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[1469] 課税物件 投稿者:kayo 投稿日:2002/05/17(Fri) 09:36:21
保税工場での課税物件確定の時期で、移入承認をした時に確定するとなっていますが、その時は原料となる外国貨物だけの税金ですよね。
だとしたら、わざわざ内外貨混合使用の承認を取らなくても、保税作業した内国貨物へ税金がかかることはないのでしょうか?

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/19(Sun) 00:31:56
>Kayoさま

解らないことあったらとことん行きましょう!。私もそこまで突っ込んで考えたことなかったので勉強になります(笑)。

おっしゃるとおり、内外貨混用承認をとらずに内貨を混用してできた製品は「すべて」が外国貨物とみなされます。でも課税されるのは外貨分の原料だけ。原料課税であって製品にかかるわけではありません。

では、承認をとってできた製品は?というと、外貨原料相当分が外国貨物。そして内貨原料相当分が内国貨物。関税がかかるのは外貨原料相当分ですね。

ともに課税標準の確定時期は「移入承認のとき」。「じゃあ、内外貨混用承認なんかとっても関税変わらないじゃん?」って思いますよね。私もご質問を受けて正直、「あれぇ?」って思いましたもん(笑)。

でも最初のレスに書きましたとおり、保税作業でできた製品は海外に「積戻す」のが原則です。全量を輸入すれば関税は変わりませんが、全量輸入することはまれでしょうね。でも、場合によっては一部を国内に引き取る必要もあるでしょう。そうなった場合は…、

未承認でできた製品はすべてが外国貨物。1個でも引き取るには「輸入(納税)申告」しこの1個に含まれる外貨原料相当分に対する関税を納めなくてはなりませんでしょ?

一方内外貨混用の承認をとってできたものは、内貨原料相当分は内国貨物です。内国貨物は国内に引き取るときには輸入申告も、納税義務もありゃしませんよね。「…ああ、承認取っておいてよかったぁ!」ってことになりませんか?これが私の回答です^^。

そして、今度は私の持った疑問。どなたか教えてください。
内外貨混用未承認の製品を海外に積み戻す場合、全量外国貨物ですが、内国貨物相当分の原料の「輸出申告」はしなくていいんでしょうかね?
あと承認とってできた製品全量を海外に船積みする場合は外貨相当分は「積戻申告」、内貨相当分は「輸出申告」と2つの申告をしなきゃ行けないんでしょうが、面倒ですよねぇ。なんか簡易な方法ってあるんでしょうか?

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:あひる 投稿日:2002/05/19(Sun) 01:03:36
はじめまして、です。

>おっしゃるとおり、内外貨混用承認をとらずに内貨を混用してで
>きた製品は「すべて」が外国貨物とみなされます。

輸出申告は内国貨物を輸出する際の申告なので、積戻申告をすれば
OKなんじゃないかと思います。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/19(Sun) 04:16:02
>あひるさま

お返事ありがとうございます。
私も確かにそう思うんです。外国貨物だから「積戻申告」でいいはずだと…。

…でも、なんか引っかかるのは、それに使われた内国貨物の原料なんです。内外貨混用承認もとらないで内国貨物を使用しているわけですよね。内国貨物の原料が税関の知らないうちにいつのまにか外国貨物になり、それが海外に積戻され出て行くわけですよね。

この内国貨物分の原料相当分は無許可輸出になりはしないかと…。どうでしょう?

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/19(Sun) 10:47:54
塩漬けのなめくじ様、皆様
この一連のやり取りは、かなり勉強になりますね。
積戻し申告は、輸出申告のやり方が準用されますから、申告時に貨物の数量をあわせて税関に申告する必要があると思います。

内国貨物を使用していれば、この時点で税関はその存在を把握できるのではないでしょうか?

もともとの外国貨物の使用状況については記帳義務がありますから同じく税関はそれを把握出来ます。その数量と積戻し申告時の数量とが違ってくれば税関もその詳細をチェックするのでは、と思います。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:あひる 投稿日:2002/05/19(Sun) 11:45:53
ここで、「IM承認」と「内外貨混用承認」の区別がつかなくなって
きました。(Kayoさんの初めの疑問かしら?)
六法を持ってないので確認できないのですが、「内外貨混用承認」
ってかなり特殊なケースの承認なのでは(このサイトの「重要用語
シリーズ」参照)?

基本的には「IM承認」と「積戻申告」で税関は輸出入のデータを
きちんと取れるはずなので、「内外貨混用承認」は保税工場の人等
が、何らかの要望がある時にする手続きなのでは?と思うのです。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/19(Sun) 12:00:37
>サフランさま

お返事ありがとうございます。
あ、そうか!「記帳の義務」はありましたね。自分でも最初のレスで触れておきながら忘れてました。確かに税関は内国貨物である原量の数量は帳簿で確認できますね。
それに「積戻申告」は「輸出申告」を準用しますもんね。

で、自分でも少し考えたんですが…「内国貨物」が最終的に海外に送り出される以上は、どんな形であれ「輸出申告」は必要なのでは?と思いまして。

つまり、内外貨混用承認を取らずに「保税作業でできた製品(全量、外国貨物)」は全量を「積戻申告」、でもそれに使われた「内貨原料」はいつの時点だかは分かりませんが、「輸出申告」しなきゃならないのでは?と。

一方、内外貨混用承認とってできたものは「外国貨物相当分の製品」は「積戻申告」、「内国貨物相当分の製品」は「輸出申告」と結局2つの申告をしなくてはならないのではないでしょうか?

いづれにしても手続きは煩雑になりそうですよね。(同じ生産ロットで、同じ船で、同じ仕向け先であってもインボイスは2つ(「積戻」と「輸出」)にわけなくちゃいけないんでしょうか?)なんか簡易な方法あるのかなぁ?1枚の輸出申告書に輸出分と積戻分を併記して申告していいとか…ちょっと無理だろうなぁ?^^;

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/19(Sun) 12:16:58
>あひるさま

お返事ありがとうございます。

あひるさんも、サフランさんも言われるように数量は「記帳義務」で内国原料、外国原料をしっかり把握できるはずですね。

移入承認をとった外国貨物は何の手続きをすることなく(記帳義務はありますが)内国貨物をも利用して製品をつくる原料として使えます。ただし出来た製品のすべての数量が外国貨物とみなされてしまいます。ですから国内に1つでも引き取るときには輸入(納税)申告が必要なわけです。

で、外国貨物の原料と同種の国内の原料を混用する場合は「内外貨混用承認」をとることによって、その内貨、外貨原料相当分の「製品」が内国貨物、外国貨物に按分されるわけです。内国貨物を国内に引き取るには輸入申告する必要はないし、もちろん関税を払う必要もない、ということですね。

とても勉強になりました。Kayoさん、あひるさん、サフランさん、ありがとうございました。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:KA 投稿日:2002/05/19(Sun) 14:48:23
みなさん、ありがとうございます!!解決です!
基本的に「原料」と「製品」の理解が出来ていなかったようです・・・。
先月から勉強を始めたばかりで分からないことだらけです。
ご迷惑かけますが、よろしくお願いします。

そこでさっそく質問です・・・
適用法令で蔵入承認・総保入承認を受けた貨物等で、法令改正があった場合、輸入申告〜BP承認の間にあった時はBP承認の日の法令が適用されますが、
BP承認〜輸入許可までにあった場合はどうなるのでしょうか。
私は輸入許可の日じゃないかと思うのですが間違っていますか?

