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通関士の正体通関士試験の正体教科書参考書知って得する基礎知識携帯用電子計算機学習スタイル


■はじめの一歩 >>> □通関士の正体   (資料)通関士の現況  (資料)通関業者の現況

そもそも通関士とは一体何者なのでしょうか? まあ「士」と付くくらいだから、何かコムズカシイ仕事をするんじゃないかなぁ、なんていう漠然としたイメージが湧くぐらいでしょうか?
スクールのパンフレットなどを見てみると「通関士は貿易のプロフェッショナルだ」、「国際化時代のキーマンだ」、「通関手続のスペシャリストだ」、「国際物流にあって不可欠の存在だ」などなど、実にさまざまな耳心地のよいフレーズが並んでいますよね。それはそれで決して間違ってはいませんが、よーく考てみると分かったようで分からない感じがしてしまうのではないでしょうか。イメージが先行しがちで実体は後回し的な説明が多いのは事実でしょう。まぁ、ご商売ですから、それもご愛嬌ということで。。。

通関士の仕事について詳しく知らない方も、通関士が貿易や国際物流に関わって仕事をしているんだということくらいは、何となくイメージされているのではないでしょうか。
もう少しお話しすると、通関士とは、一言でいえば「通関業者に所属しながら、通関業務に携わる人」なんです。
あれれ、またここで「通関業者」という言葉が出てきてしまいました。では、その通関業者っていうのどんな業者さんなんでしょう?
通関業者とは、これまた一言でいえば「国際物流の重要な構成要素であるとともに、通関業務を独占的に行っている業者」さんです。
またまたよく分からない言葉が出てきました。「国際物流」とか「通関業務」っていうのは一体何なのでしょうか。

  通関士--->通関業者に所属し通関業務に携わる人
  通関業者--->国際物流に不可欠、通関業務を独占して行う業者

まあ、コムズカシイこと考えずに、身近な輸入品を例にあげて、その輸入品が外国から本邦へ輸入されてくるまでの流れを追ってみましょう。その中で国際物流や通関業務の意味を明らかにしてみましょう。
ちなみに、みなさんがこれから通関士試験の学習を始めると、関税法や関税定率法などのいわゆる関税関係法令(要するに関税に関係する法律や政令などの総称です)について学んでいくことになります。これらの法令では、日本のことをニホンとか、ニッポンとか、ましてやニッポン、チャチャチャ♪、なーんていうふうには呼ばずに、かならず「本邦」と呼びます。ですから、今のうちからクセをつけておきましょう。本邦初公開の本邦ですね。また外国に行くと、日本人のことを邦人なんていうふうに呼びますよね。
おっと、話がそれてしまいました。元に戻して、そう、輸入を例にとってその流れをみてみようってことでしたね。文字ばかりじゃ、なんですから、図を参照しながら話をすすめましょう。

うーん、輸入品は何がいいですかね。例ですから、何でもいいんですけど。現代社会では、辺りを見回すとホント、外国から輸入されてきたものが沢山ありますよね。ここでは、バッグにでもしておきましょう。なるべく具体的なストーリーにした方が分かりやすいと思いますので、場面を設定しましょう。
いま、本邦に田中商会という会社があります。この会社は外国から貨物(=バッグ)を輸入してはそれを売ってお金儲けをしています。田中商会は、外国(アメリカにでもしておきましょう)のBill Tradingという会社からバッグを仕入れることとしました。このような場合、田中商会を「輸入者」、Bill Tradingを「輸出者」といいます。田中商会のもとにBill Tradingから貨物(=バッグ)が運ばれることになりますが、その前提にはもちろん田中商会とBill Tradingとの間に何らかの契約がなければなりません。何の契約もないのに、ある日、突然、Bill Tradingから田中商会へ貨物(=バッグ)が送られてくるはずはありません。この契約、通常は売買契約であるのが一般です。つまり、田中商会がBill Tradingからバッグを買った(仕入れた)のですね。だから、その売買契約に基づいて、Bill Tradingから田中商会のもとへ貨物(=バッグ)が受け渡されることになったのです。
田中商会とBill Tradingとの間の契約のように、国際的に(国と国を跨いで)結ばれる契約(取引)を「国際取引」といいます。本邦の総合商社などは国際取引を専門に行っていますよね。この国際取引の段階(=契約締結の段階)では、まだ通関業者さんや通関士さんは登場しません。

