[1] [2] [3] [4] [5]
[6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35]
[36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45]
[46] [47] [48] [49] [50]
|
[1190] H12年度の定率方第15問め
投稿者:うるうる 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:31:39
正解は五番で、それも理解できるのですが選択肢の”2”の
同種または類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入取引された貨物に限られる。
これは、取引段階が”最初の”取引段階となっていないので間違いなのでしょうか?去年の過去問の解答(解き方集)を持ってないんですよ。すいません、教えてください。ちなみに去年は間違えてしまいました。はあー。
[1190へのレス] Re: H12年度の定率方第15問め
投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/13(Sat) 00:00:44
こんばんは。
私もその問題やりました。確か、「輸入貨物と同一の取引段階および取引数量」でなくても、生じた差異につき必要な調整を行えばOKだから、「限られる」って言うのが間違いだったようです。
[1190へのレス] Re: H12年度の定率方第15問め
投稿者:うるうる 投稿日:2001/10/13(Sat) 00:11:51
『限られる』が間違いだったんですね。ありがとうございました。
こういうのって、気づけない時があるんですよね。今年こそ間違わないでがんばりまっす!
[1189] 按分で誤差が出る
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:14:18
間に合うかな、と思いつつ質問させてください。
按分するとき、ドルの価格を最初に円換算してから按分するのと、
ドルのまま按分するのと、どちらが正しいのでしょうか。具体例を
出します。
二つの貨物を輸入するとして、
Aの貨物のNW 13KG C&I $5,200
Bの貨物のNW 15KG C&I $11,300
換算レート 1$= 133円
運賃は $1,700 で貨物の重量で按分すること。
この問題でCIF を出す時、運賃 $1,700 を最初に円換算して
KGあたりの運賃を出す方法と、
$1,700 のまま按分してKGあたりのドル運賃(というか係数)を
出す方法とで、1円誤差が出てしまうのです。
どちらのやり方が誤差が出ないのでしょうか。こういう場合はこうやる、という決まりがあるのでしたら、是非教えてください。
[1189へのレス] Re: 按分で誤差が出る
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:19:18
シマシマ様
順番としては、US$にて按分し、最後に円貨に直すやり方がよいと思います。
[1189へのレス] Re: 按分で誤差が出る
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:36:14
サフラン様
円換算は、できるだけ最後にした方が誤差が出ない、ということですね?ありがとうございます。でもやっぱり按分はあまり出ないで欲しいです・・・。
[1182] 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:23:45
過去問の通関実務やっててまたまた疑問が・・・。
ふたつあります。
(1)H9の通関実務第8問
売り手の責任による製造遅延のための値引き額が課税価格から控除されてるのですが、これって控除される値引きの説明でよく目にする「一律に認められている値引き(ex.前払い値引き)」ではないですよね。控除されるんだろうなぁというのは感覚でわかるけど、「○○な値引きだから、控除されるのだ。」という理屈をどなたか、お願いします。
(2)H10の第4問、過少申告加算税を5つも計算する問題で愕然となってしまいました・・・。(またこんなの出たら、どうしましょう!)それで不安になったのです。例えば(4)です。
当初申告 250,000円
増差税額 758,000円
この場合、まず10%分の計算をするのに、増差税額の10,000円未満を切り捨てて計算しますよね。次に50万と増差税額との差額を出して、5%分を出すわけですが、ここで困りました。「どこでまた10,000円未満切り捨てるんだっけ!?」
つまり、5%分を計算するとき、切り捨てせずに引き算をして、出てきた差額を端数処理して5%出す、ってことでいいんでしたっけ?(758,000-500,000=258,000 端数処理して
250,000X5%)
最初の10%分の計算のあとの、端数処理の時期がごっちゃになってしまって・・・。確認しないと不安です。_o_
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 08:47:17
シマシマ様
(1)について
もうこの時期ですので、思い切って簡潔にまとめてみますが、値引かれた金額についてはは買い手は払わなくともよいわけですから、原則値引きについては加算せずともよい。(控除できる)しかし、相殺値引きだけは例外。これでいかがでしょう。
(2)について
計算については間違っていないと思います。率をかける直前に端数処理することになります。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/12(Fri) 09:21:21
シマシマ様、サフラン様
横から失礼します。すみません、私の持っているH9の解答にはこの遅延による買い手が支払った運賃は加算されているのですが。。。
こっちの方が間違っているのでしょうか。。。
解説としては、遅延による値引きは遅延賠償金との相殺値引きである事から現実支払価格から控除しない。また買い手が負担したのは船運賃と航空運賃との差額であるから、運賃の二重加算はない。
とあるのですが。不安です。ご教示下さい。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 12:43:44
フッキー様
おっしゃるとおり、確かに加算されています。差額を買手が負担したのですから当然加算すべきで、ここで問題になっている控除、というのは仕入れ書価格の10%を値引く、というところの控除のことなのです。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/12(Fri) 15:25:24
サフラン様
すみません。たびたび。書き方が悪くてすみません。そうなんです。運賃も加算されているのですが、10%の値引きも控除されてないのです。つまり自分の持っているものによると、契約価格(CIF価格)9750000円 + 差額運賃1500000円 + ロイヤルティ
となっていますが、これで合っていますか?