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/19(Sun) 18:30:12
Kayo様
これは、「BP承認の日の法令適用」が正しいのではないでしょうか。

この説明においてはいつも、

「輸入申告した後、輸入の許可(輸入許可前引取承認を受ける場合には、その承認)がされる前に、法令改正があった場合には、輸入の許可(輸入許可前引取承認を受ける場合には、その承認)の日の法令、すなわち改正後の承認が適用される」

と、許可前引取のケースが必ずカッコ書きで併記されていると思います。
つまり、この点においては輸入許可と輸入許可前引取の承認は同様に考えてよいわけです。

したがって、BP承認の日の法令が適用されます。
確か、平成10年度の本試験問題(実務の計算問題)でこの部分が出題されていたはずです。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/19(Sun) 19:50:46
ひとつの親記事にレスが長くなりましたね。ひとつの質問から議論が派生するのはとてもいいことだと思います。

で、保税工場の内貨原料にかかわる「積戻申告」と「輸出申告」について私、勝手に納得してしまっていますが、どなたか裏取れませんでしょうか?

あとBP承認に関しての適用法令はサフランさんに1票!

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/20(Mon) 10:23:00
塩漬けのなめくじ様
裏を取ったわけではありませんが、積戻し申告だけでよろしいのではないかと思います。
たとえ承認を取らずに内国貨物から外国貨物になったものであっても、税関は積戻し申告の時にその明細をチェックできるわけですから。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:まっしゅ 投稿日:2002/05/20(Mon) 11:41:43
すいません。私、本当に馬鹿なものでいまいち理解できてません。
そこで、どなたかわかりやすく教えてください。
混合使用についてお願いします。承認を受けた時と、未承認
の時での違いがどうもゴチャゴチャになってしまうので・・。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/20(Mon) 19:42:38
>サフランさん
いつもすいません。私、すぐにややこしく考えすぎる癖があるもんでして…^^;

>まっしゅさん。
そんなことおっしゃらないで。まだ考えかたに慣れていないだけですよ。わからないことはとことんいきましょう。(私も勉強になります。打算的でもうしわけないっす。)

日本は安い外国原料を仕入れて、加工し付加価値をつけて海外に販売することを得意技としています。でも、いくら安い原料を調達できたとしても、いちいち輸入し関税を払っていたら関税相当額だけ製品の生産コストが上がり、国際競争力を弱めてしまうこととなりますよね。

そこで登場するのが保税工場だぁ!。本邦に到着した外国貨物の原料を「移入承認」をとることで、原料を外国貨物のまま本邦で加工することができます。そしてできた製品を海外に外国貨物として積み戻せますので、輸入関税を支払うことなく、加工貿易ができるわけです。

たとえば保税工場での作業で同種の原料の外国貨物80トン、内国貨物20トンを使い、またこの作業での製造歩留まりは90%だとすると(10%は生産過程でロスする分、たとえば、切りクズやなにかでなくなっちゃうってことですね)、保税工場で出来上がる製品90トン((80+20)×90%)の外国貨物ができることになります(できた製品はすべて外国貨物となります。これポイント)。で、輸入関税を払うことなく原料を加工し製品を外国に積み戻せる…っと。

一方、「内外貨混用承認」を取ると、できた製品のうち外貨原料相当分が外国貨物、内貨原料相当分が内国貨物となります。上記の例でいきますと、製品はやはり90トンできますが、製品の原料は80%が外貨、20%が内貨ですから、72トンの製品が外国貨物、18トンの製品が内国貨物ということになります(内外貨混用承認のポイントはここね)。

もし、90トンの貨物すべてを海外に積み戻すのであれば混用承認を敢えて取る必要もなかろうと思いますが、もし一部(たとえ1トンでも)を国内に引き取る予定があるのであれば、もし内外貨混用承認を取っておかないと輸入申告、関税納付が必要となってしまいます(関税が掛かるのは製品じゃなくて、その製品に含まれる外貨原料相当分に掛かります;例外もありますが敢えてここでは触れません)。しかし、承認を取り「原料に内貨、外貨を混用しますよ」って税関にあらかじめナシを通しておくと保税工場で同じ生産ロットでも内国貨物も同時に作れるわけです。ですから出来上がった製品のうち内国貨物分18トンまでは国内に引き取るのには関税はからないのでラッキー^o^vってことになります。

つまり内外貨混用承認は、内国貨物に関税を掛けないための救済措置と考えればよろしいかと。

…で、混用承認のためには以下のようにいくつか条件があります。@外貨と内貨原料が同種のもであること。A全部外貨原料でつくったものと等質の製品ができること。B混用がやむをえないこと。C製造歩留まりが明らかなこと。外貨と内貨の鉄を混ぜて鉄パイプを作るなんてのをイメージすると具体的に理解しやすいのでは?。

また長くなっちゃったな。読みにくかったらごめんなさい。

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:あひる 投稿日:2002/05/20(Mon) 22:55:55
このスレ長いですね。ちょっと見難かったらごめんなさい。

「内外貨混用承認」…そういうことだったんですか!
保税工場からの輸入の際に
承認無しだと、無条件に外国原料分の関税がかかる。
承認有りだと、製造歩留まりで内国原料の割合にあたる製品は関税       がかからない。

こんな理解でよいのかな…

[1469へのレス] Re: 課税物件 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/20(Mon) 23:32:03
>あひるさま
そうですね。なぜなら…
未承認で混用した結果、できた製品はすべて外国貨物。
承認とって混用した結果、できた製品は原料の割合に応じて内国貨物、外国貨物の扱いになります。

この記事に対するやりとりでずいぶん勉強になりました。感謝!。


[1456] 通関業の許可 投稿者:ダオ 投稿日:2002/05/12(Sun) 03:38:18
いろいろな基準があったように思うのですが、実際問題、有限会社でもとれるのですか?今度依頼する通関業者が有限会社なので気になっています。

[1456へのレス] Re: 通関業の許可 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/12(Sun) 07:57:16
ダオ様
私は合資会社の乙仲さんを一社知っていますが、すごく良くやられているな、という印象を持っていますよ。

税関長がきちんと許可を出しているのですから、あまり会社の形態をお気になさらなくともよろしいのではないでしょうか。

[1456へのレス] Re: 通関業の許可 投稿者:DB-103 投稿日:2002/05/12(Sun) 12:06:01
聞いた話では、政府の規制緩和政策の流れということで、通関業の許可基準も一昔前と比べるとかなり緩和されたとか、たとえば、ひと月の通関扱い(依頼)予定件数が殆ど影が薄くなったとか、こんな関係で近頃言い方が妥当でありませんが「こんな会社でも通関業の看板掲げているんだ!」と言う流れになっているのも事実のようです。

[1456へのレス] Re: 通関業の許可 投稿者:ダオ 投稿日:2002/05/14(Tue) 00:52:59
サフランさん、DBー103さんありがとうございます。そうですか?通関業の許可は単純に規模だけではないのですね。今回依頼する通関業者さんもまめにやり取りしてくれて助かります。いいところと出会えてよかったです。


[1459] 課徴金 投稿者:スパイダーマン 投稿日:2002/05/13(Mon) 12:22:58
課徴金って何となく徴収されるお金って言うのはわかるんですけど、具体的にはどんなものになるんですか?

