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[1430] 簡易申告の納期限延長
投稿者:ガク 投稿日:2002/04/30(Tue) 22:22:22
こんにちは!どなたか教えてください!
簡易申告の納期限の延長の手続きで期限内特例申告書と
ありますが、それは一体どういういみなのでしょうか?
それは引取申告がされてから特例申告の間に納期限の延長の
旨を特例申告書に記載した場合の特定申告書のことをさす
のですか?どなたか教えてください!
お願いいたします。
[1430へのレス] Re: 簡易申告の納期限延長
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/05/01(Wed) 01:53:10
私実際にまだやったことないです。この方式の申告。私もしっかり憶えよう。
簡易申告制度では、輸入申告(引取申告)した日を含む月(特定月)の翌月末までに特例申告(納税申告)をしなきゃいけないわけです。特例申告書の提出期限。すなわち特定月の翌月末日までに。
特例申告の法定納期限と納期限は共に提出期限(特定月の翌月末日まで)。だから延納の承認申請をしなければ、特例申告の日に関税を納付しなければいけません。もし延納の承認申請をするなら…
延納承認申請するなら…特例申告書を期限内(特定月の翌月末まで)に必ず持ってきなさいよ。=期限内特例申告書、っと、こんなところじゃないですか?
じゃあ、期限をすぎちゃったヤツはというと
期限後特例申告の場合、法定納期限が特定月の翌月末。納期限が期限後特例申告書を提出した日。ですのでその間の延滞税が掛かり、更に期限内に申告もしなかったので無申告加算税のお仕置きが待っている。…ちょっと怖いね(笑)。
[1430へのレス] Re: 簡易申告の納期限延長
投稿者:ガク 投稿日:2002/05/03(Fri) 07:18:34
塩着けのなめくじ様、レスありがとうございました。
期限内特例申告書=特定月の翌月末までに延納手続き分
期限後特例申告書=特定月の翌月末以降でペナルティーが
待っている分
と考えればよろしいのですね。
理解できました。ありがとうございました。
また、質問しますのでよろしくお願いします。
[1428] Trade acceptance
投稿者:新人 投稿日:2002/04/30(Tue) 11:19:28
Trade acceptanceと約束手形は下記のようになっています。
Trade acceptanceは
振出人・・・売主
引受人・・・買主
受取人・・・売主
約束手形は
振出人・・・買主
受取人・・・売主
思うに同じ売主と買主の相対であれば、なぜTrade acceptanceみたいな面倒くさいことをする必要があるのでしょうか。
またLCと相違点はどういうところにあるのでしょうか
[1428へのレス] Re: Trade acceptance
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/30(Tue)
19:09:42
荷為替手形のことですね。説明難しいなぁ。私の理解の確認の意味でレスします。わかりにくかったり、間違えていたらごめんなさい(笑)。あとこれ、通関士試験と直接は関係ないです。
貿易の取引と国内取引との最大の違いは「貿易は物品の直接的な売買ではなく(権利)書類の売買」であるということでしょう。
決済方法が単なる海外送金(決済に銀行が介入しない)場合は売買の当事者同士(売主、買主)の送金小切手(貿易で約束手形ってことはないので)で事足りるんですが…
L/CやD/P、D/Aといった(決済に銀行を介入させる)場合はB/L(貨物の所有権)と手形(債権)といった「書類」を一組にまとめて売買します。そのために売主(の取引銀行)が受取りの手形を「売主から買主宛てに発行」されなきゃいけないんです(約束手形などは「買主から売主宛てに発行」されるますでしょ)。そのために為替手形を利用し、為替手形に船荷書類を添付するので特に「荷為替手形」なんていいます。
更にB/Lは担保にもなっているんですね。為替手形とB/Lの移動によりお金をもらう権利と貨物の所有権が、売主→売主の取引銀行(買取銀行)→買主の取引銀行、と移動し、最終的に買主が銀行にお金を払うか引き受けるかしないとB/L(つまり貨物)を受け取ることができない仕組みになっています。代金の取立ての知恵ですね。
荷為替手形を発行し決済に銀行を介入させると売、買主の両者に利点が生まれます。
「売主」は船荷書類一式をそろえた段階で銀行がすぐに代金を融通(この時点では厳密には買取りじゃあない)してくれますので代金回収が早く済むという利点が。一方「買主」は代金の支払い(Payment)若しくは引き受け(Acceptance)と同時に貨物所有の権利であるB/Lとその他必要書類(Documents)が入手できるという利点が享受できます(前者:D/P、後者:D/A)。
しかしD/P手形、D/A手形の場合は、もし売手が夜逃げした場合、売主の代金回収の保証は一切ありません。何か取引事故があって代金が回収できず貨物も処分できない。いよいよ代金が回収できなくなると売主の取引銀行は融通したお金を非情にも返せっていってきますね。輸出者(売主)はこんな場合に備え、輸出手形保険で自衛しておく必要がありましょう。