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 16:37:56
フッキー様
なるほど、よくわかりました。でも私は控除が正しいと思うのです。
その問題集は、相殺値引きと取られているのでしょうが、この値引きは単に「製造が遅延したことによる値引き」であり、「買手が運賃を負担することになったことを穴埋めするための値引き」ではないと思うのです。「買手が負担した運賃を相殺する目的で・・」とあれば話しは別でしょうが。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:たかし 投稿日:2001/10/12(Fri) 18:51:33
いよいよ直前ですね
サフランさん,フッキ−さんいろいろ考えていらっしゃるようですが、単純に航空運送貨物にかかる課税価格の決定の特例の適用でうまく解決すると思います
航空機による運送以外の運送方法により運送されるとことされていた貨物で当該貨物の政策の遅延その他輸入者の責めに帰すことができない理由により本邦への到着が遅延する恐れが生じたためその輸入者以外のものが運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によってうんそうされたものは課税価格に算入しない
っとあるのでこれを使えば一発解決かと思います
細かいところまで気にしだすとキリが無いですけれどみんなでがんばりましょう!!
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:37:38
皆様、ありがとうございました!それからこの問題を提起して頂いたシマシマ様、試験直前とはいえ、自分のもっている問題集が誤りである事がわかりよかったです。
この場合、遅延により発生した航空運賃と遅延による値引きは別物として考えるべきなのでしょうね。あと、航空運賃の特例はこの問題の場合、輸入者が払っているので適用されず、運賃は加算、値引きは値引き。という事ですね。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:37:46
たかし様
書きこみありがとうございます。いろいろと意見が出てくれば私も非常に勉強になります。
さて、本件で問題となっているのが、売り手が仕入れ書から控除した価格が値引きとして認められるかどうか、ということです。運賃自体が問題となっているわけではありません。
つまり、本件については、運送方法の変更に伴う費用は「輸入者以外の者」ではなく、「輸入者」自体が負担しておりますので、差額はそのまま課税価格に含まれることになります。
[1182へのレス] Re: 製造遅延による割引って・・・他
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:29:39
昼間は外出して勉強してましたので、長い投稿になっていてびっくりしました。
サフラン様:私向け^_^;;の説明は一番最初のものと思えばいいですよね?(1)の説明など、今のパニくってる私の頭には受け入れ易くてありがたいです。(2)率をかける直前ですね。ありがとうございます。
フッキー様、たかし様
いつもとろい質問ばかりしてる私ですが、少しはお役に立てたようで、よかったです。あと少しですね。土曜は早めに寝ようと思います・・・。
[1179] 課税価格の計算について
投稿者:ぴか 投稿日:2001/10/11(Thu) 22:59:17
ついに後2日ですね。体調万全で臨みたいものですね☆
ところで課税価格の計算で質問があります。
本邦において開発された意匠の費用は、課税価格には算入されませんよね。そこまでは良いのですが、「その意匠を輸出する際の費用(運賃・保険料等)は買い手が負担している場合であっても算入されない」っていうのがいまいちあいまいです。本邦で開発される費用に関わるものはすべて算入しないと考えて良いのでしょうか。
これと同じで鋳型についても、その輸出に際しての費用は算入しないと考えてしまっていいのでしょうか??(鋳型の製作の為の費用が加算されないことには納得しているのですが・・・)
私の場合こじつけて覚えてるので、細かいところが非常にアバウトです。
今さらで申し訳ないのですが、どなたか答えて頂ければありがたいです。
[1179へのレス] Re: 課税価格の計算について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 08:50:37
びか様
意匠については、ご指摘のケースの場合、加算要素でない以上、そのものの費用だけでなく、輸出時の費用も加算要素にはなりません。ひとまとめにして考えられればよろしいかと思います。
ただし、鋳型については加算要素になりますので、輸出時の費用も加算しないといけません。同じくモノの費用と輸送費用をセットにして考えて下さい。
[1179へのレス] Re: 課税価格の計算について
投稿者:たかし 投稿日:2001/10/12(Fri) 19:08:04
え〜!!??・
本邦において開発された技術.設計の費用は課税価格に算入しないのは確かですよね。でもそれを買い手が輸出者に提供するための運送費用、保険料等はかさん要素になるんだと思います。なぜならほんぷうで開発された技術ってゆうのはいったん本邦を出て、輸入貨物の付加価値となって本邦に帰ってくるわけですよね。だから、その技術の価値自体はいって帰ってくるだけ=価値の消費にはあたらない=課税価格には算入しない ってなりますよね。
ところがそれを輸出する際の運送費用だとか保険料は輸入貨物の客観的価値を高めるに他ならないのだから課税価格に算入すべきだと思います
定率法基本通達4−12(5)ハ
[1179へのレス] Re: 課税価格の計算について
投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/12(Fri) 21:14:55
え?!そうなんですか?でも、本邦において開発された技術.設計の費用は課税価格に算入しないで運送費用等が付加価値として加算されるとは思えません。うーん、みなさんはどう思います?
