用 語 |
読み |
法令 |
意 味 |
裁決 |
さいけつ |
関税法 |
審査請求に対する大蔵大臣の審理の結果を示す判断。 |
再輸出免税 |
さいゆしゅつめんぜい |
関税定率法 |
国内産業に影響を与えないものまたは国内で消費されないものとして関税定率法第17条に掲げられた貨物で、かつ、輸入許可の日から1年以内に再び輸出されるものについて、関税を免除する制度。加工貿易の振興・文化学術水準の向上・観光客誘致および国際慣行等の観点から設けられている。 |
暫定税率 |
ざんていぜいりつ |
関税定率法 |
国内法で定められた国定税率の1つで、経済情勢の変化に応じて基本税率を一時的に修正する必要がある場合に、基本税率に代えて適用される税率。この税率は、基本税率に優先して適用される。 |
CIF価格 |
しーあいえふかかく |
関税定率法 |
FOB価格に輸入港までの運賃・保険料を加えた価格。 |
シーリング方式 |
しーりんぐほうしき |
関税暫定措置法 |
開発途上国に対する特恵供与の方式のひとつ。対象品目に一定の限度枠を設けて、それを超えない分の輸入品について特恵関税を適用する。 |
仕入書 (Invoice) |
しいれしょ |
関税法 |
貨物の売買に際し、売渡人から買受人に交付され、その売買の内容を明示する計算書。輸出入申告に際して税関に提出する仕入書は、貨物の仕出国において作成され、その仕出人が署名したものでなければならない。 |
自国関与品 |
じこくかんよひん |
関税暫定措置法 |
特恵受益国において生産された物品で、本邦から輸出された物品がその原材料の全部または一部であるもの。 |
自国関与品と完全生産品 |
じこくかんよひんとかんぜんせいさんひん |
関税暫定措置法 |
本邦から輸出された物品のみ、またはこれと当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として生産された自国関与品は、その特恵受益国の完全生産品とみなされる。本邦から輸出された物品と当該特恵受益国の完全生産品のみを原材料として使用しなかった場合に生産された自国関与品については、当該生産された物品のうち、本邦から輸出された物品が特恵受益国の完全生産品とみなされる。 |
事前割当品目 |
じぜんわりあてひんもく |
関税暫定措置法 |
特恵の供与をシーリング方式により受ける物品のうち、あらかじめ通産大臣から特恵関税割当てを受けなければ、輸入の際に、特恵関税を適用されない品目。 |
指定地外検査 |
していちがいけんさ |
関税法 |
輸出入の際に、税関長の許可を受けて指定された以外の場所で受ける検査。税関長は、当該貨物の性質・数量により税関長が指定した場所では検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、この許可をしなければならない。 |
指定保税地域 |
していほぜいちいき |
関税法 |
国または地方公共団体等が所有・管理する土地・建設物等で、開港または税関空港における税関手続の簡易・迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置ができる場所として、大蔵大臣が指定したもの。 |
従価従量税 |
じゅうかじゅうりょうぜい |
関税法 |
輸入貨物の価格と数量の双方を課税標準として課される関税。 |
従価税 |
じゅうかぜい |
関税法 |
輸入貨物の価格を課税標準として課される関税。 |
修正申告 |
しゅうせいしんこく |
関税法 |
既にした納税申告について(増額)修正する申告。 |
修正申告の要件 |
しゅうせいしんこくのようけん |
関税法 |
@先にした納税申告・修正申告・更正により納付すべき税額に不足額があるとき、またはA先の納税申告・更正により納付すべき税額がないこととされた場合においてその納付すべき税額があるときに、納税申告をした者がその税額を修正することができる。また、税関長からの更正があるまでにしなくてはならない。 |
収容 |
しゅうよう |
関税法 |
保税地域の利用について、その障害を除き、または関税の徴収を確保するため、税関が貨物を占有すること。 |
収容課金 |
しゅうようかきん |
関税法 |
貨物の引き取りを促進するために、収容の解除の際に課せられる課徴金。収容課金の額は、収容された貨物の種類・容積・重量および収容期間を基準として決められる。 |
収容の解除 |
しゅうようのかいじょ |
関税法 |
収容された貨物を引き取ること。収容を解除するためには、収容に要した費用および収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。 |
従量税 |
じゅうりょうぜい |
関税法 |
輸入貨物の重量、長さ、個数、面積、容積等の一定の単位数量を課税標準として課される関税。 |
承認を受けてする内外貨混合使用 |
しょうにんをうけてするないがいかこんごうしよう |
関税法 |
あらかじめ税関長の承認を受けて、内国貨物と外国貨物とを混じて使用した場合には、その製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものが外国貨物とみなされる。したがって、当該製品を輸入する場合には、その製品のうち外国貨物に対応するもののみが課税の対象となる。 |
