| 試験科目 |
出 題 形 式 及 び 配 点 |
| 短 答 式 |
配点 |
記 述 式 |
配点 |
| 通関業法 |
択一式(10問) |
100点 |
空欄記述式(2問) |
100点 |
| 関税法、関税定率法、その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。) “関税法等” |
択一式(20問) |
100点 |
空欄記述式(5問) |
100点 |
| 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 “通関実務” |
択一式+
計算式(10問) |
100点 |
通関書類の作成
輸出申告書1問
輸入申告書1問 |
100点 |
(注)「空欄記述式」とは、文章中の空欄に入るべき語句を解答する形式です。
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| (3) |
短答式問題の答案が6割の得点に満たないいずれかの科目がある場合には、記述式問題の答案を採点しません。 |
| (4) |
試験合格のためには、各試験科目とも合格基準を満たす必要があります。ただし、通関書類の作成要領その他通関手続の実務のうち記述式の通関書類の作成については、輸出申告書及び輸入申告書ごとにそれぞれが合格基準を満たす必要があります。 |
※足切り点・合格点について
(3)(4)は、要するに足切り点と合格点についての説明です。
◇足切り点
短答式では、通関業法は10問中6問以上正解、関税法等は20問中12問以上正解、通関実務は10問中6問以上正解しなければ、記述式の答案は採点されないこととなります。つまり不合格がこの時点で決定してしまうのです。(恐っ〜〜) この短答式6割以上という点数を“基準点”と呼ぶ方もいますが、私はそういう呼び方はあまり相応しくないと思っています。端的に“足切り点”と呼んだ方が分かりやすいでしょう。当サイトでは“足切り点”と呼ぶことにします。
◇合格点
短答式での足切りをクリアーし、記述式の採点まで進んだとしても、今度はさらなる壁が待ち受けています。その壁は“合格基準”となりますが、試験前には公表されずに試験後に公表されています(何じゃそりゃぁ!)。合格基準は“合格点”または“合格ライン”と同じ意味です。
合格点は、短答式、記述式(申告書)それぞれについて設定されます。短答式と記述式とで異なる可能性もあります。短答式の場合は足切り点が6割以上なので、合格点は少なくとも60%以上となります。ちなみに過去これまで(平成15・16年度)は短答式も記述式(申告書)もともに60%以上でした。本年度も同じかもしれませんし、もしかしたら異なるかもしれません。
この合格基準(合格点)が例えば70%以上だった場合を想定して説明しましょう。
通関業法では、短答式10問中7問以上正解、記述式は2問100点満点中で合計70点以上をクリアーする。関税法等では、短答20問中14問以上正解、記述式は5問100点満点中で合計70点以上をクリアーする。通関実務では、短答式10問中7問以上正解、申告書の作成は合計点で考えるのではなく、輸出申告書、輸入申告書のそれぞれが70%以上得点できなければならないことになります。輸出申告書と輸入申告書の配点が50点ずつなのか今ひとつ微妙なので具体的な点数は定かでありませんが、いずれにせよ、それぞれ70%以上できなければなりません。3科目すべてについてこれらの合格基準(合格点)をクリアーして初めて合格ということになります。
何だかとっても分かりづらいですよねぇー。