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[1357] 輸出の時の貨物の価格について
投稿者:nao 投稿日:2002/02/24(Sun)
14:18:21
お疲れ様です。
質問があります。
貨物を輸出する際の提示する価格は本船甲板渡価格(fob価格)ですが、「無償で輸出されるものは、それが有償の場合の価格とあります。
@無償で輸出されるものには具体的にどのようなものが該当するのですか?
また、cif価格というもはfob価格に、輸出後の経費を含めた価格というこですが、cif価格はどこで必要となる価格なのですか?
お手数ですご回答いただけませんでしょうか?
宜しくお願いします。
[1357へのレス] Re: 輸出の時の貨物の価格について
投稿者:chaser 投稿日:2002/02/24(Sun) 15:18:26
極力シンプルに返信させて頂きます。
>無償で輸出されるもの
いちばんわかりやすい例としては、「無償サンプル品の輸出」かと思います。
>それが有償の場合の価格
本来の販売価格(FOB)が¥20,000のものであれば、たとえそれが無償の見本品であっても、¥20,000で輸出申告してくださいということです。
>CIF価格はどこで必要
輸入申告をする時は、CIF価格にて申告することになります。
この件はお手持ちのテキストの「輸入申告」の部分でいろいろと解説されているはずです。
[1357へのレス] Re: 輸出の時の貨物の価格について
投稿者:任せろ質問 投稿日:2002/03/02(Sat) 09:42:18
cif価格とは商品価格+海上運賃+海上保険料をプラスした価格です。表記の件での返答としまして、なお様が海外の車屋さんに
車を売ったとします。海外のお客様がドイツの港まで直さん負担で持ってきてくれ...といわれた場合直さんは、cifの価格のインボイスを作成しなければならないとともにドイツの港までの費用を負担しなければなりません。
[1358] 納期限と法定納期限
投稿者:めぇぷる 投稿日:2002/02/27(Wed)
09:14:37
今、納期限についての勉強を進めているところです。そこで素朴な疑問です。どうして納期限と法定納期限という様に関税法上では二回に期限を分けているのでしょうか?支払いの期限なんて一回でいいと思うんですが、法定納期限は輸入の時で、納期限は書類を発せられた日の翌日から数えて一ヶ月後等…何故だか分からず、納得出来ないままでは先へ進めません。どなたかお分かりになる方いらっしゃいませんか?何度も参考書を読んでみましたが分かりませんでした。よろしくお願い致します。
[1358へのレス] Re: 納期限と法定納期限
投稿者:通りすがりです。 投稿日:2002/02/27(Wed) 11:16:03
このホームページの”視点・観点・合格点”の”重要事項解説”には既に目を通されましたか。管理人殿が分かりやすく解説されてますよ。
[1358へのレス] おぉぉぉぉ!!
投稿者:めぇぷる 投稿日:2002/02/27(Wed)
13:08:36
通りすがりです。様
ホントですね!修正申告や更正の請求についても解説がある様ですので、今からじっくり読んでみます。ありがとうございました!!
[1356] 認定手続についての質問
投稿者:うりる 投稿日:2002/02/23(Sat) 22:10:19
こんばんは。
著作権、著作隣接権、商標権を侵害する貨物にあたるものと
考慮される貨物は認定手続をしてもらうよう申し立てができますよね。
認定された場合、輸入者の損害を補償するため
担保を供託しなくてはならないとありますが・・・。
輸入者の立場からすれば輸入しようとしていたものが輸入できなかったら
輸入者は困るということはわかるのですが、
著作権・著作隣接権・商標権の権者にしてみれば
自分の権利を侵害されそうになったりしたうえに、
もしも認定されたら損害を補償してあげなくてはならないなんて!
どうしてこんな決まりがあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
[1356へのレス] Re: 認定手続についての質問
投稿者:コルク 投稿日:2002/02/24(Sun) 01:52:01
関税定率法第二十一条の三第一項
税関長は、前条第一項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての第二十一条第四項の認定手続きが終了するまでの間当該貨物が輸入されない事により当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
それから、ここでいう「認定」の意義を曖昧にあるいは間違えて理解されているようです。定率法第二十一条第4項、第6項辺りをもう一度精読されてはいかがでしょうか。
[1356へのレス] Re: 認定手続についての質問
投稿者:MAA 投稿日:2002/02/24(Sun) 02:35:13
うりる様
私がご質問の「もし認定されたら・・・。」の意味を誤解して
いるのかもしれないのですが・・・。
うりる様は「著作権等を侵害していると認定された際には
著作権者等が輸入者の損害を補償するんだ」と理解され
ていませんか?