商標権 |
しょうひょうけん |
関税定率法 |
ある商品について商標登録を受けた商標権者が、当該商標を独占的に利用できる権利。 |
侵害認定手続 |
しんがいにんていてつづき |
関税定率法 |
輸入されようとする貨物に、知的所有権を侵害する貨物があると税関長が思料するときに、当該貨物が侵害貨物に該当するか否かを認定するために執る手続。これを行う場合には、税関長は、当該貨物に係る特許権者等および当該貨物を輸入しようとする者に対し、認定手続を執る旨を通知する。 |
申告納税方式 |
しんこくのうぜいほうしき |
関税法 |
納付すべき税額またはその税額のないことが、原則として納税者の申告により確定する課税方式。納税者の申告に誤りがあった場合またはその申告がなかった場合に限り、税関長の処分により確定する。賦課課税方式が適用される場合以外に申告納税方式が適用される。 |
審査委員を委嘱する場合 |
しんさいいんをいしょくするばああい |
通関業法 |
税関長は、@通関業の許可を取り消すとき、またはA通関業者を監督処分に付するときには、処分の公正を期するために、審査委員の意見を聞かなければならない。なお、審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者が、通関業界・貿易業界・一般学識経験者から3名以内選定される。 |
審査請求 |
しんさせいきゅう |
関税法 |
異議申立てに対する税関長の処分に不服がある場合に、大蔵大臣に対して救済を求める手続。審査請求は当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から1月以内にしなければならない。 |
税関空港 |
ぜいかんくうこう |
関税法 |
外国貿易のために開放された空港。貨物の輸出入、外国貿易機の入出港等を勘案して政令で定められる。税関空港では、外国貿易機が自由に入国できる等、開港同様の特徴がある。 |
税関長の通告処分 |
ぜいかんちょうのつうこくしょぶん |
関税法 |
税関長が、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときに、その理由を明示し、罰金に相当する金額および没収に該当する物件または追徴金に相当する金額を納付すべき旨を通告する処分。犯則者はこの通告の旨を履行すれば、同一事件において公訴を提起されない。 |
税関に他法令の許可・承認を証明し確認を受ける理由 |
ぜいかんにたほうれいのきょか・しょうにんをしょうめいして |
関税法 |
税関が他法令の証明・確認に関する事務を行うことになっているのは、通関手続の制度上、すべての輸出入貨物の現品に即してその実体を把握できるのは諸官庁のうち税関だけであり、また輸出入の最終段階であり通関の取締官庁である税関が当該事務を行うことにより他法令の行政目的を最も合理的に達成することができるからである。 |
製造用原料品の減免税 |
せいぞうようげんりょうひんのげんめんぜい |
関税定率法 |
特定製品の製造のために使用される特定原料品の関税を減免する制度。配合飼料等の特定製品の製造業のコスト削減を図り、国民生活の安定および国内産業の育成を目的とする。 |
是正 |
ぜせい |
関税法 |
納税申告に係る貨物についての関税の減額更正を、納税申告をした者に提出した書面の記載税額等を訂正させ、または税関長がこれを訂正してその旨を納税申告をした者に通知して行うこと。是正ができるのは、輸入許可前で、かつ、関税納付前である場合に限られている。 |
船(機)用品に係る納税義務 |
せんきようひんにかかるのうぜいぎむ |
関税法 |
船(機)用品積込み承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物が、指定期間内に船舶・航空機に積み込まれなかった場合に、当該承認を受けた者が当該関税を納付する義務を負うこと。ただし、当該船(機)用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合、またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合はこの限りではない。 |
船用品 |
せんようひん |
関税法 |
船舶が航行する際に直接・間接に必要な貨物。具体的には、燃料、飲食物その他の消耗品および帆布、綱、じう器(船室等に備え付ける机、椅子、テレビ等の旅客や乗務員の生活に必要なもの。)、その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものである。 |
総合保税地域 |
そうごうほぜいちいき |
関税法 |
一団の土地等で、外国貨物の蔵置、加工、展示等、各種保税地域機能の総合的活用ができる場所として、税関長が許可した場所。 |
相殺関税 |
そうさいかんぜい |
関税定率法 |
