上経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。 |
便益税率等の適用を受ける場合に提出する原産地証明書 |
べんえきぜいりつとうのてきようをうけるばあいにていしゅつするげんさんちしょうめいしょ |
関税定率法 |
輸入の際に協定税率または便益税率を受けようとするときに提出を義務づけられる、当該貨物の原産地・仕入地・仕出地もしくは積出地にある本邦の領事館もしくはこれに準ずる在外公館またはこれらの地の税関その他の官公署・商業会議所が証明した、当該貨物の記号・番号・品名・数量および原産地を記載した証明書。ただし、当該輸入貨物が郵便物である場合、輸入貨物の課税価格の総額が10万円以下の場合、および仕入書等により当該貨物の原産地が明らかである場合は、提出の義務はない。 |
包括延長方式 |
ほうかつえんちょうほうしき |
関税法 |
申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、特定月における輸入申告の納税額の全てを包括して、納期限を延長する方式。 |
法定納期限 |
ほうていのうきげん |
関税法 |
関税を納付すべき本来の期限。この期限に遅れると延滞税を徴収される。 |
報復関税 |
ほうふくかんぜい |
関税定率法 |
本邦の船舶・航空機等の輸送手段、輸出貨物、または通過貨物に差別的に不利益な取扱いをする国から輸入する貨物に対して課す報復的な割増関税。 |
保証団体の確認 |
ほしょうだんたいのかくにん |
その他 |
TIRカルネによる担保の下で外国貨物の保税運送をしようとする者は、当該TIRカルネにつき保証団体の確認を受けなければならない(コンテナー特例法第10条)。 |
保証団体の連帯納税義務 |
ほしょうだんたいのれんたいのうぜいぎむ |
その他 |
保証団体は、TIR運送中に、関税その他の課徴金等またはTIRカルネの名義人および運送に関与した者に課せられる罰金について請求されたときは、これを納付する義務のある者と連帯して納付する義務を負う。 |
補正 |
ほせい |
関税法 |
貨物の輸入許可前に修正申告をしたときに、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準または関税額を変更する手続。補正は、税関長に申し出て当該書面の交付を受け、当該事項を補正し押印して再び税関長に提出して行う。 |
保税運送 |
ほぜいうんそう |
関税法 |
税関長の承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署、他所蔵置許可場所の相互間を、外国貨物のままで運送すること。 |
保税運送に係る納税義務 |
ほぜいうんそうにかかるのうぜいぎむ |
関税法 |
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が指定期間内に運送先に到着しないときに、当該保税運送の承認を受けた者が関税を納付する義務を負うこと。 |
補正ができる期間 |
ほせいができるきかん |
関税法 |
補正ができるのは、輸入許可前で、かつ、関税の納付前に限られている。 |
保税工場 |
ほぜいこうじょう |
関税法 |
外国貨物についての加工、もしくはこれを原料とする製造、または外国貨物に係る改装、仕分け、その他の手入をすることができる場所として、税関長が許可した場所。 |
保税作業 |
ほぜいさぎょう |
関税法 |
外国貨物についての加工もしくはこれを原料とする製造(混合を含む。)または外国貨物に係る改装、仕分その他の手入。 |
保税蔵置場 |
ほぜいぞうちじょう |
関税法 |
外国貨物の積卸し、運搬またはこれを置くことができる場所として、税関長が許可した場所。 |
保税地域 |
ほぜいちいき |
関税法 |
外国貨物の蔵置、加工、製造、展示等ができる場所として、大蔵大臣が指定、または税関長が許可したもの。 |
保税地域外における作業・使用に係る納税義務 |
ほぜいちいきがいにおけるさぎょう |
関税法 |
保税工場外・総合保税地域外の税関長に指定された場所で保税作業をする許可を受けた場合、または、保税展示場外・総合保税地域外の税関長に指定された場所で外国貨物を使用する許可を受けた場合で、外国貨物が指定された期間を過ぎてもその指定された場所にあるときに、当該保税工場・保税展示場・総合保税地域の許可を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。 |
保税展示場 |
ほぜいてんじじょう |
関税法 |
政令で定める博覧会、見本市等で外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、税関長が許可した場所。 |
保税展示場に許可期間満了後にある外国貨物 に係る納税義務 |
ほぜいてんじじょうにきょかきかんまんりょう |
関税法 |
保税展示場に入れられた外国貨物が、保税展示場の許可期間満了その他許可の失効後、定められた期間を経過しても当該保税展示場から搬出されない場合に、当該保税展示場の許可を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。 |