担保の供託は、税関長が輸入差止申立を受理し、かつ
税関長が必要があると認める場合にのみ行われる申立
手続の一部です。よって税関長の命令があれが担保しな
ければなりませんが、「認定手続」の結果、著作権者等の
主張が認められれば担保は返ってきます。つまり輸入者
への補償の必要はないのです。
一方補償が必要なのは、輸入者の主張が認められた場合です。これは、輸入を差止められた事により発生する納期
遅延等により、輸入者が被害を被るからです。
がんばってください。
[1356へのレス] Re: 認定手続についての質問
投稿者:うりる 投稿日:2002/02/24(Sun) 09:01:57
コルクさん、MAAさん、ありがとうございます。
勘違いをしていたみたいです。
著作権者の主張が認められれば担保は返ってくるんですね。
納得です。もう一度条文を読み直してみます。
[1355] 保税地域に入れる前の輸出入申告
投稿者:nao 投稿日:2002/02/23(Sat)
17:42:36
お疲れ様です。
質問があります。
輸出入申告をする場合、原則として保税地域に入れてから
しなければ、なりませんが例外として
@本船扱
Aフチュウ船扱
B到着即時輸入申告扱
C搬入前申告扱
があるということですが、
T。@、Aの条件に共通している「その貨物が保税地域に入れるのに不適当と認められた場合」は具体的にどんな貨物でどんな状況の場合認められるのでしょうか?
U。Cの搬入前申告扱は「@、A、B以外で保税地域に入れる前にこれらの貨物申請をすることにつきやむを得ない事情があるとみとめられた時」となっていますが、これも具体的にやむを得ない状況というのを例を挙げて教えて頂けないでしょうか?
お忙しいところお手数ですが宜しくお願いします。
[1355へのレス] Re: 保税地域に入れる前の輸出入申告
投稿者:アドバイザーT 投稿日:2002/02/23(Sat) 22:09:23
本船扱貨物の例としては、小麦、自動車が挙げられます。これらの貨物は、船卸し(又は船積時に)の際に、そのままではボリュームがありすぎて保税地域に搬入できないのです。ふ中扱いについては、本船扱いに準ずる貨物となりますが、ちょっと例が思いつかないので、悪しからず。Uについても同じです。ゴメンネ!
[1355へのレス] Re: 保税地域に入れる前の輸出入申告
投稿者:nao 投稿日:2002/02/23(Sat)
22:24:40
ありがとうございます。十分です。
まったくイメージがつかなかったのでありがたいです。
大型で、なおかつ運搬などの手間などを勘案するという
のが代表的な例だというこですよね。その他、にもあると
思いますが。。参考になりました。ありがとうございます。
[1349] みなし内国貨物について
投稿者:NAO 投稿日:2002/02/20(Wed)
00:06:00
本当に通関士の勉強を始めたばかりの者です。
貨物のことに関してはイメージがわくのですが、郵便物に関してはなんかもやもやしています。
郵便物が受取人に届くまでは外国貨物なんですよね。。
ただ
@保税地域に入れるために交付を受けた郵便物
A郵便物で関税納付前の受け取り承認を受けて受け取られた郵便物で、納付の告知に基づく関税の納付がないもの
は除かれるとあります。
もともと郵便物がどのように入ってくるものなのか?
保税地域に入れるための郵便物とは何なのか?
Aに関してはまったくイメージがわかない。
よろしければ、説明いただけないでしょうか??
