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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[1151] 更正、決定の期間制限について 投稿者:みっきーです。 投稿日:2001/10/09(Tue) 13:21:11
試験直前で、聞くのもなんですが。おしえてください。
更正、決定等の期間制限なんですけど、更正は、2年、決定は、5年とこれ以後は、してはいけないという期間制限で、問題なのは、いつから(始める時は、)その期間のスタートなのでしょうか。
例えば、輸入の時とか、許可の時とか。
ちょうどいま、問題をといててつまづいてしまいました。
すみませんけど、教えてください。

[1151へのレス] Re: 更正、決定の期間制限について 投稿者:ゴル 投稿日:2001/10/10(Wed) 13:26:32
古いテキストなので間違ってるかもしれないのですが、
私のテキストには、
「その更正に係る関税の法定納期限等の翌日から2年を経過した日以後はすることができない」とあります。
5年と7年の方は「法定納期限などから5年を...」
ってなってます。
 5年と7年の方は「翌日」という単語が抜けてるんですけど
これでいいのですかね?なんか私も不安になってきました。

[1151へのレス] Re: 更正、決定の期間制限について 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/10(Wed) 17:49:19
こんにちは。
私は、2年も5年も7年も「法定納期限などから〜」だと思います。テキストを見る限りだと・・・。

[1151へのレス] Re: 更正、決定の期間制限について 投稿者:みっきーです。 投稿日:2001/10/10(Wed) 19:47:12
いろいろと、ありがとうございました。あと数日ですけど、お互いにがんばりましょう。


[1157] 展示場での販売貨物 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/10(Wed) 00:27:19
こんばんはー。
今さら基本的っぽい質問で恐縮なんですが・・。
保税展示場では、有償で観覧に使用、販売目的での展示は、外国貨物のままでは不可ですよねー。その時は輸入許可を得てからですよね。
でも、それならなんで課税物件確定の時期で、「販売・消費目的で保税展示場の展示等承認を受けた貨物・・・展示等承認の時」ってものがあるんでしょうか?販売・消費目的で展示等承認を受けること自体が出来ないのでは?と思うのですが・・?
あと、問題で「保税展示場に入れられた外国貨物の保税展示場内での販売は、外国に向けて積み戻される場合を除き、輸入とみなされる」というもので、答えは○ですが、外国貨物を保税展示場内で販売すること自体が出来ないのでは?と思うんです。
「今さらなに言ってんだよ」と言われちゃいそうですが、どなたか説明お願いします!

[1157へのレス] Re: 展示場での販売貨物 投稿者:トロッキー 投稿日:2001/10/10(Wed) 16:07:50
「今さら…」なんて事はないと思いますよ!非常にややこしい問題ですね。
参考書によると、「販売され、消費され、または有償で観覧に供される貨物については、承認後も展示および使用をすることはできない」とありますから、展示や使用を行なわずに単に販売や消費が目的の貨物であれば、外国貨物のままでOKなのではないでしょうか?
それと二点目ですが、「保税展示場内で外国貨物のままでの販売は認められない」というのは、そのとおりだと思います。ですから、「外国貨物が保税展示場内で販売された場合は、その販売を輸入とみなす」という規定は、その行為は違法行為であるが、どの時点で内国貨物になるのか、納税義務者は誰か(この場合販売者)などの法令適用上の解釈を目的としたものではないでしょうか?

[1157へのレス] Re: 納得! 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/10(Wed) 17:38:21
トロッキーさんありがとうございました!
よく分かりました!そうかー違反行為にも課税物件を作らなくちゃ、徴収するとき問題起きそうですもんね。
販売・消費はできても、それを目的とした展示・使用は不可ってことですね。
ありがとうございました!あと4日・・・。ひゃー頑張ります!


[1152] 更正の請求 投稿者:BANAL 投稿日:2001/10/09(Tue) 14:39:31
「更正の請求は、納税申告にかかる課税標準または税額について行うことが出来る」
という問題の正誤について。

更正の請求は税額が過大であるときに出来るもので、税額に不足額はないが課税標準に誤りがあるときは更正の請求が出来ないことからも、上記問題「納税申告にかかる課税標準」には更正の請求が出来ないのでは?と思ったのですが。。。
解答は○なんです。(ただ○と書いてあるだけで説明等はなし)
なんだか混乱してきました。○である根拠についてご教示宜しくお願い申し上げます。

[1152へのレス] Re: 更正の請求 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/09(Tue) 23:56:38
BANAL様
ひっかけ問題というのは、いくらでもあるものですね。
おそらく、難しく考えすぎてしまわれたのでは、と思います。
ご存知のとおり、更正請求を行う場合の代表的なケースは、
@課税標準の計算は正しく行ったが、適用税番を選び間違えて高い税率で申告してしまった。
A適用税番は正しく選べ、正しい税率にて申告を行えた。ところが最初の課税標準を計算する時点でミスしてしまい、課税標準が実際よりも高くなってしまっていた。
の2つであると思われます。
この問題文が問うているのは、単にこの点のみについてではないでしょうか。
BANAL様がおっしゃる、「税額に不足はないが・・」というのは確かにそのとおりですが、この問題文は、そこまでは言及していないと思われます。

[1152へのレス] Re: 更正の請求 投稿者:BANAL 投稿日:2001/10/10(Wed) 12:30:39
サフラン様

いつもご丁寧に説明頂き、本当にありがとうございます。納得致しました。
サフラン様をはじめ、この掲示板のやりとりは役に立つことばかりで、試験勉強の励みになります。
受験生の皆様、本試験まで残りわずかですがお互いベストを尽くせたらいいですね。


[1154] 関税教会の模試とLECの模試について 投稿者:ラッキー 投稿日:2001/10/09(Tue) 21:00:02
もう、本番まで1週間を切りました。
でも、ちょっと不安材料が。。
模試を受けていないことです。
今年の関税協会の模試とLECの模試では、申告書では、
どのような問題が出題されましたか?あと、空欄記述式でも。。
受けられた方よろしくお願いします。
それと、受験された方にお尋ねします。
通関実務の試験に関して、各申告書と、担当問題などの、
時間配分はどのようにしていましたか?
お聞かせ下さい。よろしくお願いします。

