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[1608] no title
投稿者:鶴岡です。 投稿日:2002/07/21(Sun) 16:03:46
関税協会から出版している、関税評価303を買ってみようと思うのですが。具体的に、どのような内容ですか。持っている人、教えてください。
[1608へのレス] Re: no title
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/21(Sun) 17:52:46
鶴岡様
具体的な取引形態等をもとに、Q&A形式で、評価加算が必要か、不要か、等が解説されている本です。
実務の課税価格計算の問題を解く際に役立ちますので、もしお時間に余裕があればご一読されることをおすすめします。
また、このサイトの「はじめの一歩」でもこの本が紹介されています。
[1608へのレス] Re: no title
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/07/21(Sun)
21:51:53
通関士試験の参考書としてはやや深すぎるかな。
加算要素や控除課目を理解する上ではとても役に立つ本です。簡単Q&A方式と図解と関連の通達が明示され理解しやすいです。
私もお勧めしますね。ただ、定率法などに慣れないと読込むのは結構苦痛かも。
[1608へのレス] Re: no title
投稿者:しまじろう 投稿日:2002/07/22(Mon) 20:18:10
鶴岡様
時間に余裕がお有りでしたら、定率法の資料として一読されることをお薦めします。この本は、会社の仕事で東京税関評価部門さんへ電話で質問した際に会社の輸入実務に役に立つと薦められた本です。偶然にも昨年その本の中から類似問題(フロッピーディスク)が出ました。
[1611] 内国貨物?外国貨物?
投稿者:りえ 投稿日:2002/07/22(Mon)
11:01:22
どなたか教えて下さい。私の使用しているテキストと問題集の内容が矛盾してるのか。私の理解が混乱しているのか。
テキスト(関税法74条)では、輸入郵便物で名宛人に交付されたものは内国貨物とみなされる。となっていますが、片山立志先生署の問題集(過去問題集)では、関税法条外国貨物とされているものはどれか?の問いで、答えが”国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるもの。”でした。どうしてでしょうか??これは引っ掛け問題??いづれにしてもこの国際郵便に関する問題はよく出題されている様なのできちんと理解したいと思います。どなたか、お願いします!!
[1611へのレス] Re: 内国貨物?外国貨物?
投稿者:nantekoutai 投稿日:2002/07/22(Mon)
12:05:11
郵便物のみなし内国貨物
〒物→名宛人に「交付」された時に内国貨物とみなされます。
問題文は配達途上にあるものですから、まだ名宛人に「交付」されていません。ですから、外国貨物と言う事になります。
[1611へのレス] Re: 内国貨物?外国貨物?
投稿者:オトミ 投稿日:2002/07/22(Mon) 12:07:05
名宛人に交付されたものは内国貨物と見なされる:つまり配達先に配達されれば内国貨物とみなされます。
ご質問の箇所は、配達途上にある:つまり配送が完了していないので内国貨物と見なされず、外国貨物とされています。
[1611へのレス] Re: 内国貨物?外国貨物?
投稿者:りえ 投稿日:2002/07/22(Mon)
19:37:27
早速のご回答ありがとうございます。
交付って”発送時”と思っていました。”到着時”なんですね。
助かりました!
