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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[1124] 通関業務 投稿者:めろん 投稿日:2001/10/04(Thu) 14:30:56
こんな時期に、いまさらなんですが、輸入許可前引きとりの承認申請って通関業務ですよね?「承認申請書」は通関書類ではないのでしょうか?それても、私の持ってる資料が間違っているのでしょうか?もし、通関書類でないとしたら、通関士の審査はいらないってことですよね?なんか、すっきりしないのですが・・・。

[1124へのレス] Re: 通関業務 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/04(Thu) 18:47:20
めろん様
おっしゃるとおり、輸入許可前引き取り承認申請は、通関業務に含まれます。しかし、通関業務に関わる全ての書類が、通関士の審査を必要とするのではなく、輸入許可前引き取り承認申請書は審査不要とされています。これは通関業法施行令の中で説明されています。

[1124へのレス] Re: 通関業務 投稿者:めろん 投稿日:2001/10/05(Fri) 21:38:02
サフラン様
ありがとうございます。なんか、通関士が審査しなくても貨物を引き取れてしまうことに、違和感を感じてたのですが、そういうこともあるのですねー。ありがとうございます!! ほとんど独学なので、このページを見ていると、かなり勉強になります! 
誤謬率の高い某乙仲で働いている(実務はしてない)のですが、今、すごく忙しくて、なかなか勉強の時間がとれないです。連休中に追い込みをかけたいと思います。社会人の皆さん、あと一週間、頑張りましょうね!


[1115] NACCS 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/01(Mon) 23:18:33
こんにちわ!関税協会の問題集で電子情報処理組織による税関手続きが行えるものにはAを記入という問題で、

*輸入貨物にかかる関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関の確認→A

となっていました。でも、条文を見ても証明はあっても確認に関しては規定していないように思えます。。テキストを見ても載っていないし。。「確認」についてもNACCSを使って行うことができるのでしょうか。教えてください!!

[1115へのレス] Re: NACCS 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/02(Tue) 00:02:10
ぴぐれっと様
例えば検疫をNACCSを使って行った場合、以前でしたら紙面で「検疫合格書(だったと思います)が発行され、それを申告書に添付することで税関の確認を受けていたのですが、今は検疫所が「合格」の情報をNACCSに入れれば、その情報を通関業者も、税関もNACCSを通して確認できるようになっています。

[1115へのレス] Re: NACCS 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/10/05(Fri) 17:49:31
サフランさんお返事ありがとうございました!!そうですね、NACCSを通して確認できますものね。何か確認という特別な手続きみたいなものがあるのかと思っていました。


[1116] 申告書の記号、品名欄 投稿者:大阪袖ヶ浦 投稿日:2001/10/02(Tue) 08:26:06

どなたか教えて下さい。
輸入申告書の記述でインボイス数量と実際に輸入する貨物の数量が
異なる場合は例えばインボイスが11C/Tに対して、実際の輸入量を
10C/Tとした場合は、  10cartons(1)9cartons
                 (2)1carton
というように記載し、合わせてインボイス上の元々の搬入予定量が
C/TNO.1-11と記載されている場合はC/TNO.1-10とは記載せず、
C/TNO.1-11とそのまま記載して良いのでしょうか。
私の受講した通信教育の問題の解答はそのまま記載していました。
どなたか是非とも教えて下さい。

[1116へのレス] Re: 申告書の記号、品名欄 投稿者:ポ子 投稿日:2001/10/02(Tue) 12:28:57
C/T No.は、ボックスの通し番号なので、そのままの記載をしますよ。(No.8のボックスが不良品等で輸入されないことになっても、No.11のボックスは既存しているわけですから。)

[1116へのレス] Re: 申告書の記号、品名欄 投稿者:トロッキー 投稿日:2001/10/02(Tue) 12:39:12
昨日同様な質問をしてサフランさんからレスを頂いたのですが、C/TNo.1−11や菱形、楕円形のなかに英文字が入っているヤツは「ケースマーク」といって実際に輸入されるダンボール等に記載されているものです。申告書のコトバで言うと貨物の「記号」にあたります。ですから搬入された数量が積み残しなどによって変わったとしても、仕入書どおりに書き写すのが普通だと思います。

[1116へのレス] Re: 申告書の記号、品名欄 投稿者:大阪袖ヶ浦 投稿日:2001/10/04(Thu) 17:11:17
ポ子様、トロッキー様、有難うございました。
残りわずかですが睡魔に負けずやるしかないですね。


[1122] 原産地を偽った表示をした貨物について 投稿者:うめ 投稿日:2001/10/04(Thu) 00:20:30
初めてカキコします。基本的な問題なのに申し訳ないんですが。平成10年関税法で 原産地を偽った表示がされている貨物を輸入しようとする場合には、輸入者は、その表示を消すか、、または訂正することができる。というのがあって答えは○なのですが、積戻しも選択できますよね?なんで×じゃだめなんでしょうか?

