用 語 |
読み |
法令 |
意 味 |
IQ品目 (Import Quota) |
あいきゅーひんもく |
外為法関連 |
輸入割当品目。外為法により、輸入するときに輸入承認が必要とされている品目で、具体的には、輸入公表に掲げられている。現在、非自由化品目、ワシントン条約動植物およびその派生物、モントリオール議定書に定める規制物質が公表されている。IQ品目を輸入するときは、原則として、通産大臣から輸入割当てを受け、通常の輸入申告に先立って外国為替公認銀行から輸入承認を受けることが必要である。なお、通産大臣は、輸入割当てを行ったときは、輸入割当て証明書を交付する。 |
ASEAN |
あせあん |
関税暫定措置法 |
東南アジア諸国連合(Association of South-East
Asian Nations)のこと。タイ・インドネシア・シンガポール・フィリピン・ブルネイ・ベトナムおよびマレーシアの7か国が加盟し、共同の工業プロジェクトを進めているほか、社会・経済・文化・政治等の多方面で協力関係を深めようとしている地域協力機構。 |
ASEAN累積原産地制度 |
あせあんるいせきげんさんちせいど |
関税暫定措置法 |
東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟している一国から本邦に輸出される物品で、当該物品の生産が他の同連合加盟国を通じて行われたものについては、東南アジア諸国連合を1つの国とみなして原産地の認定をする制度。 |
異議申立て |
いぎもうしたて |
関税法 |
税関長に対して処分の違法・不当を理由として救済を求める手続。異議申立ては当該処分を知った日の翌日から2月以内にしなければならない。 |
意匠権 |
いしょうけん |
関税定率法 |
工業上利用できる新規の意匠(物品の形状・模様・色彩等、視覚を通じて美感を起こさせるもの)を創作をした者に享有される権利。 |
移入承認 |
うつしいれしょうにん |
関税法 |
保税工場に外国貨物を入れた日から3月を超えて当該外国貨物(これを使用した保税作業による製品を含む。)を保税作業のために蔵置しようとする場合、または3月以内に保税作業に使用しようとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、その承認がされた日から2年間、当該貨物を当該保税工場に置くことができる。 |
売手帰属収益 |
うりてきぞくしゅうえき |
関税定率法 |
買手による当該輸入貨物の再販売その他の処分または使用により得られる売上代金・賃貸料・加工賃等による収益のうち、売手に直接または間接に帰属するとされているもの。これは課税価格決定の際の加算要素となる。また、この額が明らかでない場合には、原則的方法では課税価格を決定することはできない。 |
運送目録 |
うんそうもくろく |
関税法 |
保税運送を行う場合に税関に提示する運送貨物についての明細書。原則として、保税運送の承認を受けた者またはこれに代わる者は、保税運送の際および運送先への到着の際に、税関に運送目録を提示して、その確認を受けなければならない。 |
ATAカルネ |
えーてぃーえーかるね |
その他 |
ATA条約に基づいて条約締約国の発給団体により発給された通関手帳(ATA
Carnet)。日本では国際商事仲裁協会がATAカルネを発給している。 |
ATA条約 |
えーてぃーえーじょうやく |
その他 |
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(Customs Convention
on the ATA Carnet for the Temporary Admission)。物品の一時免税輸入のための共通の手続を採用することが、国際的な商業活動および文化活動に著しい利益を与え、また、締約国の関税制度の調和および統一に繋がるとして協定された条約。本条約では、職業用具、展覧会、見本市等で展示または使用される物品が、条約締結国に一時輸入され再び輸出される場合、条約締結国はATAカルネという通関手帳を輸出入申告書等の通関書類の代わりとして用いること、また、関税(内国税、消費税を含む)を免除すること等が規定されている。 |
エスケープ・クローズ方式 |
えすけーぷくろーずほうしき |
関税暫定措置法 |
開発途上国に対する特恵供与の方式のひとつ。特定商品の輸入が増大して、国内産業に被害が生じた場合または生ずるおそれがあり、これらの産業を保護するため緊急に必要があると認められる場合に、特恵関税の適用を停止する。 |
FOB価格 |
えふおーびーかかく |
関税定率法 |