[1609] 輸入貨物が変質・損傷した場合の取り扱い
投稿者:初心者 投稿日:2002/07/21(Sun) 18:28:32
以前も定率法10条1項のほうを質問させて頂きました。
塩漬けのなめくじ様その節は有難うございました。
今回は定率法4条5項について教えていただきたいことあり投稿させていただきました。
輸入申告のときまでに変質・損傷があったときの取り扱いについて『従価税品の場合輸入貨物の課税価格を調整する』となっていますが、理解としては
例えば 課税価格100万円 関税率10% 関税額10万円の貨物が 変質・損傷により
課税価格90万円 関税率5% 関税額4万5千円になった場合だと、この場合関税率については触れられていないから無視して
90万円x10%=関税額9万円 ということでよろしいのでしょうか。
宜しくお願いします。
[1609へのレス] Re: 輸入貨物が変質・損傷した場合の取り扱い
投稿者:BCG 投稿日:2002/07/21(Sun) 23:25:05
定率法第4条の5に掲げられた規定は”課税価格を調整する”ものであって、”関税を軽減する(減税)”とは全く異なるものです。そもそも従価税品とは、ご承知のとおり、輸入しようとする貨物の『価格』を基礎に課税価格を決定するもののことをいいますよね。
そして、定率法第4条の5の規定が適用されるのは、課税物件が確定する前”(つまりは課税価格が決定する前)”に変質叉は損傷が生じた従価税品の場合です。ならば、当該貨物の課税価格を決定する際(輸入申告の際)に変質叉は損傷部分をあらかじめ控除(=調整)して課税価格を決定しましょう、 というのが第4条の5の意味するところだと思います。なお、適用税率に変更を及ぼす変質・損傷については第10条第1項の規定に準ずることとなります。従いまして、例えで挙げられた内容では税率が%10〜%5に変更されているため、課税価格を調整する方法はそもそもとれないものとして扱われると思います。
[1609へのレス] Re: 輸入貨物が変質・損傷した場合の取り扱い
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/07/22(Mon)
00:24:06
定率法いまいち自信が無いんですよね^^;
課税物件の確定の時期(まあ通常は輸入申告時ですけど)までに変質・損傷が起きた場合、この変質・損傷による価値の低下分を控除してあげないと、輸入者が可哀想って事じゃないでしょうか。
課税価格の決定には1.原則、2.同種または類似…、3.国内販売価格または製造原価からの逆算、4.特殊な輸入価格に関わる価格の決定…ってあったじゃないですか。これらの方法で価格を決定して尚、変質・損傷があったときは、その減価分は決定した課税価格から控除しましょう…ってことだと思います。
BCGさんのおっしゃるように課税価格がポイントで、関税をどうこうということではないですね(結果的に関税はその分減じられることになりますけど)。
[1609へのレス] Re: 輸入貨物が変質・損傷した場合の取り扱い
投稿者:初心者 投稿日:2002/07/22(Mon) 00:57:25
BCG様、塩漬けのなめくじ様有難うございます。
解りかけてきました。もうちょっとで完全理解できそうです。
『変質・損傷部分をあらかじめ控除(調整)して課税価格を決定する
』といのがポイントのようですね。今回の件で適用税率に影響及ぼさない場合(及ぼした場合は10条1項に準ずること解りました)と仮定してまた例あげていうと
関税率10%で1単位1000円の商品を1000個輸入したが、申告前に
A.変質し商品価値が1単位900円になった場合900円x1000個=90万円X10%=9万円
B.損傷し数量が900個になった場合1000円x900個=90万円x10%=9万円
にあらかじめ調整して課税価格を決定するということで良かったでしょうか?同じようなことの繰り返しで済みません。
[1573] はじめまして。
投稿者:ミナミ 投稿日:2002/07/07(Sun)
03:19:50
はじめまして★☆こんばんは。今定率法の復習中なのですが、関税の減免税、戻し税の種類がおぼえられません。できたら表にまとめたいのですが、となたかとっておきの方法をご存じないでしょうか??
[1573へのレス] Re: はじめまして。
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/07(Sun) 08:33:57
ミナミ様
受験される方皆さんが苦しまれるところです。
残念ながら、ここは暗記するしかないのでは、と私は思います。
表にする場合、例えば
・減免税の趣旨
・減免税の要件、対象品目
・手続き方法
・その他留意事項
という形でまとめられてみてはいかがでしょうか。
このあたりの勉強は大変ですが、個人的には、空欄記述式で問われる可能性が大きいところだと思っています。少し時間をかけて勉強されることをおすすめします。
[1573へのレス] はじめまして。
投稿者:ミナミ 投稿日:2002/07/07(Sun) 12:24:09
サフラン様へ。
アドバイスありがとうございます。この単元に入ると、いつも躓いて、後回しにしてたので・・・。がんばるぞ〜!!