[1122へのレス] Re: 原産地を偽った表示をした貨物について 投稿者:ダンディ 投稿日:2001/10/04(Thu) 07:47:20
うめ様
 この問題は貨物を輸入しようとする場合とあります。
 積戻しはご存知の通り、外国に送り返すことですので輸入ではありません。
 ですから輸入する場合は表示を消すか、またか訂正するという問題は○になります。
 よろしいでしょうか?

[1122へのレス] Re: 原産地を偽った表示をした貨物について 投稿者:うめ 投稿日:2001/10/04(Thu) 08:43:56
うわ〜本当ですね。ありがとうございました。ちゃんと問題文読んでない証拠だ!気をつけなくてはだめですね…。


[1121] 執務時間外の取り扱い 投稿者:テトラ 投稿日:2001/10/03(Wed) 20:44:53
こんにちは。あともう少しなので風邪などひかずにベストコンデションでいきたいですね。ところで、法令改正により、執務時間外の保税地域における貨物の出し入れまたは取り扱いに際しての届け出は不要となった、とわたしの参考書にはでていたんですが、この取り扱いとは、点検、改装、仕分け、だけじゃなく、見本の展示、簡単な加工も含むんでしょうか?とすると、もう点検などは指定保税地域は執務時間外は届け出要で、見本の展示は許可要で、って区別して覚えなくてもいいってことになるんですよね?どうでしょうか

[1121へのレス] Re: 執務時間外の取り扱い 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/03(Wed) 22:59:52
こんばんは。
前にもこのネタ出てたような。法改正ってやっかいですね。
なんで前にレスした内容とかぶりますが・・・。
保税地域での貨物の取扱いの手続きは、“しようとする行為が執務時間の内外を問わない”と私の参考書には書いてあります。
なので、執務時間外は許可、時間外は届出みたいな区別がなくなったみたいなのです。
ちなみに指定保税地域での点検は執務時間の内外を問わず手続き不要、見本の展示は要許可ってことになります。
ちなみに貨物を搬入する時に届出を要するのは、総合保税地域内で販売・消費・有償観覧する外国貨物のみってどっかで見ました。

[1121へのレス] ありがとうです 投稿者:テトラ 投稿日:2001/10/03(Wed) 23:15:50
ほんと迅速なお返事ありがとうございます。
じゃあ執務時間外での届出は取り扱いの内容に関係なく要らないのですね。


[1119] 再輸出免税 投稿者:なごやん 投稿日:2001/10/02(Tue) 23:11:30
 こんばんわ、試験が近づけば近づくほどあせってしまい、混乱している今日この頃です。
 再輸出免税の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その輸入の許可の日から1年以内に当該免税にかかわる用途以外の用途に供されたものの関税は、当該貨物を輸入したものが、納税義務を負う。  答え○
 、なのですがなぜでしょうか?これって、用途以外の用途に供した者が納税義務を負うのではないのですか?どなたか、ご解答お願いします。

[1119へのレス] Re: 再輸出免税 投稿者:ヒラケン 投稿日:2001/10/03(Wed) 00:23:18
単に、日本語の解釈の問題だと思うんですけど・・・。
再輸出免税の規定の適用を受けて輸入された貨物を、免税にかかわる用途以外に使用するということは、再輸出をせずに日本国内で消費もしくは転売しちゃったりするってことですよね。 それって、輸入者以外できないんじゃない? 貨物の所有者が輸入者以外の第三者になった時点で免税にかかわる用途以外に使用したことになっちゃうんだから・・・。

