| ○受験願書を書面により提出する場合 |
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(1) |
出願書類 |
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- @受験願書
- 所要事項を記載し、受験手数料として3,000円分の収入印紙(現金、郵便切手、収入証紙等は不可)を過不足なく所定の箇所に貼ってください。
- A受験票
- 所要事項を記載し、写真(無背景、無帽、正面を向いた上半身のもので、受験願書提出前1年以内に撮影したもの。大きさ縦3.5cm、横3cm、カラー、白黒を問わない。)を所定の箇所に貼ってください。
ただし、不鮮明な写真、後日変色のおそれのある写真、また、後日写真の表面と裏面が剥がれてしまうおそれのある写真は受付けられません。
※ 郵送による出願の場合には、必ず50円切手を貼ってください。
- B通関士試験科目の一部免除通知書の写し
(システムから一部免除を行う旨の通知を受けている場合は「受理通知書」)
- 既に「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付等を受けている方に限ります。今回の試験で初めて試験科目の一部免除を受けようとする方は、下記(3)の手続を必要とします。
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(2) |
申込みの方法等 |
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- @出願書類請求方法
- 出願用紙及び受験票の各用紙は、前記Tの4の受験願書の提出先に請求してください。これらの用紙を郵便で請求する場合には、必ず120円の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を同封し、受験願書受付期間に間に合うよう早めに請求してください。
- A申込みの方法
- 前記(1)の出願書類を前記Tの4の受験願書の提出先に提出してください。受理された場合には、出願者へ受験票が交付されます。
出願書類を郵送する場合には、必ず「書留」、「簡易書留」又は「配達記録郵便」とし、封筒の表に「通関士試験」と朱書してください。郵送の場合は、平成16年8月16日までの消印のあるものが有効です。
出願書類を郵送以外の方法で送付する場合には、平成16年8月16日午後5時までに税関に到着したものに限り受け付けます。
また、試験科目の一部免除申請を同時に行う場合には、受験票と通関士試験科目の一部免除又は申請却下通知書を同時に送付しますので、必ず所要の切手を貼った宛て先明記の「書留」、「簡易書留」又は「配達記録郵便」とした返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を添付してください。(直接税関へ出願書類を持参して申し込む場合であっても添付してください。)
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B |
なお、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は、受験申込みの際にその旨を申し出てください。 |
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(3) |
試験科目の一部免除 |
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初めて試験科目の一部免除を受けようとする方は、次により手続を行ってください。 |
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@ |
免除を受けられる場合と免除される科目 |
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(イ) |
通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。以下同じ。)に従事した期間が通算して15年以上になるとき・・・前記Tの2の《2》及び《3》の科目が免除されます。 |
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(ロ) |
通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)をいう。以下同じ。)に従事した期間が通算して5年以上になるとき・・・前記Tの2の《3》の科目が免除されます。
なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必要としない機械的事務(例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等)は含まれないことになっています。 |
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A |
期間計算 |
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通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法は、次によるものとします。 |
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(イ) |
通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし、当該業務又は事務に従事しないこととなった日の前日又は受験願書受付締切日を終期として計算します。この場合に、始期となる日又は終期となる日の属する月はそれぞれ1月として計算し、始期と終期との間に当該業務又は事務に従事しないこととなった場合には、それぞれの従事する期間について同様の方法によって計算したうえで合算します。 |
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(ロ) |
同一の月においてその従事しないこととなった通関業者の通関業務又は官庁の事務に再び従事することとなったときは、その月においては、当該業務又は事務に引き続き従事したものとして計算します。 |
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(ハ) |
官庁における関税その他通関に関する事務に従事していた方が、同一月内に通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事することとなった場合又はその反対の場合においては、その月については、通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事していたものとして計算します。 |
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B |
申請手続 |
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(イ) |
申請書類
試験科目の免除を受けようとする方は、「通関士試験科目の一部免除申請書」(税関様式B−1210)1通に次のいずれかの者が証明した「証明書」(税関様式B-1215)を添えて、受験願書と一括して税関へ提出してください。(様式は出願書類を請求する際併せて請求してください。) |
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(a) |
通関業者の通関業務に従事していた方又は従事している方の場合は、当該通関業者(これらの者が2以上である場合には、それぞれの者)又は通関業者であった者。
この場合において通関業者が死亡し、又は解散した等の理由によりその証明を得られない場合で、当該通関業者が所属していた通関業者の組織団体がその事実を証明できるときは、当該組織団体の代表者。 |
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(b) |
官庁における事務に従事していた方で退職している方の場合は、当該事務に係る最終所属官庁の長。 |
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(c) |
通関業者の通関業務に従事した期間と官庁の事務に従事した期間を通算することにより免除を受けることができることとなる方の場合は、上記(a)及び(b)のそれぞれの者。 |
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(d) |
現に官庁に勤務している方の場合は、当該官庁の長。 |
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(ロ) |
申請書提出期間
前記Tの5の(1)の受験願書受付期間と同一期間とします。
なお、免除の決定のため審査を要しますので、なるべく早めに提出してください。 |
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C |
免除の決定等 |
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審査の結果免除することに決定したときは、受験票とともに「通関士試験科目の一部免除通知書」が交付されます。また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目の一部免除申請却下通知書」により、申請者に通知します。
なお、「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付が行われた場合でも、虚偽の証明に基づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分がされるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 |
受験料、3,000円ですよ! やっ、安すぎるぞぉ♪ これでもずっと据え置きだった2,600円を最近値上げしたんですよぉ。 |