[1574] 通関業務に携わっている方に質問です。
投稿者:真奈美 投稿日:2002/07/07(Sun) 03:50:18
就活が終わった学生してます。通関業務に従事してからどのくらいで登録された正式な通関士になれますか?よかったら教えて下さい。あと、登録したら通関業務を扱う事務所を独立して創設することはできますか?今、行政書士の勉強をしていて、可能なら将来的に社労士や中小企業診断士、司法書士といった総合事務所をと考えているのですが・・・・、詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
[1574へのレス] Re: 通関業務に携わっている方に質問です。
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/07(Sun) 08:27:29
真奈美様
登録について
通関士試験に合格して、通関業者で通関業務に従事すればいつでも登録を受けることは可能です。
しかし、自分で書類を作り、自分で審査し、自分で申告するとなると、それなりに実務の経験が必要ですから、私の会社でもそのあたりを上司が考慮の上、登録のタイミングを決めているようです。
独立について
法律的には個人でも許可を取る事が可能ですが、現実問題としてはまず、不可能だと思います。
私はコンサルタントの方のような説明はできませんが、ちょっと思いつくだけでも、事務所開設の費用(現場&営業)、毎月の維持費用(事務所の賃料、倉庫の賃料、NACCSの使用料・・・)、人件費、関税消費税等の立替のためのお金(金利もばかになりません)、等等。
また、現状通関業だけで営業している会社も皆無に等しく、倉庫業、フォワーディング業務、路線トラック等さまざまな業務を兼業している会社がほとんどです。相当な費用がかかると思います。
費用面では行政書士等も当然相当な金額が必要かと思いますが、登録すれば開業することは比較的容易ですよね。でも通関業は同じようには考えられないと思います。
[1574へのレス] Re: 通関業務に携わっている方に質問です。
投稿者:真奈美 投稿日:2002/07/07(Sun) 09:27:19
ありがとうございます。通関業務だけを扱う会社設立は厳しいみたいですね。私自身入社して通関士になること目標に頑張りつつも今年取得できたらですが行政書士、今後、司法書士といった独立開業できる資格を取得していきたいです。その中で税関に登録したら独立して通関書類作成等の通関業務ができるかなと勝手に思いこんでました。国際物流のプロフェッショナルになるために通関士を取得したのでまずは社会に出てみて、現実の厳しさを肌で感じ頑張っていきます。どうもありがとうございます。
[1574へのレス] Re: 通関士として独立開業は、
投稿者:akira 投稿日:2002/07/07(Sun) 11:47:14
難しいでしょうね。行政書士・司法書士・税理士の資格は、独立する人は多いし、そういう意味では独立しやすいでしょうが。20-30年後には替わっているかもしれませんが。
あるいは、人材派遣で気分的に一人独立のようなことは今でもあるのでしょうが。通関以外の周辺の仕事との関係もあるので、どこかの大きい貿易物流会社の外注先として仕事がもらえれば、小さい通関士だけの仕事が将来独立できないかなーと、----やっぱり難しいでしょうね。
[1570] 申告書の対策について
投稿者:BCG 投稿日:2002/07/06(Sat) 21:10:05
いよいよこれから通関実務と申告書の作成の章を勉強していく事になるのですが、どういうところに重点を置いて学習していけばいいのでしょうか?
[1570へのレス] Re: 申告書の対策について
投稿者:FKT1184 投稿日:2002/07/06(Sat) 22:40:45
通関業法、関税法他の科目でカヴァー出来る範囲ならいざ知らず、申告書の作成、計算等、実務経験のない者にとってはここがもっともやっかいなんだよね。
で、この分野は参考書、問題集の解説がどうしても乏しいので、問題演習を繰り返し、むしろ、その解答を鵜呑みにする事によって身につけるしかないと思う。
まあ、幸いな事に現在では申告書対策の問題集が発売されている事だしね(まさに当時、私が切望していたモノなので、書店で見つけた時は感動すら覚えた)。
[1570へのレス] Re: 申告書の対策について
投稿者:BCG 投稿日:2002/07/07(Sun) 00:10:24
FKT1184様が言われるとおり、そういう部分の不安が結構あるんですよね。この掲示板の他の人の内容を見ても、かなりのウエイトが置かれているところみたいだし、関税法等の応用力も必要な気がするし...。焦るばかりです。
とりあえずは助言どおり進めてみます。
[1566] 廃棄の届けでのメリットって?