[1154へのレス] Re: 関税教会の模試とLECの模試について 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/10(Wed) 00:09:39
こんばんは。迫ってきましたねー!今から緊張です。
私は関税協会の模試しか受けてないんですが、輸出申告書は毛織物(人造繊維の長繊維やら短繊維やらで、分類めんどくさい)で、しかもC&F価格で按分させるものでした。
輸入申告書は、アーモンドペーストとオレンジマーマレード。数量の超過・不足などの条件つきでした。
でも感想としては、過去問が理解出来ていれば出来る。って感じです。変に按分だの超過だのと条件はついていますが、それが冷静に対応できれば、そんなに難しい問題ではなかったです。
空欄記述式なんですが、延滞税・特定用途免税・それに緊急関税なんかマイナーなものが出たなーって感想でした。
私は本試験を受けたことがなく、今回初めてなんですが、通関実務以外はけっこう時間余るなーって思いました。でも油断は禁物ですよね。見直しをしっかりするつもりです。
お互いラストスパート頑張りましょうね(^^)

[1154へのレス] Re: 関税教会の模試とLECの模試について 投稿者:ラッキー 投稿日:2001/10/10(Wed) 11:22:03
お返事ありがとうございます。
参考になりました。按分するのって、結構たいへんですよね。
延滞税、特定用途免税、緊急関税などって、マイナーですね。
お互い、ベストを尽くしてがんばりましょう!


[1158] みなさん自信あるのかな? 投稿者:分類できません。 投稿日:2001/10/10(Wed) 01:16:55
今、申告書の作成をやってるのですが、分類するのがいまいち苦手です。率表が長いものだったりしたらかなりあせります。
これだっ!!って自信を持って決定しても答えみたら、うそっ!?
てかんじです。みなさんはどうなのかなあ?なにかコツみたいなものはありますか?

[1158へのレス] Re: みなさん自信あるのかな? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/10(Wed) 08:44:43
分類できません様
コツがあれば、私が教えて欲しいです。(^_^;)
ただ、税番分類は、後の税率計算にまでかかわってきますので、多少時間をかけてもじっくり行うのがよいと思います。
一つ申しますと、問題文に与えられている条件をよく把握した上で率表を読み始めるのがよいのではないでしょうか。
以前、「いか」の分類が出ましたが、「いか」をいきなり率表で探し始めるとあちこちに「いか」があり、それだけでパニックになりかねません。
後は、率表の細かい記載のところから読みはじめないようにするくらいでしょうか。
ところで、例えば過去問で「うそっ」と思ったものはどれでしょうか。例をあげた方が説明しやすいですね。


[1156] 特恵と協定が同じ場合は 投稿者:いまさら 投稿日:2001/10/09(Tue) 23:39:42
 いまさらですが、どなたかご教示ください。
 輸入申告書の作成で、特恵税率と協定税率が同じ場合、どちらを採用すべきなのでしょうか?協定税率適用国でなおかつ、特恵受益国、申告の際に特恵適用の際の原産地証明書も提出されています。
 第31回の輸入申告書の作成では、答えは、協定を適用しています(関税協会発行の通関士試験問題・解説集)。特恵適用可能の際は、適用して作成しろとあるのに、、、。特恵と協定が同率の場合は、どちらを適用すべきなのでしょうか?

[1156へのレス] Re: 特恵と協定が同じ場合は 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/09(Tue) 23:50:00
いまさら様
この件については、だいぶ前にもこの欄で話題となりました。
たびたびご登場される山紫水明先生がたいへんわかりやすいご説明をされており、そちらを参照されるのが一番かと思うのですが、あいにく過去ログのどのあたりに眠っているのかわかりません・・
で、結論ですが、協定イコール特恵の場合、というのは実際にもありますが、きわめて特殊なケースですので、まず試験には出ないと思われます。が、優先は協定です。わざわざ枠やform Aの有無を気にせずとも同じ税率が適用できるのですから。


[1153] no title 投稿者:みっきーです。 投稿日:2001/10/09(Tue) 14:42:03
1151] 更正、決定の期間制限について 投稿者:みっきーです。 投稿日:2001/10/09(Tue) 13:21:11
試験直前で、聞くのもなんですが。おしえてください。
更正、決定等の期間制限なんですけど、更正は、2年、決定は、5年とこれ以後は、してはいけないという期間制限で、問題なのは、いつから(始める時は、)その期間のスタートなのでしょうか。
例えば、輸入の時とか、許可の時とか。
ちょうどいま、問題をといててつまづいてしまいました。
すみませんけど、教えてください。

[1153へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/09(Tue) 23:22:53
みっきーです。様
関税の賦課権の期間制限でしょうか。
法律のことばそのままでいけば、「法定納期限等」から2年ないし5年ないし7年、ということになります。
わざわざ「等」と言う言葉がついているのは、基本的には当該関税が課される貨物を輸入する日(輸入許可日)が起算日になるわけですが、許可前引取のケースや不当廉売関税の遡及適用の場合等は、必ずしも法定納期限の日とは一致しないためです。


[1150] 特定用途免税について 投稿者:目指せ通関士準1級? 投稿日:2001/10/09(Tue) 12:20:23
特定用途免税についてお教えください。

2年間の間に他人に用途以外で譲渡した場合の関税は
@輸入者
A譲り受けた人

どちらでしょうか

僕の持っている参考書と問題集では答えが違うんです。

[1150へのレス] Re: 特定用途免税について 投稿者:chtarou 投稿日:2001/10/09(Tue) 21:24:21
譲渡した人が関税の納付義務を負うよ。