[1459へのレス] Re: 課徴金 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/13(Mon) 21:35:49
課徴金ってのは、「国が徴収するお金のうち租税を除いたもの」ですので…「収容課金」はそれでしょう。後は…思いつかないや^^;。なんか他にもありそうですよね。

…なんて中途半端なレスだろう。ごめんなさい。


[1458] 課税価格 投稿者:バーシー 投稿日:2002/05/12(Sun) 18:39:25
課税価格の決定を困難とする例で
・輸入貨物の売り手が買い手に販売する他の貨物の価格に、当該輸入貨物の価格が依存している場合
この「依存している」ってどう言うことですか?
教えて下さい。

[1458へのレス] Re: 課税価格 投稿者:鳥海山あきた 投稿日:2002/05/12(Sun) 19:19:04
こちらの商品も一緒に買ってくれるのなら、あなたがほしいと言うこの商品を値引きしてあげましょうということで、抱き合わせ販売とかセット販売とか巷では言っていますね。

[1458へのレス] Re: 課税価格 投稿者:バーシー 投稿日:2002/05/12(Sun) 20:58:06
なるほどーそうゆう事か☆どうもありがとうございます!


[1455] 輸入令ー総額500万? 投稿者:uekim 投稿日:2002/05/11(Sat) 15:48:24
初歩的な質問ですがどなたか教えてください

 参考書中ですが
 「輸入令で輸入公表1〜3号にあるものは経済産業大臣の輸入承認が必要」とあり、その後で輸入の特例扱貨物として「輸入公表1〜3号以外の貨物で総価格500万円以下の貨物は輸入承認から除外される」とあります。
 ってことはどんな貨物でも500万円以上のものであれば輸入承認が必要ってことですか?・・・実際には500万円以上の貨物なんてたくさんあるからその都度輸入承認をとってたら手間がかかってしょうがないと思うのですがどうなのでしょう?もしかして理解の仕方がまちがっているかもしれません。どなたか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします

[1455へのレス] Re: 輸入令ー総額500万? 投稿者:今年こそ!再挑戦者 投稿日:2002/05/11(Sat) 19:21:40
私の教科書(通関士試験の指針)では輸入承認の特例として
(輸入の承認の対象とされている貨物であっても、小額引取、引取りの性格、外交上の理、人の入国に伴うもの等、その特殊性から輸入規制の対象とする必要がないとものについては、経済産業大臣の輸入の承認及び輸入割り当てを要しないこととされており、これを「特例」と呼んでいる。)と記載されています。規制の対象とされている貨物に限っての特例だと私は思うのですが、つまり規制対象貨物以外は一切この法令とは関係ないと。
特例とされるのは、次に掲げる貨物を輸入しようとする場合である。といろいろ記載されていますが、500万以下についてはこのように載っています。
1.輸入令別表第一に該当する貨物:同表に掲げられている主な貨物は次の通りである (1)総額500万円以下の貨物(経済産業大臣が公示で定めるものに限る。)---[公示]輸入割り当て品目のうち、総価格が18万円以下の無償の貨物だけが特例に該当する。と以上のようになっていますがuekimさんの参考書はいかがですか。

[1455へのレス] Re: 輸入令ー総額500万? 投稿者:uekim 投稿日:2002/05/12(Sun) 11:29:28
お返事ありがとうございました。私の参考書をもう一度読み直してみたところ、どうやら私の理解がたりませんでした。規制対象外の貨物の場合関係ないのですね。がんばってもう一回復習しなおしてみます(^^。


[1445] 特恵関税について 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/08(Wed) 13:19:50
質問させて下さい。
一応 自分なりに特恵関税について勉強してみたんですが、ちがっていたら ご意見下さい。
対象国はUNCTAD加盟国で
貨物の原産地が特恵受益国と特別特恵受益国(後発発展途上国:LLDC)があり
品物は 全品対象(農水産品(税率10〜100%)
、鉱工業品(基本的に無税)、特定特恵鉱工業品(無税))で、
停止方法は エスケープクローズ方式とシーリング(特定特恵鉱工業品)方式がある。
こんな感じでいいのでしょうか?また表にしたほうがわかりやすいとありましたが、どんな感じにつくれるのか教えて下さい。
すみません、わがままで!また その品物が載っている表をどなたか
教えて下さい。

[1445へのレス] Re: 特恵関税について 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 21:26:41
よしこ様
おっしゃるとおりのご理解でよろしいかと思います。
ただ一つ、細かいことですが、農水産品(税率10%〜100%「引下げ」)が正しいと思います。

表については、昨年度の「通関士試験の指針」には掲載されておりました。今年の指針がもう発売されているのかどうかはわかりませんが、おそらく今年も掲載されているのではないでしょうか。

また、品物については、当然関税六法を参照されますと別表を含め記載されておりますが、六法の購入は個人では値段的にほぼ不可能かと思われますし、試験では個々の品名まで覚える必要はないと思います。

[1445へのレス] Re: 特恵関税について 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/10(Fri) 13:38:23
サフランさん
ありがとうございます。やっとすこし自信がつきました。
でももう少し自分でほりさげてやる必要がありそうですね、
また、表についても本屋さんへいってみてきます。

[1445へのレス] Re: 特恵関税について 投稿者:タラ 投稿日:2002/05/10(Fri) 23:55:53
・・・ってか、UNCTAD加盟国・・・てのは
削除されたんじゃなかったっけ?