輸出貨物の代金と、輸出貨物を輸出港に停泊中の貿易船に積み込むまでに要する倉庫料や包装料・輸送費等の費用を加えた価格。本船甲板渡し価格ともいう。 |
沿海通航船 |
えんかいつうこうせん |
関税法 |
本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶。 |
延滞税 |
えんたいぜい |
関税法 |
関税が法定納期限までに完納されない場合に、未納の税額の納付遅延に対して、その日数に応じて課される税。 |
開港 |
かいこう |
関税法 |
外国貿易のために開放された港。貨物の輸出入、外国貿易船の入出港等を勘案して政令で定められる。開港では、外国貿易船の入港が自由にできるほか、保税地域、税関等が整備されており、税関手続を迅速・容易に行うことができる。 |
外国貨物 |
がいこくかもつ |
関税法 |
@輸出の許可を受けた貨物、およびA外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。 |
外国貿易船(機) |
がいこくぼうえきせん |
関税法 |
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶(航空機)。 |
外為法 |
がいためほう |
外為法関連 |
外国為替および外国貿易管理法。外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理または調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって国際収支の均衡および通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 |
買付手数料 |
かいつけてすうりょう |
関税定率法 |
輸入貨物の購入に関し、外国において買手に代わり業務を行う者に、買手が支払う手数料。これは課税価格決定の際の加算要素である手数料に含まれない。 |
回路配置利用権 |
かいろはいちりようけん |
関税定率法 |
半導体集積回路配置に関する法律により、回路配置の創作をした人またはその受承人が、回路配置利用権の設定登録を受けることで、その利用を専有できる権利。 |
加工または修繕のため輸出された貨物の減税 |
かこうまたはしゅうぜんのためにゆしゅつされたかもつのげんぜい |
関税定率法 |
外国で加工または修繕を施す必要が生じたために輸出した本邦の貨物を、輸出許可の日から1年以内に再輸入する場合には、加工や修繕により付加された価値についてのみ関税を課す、すなわち本邦から輸出された貨物の価値に課される関税については減税するという制度。ただし、加工は本邦においてすることが困難なものに限られる。 |
加算要素 |
かさんようそ |
関税定率法 |
課税価格を決定する際に、現実支払価格に含まれていない費用等で、その含まれていない限度において加算すべきもの。 |
課税価格の決定の原則 |
かぜいかあっくのけっていのげんそく |
関税定率法 |
当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに、買手により売手に対しまたは売手のために当該輸入貨物につき現実に支払われたまたは支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、運賃・保険料等の加算要素を加えた価格が課税価格となるという原則。 |
課税価格 |
かぜいかかく |
関税定率法 |
輸入貨物の課税標準となる価格。通常は仕入書に記載された取引価格により決定される。 |
課税標準 |
かぜいひょうじゅん |
関税定率法 |
税額決定の標準となる課税物件の価格・数量等のこと。関税額の算定については、輸入貨物の価格、数量またはその双方である。 |
課税物件の確定 |
かぜいぶっけんのかくてい |
関税法 |
輸入貨物に課せられる関税を、いつの時点の状態の貨物について課すのかを確定すること。原則として輸入申告の時である。 |
貨物の管理者の納税義務 |
かもつのかんりしゃののうぜいぎむ |
関税法 |
総合保税地域の許可を受けた法人が関税を納付する場合において、当該貨物が亡失・滅却された時、または当該貨物が当該総合保税地域から出された時に、当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときに、当該管理者が当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。 |
仮通関承認(保税展示場に貨物を入れることの承認) |