投稿者:pu 投稿日:2002/07/04(Thu) 23:14:44
愚問かもしれませんが、外国貨物が腐敗等によって廃棄する事となった場合でもその廃棄物の中に課税対象となるモノがある場合には、当該物品の関税が徴収されることになる、とありました。又、当該届け出は関税法に置いては義務化されているために、事前に届け出をしなければ、腐敗等を起こした当該貨物を国内に流通したものとみなして、関税が徴収されることになると思います。この場合どちらにしても関税が徴収されるのであれば輸出・入者にとって届け出をするメリット(違法とならないこと以外で)は何かあるのでしょうか?ひねくれた質問ですが、よければレスください。
[1566へのレス] Re: 廃棄の届けでのメリットって?
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/05(Fri) 08:44:37
pu様
「メリット」という考え方で申しますと、特にメリットは無いと思います。
ただ、腐敗した貨物を、腐敗していてもそのまま引き取るか、廃棄して残った廃棄物(くず等)の形で引き取るか、輸入者がどちらの方法を取るか、ということになるのではないでしょうか。
ところで、廃棄と似たようなもので「滅却」があります。
これは届出ではなく、承認を受ける必要があるのですが、滅却の場合、燃やす等で貨物を跡形も無くしてしまう形にしますので、この場合、関税等は徴収されないことになります。
[1566へのレス] Re: 廃棄の届けでのメリットって?
投稿者:pu 投稿日:2002/07/05(Fri) 20:46:19
早速のレス、ありがとうございました。
メリットはないんですか....。商取り引きなどの場合にこのような状態になっていたら大損害なんてことになりそうな感じがしますね。あっ!でも、変質・損傷の場合の減税とか違約品等の戻し税をでカバーすればいいのかなぁ〜。
う〜む?もうちょっと勉強してみよう!
[1567] 今年の法令改正
投稿者:のり 投稿日:2002/07/04(Thu)
23:37:10
今年の法令の改正点がわかりません、WEB上などでの情報があれば、教えてください。お願いします
[1567へのレス] Re: 今年の法令改正
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/05(Fri) 09:52:08
のり様
WEB上ですと、関係省庁へのアクセスとなるかと思うのですが、正直明確な回答を得るのはなかなか困難では、と思います。
ただ、最新の問題集、参考書であれば改正点についてある程度強調して記載されているのではないか、と思います。その方が手っ取り早いかもしれません。
[1560] 焦ってきました
投稿者:まみ 投稿日:2002/06/30(Sun) 18:36:06
もう7月。あっという間ですね。働きながらで(こんなことに甘んじてはいけないことはよくわかってますが・・・)思うように勉強が進まず、あれもこれも勉強しなきゃ!って気持ちが焦ってきちゃいました。まだ記述式は全然手つかずです。皆さんはスムーズですか?効率のいい勉強法ってありますか?
なんだか甘ったれた事書いてごめんなさい。
[1560へのレス] Re: 焦ってきました
投稿者:乱太郎 投稿日:2002/07/01(Mon) 01:12:17
焦る気持ちはわかるが、焦ったところで時間が増えるわけでもなし。
通勤電車の中で短答式を解く、会社の昼休みに申告書を一問解いてみる。お風呂から上がってさっぱりしたところで課税価格の計算の練習をする、等々、社会人ならちょっとした時間を見つけて一ページでも多くの問題をこなすことが結局「効率よい勉強法」になるのではないか。
仕事で遅くなる時もあるだろうし、毎日やる必要はない。疲れた状態で勉強してもはかどるわけでなし。
そのかわりやる時はたとえ5分でも神経を集中させて行う。これが大事では?それでどうしても間に合わないなら2年越しの計画でもよいのではないだろうか?
[1560へのレス] Re: 焦ってきました
投稿者:まみ 投稿日:2002/07/03(Wed) 17:12:45
ありがとうございます。やる気が出てきました!今通勤中に本を最初から読み始めています。
[1564] 勉強方法のアドバイスお願いします!
投稿者:YY 投稿日:2002/07/02(Tue)
18:23:35
はじめましてm(_ _)m。最近、通関士の勉強を始めました。でも、どこからどのように勉強していいのかわかりません。お金もないので、独学で進めていこうと思っているのですが… できたら、アドバイスをお願いします。
[1564へのレス] Re: 勉強方法のアドバイスお願いします!
投稿者:乱太郎 投稿日:2002/07/03(Wed) 08:45:34
受験するのは今年?それとも来年?