[1445へのレス] Re: 特恵関税について 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/11(Sat) 07:40:07
タラ様
ご指摘ありがとうございます。ただ、私の調べた限りでは、特恵受益国の指定要件として、UNCTAD云々はまだ残っているように思われるのですが・・お手数ですがよろしければ参考資料等ご紹介いただければ幸いです。


[1446] 買付手数料について 投稿者:まさ 投稿日:2002/05/08(Wed) 15:45:56
みなさんはじめまして。
課税価格の決定の原則で算入する手数料等についてですが、仲介手数料と買付手数料の違いがはっきりとわからないんです。
どなたか、わかりやすく教えてください。お忙しいと思いますが、宜しくお願いします。

[1446へのレス] Re: 買付手数料について 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/08(Wed) 19:27:34
「買付手数料」図を書かないで説明するのは難しいなぁ…(汗)。買付手数料は加算要素にならないですが仲介手数料は加算要素です。

まず日本に輸入者Aさんがいます。
外国にBさん、Cさんがいます。としますよね。

まず売買契約でAさん(買手)、Cさん(売手)が契約を結びます。一方、Aさん(依頼者)とBさん(買付代行者)で「買付委託契約」を結びます。まず、この2つの契約関係があることです。

Bさんが「Aさんに代わって」Cさんから物を買い付けるときにAさんがBさんに払う手数料が買い付け手数料です。Bさんはただ買い付けるだけ。この商売に何のリスクも負いません。この商売の責任、リスクを負うのはあくまで買手のAさん。BさんはただAさんのお手伝いするだけです。

仕入書はCさんからAさん宛てに発行され代金決済もAさんからCさんへ直接が原則です。AさんはBさんに買付委託契約に基づく手数料だけを支払います。

AさんBさんの買付委託契約で代金決済も船積手配もBさんにお願いした場合はBさんがAさん仕入書を発行しますが、そのときBさんがCさんから買ったときの仕入書(Buyer's Invoice)を添付し(もし買い付ける時に経費が発生しているならその領収書等も)、Bさんの仕入書=買付手数料+Buyer's Invoice(+経費実費)となっている事を通関申告の時に証明します。

もしBさんの仕入書に何か証明できない金額があれば、これはBさんが自分の営業行為で輸出したことになり、Aさんの代行ではなくなってしまいますのでAさんがBさんに払う手数料は委託契約があったところで、実質仲介手数料となってしまいますので、加算要素となります。

買付手数料はAさんが自分で買い付けにいけば発生しない手数料ですよね。そして貨物はAさん自らのものです。だから加算要素にはならないんですね。

試験ではここまでは突っ込まれないでしょう。買付手数料は買手の依頼により売手から買手に代わって買い付けた時の手数料です。

[1446へのレス] Re: 買付手数料について 投稿者:まさ 投稿日:2002/05/09(Thu) 18:23:58
塩漬けのナメクジ様
お忙しい中、わかりやすいご説明ありがとうございました。
Bさんは、外国にいるということですが、国内の場合はどうなるんでしょうか?

[1446へのレス] Re: 買付手数料について 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/09(Thu) 20:59:53
Bさんは通常外国にいるっていうだけで「外国にいなきゃいけない」なんてことはありませんよ。実質的な買付代行者や仲介者が日本にいて、買手が円で国内の者に手数料を支払ったとしても、買付手数料、仲介手数料となります。後者は「加算要素」になりますよ。

[1446へのレス] Re: 買付手数料について 投稿者:まさ 投稿日:2002/05/10(Fri) 18:18:22
なるほど!どうもありがとうございました。大変勉強になりました。


[1453] 過少申告・無申告加算税 投稿者:小町 投稿日:2002/05/10(Fri) 10:43:48
塩漬けのなめくじ様
サフラン様

先日の修正申告・更正請求に関するお答え
お礼が遅れまして申し訳ありません。
これから過去問を解きながら固めて行きたいと思います。

それでまたひっかかった事がありまして…

過少申告加算税って正当な理由があると認められた・自主的な修正申告の時 以外しか課せられないんですよねぇ…
『税関長から、補正の依頼や更正通知書が通達される前なら
加算されませんから、気づいたら早めに修正申告しましょう!』って事ですか?
それに比べて無申告加算税は、正当な理由があると…以外は
いくら『本当に忘れていたんですよぉ〜ゴメンナサイ』って言っても『ダメダメちゃんと払ってねぇ〜』なんでしょう?

差がありますよねぇ???

[1453へのレス] Re: 過少申告・無申告加算税 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/10(Fri) 13:05:01
小町様
だって、無申告加算税は「納税申告」自体をしなかったことに対するペナルティですから…「ごめんなさい、忘れてましたぁ」ってことにはならんでしょう(笑)
過少申告加算税は申告額を間違えてしまっただけなので、自主的な修正申告はウェルカム。「自主的に修正申告したから過少申告加算税は取りませんけど、やっぱりあんたのポカだからちゃんと申告している人もいるんだから延滞税はおさめてね」。ってとこでしょう。


[1452] 保税地域 投稿者:Sunny 投稿日:2002/05/09(Thu) 22:10:04
はじめまして。
「保税地域」という言葉をよく見るのですが、
この「保税地域」である
1.指定保税地域
2.保税蔵置場
3.保税工場
4.保税展示場
5.総合保税地域

これらは、具体的な名称で言うと、どんな場所になるのでしょうか?
4の保税展示場で考えてみると、例えば、「ルーブル美術館展」
など外国のものを展示している会場などの事なのですか?
今ひとつ、イメージが湧きません。例があると掴みやすいのですが・・・
教えてください。よろしくお願いします。

[1452へのレス] Re: 保税地域 投稿者:C5755佐倉 投稿日:2002/05/09(Thu) 23:40:41
1.開港や税関空港の隣接地域:横浜港・大井埠頭・成田空港 等の一般人立ち入り禁止の区域?
2.保税蔵置場:上記1の地域の倉庫等に有りますが、まったく
 港や空港と関係ない地域の倉庫会社や運輸関係の会社の倉 庫等も保税蔵置場の許可を受けているものが沢山あります。中には輸入映画フィルムや宝石を扱う会社などは東京 都心部のオフィースビル内に保税蔵置許可を受けていると ころもあります。
3.保税工場:食品だろうが化学品だろうが、ごくごく普通にある工場が保税作業をする為に許可を受けています。港・空港近い遠い関係なく。 
4.保税展示場:お台場のビックサイトや千葉の幕張メッセ等
5.総合保税地域:一般的には知られていないと思いますがFAZ と呼ばれるもので首都圏では川崎FAZと横浜かな?と言うぐらいしか私も正直知りません。

[1452へのレス] ありがとうございます 投稿者:Sunny 投稿日:2002/05/10(Fri) 11:41:30
なるほど。何となくイメージが湧いてきました。
色々こんがらがってしまってたので助かりました。
どうもありがとうございました!


[1442] 修正申告・更正請求 投稿者:小町 投稿日:2002/05/08(Wed) 10:15:09
参考書によって書いてある事が違うので、どなたか本当の事を
教えてください。。。

税関長側からする更正で増額更正の場合、輸入許可前・後に関係なく更正通知書を送達する事でしか出来ない(増額だから、口頭でOKなんてしてたら後々もめるとマズイので…)と理解していたところ
ある参考書には、増額更正も輸入許可前なら口頭で、納税申告者に<補正>させる事もOKと出ていました。
<補正>って納税申告者側から輸入許可前にしか出来ない修正申告の方法じゃなかったですか???

