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通関士の正体通関士試験の正体教科書参考書知って得する基礎知識携帯用電子計算機学習スタイル


■はじめの一歩 >>> □携帯用電子計算機 >>> ◎持込可能電卓

◎持込可能電卓

◎電卓の形状(管理人推奨)

◎電卓の機能(管理人推奨)

 

◎持込可能電卓
通関士試験の受験願書や受験票には試験会場へ持込可能な電卓の条件が次のように記載されています。

(注) 携帯用電子計算機は、次の各条件に該当する場合のみ使用を認めます。
(イ) 計算機能のみを有するもの(例えば、紙に記録する機能、音を発する機能、電子手帳機能を有するもの等は不可。)
(ロ) 数値を表示する部分が水平であるもの
(ハ) 電源内蔵式のもの

電卓についてはみなさん結構気にされるようですの詳しく説明しましょう。
(イ)では、計算機能だけを有していることが条件とされています。小型コンピュータや関数電卓、グラフ電卓などは使用できません。その他、プリント機能が付いているものや電子手帳も使用できません。さらに、携帯電話を電卓代わりに使用することも禁止されています。まあ普通の電卓であれば(イ)の条件に抵触するおそれはないでしょう。
消費税キー最近では、簡単な税額計算機能を有した電卓もあります。例えば消費税計算のための[税込][税抜]キーがある程度のものならば、現実問題として使用が禁止されることはありません。理屈としては消費税計算機能も「計算機能」の内ですからね。ただ[税込][税抜]キーは通関士試験ではほとんど役には立ちません。通関士試験での消費税計算は貨物割と呼ばれる特殊な計算をしますので。。。

(ロ)では、数値表示部分が水平であることが要求されています。この条件はいわゆるカンニング防止のための条件と考えられています。後ろの席の人から見えないようにという配慮なのでしょう。
現実的にはかなり柔軟に運用されており、5度程度の傾きは勿論、30度程度傾いているものでも、試験会場では何らの指摘もされません。それほど気にする必要はありません。後ろの人にどうぞ見て下さいといわんばかりのすごい角度(直角など)でない限り(ロ)の条件に抵触することはありません。

(ハ)では、電池が内蔵されていることが要求されています。この条件の意味は、例えばコンセントから電源を取らなくてはいけないものは、試験会場にコンセントがないから使用しないで下さいという意味だと考えられています。また、ここでいう電池は太陽電池でも乾電池でも構いません。まあ、この(ハ)の条件はまったく気にする必要はありません。今時コンセントから電源をとる電卓なんてありませんからね。もしあったら見てみたい!



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