| ○受験願書をシステムを使用して提出する場合
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システムを利用して受験願書の提出及び試験科目の一部免除申請を行うことができます。システムを使用するためには、事前に最寄りの税関で利用者登録(利用申込み)を行い、税関からシステムを使用するために必要な利用者コード等の交付を受ける必要があります。
なお、利用者登録の受付は、土曜日、日曜日等の休日を除き、午前10時から午後5時まで行っていますが、利用者コード等の交付は、利用申込みを行った日の属する週の翌週から5週目の月曜日からとなりますので、利用者登録は、7月9日(金)までに行ってください。 |
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(1) |
出願書類 |
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- @受験願書
- システムで提出します。
- A受験票
- 前記1の(1)のAと同じです。システムによる提出はできません。
- B通関士試験科目の一部免除通知書の写し
- 前記1の(1)のBと同じです。なお、一部免除の決定を事前にシステムで受けている場合には、システムを使用して提出することができます。また、前回(第37回)までに「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付を受けている場合には、当該通知書をスキャナー等で読込み、画像ファイルとして添付することにより、システムを使用して提出することができます。
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(2) |
申込みの方法等 |
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- @出願書類請求方法
- 受験票の請求方法は、前記1の(2)の@と同じです。受験願書受付期間に間に合うよう早めに請求してください。
- A申込みの方法
- システムを使用して受験願書の提出を行った後、内容に不備がなければ、システムから受験手数料の納付に必要な納付情報が配信されますので、その納付情報に基づいて受験手数料の2,900円を、平成16年8月16日午後5時までに必ず電子納付してください。また、前記(1)の出願書類のうちAの受験票及びBの通関士試験科目の一部免除通知書の写しを前記Tの4の受験願書の提出先に提出してください。受理された場合には、出願者へ受験票が交付されます。
出願書類を郵送する場合には、必ず「書留」、「簡易書留」又は「配達記録郵便」とし、封筒の表に「通関士試験」と朱書してください。郵送の場合は、平成16年8月16日までの消印のあるものが有効です。
出願書類を郵送以外の方法で送付する場合には、平成16年8月16日午後5時までに税関に到着したものに限り受け付けます。
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B |
なお、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は、受験申込みの際にその旨を申し出てください。 |
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(3) |
試験科目の一部免除 |
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@ |
申請手続
システムを使用して試験科目の一部免除申請を行わなければなりません。この際、別途前記1の(3)のBの(イ)の証明書を提出する必要があります。
なお、必ず試験科目の一部免除申請を先に行ってください。 |
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A |
免除の決定等
審査の結果免除することに決定したときは、システムから試験科目の一部免除を行う旨の「受理通知書」が配信されます。また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目の一部免除申請却下通知書」により、申請者に通知します。
なお、「受理通知書」が配信された場合でも、虚偽の証明に基づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分がされるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 |
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(4) |
その他 |
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書面による試験科目の一部免除申請を行う場合には、システムを使用して受験願書の提出はできませんので注意してください。
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