ちなみに減額更正の場合は、原則として更正通知書の送達によるが
輸入許可前で簡単に済ませたい時は?是正によってOKでしたよね…

私の理解が変なのでしょうか?ご指摘ください。

[1442へのレス] Re: 修正申告・更正請求 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/08(Wed) 20:00:49
まだ許可(納付)前だったら、輸入者から税関長に口頭で申告額が過少なり過大を申し出て申告書を訂正(前者補正、後者是正)して修正申告(前者)、更正の請求(後者)できるってやつじゃなかったでしたか?
「更正の請求」は口頭で申し出ても「更正請求書」は提出しますが、「修正申告」は口頭で申し出た場合は申告書を補正するだけでよかったはず。

税関長から口頭でってのは…どうだろ?税関長がする減額更正で許可前のときは輸入申告書を税関長が輸入者に是正させて、「更正通知書」は出さないはずだけど、これが税関長の口頭なのかな?「ちょっとちょっとぉ!あんた申告額間違ってるよ、ここ是正して」って。自信なし。(汗)

[1442へのレス] Re: 修正申告・更正請求 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 12:14:44
小町様、塩漬けのなめくじ様
輸入許可前の場合、口頭で通知されることは、実務上ではしょっちゅうですよ。
現物検査を行って、例えば平編みで申告したのが模様編みであったなら、(当然関税の額は上がります)税関の方からお叱りを頂戴した後、申告書を訂正し、再提出となりますし、(もちろん加算税がかかる場合はもう少し大変ですが)逆に「模様編み」で申告した貨物が「平編み」であった場合も正しい税番に訂正して再提出すればOKです。

[1442へのレス] Re: 修正申告・更正請求 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/09(Thu) 22:38:07
>サフランさま
ありがとうございます。私は現場を知りません。プロからのご指摘、ご意見ほどありがたいものはありません。


[1451] 保税内で亡失した貨物 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/09(Thu) 22:08:21
>ふーさま

以前、表記の貨物で税が徴収されたものが、ひょっこり出てきたらそれは外国貨物か、内国貨物か、でアドバイスいただいたなめくじです。

今ようやく完全に納得できました。過去問解いてまして…
問題:指定された保税運送の期間内に運送先に到着しないため、関税を徴収された貨物は外国貨物か内国貨物か?
答え:外国貨物。
理由:関税法74条に規定する「輸入を許可された貨物とみなすもの」には該当しない。

目からうろこ。
やはり、関税の徴収をもって外国貨物が内国貨物になるのではありませんでした。私の誤解はまさにそれ。いまはっきり理解できました。輸入の許可を受けたものか、74条に規定されたもの、それ以外は「外国貨物」!。…気がつけば法律で決まっているのだから当たり前といえば当たり前ですが、いままで心の隅でどこか納得できない部分があったのも事実でした。

ふーさんのご指摘が今回の私の理解の裏づけになりました。もう似たような問題出てきても迷わず即答できます。かなりの亀レスですがあらためて、ありがとうございます。


[1449] 滅却? 投稿者:ふーこ 投稿日:2002/05/09(Thu) 15:03:13
こんにちは!
すごく変な質問でごめんなさい
よく保税地域の亡失、滅却、滅失ってありますが、
滅失は その物自体をなくすことですよね?(燃やしたりしたりして!)
滅却ってなんでしょうか?
知ってる方こんな質問で申し訳ないのですが教えて下さい。

[1449へのレス] Re: 滅却? 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 21:55:11
ふーこ様
「滅却」とは貨物の形態をとどめなくすることで、焼却、散布、海中投棄がよく例として上げられるようです。

そうなると「滅失」との違いは?となりますが、「滅却」の場合はより積極的な意志を含んでいるのではないか(うっかり、とか災害によりやむをえず、というニュアンスは滅却には含まない)、というのが個人的な意見です。


[1448] 外国為替(輸出入貿管令) 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/09(Thu) 11:56:14
こんにちは,この題は私には厚い壁があり、
ちょっと 勉強にかかりにくいのですが、どなたか
わかりやすくおしえていただけないでしょうか?

[1448へのレス] Re: 外国為替(輸出入貿管令) 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 21:41:49
よしこ様
この掲示板で全てをお話することは不可能だと思いますので、概略のみ述べます。

輸出貿易管理令関連
輸出する際は税関長による輸出の許可が必要であるのは当然ですが、品物によってはその前に、経済産業大臣より「輸出の許可」あるいは「輸出の承認」を受けておく必要のある貨物があります。

それぞれどのような場合に必要か、またその許可承認の有効期間はどれだけか、また特例となるケース(いわゆる例外のケース)はどのような場合か、をおさえてください。

輸入貿易管理令関連
同様にあらかじめ輸入の承認が必要となるケース、輸入の割り当てが必要となるケースがありますので、どのような場合に必要か、有効期間はどれだけか、また特例となるケースはどのような場合か、をおさえてください。


[1450] ひょんな悩みです。 投稿者:マサ 投稿日:2002/05/09(Thu) 21:17:42
はじめまして。
最近貿易関係の仕事に興味を持ち始めた、大学3年の男です。
就職活動はまだなんですけど、最近就職のことを考え始めてます。
一応外国語学部だし、旅行とかも好きで、とにかく外国に興味があって、それで、自分のやりたい業種は旅行関係の仕事とか、航空会社など外国とつながるものを考えていました。
しかし、最近国際貿易の仕事に就職した先輩の話を聞くと、かなり興味津々でこの仕事について調べ始めました。
すると、通関士なる資格があるじゃないですか!
だけど、旅行業も捨てがたく(選んでる余裕があるのはまだ就職に対して甘い考えなんですが)今年の夏・秋に旅行業取扱主任者試験を受けるつもりです。独学で受けます。しかし、通関士の試験も同じ位の時期に開催されますよね。大学三年ということで資格は就職に結びつけるなら今年のうちに取っておいたら非常に有利です。
そこで、旅行業と貿易関係の二つの道を確保するため両方の試験を受けてみたいのですが、客観的に見て可能でしょうか?
もちろんお金をかけたくないので、独学で進めます。
何か意見をください。

[1450へのレス] Re: ひょんな悩みです。 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 21:33:57
マサ様
外国語大学ですか!私と同じですね。(私はとっくの昔のOBですが)

それはともかく、旅行業のことはよくわかりませんが、やはり学生時代が一番時間の融通が利かせられるかと思いますので、ぜひチャレンジされればよろしいかと思います。

ただ、二つをまとめて同じ年に取る、というのはきわめて難しいと思われます。特に通関士の試験は年1回ですし、今から独学となると、かなりの時間を取られるかと思いますので、くれぐれも計画をしっかりと立てた上で臨んでくださいね。

また、通関業者に就職するならば通関士の資格はおすすめですが、個人的な意見としては、それ以外の仕事に就くのであればそれほど就職面での有利さはないのでは、と思います。

将来の進路についても今の間にしっかりとお考えになられてはいかがでしょうか。


[1440] 申告種別符号の意味? 投稿者:ガク 投稿日:2002/05/07(Tue) 18:22:07
どなたか教えてください!
申告種別符号でIC直輸入以外のコードに意味がよくわかりません!
IS蔵入れとISW蔵出輸入のちがい&IMとIMW,そして同じように
IAとIAWの違いはなんなんでしょうか?
BPの意味は理解できるのですが、IBPは?
と、いうように各符号に意味がよく分かりません。
どなたか教えて〜!
お願いします。