没収 |
ぼっしゅう |
関税法 |
犯罪に関係のある貨物を国庫に帰属させる刑罰。関税法第118条により、禁制品を輸入する罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する罪に係る貨物は没収される。 |
本船扱い |
ほんせんあつかい |
関税法 |
輸出入申告は、原則として、当該貨物を保税地域または他所蔵置許可場所に搬入した後に行わなければならないところ、例外的に、当該貨物を外国貿易船に積み込んだまま輸出入申告を行い、外国貿易船上で検査を受け、輸出入の許可を受けられる取扱い。 |
本船扱いの承認の要件 |
ほんせんあつかいのしょうにんのようけん |
関税法 |
本船扱いを受けるには、以下の要件を満たし、税関長の承認を受けなければならない。@申告に係る貨物が他の貨物と混載されていないこと。A外国貿易船に積み込まれたままの状態で検査および輸出入の許可を受けようとすろ場合であること。B当該貨物の性質・形状・積付けの状況が検査を行うのに支障がないと認められること。C当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められること。 |
みなし内国貨物 |
みなしないこくかもつ |
関税法 |
輸入を許可されたとみなされる貨物。具体的には、@郵政官署から交付された郵便物、A保税展示場の許可期間満了後なお保税展示場にある外国貨物で関税が徴収されたもの、B公売または随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、およびC保税工場、保税展示場および総合保税地域の外における使用・作業の許可を受けた貨物で指定期間を経過して関税を徴収されたもの、などである。 |
みなし輸入 |
みなしゆにゅう |
関税法 |
外国貨物が、輸入される前に本邦において使用・消費される場合に、その使用・消費した者が、使用・消費のときにその貨物を輸入したものとみなされること。 |
無条件免税 |
むじょうけんめんぜい |
関税定率法 |
関税定率法第14条に掲げられた貨物について関税を免除する制度。国際礼譲・国際慣行・条約または協定との関連、その他貿易の振興や社会福祉の向上のために設けられている。 |
免税コンテナー |
めんぜいこんてなー |
その他 |
コンテナーに関する通関条約第1条ワまたはTIR条約第1条ンに規定するもので、貨物を詰めて輸入された後に空でもしくは貨物を詰めて再輸出されるコンテナーまたは空で輸入された後に貨物を詰めて再輸出されるコンテナーで、輸入の日から3月以内に再輸出されるもの。 |
免税コンテナーの修理部分品の輸入手続 |
めんぜいこんてなーのしゅうりぶひんのゆにゅうてつづき |
その他 |
すでに輸入された免税コンテナーの修理用部分品は、コンテナー条約により免税の対象となる。ただし、輸入申告に際しては、税関長に輸入申告書のほかに免税コンテナーの修理用部分品免税明細書を提出しなければならない。 |
申立担保制度 |
もうしたてたんぽせいど |
関税定率法 |
税関長が、輸入差止の申立てを受理した場合において、侵害認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸入されないことによって当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときに、税関長が、当該申立人に対して、期限を定めて相当と認める額の金銭等をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる制度。 |
戻し税 |
もどしぜい |
関税定率法 |
輸入の際に関税を納付した場合において、一定の条件が充足されるときに、その関税の全部または一部が払い戻されること。関税定率法では、@違約品等を再輸出し、またはあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄した場合、A貨物が輸入時と同一の状態で再輸出された場合、B貨物が、輸入許可後保税地域にある間に、変質・損傷した場合等に、関税が払い戻される。 |
モントリオール議定書 |
もんとりおーるぎていしょ |
外為法関連 |
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書。オゾン層の保護のためのウィーン条約に基づいて、オゾン層を破壊する物質の放出の規制および削減、代替品の研究や開発を促進していくことが規定されている。内国貨物を外国に向けて送り出すこと。 |
輸出許可 |
ゆしゅつきょか |
外為法関連 |
特定貨物を輸出するときに、関税法上の税関長の輸出許可とは別に、通産大臣から受けなければならない許可。国際的な平和および安全の維持を妨げると認められる特定貨物を、特定地域を仕向地として輸出しようとする者は、この許可を受けなければならない。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸出許可証という。 |
輸出承認 |
ゆしゅつしょうにん |
外為法関連 |