また、ぴかさんの(鋳型の製作の為の費用が加算されない)というのはそこま加算要素にしてたら一体どこまで!?っていうことになるからですかねえ。。直接、輸入貨物にかかる製作の費用までが加算要素になるってことなんでしょうか?どなたか教えてください!
[1179へのレス] Re: 課税価格の計算について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:14:56
たかし様
基本通達からの引用・・すごいですね。
通達を読む機会のない私の意見には説得力がないかもしれませんが、以下に述べさせていただきます。
ご存知のとおり、役務等の場合は、「本邦で開発されたもの」でかつ「無償提供されたもの」が対象となります。
従って、ただ役務を送るだけでなく、買い手がその運送費用を負担することで、はじめて条件を満たせるわけです。
ですから「役務の費用」と「その運送に伴う費用」を切り離してこちらは不算入、あちらは算入、というふうには考えることはできないと思いまが、いかがでしょうか。
[1179へのレス] Re: 課税価格の計算について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 23:25:04
ぴぐれっと様
製作にかかる費用は、要はコストですから、当然鋳型の価格の中に折り込まれていることになります。だから加算されないのだと思います。
[1188] 特例申告
投稿者:ガオ 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:29:12
通関士の審査の必要な書類についてですが、特例申告書は
通関士の審査の必要な書類ですよね!
ある問題集には特例輸入者の承認に関する書類及び
貨物指定申請書も通関士の審査が必要となっていました。
審査が必要なのは特例申告書だけなのでしょうか?
それとも後記の2書類も審査が必要なのでしょうか?
是非、是非教えて下さい。
[1188へのレス] Re: 特例申告
投稿者:toto 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:38:28
特例輸入者承認申請書
貨物指定申請書
特例申告書
は、通関士の審査が必要です。
[1167] 輸入申告の時期の特例と積荷目録について
投稿者:どきどき 投稿日:2001/10/10(Wed) 20:22:22
輸入申告の時期の特例について質問があります。
輸入申告の時期の特例は、輸出の申告の時期の特例に必要な「税関長の承認」に併せて「積荷目録の提出」が必要ですよね。そうすると実質的に「貨物が本邦に到着した後でないと輸入申告できない」ということになりますよね。そのような短答式の問題はありました・・・
でも、H12年度15条の条文改正で「・・・あらかじめ積荷目録を提出した場合は開港に入港した後積荷目録を提出することを要しない」というものがありました。貨物の到着する前に積荷目録が提出されている、というこの場合は積荷目録提出の条件を満たしているから貨物到着前にも申告は可能になってしまうのでしょうか・・・??だとすると先のような短答式は×になリますよね・・・。非常に混乱しています。どなたか教えて下さい(TT)
[1167へのレス] Re: 輸入申告の時期の特例と積荷目録について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 00:21:16
どきどき様
う〜ん、たとえあらかじめ積荷目録の提出がなされていても、もうひとつの条件である「貨物が保税地域に搬入されていること」が満たされていないと申告はできませんから、それでおっしゃる短答式の問題の答えが変わることはないと思いますが。
[1167へのレス] Re: 輸入申告の時期の特例と積荷目録について
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/11(Thu) 11:06:51
サフラン様
いつもお世話になっています。_(__)_
多分どきどき様のおっしゃってる時期の特例というのが「本船扱い」「ふ中扱い」などの“あらかじめ税関長の承認を受ければ輸入申告を貨物を保税地域に搬入する前に行えるが、積荷目録を税関に提出した後でなければできない。”というものと“船長が入港の際に提出する積荷目録をあらかじめ税関に提出してある場合は入港の際に改めて提出する必要がない”という特例からの混乱(私も混乱してきました。)からだと思うのですが、どうなんでしょう?