[1119へのレス] Re: 再輸出免税 投稿者:shigery 投稿日:2001/10/03(Wed) 00:48:47
通関士試験は、法律の試験だから、何故かを考えるのは、いい姿勢です。そして、関税協会が発行している通関士試験の指針の本は、法令と通達の組み合わせだから、疑問に思ったことは、自分から、法令に記載がなければ、通達を開いて見ることが肝要です。
再輸出免税に関して言えば、通達の17−4(用途外使用等の場合の関税の徴収)の(1)に納税義務者は、当該貨物の輸入者であるから留意する、と書いてある。
税関の職員や通関業者は、通達にどう書いてあるかを先ず見る。
受験生も、その程度の勉強態度で望んで欲しいと思う。
あと、10日余りだから、頑張りなさい。

[1119へのレス] Re: 再輸出免税 投稿者:なごやん 投稿日:2001/10/03(Wed) 22:23:06
ヒラケン様、shigery様
早速のお返事ありがとうございました。日本語ってやっかいなものですね。でも、解説のおかげで意味が理解できました。ありがとうございました。


[1120] 申告書の品名欄 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/03(Wed) 16:44:41
輸出入申告書の品名欄なのですが、仕入書に書いてある品名及び問題文に注記してある内容及び実行関税率表を参考にして書くとは思うのですが、例えばある品目がある項の“その他”に分類するとき、品名欄は仕入書に記載されている品名と、“Other”あるいはその他の上に分類されているものではないという意味で“No ○○○”などを加えた方がいいのでしょうか?
“Other”を書いてある参考書もあればないのもあるので、もしルールがあれば教えてください。

[1120へのレス] Re: 申告書の品名欄 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/03(Wed) 19:16:11
フッキー様
特に明確なルール、というものはないと思います。基本的に仕入書上の品名を書き、それだけでは税番の区別が明確ではない時に補足的な説明を加える、ということでよいのではないでしょうか。
例えば昨年の輸入申告書の問題で申しますと、「紅茶」ではなく、「その他」に分類される場合にはどうすればよいか。
私ならば仕入書上の品名をそのまま書き、あとは1包装あたりの重量を書き添えるのみです。other云々はつけなくとも、これで十分税番の区別がつくのではないでしょうか。

[1120へのレス] Re: 申告書の品名欄 投稿者:フッキー 投稿日:2001/10/03(Wed) 20:32:58
サフランさん、いつも素早いそして的確なレスありがとうございます。まさに私が聞きたかった事です。なんか、こう間近になってくると些細なことが気になったりして。。。あと少し、頑張ろうっと。またよろしくお願いします。


[1112] 質問 投稿者:しも 投稿日:2001/10/01(Mon) 21:45:15
ある問題での○×で、
「税関長は、増額更正を使用とする場合において、当該更正によって納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えないときも、通関業者に対し意見を述べる機会を与えることを要する」
の答えは○なのですが、その解釈が捉えられません。
増額更正をするならば、当該更正によって納付すべき税額は更正前の税額を超えるはずなのに、超えないとはどういう意味ですか?

[1112へのレス] Re: 質問 投稿者:チャプ 投稿日:2001/10/01(Mon) 23:34:50
こんばんは。
私なりの解釈の仕方なんですが・・・。
“当該更正によって納付すべき税額が、当該更正前の税額に相当する金額を超えるとき”っていうのは、例えば、
更正前の税額・・・\100,000
当該更正によって新たに納付すべき税額・・・\200,000
みたいな場合で、超えないときっていうのが、
当該更正によって新たに納付すべき税額・・・\50,000
みたいなときって意味ではないでしょうか?
でも、どっちにしても、増額更正することには変わりはないから、通関業者に対して意見を述べる機会を与えなければならないですよね。
うーん、こんなアホな引っ掛け問題と解釈していいのかナゾですが。要は、「増額更正する額がいくらであろうが、通関業者に意見を述べる機会を与えなければならないよ」ってことですかね!?

[1112へのレス] Re: 質問 投稿者:しも 投稿日:2001/10/02(Tue) 19:48:36
チャプさん、ありがとうございました。
馬鹿みたいなことに考え込んでいたので、笑ってしまいました。
でも、こんな引っ掛けにまんまと喰われないよう気をつけなければ


[1114] 申告書の書き順について 投稿者:もも 投稿日:2001/10/01(Mon) 22:54:16
こんばんは。はじめて書き込みさせていただきます。
輸出入申告書の書き順というか、統計品目番号を決定した後、1欄目、2欄目(輸出なら3欄目まで)何を基準に、書けばよいのでしょう?わたしが持っている参考書(今年度番)には「統計品目番号の小さい順に書く」と書いてあるのですが、別の問題集の過去問のところをみても、そういうふうになっていませんでした。番号順?金額の大きい順?ああ、こんな初歩的なこと今頃になっておききするのもはずかしいのですが、もう頭がこんがらがってきてしまいました。。。すみませんが、どなたか、ご存じの方おられましたら(っていうかきっと基本なんだろうなあ。。。)どうか、ご教示ください。よろしくお願いします。