かりつうかんしょうにん |
関税法 |
外国貨物を保税展示場に入れる者が、当該保税展示場においてする展示・使用等について税関長から受ける承認。これを受けるには、外国貨物を保税展示場に入れようとする際に、税関長に申告書を提出しなければならない。 |
仮陸揚げ貨物 |
かりりくあげかもつ |
関税法 |
遭難等により目的港(空港)以外の場所で一時的に陸揚げ等された貨物。仮陸揚げ貨物を再び積み込んで運送する場合には、輸出通関手続を要しない。 |
関税決定通知書 |
かんぜいけっていつうちしょ |
関税法 |
税関長が決定をしたときに、当該決定に係る貨物の品名ならびに当該貨物の所属区分・課税標準・税率および税額を記載し、輸入者に送達する通知書。 |
関税更正通知書 |
かんぜいこうせいつうちしょ |
関税法 |
税関長が更正をする際に、納税申告をした者に対し送達する通知書。ただし、この通知書の送達をしなくともよい場合もある(是正)。 |
関税暫定措置法 |
かんぜいざんていそちほう |
関税暫定措置法 |
国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法および関税法の暫定的特例を定めた法律。 |
関税定率法 |
かんぜいていりつほう |
関税定率法 |
関税率・課税標準・関税の減免その他関税制度について定めた法律。 |
関税等の還付 |
かんぜいとうのかんぷ |
関税法 |
関税または滞納処分費に過誤納金があるときに、税関長が金銭によりこれを返還すること。 |
関税等不服審査会 |
かんぜいとうふふくしんさかい |
関税法 |
@関税の確定・徴収に関する処分、A滞納処分、B輸入禁制品に該当する旨の通知、について審査請求がされた場合に、大蔵大臣の諮問に応じてそれらについて調査審議するため、大蔵省に設置されている諮問機関。 |
関税の担保として提供できるもの |
かんぜいのたんぽとしてていきょうできるもの |
関税法 |
@国債および地方債。A社債その他の有価証券で税関長が確実と認めるもの。B土地。C建物、立木、船舶、飛行機、自動車等。D鉄道財団、工場財団、道路交通事業財団等。E税関長が確実と認める保証人の保証。F金銭。 |
関税賦課決定通知書 |
かんぜいふかけっていつうちしょ |
関税法 |
税関長が賦課決定をしたときに、輸入者に対して、納付すべき関税額、納期限および納付場所を記載して送達する通知書。なお、携帯品・別送品等に係る場合には、税関職員により口頭で当該決定の通知がなされることがある。 |
関税法 |
かんぜいほう |
関税法 |
関税の確定・納付・徴収・還付および貨物の輸出入についての税関手続の適正な処理を図るために必要な事項を定めた法律。 |
関税法第7条の5の通知書 |
かんぜいほうだい7じょうの5のつうちしょ |
関税法 |
輸入許可前における貨物の引取り承認を受けて引取られた貨物に係る税額等につき、税関長がその納税申告に誤りがないと認めた場合に、当該申告に係る税額を納付すべき旨等を記載し、当該引取承認を受けた者に送付する通知書。正式には、『輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付書』。 |
関税ほ脱犯 |
かんぜいほだつはん |
関税法 |
@偽りその他不正の行為により関税を免れ、または関税の払戻しを受けること。A関税を納付すべき貨物について、偽りその他不正の行為により関税を納付しないで貨物を輸入すること。 |
関税割当証明書 |
かんぜいわりあてしょうめいしょ |
関税定率法 |
貨物の管轄主務大臣が、関税割当制度による関税割当てを申請した者に対し、割当数量を記載して発給した証明書。関税割当てを受けた貨物を輸入しようとするときは、輸入申告の際に、その貨物に対応する関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。また、この輸入申告は、関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。 |
関税割当制度 |
かんぜいわりあてせいど |
関税定率法 |
消費者の保護の観点から低税率または無税の一次税率を定め、国内産業保護の観点から高税率の二次税率を定める、二重税率の制度。一次税率は一定の貨物の輸入に際してある一定数量を限度とする関税割当てを受けることを条件に適用され、関税割当てを受けていない場合には二次税率が適用される。 |
関税割当ての手続 |
かんぜいわりあてのてつづき |
関税定率法 |
