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通関士の正体通関士試験の正体教科書参考書知って得する基礎知識携帯用電子計算機学習スタイル


■はじめの一歩 >>> □知って得する基礎知識 >>> ◎法令の体系(法段階構造)

◎法令の体系(法段階構造)

◎法文(条文)の読み方

◎条文の構造(接続詞の意味)

◎立法趣旨の重要性

◎通関士試験の各科目の関係

◎関税法と関税定率法の関係

◎関税の役割(輸入税としての関税)

◎消費税としての関税

◎関税の課税対象

◎通関手続と貿易実務

ご存知の通り、通関士試験の試験科目は、(1)通関業法(通関業法、通関業法施行令)、(2)関税法等(関税法、関税定率法、関税暫定措置法、外為法など)、(3)通関実務、の三科目です。通関士試験に合格するためには、関税法や関税定率法に代表される関税関係法令を中心に学習しなければなりません。通関実務でさえも「実務」とはいっても、それはすべて法令に根拠を持つものなのです。それ故に、通関士試験は、資格試験のジャンルとしては、法律系国家試験とされているのです。
ですから、やっぱりまず最初に法律についての超!常識的(とされている)事柄についてツラツラと綴っていきますネ。

ピラミッドまず、「法律」とは、一体何なんでしょうか。簡単に概観してみましょう。
わが国がどのように治められるべきかという基本原則は、すべて日本国憲法によって定められています。憲法は最高法規であり、すべての法律等は、この憲法に反することはできません。憲法の定める法規範としては「法律」「政令」「条例」などがあります。そして、これらの法規範は段階構造となっています。

段階構造、そう、イメージ的には、ピラミッド構造を思い浮かべていただけると分かりやすいと思うのですが、そのピラミッドの頂点にまず憲法があります。その憲法のすぐ下に位置するのが「法律」です。法律は、国会の議決によって成立するものであり、憲法に反することはできません。国会のことを立法府といいますよネ。法律には、民法、商法、刑法など、さまざまなものがあります。もちろん、通関業法や関税法、関税定率法も法律です。その名前を見ると最後に「×××法」とか「○○に関する法律」とかなっている場合が多いですね(例外もあります)。
この法律の下に位置するのが「命令」です。命令は上位規範である法律に反することができません。命令とは、国会ではなく行政機関(内閣とか、財務省とかですね)によって制定されます。命令の中でも特に内閣の制定する命令を政令といいます。例えば、通関業法施行令、関税法施行令、関税定率法施行令などがそうです。その名前を見ると最後に「×××令」となっている場合が多いですね(もちろん例外もあります)。
命令の下に位置するのが、条例です。条例は法律の範囲内で制定しなければならないと憲法に規定されています。条例は地方公共団体(都道府県・市町村)の議会の議決によって制定されます。

まぁよく分からなければそれはそれで構いません(笑)。通関士試験に直接出題されることはありませんから。でも、もうちょっと我慢して読んでみて下さい。

ここでもう一度、おさらいしたいのは、法律と命令の関係です。抽象的に法律と命令と言っても、今ひとつイメージが湧きづらいと思いますので、関税法(法律ですね)と関税法施行令(命令ですね)を例にとって、その関係を説明していくこととしましょう。
日本の関税制度の基本的部分を定めているのが関税法です。関税法は関税制度の基本を定めているわけですから、選挙により選ばれた国民を代表する国会議員さんたちが国会で法律として制定したわけです。ところで、議員さんたちも関税制度の細かい部分まで専門的に知っているわけではありません。そこで、その関税法を実際に実施するための細かい部分については、関税法に基づいて、行政機関(内閣、実質的には財務省)が、命令として制定しています。
ですから、関税法と関税法施行令とを見比べてみますと、関税法には制度や手続の基本原則や基本原理が規定されていて、関税法施行令には、関税法の規定を実施するための細目的事項が定められているのです。もっとぶっちゃけた言い方をしてしまいますと、関税法には大枠、関税法施行令にはゴチャゴチャ細かい手続、が規定されているわけです。

これから学習していく際には、法律と命令との、このような関係を知っていると、学習も捗(はかど)りやすいのではないかと思います。

ちなみに、「法令」とは、法律と命令をあわせてこのように呼びます。覚えておきましょう。



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