[1114へのレス] Re: 申告書の書き順について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/10/01(Mon) 23:53:26
もも様
申告書上の品目の順番は、皆さんお悩みなんですね。
何度かこの件については書きこみさせていただいておりますが、統計除外のものを最後に持ってくることだけ心がけておけば、あとは特に決まりきった順番というものはないと思います。

[1114へのレス] Re: 申告書の書き順について 投稿者:もも 投稿日:2001/10/02(Tue) 12:06:44
サフラン様
さっそくの返信、ほんとうにありがとうございます。
(きっと、おんなじ質問に何回も答えてくれているんでしょうね。。。感涙)
あと少しだ、がんばります。


[1086] 申告書の数量の書き方 投稿者:キリコ 投稿日:2001/09/25(Tue) 10:43:33
こんにちは。申告書の数量の欄の書き方について質問いたします。
数量で整数よりも小さいケタ(太枠の外)の書き方なのですが、
例えば単位がKGで、25.5Kgについて書く場合、
以前スクールで太枠の外は太枠内のひとつ下の単位(Kgの場合はひとつ下のg)と習った通り、太枠内に25、外に500と今まで書いていました。(25`・500cということで)
しかし、今回初めて受けた関税協会の模試の解答では、上の例では太枠内に25、外に5という書き方をしていて、解答の説明でも太枠の外は500とは書かない、と明記してありました。
25.5(Kg)という書き方なのか、25(Kg)500(g)という書き方なのか、どちらが正しいのでしょうか? 
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

[1086へのレス] Re: 申告書の数量の書き方 投稿者:かず 投稿日:2001/09/25(Tue) 22:03:01
太枠の外の書き方については、こうしなければならないという規定はないですよ。500gを5と書いても500と書いても正解です(50と書く人はいないと思いますが)。但し、問題文に「単位以下の数値を何桁まで記入」という注が付いたものを見たことがあるので、その場合には問題に従わなければならないですが。関税協会の問題にはそうした注がなかったために5を正解にしたんだと思います。

[1086へのレス] Re: 申告書の数量の書き方 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/27(Thu) 00:29:54
こんにちわ。以前、丸子さんの書き込みでも同様のものがあったと思うのですが、私はKGの時は3桁を記入すると覚えていました。これって特に規定はないのですか?特に気にする必要もないのでしょうか??

[1086へのレス] Re: 申告書の数量の書き方 投稿者:suh 投稿日:2001/09/27(Thu) 00:57:34
初めまして。Suhっていいます。何とか試験にはクリアしたものです。私もキリコさん、びぐれっとさんのように学習しました。
単位が「DZ」とかの場合は、半端な数量に関しては「4/12」とかって記入しますよね。その場合を考えたらば、やはり、1sに満たない分である数量を記入するわけですから3桁ではないでしょうか?何かで例外もあるのかもしれませんが・・・。
この問題でもし、間違って「50」って記入した場合のことを考えるとますますそう思えるんですけど。ほんと、あやふやな解答って困りますよね。
また何かわかったら教えてください。

[1086へのレス] Re: 申告書の数量の書き方 投稿者:キリコ 投稿日:2001/10/01(Mon) 14:12:02
みなさん、ありがとうございます。10月に入り、あと2週間やれるだけがんばります。もし、また情報ありましたらよろしくお願いします!


[1107] 初めて見たんですけど・・・ 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/30(Sun) 19:35:45
輸出申告書を解いていて、今日初めて見たのですが、左下の、トータル数とかマークを書く欄がありますよね。その欄の上に小さい字で、「個数、記号、番号、外国製品のときは生産地」と書いてありました。今までは、番号、までしか書いてない輸出申告書しか見たことありませんでした。
これを見て、「そうか、MADE IN JAPAN は書かなくていいのか。」と思いましたが、解答を見ると、いつもどおり、MADE IN JAPAN と書いてありました。まったく「外国製品のときは・・」が無視されてるようなのですが。これは一体どうしてこう書いてあるのでしょう?書いてあるのと、無いのとは、どっちかが古い書式なんでしょうか???