[1137] 賦課決定通知書と納税告知書 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/06(Sat) 22:12:41
こんにちは。賦課課税方式で関税が確定される貨物についてなのですが、関税法第8条4項に、賦課決定した時は課税標準及び税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書を送達するとあります。また同第9条の3第2項では、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行うとあります。ということは口頭により課税標準の通知、納税告知ができる携帯品、別送品等や郵便物の関税等納税の告知を必要としてないものを除く賦課課税方式によって確定される貨物は賦課決定通知書と納税告知書の両方が送達され、納税告知書により関税を納付するという解釈で正しいのでしょうか???どなたか教えてください。

[1137へのレス] Re: 賦課決定通知書と納税告知書 投稿者:リンゴ 投稿日:2001/10/09(Tue) 10:03:04
そのとおり。賦課決定通知書で納付すべき税額が決まる(だけ)。告知書により納税義務者が関税等を納付する義務が発生する。
ちなみに別送品で商業量に達しないもの以外は申告納税方式。

[1137へのレス] Re: 賦課決定通知書と納税告知書 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/09(Tue) 17:53:02
リンゴ様
埋もれかけていた質問にお答え頂きありがとうございました。同じような内容を記載した賦課決定通知書と納税告知書が2通送達されるということになんか違和感があったのですが、すっきりしました!個人的な用途に供する以外の託送品も申告納税方式ですよね?


[1147] 所得税について 投稿者:所得税きらい 投稿日:2001/10/08(Mon) 18:53:16
通関業法の31条2項で国税、地方税ほ脱半等により罰金刑に処せられ、又は通告処分を受けたものは3年間通関士の確認を受けることができないとありますが、所得税って国税に入るのでしょうか?
すいません、一般的なことが分からないもので、どなたか教えてくださいませんか?

[1147へのレス] Re: 所得税について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 20:39:48
所得税きらい様
所得税は国税に入ります。それ以上の詳しい説明は、実は私にもできかねますが・・(^_^;)要は国に払うか、都道府県や市に対して払うか、という違いであったように思います。

[1147へのレス] Re: 所得税について 投稿者:所得税きらい 投稿日:2001/10/08(Mon) 23:15:40
なるほど、ありがとうございます。所得税のほ脱は、罰金刑など欠格事由にあてはまり、所得税法の規定に関する違反は欠格事由にならないのでしょうか。

[1147へのレス] Re: 所得税について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/09(Tue) 13:26:34
所得税きらい様
所得税にかんする法律に違反して、その結果どのような処分を受けるか、で欠格事由に該当するか否か、ということになると思います。罰金刑、通告処分が欠格事由に該当します。


[1142] 申告書の単位が! 投稿者:ゴル 投稿日:2001/10/07(Sun) 22:50:05
とうとうあと一週間ですねー。
私は今年2回目の挑戦をする者です。
平成11年の輸出申告書の問題なのですが、どなたか教えてください。

輸出統計品目表の単位にはTがKGでUがI.I(内装ともの重量表示)となっており、I.Iの方は()がついています。

解答の単位欄にはKGと(I.I)の両方が記入されているのですが、
数量欄にはI.Iの数字のみとなっています。

これは何故なんでしょうか??
私はKGの数字を書いてI.Iの数字を()書きにしたのですが・・・

[1142へのレス] Re: 申告書の単位が! 投稿者:toto 投稿日:2001/10/07(Sun) 23:22:03
えっと…
この場合、申告書に記入する数量は、中身じゃなくて、販売される状態の数量だからじゃないのでしょうか?
香水?などは、中身だけでは売ってませんし…瓶とかに入って売ってるので、瓶を含めて1つの商品になるからでは?

[1142へのレス] Re: 申告書の単位が! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 10:29:29
ゴル様
toto様の説明に補足させていただきます。
おそらくKG(I.I.)をKG+I.I./Wというふうに考えられてしまったのでは、と思いますが、KG(I.I.)はそういう意味ではなくて、「内装ともの従量表示」ということです。つまり、純粋な品物の重量だけでなく、内装(香水のビンなど)を加えた重量を記載しなければなりません。
インボイス上のperfumeで言えば、144kgには、N/Wの36kgがすでに含まれている、ということになります。

[1142へのレス] Re: 申告書の単位が! 投稿者:ゴル 投稿日:2001/10/08(Mon) 17:59:49
toto様、サフラン様、解説ありがとうございました!
私は「なんで下に書いてあってしかも()の単位の方が優先されて、KGは書かないんだ?」と悩んでいたのですが、
つまり香水などの場合は正味の量でなくて、内装を含んだ量を
記載するってことですね!

問題をよく見たら「仕入書に記載されているI.I/Wは、内装ともの重量表示である」と書いてあるのですが、
これも「内装を含んだ量」を記載するってことを教えてくれて
るのでしょうか。

あと訂正なのですが「単位TがKG」と書いたのは
KGもI.Iも単位Uの誤りです。

[1142へのレス] Re: 申告書の単位が! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 20:42:11
ゴル様
そうです、その文章が重要なヒントなのです。
今年は申告書の問題が難しくなる、と言われてますが、どんな内容が出るんでしょうね。

[1142へのレス] 気になります・・ 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/08(Mon) 23:06:06
サフランさん、今年の申告書は難しいものが出そうなんですか?
例えば減免税とか・・・。
私は過去問題しかやっていないので、過去にない難しいものが出たらパニくりそうです。
申告書って配点大きいし、気になります・・。
過去問以外にも、何か練習問題をやった方がいいですか?

[1142へのレス] Re: 申告書の単位が! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/09(Tue) 13:21:23
ゴル様
不安にさせてしまってすみません。ただ、昨年の問題についていえば、例年に比べあまりひねりが加えられていなかったように感じましたので、今年はダメージによる増減や、税番分類がちょっと面倒な形が出題されるのかな、と感じたのです。
減免税は、平成7年度のようなタイプでしか出題しようがないのでは、と思っています。

[1149] 質問1 投稿者:shou 投稿日:2001/10/09(Tue) 11:28:08
初歩的な質問ですいません。
原産地証明書の提出に関して、仕入れ書に原産地が記載されていればよいのか、それとも仕入れ書により原産地が明らかであれば提出不要なのか、どうなのでしょうか?ある問題では、原産地が記載されていれば良いとなっていたのですが・・・?
自分では一応記載されているだけではダメと理解しているのですが・・・?