大蔵大臣・農林水産大臣または通商産業大臣が、割当てを受けようとする者から申請書の提出があった場合において、以下の事項を考慮して割当てを行う。@その使用および輸入の実績。Aその使用に関する計画。Bその輸入が国民経済上有効・適切であること。Cその割当てが不当に差別的でないこと。 |
完全生産品 |
かんぜんせいさんひん |
関税暫定措置法 |
特恵受益国において完全に生産された物品。一の国・地域でとれた鉱物性生産品、植物性生産品、動物、水産品、これらから生産された物品、製造の際に生じたくず等がある。 |
関連業務 |
かんれんぎょうむ |
通関業法 |
他人の依頼に応じてする、通関業務に先行し、後続し、その他通関業務に関連する業務。具体的には、外国貨物の運送手続、内国消費税の納税申告手続、外国貨物の仮陸揚手続等である。通関業者は、通関業者の名称を用い、他人の依頼に応じて関連業務を行うこともできる。 |
基本税率 |
きほんぜいりつ |
関税定率法 |
国内法で定められた国定税率の1つで、関税定率法別表の関税率表において輸入貨物のすべてについて定められており、関税率の基本をなす税率。 |
逆委託加工貿易 |
ぎゃくいたくかこうぼうえき |
関税定率法 |
ある国の業者(委託者)が外国の業者(受託者)に原材料を供給して加工をしてもらい、その製品を輸入または第三国に輸出し、委託者が受益者に加工賃を支払うという貿易の形態。 |
供託 |
きょうたく |
関税定率法 |
後の支払いを確保するため等の目的により、金銭または一定の物品を、法令の規定により供託所等に寄託すること。 |
協定税率 |
きょうていぜいりつ |
関税定率法 |
条約によって協定される税率。条約締結国の特定品目に適用される。我が国には、WTOによる譲許税率がある。この税率は、国定税率よりも低率である場合に限って適用される。 |
機用品 |
きようひん |
関税法 |
航空機において使用する貨物で、燃料、飲食物その他の消耗品等、船用品に準ずるもの。 |
緊急関税 |
きんきゅうかんぜい |
関税定率法 |
外国において、ある貨物の価格の低落等により国内に輸入が急増し、当該国内産業に重大な損害を与え、または与えるおそれが生じた場合に、当該貨物に対して課す割増関税。 |
金銭以外での関税の納付 |
きんせんいがいでのかんぜいののうふ |
関税法 |
関税は、原則として金銭をもって納税することになるが、一定の証券での納税も認められる。一定の証券とは、以下のもので、その金額が納付すべき金額を超過しないものに限られる。@持参人払式または記名持参人払式の小切手。A支払期限の到達した無記名式の国債証券の利札。B郵便普通為替証書または郵便定期小為替証書で、受取人を、租税を納付すべき官署または日本銀行とし、または指定しないもの。C郵便振替払出証書で、受取人を租税を納付すべき官署または日本銀行としたもの。 |
蔵入承認 |
くらいれしょうにん |
関税法 |
保税蔵置場に外国貨物を入れた日から3月を超えて保税蔵置場に当該貨物を置こうとする場合に、税関長から受けなければならない承認。この承認を受ければ、最初に当該承認がされた日から2年間、当該貨物を保税蔵置場に蔵置することができる。 |
蔵主責任 |
くらぬしせきにん |
関税法 |
保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域、または他所蔵置許可場所にある外国貨物が、亡失または滅却されたときに、当該保税地域等の許可を受けた者が関税の納付義務を負うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合はこの限りではない。 |
軽減税率制度 |
けいげんぜいりつせいど |
関税暫定措置法 |
特定の物品について、特定の用途に供することを要件として、当該用途以外の用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(軽減税率)が定められている制度。 |
経由して加工 |
けいゆしてかこう |
関税暫定措置法 |
特恵受益国を原産地とする物品が当該特恵受益国以外の地域(非原産地)を経由して本邦に運送される場合、非原産地において、当該物品が運送上の理由による積替えや一時蔵置以外の取扱いがされたときは特恵関税は適用されない。 |
欠格事由 |
けっかくじゆう |
通関業法 |
ある特定の原因や理由により、その資格や地位に就くことができない場合を規定したもの。 |
決定 |
けってい |
関税法 |
納税申告が必要とされるにも関わらず納税申告を行っていないときに、税関長が課税標準および税額を確定する処分。 |
検査の目的 |
けんさのもくてき |
関税法 |