[1107へのレス] Re: 初めて見たんですけど・・・ 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/30(Sun) 21:45:12
こんばんは。
私が関税協会の模試を受けたときは、「個数、記号、番号」までしか書いてなかったです。
なので、そっちの方が新しい書式だと思います。
私の持っている参考書の過去問では、32回のものまでは「外国製品のときは・・・」が書かれてますけど、でも答えでは「MADE IN JAPAN」と書かれてます。
おととしから変わったんですかね(^^)様式。

[1107へのレス] Re: 初めて見たんですけど・・・ 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/30(Sun) 23:41:44
チャブさん、早速のお返事ありがとうございます!
なにせ、今日初めて見て、「MADE IN JAPAN」って書いたら、減点なのかな?とびっくりしてしまったものですから・・・。自分のもってる10年分の過去問の解答を調べてみたら、「個数、記号、番号等」となってます。う〜ん、いろいろあるけど、要は気にせず書けば良い、ということのようですね。


[1108] あと2週間・・・・ 投稿者:ひでまる。 投稿日:2001/09/30(Sun) 20:14:42
みなさん、教えて下さい!!
課税価格と課税標準の違いってなんなんですか??
テキストには、課税標準となる価格が、課税価格ってあるんですが、あんまりよくわからなくって・・・・
 穴埋めのときに、迷ってしまいます。

[1108へのレス] Re: あと2週間・・・・ 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/30(Sun) 22:24:50
ひでまる様
課税価格は、課税標準である、と言えます。
ただし、従量税の場合、価格ではなく、数量が課税標準となりますので、課税標準が必ずしも価格とイコールになるわけではありません。


[1092] フランチャイズ料&AWB 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/26(Wed) 15:58:52
ふたつ質問です。
(1)課税価格の加算要素のときに、「フランチャイズ料は不加算」と説明されてました。「検査手数料」と同じ考え方で判断すればよい、ともありました。でもそもそもこの「フランチャイズ料」というものの実体がわかりません。
(2)AWBで輸入申告書(←輸出申告書だったかも)の代用ができる場合がある、と聞きかじったのですが、手持ちの参考書には載っていないのです。どなたかこの説明をお願いします。
試験当日のことを考えると、今から脇腹が痛くなってきます。。。駄目ですね、こんなんじゃ。もっと勉強してあれば、こんな不安感も出ないのでしょうけど。。。~_~;;;

[1092へのレス] Re: フランチャイズ料&AWB 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/27(Thu) 00:20:53
シマシマ様
(1)について
よくコンビニ等のチェーン店でフランチャイズ展開、という言葉を聞きますが、そのことです。看板の名前を使って商売できるかわりに、その名前を使わせてもらうための費用を払う、そのお金がフランチャイズ料である、というのが代表的な形ではないでしょうか。
(2)について
私の手元に3年前くらいに発売された参考書があるのですが、確かに輸出申告、輸入申告において申告書提出が不要なケース、として記載されております。しかし具体的な説明が全くなく、今年の別の参考書を見ても紹介されておりません。ここまでしか申し上げられないのが正直なところです。どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

[1092へのレス] Re: フランチャイズ料&AWB 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/28(Fri) 01:38:54
(1)名前を使わせてもらう代わりに費用を払う、言われてみればそうですね。サフラン様、ありがとうございます。
(2)どうも基本通達に載っているらしいです。そんなの持ってないし、手元の資料はあまり正確でないのでアヤシイです。(輸出の場合も、輸入の場合もあり、のようです。)

[1092へのレス] Re: フランチャイズ料&AWB 投稿者:りゅうた 投稿日:2001/09/29(Sat) 13:30:56
1品目の価格が20万円以下の貨物,
輸出貿易管理令別表5に掲げる貨物で同令の規定による輸出の許可,承認が不用の貨物
はAWBが輸出申告に使えます。

[1092へのレス] Re: フランチャイズ料&AWB 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/30(Sun) 19:28:32
りゅうた様、ありがとうございます。
やはり手元の資料はアヤシかったとわかりました。^_^;;別表6に掲げる云々と書いてあったので。。。


[1103] 輸入許可とみなされるもの 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/29(Sat) 00:08:10
こんばんは。なんだか納得のいかない疑問があるので、どなたかアドバイスお願いします。
保税運送中の亡失により関税を納付された貨物・・・輸入申告不要ってことは内国貨物。
保税運送期間内に運送先に到着しなかったため、関税を徴収されたもの・・・輸入許可とみなされないってことは外国貨物。
なんだかどっちも同じような事例に見えるのですが・・。なんで違いが出るんでしょうか?
保税展示場の許可期間満了後にあるため、関税が徴収されたものは輸入許可貨物(内国貨物)とみなされて、保税蔵地場に蔵置中に亡失して、関税が徴収されたものは輸入許可とみなされないってのも、なんだか納得いきません。この二つの違いは何でしょう??

