Home Home
 
info discovery bbs_gyoho bbs_general materials
first victory bbs_kanzei link love
key term bbs_jitsumu experience contact
 
 
  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23] [24] [25]

[26] [27] [28] [29] [30]

[31] [32] [33] [34] [35]

[36] [37] [38] [39] [40]

[41] [42] [43] [44] [45]

[46] [47] [48] [49] [50]

[1193] 加重過少申告加算税について 投稿者:いよいよね 投稿日:2001/10/13(Sat) 10:39:54
13年度第2回全国通関士模試の通関実務・短問式第2問の問題なのですが、
当初申告して納税した関税額  697100
修正申告により納付した関税額 477900
更正通知により納付した関税額 964700
で、納付すべき過少申告加算税を計算するのですが、
(答えは180000円で、これはあっていました。)
とき方はあっていたのですが、解説に
修正申告増差税額477900<基準額697100
とあるのですが、これは比べる必要があるのでしょうか??
累積増差税額1442600>基準額697100
は分かるのですが、個々に比べるのが正しいのですか?
もし修正申告で納付すべき額が900000円だったりしたら、
900000>697100 となり、ここで5%加重をとり、また累積増差税額でも5%加重を取るのでしょうか??

わかりにくくてすみません。 要は、加重を修正申告、更正ごとに
とるのかどうかが疑問なんです。
どなたか教えてください。 お願いします!!

[1193へのレス] Re: 加重過少申告加算税について 投稿者:やっぴー 投稿日:2001/10/13(Sat) 15:02:53
たしかそのはずです。
何度修正申告をしてもそのたびごとに加重は計算します。
一回目ならそのときの額を、
二回目なら2回分の累積増差税額を、
三回目以降も同じはずですよ。

[1193へのレス] Re: 加重過少申告加算税について 投稿者:トンボ 投稿日:2001/10/13(Sat) 18:22:52
この問題について詳しく記載してある参考書をまだ見たことはありません。が、最初の修正申告で5%が発生したなら2回目の修正申告や更正では2回目の増差税額のみ5%がかかると私は考えます(ある問題集で、そのようなニュアンスの解説がありました)。1195番のサフランさんのレスを見ると、私と同意見だと思われますが…。
(サフランさん、いつも頼りにしてます!)

[1193へのレス] Re: 加重過少申告加算税について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/13(Sat) 21:24:35
いよいよね様、やっぴー様、トンボ様
いよいよね様が提起された、修正申告が90万円だった場合の計算を考えてみました。(解答がないのに無茶な話かも・・)
計算方法1(ひとまとめの場合)
修正申告時10%・・90000円
更正通知時10%・・96000円
加重加算税5%
(900000+964700)−697100=11676000円
1160000x5%=58000円
よって合計は
90000+96000+58000=244000円

計算方法2(別々計算)
修正申告時10%・・90000円
加重加算税5%・・900000−697100=202900
200000x5%=10000円
更正通知時10%・・96000円
加重加算税5%・・900000+964700−697100−200000=967600
960000x5%=48000円
合計:90000+10000+96000+48000=244000円。
私はいつも1の方法でやってます。
でも、そもそもこれで正解なのでしょうか。みなさんいかがでしょう。

[1193へのレス] Re: 加重過少申告加算税について 投稿者:いよいよね 投稿日:2001/10/14(Sun) 04:20:15
とんぼさんやっぴーさんサフランさん、ありがとうございました。
今日は緊張のあまり早く起きてしまいました。精一杯頑張ります!!申告書、あせらずに作成しなきゃ!!ちなみに私は青山学院大での受験です。


[1178] 執務時間外の取り扱い 投稿者:カミーユ 投稿日:2001/10/11(Thu) 19:19:19
試験まで、あと三日。
ちょっとひっかかってしまい、指針でしらべたのですが、
載ってません。
どなたかわかるかたがいらしたら教えていただきたいのですが。

保税地域においての税関執務時間においての取扱いと出入れ
とは、今はもう届け出不要なのでしょうか?
あと、他所保税蔵置許可場所の場合はどうなるのでしょうか?

