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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[1394] 簡易申告制度 投稿者:初心者 投稿日:2002/04/03(Wed) 16:06:13
はじめまして!
どなたか簡易申告制度と輸入許可前貨物の引取制度の違いをわかりやすく教えてください。
いろいろ調べたのですがどれも難しい説明でなかなか理解できません。よろしくお願いします。

[1398へのレス] Re: 教えてください 投稿者:BKH 投稿日:2002/04/08(Mon) 15:25:25
保税地域は「指定保税地域」、「保税蔵置場」、「保税工場」、「保税展示場」、「総合保税地域」の5つがあります。
短期蔵置の場合には基本的には承認は必要ありません。(短期蔵置の期間は、その貨物を搬入後3ヶ月以内のことです。ただし保税展示場に限り例外で、税関長が指定された期間が認められた期間になります。長期、短期は関係ありません。) 3ヶ月を過ぎてもまだ貨物が搬出されない場合には税関長に収容(税関が占有すること)されてしまいます。

[1394へのレス] Re: 簡易申告制度 投稿者:サフラン 投稿日:2002/04/06(Sat) 10:14:47
初心者様
許可前引取りは、どのような場合でも認められる、というわけではありません。それ相応の理由が必要となります。
よくあるケースとして、「課税標準未決定」というのがあります。
市場でセリにかけて、はじめて価格が決定するケースです。
価格が決定したら、あらためて税関にその価格を申告し、納税した上で担保の返却を受けることになります。

[1394へのレス] Re: 簡易申告制度 投稿者:初心者 投稿日:2002/04/10(Wed) 13:25:43
サフラン様
どうもありがとうございます。
もっといろいろ勉強します。


[1393] おしえてください! 投稿者:がく 投稿日:2002/04/02(Tue) 22:22:05
はじめまして、
早速ですが、簡易申告制度と包括延納の違いをどなたか
おしえていただけないでしょうか?

納税を貨物引取り後、行うと言う点は共通しているとおもうのですが。。よろしくお願いいたします。

[1393へのレス] Re: おしえてください! 投稿者:サフラン 投稿日:2002/04/04(Thu) 12:49:40
がく様
簡単に申しますと、包括延納制度の場合、担保を積み、納税を引き取り後行う、という点を除いては通常の輸入申告とやり方は変わりません。
簡易申告にある、特例輸入者の承認だとか、品目の指定だとか、そういった手続きは必要ではありません。


[1384] 現実支払価格? 投稿者:uekim 投稿日:2002/03/27(Wed) 21:55:07
現実支払価格の加算要素について教えてください
 買い手が無償で提供した物品または役務の費用も現実支払価格に加算されるとあります。これはどういった理由で加算されるのでしょうか?
 部品や商標ラベル等を提供した際にあてはまるようですが、こういったものは日本国内で購入したものを里帰りさせるだけではないのでしょうか?また日本国内で購入した際にすでに消費税をしはらっているのですから輸入時に再度消費税をはらったら消費税の二度払いになりませんか?
 この点についてどう理解したらよいのか、どなたか教えてください

[1384へのレス] Re: 現実支払価格? 投稿者:うえこ 投稿日:2002/03/28(Thu) 23:08:08
 関税定率法で、再輸入免税で、外国において加工されなければ、免税という免税制度がありますが、加工されるため、免税にはならないので、加算要素です。

[1384へのレス] Re: 現実支払価格? 投稿者:MAA 投稿日:2002/03/29(Fri) 01:17:00
uekim様
うえこ様、横レス失礼します。
消費税の2度払いを気にされているようですが、何もしなければ、確かに2度払いの可能性はあると思います。
しかし買手は国内で購入した部品等を海外へ提供する(輸出する)のですから輸出した後に「仕入控除」と言う制度を利用する事ができます。簡単に言えば日本の税務署に対してする消費税の控除(還付?)手続とお考えください。これにより2度払いは回避できます。現実的には部品等を提供するような規模でビジネスをされている買手であればこの制度を熟知されていて、制度を利用されていると思います。

[1384へのレス] ありがとうございました 投稿者:uekim 投稿日:2002/03/29(Fri) 21:39:48
うえこ様、MAA様、ありがとうございました。「仕入控除」の手続きについても調べてみます。