本船扱い、ふ中扱い等は保税地域等に入れることが不適当で検査を行うのに支障がない場合ということなので、それを確認するのはやはり貨物がなければできないので、外国貿易船が入港した後に申告ということになるのかなぁと思ったりもするのですが。。。
ご意見よろしくお願いいたします。
[1167へのレス] Re: 輸入申告の時期の特例と積荷目録について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 15:14:55
フッキー様
こちらこそ、お世話になっております。
先のレスではかなり簡単に書いてしまいましたが、要は予備申告ならまだしも本申告となると、結局のところ、船が入港していないことには出来ない、ということでよろしいのではないでしょうか。
船が着いて、貨物の明細が確認できないことには、例えば検査をしたくてもやりようがないですからね。
[1167へのレス] ありがとうございます!
投稿者:どきどき 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:14:49
サフラン様、フッキー様へ
わかりました!結局、「税関長の承認+積荷目録」ということ以前にやはり貨物がなければ、何もできないということなんですね!ありがとうございます!なんだかそわそわして勉強に身の入らない一日でしたが、明日は全力で頑張りたいと思います!
[1184] 適用法令。
投稿者:ばじる 投稿日:2001/10/12(Fri) 09:41:31
こんにちは。
保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告後、
輸入許可前引取り承認がされた後、輸入許可前に、適用される
法令の改正があったものについては、輸入許可の日において
適用される法令により課税される。○か×か?
よくわかりません。分かる方いらしたらご教示くださいませ。
[1184へのレス] Re: 適用法令。
投稿者:ラ〜メン 投稿日:2001/10/12(Fri) 11:07:30
こんにちわ〜 いや〜 季節もすっかり秋という感じで、さんまの美味しい季節になってきましたね〜
久しぶりに登場してみましたが、皆さんすっかり直前モードで、ここのページはいつも以上に活気があって、最期いい刺激になります。
では質問に簡単に、答えてみたいと思います。
この場合、時期も時期なので試験直前の対策として、課税物件の確定時期とセットで、次のように簡単に割り切って覚えた方が覚えやすいのではないかと思います。
課税物件確定時期と適用法令が違う物。
1、保税蔵地場、総合保税地域に置かれた蔵入承認貨物、総保入貨物
2、保税工場、総合保税地域における保税作業による製品
この二点について、
1、2共に課税物件確定の時期は=それぞれの承認がされた時(1、蔵入承認、総保入承認時、2、保税作業のため保税工場、総合保税地域に置く事、保税作業に使用することが承認された時)
1、2共に適用法令は=原則どちらも輸入申告の日、正し!!それぞれの輸入許可の日までに法令の改正があったものは輸入許可の日、又!!許可前引き取りの承認を受ける物は無条件でその承認の日
以上、課税物件確定と適用法令が違うのはこの二点だけです。
あとは同じと覚えておけばいいと思います。例えば、保税展示場外
の許可を受けた物、課税物件、適用法令共にその許可を受けた時!その他もろもろですよね。
よって悩んでおられる蔵入承認がされた後、許可前引取りの承認を受けた物は、上記の二点に当たり、課税物件は蔵入承認の時ですよね!適用法令は許可前引取りの承認を受けた時と成るわけです。答えは×です。
僕はこの方法で簡単に整理して覚えました。頭の中で整理していただけたら、割と覚えやすいと思います!
[1184へのレス] Re: 適用法令。
投稿者:hiro 投稿日:2001/10/12(Fri) 21:43:10
輸入許可前引取承認を受けた貨物については、当該承認を
受ける前に法令の改正があった場合のみ、適用法令は承認の日
となるのではないでしょうか?
質問の場合では、「承認を受けた後、輸入許可前に」改正が
あっているので、原則通り「輸入申告の日」だと思ってましたが…
[1184へのレス] Re: 適用法令。
投稿者:ラ〜メン 投稿日:2001/10/12(Fri) 22:14:49
正直、最初気づいてませんでした。すいません。こちらの間違いです。
確かにこの場合、許可前引取りの承認がされた後の法令改正なので、原則通りの輸入申告の日でした。
ドキッとしました。Hiroさま、ご指摘ありがとうございました。
文中、保税蔵地場→保税蔵置場、もちろんこうですよね。
やばいですね〜 ボケてます。
[1162] 輸出申告書(単位)
投稿者:カリン 投稿日:2001/10/10(Wed)
16:12:49
H9年度に出題された問題(釣具)で輸出統計品目においてGSという単位系があるのですが、どーしても単位系の謎が解けません。
ご存知の方、教えてください。
[1162へのレス] Re: 輸出申告書(単位)
投稿者:N.N 投稿日:2001/10/10(Wed) 18:50:19
「GS」は「グロス」のことで
1グロス=12ダース=144個のことです^^
短いですが、それでは!