[1440へのレス] Re: 申告種別符号の意味? 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/07(Tue) 21:32:47
ガク様
過去問を見ても、おそらく出題されるケースは直輸入か蔵出輸入のどちらかでしょうね。

それはさておき、略さずに書いてみますと・・
IC:Import For Consumption(直輸入)
IS:Import For Storage(蔵入)
IM:Import For Manufacturing(移入)
IA:Import Into Intergrated Area For Storage(総保入)
BP:Before Permit(輸入許可前引取)
RE-IMP:Re-Import(再輸入)
ISW:Import From Storage Warehouse(蔵出輸入)
IMW:Import From Manufacturing Warehouse(移出輸入)
IAC:Import From Integrated Area Consumption(総保入輸入)
IBP:Import Permit Of The Goods Delivered Before Permit
(輸入許可前引取輸入)

ただ、これらを一語一句覚える必要は、通関士試験の範疇では必要ないものと思われます。

[1440へのレス] Re: 申告種別符号の意味? 投稿者:ガク 投稿日:2002/05/08(Wed) 23:08:36
サフランさん、レスありがとうございます。
早速ですが、輸入申告書作成の実務試験の時、問題に直輸入、蔵出輸入等の明確な記載があれば、どの符号を使えばよいか分かるはず(ほとんどICだと思いますが。。)ですが、その記載がなく、どの申告種別符号を使うかを問われる問題が過去にあったと聞いているのですが。。。
ん〜どうなんでしょう?

[1440へのレス] Re: 申告種別符号の意味? 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/09(Thu) 12:09:30
ガク様
どうなんでしょう?私知る限りではそのような問題は心当たりがありません。

最近の出題は、全て「直輸入」「蔵出輸入」と条件がきちんと記載されていますから、ご心配なさらなくとも大丈夫ではないでしょうか?

[1440へのレス] Re: 申告種別符号の意味? 投稿者:ガク 投稿日:2002/05/09(Thu) 17:21:06
サフランさん、レスありがとうございました。
ん〜あんまり深くかんがえないほうがいいのかもしれないですね。ありがとうございました。


[1444] シーリング方式 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/08(Wed) 13:18:32
こんにちは!
特恵関税のシーリング方式について勉強したいのですが、
どの参考書にくわしくのっているか教えて下さい。
また、どなたかご存知の方 詳しく教えて下さい。
(手続き等)お願します。
あと、独学でやられてるかたへ(個人的なやり方にもよりますが)
項目(たとえば特恵関税)について皆様方はどのような
勉強の仕方をしていますか?
支障がない程度でかまいません。もしよろしければ教えて下さい。

[1444へのレス] Re: シーリング方式 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/08(Wed) 19:38:21
難しいところですもんね。
まずこれは一つの参考書をじっくり読んで概略をつかむ方がいいですよ。言葉はとっつきにくいですが覚えるしかないし…
ただ、イメージすると覚えやすいかも。たとえば…
シーリングってのはシールするって言葉あるでしょ、「封をする」って意味です。つまり特恵税率使って輸入できる数量(金額)の上限が決まっていて無制限の輸入には封がしてある
エスケープクローズってのはエスケープ(緊急退避)で締める(クローズ)。一応は無制限に輸入できるけど、あんまりいっぱい輸入されたらこまるんでその時には緊急退避的に特恵税率の適用を止める。
ってかんじでしょうか。あくまでイメージね(笑)

[1444へのレス] Re: シーリング方式 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/09(Thu) 13:15:45
ありがとうございます。
じっくり参考書を読んでみます。


[1431] 特恵関税制度の勉強方法 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/02(Thu) 16:16:53
今日は、どなたか特恵関税制度についてわかりやすく
説明して頂ける方がいらしたら、教えて下さい。
(シーリングETC や わけのわからない言葉が多くて、
本当に理解ができません。)お願い。

[1431へのレス] Re: 特恵関税制度の勉強方法 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/02(Thu) 18:22:23
よしこ様
特恵関税については、(他も同様でしょうが)一度に覚えてしまおうとしないことです。基本的なところから少しずつ覚えて行くようにしてください。

さて、まずはごくわかりやすく、

「エスケープ・クローズ」・・原則的に限度枠なし。
「シーリング」・・限度枠あり。

と覚えてしまってください。もちろんエスケープの場合でも適用停止となるケースはありますが、現実として措置が発動された例はいままでありませんし、最初の内はそこまで覚えずともよいのではと思います。

まずはこれを理解した上でもう一度参考書を読んでみてください。
次はエスケープクローズが適用される品目、シーリングが適用される品目はそれぞれどういうものがあるか、を理解することです。
本当に細かい規定が多いですから、ゆっくりいきましょう。

それから、きっと塩漬けのなめくじさんが後ほどわかりやすい解説をしてくださることと思います。(笑)なめくじさん、よろしくお願いいたします。

[1431へのレス] 呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃ〜ん♪ 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/02(Thu) 21:24:26
うおっ!俺に振るのかぁ〜?サフランさん。内容がしょっちゅう変わるところじゃんか。^^;でも人に説明するのはとても勉強になります。さぁがんばろう。

確かに特恵はめんどくさいですよね。こう考えたらいかがです。
@ 「特恵受益国」と「特別特恵受益国」の違い
A 特恵税率(「一般特恵税率」と「特別特恵税率」を農水産品と鉱工業産品と分けて考えるといいかも)
B 特恵停止の方式。2つの方式がありますよ。

まず@ね。発展途上の国々の物品に関税の優遇を与えることにより対象国の輸出を促進させ、発展に寄与するってことですよね。で、発展途上にある国といってもその経済的な発展の度合いは国によって大きい。だから2つのカテゴリーを決めました。
「特恵受益国」と「特別特恵受益国」です(指定の要件は必ず覚えましょうね)。特恵関税はこのカテゴリーよって適用が違います(特恵税率が適用される品目は暫定法の別表で決められていますよ。)。より大きな便宜がABで後述する税率、停止方式で図られているのは後発発展途上国とされている「特別特恵受益国」ですね。

でA。税率。「特恵受益国」に適用される税率は「一般特恵関税」。農水産品の場合は一般税率の10%〜100%引き。鉱工業産品の場合は原則無税(原則っていうからには例外があるからそれは覚えてね)。「特別特恵受益国」からのものは「特別特恵関税」。農工かぎらずぜ〜んぶ無税!しかも輸入量等の制限枠なし(B見てね)。より大きな便宜が図られているんですね。