外国で生産や輸出に関して奨励金や補助金を与えられた貨物が輸入されることによって輸入国の当該産業に損害を与えまたは与えるおそれがあるときに、その奨励金や補助金の効果を相殺し、国内産業を保護するために、当該貨物に対して課す割増関税。 |
総保入承認 |
そうほいれしょうにん |
関税法 |
総合保税地域に外国貨物を入れた日から3月を超えて当該外国貨物を当該総合保税地域に置こうとする場合、または外国貨物を総合保税地域に入れた日から3月以内に加工・製造・展示およびこれに関する使用をしようとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、その承認がされた日から2年間、当該貨物を当該総合保税地域に置くことができる。 |
滞納処分 |
たいのうしょぶん |
関税法 |
納付すべき税が納期限までに完納されない場合に、納税義務者の財産を差押え等する処分。 |
託送品 |
たくそうひん |
関税法 |
外国貿易船(機)の船(機)長その他の入国者に委託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるもの。託送品については賦課課税方式が適用される。 |
他所蔵置許可場所 |
たしょぞうちきょかばしょ |
関税法 |
外国貨物を保税地域に置くことが困難または著しく不適当であると認められ、税関長が当該外国貨物を置くことを許可して指定した場所。 |
WTO(World Trade Organization) |
だぶるてぃーおー |
関税定率法 |
世界貿易機関。GATT(関税と貿易に関する一般協定)の諸協定の円滑な実施および運用を目指し、自由貿易体制の維持・発展の枠組みとなる国際機関。 |
他法令により輸出または輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物の
税関の確認 |
たほうれいによりゆしゅつまたはゆにゅうにかんしてけんさ |
関税法 |
他法令の規定により輸出入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、輸出入の許可に係る検査、その他輸出入申告に係る税関の審査の際に、当該法令による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。 |
他法令による 許可・承認を必要とする貨物についての税関への証明 |
たほうれいによるきょか・しょうにんをひつようとするかもつ |
関税法 |
他法令の規定により輸出入に関して許可・承認等を必要とする貨物については、輸出入申告の際に、当該許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 |
担保の提供(任意的担保) |
たんぽのていきょう(にんいてきたんぽ) |
関税法 |
@保税工場外で保税作業をすることにつき税関長の許可を受けようとする場合、A保税展示場または総合保税地域内に販売される見込みのある貨物を搬入する場合、B保税運送の承認を受ける場合、C郵便物を関税納付前に受け取る承認を受ける場合、D製造用原料品の減免税、再輸出免税等の適用を受ける場合には、税関長が必要と認めるときに限って、当該貨物の関税額に相当する担保を提供しなければならない。 |
担保の提供(必要的担保) |
たんぽのていきょう(ひつようてきたんぽ) |
関税法 |
@納期限を延長する場合、A輸入許可前引取承認を受ける場合には、当該貨物の関税額に相当する担保を税関長に必ず提供しなければならない。なお、個別延長方式による納期限の延長の際は、納期限の延長を受ける関税額に相当する担保を提供すればよい。 |
著作権 |
ちょさくけん |
関税定率法 |
文芸・学術・美術・音楽等の著作者が、自らその著作物を独占的に利用できる権利。 |
著作隣接権 |
ちょさくりんせつけん |
関税定率法 |
実演家・レコード製作者・放送事業者の三者に対し、著作物の利用に関して与えられる権利。 |
通関業者に対してする監督処分 |
つうかんぎょうしゃにたいしてするかんとくしょぶん |
通関業法 |
通関業者またはその役員その他通関業務に従事する者が、通関業法等に違反する行為をした場合に、当該通関業者に対して、税関長が課す処分。@戒告処分、A1年以内の全部または一部の業務停止処分、B許可取消処分の3種類がある。 |
通関業者の営業区域制限の例外 |
つうかんぎょうしゃのえいぎょうくいきせいげんのれいがい |
通関業法 |
通関業者は、@同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で、A相互に関連するものについては、通関業の許可を受けた税関の管轄区域外でも通関業務を行うことができる。 |
通関業者の営業区域の制限 |
つうかんぎょうしゃのえいぎょうくいきのせいげん |
通関業法 |
通関業者は、原則として、通関業の許可を受けた税関の管轄区域内においてのみ通関業を行うことができる。 |
通関業者の義務 |
つうかんぎょうしゃのぎむ |
通関業法 |
@秘密を守る義務、A名義貸しの禁止、B信用失墜の行為の禁止、C料金掲示等の義務、D通関士設置義務、E通関士に通関書類を審査させ、記名・押印させる義務、およびF記帳・届出・報告等の義務。これらに違反すると、通関業者は監督処分に付される。 |