[1162へのレス] Re: 輸出申告書(単位)
投稿者:カリン 投稿日:2001/10/12(Fri)
20:34:33
12×12ですね。分かりました!!有難うございます。
[1161] 手数料
投稿者:のぽ 投稿日:2001/10/10(Wed) 15:25:58
直前の時期にすみません。仕入書価格の10%を仲介者に手数料として、買い手が払う場合、数量割引が適用される場合は、数量割引がされた後の仕入書価格に10%をかけたものになるのでしょうか?問題集の回答を見るとそのようになっているのですが、てっきり数量割引する前の仕入書価格の10%が手数料になると思ってしまいました。どなたか、考え方を教えていただけると、助かります。実務の短当式で6割取るのは、正直言ってかなり自信ないです。分類など、できる時と、できない時の差が大きすぎて・・・。
[1161へのレス] Re: 手数料
投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/10(Wed) 17:44:27
こんにちは。
私はそういう場合は、のぽさんと同じく数量割引する前の仕入れ書価格の10%で計算しますよ・・・?
と言うより、そういう問題って、一番最初の行に「仕入れ書価格はCIF価格で幾らである」みたいな記載があるので、その価格を使ってます。
そういう場合じゃない場合って、あるんですかね?
[1161へのレス] Re: 手数料
投稿者:のぽ 投稿日:2001/10/12(Fri) 14:43:59
チャプ様
レス、ありがとうございました。私も、数量割引前の仕入書価格で手数料を計算すると思ってたのですが、問題集の解答が、数量割引後の価格で手数料を計算していたので・・・。もう、時間がないし、どうしましょうってかんじです。(−−;)
[1180] 大詰めで
投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/11(Thu) 23:04:12
こんばんはー。いよいよって感じですね。
今記述式の復習しているのですが、やっぱりみなさん条文はほぼ書けるくらいにしていますか?
私は大体穴は埋められると思うのですが、それはあくまで模試や自分で「これは穴になりそう」みたいなところなので・・・。
みなさんどの程度書けるくらいにしていますか?
暫定措置法、NACCS特例法の条文もやった方がいいですかね?
あと、私はケアレスミスが結構多いのですが、みなさんはどうやって防止していますか?私はいつもひっかけ問題にひっかかってしままうんで・・・。
基本的な事でしょうけど、どなたかアドバイスお願いします!!
[1180へのレス] Re: 大詰めで
投稿者:ラ〜メン 投稿日:2001/10/12(Fri) 11:51:58
こんにちわ〜 涼しくなって、すごしやすくなりましたね〜
僕の場合、
今年から、記述式が穴埋めになったと言うことで、勉強方法を色々と考えながらやってきました。皆さん言われるように、穴埋めになって、範囲が広がるということですよね。僕もそれは意識しました、範囲が広がったぶん、僕は条文をそのまま暗記してしまうというやり方よりも、条文の中の出そうなを個所を条文通リ一言一句性格に書くという勉強をしました。範囲が広がったぶん、省ける所は省かないとやってられませんもんね〜 でも基本的には、条文の流れを意識しながらの勉強が大切だという事に変わりはないと思ったので、条文の流れは充分意識して勉強したつもりです。流れを意識するのであれば、条文をそのまま書いた方がいいのかもしれないですが、その分何度も繰り返しをしました。今となってはもう自分の勉強方法を信じるしかないですよね〜
それと、僕は今年はどうかと思いますが、この先、暫定措置法や外為法等の記述問題も出るだろうと思っています。第32回には条文に入る語句を記号で選択するという問題で外為法が出ていたりするので、今年出たとき対応できるように一様視野に入れて勉強しました。
本試験では、ミスをなくすように文章の意味が通るかどうか、何度も読み返しをしようと思っています。
いよいよ明後日になりましたね〜
本試験ではお互い健闘しましょう!
終わったら、とりあえず遊びまくりたいです!
[1180へのレス] Re: 大詰めで
投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/12(Fri) 14:03:54
ら〜めんさんありがとうございました!
私はいまだに記述式が不安で、勉強してもし足りないような気がしますが、私も今までの勉強法を信じて頑張ります(^^)
[1185] ???
投稿者:ばじる 投稿日:2001/10/12(Fri) 10:56:40
こんにちは。
関税法及び関税定率法以外の関税に関する法律の
規定により、税額の確定が賦課課税方式によるものとされている
関税で、課税標準の申告があったもの。・・・とは、
具体的に何を指しているのでしょうか???
誰か分かる方いましたら、ご教示ねがいます。
[1185へのレス] Re: ???
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 12:59:58
ばじる様
賦課課税方式によるものであっても、原則として輸入者は課税標準となるべき数量および価格を申告しなければなりません。税関長は、その課税標準を基礎資料の一つとして賦課決定を行うのです。
海外旅行から帰ってきて税関に申告するおみやげ品なんかがまさにこれですよね。
[1185へのレス] Re: ???
投稿者:ばじる 投稿日:2001/10/12(Fri) 13:12:29
サフラン様
その課税標準となるべき数量および価格の申告は、
納税申告ではないんですよね?