              国際取引(契約)
     田中商会(輸入者)<------------------->Bill Trading(輸出者)
             国際物流(契約の実現)

通関業者や通関士が登場するのは、この国際取引にもとづいて、取引の目的となった貨物を運ぶ段階です。この運ぶ段階といいますか、貨物の流れのことを「国際物流」と呼ぶのです。国際取引と国際物流はあたかも車の両輪のような関係です。国際取引がなされ、その取引にもとづいて国際物流が発生する。国際取引がなければ、国際物流はありえませんし、国際物流がきちっとなされなければ、国際取引の意味がなくなってしまいます。取引との絡みでいえば、国際取引が契約締結のレベルの話で、国際物流は契約履行のレベルの話です。

では、国際物流をより細かくみていきましょう。
Bill Tradingから送られてきたバッグが横浜港につきました。さて、田中商会は「待ってました!」とばかりに横浜港にトラックでも運転して、そのバッグを直接引き取りにいってもよいのでしょうか?
それはダメなんです。本邦(横浜港)に到着した外国貨物(=バッグ)は、原則として、まず保税地域と呼ばれる特別な地域に搬入しなければなりません。
外国貨物を保税地域に搬入した後は、今度は輸入申告をしなければなりません。(厳密には「輸入(納税)申告」です。) 輸入申告は、外国貨物の置かれている保税地域を所轄する税関の税関長に対して行います。輸入申告は、要するに「税関長さーん、私は、これこれの貨物で、どこどこの国のだれだれさんから、いくらで買ったもので、関税額はいくらのものを輸入したいんですけど、輸入を許可してちょーだい。」という申告です。輸入申告と同時に納税申告も行うのです。関税額の計算も輸入申告をする側(=輸入者側)でしなくちゃいけないんです。所得税との対比でいえば、関税は青色申告みたいなものです。しかも、輸入は許可制なんですね。税関長のお許し(許可)なくしては輸入はできません。それと輸入申告は「輸入(納税)申告書」という書面で行うというのが原則です。(実務の実際は、コンピュータネットワークを使って行うことも多くなっています。このコンピュータネットワークを使って通関手続を行う場合のき国際物流図まりはNACCS特例法という法律が定めています。)

 本邦に貨物が到着----->保税地域に搬入------>輸入申告

 輸入申告(輸入許可を下さいという申告)
  (関税の計算=納税申告も同時にする)
  (「輸入申告書」という名の書面で行うのが原則)

輸入申告を受けた税関長は、申告に基づく貨物を検査します。この場合の検査は、二つの目的をもっています。第一に、実際の貨物が輸入申告通りのものであるかどうかということです。逆にいえば、輸入申告が適切かどうかということですね。特に関税額の算出の基礎となる事実については慎重に検討されます。関税額の算出自体も適切かどうかということも重要です。計算に誤りはないか、関税額を計算する上での貨物の分類は適切かなどということです。第二に、輸入しようとする貨物が輸入が禁止されているものにあたらないかどうかということです。法律によって本邦に輸入することが禁止されている貨物もたくさんあります。例えば、拳銃や覚醒剤、絶滅しそうな動物や植物などが代表例でしょう。輸入を禁止している貨物を規定している法律は、複数ありますが、特に関税定率法という法律で輸入を禁止している貨物を輸入禁制品と呼びます。この輸入禁制品は通関士試験でも重要です。(ちなみに、輸入が禁止されている貨物をすべて輸入禁制品と呼ぶのではなくて、あくまで関税定率法によって輸入が禁止されている貨物を輸入禁制品と呼ぶんだというところは、受験生がよく誤解するところなので、注意してください。)

   本邦に貨物が到着----->保税地域に搬入------>輸入申告----->検査

このような検査にパスすると、今度は納税しなくちゃいけません。納税というのは読んで字のごとく税金を納めることですね。その税金っていうのはどんな税金でしょうか? そう、関税ですね。正確にいえば、関税の他に消費税も一緒に納めます。
納税が済みますと、晴れて輸入許可が下ります。輸入許可が下りて、はじめて貨物を保税地域から搬出することができるようになります。田中商会もやっとBill Tradingから買ったバッグを手にできるのです。