通関業者の許可の消滅事由 |
つうかんぎょうしゃのきょかのしょうめつじゆう |
通関業法 |
@通関業を廃止したとき、A通関業者が死亡・解散したとき、B破産の宣告を受けたとき、の3つである。通関業者がこれらに該当するときには、通関業の許可は消滅する。 |
通関業者の許可の取消事由 |
つうかんぎょうしゃのきょかのとりけしじゆう |
通関業法 |
@偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき、A一定の欠格事由に該当するに至ったとき、の2つである。税関長は、通関業者がこれらに該当するときには、審査委員の意見を聞いて、通関業の許可を取り消すことができる。 |
通関業者の補 完的納税義務 |
つうかんぎょうしゃのほかんてきのうぜいぎむ |
関税法 |
@輸入許可または輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物について、A納付すべき関税に不足があった場合で、B当該許可または承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所および居所が明らかでなく、またはその者が輸入者でないことを申し立て、かつ、C当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにできなかったときに、当該通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。 |
通関業の許可に係る手続 |
つうかんぎょうのきょかにかかるてつづき |
通関業法 |
通関業を営もうとする者は、@氏名または名称および住所(法人であれば役員についても記載する)、A通関業務を行う営業所の名称および所在地、B通関業務を行う地域および取扱貨物の種類、C通関業務以外に営んでいる業務、を記載した許可申請書をその業に従事しようとする地を管轄する税関長に提出し、許可を受けなければならない。税関長は、@通関業者の経営の基礎が確実であること、A通関業務を適正に遂行する人的能力・社会的信用を有すること、B通関業務の量・通関業者の数に照らして通関業の開始がその地域において必要かつ適当であること、C通関士の設置要件を満たしていること、の基準に適合するかどうかを審査する。 |
通関業法 |
つうかんぎょうほう |
通関業法 |
通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的として設けられた法律。 |
通関業務 |
つうかんぎょうむ |
通関業法 |
^他人の依頼により、依頼者の、@通関手続、A不服申立て、B税関官署に対する主張・陳述、の代理・代行を行うこと、および、_通関書類の作成をすること。通関業務は許可を受けた者のみが行うことができる。 |
通関業務としての通関手続 |
つうかんぎょうむとしてのつうかんてつづき |
通関業法 |
@輸出入申告、A船(機)用品積込み申告、B保税地域に貨物を入れること等の承認申請から、その許可・承認を受けるまでの手続。ただし関税の確定・納付に係る手続を含み、貨物の保税地域搬出入に係る手続を含まない。 |
通関士 |
つうかんし |
通関業法 |
通関士試験に合格し、税関長の確認を受けて、通関業者の通関業務に従事する者。 |
通関士に対する懲戒処分 |
つうかんしにたいするちょうかいしょぶん |
通関業法 |
通関士が、通関業法・関税法等に違反したときに税関長によってなされる処分。@戒告処分、A1年以内の従業停止処分、B2年間の従業禁止処分の3種類がある。 |
通関士の確認拒否事由 |
つうかんしのかくにんきょひじゆう |
通関業法 |
通関士となる資格を有する者が、税関長による通関士の確認を受けることができない場合を規定したもの。@通関業者の欠格事由に該当するに至ったとき、A関税法に違反してから2年を経過しないとき、B通関業の業務停止処分・従業停止処分を受けて停止期間を経過しないとき、の3種類である。 |
通関士の義務 |
つうかんしのぎむ |
通関業法 |
@秘密を守る義務、A名義貸しの禁止、B信用失墜の行為の禁止、の3つである。これらに違反すると、通関士は懲戒処分に付される。 |
通関士の資格喪失事由 |
つうかんしのしかくそうしつじゆう |
通関業法 |
通関士が、通関士としての資格を失う場合を規定したもの。@確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなったとき、A通関業者の欠格事由に該当するに至ったとき、B通関士試験の合格の決定が取り消されたとき、C偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けたことが判明したとき、の4つである。 |
通関士の審査等 |
つうかんしのしんさとう |
通関業法 |
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち一定のものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、記名押印させなければならない。 |