税関の検査は、輸出入される貨物の実体を把握するため、当該貨物が外為法等のその他法令の許可・承認に規定されている要件を充たしているか、または輸入禁制品はないか等を確認するために行われる。 |
原産地証明書 |
げんさんちしょうめいしょ |
関税法 |
当該外国貨物の原産国または製造現地を証明する書類。原産地証明書の提出が原則として必要なのは、@協定税率・便益税率の適用を受けようとする場合、およびA外為法上必要な場合である。 |
原産地の認定 |
げんさんちのにんてい |
関税暫定措置法 |
特恵受益国において完全に生産された『完全生産品』および、特恵受益国において、当該特恵受益国の完全生産品以外の物品を原材料の全部またはその一部として、これに実質的な変更を加える加工または製造により生産された物品については、当該特恵受益国が原産地とみなされる。 |
原産地を偽った表示等のされている貨物が輸入されるときの扱い |
げんさんちをいつわったひょうじとうの |
関税法 |
原産地について直接・間接に偽った表示や誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入は許可されない。この場合、税関長は、輸入申告をした者に原産地について偽った表示または誤認を生じさせる表示がある旨を直ちに通知し、期間を指定して、その表示を消させ、もしくは訂正させ、または当該貨物を積みもどさせなければならない。 |
現実支払価格 |
げんじつしはらいかかく |
関税定率法 |
輸入貨物に係る輸入取引がされたときに、買手により売手に対しまたは売手のために、輸入貨物につき現実に支払われたまたは支払われるべき価格。 |
原料課税 |
げんりょうかぜい |
関税法 |
保税工場・総合保税地域の許可を受けた者があらかじめ税関長の承認を受けていれば、当該保税工場・総合保税地域における保税作業による外国貨物である製品を輸入する場合に、その原料品である外国貨物が移入承認・総保入承認を受けた時の性質・数量について関税を課す制度。 |
控除要素 |
こうじょようそ |
関税定率法 |
課税価格を決定する際に、額を明らかにすることができる費用等で、現実支払価格から控除すべきもの。なお、これらの費用等の額を明らかにできない場合には、その費用等を含んだ価格が課税価格となる。 |
更正 |
こうせい |
関税法 |
輸入(納税)申告書に記載された課税標準または納付すべき税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったときその他課税標準または納付すべき税額が税関長の調査したところと異なるときに、これを変更する税関長の処分。 |
更正等の除斥期間 |
こうせいとうのじょせききかん |
関税法 |
税関長が更正や決定等をすることができる期間。関税法では、2年・5年・7年の3種類がある。 |
更正の請求 |
こうせいのせいきゅう |
関税法 |
先の申告により納付すべき税額が過大であった場合に、税関長に対してする減額更正をすべき旨の請求。 |
公売 |
こうばい |
関税法 |
収容された貨物が、最初に収容された日から4月を経過しても収容されているときに、税関長が公告の後に当該貨物を売却する処分。なお、公売に付されても買受人がないとき、または収容された貨物が公売に付すことができないものであるときは、税関長はこれを随意契約により売却することができる。 |
国定税率 |
こくていぜいりつ |
関税定率法 |
国内法によって定められた税率。具体的には基本税率および暫定税率をいう。 |
個別延長方式 |
こべつえんちょうほうしき |
関税法 |
申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、個々の輸入申告ごとに納期限を延長する方式。 |
コンテナー条約 |
こんてなーじょうやく |
その他 |
コンテナーに関する通関条約。国際運送におけるコンテナーの使用を発展させおよび容易にするため、当該条約締結国には、反復使用されるコンテナーについては再輸出を条件として輸入税や輸入制限の免除をさせるほか、通関手続を簡略化させることが求められる。 |
コンテナー特例法 |
こんてなーとくれいほう |
その他 |
コンテナーに関する通関条約および国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律。日本においてコンテナー条約およびTIR条約を実施するために、関税法、関税定率法および消費税法の特例その他必要な事項を定める。なお、ここでの国際運送とは、外国を仕向地または仕出国とする貨物の運送であって、本邦内で当該貨物が詰め替えられることなく同一のコンテナーにより行われるものをいう。 |