[1103へのレス] Re: 輸入許可とみなされるもの 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/29(Sat) 10:47:02
チャブ様
私が記憶している限りでは、輸入の許可を受けたものでなくとも、所定の手続きを経て適法に国内に引き取られた貨物は輸入を許可されたものとみなす、ということであったと思います。
私なりの「適法」の解釈ですが、税関がその貨物の所在、性質形状について確認をした上で関税を徴収できるものがそれにあたる、と考えておりました。
ところが、その考えでいくと、チャブさんのおっしゃる保税運送時亡失のケースも看過されなくなってしまうんです・・だからこの解釈が100パーセント自信があるわけではないのですが。

[1103へのレス] Re: 輸入許可とみなされるもの 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/30(Sun) 12:56:57
サフランさん、ありがとうございました。
“税関が貨物の性質形状を確認でき、かつ関税を払った場合は輸入許可を受けた貨物とみなされる”って解釈を覚えておけば、とりあえずほとんどの場合オッケーですよね。
保税運送の場合は例外的な解釈が別にあるんでしょうかね?
それにしてもあと2週間、何をやろうか迷います。やっぱり記述ですかねー。一番の不安材料は。
もう条文読みたくない・・(;_;)はー、頑張ります!!


[1105] 契約価格と仕入れ価格って? 投稿者:フッキー 投稿日:2001/09/29(Sat) 15:52:27
このコーナーすごく頼りになりますね。はじめて投稿させて頂きます。早速ですが課税価格の計算で、以下の様な問題があった場合、
仕入書価格って、契約価格から前払い値引きをした後で解答になっているのですが、なんか納得いきません。どなたか教えてください!!

問題
輸入者(買手)Mは輸出者(売手)Xから25000単位の貨物を輸入する契約をした。
1.契約価格はC&F価格で1単位当たり500円である。
2.決済価格は前払いで契約価格の5%の前払い値引きが与えられる
3.輸入者Mは仕入書価格とは別に次の費用を負担している。
 輸出港から輸入港までの海上保険料 150000円
 本件取引の仲介者への仲介手数料 仕入書価格の2%相当額

解答
25000単位x500円x0.95=11875000
   +
150000円
   +
11875000x2%

仲介手数料の仕入書価格の2%って、契約価格のC&F(前払い値引きをする前)に2%を乗じるって気もするんですが。。。

[1105へのレス] Re: 契約価格と仕入れ価格って? 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/29(Sat) 19:04:29
フッキー様
基本的に、仕入書価格というものは、買手から売り手に対して支払われる商品代金(決済価格)が書かれているものです。
したがって、このケースについては、仕入書価格イコール値引き後の価格、と考えられた方がよいかと思います。
もちろん、問題の指示で、「契約書価格の5%」という指示がされていれば話は変わってきますが・・

[1105へのレス] Re: 契約価格と仕入れ価格って? 投稿者:フッキー 投稿日:2001/09/30(Sun) 09:05:59
早速のご返事ありがとうございました!仕入書価格=決済価格ということでいいんですよね。ふう、もう2週間しかないっていうのになんか、やればやるほどあっそうだったけっていうことが出てきて焦ります。またよろしくお願いします!


[1104] 穴埋め試験 投稿者:りゅうた 投稿日:2001/09/29(Sat) 13:32:00
文章の( )を埋めていく形の問題って,条文と一時一句同じにかかないといけないんでしょうか?