通関情報処理センター |
つうかんじょうほうしょりせんたー |
NACCS特例法 |
国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的に設立された法人。 |
通関書類 |
つうかんしょるい |
通関業法 |
関税法等の法令に基づいて税関官署・大蔵大臣に提出する、通関手続・不服申立てに係る申告書・申請書・不服申立書その他これらに準ずる書類。 |
通関手続 |
つうかんてつづき |
関税法 |
輸出入される貨物が税関を通過する際に経なければならない一連の手続。 |
月別管理方法 |
つきべつかんりほうほう |
関税暫定措置法 |
特恵輸入の実績を月毎に集計して、これを順次加算し、当該年度における当該品目の特恵供与の限度額を超えることとなった日の属する月の翌々月の初日からその年度の末日まで、当該品目については特恵の供与を停止する方法。 |
積卸コンテナー一覧表 |
つみおろしこんてなーいちらんひょう |
その他 |
免税コンテナーを輸出または輸入しようとする者が、輸出または輸入申告の際に税関長に提出する一覧表。積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合には、当該コンテナーについての輸出申告または輸入申告は口頭ですることができる。 |
積荷目録 |
つみにもくろく |
関税法 |
外国貿易船の積載貨物の明細書。船舶の名称や国籍、積載貨物の品名や数量等が記載される。税関長の承認がなければ、積荷目録を税関に提出する前においては、携帯品等を除き、貨物の積卸しをしてはならない。 |
積みもどし |
つみもどし |
関税法 |
外国貨物を外国に向けて送り出すこと。積みもどしは、実質的には輸出と同じ行為なので、手続については、輸出通関の規定が準用される。 |
TIRカルネ |
てぃーあいあーるかるね |
その他 |
国際道路運送手帳(TIR Carnet)。TIRカルネは、各締結国が承認した団体(保証団体)が運送しようとする者に対し発給する。 |
TIRカルネによる担保下で行われる運送 |
てぃーあいあーるかるねによるたんぽかで |
その他 |
TIRカルネを発給した団体(保証団体)は、当該運送について責任を負う。TIR運送では、貨物を仕出国から仕向国に運送する上で、途中の通過国での税関検査や関税等は免除される。この場合、事故等で関税またはその他の罰金を納付しなければならない事態も生ずる可能性がある。その場合、保証団体は、これらについて連帯して納付しなければならない。 |
TIR条約 |
てぃーあいあーるじょうやく |
その他 |
国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(Customs
Convention on the International Transport of Goods under Cover of
TIR Carnet)。道路走行車両による貨物の国際運送を容易にするため、貨物が一定の条件に従い、事前に承認を受けた道路走行車両またはコンテナーに封印され、本条約の規定に従って、途中の積み替えなしに運送される場合には、経由国の税関において、TIRカルネ(国際道路運送手帳)を提示することで、当該貨物の税関検査および輸入税または輸出税の納付または供託を免除することになっている。 |
適用法令 |
てきようほうれい |
関税法 |
関税を課する場合に適用する法令。原則として輸入申告の日において適用される法令による。 |
電子情報処理組織 |
でんしじょうほうしょりそしき |
NACCS特例法 |
通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と税関および通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所等に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したもの。 |
同種の貨物 |
どうしゅのかもつ |
関税定率法 |
形状、品質および社会的評価を含むすべての点で輸入貨物と同一である貨物。外見上微細な差異があっても他の点で同一であるものを含む。 |
特殊関係 |
とくしゅかんけい |
関税定率法 |
輸入取引における売手と買手との間に以下に該当する関係があること。この場合には、原則的方法では課税価格を決定することはできない。@売手と買手がその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっている場合。A双方が法令上認められた共同経営者である場合。Bいずれか一方が他方の使用者である場合。Cいずれか一方が他方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5%以上の社外株式を直接・間接に所有・管理または所持している場合。Dいずれか一方が他方を直接・間接に支配している場合(Cに該当する場合を除く。)。E双方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5%以上の社外株式が同一の第三者によって直接・間接に所有・管理または所持されている場合。F双方が同一の第三者によって直接・間接に支配されている場合(Eに該当する場合を除く。)。G双方が共同して同一の第三者を直接・間接に支配している場合。H双方が親族関係にある場合。 |
