◎合格ライン
誰しもが気になる合格基準(合格ライン)ですが、残念なことに事前には公表されておりません。
しかし、合格発表の際には公表されます。(不思議な国家試験です。。。多分に皮肉を込めて。。。)
きっとその年度の試験結果(受験生の全体の平均点等)を斟酌しながら調整して合格者数(合格率)=合格基準を決定するのでしょう。(合格基準が事後的な公表となると、このように考える他ないですもんねぇ〜。。。このような合否判定をする国家試験もいくつもありますし。。。)
例年、試験日直後には当サイト掲示板でも合格基準等についての話題で大いに賑わいますが、その時点では未だ合格基準は決定していません。試験実施年度の合格基準はあくまでその年度の合格発表の際に公表されるのです。前年度と同じかも知れないし、低いかも知れない、もしかしたら高いかも知れない、誰にも分かりません。これが最も正確な話です。
ちなみに、
この合格基準制度が導入されてからはずっと(平成15年度(第37回)、平成16年度(第38回))次の通りでした。
(短答式) 各科目とも満点の60%以上
(記述式) 各科目とも満点の60%以上
(通関書類の作成については、輸出入申告書ごとにそれぞれ満点の60%以上)
※足切り点・合格点について
◇足切り点
短答式では、通関業法は10問中6問以上正解、関税法等は20問中12問以上正解、通関実務は10問中6問以上正解しなければ、記述式の答案は採点されないこととなります。つまり不合格がこの時点で決定してしまうのです。(恐っ〜〜) この短答式6割以上という点数を“基準点”と呼ぶ方もいますが、私はそういう呼び方はあまり相応しくないと思っています。端的に“足切り点”と呼んだ方が分かりやすいでしょう。当サイトでは“足切り点”と呼ぶことにします。
◇合格点
短答式での足切りをクリアーし、記述式の採点まで進んだとしても、今度はさらなる壁が待ち受けています。その壁は“合格基準”となりますが、試験前には公表されずに試験後に公表されています(何じゃそりゃぁ!)。合格基準は“合格点”または“合格ライン”と同じ意味です。
合格点は、短答式、記述式(申告書)それぞれについて設定されます。短答式と記述式とで異なる可能性もあります。短答式の場合は足切り点が6割以上なので、合格点は少なくとも60%以上となります。ちなみに平成15年度は短答式も記述式(申告書)もともに60%以上でした。
この合格基準(合格点)が例えば70%以上だった場合を想定して説明しましょう。
通関業法では、短答式10問中7問以上正解、記述式は2問100点満点中で合計70点以上をクリアーする。関税法等では、短答20問中14問以上正解、記述式は5問100点満点中で合計70点以上をクリアーする。通関実務では、短答式10問中7問以上正解、申告書の作成は合計点で考えるのではなく、輸出申告書、輸入申告書のそれぞれが70%以上得点できなければならないことになります。輸出申告書と輸入申告書の配点が50点ずつなのか今ひとつ微妙なので具体的な点数は定かでありませんが、いずれにせよ、それぞれ70%以上できなければなりません。3科目すべてについてこれらの合格基準(合格点)をクリアーして初めて合格ということになります。
何だかとっても分かりづらいですよねぇー。 |