たとえば
「積戻し申告は(  )が準用される」の部分で正解は
「輸出通関の場合の手続き」なんですが,
「輸出の手続き」とか書いたりしたら減点あるいはXなんですか?やっぱり

[1104へのレス] Re: 穴埋め試験 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/29(Sat) 14:16:50
りゅうた様
「輸出の手続き」では、漠然としすぎていてXでしょう。
穴埋めとはいえ「記述」ですから、部分点等の措置は当然あると考えます。が、確実なのはやはり条文のとおりに書くことでしょう。


[1097] 納得できん!! 投稿者:ボーン 投稿日:2001/09/27(Thu) 12:38:47
質問です。H.4年の課税価格の計算で、”当該輸入貨物の生産のために使用された工具”を課税価格に算入する。と、言うのが納得できません。
”当該輸入貨物の生産の為だけに購入され使用された工具”なら解るけど、この問題文じゃあ、以前からある例えばドライバーやペンチなど、使用した工具すべて該当するように思います。皆さんどう思います?

[1097へのレス] Re: 納得できん!! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/28(Fri) 00:44:25
ボーン様
お怒り(?)のようですね。
さて、本件については、「当該輸入貨物の生産のため」に、買手が売り手に対し、「無償で提供した」工具を使って生産を行ったわけです。
売り手にとっては「無償」ですからただでもらった工具ですが、買手から見ればこの輸入取引のために40万円(問題文による)のお金をかけたわけです。あくまで売り手と買手の間のお金の動きがないだけで、この輸入貨物の製作のために40万円がかかっている、という事実は変わりません。ですから課税価格を決定する上では加算が必要になります。

[1097へのレス] 納得した!! 投稿者:ボーン 投稿日:2001/09/29(Sat) 02:32:04
買手が売り手に対し、「無償で提供した」工具。
このことを、見落としてました。製作者(売手)が以前から持っていたものじゃない!
まいったなー
サフランさん、あなたすごいよ!有難うございます。


[1095] PAIRSという単位 投稿者:BANAL 投稿日:2001/09/27(Thu) 01:59:38
平成4年度に「男性用衣類」の輸出申告書を作成しなさいという
問題について疑問点があります。
仕入書上には「スーツ550PAIRS」という単位で載っているのですが、分類の単位はNOとKGのみなので、このPAIRSという単位をNOに置き換えないといけないのです。
PAIRSって「対」ってことですよねえ??これをNOという単位で
表すとすると二倍しないといけないと思ったのですが。。。
つまり550PAIR=1,100NOと思った次第です。
解答を見るとどうやら550PAIR=550NOになっているのですが、どうしてなんでしょう?
通関実務以前の問題でまたまたハマってしまい、悲しいやら情けないやら。。
こんな私にどうかご教示の程宜しくお願い申し上げます。

[1095へのレス] Re: PAIRSという単位 投稿者:ややこしいぞ 投稿日:2001/09/27(Thu) 02:49:34
人間、足が二つあります。だから英語では、そういうんじゃないんでしょうか。靴も、shoeじゃなくて、ふたつでshoesとなるのと一緒だと思います。

[1095へのレス] Re: PAIRSという単位 投稿者:桜もち 投稿日:2001/09/29(Sat) 00:00:53
 スーツはあくまでスーツですから、上下セットで一つの製品
だと考えます。ジャケットだけ、あるいはズボンだけでは
スーツとは言えないですよね??
そういう事なんです。
ペアという英語にこだわらない方が良いです。
一着、と言い換えると分かりやすいと思います。


[1099] 適用法令 投稿者:NELL 投稿日:2001/09/27(Thu) 22:01:53
私の持っている問題集に、
保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告後、許可前引取承認がされた後、輸入許可前に適用される法令の改正があったものについては、輸入許可の日において適用される法令により課税される。という問いがあり、答えは、X 。輸入申告の日の法令が適用されるとあります。が、関税法第五条の二号を読んでも、私には、輸入許可の日の法令ではないかと思われるのですが、どなたかなぜ、答えが X になるのかおしえてください。

[1099へのレス] Re: 適用法令 投稿者:バゼール 投稿日:2001/09/27(Thu) 23:08:14
条文によると・・・・輸入申告後、輸入の許可(輸入の許可前引取り承認を受けて引取られる貨物については、その承認)がされる前に・・・本問の場合は許可前引取りの承認後に法令改正が行われた、とのことですので原則どおり輸入申告の日の法令が適用されるんだと思います。

[1099へのレス] Re: 適用法令 投稿者:のり 投稿日:2001/09/27(Thu) 23:08:39
NELLさんは多分混同しているだけだと思うのですが、この手の例外には2種類あり、ひとつは上記に書かれているパターンで、答えは許可前引取承認がされた日において適用される法令になり答えはXです。もうひとつは輸入申告された後(もちろん保税蔵置場に置くことが承認された貨物の場合)、輸入許可前に法令が改正された場合で、適用法令は輸入許可の日の法令となります。結構基本なので、もう一度参考書等をチェックされるといいと思います