宜しくお願いします。
[1349へのレス] Re: みなし内国貨物について
投稿者:サフラン 投稿日:2002/02/20(Wed) 08:08:50
NAO様
郵便物は、名宛人に交付された時、輸入が許可されたものとみなされるわけですが、交付されるためには、必要な関税を納付する必要があるわけです。
しかし@については、保税運送をする(保税地域に入れる、と書かれてますが、関税法77条についてのことと思われますので、このように書かせていただきます)ために交付を受けるわけですから、輸入の許可にあたる交付ではありません。
Aについては、関税法73条にある、「輸入許可前引取」に相当するものとお考え下さい。
[1349へのレス] Re: みなし内国貨物について
投稿者:NAO 投稿日:2002/02/20(Wed)
22:25:00
ありがとうございました。ホントに勉強をはじめてまだ
一週間くらいなので、分からないことだらけです。
頑張らねば。
また、分からないことがあったらお聞きする機械があるかもしれませんが宜しくお願いします。
[1354] ??
投稿者:小町 投稿日:2002/02/22(Fri) 09:14:46
通関業法の勉強を一通り終え、オンライン模試をやっていて疑問に思ったので教えてください。
通関業の許可を受けようとする法人が一の企業の全額出資により設立された法人である場合には、当該一の企業をもって通関業の許可の申請をしなければならない。
が○か×かと言う問題で、答えは×だったのですが・・・
この問題の意味がわかりません。
他にもひっかけ問題みたいなの多いですねぇ。
時間内に正確に問題を解けるようになるには、完璧なまでに
覚えて、多くの過去問・問題集等にも触れて慣れないといけませんね。改めて感じました。
[1354へのレス] Re: ??
投稿者:MAA 投稿日:2002/02/22(Fri) 13:12:49
小町さん
先ず始めに「当該一の企業」とは「通関業を営もうとする法人を設立した
企業」を意味しています。この点を理解した上で「許可の申請をする者」
が誰でなければならないかを考えて見られては如何でしょうか?
通関業法第3条や第4条には「通関業を営もうとする者は〜」、「通関業の
許可を受けようとする者は〜」と記されています。つまり出資関係等の
背景にかかわらず申請者は「通関業を営もうとし、許可をもらいたい者」
なのです。
「一の企業」は単に出資を行った企業であり通関業を営もうとする者では
ありません。実際に通関業を営もうとしているのは「設立された法人」で
す。よってこの「設立された法人」を以って申請しなければならないので「X」となる、と言うことではないでしょうか。
(説明が下手ですみません。)
[1352] 評価申告書
投稿者:ニャーミー 投稿日:2002/02/21(Thu) 02:29:41
関税の初歩を今一生懸命勉強しているものです。
基本的なことだとは思うのですが、教えてください。
評価申告書TとUの区別はどうつけるのですか?
大変、恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
[1352へのレス] Re: 評価申告書
投稿者:サフラン 投稿日:2002/02/22(Fri) 00:30:11
ニャーミー様
実際の評価申告書のフォームをごらんになられたことはありますか?本当はそれをお見せしながら説明すればわかっていただきやすいのですが、なんとか頑張ってみます。
まずTの方は、定率法第4条第一項、「課税価格の決定の原則」の規定により課税価格を計算する場合に用いられます。
次にUですが、定率法第4条の2から第4条の6までの規定(具体的に列記すると長くなりますので、参考書にてご確認下さい)により課税価格を計算する場合に用いられます。
[1352へのレス] Re: 評価申告書
投稿者:ニャーミー 投稿日:2002/02/22(Fri) 02:52:17
サフラン様
ありがとうございます。(*^。^*)
評価申告書の白紙のコピーは持っています。
上から2行目の(関税定率法4条関係)【T】と
(関税定率法4条の2から第4条の6の関係)【U】
の場所ですね。
関税定率法をがんばってみます。
本当に基本的なことですみません。
感謝致します。
[1350] 無条件免税と簡易税率
投稿者:うりる 投稿日:2002/02/20(Wed) 16:17:51
「本邦に住所を移転するため、またはそれ以外の理由で入国する物が
携帯又は別送して輸入するもので、個人的な用途に供するためのものは
無条件免税を適用する」とあります。
でも、簡易税率のところを読んでいると、
「本邦に入国するものがその入国の際に携帯して、または別送して輸入する貨物の税率は別表の付表第1による」とあり、
「関税法・関税定率法で無税・免税とされているものは除く」
とも書いてあります。
携帯品、別送品で無条件免税に該当しないものというのは
具体的にどんなものを言うのでしょうか?