今年であれば真美さんの書いている勉強方法を実践するのも一つの手。今から一から始めるとなるとこれくらいの努力はせねばなるまい。
しかしこの方法だと、全くの初心者であれば途中で挫折する可能性も大きい。出来れば来年の受験をお薦めする。
来年だとかなり時間が出来ることになるが、その間まずこの通関士という資格が本当に自分に必要なものなのかを考えるようにしてはいかがだろうか。
[1561] 今年の改正点。
投稿者:たけちゃん。 投稿日:2002/06/30(Sun) 23:57:02
今回で2度目の挑戦になります、去年は本当に惜しくもダメだったのですが2年目になると去年の知識があるのでとてもスムーズに勉強が進んでいます、それで今年の情報がないので改正された所があれば教えてください。
[1563へのレス] Re: 解説お願いします
投稿者:ぼく 投稿日:2002/07/02(Tue)
01:09:40
ご参考になるかどうか?http://www1.neweb.ne.jp/wa/bois/kanzeit.html
をご参照されてはいかがでしょうか?
例えば、乳液を輸出入しようとしたら、
いわゆる税番は、3304.99-0124で、この税番の構成として、
@部=第6部 化学工業(類似の工業を含む。) の生産品
A類=33 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
B節=04 美容用、メーキャップ用または皮膚の手入れ用の調整品(日焼け止め用または日焼け用の調整品を含むものとし、医薬品を除く)およびマニキュア用またはペティキュア用の調整品
C項=012 乳液
※@の部はよく問題に出題されるようにあくまで参照上の便宜の為設けたものなので、税番を構成するパーツではない。(目次の大見出しみたいなもの)
実務演習の問題の中の関税率表を眺めるとなんとなく分かるかも知れません。
糸口になりましたか?
ちなみに正解かどうかは・・??もっと解説の上手な方で知識豊富な方が答えた方が良かったかもしれませn。
[1561へのレス] Re: 今年の改正点。
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/07/03(Wed) 01:22:33
>たけちゃんさま
法令はあっちこっちちょくちょく変わりますし…
やっぱり、最新版の参考書や六法などで勉強するしかないんじゃないでしょうか。私が勉強し始めたときは、財務省はなく、まだ大蔵省の時代ですもん^^;
お役に立てずすいません。
[1557] 手続きの流れが分かりません
投稿者:みっちゃん 投稿日:2002/06/28(Fri)
23:27:23
外為法の輸出許可の特例で、「経済産業大臣から【輸出許可を申請をする必要がある旨の通知】がある場合以外でココム加盟国を仕向地とするもの等」と記されていましたが、うまく解釈することができません。と言うのも、経済産業大臣の輸出許可を要するモノって限定されてますよね。例えば、これに該当するであろうものを輸入する場合には、当然、輸入者が経済産業大臣の許可を受ける為に輸出許可に係る申請書を提出する事が原則となるはずです。だとするなら、輸出許可申請する必要がある旨の通知がある場合っていうのが矛盾しているような気がするんです。それとも、輸出許可を要するか、否か、の微妙な貨物を輸入する場合に当該輸入者がこれは不要なものと思案して許可を受けずに通関し、この通関時の審査や検査に置いて税関から経済産業大臣に貨物の確認要請のようなものがなされ、その結果として経済産業大臣から輸出許可申請を要するか否かの旨が当該輸入者にある、ということを意味するものなのでしょうか。(しかし、このような規定は見た事ないですよね、う〜む??)
どうか手続きの流れを教えて下さい。
[1559へのレス] Re: 質問です
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/06/30(Sun)
17:56:56
ちょっとご質問の意味がわかりかねるんですが…何か過去問にでもありましたでしょうか?