[1384へのレス] Re: 現実支払価格? 投稿者:ろく 投稿日:2002/04/02(Tue) 22:28:40
無償提供する副資材の価格については、買手が自己と特殊関係のない第三者から取得した価格とされ、その取得価格には原材料仕入れに関わる消費税は含まないとされています。。(詳しくは、関税協会出版の「関税評価303」に事例を挙げて紹介されていますので、時間がお有りのようでしたら参照されることをお勧め致します。)
例えば、この無償提供した副資材については、無償で輸出者へ供給するものですから、通常仕入書は、加工賃等の金額になりますね。輸入申告の際は、仕入書に含まれていない無償提供の副資材の金額(加算要素)を「評価申告」する必要があります。


[1388] 教えて下さい 投稿者:おつなか 投稿日:2002/03/29(Fri) 09:02:37
教えて下さい。課税価格決定の際、輸入の書類上にL/C開設手数料という項目があったら、これは課税価格に算入すべきものなのでしょうか?
試験用の参考書では、仲介手数料や、買い付け手数料などの説明しかなく、L/Cまで言及されているものはありませんでした。
ご存知のかた、お願いします。

[1388へのレス] Re: 教えて下さい 投稿者:ろく 投稿日:2002/04/02(Tue) 22:11:09
信用状開設手数料は、輸入者が貨物を輸入する為に銀行に対し保証料として支払うものですよね。輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の輸入取引がされた時に買手より売り手に対し又は売り手の為に現実に支払われた又は支払うべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた額によるものとされています。
よって、L/C開設手数料は、売り手に対する支払いには該当しませんので、現実支払価格に該当せず、定率法第4条第1項各項の限定列挙加算要素にも該当しないものと思われます。
他にご意見のお有りの方がいらっしゃいましたら、お願い申し上げます。


[1385] 質問です 投稿者: 投稿日:2002/03/28(Thu) 19:09:50
「保税運送の承認を受けて郵政官署から郵便物を受け取り、これを保税地域に入れた後、国内に引き取る際には、輸入申告をする必要がある」のは何故ですか?そもそも郵便物については輸入申告が不要であるのに・・・。それに郵便物を受け取った時点で、その郵便物は、内国貨物になりますよね?また、保税地域に入れる事が必要な郵便物って一体どんなものなんでしょうか?
どなたか教えてください。

[1385へのレス] Re: 質問です 投稿者:うえこ 投稿日:2002/03/28(Thu) 22:53:26
信書以外の郵便物のことを指していると思います。保税運送の承認を受けるということは、外国貨物のまま運送されることで、関税を払わないといけない郵便物を指していると思います。

[1385へのレス] なるほど 投稿者: 投稿日:2002/03/30(Sat) 10:07:12
うえこ様ありがとうございます。保税運送の承認を受けたということは、外国貨物だということだからそれを国内にひきとるのには輸入申告が必要だということは理解できるのですが「郵便物」というのがひっかかるのです。郵政官署から受け取ったときに郵便物ではなくなったと考えればいいでしょうか?

[1385へのレス] Re: 質問です 投稿者:うえこ 投稿日:2002/03/30(Sat) 14:07:08
 もともと、保税運送の承認がいらないものに、郵便物が含まれていますよね。それを、わざわざ、保税運送の承認を受け、外国貨物のまま、保税地域に入れられた場合は、普通に、輸入申告をしてくださいということで、一般の貨物と扱いが一緒になるという事だと思います。私も、その例に、遭遇したことがないので、改めて、調べてみますが、何らかのかたちで、積み込むはずであった船に積まれずに、急ぎで郵便で運ばれて、保税地域に持ち込まれたという例でしょうか??郵便物も手紙だけではないですものね。

[1385へのレス] ありがとうございます。 投稿者: 投稿日:2002/03/31(Sun) 01:15:54
ありがとうございます。うえこ様の説明でなんとなくイメージがわいてきました。一種の例外として頭にとどめておけばいいですよね。試験に出る確率は低いですよね。


[1383] 教えてください 投稿者:初学者 投稿日:2002/03/27(Wed) 15:43:53
異議申立ての所で、関税等不服審査会への諮問が必要な3つの処分以外の処分に対して不服がある場合、異議申立てではなく、いきなり取消訴訟を起こすことは可能なんでしょうか?