そんでB。いくら途上国の発展に寄与するといっても自国の産業発展は外国への貢献より優先します。どかどか無制限に関税低く輸入しては国内の産業に影響がでてしまいますし、特恵受益国以外の輸出国の貿易にも影響してしまいますね。だから特恵の便宜をストップさせるなんらかのルールが必要なわけです。そのルールが2つ。
1) エスケープ・クローズ方式:一応輸入量は無制限なんだけど日本国内の産業に影響でてきたりでそうな時、緊急停止させることができる方式。
2) シーリング方式:輸入量もしくは輸入額によって限度枠(限度数量又は限度額)が設定されていてこの枠を越えた場合に適用が停止させる方式(この枠の決定の仕方や停止を発動する要件は覚えましょう)。こっちの方式は事実上無制限なエスケープ方式よりも窮屈な方式ですね。
でね。「特恵受益国」からのものも「特別特恵受益国」のものも農水産品も鉱工業産品も今は原則み〜んなエスケープ・クローズ方式!。だけど、鉱工業品には気をつけよう。シーリング方式のものがある。「特恵受益国」では特定品目が、「特別特恵受益国」では例外的にコンゴ、ザンビアからの精製銅だけが(13年~17年度だけ)がシーリングです。停止要件でも「特別特恵受益国」が優遇されていますね。

特恵はね、自分で工夫して一覧表を書いてみるといいですよ。
対象国、品目(農or工)、税率、停止要件(これらの要素の表を縦横の内容を変えてもすらすら描けるようになったら次(原産地の認定とか、原産地証明がどうしたこうしたとか、実質的な変更がどうしたとかね)に進もう。覚えなきゃならないことはいっぱいだけど(汗)、まずは特恵の概要をつかみましょう!…。ああ、俺も覚えなきゃ^^;

長くなっちゃったな。ごめんなさい。

[1431へのレス] ありがとうございました。 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/02(Thu) 21:41:20
塩漬けのなめくじ様
早速のご登場ならびにご解説、ありがとうございました。
勝手に引っ張り出しました事、お詫び申し上げます。
しかし、いつもながらのわかりやすいご説明は流石ですね。

[1431へのレス] Re: 特恵関税制度の勉強方法 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/07(Tue) 16:19:45
いろいろありがとうございました。
うーん すこーしづつですが、わかったような気がします。!?
自分の勉強不足をつくづく感じてしまいました。
また、同じような質問を掲載するかもしれませんが、よろしくお願いします。

[1431へのレス] Re: 特恵関税制度の勉強方法 投稿者:よしこ 投稿日:2002/05/08(Wed) 11:16:23
質問させて下さい。
一応 自分なりに勉強してみたんですが、ちがっていたら ご意見下さい。
対象国はUNCTAD加盟国で
貨物の原産地が特恵受益国と特別特恵受益国(後発発展途上国:LLDC)があり
品物は 全品対象(農水産品(税率10〜100%)
、鉱工業品(基本的に無税)、特定特恵鉱工業品(無税))で、
停止方法は エスケープクローズ方式とシーリング(特定特恵鉱工業品)方式がある。
こんな感じでいいのでしょうか?また表にしたほうがわかりやすいとありましたが、どんな感じにつくれるのか教えて下さい。
すみません、わがままで!また その品物が載っている表をどなたか
教えて下さい。


[1437] 再輸入減税 投稿者:初心者 投稿日:2002/05/05(Sun) 21:44:33
4月から教本読んで勉強しています。難しさに頭混乱しながらも関税定率法まで読んできたのですが、再輸入減税の説明で効果として
「保税作業によったため課されなかった額を超える額の関税が軽減される」というところが理解できません。保税作業により課されなかったってどういう事?誰かお分かりの方教えてください。
初歩的な質問で済みません。宜しくお願いします。

[1437へのレス] Re: 再輸入減税 投稿者:しゅう 投稿日:2002/05/06(Mon) 00:43:07
初心者さんへ
質問の<保税作業により課されなかった>と言うところですが、保税工場または、総合保税地域での保税作業は、
まだ貨物が輸入されていません。従って関税が留保されて
いるのです。ですから再輸入減税では、保税作業により
製品を作り積み戻しをして再輸入する際、最初に
原料品を輸入した部分に関税をかけよう、と言うことです。

[1437へのレス] Re: 再輸入減税 投稿者:初心者 投稿日:2002/05/06(Mon) 19:43:03
しゅうさんへ
良く解りました。目から鱗が落ちた思いです。どうも有難うございます。


[1434] 延滞税 投稿者:かしわもち 投稿日:2002/05/04(Sat) 15:22:23
はじめまして。
このhpをのぞいてびっくりしたんですが、みなさんかなり深いところまで勉強しているんですね。私は参考書に書いてあることを「ああ、そうなんだ、ふ〜ん」って感じで勉強して過去問を解くぐらいなので、こんな私でも合格できるのか不安になってしまいます。

さて、質問です。
延滞税の税率についてです。
納期限の翌日から2ヶ月すぎると税率が14.6%になるのはわかるのですが、法定納期限を過ぎた場合の延滞税についてです。
・特定基準割合がどうの、こうのって何?
・年7.3%じゃないってこと?
・毎年変わるってこと?
・じゃ、今年は何%?
・端数処理はどうするの?(法定納期限を過ぎてからと納期限を過ぎてからの二つを足す場合の端数処理は?)

端数処理で聞きたいことがもうひとつ。
H10の加算税の問題ですが(実務短問式4問目)、肢5で増差税額が450000と750000が発生という設定になっていますが、この二つがもし端数がそれぞれあった場合(ex:450500、754500)端数処理をしてから10%かけるのでしょうか?それとも足した数字に対して端数処理をして10%かけるのでしょうか?
同様に5%部分に対してはどう処理するのでしょうか?

わかる方、教えてください

[1434へのレス] Re: 延滞税 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/04(Sat) 17:32:47
焦る事はないですよ。まだ5月始まったばかりですもん。

延滞税

・特例基準割合:
これって難しく考えない方がいいですよ。「前の年の11月30日の公定歩合」+「4・0%」です。で公定歩合が0.1%だったから0.1+4.0で4.1%が特例基準割合。

・延滞税率:
特別基準割合が7.3%に満たないときは延滞税率は特別基準割合が使われます。すなわち平成14年1月1日〜12月31日までは4.1%が延滞税率として適用されます。
ですから今は4.1%で、適用税率は毎年変わり得ますね。

延滞税の納期限2月過ぎた場合の端数処理:
う〜ん…考えた事なかったなぁ…でも延滞税額を総計したあと端数処理でいいんじゃないですかね?
ごめんなさい。自信がありません!。誰か裏取れませんか?