[1099へのレス] Re: 適用法令 投稿者:のり 投稿日:2001/09/27(Thu) 23:12:16
すいませんNELLさん。よく読んでなかったです…。許可前引取承認後の法令の改正なので、原則どおり輸入申告の日でいいと思うのですが

[1099へのレス] Re: 適用法令 投稿者:NELL 投稿日:2001/09/27(Thu) 23:31:29
のりさん、バセールさん、ありがとうございます。すいませんもう一回お願いします。保税蔵置場に置かれた貨物で、輸入申告後許可前に法令の改正があれば、輸入許可の日の法令が適用されますよね。そして、輸入許可前引取の承認を受けた貨物で、輸入申告後、輸入許可前引取承認の前に法令の改正があれば、輸入許可前引取承認を受けた日の法令ですよね。これが、頭の中で混ざってて分からなくなっているのですが、シンプルに考えるべきなのでしょうか?

[1099へのレス] Re: 適用法令 投稿者:バゼール 投稿日:2001/09/28(Fri) 22:48:49
そうですね。私の個人的な考え方としては
蔵入承認等を受けて蔵置中の外国貨物に関して
輸入申告後、税関から許可やBPの承認といった
何らかの行政処分がされる前に法令の改正が
あった場合には、許可日または承認日の法令
(改正後の法令)が適用されるってことだと
思います。


[1101] 輸出入申告書 投稿者:誰かー 投稿日:2001/09/28(Fri) 16:50:40
輸出入申告書についての質問なんですが、過去にも質問であったようですが、結論からして順番は、自由との事ですが僕は、輸出申告書は、FOB価格の高い順に書き、二十万以下の一括した場合は、一番下に書くと、習いました。ただ、OBの皆様が自由と言うのならそれはそれでいいのですが、ただ、僕にも輸入申告書の順番がイマイチわかりません。CIF価格の高い順に書くと習ったような気もしますが、税率の高い順に書くと習ったような気がするんですが、実際は、どうなんでしょうか?本当に過去に結論が出されたように自由で良いんでしょうか?誰か、知ってますか?問題集で確認をしたんですが、ごっちゃになっています。結論から言えば、CIF価格の高い順に書かれている場合の方が多かったのですが、たまに税率の方が高い順に書かれている場合もあったので混乱しています。

[1101へのレス] Re: 輸出入申告書 投稿者:ドンマイ 投稿日:2001/09/28(Fri) 22:11:23
申告書の記入順序にこだわっていらっしゃる方が多いようですが、結論からいうと、
20万円以下をまとめて×するのを最後に書くのをのぞけば、こうでなければだめというものはありません。課税価格の多い順も割り切っていえば、目安です。減点にはなりませんよ。
もう、この時期になったら、そんなことより、計算をミスしないことの方が大事ですよ。


[1098] どっちが正解? 投稿者:BANAL 投稿日:2001/09/27(Thu) 17:07:03
関税率表上の所属の決定に関する平成8年の問題についてご教示
お願い致します。
「ココアを含有する調整食料品は、ココアの含有量にかかわらず、第18類に分類される」
これは○ですか?×ですか?
問題集を2種類もっているのですが、それぞれ解答が異なるのです。。。困ったものです。

[1098へのレス] Re: どっちが正解? 投稿者:un cafe 投稿日:2001/09/27(Thu) 17:38:07
例外的に、「ココアを含むベーカリー」は19類(?)に分類されたと思います。

[1098へのレス] Re: どっちが正解? 投稿者:なんちゃって通関士 投稿日:2001/09/27(Thu) 20:50:55
まず、答えから言うと「X」です。その根拠として第18類の注1に「この類には、第04.03項、第19.01項、第19.04項、第19.05項、第21.05項、第22.02項、第22.08項、第30.03項又は第30.04項の調整品は含まない」とあります。つまり、04類の乳製品、19類のベーカリー製品等、21.05のアイスクリーム、22類の水やアルコール製品、30類の医薬品といったココアを含む調整品は18類の注により除外されているからです。

[1098へのレス] Re: どっちが正解? 投稿者:hana 投稿日:2001/09/28(Fri) 12:34:22
×ですね。「ココアの含有量にかかわらず」の文章がキーです。
 

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