[1185へのレス] Re: ???
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 13:57:30
もちろん、納税申告ではありません。その申告された課税標準が正しいと判断すれば、税関はそれに基づき賦課決定を行いますし、調査したところと異なる場合は、その調査により決定された課税標準に基づいて賦課決定を行うのです。納税申告は、輸入者が自分で税金の額を計算して申告することですから、異なります。
[1183] no title
投稿者:しょぞく 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:50:32
関税協会の問題集で、この中で含まれてないのはどれか?第三類(魚、甲殻類および軟体動物)A冷凍のあじ B燻製のいか C塩蔵のはまぐり こたえは、Bとなっていますが、Cではないでしょうか?わかる方お願いします。
[1183へのレス] Re: no title
投稿者:記述ピンチっぽい。 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:59:22
燻製のいかは第16類ですよ。
[1183へのレス] Re: no title
投稿者:toto 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:59:33
燻製のいかは、第16類の肉、魚または甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調整品に該当します。
(H8年の問題にも出ています)
[1183へのレス] Re: no title
投稿者:しょぞく 投稿日:2001/10/12(Fri) 01:25:22
ありがとうございます!なるほど、それじゃあ、塩ずけのものは、生のものと同じ類になるということですね。
[1183へのレス] Re: no title
投稿者:記述ピンチっぽい。 投稿日:2001/10/12(Fri) 01:59:32
あと、乾燥させたものも第3類に含まれるっぽいです。?
[1181] 買付手数料
投稿者:のり 投稿日:2001/10/11(Thu)
23:26:15
もうすぐですね。ここにきて、課税価格の計算で加算要素の選択肢の中で買付け手数料に該当するものではっきりと買付け手数料と書いてないものなど、どう言う場合に買付け手数料に該当するかよくわかっていません。みなさんはどうやって考えますか?
[1181へのレス] Re: 買付手数料
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/12(Fri) 00:05:08
のり様
よく参考書で、売り手、買い手、仲介者あるいは代理人の取引関係を図にして書いているものがありますよね。あれは結構頭に入りやすいと思います。お手元にありましたらもう一度、代理人の仕事の内容について確認されたらいかがでしょうか。
[1171] 売り手に「還付」される関税 & 付帯税って?
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/11(Thu) 00:00:19
過去問やってて分からなくなった点を二つ質問させてください。
(1)H7の通関実務第6問、課税価格の計算で、
「買い手から無償で提供された鋳型を売り手が輸入する時に関税を払うが、当該関税は当該鋳型の再輸出の際に売り手に還付される」という、この関税は、不加算だそうです。この還付って、誰が還付するのですか?売り手の国の「再輸出に伴う払い戻し税」みたいなものですか?
(2)付帯税って、特別の手続きをしなくても税額が決定する税のことで、それは延滞税、過少申告加算税、無申告加算税の3つですよね。なのに、法令みると(6条の2第2項)、延滞税だけがそうだというように書かれてます。
私の付帯税にかんする理解が間違ってるようなのですが、具体的にどこが間違ってるのか自分でわかりません・・・。
[1171へのレス] Re: 売り手に「還付」される関税 & 付帯税って?
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 00:06:03
シマシマ様
(1)売り手の国の税関が還付します。
(2)延滞税は、延滞税債務の成立と同時に確定します。しかし2種の加算税は、ともに賦課課税方式により確定する点で異なります。
[1171へのレス] Re: 売り手に「還付」される関税 & 付帯税って?
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/11(Thu) 23:58:39
サフラン様、ありがとうございます。
いつもながら簡潔なお答えで助かりました!