[1149へのレス] Re: 質問1 投稿者:chtarou 投稿日:2001/10/09(Tue) 12:13:16
仕入れ書により原産地が明らかであれば提出不要じゃないですか?
原産地が記載されてれば良いっていうのは説明が足りないと思います。ト理解してました。


[1143] なんか、引っ掛かるんです。 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/08(Mon) 11:48:05
ある問題で、
保税蔵置場に置くことの承認の際に税関職員による検査を受けた貨物であっても、これを輸入する際には必要に応じ税関職員による検査が行われる。
の正誤で解答は○なんですが、この問題自体の主眼は蔵入承認の際の検査があっても輸入の際にも検査が必要だよってことだと思うんですが、自分はこの輸入する際には“必要に応じ”っていう表現が気になるんです。これって、輸入が許可されるには税関の検査って基本的に必要ですよね。“必要に応じ”ってよく任意的担保の提供の際使われたりして、必要がなければ検査なしでOKってそうかもしれないですが、なんか引っ掛かるんですが。。。。

[1143へのレス] Re: なんか、引っ掛かるんです。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 15:14:50
フッキー様
おっしゃるとおり、基本的に輸入申告の際、税関の検査は必要です。しかし、すべての貨物を検査することは物理的に不可能ですので、検査なしで輸入許可になる貨物の方が多いのが実状です。

[1143へのレス] Re: なんか、引っ掛かるんです。 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/08(Mon) 22:30:34
いつもの事ながらサフラン様の素早いレス、感激です。ありがとうございます。この期に及んでいろいろな事が気になりだして。。。
ところでもしお分かりになりましたら1137番に関しまして何かご意見頂けると嬉しいです。(もうすでにトップページからは消えましたが。。)すみません。本当に。でもすごく頼りになります。


[1146] 緊急関税? 投稿者:BANAL 投稿日:2001/10/08(Mon) 15:44:16

中国産ねぎ等にセーフガードが発動されたことに関して、試験にもその辺が問われるかも?という話を聞きました。
それに関連してなのですが、今回のセーフガード発動でかけられた関税というのは定率法で学習するところの「緊急関税」という理解で宜しいのでしょうか?
似たような制度(?)に相殺関税と不当廉売関税がありますが、これはセーフガードとは関係ないんですよね?どういうイメージで捕らえたら違いが理解し易くなるでしょうか?(実際にこれらの関税がかけられたケースってあるのでしょうか?)
テキストを読むとある程度の違いは分かるのですが、どうもイマイチ理解できません。
どなたか宜しくご教示お願い申し上げます。

[1146へのレス] Re: 緊急関税? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 21:01:07
BANAL様
おっしゃるとおり、セーフガード、に関わるのはこの「緊急関税」です。
全く個人的意見ですが、私も記述式問題の中で出題されるのでは、と思っています。関税協会の模試でも出題されていましたよね。
さて、相殺関税と不当廉売関税は、いっしょに覚えてしまえばよいと思います。内容的には適用となるきっかけに若干の違いがあるだけですので。
ただ、緊急関税は、原則として対象国を限定していません。また、輸入の増加のきっかけに不当性がない、というふうにも言えるのではないでしょうか。
しかし、相殺、不当はこれまで発せられた例はあるのでしょうか。どなたかご存知の方いらっしゃいませんか。


[1145] 報告義務 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/08(Mon) 14:23:06
こんにちは(^^)この時期になって、分かったつもりでいてもいろんな細かいことが気になってしまいます。
通関業法の報告義務についてですが・・・。
定期報告書で、「その取扱いにかかる通関業務の件数・・・提出しなければならない」(22条)とありますが、この報告書は、関連業務の件数その他についても記載しなくてはならないですか?
条文だけ見ると通関業務だけみたいですが、この“記帳・届出・報告義務”って関連業務も含むんですよね?
問題で、「通関業者は、その取り扱った通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年一回税関長に提出しなければならない。」とあって、この場合は○なんですが、ということは関連業務に関するうんぬんは記載しなくてもいいってことでしょうか?

[1145へのレス] Re: 報告義務 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/08(Mon) 15:19:23
チャブ様
基本的に、記帳義務においては、「通関業務」という言葉には「関連業務」も含まれています。したがって関連業務に関する記載も行わなければなりません。

[1145へのレス] Re: 報告義務 投稿者:toto 投稿日:2001/10/08(Mon) 15:20:49
報告の義務には、関連業務も含まれますので、報告書には関連業務についても、収入に関する事項を記載しなければならない。 
っと思います。

22条(記帳・届出・報告等)
〜通関業務(関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ)〜。
2. 届出
3. 通関業者は、その取扱いに係わる通関業務の件数〜毎年1回税関長に提出しなければならない。

「第3項において同じ」なので・・・

[1145へのレス] Re: 報告義務 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/08(Mon) 16:00:23
サフランさん、totoさんありがとうございました!
すっきりしました(^^)
通関業法は9割とってあたりまえって聞いたので、自分の中で完璧って思える位にしておかなくちゃと思います。
あと一週間弱・・・。問題解きまくります!頑張ります!!


[1144] 納税義務者 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/08(Mon) 12:39:05
すみません。教えてください。亡失、滅却された貨物は納税義務者は「保税地域の許可を受けた者」となっていますが、これは、税関長の承認を受けずに滅却した場合と、亡失の場合と解釈したらいいのでしょうか。確か承認をうけて滅却した場合は関税は徴収されなかったですよね??