   本邦に貨物が到着--->保税地域に搬入--->輸入申告--->検査--->納税--->輸入許可

さあ、ここでもう一度おさらいをしましょう。外国から本邦に到着した貨物の流れはどうでしたっけ?
まず、保税地域と呼ばれる地域に搬入する。そして輸入申告。この輸入申告は原則として書面で税関長に対して行いました。検査を受けて関税を納めます。輸入許可を受けて、やっと保税地域から貨物を搬出できる。こーなっていましたね。(この一連の原則的な手続の流れは是非ともしっかりとおさえておきましょう。基本中の基本です。もちろん、例外はあります。換言すれば、この一連の原則的手続の例外を一つずつ学習していくのが関税法の学習だともいえます。)
これまで見てきたような輸入貨物についての一連の手続を、通関手続 と呼びます。後述しますが、通関手続は通関業務の代表例です。これらの手続はすべて税関(税関長)に対して行われるものですから、「通関」というのは、まさに言葉としてはピッタリですよね。

さて、国際物流や通関手続については大体イメージができたと思いますが、通関士はもちろん通関業者も、まだどこにも出てきてません。どこで登場するのでしょうか?
実は、これまで見てきた一連の通関手続を、輸入者である田中商会に代わって商売として代行しているのが通関業者なのです。
田中商会は、通関手続を自分で行っても法律上は何の問題もありません。自分自身で通関手続を行うことを自社通関とか自己通関と呼びます。ちなみに、大きな会社などは通関に関する部署を設けて自前で通関手続を行っているところも多いのです。最近は不況の影響もあり、経費節減から特に自社通関、自己通関は流行っています。
でも、通関手続というのは、とっても専門的な知識や経験などが要求されるので、なかなか素人には難しいのも事実です。田中商会は、モノを売る商売についてはプロフェッショナルかもしれませんけど、通関手続については素人です。そこで、田中商会は、通関業者に、自分の通関手続の代行を委託するのです。通関業者(ここではLOVE通関としておきましょう)は、田中商会の委託を受けて、田中商会に代わって、通関手続を代理・代行して、その手数料を貰うことを商いとしているんですね。(ちなみに、このときの手数料等はすべて政令で定められています。)
ところで、「通関業務」というのは、いままで見てきたような通関手続を中心に理解するのが一般ですが、正確な定義を今のうちから知っておくとよいでしょう。そうはいっても、いきなり細かく説明するのもまだ早いでしょうから、簡単に説明します。
通関業務」とは、他人の依頼を受けて、(1)a通関手続、b不服申立て、c主張・陳述の代理・代行を行うこと、(2)通関書類の作成を行うこと、です。そして、業として(商売としてという意味)通関業務を行うこと通関業といいます。

  「通関業務」=他人の依頼を受けて <----自分のためにやるものは外れます。
    (1)次の代理・代行を行うこと <---依頼者の代わりにやるということ。
      a 通関手続 <---今まで見てきましたね。
      b 不服申立 <---大蔵大臣や税関長に文句を言うこと。
      c 主張・陳述 <---現場で税関職員に文句を言うこと。
    (2) 通関書類の作成 <---輸出入申告書などの書類を作ること。

