| 法律は、一般的に複数の法文(条文と呼ぶ方が一般的かなぁ)から構成されています。初めて法律に触れる方にとっては、何やら外国語のように見えるかもしれませんが(笑)、そのうち慣れます! 2001年度より記述式の出題形式が空欄補充式となったこともあり、条文の重要性は、従来よりもさらに高くなってきました。これからは条文を制する者が、記述式を制します。
まぁ、何はともあれ、まずは条文の読み方(呼び方)について見ていきましょう。
具体的に見ていった方が分かりやすいと思いますので、実際に関税法の各条文を例に挙げて見ていきましょう。あっ、まだ条文の内容は全然気にしなくても大丈夫ですよぉ♪ 呼び方をマスターしていただくために、適当に見繕って例として挙げているだけですから。
《 》の印が呼び方を指しています。(もちろん実際の条文には書かれていません。)
◇サンプル1
(課税物件の確定の時期)《見出し》
第四条 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。《第4条1項本文》ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。《第4条1項但書》
一 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時《第4条1項1号》
二 保税工場又は総合保税地域における・・・(以下省略)
三の二 保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時《第4条1項3号の2》
三の三 保税展示場に入れられた・・・(以下省略)
八 輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による通知がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時《第4条1項8号》
2 前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。《第4条2項》
◇サンプル2
(許可の承継についての規定の準用)《見出し》
第七条の十三 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。《第7条の13 1項前段》この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。《第7条の13 1項後段》
◇サンプル3
(納税の告知)《見出し》
第九条の三 税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。《第9条の3 1項柱書》
一 第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税《第9条の3 1項1号》
二 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税《第9条の3 1項2号》
三 過少申告加算税及び無申告加算税《第9条の3 1項3号》
2 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。《第9条の3 2項本文》ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。《第9条の3 2項但書》
簡単にいえば、算用数字が項数を表し(ただし、第1項については「1」は省略されています。)、漢数字が号数を表します。但書がある場合には、それに対応する部分を本文といいます。
ちなみに、「本文」は(ほんぶん)、「但書」は(ただしがき)、「柱書」は(はしらがき)と読みます。
慣れれば超簡単!でぇ〜す♪ |