[1178へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:19:28
カミーユ様
保税地域においては、基本的には、不要です。ただし、総合保税地域に販売、使用等される外国貨物を入れようとする場合は、届け出が必要、というふうになっていたと思います。
他所蔵置許可場所の場合は、届け出が必要であったと思います。

[1178へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:カミーユ 投稿日:2001/10/12(Fri) 01:01:49
さっそくの解答ありがとうございます。
もう一件質問なのですが、
税関の執務時間外での保税地域においての取扱い、出入れの
届出も不要なのでしょうか?
他所蔵置許可場所でもどうなのでしょうか?

[1178へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:こっと 投稿日:2001/10/12(Fri) 03:20:25
今年から執務時間内時間外に関わらず、
「貨物の出し入れ、取り扱い」の届出は不要になりました。
ただ、他所蔵置許可場所の執務時間内の取り扱いだけが届け出
が必要です。

[1178へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:PIYO 投稿日:2001/10/12(Fri) 10:51:10
ん、ん?確か関税法第36条第2項では、「執務時間内」と、
特定されていないので、他所蔵置場所の取扱は
執務時間内外問わず、届出が必要ですよ。

[1178へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:こっと 投稿日:2001/10/13(Sat) 20:19:15
確かに条例では細かく書いていませんが、講座の先生もこれを強調していたし、参考書(自分で買ったもの)にも平成13年4月より執務時間外における貨物の搬出入および取り扱いは、届出が不要とかかれています。なので、執務時間内の他所蔵置許可場所以外は、届出不要と思うのですが・・・!?


[1195] ここにきて。。。 投稿者:丸子 投稿日:2001/10/13(Sat) 15:46:23
すいません、最後にきて基本的な事にひっかかりました。
過少申告加算税の「加重加算税」

当初申告 236000
一回目増差額 963000
二回目 637000

加重加算だけ書きます。

(960000ー50万)X0.05

(963000+637000−50万ー463000)
X0.05

で計算したのですが、

回答は

(963000+637000ー500000)X0.05

どっちが、正しいのでしょうか?
今までは、通関士の指針通り上のやり方で覚えていたのですが、

[1195へのレス] Re: ここにきて。。。 投稿者:みっち 投稿日:2001/10/13(Sat) 16:18:24

回答のほうがあってますよ。「50円か当初の申告額のいずれか多いほう」を引きます。
いよいよ明日ですね!きんちょうするー。

[1195へのレス] Re: ここにきて。。。 投稿者:みっち 投稿日:2001/10/13(Sat) 16:19:19
50円→50万円でした。50円て・・・(笑)

[1195へのレス] Re: ここにきて。。。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/13(Sat) 16:41:19
丸子様、みっち−様
いまだに私もたまに加算税の計算がややこしくなります。
さて、これはどちらのやり方でも正しいのではないでしょうか。
要は、5%分を1回で計算するか、2回にわけるかの違いだと思います。
私はややこしくなるので、1回でやってしまいますが。

[1195へのレス] Re: ここにきて。。。 投稿者:丸子 投稿日:2001/10/13(Sat) 19:50:53
ありがとうございます。
でも実は、これ、前者と後者のやり方で答えが違ってしますのです端末計算が、前者は途中であるので、、、、

でも、ここにきて、本当にややこしくなってきたので、
私も、後者のやり方で、明日は賭けてみます。。
(端数がある、加重加算税が出ない事を祈って!!!)