L/Cならその危険を回避できます。L/Cは買主の取引銀行(L/C発行銀行)が「L/C発行銀行宛てに売主が振り出す手形の引き受け、支払いを保証する証書」です。売主はたとえ買主が夜逃げしても倒産してもL/C発行銀行が必ず代金を支払うという保証をしているので売主は代金のとりっぱぐれがありません。L/Cの場合に発行される荷為替手形の引受人(名宛人)は買主ではなくL/C発行銀行となります。
L/Cのあるなしの違いは、銀行の支払いの確約があるかないかです。リスクヘッジの観点からは天と地ほどの隔たりがありますが、相手に対し信頼関係があるのなら簡易なD/P、D/A決済方式がL/C決済方式に代わり使われる場合が多いということでしょうね。
新人さんは銀行の方ですか?そしたら釈迦に説法だったかも…(汗)。
[1428へのレス] Re: Trade acceptance
投稿者:新人 投稿日:2002/05/01(Wed) 10:47:20
塩漬けのなめくじさん よくわかりました。大変わかりやすかったです。どうも実務でご経験ありますね。また、よろしくお願いします。
[1427] 通関業務について
投稿者:由里 投稿日:2002/04/29(Mon) 13:18:18
こんにちは。過去問をやっていて、最初からつまずいてしまいました。通関業務に該当するか否かの問題で基本中の基本ですよね。先が思いやられます。どなたか助けてください。問題点は3問あって、
(1)保税展示場に入れた外国貨物を、保税展示場以外の場所において使用することについての許可申請手続
(2)本船扱承認申請手続
(3)輸入貨物につき必要とされる関税関係法令以外の法令に基づく許可、承認等で、税関長に当該許可、承認等の権限が委任されているものに係る申請手続
答えは3問とも通関業務に該当しない、でした。
(1)は、移入承認申請なら、通関業務に該当するはずだと思い間違えました。(2)は、輸出入申告の一環だと思いました。それと、私は倉庫業の会社で働いているのですが、本船扱い申請書に通関業者印が押してあるのを見て知っていたので。通関業者印が押してあるからといって通関業務とは限らないんですね。(3)は、参考書に他法令に関するものは通関業務に該当しないと載っていたのですが、(3)でいう法令は税関長に権限があるという点で惑わされてしまいました。
通関業務に該当する、該当しないを分かりやすく分類している参考書が手元になくて、困るんです。
過去問題集をやっていて間違えていたらその個所を参考書で調べたいのに何見ても分からなくて。
どなたか、いい答えやアドバイスをください。
[1427へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:もぐもぐ 投稿日:2002/04/29(Mon) 16:20:02
わたしも通関士受験生なので性格にわかっているわけではないのですが答えることによって勉強になるかなあと思って返信してみました。だから間違っていたらどなたでもびしびし訂正してください。
通関業務というのは大まかに貨物を保税地域に搬入してから搬出する直接の業務に関わること(よくわかりませんね)どととらえたらどうでしょうか。
たとえば(1)ですがこれは移入承認ではなく場外使用の許可だと思うのですが、これは保税展示場に搬入したものがあるアクシデントで場外で使用されることになったわけですよね。ですから通常行われるべきことではありませんよね。だから関連業務になるのだと思います。
(2)ですが本船取扱承認申請は本当なら検査は陸揚げしてから指定地で検査をするのが望ましいのでしょうが、そこに搬入するのが不適当と認められた場合に船の中で検査がおこなわれる、ということですからこれも例外事項ですよね。
(3)ですがこれも他法令の証明または確認が必要な場合のみですから例外事項ですよね。
こういった考え方でよいのかわかりませんが丸暗記よりはいいかなと思ってます。じつはわたしもこの分野が苦手で苦手で。
わたしがもってる参考書にはちゃんと分類してありますけど。
ご参考までに
「2002年度版通関士試験得点源の解説」寺尾秀雄著 一ツ橋出版
どの参考書にも通関業務という項目はあるとおもうのでそれに直接関わっている業務が通関業務それ以外は関連業務ということなのだとおもいます。
稚拙な説明で失礼しました。
[1427へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:由里 投稿日:2002/04/29(Mon) 20:27:58
もぐもぐさん、ありがとうございました。まず、もぐもぐさんのお返事をよく読んで理解したいです。それから、今の問題集を終えたら、次にもぐもぐさんの勧めてくれた参考書を使ってみようと思います。ありがとうございました。今夜もがんばります。
[1426] 再輸出に係わる制度の
投稿者:ちーあ! 投稿日:2002/04/29(Mon) 00:12:28
違約品等の戻し税のところで出てくる
法令が変わったために輸出する貨物についてなんですけれど、
これは返品じゃなくて輸出でも戻し税の効果がいただけるじゃないですか。
この輸出は例えばアメリカから輸入して法令が変わって使えなくなったためにブラジルに輸出しても(違う国に輸出しても)関税は問題なく戻してもらえるものなのでしょうか?
どなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
[1426へのレス] Re: 再輸出に係わる制度の
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/29(Mon)
00:59:56
調べて見ました。
違約品の再輸出の場合は「返品の場合のみ」だそうです。が、
法令の変更で国内販売できなくなったものの再輸出には「返品に限る」って規定はありませんでした。ですからおっしゃるようにアメリカから輸入したけど法令が変わったので、ブラジルに転売した場合でも関税の戻しは受けられそうですね。
[1414] 教えてください。
投稿者:小町 投稿日:2002/04/24(Wed) 09:00:30
通関業者が関税に関する一定の犯罪を犯した場合
欠格事由・許可の取り消し・おまけに監督処分にまで
付されてしまいますよね?!
このつながりと言うか、どう言う順序をして全てに付されるのか
なぜ必ず全てに付されるのか・・・
通関士に関して(確認拒否事由・資格喪失・懲戒処分)も
イマイチ分かりません。
分かる、分からないという事では無いのかもしれませんが
どなたか教えてください。
[1414へのレス] Re: 教えてください。
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/25(Thu) 03:34:39
私ばかり発言してるので気が引けてきましたが…発言しないと自分の間違いにも気がつかないですので、またしゃしゃりでます。もし私が間違ったこと書いたなら遠慮なく御指摘よろしくお願いします。
「通関業の許可の取り消し」には2種類あると思うと理解し易いとおもいますよ。
1.許可の申請の内容に虚偽があったり、許可を取ったあとから欠格事由に該当することになったとき(許可の条件に合わくなった)の「許可の取り消し」(業法11条)
2.監督処分(悪さに対するお仕置き)としての「許可の取り消し」(同34条)
11条の「取り消し」では通関業の許可を取るためにはどんな項目を申請するか、また欠格事由とは何があったか、を理解するようにし、
34条の「取り消し」ではどんな悪さをすればどんなお仕置きが待っているかを理解するようにすれば、頭の中を整理しやすいのでは?
[1414へのレス] Re: 教えてください。
投稿者:サフラン 投稿日:2002/04/25(Thu) 07:53:51
小町様
お問い合わせのご趣旨が今一つよくわからないのですが、このように整理すればいかがでしょうか。
通関業者への監督処分は以下の三種類
・戒告
・1年以内の通関業務の全部もしくは一部の停止
・通関業の許可の取り消し
通関士への懲戒処分は以下の三種類
・戒告
・1年以内の通関業務への従業停止
・2年間の通関業務への従業禁止(通関士資格の喪失)
後は、塩漬けのなめくじさんがおっしゃるとおり、11条と34条の趣旨の違いについてご理解されればよろしいかと思います。
[1411] 届け出?
投稿者:Nori 投稿日:2002/04/22(Mon)
19:19:53
許可の申請事項等に変更があった場合に
@法人である通関業者の役員に変更があった場合。
A法人である通関業者の役員が本籍地を変更した場合。
B通関業者が会社更生に基づく更正手続きの開始の予定を受けた
場合。
C通関業者である法人が解散した場合。
D通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合。
といろいろありますが上記5点全てに届け出が必要とは思えないのですがやはり参考書を見ても載っていません。
どれの場合に届け出が必要なのかよく判りません。どなたか
教えて下さい。
[1411へのレス] Re: 届け出?