[1383へのレス] Re: 教えてください 投稿者:MAA 投稿日:2002/03/29(Fri) 13:42:17
初学者様
ご質問は「行政事件訴訟法」とか「行政不服審査法」等に関係してくると思
います。訴訟法の第8条によりますと”裁決が必要”との定めがあるときは、
いきなりの「取消し提訴」ができない旨が載っています。例外的に「審査
請求後3ヶ月経過しても裁決が無い時は提訴できる」ことになっていますが。
従いまして諮問が不要な処分に関しても不服申立をして財務大臣の裁決が
ある迄は原則としていきなりの取消し訴訟はできないと思います。

余談ですが、例年でいきますと「行政法」は試験の範疇外になっています
ので試験には出題されません。試験範囲を単純に丸暗記することは決して
良いことだとは思いませんが、初学者様は不服申立てのポイントはしっか
りと押さえられていると思います。このポイントを覚えていれば試験対策
としては十分ではないかと思うのですが如何でしょうか。

[1383へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ん〜? 投稿日:2002/03/29(Fri) 14:34:55
ありがとうございます。深く考え出すときりがないかもしれませんね。頑張って勉強します!


[1386] 質問です 投稿者:ん〜? 投稿日:2002/03/28(Thu) 21:38:09
簡易申告制度や、関税の納期限における包括延長方式における担保の提供において、それぞれ特定月の前月末日までに担保の提供をするとなってますが、特定月の前月が3月だとすると、4月に輸入を予定している貨物全てが輸入される保証なんてあるのでしょうか?
例えば、4月中に輸入申告をしても5月にしか輸入許可が出なかったとか、輸入をやめてしまったとか。もし、そうなってしまうと、前月に提供した担保の額と実際の担保の額が違ってくると思うのですが・・・。あくまで見込みの額を担保に、ということになるのでしょか?ちょっとごちゃごちゃしちゃいましたが教えてください、お願いします!

[1386へのレス] Re: 質問です 投稿者:うえこ 投稿日:2002/03/28(Thu) 22:36:19
担保が多いことは、問題ありません。簡易申告制度はあくまでも、スピーディーに荷物を引き取りたいのであって、4月に輸入したい貨物は、おおよそ、見当はついているものでしょう。だから、見込みでいいのです。最低、輸入する予定の担保は入れておいてくださいよということです。また、特定月の前年において指定貨物について納付した関税等の額のの12分の1に相当する額が輸入する見込みより多いときは、後者の金額を担保として入れなければいけません。

[1386へのレス] ありがとうございます 投稿者:ん〜? 投稿日:2002/03/29(Fri) 09:12:00
納得しました。ありがとうございました。


[1387] ?? 投稿者: 投稿日:2002/03/28(Thu) 21:44:44
こんばんは。

外交官用貨物等は、関税が免税されるというのに、「外交官用貨物等の免税に規定する貨物に対する関税には賦課課税方式を適用する」とは、どういう意味なのでしょう??もともと免税なのに・・・。

[1387へのレス] Re: ?? 投稿者:うえこ 投稿日:2002/03/28(Thu) 22:26:23
中でも、自動車、アルコール飲料、タバコは、輸入許可の日から2年以内に用途外用途に供されたときは供されたものから直ちに関税を徴収するという条文もあります。外交官が関税が免税されるのは、国際慣習上によるものでありますが、特権の乱用の防止のため、前述のような何規定もあります。でも免税というわけではありません。税関長の決定によって、関税が決まる方式なのです。しかしながら、手続きは、外務省より、輸入地を所轄する税関に書類を提出し、免税の確認が行われています。名目上は、賦課課税方式なのです。しかし、携帯品、別送品よりきっちりとしてあるようですね。


[1381] 教えてください。 投稿者:りゅう 投稿日:2002/03/27(Wed) 01:34:24
教えてください。
保税蔵置場と指定保税地域内で輸入の許可を受けた外国貨物は、税関長の許可なしに自由に見本を展示することができますか?

[1381へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:ほにゃ 投稿日:2002/03/27(Wed) 12:27:04
輸入の許可が切れれば、それは外国貨物から内国貨物に変わってます、よって荷物を売ろうが、見本に展示しようが、自由です。税関長の許可なんていりません。

[1381へのレス] あいりがとうございました。 投稿者:りゅう 投稿日:2002/03/27(Wed) 20:03:08
そうですよね。納得しました。


[1379] 質問です 投稿者:通関士? 投稿日:2002/03/26(Tue) 12:50:03
簡易申告制度に関する質問です。

簡易申告制度の適用を受けるためには、特例輸入者の承認を受けなければなりませんが、この場合の要件として担保の提供は必要でしょうか?