「更正の請求」ってのは納税申告した関税額又は税関長のした更正後の税額が本来すべき税額よりも過大である場合に減額更正を行うことを税関長に請求することですから…関税額について行うのであって課税標準について行うものではないと思います。
だだ、納税申告後、納税前でかつ輸入許可前において更正の請求を行うときは納税申告書に記載した課税標準又は関税額を是正することにより行えます。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:サフラン 投稿日:2002/06/29(Sat) 01:59:18
みっちゃん様
恐れ入りますが、質問の内容で不明なところがありますのでお尋ねいたします。
・ココムは廃止されておりますから、おっしゃる特例のケースは現在では該当しないものと思うのですが。今六法が手元にありませんので、私の勘違いかもしれませんが・・
・おっしゃるケースは輸出のケースかと思われますが、そこに「輸入者」という言葉が出て来るのは何故でしょうか。
「輸入するために輸出の許可を取る」というニュアンスに取れてしまい、ご質問の趣旨が理解できません。よろしくお願いいたします。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:みっちゃん 投稿日:2002/06/29(Sat)
17:20:09
サフランさん、ご指摘ありがとうございます。まず、ココム加盟国の件ですが、これはそのとおり”【かつての】ココム加盟国”のことです。
そしてもう1つ、輸入者と記した件ですが、ごめんなさい。
輸出者です。従いまして、輸入と記しているところも輸出と読みかえてください。
なんで、こう書いてしまったのかなぁ??恥ずかし〜ぃ!
サフランさん、他、この質問に目を通してくださった皆様、
本当にごめんなさい。ところで、質問の意味がこれでわかりますか?ちょっと不安になってきました。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:サフラン 投稿日:2002/06/29(Sat) 19:27:19
みっちゃん様
ご質問の趣旨に沿える回答になっているかどうか、自信がないのですが・・
「輸出許可の特例」とは、経済産業大臣の輸出の許可を「必要としない」場合ですよね。ですから、
「旧ココム加盟国を仕向け地とする場合は、輸出許可は要らない。ただし「輸出許可を申請する必要がある」と通知されているモノの場合は、例外となり、輸出許可が要る。」
という趣旨ではないでしょうか。
ところで、引用された文章は、外為法の何条に書かれているのでしょうか。教えていただきたく、お願い申し上げます。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:みっちゃん 投稿日:2002/06/30(Sun)
11:00:38
(条文について)
【輸出貿易管理令第4条第4項ロ】
当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられる恐れがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき 、とあります。
なお、省略させていただきましたが、同項の規定において、ロの規定に該当する場合は、”特例の対象外となる”と掲げられています。ご確認ください。
ここで湧いた疑問は、特例か特例でないかということではないのです。
「・・・”経済産業大臣から”許可の申請をする旨の【通知】を受けたとき」という文面を読みまして、
通知を受ける、ということは、それ以前に当然、輸出者等は当該物品の輸出の為に”何らかの手続き、叉は、やりとり(経済産業大臣に対する輸出許可申請の手続き以外)”をしている事になります。いったい輸出者はどんな”やりとり”をして経済産業大臣からその旨の通知を受ける事となるのでしょうか? ということだったんですが。
やっぱり質問の意味がよく分かりませんよね。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:C5755佐倉 投稿日:2002/06/30(Sun) 18:07:17
みっちやん様へ
私も本当に良く分からないというか自身がないというか全く外れていなければ、言葉を並べますのでどなたか補足説明お願いします。
輸出令別表1の16の項(大量破壊兵器関連)=Know規制対象貨物(核兵器、生物兵器、化学兵器及びその運搬手段であるミサイル等をいう。)の開発、製造等に利用される可能性を輸出者等が認識(Know)した場合には、輸出の許可が必要とされる。(例えれば輸出者が文書や情報により輸出しようとする貨物が核兵器等の開発、製造等に用いられる事を察知いた場合。)・・・・・経済産業省に申し出るのでしょうか?そして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を出すのでしょうか?的外れならごめんネ!
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:C5755佐倉 投稿日:2002/06/30(Sun) 18:11:44
誤字脱字
「用いられる事を察知いた場合」を「察知した場合」です。
ハズカしハズカし!