[1144へのレス] Re: 納税義務者 投稿者:toto 投稿日:2001/10/08(Mon) 14:57:20
保税地域等にある外国貨物が、
亡失・滅却されたときの納税義務者は、「保税地域等の許可を受けた者」です。

ただし以下の場合は納税義務を負わない。
外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合。
あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合。

条文そのままです…説明する力なくって…ごめんなさい。
ぴぐれっとさんの解釈であってると思います。


[1140] 輸入を許可されたとみなすもの 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/07(Sun) 13:40:54
質問があります。例えば、「保税運送の期間内に運送先に到着しないため関税が徴収されたもの」など、関税が徴収されたにも関わらず輸入を許可されたとみなされない貨物とゆうのは、
一体どんな立場なのでしょう?関税を払ってるからその後、貨物が運送先に到着した際には輸入を許可されたとみなされるのでしょうか?それとも?
よくわかりません。。教えてください。

[1140へのレス] Re: 輸入を許可されたとみなすもの 投稿者:通りすがり 投稿日:2001/10/07(Sun) 16:51:10
保税運送の承認を受けるときは税関は必要と認めた場合のみに検査を行います。すなわち絶対検査ではないので関税を納付したとしても輸入の要件のうち一つしか満たしていないことになります。すなわち外国貨物のままということです。

[1140へのレス] Re: 輸入を許可されたとみなすもの 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/08(Mon) 12:35:52
通りすがりさん、どうもありがとうございます。関税の納付とういうのは輸入の要件の一つにすぎないということですね。とゆうことは、この貨物はこの後、輸入申告その他、輸入の許可をもらうための手続きをとれば内国貨物になりうることができると解釈してよろしいのでしょうか。


[1139] 意味不明 投稿者:コルク 投稿日:2001/10/07(Sun) 12:36:30
問題文(輸出貿易管理令)
 貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理規則第5条(通関に伴うインボイスの処理)の規定に基づき、全ての輸出貨物について、税関に輸出インボイス1通を提出しなければならない。

解答 X
 税関のみに提出(管理規則第5条)

となっているのですが、Xである理由が納得できません。
どなたか理解されている方はいらっしゃいませんか?

ちなみに、この問題は日本関税協会の13年度版問題集P176(9)です。

[1139へのレス] Re: 意味不明 投稿者:山紫水明 投稿日:2001/10/07(Sun) 14:39:29
問題とか解説をよく読んでいますね。感心します。関税協会さんの問題集は、時々誤りがあったり、実際の問題とは違うものに置き換えたりしますから、その点に気が付くということは、よく勉強をしている証拠でしよう。
輸出令、輸入令もそうですが、インボイスの提出は、いらなくなっているのです。
根拠を知りたければ、関税週報の昭和12年4月7日付けNO2462に、輸出貿易管理規則の一部改正、輸入貿易管理規則の一部改正を見て理解して下さい。
ついでながら、平成13年度版のP185の「コンテナーの口頭でできる」という問題に気が付いていますか。また、P217の税額の計算問題でも、酒税率は、現行に合わせていながら、関税率が現行の率では無かったり、まあ、ところどころに大きな誤りがありますから、そのあたりには気を付けて読むことです。ご健闘を祈ります。

[1139へのレス] Re: 意味不明 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/07(Sun) 17:12:43
私もその問題の解答、意味が分かりませんでした。
輸出令、輸入令ではインボイスを提出しなくてもいいんですか?
私は、その問題の解答の解釈で、“全ての”じゃなくて例外(郵便による輸出及び特例扱い)もあるから×なんだと思っていました。
それ以外の貨物でも提出しなくてもいいですか?
これから、こういう問題で「全ての・・」っていう表現がない問題でも×ですか?本試験にでたらまよってしまいそうです。
あと、「コンテナーの口頭で出来る」という問題は、なにか間違いがあるんですか?答えは○ですよね?

[1139へのレス] Re: 意味不明 投稿者:山紫水明 投稿日:2001/10/07(Sun) 19:14:03
輸出令の実際の問題は平成8年(第30回)第16問の肢4です。「貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理規則第5条(通関に伴う輸出報告書及びインボイスの提出)の規定に基づき、税関に輸出インボイス1通を提出しなければならないが、総価額500万円以下の貨物を輸出する場合には、一切提出を要しない。」というものです。  
平成10年の改正及び平成12年の改正により、この問題は、問題集から削除すべものなのです。詳しい説明は省略します。
また、コンテナーの口頭申告の点は、平成11年のコンテナー特例法施行令第2条の改正により、「申告があったものとみなす。」となつたから、そのような問題に置き換えて答え○とするか、或いは、P185の問題は、その問題集から削除すべきものなのです。分かりましたか。 

[1139へのレス] これはどうでしょうか? 投稿者:コルク 投稿日:2001/10/07(Sun) 21:49:08
なるほど、過去の改正が正しく問題集に反映されていなかったための混乱だったわけですね。
山紫水明様、ありがとうございました。

ところで、輸入貿易管理令の問題でも納得できないものがあります。次のケースはどうでしょうか?

問題 輸入貨物の総額が500万円以下である場合には、原則として経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

解答 ○ 第14条第1号・別表第1第1号

私の考え
 13年度版の参考書を見る限りでは輸入承認及び輸入割当の特例として「総価額500万円以下の貨物」が掲げられていますが、同時に、”経済産業大臣が告示で定めるものに限る”としており、さらに、その告示の内容は、”輸入割当品目のうち、総価額が18万円以下の無償の貨物だけが特例に該当する。”となっております。
よって答えはXだと考えますが、いかがでしょうか?