[1175] ほんとこの計算苦手です。
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/11(Thu) 12:35:51
問題で、
1.輸入者M(買手)はA国の輸出者X(売手)から冷凍食品を継続的に輸入している。なお、輸入取引の条件として、当該輸入貨物の容器はMがXに無償提供している。
2.MはXから委託されて当該冷凍食品の国内販売のための広告宣伝を行った。この広告宣伝の費用はXが負担することになっており、今回輸入する冷凍食品の仕入書価格(FOB)は当該広告宣伝費用8,000,000円を控除した残額の12,000,000円となっている。
3.輸出港と輸入港までの運賃1,000,000円及び保険料50,000はMが負担している。
4.今回輸入する冷凍食品のためにMはA国の商社Bに対し、容器の代金として630,000円支払った。
というので、解答はこの全てを加算した21,680,000円なのですが、私はこのXがMに委託してXが負担した広告宣伝てMに対する広告宣伝値引きとは考えて、加算要素にしなかったのですが、解説には売手が負担する広告宣伝の費用の相殺額を参入するとあり、この費用として捉えるのか、値引きとして捉えるのかがいまいち把握できていません。こんなんで本当に不安なのですが、ご教授よろしくお願いいたします。
[1175へのレス] Re: ほんとこの計算苦手です。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 21:00:44
フッキー様
私の知る限り、市販の参考書で広告宣伝費についてよくわかる説明をしてくれている本はありません。なんだか中途半端なんですね。
だから私も自分なりに解釈して納得する必要があり、大変やっかいです。
さて、本題ですが、まずこの宣伝費用を負担するのはMではありません。Mが払わない以上、Mに対する値引きを行う、ということはおこりえません。よって広告宣伝値引きにはなりません。
次に広告宣伝費用はXが全て払うわけですから、本来仕入書価格に出てくるべきものでもありません。仕入書価格に入ってくる、ということは、基本的に買い手に「払ってください」とお願いする価格になるわけです。それをMにその宣伝をさせるがために、本来であればそのお金を送金すべきところを、仕入書から引く形を取っているにすぎません。
つまり、この冷凍食品の仕入書価格は、本来2000万円であるべきなのです。よって相殺しなくてはなりません。
[1175へのレス] Re: ほんとこの計算苦手です。
投稿者:ぴんぐ 投稿日:2001/10/11(Thu) 21:12:36
フッキー様、サフラン様
横からすみません^^;
私もこの手の問題は苦手で・・・色々考えすぎると前に進みませんので
色んな問題をするうちに↓のような方式になりました。
輸出者(売手)が負担した国内販売のために広告宣伝費→加算
買手が自己の為に行う広告宣伝費→控除
よって、フッキーさんの問題は「加算」になり、解答が正解だと思います。
[1175へのレス] Re: ほんとこの計算苦手です。
投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/11(Thu) 22:27:10
サフラン様、ぴんぐ様
ありがとうございました!納得できました。お時間割いていただいてほんとにすみません。
あっあとサフラン様、
[1167] 輸入申告の時期の特例と積荷目録について のご解答も重ねてお礼させてください。すっきりしました。(あんまり場所を取ってしまうと申し訳ないので、一緒にさせていただいちゃいました。あと少し、胃が痛いです。
[1175へのレス] びんぐさんへ
投稿者:のり 投稿日:2001/10/11(Thu) 23:22:50
もう少し捕捉させてもらいますと、確か、広告宣伝費のほかにもアフターサービスや販売促進費なども同様に扱われると思います。
[1176] 通関実務の時間配分について
投稿者:ラッキー 投稿日:2001/10/11(Thu) 17:43:38
本番まであとわずかとなりました。
質問ですが、今回の試験は通関実務の短答式と申告書の出来が
合否のわかれめになりそうだなあって思ってます。
具体的に、輸入申告書、輸出申告書、短答式との時間配分を
どのように考えてらっしゃいますか?
[1176へのレス] Re: 通関実務の時間配分について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 21:03:56
ラッキー様
私の場合は、まず輸出申告書、次に輸入申告書の順で片付けます。これで30分から40分。残り30分で短答式を解いて残った時間で見直し。
と書けばいかにもすらすら解いているようにお感じになるかもしれませんが、答え合わせで冷や汗を書くことも多々ありまして・・
[1176へのレス] Re: 通関実務の時間配分について
投稿者:ラッキー 投稿日:2001/10/11(Thu) 23:04:30
サフラン様
早速のお返事ありがとうございました。
ほんと、通関実務はやっかいですね。ちょっと気を抜くと
短答式の6割を割る可能性だってありますし。
万一、申告書で分類に時間がかかる問題が出たら焦るのではと、
いろいろ心配する事もおおいですし。
とにかくがんばりましょう〜!
[1165] 酒税
投稿者:hiro 投稿日:2001/10/10(Wed) 19:01:17
今更なんですが、酒税の品目で「果実酒」と「甘味果実酒」の
違いがイマイチ判りません。
どなたか教えて下さい!
よろしくお願いします。
[1165へのレス] Re: 酒税
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/10(Wed) 21:19:43
hiro様
私も違いにつぃては、正直わかりません。ただ、試験問題として考えますと、果実酒か甘味果実酒か、ということについては、問題文に指示があるのが通常ではないでしょうか。
[1165へのレス] Re: 酒税
投稿者:hiro 投稿日:2001/10/11(Thu) 02:06:50
サフラン様、さっそくのレスありがとうございます。
私がやっていた問題には
(1)発泡性は有していない
(2)強化ぶどう酒ではない
とだけあります。
特に「甘味果実酒である」との記載が無ければ
「果実酒」である、との理解でいいのでしょうか?