[1195へのレス] Re: ここにきて。。。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/13(Sat) 20:05:38
丸子様
すみません、説明が足らずに。
丸子さんは463000を控除されていますが、実際5%重加算されたのは460000ですよね。だから二重に控除しないためには、463000でなくて460000を控除しなければなりません。
それで、答が同じになる、と申し上げたのです。
(ついでに言えば、最初も960000から引くのではなく、963000から引いてから端数切捨てを行うのが正しいと思います。)


[1196] ・・・・混乱中 投稿者:きんとき 投稿日:2001/10/13(Sat) 17:05:21
12年度通関事務第7問について質問があります。

革靴1000足を輸入する際、国内販売価格に基づいて課税価格を求めるという問題で、文中では課税物件確定のときの属する日における輸入貨物と同種の貨物の国内販売状況が以下のように与えられています。

単価       単価ごとの総販売数量
 9,000円   200足
10,000円   300足
11,000円   500足

解答からすると単価11,000円を用いて計算しているようですが、どうしてそうなるのかわかりません。
ちなみに私は、同種および類似の貨物の課税価格の決定方法であるある「取引価格が最少のものを・・・」というのとごちゃまぜになってしまい、9,000円を選択しました。

お忙しいとこ申し訳ないのですが、
どなたか教えて下さいませ。

[1196へのレス] Re: ・・・・混乱中 投稿者:Mr.ポボ 投稿日:2001/10/13(Sat) 17:14:03
複数の国内販売価格がある場合は、最も販売数量が多い単価を計算の基礎とする。って解答にのってました。


[1191] no title 投稿者:Mr.ポボ 投稿日:2001/10/13(Sat) 09:08:20
1.保税作業による製品で、輸入の許可を受けるものは、その原料である外国貨物を保税工場におくこと又は保税作業に使用することを承認された日において適用される法令である。これ合っているのですか?誰か教えてください。
2.指定保税地域に置かれている外国貨物で、輸入申告がされた後、輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該申告の日において適用される法令である。これもあっているのですか?

[1191へのレス] Re: no title 投稿者:イアン 投稿日:2001/10/13(Sat) 10:05:16
1の保税作業による製品で輸入の許可を受けるものの適用法令は原則通り、輸入申告の日の法令によります。(課税物件確定の時は移入承認の時です。)ただし、移入承認を受けた貨物で輸入申告の後許可前に法改正があった場合は関税について意図的な操作をさせないため、輸入の許可の日の法令によることとなります。
2の指定保税地域に入れられた外貨については蔵置場などと違い、一時蔵置しか認められていないので、課税物件確定時期も適用法令も輸入申告の時、輸入申告の日になります。

[1191へのレス] Re: no title 投稿者:Mr.ポボ 投稿日:2001/10/13(Sat) 17:09:27
どうもありがとうございました。明日、早いのでもう寝ます


[1194] 特恵関税の税率の見方 投稿者:オレンジ 投稿日:2001/10/13(Sat) 12:14:29
ホントにいまさらですが、関税率表の特恵関税で
3.6%
×無税
と書いてある場合は3.6%なのか無税なのかわかりません。
どなたか教えて下さい。

[1194へのレス] Re: 特恵関税の税率の見方 投稿者:レイナ 投稿日:2001/10/13(Sat) 12:30:16
「3.6%」の方は特恵受益国等に適用されて、「×無税」の方は
特別特恵受益国に適用されるんです。

いよいよ明日ですね。
頑張りましょう!!

[1194へのレス] Re: 特恵関税の税率の見方 投稿者:オレンジ 投稿日:2001/10/13(Sat) 13:52:09
レイナ様
レスありがとうございます。私の問題集には見方は書いてなかったので回答いただいてスッキリしました。

明日頑張りましょうね。


[1192] 営業所新設の許可基準。 投稿者:ばじる 投稿日:2001/10/13(Sat) 09:30:52
こんにちは。
営業所の新設についてなんですが、その許可基準は、
通関業の許可の基準と全く同じなのでしょうか?
分かる方いらしたらご教示ねがいます。。

[1192へのレス] Re: 営業所新設の許可基準。 投稿者:backstage 投稿日:2001/10/13(Sat) 10:05:31
一点だけ覚えておけばいいと思います。

その両者において、一つ共通しないことは
「経営の基礎が確実であること」です。
これは営業所の新設の許可の条件には含まれておりません。
 

インフォメーションはじめの一歩合格の極意温故知新で合格必勝!合格ツール用語完全マスター通関業法専用板関税法等専用板実務・申告書専用板学習一般その他掲示板お勉強リンク合格体験記試験関連資料室愛は力なり!お問い合わせなど