[1139へのレス] 納得! 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/07(Sun) 22:03:20
山紫水明さん、ありがとうございました!
私はもっぱら関税協会の問題集を頼りに勉強してるんで、問題集の間違いもそのまま覚えてしまっています。
山紫水明さんみたいな方がいてくださると、ホント助かります!
あと、コルクさんの最後の問題の件ですが・・・。
私は“原則”みたいなあいまいな言葉が出てくると、例外があることも知っているけど、とりあえず“原則”だからってことで○にしてしまうんですが、どうなんでしょうね?
これが、「500万円以下の貨物は全て輸入承認を要しない」とかだと、安心して×に出来るんですけどね。
ほんと、こういう問題って悩みます・・・。

[1139へのレス] Re: 意味不明 投稿者:山紫水明 投稿日:2001/10/07(Sun) 23:54:16
お尋ねの件は、昭和60年(第17回)の第18問の肢4が出題問題なのですが、本当は「輸入貨物の総価額が(A100万円以下B500万円以下)である場合には、原則として通商産業大臣(現、経済産業大臣)の輸入の承認を要しない。」というもので、( )内に示した語句のうち、正しいものを選びなさいというものであつたのです。
さて、別表第一の第1号は、まず、告示を見る必要があります。その告示の第1号の3つの内容は、18万円の無償の貨物を除いては、特例の対象とはなりませんね。
従って、原則として、承認は不要だが、駄目なものもあるのですょという規定なのです。
だから「原則として」という表現は非常にいいと思います。
皆さん、残り僅かな時間を大切にして、頑張りなさい。応援致します。  

[1139へのレス] ありがとうございました 投稿者:コルク 投稿日:2001/10/08(Mon) 00:42:43
別表第一の第1号に関する告示が複数あったのですね。
やっと納得できました。
通関六法を購入せずにここまで来てしまった事を今更ながら後悔しております。
大変勉強になりました。晩くまでありがとうございました。


[1136] 酒税の区分は必要?? 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:45:32
酒類の輸入申告書を作るとき、酒税の名前(ウイスキー類、果実酒類など)と、税額(○○○円/KL)を書きますよね。このとき、例えばアルコール度数が43ならば、酒税の区分は(2)になるのですが、この(2)という区分を酒税の欄に書く、書かない、両方の意見があるのです。どちらなのでしょうか?

[1136へのレス] Re: 酒税の区分は必要?? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/07(Sun) 12:17:20
シマシマ様
品名の欄にアルコール度数を記載しておけば、酒税の欄に記載しなくてもよいのではないでしょうか。

[1136へのレス] Re: 酒税の区分は必要?? 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/08(Mon) 00:09:40
サフラン様、いつもながら明快なお答えで助かります。
ありがとうございました!
ちなみに同じ内容の投稿をだぶって出してしまいました。ごめんなさい。(削除キーの設定もしてなくて消せませんでした。)


[1141] 特恵関税制度 投稿者:にぐ 投稿日:2001/10/07(Sun) 16:56:35
今テキストを読み返しているのですが、「特恵関税制度」のところで、「事前割当方式」や「特恵関税割当制度」が出てきました。問題集などではほとんど出てきませんが、これらの制度はまだあるのでしょうか?改正されてなくなったというわけではないのですよねぇ?よくわからないのでどなたか教えてください m(_ _)m

[1141へのレス] Re: 特恵関税制度 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/07(Sun) 17:32:22
にぐ様
特恵関税割当制度(事前割当制度)は、廃止になりましたので、もう覚える必要はありません。

[1141へのレス] Re: 特恵関税制度 投稿者:にぐ 投稿日:2001/10/07(Sun) 18:21:54
サフラン様
教えてくださってありがとうございました。もう廃止になったのですね〜。覚える前でよかったです(笑)


[1138] 不安です。 投稿者:ぽぽ 投稿日:2001/10/07(Sun) 00:01:22
一人で考えていてまた分からなくなってしまいました。
どなたか解説お願い致します。

原科課税の適用を受ける外国貨物を原料に使用した保税作業によりできた製品を輸入しようとする場合、輸入申告書に記載する品名、数量及び価格は、当該製品の製造に使用した原料である外国貨物の品名、数量及び価格である。

答えはxなんですが、施行令第59条第2条には、
その貨物に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を輸入申告書に記載する、とありまして、私は問題の文と同じではないかと思ってしまったのですが、どこが間違っているのでしょう。宜しくお願いいたします。
[1138へのレス] Re: 不安です。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/07(Sun) 18:04:26

ぼぼ様
難しいですね。ポイントとすれば、「課税標準」に相当する、というところだと思います。
例えば原料すべてが製品になるわけではなく、切れ端に相当する部分も出るでしょうし、課税標準となれば、原料の価格だけでなく、製造に要する作業賃等も当然課税標準に含まれる価格、となるのではないか、と思います。


[1131] なっくす 投稿者:残りわずかですね 投稿日:2001/10/05(Fri) 21:49:26
すご〜く気になるんです。
H9.のナックスの問題で、「食品衛生法にもとづく輸入食品等の届け出」がナックスで出来るか否か?という問題…。
答えはXなんですが(出る順によると)、他の問題集ではどうなってますか?
確かにこの手続きが出来るとする規定はないし、原則としてすべての輸入手続で出来るわけではないのですが、実際の実務では、あらかじめ輸入者符号等を届け出て(登録して)いれば、ナックスでも厚生省に対して届出や許可の通知が出来るんです(航空輸入のばあい)。
これって、問題が悪いのかなあ?
それともナックスで出来るようになったのがH10.以降?
しかし「出る順」や「片山さんの過去問」の最新版でもこの問題は削除されていないし、Xとする答えのようです。
皆さん、どう思われますか?