特定貨物を輸出するときに、通産大臣から受けなければならない承認。通産大臣は、国際収支の均衡の維持ならびに外国貿易および国民経済の健全な発展に必要な範囲で、貨物の輸出者に対し輸出承認を受ける義務を課すことができる。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸出承認証という。 |
輸出申告書 |
ゆしゅつしんこくしょ |
関税法 |
貨物を輸出しようとする者が、当該輸出しようとしている貨物の品名・数量・価格その他必要な事項について記載し、税関長に対して提出する申告書。 |
輸出令 |
ゆしゅつれい |
外為法関連 |
輸出貿易管理令。外為法の輸出に関する規定を実施するために制定された政令である。輸出許可や輸出承認等について規定している。 |
輸入 |
ゆにゅう |
関税法 |
外国貨物を本邦に引き取ること。 |
輸入許可前引取り |
ゆにゅうきょかまえひきとり |
関税法 |
輸入申告の後、税関の検査・税額決定等に時間がかかり、しかも貨物が至急に引き取りを要する場合に、関税額相当の担保を差し入れ、税関長の承認を受けて、輸入許可前に貨物を引き取ること。 |
輸入禁制品 |
ゆにゅうきんせいひん |
関税定率法 |
社会公共の利益に反するものとして、一般的に輸入が禁止されている貨物。関税定率法第21条第1項は、@麻薬・向精神薬・大麻・あへん・覚醒剤等、Aけん銃・小銃・機関銃等、B通貨・有価証券の偽造品・変造品・模造品、C公安・風俗を害すべき書籍等、D特許権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権を侵害する物品を、輸入禁制品としている。@ABDに係る貨物が輸入されようとした場合、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、積戻しを命じ、または没収・廃棄することができる。また、Cの貨物が輸入されようとしている場合には、税関長は、関税定率法第21条第3項に従って、当該貨物を輸入しようとしている者に所定の通知をし、その者の選択によって廃棄または積戻しの処理が施されることになる。なお、@Aに係る貨物については、他法令による許可を受けたときは輸入をすることは可能だが、BCDに係る貨物の輸入については、一切禁じられている。 |
輸入差止申立制度 |
ゆにゅうさしとめもうしたてせいど |
関税定率法 |
商標権者・著作権者・著作隣接権者が自己の商標権・著作権・著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対して、その侵害の事実を疎明するため必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は侵害認定手続を執るべきことを申し立てる制度。税関長は、これらの申立てを審査し、侵害の事実を疎明するに足りる証拠があると認めるときは、当該申立てを受理する。 |
輸入承認 |
ゆにゅうしょうにん |
外為法関連 |
特定貨物を輸入するときに、外為法に基づいて通産大臣等から当該貨物を輸入することについて受ける承認。外国貿易および国民経済の健全な発展を図るために必要とされる。なお、その申請が認められた場合に発給されるものを輸入承認証という。 |
輸入申告書 |
ゆにゅうしんこくしょ |
関税法 |
貨物を輸入しようとする者が、当該輸入しようとする貨物の品名・課税標準となるべき数量および価格その他必要な事項を記載し、税関長に対して提出する申告書。 |
輸入令 |
ゆにゅうれい |
外為法関連 |
輸入貿易管理令のこと。外為法の輸入に関する規定を実施するために制定された政令である。輸入公表・輸入承認・輸入割当て等について規定している。 |
輸入割当制度 |
ゆにゅうわりあてせいど |
外為法関連 |
輸入貿易管理令の輸入公表において輸入割当品目として指定されている品目については、通産大臣から輸入割当てを受けていなければ、輸入できないとする制度。割当ては、原則として、貨物の数量により行われる。 |
旅具通関 |
りょぐつうかん |
関税法 |
旅客・乗組員の携帯品および別送品についての簡易な通関手続。これらの貨物については、迅速な通関のために、口頭による輸出入申告等が認められている。 |
臨時開庁 |
りんじかいちょう |
関税法 |
行政機関の休日その他税関の執務時間外に、関係業者等からの申請に基づき税関が臨時に執務する制度。 |
類似の貨物 |
るいじのかもつ |
関税定率法 |
輸入貨物とすべての点で同一ではないが、同様の形状および材質の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物との商業上の交換が可能である貨物。なお、品質・社会的評価・商標は、類似の貨物であるか否かの認定上考慮される。 |
ワシントン条約 |
わしんとんじょうやく |
外為法関連 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。本条約は、絶滅のおそれのある動植物を保護するために、これらの動植物の国際取引を規制している。本条約では、規制の対象となる動植物は原則として取引禁止とされ、また輸出国が発行した輸出許可書がなければ輸入国は輸入をしてはならないこと等が規定されている。 |