自分なりの解釈としては、承認を受ける際には担保は必要無く、承認を受けた後の義務として、担保の提供は必要と考えています。

どなたか教えて頂けますよう、よろしくお願いいたします。

[1379へのレス] Re: 質問です 投稿者:JB 投稿日:2002/03/26(Tue) 21:42:10
通関士? 様
確かに承認の際には担保の提供は必要ないと思います。
ただ、この制度を利用するには、特例輸入者と指定貨物の
承認を受け、特例申告をする月の前月末日までに、
担保を提供しなくてはなりません。この担保の提供は、
絶対に必要になります。


[1378] ?? 投稿者:レイちゃん 投稿日:2002/03/26(Tue) 09:07:59
輸出しようとする内国貨物を国内航空機に積んで税関空港相互間を運送する場合には、税関長の承認はいらないんですよね??

[1378へのレス] Re: ?? 投稿者:通関士? 投稿日:2002/03/26(Tue) 10:17:16
はい、承認は不要です。
考え方としては、家から外国に送ろうとしている貨物を車で空港に持って行くのに、車ではなく飛行機を使ったということになります。


[1374] 教えてください 投稿者:初学者 投稿日:2002/03/25(Mon) 08:23:12
関税法の修正申告について教えて頂きたいんですが、納税申告をした者または決定を受けた者は、納付すべき税額に不足がある場合、納付すべき税額ないこととされた場合にその納付すべき税額がある場合に税関長の更正があるまでは〜とあるんですが、もし、税関長の更正があるまでに修正申告を行わなかった場合はなにかペナルティが課されるのでしょうか?またこの場合、税関長の更正による税額が最終的な税額になるんでしょうか?よろしくお願いします。

[1374へのレス] Re: 教えてください 投稿者:JB 投稿日:2002/03/25(Mon) 22:55:17
初学者 様へ
税関長の更正があって修正申告をした場合には、
過少申告加算税が発生します。
また、更正前に修正申告を行っても、
更正が予知された場合の修正申告も過少申告加算税が
発生するとおもいます。
更正による税額が最終的な税額かどうかですが、
暫定的に最終かもしれませんが、税関長の調査により
再更正が出来ることになっています。

[1374へのレス] Re: 教えてください 投稿者:初学者 投稿日:2002/03/26(Tue) 08:19:36
JB様、大変助かりました。適切なお答えありがとうございます。


[1376] 投稿者:あかり 投稿日:2002/03/25(Mon) 22:51:15
輸出入通関申告の時期に関する質問です。

申告は、貨物を積載する予定の船舶が本邦の港に入港した後でなければ行うことは、できませんか?ええっと、積戻し申告は、輸出の規定とおんなじだから・・・どうなるんでしょう?ややこしくなってきてしまいました。

[1376へのレス] Re: ? 投稿者:JB 投稿日:2002/03/25(Mon) 23:08:24
あかり 様
原則は、輸出入とも保税蔵置場に貨物が搬入されていないと出来ません。
仮に搬入されていた場合に、搭載予定の船舶が本邦の港に
入港していなくても申告はできます。
積み戻し申告は、外国貨物を外国に送り出すことですから
当然輸入許可される前の状態なので、大体が、保税蔵置場に搬入されたままだと思います。と言うことは、船舶が入港
していなくても申告は出来ます。

[1376へのレス] サンキューソーマッチ! 投稿者:あかり 投稿日:2002/03/26(Tue) 06:21:57
JBさん、ご返答ありがとうございました


[1369] 学習時間 投稿者:未来 投稿日:2002/03/17(Sun) 16:57:38
こんにちは。初めて書きこみします。
私は20代後半のOLをしているものです。
このたび、初めて通関士試験を目指し専門学校に入学しました。
今のところ、週一回の授業で、その復習を主に1〜2時間程度こなしていますが、試験に合格された先輩や、同じように試験合格を目指している方は、どのくらい学習時間を設けているのでしょうか?
教えて下さい。

[1369へのレス] Re: 学習時間 投稿者:和憲 投稿日:2002/03/17(Sun) 19:10:50
はじめまして、自分も始めて書き込みします。昨年、受験しましたが、残念ながら今年も受ける事になりました。仕事しながらだと、時間作るのは、難しいけど理想は、1日2時間ぐらいかな。授業を録音できるなら、テープを通勤中に聞けばいいと思うよ。まっ、頑張って。ちなみに、自分は、29歳です。

[1369へのレス] Re: 学習時間 投稿者:未来 投稿日:2002/03/17(Sun) 19:44:43
返信ありがとうございます。和憲さんは勉強一本に絞って頑張られているのですか?やっぱり今の段階から毎日勉強していかなければ
ならないですかね??最近忙しくてちょっと自習をさぼりがいでした。気を引き締めて頑張りたいと思います。