[1131へのレス] Re: なっくす 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:31:04
残りわずかですね様
この問題は、私も非常に悩みました。その結果、こじつけのように自分なりに解釈したのが、以下のとおりです。
確かに食品届けにせよ、動物検疫にせよ、NACCSの入力装置から手続きを行います。しかし、それぞれには「ファインズ」「アニパス」といった立派なシステムの名前があるわけです。そのシステムが、たまたまNACCSの入力装置を借りて、使用されていることであって、システム自体はNACCSとは別ものである、と考えます。
例えば単に各他法令の合格が下りたところで、そのまますぐ申告に入れるか、というとそうではありませんよね。NACCSに、合格の内容を読みこませないといけません。この時点ではじめてNACCS自体と絡むのだ、と(問題の選択肢で言うところの2番、税関への証明です)そしてそれを税関もNACCSを通して確認する(選択肢3です。)、ということでないでしょうか。
結論を簡単にまとめますと、「証明、確認はNACCSを通して行う作業である、しかし届け出はNACCSを通していない。」
いかがでしょうか。

[1131へのレス] Re: なっくす 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/07(Sun) 09:14:25
私の持っている参考書には次の届出はNACCS特例法の規定によらずそれぞれの法律の規定によりNACCSを使用して行うことができる。とあり、食品衛生法に基づく輸入食品等の届出、家畜伝染病予防法に基づく輸入に関する届出、植物防疫法に基づく輸入に関する届出、とあります。問題のH9の文ですが、“次に掲げる手続等のうちNACCS特例法及び同法施行令の規定によりNACCSを使用して行うことができるもの、できないもの”としているので、この法律の規定によらずNACCSをしようできる問題文の食品衛生法に基づく輸入品等の届出が×になっているのではないでしょうか。

[1131へのレス] Re: なっくす 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/07(Sun) 12:11:47
フッキー様
なるほど、これは説得力がありますね。勉強になりました。ありがとうございます。しかし、かなり問題文を読みこまないとひっかかってしまいそうです。

[1131へのレス] Re: なっくす 投稿者:残りわずかですね 投稿日:2001/10/07(Sun) 13:35:19
サフラン様、フッキー様、詳細な考察をありがとうございます。
「規定により」できるか否か?という問題でしたね。
でも実際にナックス端末を使って業務をしている人は、ほぼ100パーセントひっかかってしまうだろうなあ。


[1132] no title 投稿者:ぽぽ 投稿日:2001/10/06(Sat) 02:01:43

どなたかおしえてください。
平成11年度の通関実務の問題です。
輸入者Mは輸出者Xから水産物を輸入するに当たり、輸入貨物代金(CIF価格10,000,000円)の2割を前払いし、残金を輸入貨物の本邦到着後に支払うこととしている。
前払い金を支払うことによって前払い金額の5%に相当する額を前払い値引きとして認める旨の契約を締結しており、当該前払い金(2,000,000円)は既に支払っている。
Mは、残金の支払いに当たっては、前回輸入分のクレーム代金として、500,000円を差し引いた額を送金することとしている。

答えは
10,000,000−100,000=9,900,000
で前回輸入分のクレーム代金は、売手の債務の弁済として現実支払価格に含まれるので、CIF価格から差し引く必要なし。
とあるのですが、現実支払価格に含まれると言う説明があまり良くわかりません。
私は単純に今回の輸入取引に関係のない前回取引に関係するものは控除する必要なし、というように考えていたのですがこういう考え方は間違ってますか?独学なものでどなたか説明をお願い致します。
[1132へのレス] Re: no title 投稿者:悠魔 投稿日:2001/10/06(Sat) 16:17:38
この場合なぜ差し引かないのかは
「売り手債務との相殺の額」は課税価格に加算する必要がある
事から来てると思います。
しかし、もう既に加算済みだから現実支払価格に含まれると表現しているのだと思います。

すいません説明がおかしいかもしれないっす。解説の常連の方々のすばらしい解説があればそっちを参考にした方が・・・

[1132へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:18:56
ボボ様、悠魔様
横レス失礼いたします。
「現実支払い価格に含まれる」というのは、クレーム値引きは認められないので、差し引いた分も、課税価格に算入されなければならない、という意味です。
計算するにあたっては、「控除する必要なし」と考えるよりも、「算入するべきか、不算入とすべきか」というふうに考えていく方がややこしくないと思いますよ。

[1132へのレス] Re: no title 投稿者:悠魔 投稿日:2001/10/06(Sat) 23:16:58
なるほど〜。さすがサフランさん、横レスありがとうございます。
ぽぽさんぎこちない説明で申し訳ないっす。

[1132へのレス] Re: no title 投稿者:ぽぽ 投稿日:2001/10/06(Sat) 23:44:57
悠魔さま、サフランさま
ありがとうございます。
算入するべきか、不算入かで考えればいいのですね。
のこり1週間がんばります。


[1123] 暫定法8条と特恵関税どっちを優先? 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/04(Thu) 00:34:09
ある国に布を輸出してスーツに加工し、その製品であるスーツを輸入して暫定法8条の「加工・組立減税」を受ける輸入申告書を作るという問題がありました。
そこで質問なのですが、その加工をする国が特恵受益国だった場合は、どちらを優先すればよいのでしょうか。つまり、特恵税率を使って、暫定法8条の適用は諦めるのか、問題文に指示してあるから暫定法8条を使って特恵税率は諦めるのか。
確か暫定法8条は、「特恵関税の適用を受ける場合は適用できない」と習いましたが、この意味は、「両方は適用できないけど、好きな方を選んで適用しなさい。」ということなのでしょうか??

[1123へのレス] Re: 暫定法8条と特恵関税どっちを優先? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/04(Thu) 23:20:05
シマシマ様
まず、スーツ等62類の衣類は、基本的に特別特恵受益国でないと特恵税率対象となりません。したがって特恵受益国では適用不可になります。
次に、実際問題として、「特恵と暫8、好きな方を選ぶ」というケースは、まずありえない事と思われます。
特恵関税が適用できた方が、払う関税が少なくてすむのは関税率表を参照していただければ明らかであると思います。誰でも払う関税の額が少ないに越した事はないでしょうから、特恵が使えるのなら皆特恵を使うでしょう。
さらに、特恵が使えるか、暫8による減税になるかは、原材料を輸出しようとする時点でわかるはずです。暫8であれば輸出時に作成した確認申告書があるはずですから、特恵とどちらを使おう、と迷う話ではないと思います。特恵が使えることがはっきりしているなら、輸出時にそのような書類は作る必要がなく、自国関与品と認定されるように手続きして行けばよいのだと思います。