投稿者:MAA 投稿日:2002/04/23(Tue) 13:46:48
Nori様
届出が必要なケースは@、C、Dの3つだと思います。
因みに「届出」が必要になるパターンは3つあります。
1.「許可申請書の内容」に変更が生じた場合(@がこれに該当します)
2.「許可の消滅」に至った場合(Cがこれに該当します)
3.「欠格事由に該当」する場合(Dがこれに該当します)
尚、@は正確には「〜役員”の氏名及び住所”に変更があった場合」だと
思います。頑張って下さい。
[1411へのレス] Re: 届け出?
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/23(Tue) 13:48:24
最近出すぎかな?と思うのですが、自分の勉強になりますのでお邪魔しますね。
届出が必要なときは1.許可の申請事項に変更があったとき 2.欠格事由に該当したとき 3.許可が消滅したとき です。ですから…
@は「許可の申請事項」の変更ですから届けは必要と思います。
Aは役員の住所は申請事項ですけど本籍までは申請事項ではないため届けは不要かと思います。
B「許可の取消事由(許可の消滅)」(破産、解散)のときは必要ですが更正の手続きでは「取消事由」ではないので不要のはず
Cは「許可の取消事由」で許可が消滅するので届け出が必要
Dは「欠格事由」に該当するので必要かと思います。
[1410] no title
投稿者:まっしゅ 投稿日:2002/04/21(Sun) 18:21:02
基本的な質問なんですが、税関による決定なんですが納税申告がない場合とはどういうことなのでしょうか?輸入申告時に納税の欄を
空欄にしておいたということでしょうか?また輸入申告と納税申告
は別ものだと書いてありますが、輸入申告で貨物の輸入を申告して
その後、その申告書を返してもらってからの納税申告となるのでしょうか?
[1407へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/19(Fri) 12:03:49
あんまり私ばかりしゃしゃり出るのもなんなんですが…^^;
例えばですね。委託販売契約で売手への手数料が日本での販売数量や相場にに連動して決まるなんて場合がそうですね。
輸入の際のインボイスには売手の手数料抜きの価格。そして国内での販売数量や日本での市場価格に応じ、売手に別途手数料を支払うなんてケースです。
こんなときはインボイス価格で通関した後、手数料決定後に修正申告するか、初めから許可前引取り承認をとるかしなくちゃいけませんよ。
[1397] 納付書と納税告知書
投稿者:みすず 投稿日:2002/04/06(Sat) 14:36:05
はじめまして。
関税が確定したときに、送付される納付書と納税告知書の違いがわかりません。それぞれどういった場合に送付されるものですか?教えてください、お願いします
[1397へのレス] Re: 納付書と納税告知書
投稿者:再受験者BOO 投稿日:2002/04/14(Sun) 21:54:22
納付書は申告納税方式により関税が確定した関税の納付の際に輸入貨物の関税の額に相当する金銭に(郵便物に係る関税を除く)添付しなければならないものであす。
納付通知書は輸入許可前引取承認を受けた貨物については納税申告に誤りが無い場合には「納付通知書」により通知されるものです。
納税告知書は賦課課税方式による貨物の関税について、税関長から送達されるものです。
でなかったですか?
[1397へのレス] Re: 納付書と納税告知書
投稿者:みすず 投稿日:2002/04/15(Mon) 17:21:41
再受験者BOO様
どうもありがとうございます。m(__)m
納付書は税関長から交付はされないんですね。納税者が、納付書を作って一緒に出すということでよろしいんでしょうか?
[1397へのレス] Re: 納付書と納税告知書
投稿者:BKK 投稿日:2002/04/17(Wed) 09:07:22
納付書については輸入(納税)申告書または特例申告書とともに税関に提出して、税関の審査を経て返付されたものを金銭等と共に日本銀行等に納付する流れになると思われます。納税告知書に関することも覚える事が色々あって大変ですよね〜。お互い頑張りましょー
[1397へのレス] Re: 納付書と納税告知書
投稿者:みすず 投稿日:2002/04/17(Wed) 18:41:12
BKKさま
そうゆーことなんですか。わかりましたぁ!ご親切にありがとうございます。がんばりましょう!