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/06/30(Sun)
18:51:23
私も的外れかもしれませんが…
新規に輸出入をしようとする際に、気をつけなきゃいけないのは、このアイテムの輸出入は他法令に関係するかどうかです。これをしっかり確認しないと、いざ輸出しようとして保税倉庫に持ち込んだとしても輸出許可が下りないなんてこともありえますし輸入しようと日本に到着しても結局通関できず廃棄なんてこともありえます。
で、まず税関に「これこれこうゆうものを輸(出)入したいんですが…」って聞きます。体外、税関さんは「こりゃ、農林水産省(あるいは経済産業省、あるいは厚生労働省)に確認したほうがいいですよ」っていいます。他法令に関するものの判断は税関は避けます。
で、私はカタログやら資料やらをもって(私のよくやるのは農林水産省がらみのものが多いのです^^;)農林水産省に行きます。でも、農林水産省でもすぐには返事くれないです。「じゃあ、資料をお預かりして後日ご連絡いたしますので…」ってな感じでとても慎重っす。
で数日して電話が鳴る。「検討の結果、これは○○法に該当しますので、承認を取らなくては輸(出)入できません」とつれないお言葉(涙)。
まあ、私の扱うアイテムはそんなご大層なもんじゃないから電話のやり取りや面談で結論出しちゃいますが、輸出入しようとするものがミサイルだとか、化学兵器なんて物騒なものの場合は電話連絡なんかじゃなく、きっちり文書で記録を残しておく必要あるんじゃないでしょうかね。これがみっちゃんさんのいう「経済産業省からの許可の申請をする旨の【通知】」ってやつじゃないですか。
[1557へのレス] Re: 皆さん本当にありがとうございました。
投稿者:みっちゃん 投稿日:2002/06/30(Sun)
22:01:45
サフランさん、C5755佐倉さん、塩漬けのなめくじさん
ありがとうございました。試験には差し障りのないくらい”ディープ”な質問だったと反省していましたが、こんなにもたくさんの方からご返答やご指摘をいただけるなんて思ってもいませんでした。
そして、塩漬けのなめくじさん
まさしく、それこそが求めていた答えです。
そうですか、やはり事前教示制度のようなものが他法令にもあるんですね。貿易に関する実務経験がないものですから、今回のような実務的なところに疑問を抱えると、そうとう苦しんでしまいます。質問の主旨をご理解して頂き安心しましたよ。
また、何かありましたらアドバイスよろしくお願いします。(今度は誤字(と言っておきましょう)や文章にも気をつけます。)
「輸出と輸入を間違えて書くようでは...重症です
(反省!)」
c5755佐倉さん、全然、大丈夫ですよ。
※皆様、本当にありがとうございました。
[1557へのレス] Re: 手続きの流れが分かりません
投稿者:サフラン 投稿日:2002/07/01(Mon) 00:58:27
みっちゃん様
お役に立てず申し訳ありません。またお二方フォローありがとうございました。
当該の外為法についてはもう一度読みなおしをしてみようと思います。
[1548] 特例申告について
投稿者:小町 投稿日:2002/06/24(Mon) 14:17:03
そこで、特例申告についてもうひとつ質問です。
申請書等の提出先ですが
貨物指定申請書・特例輸入者承認申請書を提出する税関長が
違う場合ってピンときません、何か例ありませんか?
それに引き取り申告は、蔵置を予定する地を所轄する税関長に
担保は、輸入予定地を〜に提出…ってヤヤコシイですが
本当にこんな風にあちこちの税関長に提出する事って
あるんですかねぇ??
[1548へのレス] Re: 特例申告について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/06/25(Tue)
12:47:21
特例申告って年に24回(これって相当頻繁ですよ)も輸入していることが条件ですし、それに一回あたりの輸入が大きくなければあんまり行うメリットもないですよね。つまり、この制度って、日本全国に揚港を予定している大手商社しか使い勝手がないでしょう。
だから特例輸入者となるのはどこの税関に対しても申請できて、申告は各揚港(蔵置場所)としなければ意味ないですよね。担保を提供するのは以前は各税関ごとだったけど、今は担保の税関相互で流用できるようになっているはずです(誰かウラ取ってください)。
[1548へのレス] Re: 特例申告について
投稿者:サフラン 投稿日:2002/06/25(Tue) 12:52:00
塩漬けのなめくじ様
おっしゃるとおり、担保については全国官署共通のものが主流です。担保提供時にその旨で申請すれば、例えば東京で積んだ担保が関空や名古屋等別の港でも使用することができます。
[1537] 欠格事由について
投稿者:けい 投稿日:2002/06/21(Fri) 00:15:35
問題集の中で回答の理由がわからないので教えて下さい。
「法人で、その役員がその法人が兼営する保税蔵置場についての帳簿の記載を怠ったことにより、それが関税法115条の規定に該当する違反行為として通告処分を受け、その履行の日から3年を経過しないものは、通関業法6条の欠格事由に該当するか?」
→×
になるようなのですが、6条の4号を読むとバッチリ合ってるような気がして。。。。どなたかアドバイス頂けないでしょうか?
