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| ■はじめの一歩 >>> □知って得する基礎知識 >>> ◎法令の体系(法段階構造) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご存知の通り、通関士試験の試験科目は、(1)通関業法(通関業法、通関業法施行令)、(2)関税法等(関税法、関税定率法、関税暫定措置法、外為法など)、(3)通関実務、の三科目です。通関士試験に合格するためには、関税法や関税定率法に代表される関税関係法令を中心に学習しなければなりません。通関実務でさえも「実務」とはいっても、それはすべて法令に根拠を持つものなのです。それ故に、通関士試験は、資格試験のジャンルとしては、法律系国家試験とされているのです。 ですから、やっぱりまず最初に法律についての超!常識的(とされている)事柄についてツラツラと綴っていきますネ。
段階構造、そう、イメージ的には、ピラミッド構造を思い浮かべていただけると分かりやすいと思うのですが、そのピラミッドの頂点にまず憲法があります。その憲法のすぐ下に位置するのが「法律」です。法律は、国会の議決によって成立するものであり、憲法に反することはできません。国会のことを立法府といいますよネ。法律には、民法、商法、刑法など、さまざまなものがあります。もちろん、通関業法や関税法、関税定率法も法律です。その名前を見ると最後に「×××法」とか「○○に関する法律」とかなっている場合が多いですね(例外もあります)。 まぁよく分からなければそれはそれで構いません(笑)。通関士試験に直接出題されることはありませんから。でも、もうちょっと我慢して読んでみて下さい。 ここでもう一度、おさらいしたいのは、法律と命令の関係です。抽象的に法律と命令と言っても、今ひとつイメージが湧きづらいと思いますので、関税法(法律ですね)と関税法施行令(命令ですね)を例にとって、その関係を説明していくこととしましょう。 これから学習していく際には、法律と命令との、このような関係を知っていると、学習も捗(はかど)りやすいのではないかと思います。 ちなみに、「法令」とは、法律と命令をあわせてこのように呼びます。覚えておきましょう。 |
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