[1369へのレス] Re: 学習時間 投稿者:圭しゃン 投稿日:2002/03/25(Mon) 13:53:28
はじめまして、自分も初メールです。
今年で3回目の受験になります。
とにかく、暗記科目が多いので毎日少しずつ勉強する事が大事です。(まるで合格体験者のコメントのようだ)
とにかく、お互い頑張りましょう。


[1371] HELP!! 投稿者:ぷるぷる 投稿日:2002/03/17(Sun) 21:39:13
はじめまして。
遅まきながら通関士に向け少しずつ勉強しはじめました。
実務経験が少ないのでなかなか理解に時間がかかってしまいます。
どなたか、「託送船荷証券」について、教えて頂けないでしょうか。
この場合の書類の動きと、輸入者の貨物を受け取るタイミング、
このB/Lの送付方法をとるメリットはなんでしょうか。
よろしくお願いします。

[1371へのレス] Re: HELP!! 投稿者:MAA 投稿日:2002/03/18(Mon) 19:22:15
ぶるぶる様
私が知っている「託送船荷証券」についてお答え致します。
現在では殆どないようですが、以前「ドキュメント クーリエ サービス」が一般的で
なかった頃、「船のキャプテン」に船荷証券(B/L)を預けたようです。
この預けたB/Lを「託送B/L」と呼んでいたようです。
ちなみに実際には船長ではなく船員の方にお願いしていたようですが。

今では、クーリエの料金もリーズナブルになり、またゲートウエイ以外の各都市への
サービス網が整備されていますが、例えば中国などへのB/Lの発送は難しかったようです。そこで実際に荷物を運んでもらう船の船員の方にB/Lを預ける
方法が取られたようです。
メリットは確実に荷物と同時にB/Lが仕向地に着く事です。
仕向地側には船会社の代理店がありますので船員の方は代理店事務所にB/Lを持ち込んでくださり、荷受人は代理店事務所に出向いて、B/Lを受けとっていたようです。こうすれば「荷物が到着しているのにB/Lが届かないから引き取れない」と言ったトラブルを回避できるわけです。
以上が「私の知っている”託送船荷証券”でした」。

[1371へのレス] Re: HELP!! 投稿者:ぷるぷる 投稿日:2002/03/21(Thu) 21:16:34
遅くなってしまいましたがMAAさん、詳しく説明して頂いて、
本当にありがとうございました。
やはり、実際の状況の中でのメリットだとか、その方法をとる
意義などがわかると、理解しやすいですよね。関連の本だけでは
なかなか理解できませんでした。
これからも少しずつですが地道に頑張ろうと思いますので、
よろしくお願いします。


[1359] 輸出申告価格の変更 投稿者:inside beauty 投稿日:2002/03/05(Tue) 20:46:40
輸出の際に、例えば、100円で通関しおわったものを、輸送中に105円に変更したいとき、どのような手続があるのでしょうか。輸出価格と輸入価格に齟齬が出るのですが、いいのでしょうか?

[1359へのレス] Re: 輸出申告価格の変更 投稿者:MAA 投稿日:2002/03/08(Fri) 19:10:45
inside beauty 様
ご質問の「輸出価格と輸入価格に齟齬がでる」の意味が良く分からないので
すが、実務レベルでのご説明をさせて頂きます。
輸出許可後に価格訂正が必要になった場合には、申告した税関に「原本訂正」をお願いすることになります。「原本訂正」とは、直接的には税関が保管・
管理している当該申告(許可)情報の申告価格を100円から105円に訂正してもらう行為を意味します。また二次的には正しい価格に訂正した申告・許可
書に訂正印をおして頂きます。
訂正印を頂くまでには、正しい価格の仕入書(インボイス)等を用意して税関へ相談に行く等々の煩雑な業務が必要なのですが詳細はここでは省略させてい
ただきます。
簡単にまとめると下記のようになります。
通関業者(通関士)は、当初の(申告書兼)許可書を荷主から取寄せる→
そこに記載されている価格を正しい価格に訂正する→訂正箇所に税関の
訂正印をいただく→荷主に返却する

この「税関の訂正印が押された許可書」により、輸出時の申告価格が訂正後
の105円として認められる(証明される)訳です。

こんな説明でよかったのでしょうか?頑張って下さい!

[1359へのレス] Re: 輸出申告価格の変更 投稿者:inside beauty 投稿日:2002/03/14(Thu) 20:38:32
MAA サマ
明確なご説明ありがとうございます。きっと貴方は実務で習得されてるんでしょうねえ
 

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