特定特恵鉱工業産品 |
とくていとっけいこうこうぎょうさんぴん |
関税暫定措置法 |
特恵関税制度の特恵供与の限度がシーリング方式で管理されている鉱工業産品。 |
特定用途免税 |
とくていようとめんぜい |
関税定率法 |
関税定率法第15条に掲げられた貨物が輸入される場合に、その輸入許可の日から2年間同条に掲げられた用途のみに供されることを条件に関税を免除する制度。貿易の発展・国内産業の助長・学術振興・文化政策・社会福祉等、国家政策上の観点から設けられている。 |
特別特恵受益国 |
とくべつとっけいじゅえきこく |
関税暫定措置法 |
特恵受益国のうち国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特別特恵受益国を原産地とする特恵対象品目については、関税は無税となる。 |
特恵関税制度 |
とっけいかんぜいせいど |
関税暫定措置法 |
南北問題解消の一環として、国連貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、特定の開発途上国からの特定の貨物に対して、特に低い関税率を適用し、あるいは関税そのものを免除して、他の国よりも有利な待遇を与える制度。 |
特恵関税の適用停止(エスケープ・クローズ方式) |
とっけいかんぜいのてきようていし(えすけーぷくろーずほうしき) |
関税暫定措置法 |
特恵関税の適用を受けた物品の輸入が増加し、これらの物品その他用途が競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、または与えるおそれがあり、これら当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるとき、国または地域を指定して、特恵関税の適用が停止される。 |
特恵関税の適用停止(シーリング方式) |
とっけいかんぜいのてきようていし(しーりんぐほうしき) |
関税暫定措置法 |
その物品の輸入実績がシーリング枠を超えることとなった場合には、特恵関税の適用は停止される。また、1つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績が、その物品のシーリング枠の4分の1を超えることとなった場合、当該特恵受益国を原産地とする当該物品についての特恵関税の適用は停止される。 |
特恵関税割当証明書 |
とっけいかんぜいわりあてしょうめいしょ |
関税暫定措置法 |
通産大臣が、事前割当品目について、割当てを受ける者に対し割当てを行った旨を証明したもの。事前割当てに基づいて特恵税率の適用を受けて輸入するときは、これを税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 |
特恵原産地証明書の有効期間 |
とっけいげんさちしょうめいしょのゆうこうきかん |
関税暫定措置法 |
その証明に係る物品の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由でその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではない。 |
特恵原産地証明書 |
とっけいげんさんちしょうめいしょ |
関税暫定措置法 |
特恵関税の適用を受けようとする場合に、提出する原産地証明書。輸入の際に特恵関税の適用を受けようとする場合には、輸入申告もしくは蔵入(移入、総保入)承認申請の際に、また郵便物に関しては税関の検査の際に、税関長に『特恵原産地証明書』を提出しなければならない。ただし、税関長が物品の種類・形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、および当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、特恵原産地証明書の提出は必要ない。 |
特恵原産地証明書の発行機関 |
とっけいげんさんちしょうめいしょのはっこうきかん |
関税暫定措置法 |
特恵原産地証明書は、その貨物の輸出者の申告に基づき、輸出の際に原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、その発給につき権限を有するその他の官公署または商工会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。 |
特恵受益国 |
とっけいじゅえきこく |
関税暫定措置法 |
経済が開発の途上にある国連貿易開発会議の加盟国で、関税について特別の便益を受けることを希望する国のうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特恵受益国を原産地とする特恵対象品目には、一般の関税率よりも低い関税率が適用される。 |