重要なのは、通関業(通関業務を業とすること)を営むことができるのは、通関業者だけということです。通関業は通関業者の独占的業務だ、なんて言われます。だから、例えば、通関業者でない田中商会が、仮にどんなに通関手続などに詳しくても、他人(例えば鈴木商会)の依頼を受けてその鈴木商会の通関手続を代理・代行することはできないのです。(老婆心ながら、説明を加えますと、田中商会は自分の通関手続は行うことができることは前述しましたよね。自己通関とか自社通関と呼ばれるものでした。ここでの場面設定は、田中商会が鈴木商会の通関手続を商売として代理・代行できるのかということです。)
さらに、誰でも通関業者となれるのかといえば、そうではなくて、通関業者となるためには、これまた税関長の許可が必要なのです。この世の中、許可を受けなきゃできない商売なんて少ないですよね。通関業者は、その少ない商売の一つなんです。まあ、それも通関業者の行う業務をよーく考えてみれば納得もできます。さまざまな外国からさまざまな貨物が日々本邦へと輸入(や輸出)されています。そのとき、まさに本邦の玄関ともいえる保税地域を中心にして、一連の必要な手続を輸入者(や輸出者)に代わって行うのが通関業者です。もし、いい加減な人(会社)がこういった手続を代行していたらどうなりますか。いくら税関の検査があるとはいえ、日々の貨物の輸出入量は、それはそれは膨大なものです。検査がしっかりと行き届かない可能性も否定できません。また、通関業者は依頼者(お客さんである輸入者や輸出者)の利益を代表することになりますから、通関業者がいい加減な仕事をしたら、結局迷惑を被るのは、その依頼者ということになってしまいます。そこで、通関業者には適正に業務を遂行できる素養が必要とされるのです。通関業者は許可制という厳しい規制に服してはいますが、そのかわり独占的業務なのですから、まあプラスマイナス・ゼロといったところでしょうか。
関税関係法令では「通関業者」という概念はよく出てきますが、実際の社会では「○○通関業株式会社」などという社名はあまり聞いたことがないと思います。それもそのはず、通常は、通関業は兼業で営まれています。通関業者の出番は国際物流でしたが、この国際物流を効率的にするために、一般的には倉庫業者や運輸業者などが通関業者を兼ねているのです。通関業と物流業は切っても切れない縁ですものね。
通関業者についての大体のイメージがつかめましたでしょうか。

さあ、ここでいままでの話をまとめてみましょう。まず、最初のスタート地点を思い出して下さい。そう、通関士は一体何者なのか、ということからはじまりました。ところが、どうです、通関士がいまだ登場してませんよね。どうなっているのでしょう。
ちょっと整理してみましょう。通関士は通関業者に所属し、通関業務に携わる人なんだ、ということをお話しした後、じゃあ、通関業者ってなんなんだ、ということになりました。通関業者は国際物流の構成要素であるとともに通関業務を営んでいるんだ、ということになりました。じゃあ、国際物流ってなんなんだ、通関業務ってなんなんだ、ということでした。これらのことについて実は順を追って説明してきたのです。そして、ようやくここで通関士について説明できる状況が整いました。ここまでの話で頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃった方は、少し整理してみて下さいね。

通関士の存在は、法(通関業法)が通関業者に対して課した義務から導かれます。通関業法は、通関業者に対して、通関士設置義務と通関士による書類審査義務と呼ばれる義務を課しています。通関士設置義務とは、通関業者はその営業所ごとに通関士を設置しなければならないという義務です。通関士による審査義務とは、通関業者は、通関士に通関書類(輸入申告書や輸出申告書など)を審査させなければならいという義務です。要するに、通関業者は、その営業所ごとに通関士を置いて、その通関士に重要な通関書類の審査をさせて下さい。通関士の審査をパスしたものでないと税関はその書類を受理しませんよ。と、こーゆー流れなわけです。法は、通関士に通関業務の適正性を確保するよう期待しているのですね。法が期待する通関士象は、あくまで審査の人です。それ故、通関「士」というサムライ商売(士業)であり、国家試験に合格した人だけがなれるのですね。
建前としては、通関士が輸入申告書や輸出申告書に代表される通関書類を自ら作成する必要はありません。通関業者であれば作成することは可能です(ちなみに、通関業者でなければダメですよ。通関書類の作成は通関業務の一つですからね。)。しかし、それらの書類は税関に提出される前に必ず通関士の審査を受け、通関士がその書類に、よっしゃあ〜、いいよ〜、てな具合に記名押印したものでないと税関は受理しませんよ、ということでした。でも、まあ、審査できる能力があるということは自ずと作成する能力があることを意味しますので、実際の現場では、通関士が通関書類を作成することはよくあります。
通関士は、通関業者の中でのミニチュア税関とでもいえますでしょうかね。通関業者の中にいて審査業務をしていくのが仕事なわけですから、実際上は独立開業するための資格ではありません。自ら通関業の許可を受けるというなら、話は別ですが、でも、それも通関士試験に合格しているからどうのこうのというわけではありません。通関業の許可を受けようとする者が通関士試験に合格しているか否かは許可の可否の審査に影響はもたらしません。
もっとも、通関士は、通関手続や関税関係法令についての専門的な知識や能力を有していますので、こういった通関士本来の仕事だけではなく、その知識や能力を活かして、通関業者でない一般企業の貿易関連のセクションで活躍することは十分に可能でしょう。先にちょっと触れましたが、自社通関とか自己通関の場合には、その通関手続を行うのは、自分であって通関業者ではありませんから、もちろん通関業法の規制は受けず、よって、通関士設置義務も通関士による審査義務も関係ありません。要するに、自社通関、自己通関の場合には通関士さえも必要ありません。でも、やっぱり専門的知識が要求されることには変わりはありません。そこで、このような場面でも通関士試験合格者の需要があります。