簡易税率を適用する携帯品・別送品ってどんな物なのでしょう?
質問の仕方がわかりにくくてすみません。
どなたかおしえてください。
[1350へのレス] Re: 無条件免税と簡易税率
投稿者:サフラン 投稿日:2002/02/21(Thu) 00:23:07
うりる様
簡単な例で申しますと、免税の範囲を超えたおみやげ品、たばこ、お酒などが該当します。みなさん赤ランプの方へ行って申告されてますよね。
[1350へのレス] ありがとうございます。
投稿者:うりる 投稿日:2002/02/21(Thu) 07:52:59
ありがとうございます。
そっかー。意外と身近なものだったのですね。
勉強をしていて時々、
「あれ、別の所でこんなことがあったな」とか
思うときがあって、前やったところを見直したりして
つながりを考えてみます。
実務経験もなくていろんな状況を想像して考えています。
またいろいろ教えてくださいね。
[1347] 関税法33条について
投稿者:JB 投稿日:2002/02/18(Mon) 23:53:34
ある問題集で、保税蔵置場において執務時間外に
貨物の出し入れをしようとするときは、あらかじめ
その旨を税関に届けでなければならない。とあり、
答えが○になっているのですが、関税法33条を見ると、
削除となっていました。なら答えは×ではないかと
思うのですが、単なる印刷ミスなのか法改正で問題集が
対応出来ていないのかわかりません。
どなたかお教え願えませんでしょうか?
ちなみに問題集は2001年度版です。
宜しくおねがいします。
[1347へのレス] Re: 関税法33条について
投稿者:サフラン 投稿日:2002/02/19(Tue) 05:18:16
JB様
法改正により、このケースでの届出制は廃止されました。
2001年版であればその点に対応していないのはちょっと疑問ですが・・
[1347へのレス] Re: 関税法33条について
投稿者:JB 投稿日:2002/02/19(Tue) 23:15:24
サフラン様ありがとうございます。
法改正されていたのですね。
せっかく新しい参考書を購入してまだ始めたばかり
なのに・・・ショックです。
しかし、困った時は、このHPを活用
させて頂いて勉強を続けていきます。
[1339] 教えてください
投稿者:あやめ 投稿日:2002/02/13(Wed)
22:08:52
先週18歳になったばかりで四月から大学に通う予定の者です。
受験もひとだんらくしたのでこの機会に通関士の国家試験に向け勉強をはじめようとしているところです。
独学でやっていきたいのですが何からはじめればよいのか全くわかりません。経験者の方、おすすめの本や手順、方法など教えてください。
[1339へのレス] Re: 教えてください
投稿者:サフラン 投稿日:2002/02/14(Thu) 01:01:48
あやめ様
大学1年で早くも通関士の勉強をされるのですね。すばらしいことだと思いますが、本当に将来の自分にとって必要となる資格なのか、ということをじっくり考えてみてからでも遅くはないかと思います。
さて本題ですが、全くはじめてという方でしたら、いわゆる「入門書」として書かれた本であればどれでも特に差はないと思います。
(私は通信教育やスクールの経験はないので、そちらの方はわかりかねますが)
その入門書を、わからないところがあってもよいから、一度最後まで読みとおしてみてください。その上で、読むばかりでは面白くありませんから、適宜過去問題を解いて理解を深めて行く、というやり方がよろしいかと思います。
ある程度理解が進みましたら、「通関士試験の指針」という本が日本関税協会から毎年出版されますので、この本で覚えた知識の整理、確認をされることをおすすめいたします。
とまあ簡単に書いてしまいましたが、この資格は独学でも十分合格可能とはいえ、全くゼロから、となるとそうそうすんなりとはいきません。頑張ってください。
[1339へのレス] ありがとうございました。
投稿者:あやめ 投稿日:2002/02/14(Thu) 21:29:17
サフランさん、ありがとうございました。やる気がでてきたのとともに、もう一度自分のつきたい仕事について詳しく調べてみようと思いました。私は漠然と貿易関係につきたいから、通関士になろうと考えていました。へたすると通関士に目標をおいていたようなところもあり浅はかだったきがします。ほんとにありがとうございました!
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