[1123へのレス] Re: 暫定法8条と特恵関税どっちを優先? 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:25:29
サフラン様、こんばんわ。
まず、スーツ類が特別特恵受益国でないと適用できない、というのを知りませんでした。それに、材料輸出時にはっきりすることですもんね・・・。論理的な説明、ありがとうございます。


[1134] どっちなん?? 投稿者:ひでまる。 投稿日:2001/10/06(Sat) 16:21:34
 あと1週間で、あせってるのは僕だけでしょうか??
 空欄記述式のとこで、税関長と税関管署は、同じ意味なのです
 か?
 やっぱり、試験では、間違いになるんでしょうか?
 いまいち、区別ができないです。
 ご存知の方、教えてください。

[1134へのレス] Re: どっちなん?? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:12:23
ひでまる様
簡単そうで難しい問題ですが、厳密には異なると思います。
一般に「税関長」と言うと、いわゆる「本関」と呼ばれる東京税関、大阪税関、函館税関等の長を指すことになると思われます。
これに対し、「税関官署(の長)」となりますと、成田税関支署や関西空港税関支署、といったような、各本関が管轄するそれぞれの官署(の長)を指すことになると思います。


[1133] 担保としての保証人 投稿者:BANAL 投稿日:2001/10/06(Sat) 14:01:36
短答式過去問で「保証人の保証を担保として提供する場合は、保証人の保証を証する書面を供託して、供託書の正本を税関長に提出しなくてはならない。」というのがあります。
これって×ですか?
2種類問題集を持っているのですが、それぞれ解答が違うのです。
こういうケース、本当に多くって困りものです。
宜しくご教示お願い申し上げます。

[1133へのレス] Re: 担保としての保証人 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/06(Sat) 20:03:48
BANAL様
私はXだと思います。供託する必要はなく、保証書をそのまま提出すればよいはずですから。
○としている問題集の、根拠はなんでしょうか。


[1128] 輸出申告書 投稿者:啓壱 投稿日:2001/10/05(Fri) 11:06:41
 毎度_(._.)_啓壱です。輸出申告書でに関する問題で
 『別紙の仕入書に記載されている価格には、東京港での本船甲板渡し価格に10%の運賃・保険料が加算されているものとする。』
 とあるんですけど。その時の円相場を¥94として仕入書に記載されている金額が$3,465のときは、10%を控除するとしたら$3,465×0.9×94円で293,139円になるんじゃないですか?
 でも、解答には $3,465÷1.1×94円で296,100となってるんですけど。なんでっ??!!理解不能なので誰か教えてください_(._.)_

[1128へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:ドンマイ 投稿日:2001/10/05(Fri) 12:31:08
FOB価格を100とすると10%の運賃・保険料は10。100と10で110。
この110から100を算出するには、1.1で割らないといけません。
この110に当たるものが$3,465なので、同様に1.1で割らないといけません。
110を0.9かけちゃうと99になってしまいます。

[1128へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:啓壱 投稿日:2001/10/06(Sat) 12:39:01
はーっ、なるほどー。いやいや、よく分かりました。
ドンマイさん、どうも有難うございます_(._.)_お互いラストスパート頑張りましょう(^.^)


[1130] 課税価格の計算 投稿者:マルボロ 投稿日:2001/10/05(Fri) 20:15:00
 質問があります。

輸入者Mは、次の条件により、輸出者Xから1単位当たりFOB価格4800円の貨物を5000単位輸入する契約を締結し輸入した。

1.Mは、Xから委託されて、当該貨物の国内販売のための広告宣伝を行った。この費用はXが負担することになっており、今回輸入する貨物の価格(FOB価格)は、当該広告宣伝費を!1単位当たり、500円差し引いた後の価格である。

2.Mは本件契約の成立にあったて、第三国のA二仲介を依頼しており、契約価格の3%を仲介料として払っている。

この場合、売り手負担の広告宣伝費は加算要素なので、4800円の単価に500円加えますよね。

この次で引っかかっているのですが、次の仲介料も確かに加算要素ですが、4800円×5000に対して3%なのか?
もしくは、5300円×5000に対しての3%なのか?解りません。
どなたかわかる方、教えていただけないでしょうか?お願いします。

[1130へのレス] Re: 課税価格の計算 投稿者:通りすがり 投稿日:2001/10/05(Fri) 20:24:41
通常国内販売のための広告宣伝費用は算入要素ですが、この場合輸出者Xが費用を負担しているので不算入なんじゃないですか?

[1130へのレス] Re: 課税価格の計算 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/06(Sat) 01:37:49
マルボロ様
私も500円は不算入ではないかと思います。私は500円を広告宣伝値引きととりましたが、いかがでしょうか。
したがって契約価格は1単位あたり4800円、よって仲介料も4800円x5000の3%、であると思います。

ところで、通りすがり様、よく「カーゴナビ」の掲示板でお見かけする方ですか?豊富な知識量に感服しております。


[1129] 減免税、、、 投稿者:にぐ 投稿日:2001/10/05(Fri) 15:35:27
今さらながらという感じなのですが、よくわからないのでどなたかおしえてくださいm(_ _)m

次に掲げる輸入物品は無条件免税か特定用途免税かという問題で、「本邦で開催される音楽祭に参加するため、外国の演奏家が別送して輸入する楽器」はどちらに適用を受けることができるかという問題です。解答は特定用途免税になっていました。どうして特定用途免税になるのかさっぱりわかりません。どなたかよろしくお願いいたします。

[1129へのレス] Re: 減免税、、、 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/06(Sat) 00:08:22
あれー!?おかしいなー私の問題集では、「無条件免税」ですよ。
“個人的な使用に供するもの及び職業用具で、入国事由などから税関が適当と認めたもの”に該当すると思います。
解答が間違ってると思いますよ?

[1129へのレス] Re: 減免税、、、 投稿者:にぐ 投稿日:2001/10/06(Sat) 01:09:06
やっぱり解答が間違ってたんですね〜。あぶなく間違えたまま覚えるところでした。本当にありがとうございました。
 

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