[1434へのレス] Re: 延滞税 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/04(Sat) 18:12:11
過少申告加算税
手元に問題がないので勝手な思い込みですが…
要するに2回修正申告してるんですよね。
だから1回目で端数処理して10%。2回目で端数処理して10%…っておのおの端数処理が必要だと思います。
そんで加重加算税5%分は…自信ない〜どなたか裏とってくださいませんか?
加重加算税が発生するときの修正申告までの増差額の累計を端数処理して5%だと思います。

[1434へのレス] Re: 延滞税 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/04(Sat) 19:12:00
かしわもち様、塩漬けのなめくじ様
延滞税の計算は、私も苦手なんですよ。(笑)なぜかというと、実務上では、NACCSが勝手に計算してくれるので自分の頭でなかなかやろうとしないからなんですよね。言い訳ですが。

さて、平成10年の問題の件ですが、以下のように考えればよろしいのではないでしょうか。

1回目の修正申告について
\450,000x10%=\45,000
2回目の修正申告について
\750,000x10%=\75,000

この2回目の時点で累積増差税額が\1,200,000となり、当初の\850,000を超えてしまいましたので、5%加重加算税の対象となります。

\1,200,000-\850,000=\350,000
\350,000x5%=\17,500.-

合計
\45,000+\75,000+\17,500=\137,500.-

また、もし納税額が\450,500と\754,500であった場合、最後の加算税の計算については、

\450,500+\754,500=\1,205,000.-
\1,205,000-\850,000=\355,000.-

ここで切り捨てを行い、

\350,000x5%=\17,500

とすればよいと思いますが、いかがでしょうか。

[1434へのレス] よくわかりました 投稿者:かしわもち 投稿日:2002/05/04(Sat) 23:27:43
早速のお返事ありがとうございました。
特定基準割合、納得!

計算問題って苦手!だって端数処理するタイミングで答えが違ってくるでしょ。
加重分はまとめて5%かけて処理、10%部分についてはそのつど処理という考えですね。
また悩んだら質問します。


[1433] 空欄記述式対策 投稿者:ちーあ! 投稿日:2002/05/03(Fri) 23:47:20
13年度の本試験で空欄記述式で出題されたところは
今年の14年度本試験で空欄記述式で出題される
可能性は0%でしょうか?
怠け者の質問でごめんなさい・・・・・。
過去の例で見ても0%のように思えるのですが、
なまけもののくせに度胸がないので
誰かのご意見が聞きたいのです。

[1433へのレス] Re: 空欄記述式対策 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/04(Sat) 09:04:15
ちーあ!様
あくまで個人的な意見としてお聞き下さい。

確かに過去の例では同じテーマが2年連続で出題された、というケースは少ないかもしれません。

しかしながら、関税法・定率法の場合は5題も出題されるわけですから、これだけの量になると今後は翌年も同じ内容の問題が出題される(もちろん空欄の場所を代えてくることは予想される)可能性も、けして高くないとはいえ、ゼロとは言えないように思います。

[1433へのレス] Re: 空欄記述式対策 投稿者:ちーあ! 投稿日:2002/05/04(Sat) 11:35:16
うーん・・・。
やはりそう思いますかあ・・・。
私学校行っててそこの先生2人に聞いたところ、
そこでも意見がわかれたんですよ。
1人の先生は各テーマに行くごとに
ここは去年空欄記述式ででたので出題される可能性は
限りなく0に近いとおっしゃってて
不安なのでもう一押しほしくてもう一人の先生に同じこと聞いたところ
やはり特恵とか重要なところは押さえておいたほうが良い
とのことでした。
うーん難しいところですね。
空欄記述式対策はそろそろぼちぼち始めたほうがいいかなあと
思っているところで
あまりにも膨大に思えてこんな質問をしました。
空欄記述式の勉強がすすんで気持ちに余裕ができてきたら
もうちょっと落ち着いて勉強することができるかなあ。
でも重複していても重要なところを空欄記述式でも書けるように
しておくということは短答式でもかなり自信がつくことになるから
やはり必要でしょうね。

どうもありがとうございます。

[1433へのレス] Re: 空欄記述式対策 投稿者:サフラン 投稿日:2002/05/04(Sat) 17:48:36
ちーあ!様
まだまだ本番までは時間があります。無理に絞り込んで勉強する必要はないと思いますよ。

それに記述式では出題されなくても、短答式で出題されるかもしれませんし。

私の場合は、最初のうちはずっと短答式の問題をこなすことに力を入れていました。記述式は8月に入ってからはじめたように思います。(申告書対策は、別です。)

ある程度短答式をこなしていますと、けっこうそれだけでも記述式の問題が解けるようになりますよ。けしてあせらないで下さいね。


[1425] わからない 投稿者:よっしー 投稿日:2002/04/28(Sun) 22:26:46
意匠権ってなんですか?  特許権は分るんですが。

[1425へのレス] Re: わからない 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/29(Mon) 00:03:02
めんどくさい言葉ですよね。
英語で言うと分かり易いのに…「design right」。そうデザインについての権利です。

[1425へのレス] Re: わからない 投稿者:よっしー 投稿日:2002/05/03(Fri) 22:29:32
なるほど。 ありがとう塩漬けのなめくじさん。


[1432] 運送目録の提出免除 投稿者:ガク 投稿日:2002/05/03(Fri) 10:32:56
また、どなたか教えてください。
運送目録を提出しなくてよい場合として、@保税運送の承認&確認を行う税官長が同一A相互に多数の保税運送が行われ、税関長が指定した特定場所相互間B輸出の許可を受けた
貨物、以上の三点がありますが、その運送目録を提出しなくてもよい、という意味は貨物到着地の税関から確認を受けた目録を承認をした税関長へ提出必要なしという意味、と私は解釈しています。それでは、以上に三点に該当する場合、
保税運送の承認の際の運送目録の提示はどうなるのでしょうか?
それは、やっぱり必要なんでしょうね。
はっきりしないので、どなたか教えてください。

[1432へのレス] Re: 運送目録の提出免除 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/03(Fri) 13:49:55
(個別)保税運送の手続きはざっと以下の通りです。

1.税関長に保税運送の「申告」し「承認」を取る。
2.「必要によって」は税関は検査、担保提供させる。
3.発送地の税関へ運送目録を提示、「確認」を受ける。
4.運送(「必要によって」は封印)
5.到着地の税関へ直ちに「発送確認」を受けた運送目録を提示「確認」を受ける。
6.「到着確認」を受けた運送目録を承認を受けた(発送地)税関へ到着確認を受けた日から1月以内に提出。

で、ガクさんのいう「運送目録を提出する必要がない」っていうのはここでいう6.のところだけですね。
「承認」の時には目録は提示しません。承認の後「発送の際」に目録を提示し「発送の確認」を受けなければなりませんね。

包括保税運送はのときは1年分をあらかじめ承認もらい、1月ごとに発送された貨物の目録で発送と到着の確認を受けます。

6.をする意味は…輸入許可、納税が済んでいない貨物が国内を動くわけですから(包括以外は)税関は発送、到着を確認し、把握しておかないといけないのでしょうね。でも、同じ税関や輸出されるものについては、事後の確認までは不要なのでしょう、きっと。(ガクさんのいうAは「同一の税関管轄の…」っていう条件がついてませんか?)

[1432へのレス] Re: 運送目録の提出免除 投稿者:ガク 投稿日:2002/05/03(Fri) 18:17:06
塩漬けのなめくじさん、再度、レスいただきありがとうございました。
納得&理解できました。
ありがとうございました。
また、お願いします。
 

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