[1537へのレス] Re: 欠格事由について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/06/21(Fri)
00:47:32
確かにいやらしい問題ですね。私も○かと思ちゃいました。
ただ、関税法の特別犯とされるのは109条から112条&113条の3です。
ですから115条違反による通告処分は欠格事由にヒットしませんね。関税法の特別犯は禁制品の密輸入や虚偽申告など結構悪い事(主観的で申し訳ないですが…^^;)です。記帳義務違反みたいな些細な違反(またまた主観的で申し訳ありませんが…)は欠格事由になるほど御たいそうな悪さではないらしいですね。
[1536] 郵便物について
投稿者:小町 投稿日:2002/06/20(Thu) 16:40:21
法定納期限と納期限のところで
関税の納付前に税関長の承認を受けてうけられた郵便物につき
納付すべき関税の法定納期限は『納税告知書が発せられた日』で
納期限は『納税告知書を発する日の翌日から起算して
1月を経過する日』となっていました…が
郵便物って輸入申告が不要で、信書以外の郵便物で税関によって
課税すべきものだと決められたら国際郵便物課税通知書をもって
通知され、輸入者(名宛人)は、それを元に納税するんじゃなかったですか?ある参考書に『郵便物は、賦課課税方式だが
納税の告知が行われない』と書いてあったし…
国際〜が、〜告知書のことでしょうか?
なんだか、ごちゃごちゃに成ってきて・・・
すみませんが、どなたか教えてください。
[1536へのレス] Re: 郵便物について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/06/20(Thu)
18:32:17
「関税の納付前の受取りの承認を受けた郵便物の関税」…郵便物でも「輸入許可前引取り」と同じ趣旨で、関税を納付する前に引き取ることができます。そんな時は、税関長が「納税告知書」を発給します。この場合の法定納期限は「納税告知書の発給日」で納期限は「納税告知書の発給日の翌日から1月を経過する日となります。…ここまでは参考書のほぼ丸写し(笑)。
…で、私も小町さんが指摘するように「告知」「通知」がいまいち納得できなかったので関税六法調べました。
関税法第9条の3第1項で「賦課課税方式の関税は税関長は「告知」しなくちゃいけませんよ。だけど告知しなくてもいいものがありますよ」みたいな事がまどろっこしく書かれていて、その中に一として「賦課課税の関税のうち郵便物」旨のことが定められています。うん。郵便物は告知しない訳だね。その郵便物は「第77条第3項の規定による郵便物」となっています。
で、77条第1項をみると…「関税を納付すべき…郵便物があるときは税関長は.…書面により郵政官署を経て…名宛人に「通知」しなければならない」とありました。おお!これが「国際郵便物課税通知書」ってやつですね。
で更に同条第3項には「郵便物を受け取るには書面に記載された税額を払いなさいよ」ってことがまたまたまどろっこしくかかれてました。
更に77条を読んでいくと第6項に「関税の納付前の受取りの承認を受けた郵便物の関税」に係る事が書かれていて「税関長が関税額を決定することができることとなったときは遅滞なく賦課決定の規定による決定をするとともに第9条の3第1項の規定により「告知」しなさいよ」。ってありました。ふむふむ、郵便物でも「納付前受取承認」を受けたのもは「決定」の際に告知されるんですね。
つまりだ。「税関長は郵便物に関しては「告知」しないけど、郵政官署を経由して書面で「通知」しなきゃいけませんよ」、でも郵便物だけど「納付前受取承認をとった場合は「告知」しなきゃいけませんよ」ってことが、めんどくさ〜く、まわりくど〜く、まどろっこし〜く書かれてましたよ。めんどくさかったけど調べがついてスッキリしました。
…でもさ、「告知」と「通知」の違いって何でしょうね?^^;
[1535] 簡単な問題
投稿者:オークン 投稿日:2002/06/19(Wed)
13:54:40
かなり簡単な問題だとは思うんですが。
Q。(営業区域の制限・業法第9条)通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付されている通関業者が、その限定地域以外の地域において通関業務に関連する業務を行うことは、営業区域の制限に抵触しない。→○(9条の適用なし)
大体は分かるんですが、何となくすっきりしません。どなたか詳しく説明してください。
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