[1406] 申告数量
投稿者:まっしゅ 投稿日:2002/04/17(Wed) 17:20:46
申告書に記載する数量はインボイス数量だと思うのですが、
例えば液体ものを船で輸入した場合は、インボイスと同じ数量を
陸揚げすることは難しいと思うのですが、その場合の申告数量はどうなるのでしょうか?よくインタンク数量などと言いますがこの数量で申告すべきなのでしょうか?またその場合タンクに入れた後
の静置時間なども関係してくると思うのですが、その時間はどのくらいなのでしょうか?またインボイス比の許容範囲も教えてください。変な質問で恐縮です。
[1406へのレス] Re: 申告数量
投稿者:サフラン 投稿日:2002/04/17(Wed) 18:06:31
まっしゅ様
数量については、タリフ上に示された単位で申告するわけですが、液体ものについては、容器の重さを含めた数量で申告するものもありますよね。「KG(I.I.)」と記載されていますが、おっしゃるケースはこれに該当するのではないでしょうか。
静置時間については、正直わかりません。申告においてはそこまでは考慮する必要はないであろう、とは思いますが。
[1406へのレス] Re: 申告数量
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2002/04/17(Wed) 18:20:28
バラ積みの貨物や液体なんかではインボイス数量と実数量をぴったり一致させるなんてことは至難の技ですので、インボイス数量と実測数量との許容範囲として±3%が認められています。この範囲内なら申告する数量はインボイスの数量になりますよ。
[1395] 保税工場
投稿者:あむ 投稿日:2002/04/05(Fri)
12:48:21
はじめまして。
保税工場での内外貨混合使用と保税作業における内貨原料の使用との違いがよくわかりません。どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
[1395へのレス] Re: 保税工場
投稿者:スワローエンジェル 投稿日:2002/04/14(Sun) 20:24:10
保税作業における内貨原料の使用はこれによってできた製品を積戻しないで国内に引き取る(輸入する)場合は、その製品の全てが「外国から本邦に到着した貨物(外国貨物)と看做され、この製品の製造に使用した原材料である外国貨物について関税が課されます。<原料課税>
内外貨混用承認貨物とは、保税作業に内国貨物を使用することについて税関長から「内外貨混用承認」を受けている場合
に・・・が前提ということで、この製品を国内に引き取る場合には保税作業に内国貨物を使ってできた製品の内「原料の外国貨物の数量に対応する製品のみ」が外国から本邦に到着した外国貨物と看做されます。<原則:原料課税><例外:製品課税>
例として外国貨物の原料30kg・内国貨物の原料70kgを混用して出来た製品200個を国内に引き取る(輸入)場合
@保税作業における内貨原料の使用の場合は---製品200個全てが外国貨物と看做され外国貨物である原料30kgに課税される(原料課税)
A保税工場での内外貨混用使用の場合は出来た製品200個x外貨原料30kg/100kgの計算で60個の製品の製造に使用した外国貨物原材料30kgに課税されます(原則)、特定の製品に限って製品60個それ自体に課税します<製品課税>(例外)こんな説明で解りますか?・・・・
[1395へのレス] Re: 保税工場
投稿者:あむ 投稿日:2002/04/16(Tue)
13:39:54
スワローエンジェル様♪
ありがとうございます。やっと理解できました。
つまずいた時はまた質問させてもらいます!
[1399] 修正申告
投稿者:初心者 投稿日:2002/04/10(Wed) 13:23:53
修正申告ができる期間として「更正があるまで」となっているのですが、一方で「申告、更正または決定による税額を修正する申告ができる」とも書いてあります。「更正があるまで」という期間はどういう意なの味でしょうか?
[1399へのレス] Re: 修正申告
投稿者:通関士? 投稿日:2002/04/10(Wed) 15:25:53
まず、更正や修正が行なわれるということは、誤った税額(実際より少ない)により申告していることをイメージして下さい。
申告を行う場合、申告する者とされる者の立場があります。
もちろん、誤った税額により申告すると、それに気付く者は、申告した者又はされた者ということになります。
この場合、気づいた者が、
申告した者→修正申告
申告された者→更正
といった手続をとることになります。
その結果、「申告内容に誤りが合った場合で、税関よりも先に誤りに気付いたのであれば、その誤りを黙っているのではなく、正しく直す手続を執りなさい」という意味を含めた規定だと、私は解釈しています。
※誰もが「税金は極力払いたくない」と考えていると思います。
なお、「申告、更正または…ができる」に関しては、修正申告した又は更正があった若しくは決定があったが、その税額が正しい税額よりも少なかった場合にも、正しい税額に直すための手続(修正申告)をすることができる。ということです。
[1399へのレス] Re: 修正申告
投稿者:初心者 投稿日:2002/04/11(Thu) 13:37:14
通関士?様、どうもありがとうございます。
つまりズルをしてはいけないということですね。
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