ちなみに「通関士」という称号を得るためには、通関士試験合格後、通関業者に所属(就職)して、税関長の「確認」を受けなければなりません。この確認の申請(税関長さぁーん、確認してくれーという申請)は、通関士試験合格者が申請するのではなくて、通関業者(会社)が申請するものです。そして、通関業者にもよりますが、合格者を採用後、すぐに確認申請をするところは少ないようです。まずは合格者の働きぶりをみて・・ということなのでしょう。一概には言えませんが、早い人で半年位、遅い人で2〜3年位ということをよく聞きます。
その意味で、通関士というのは他の士業に比して、独立性が脆弱だともいえるでしょう。身分としても法的には通関業者の従業員ということになりますから・・。まあ、つまるところ資格の看板パワーというよりも実力勝負的なところが多分にあります。(だからこそ面白いとも考えられます。)
そして、当サイト掲示板でもよく現役通関士の方が投稿されていますが、スクールのパンフレット等では、通関士は不足しているなんてことをしきりに言っていますが、これはハッキリ言いましてウソに近いです。現在の通関業界の状況を率直に申し上げると、通関士(やその予備軍=通関士試験合格者)は大勢いらっしゃって、むしろ飽和状態を過ぎているとも評しうる状況です。
そういう現状ですから、通関士試験に合格さえすれば、すぐに通関業界で通関士として活躍できると考えるのはあまりに楽観的のような気もします。現在は求人も正直なところさほど多くはありません。通関士にこだわりたいのであれば語学力や契約、保険などについての知識を身につけることもよいと思います。多分にみなさんが想像しているよりも現実はかなり厳しいと思います。
でも、これらの話はあくまで一般論にすぎませんので、ポジティブ指向の方は全然気にしないで下さい。例外ももちろんあるとは思います。
しかし、みなさんに誤解していただきたくないのは、たしかに、先に述べましたように「通関士」は不足してはいません。しかし、通関手続、国際物流等に対する専門的知識を有する人は、その需要から見ると圧倒的に足りません。現代におきましては、大手の企業だけでなく中小企業、零細企業も含めて、どのような企業であれ、貿易とは無関係ではいられない社会となっています。また、不況から経費削減の流れが強くなり、従来通関業者に委託していた業務を自前でやろうという企業が増加しているのも事実です。
通関士試験を「通関士」になるための試験と捉えるのではなく、通関手続や国際物流、貿易制度についての専門的知識を有する者になるための一手段と捉えるのもよいのではないでしょうか。通関士試験に合格した後については、「通関士」として働くという道だけではなく、そういったことも視座に据えて将来のヴィジョンを描かれるとよいのではないかと思います。

まあ、こんなところですかね。だいたい、通関士についてのイメージがつかめましたでしょうか。多少なりともイメージがつかめたというのであれば、嬉しいのですが・・。

最後に、これは僕のまったく個人的な意見ですが、仕事(就転職)なんて最終的には人間力といいますか、その人の個性や魅力などで決定されると思います。そして人を見る目がある企業ほどそのような傾向が強いように感じられます。資格の有無なんて結局はその人を判断する上でのほんの一資料でしかないわけですからね(「たかが資格、されど資格」という微妙なニュアンスもありますが・・)。その意味で人間を磨くこと(いろんな意味で)がとっても大切だと思います。(多分に自戒を込めて申し上げています。)

あっ、それとここでは輸入についてだけ例をあげて説明しましたが、輸出も基本的には同じ手続を踏みます。もちろん、方向は逆になるのと、関税云々は出てこない点は異なりますが・・。

 (資料)通関士の現況

 (資料)通関業者の現況



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