[1165へのレス] Re: 酒税
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 05:29:28
hiro様
平成11年の本試験問題の変形ですね。
税表区分はどうなってますでしょうか。参考までにお教え下さい。
一度甘味果実酒の定義を調べてみます。(しょ糖のがん有量が絡むのかな、とおもいますが)
[1165へのレス] Re: 酒税
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 08:04:30
hiro様
さっそく調べてみましたが、
果実酒:果実を原料として発酵させたもの
甘味果実酒:果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
というのが基本的な定義のようです。
[1172] no title
投稿者:なな 投稿日:2001/10/11(Thu) 00:05:28
おかしいな、11年の過去門で関税法第7問なんですが、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物に係わる関税についても無申告加算税が課される、で回答は×なんですが、解説に、無申告加算税は申告納税方式が適用される場合に課される、とあります。
あれ、無申告加算税って、賦課課税方式が適用されるんじゃないでしょうか?間違いかな?
[1172へのレス] Re: no title
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/11(Thu) 00:09:58
なな様
無申告加算税の決定の方式が、賦課課税方式であり、その対象となるのが、申告納税方式による貨物、ということです。
[1159] 紡織用繊維製って?
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/10(Wed) 02:14:53
ナイロンとポリエステルから出来てる「財布」を輸入する問題で、関税率表をみていて、?となってしまいました。ナイロンとかポリエステルは合成繊維、というのは常識で分かってますが、分類表の「外面がプラスチックシート製、もしくは紡織用繊維製のもの」という記述がよく分からないのです。
紡織用繊維って、具体的に何を指しているのでしょうか。綿や羊毛は入って無さそうですが、ここにナイロン、ポリエステルは入るのでしょうか?どなたか教えてください!!
[1159へのレス] Re: 紡織用繊維製って?
投稿者:toto 投稿日:2001/10/10(Wed) 02:43:40
私も紡織用繊維についてはよく分かりませんが、
H10の輸入申告の問題では、ナイロン/ポリエステルのリュックサックは紡織繊維製でしたよ。
[1159へのレス] Re: 紡織用繊維製って?
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/10(Wed) 11:49:35
シマシマ様、toto様
「紡織用」という言葉が入るとなにやら難しく感じてしまいますが、これは繊維には「炭素繊維」や「ガラス繊維」等があるからで、「紡織用」とうたわれているものについては、単純に衣類やじゅうたん等に用いられる一般的な繊維、と考えていただければよいと思います。
だから、ナイロン、ポリエステルはもちろん、綿や羊毛も立派な「紡織用繊維」です。
[1159へのレス] Re: 紡織用繊維製って?
投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/10(Wed) 23:39:14
toto様、サフラン様 こんばんわ。
toto様、確かにH10のあの長ったらしい関税率表の問題みたら、ナイロン、ポリのリュックが「紡織用繊維から製造した」と指示されてました。^_^
サフラン様、難しく聞こえるだけで、ふつーの繊維、と思えばいいんですね。
お二人ともありがとうございました。納得&安堵しました!
[1166] ×をするのは
投稿者:テトラ 投稿日:2001/10/10(Wed) 19:06:22
あわわ、こんな時期に混乱してきました。申告書で統計品目表の分類ごとの価格が20万以下なら、統計品目番号欄に×って書きますよね。分類の違う輸出統計品目番号でそれぞれが20万円以下は、合計額が20万を超えても×を記入する、っていうのは分かりますが、違うアイテムで同じ輸出統計品目の分類に属する品物が2以上ありまして、それぞれが20万以下でも、その合計額が20万以上になったら、統計品目番号は必要、でいいんでしょうか??教えてください。
[1166へのレス] Re: ×をするのは
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/10(Wed) 21:29:38
テトラ様
たとえアイテムが違っても、同じ税番に分類され、合計金額が20万を超えましたら品目番号は必要です。
[1166へのレス] no title
投稿者:テトラ 投稿日:2001/10/10(Wed) 23:32:47
サフランさんほんとにありがとうございます!!!
今日は安心して眠れ・・だけどもうちよっとおさらいしてから寝ます。
[160] 試験会場について。
投稿者:どきどき 投稿日:2001/10/10(Wed) 07:49:07
はじめて書き込みます。一つどうしても不安な事があるのでどなたか教えて下さい。試験会場の持ち込みの件ですが、受験票には「受験票、筆記具・・・以外は持ち込まないこと」とあります。これは自分の勉強道具は一切持っていってはならないということなのでしょうか。それとも、書かれていないだけでみなさん持って行って勉強しているのですか。試験直前に確認しないと不安な私はどうしても気がかりです。お願いします・・・。
[1160へのレス] Re: 試験会場について。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/10(Wed) 08:32:15
どきどき様
ご心配なく。みなさんたくさん参考書を持ち込まれています。休み時間にはぎりぎりまで復習されていますよ。
[1160へのレス] no title
投稿者:どきどき 投稿日:2001/10/10(Wed) 20:24:07
ありがとうございます!安心しました・・・。
|
|