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[1096] no title
投稿者:ややこしいぞ 投稿日:2001/09/27(Thu) 02:44:07
輸出入申告書のところで、質問ですが、価格が高い順から,記載したほうが良いと、書いてある問題集があったのでそのとおりしてみたら、ただでさえややこしいのに、余計ややこしくなって、こんなことしてたら実際試験で間に合うかどうか、不安になりました。こうすれば税関の人はみやすいのかもしれない?という考えもありますが、どうせ仕入れ書も提出するんですし、その順番で書いた場合、こっちのほうがみやすいんちゃう?とおもいますし、こんな細かいこと気にしてたら、加算要素もすっかり忘れてしまいます。このことは別にいいんですよね?高い順じゃなくても。
[1096へのレス] Re: no title
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/28(Fri) 00:17:22
ややこしいぞ様
以前も同様の書きこみがありました。その際は、税関OBの方の意見も入り、「特に順番はなく、自由である」という結論になっております。ただ、私見ですが、統計除外のものについては、後ろに持ってきた方がよいと思います。
[1096へのレス] Re: no title
投稿者:ややこしいぞ 投稿日:2001/09/28(Fri) 01:41:11
サフランさんありがとうございます。やっぱりそうですか。気にせずがんばります。
[1094] 製造原価より課税標準を計算する場合
投稿者:のり 投稿日:2001/09/27(Thu)
01:20:53
某模試で計算問題の中で、輸入貨物の製造原価により課税標準を決定する場合、本邦への輸出の際に特別の容器が使われても、それが課税標準に含まれて計算されてたと思いますが、普通課税標準の決定の原則では特別の容器は含まれないと記憶してましたが、やはり製造原価による決定の場合は特別な容器の代金も含まれるのでしょうか?
[1094へのレス] Re: 製造原価より課税標準を計算する場合
投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/27(Thu) 20:17:57
こんばんは。製造原価には、容器・包装の費用も含まれるみたいです。(定率法通達4の3ー2(2))。←去年の参考書なんで、条文数違ってたらごめんなさいm(__)m
あと、その他に買い手が無償で値引きをして提供した物品又は役務の費用も含まれてるようです。
[1094へのレス] Re: 製造原価より課税標準を計算する場合
投稿者:のり 投稿日:2001/09/27(Thu)
23:04:16
チャブさんありがとうございます。しかし、容器などの費用が加算されるのはわかるのですが、これが通常の容器と同種の価値のものに限るのでしょうか?それとも、特殊な容器の場合にも加算されるのでしょうか?
[1094へのレス] Re: 製造原価より課税標準を計算する場合
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/28(Fri) 00:30:45
のり様
なかなか難しい問題ですね。私の参考書にもご指摘の点までは記載されておりません。
以下は私の考えですが、まず製造原価積み上げ方式は、例えば逆委託加工貿易のような、通常の輸入取引によらない輸入貨物に適用される方法のひとつです。通常の・・ということは、課税価格の決定の原則にのっとて決定することができない、ということになります。「通常」と「特殊」の区別は、あくまで原則にのっとった場合の約束事であり、製造原価の方式を使う上では適用されないものであると思います。(したがって法律上も、原則・・定率法第4条第1項、例外・・同2項、とわけて書いているのです)
長くなりましたが、以上の点から、製造原価積み上げの場合には、特殊な容器であっても加算してよい、という考えでよいと思います。
[1091] 何で〜〜?
投稿者:啓壱 投稿日:2001/09/26(Wed) 11:38:57
毎度_(._.)_啓壱です。輸出申告書の作成でわからない
問題が発生したので誰か教えてください。
(数量)欄には正味数量に係るものを記入せよ
という問題があって、また
仕入書に記載されているスーツ、ジャケット及びブレザーの1 着あたりの重量はすべて同一とする。
とあるんです。ほんでもってINVOICEには
1.SUITS(WOOL) 7NOS G/W 35KG
2.JACKETS(WOOL) 13NOS G/W 65KG
3.BLAZERS(COTTON) 17NOS G/W 85KG
4.BLAZERS(POLYESTERZ) 7NOS G/W 35KG
TOTAL 44NOS G/W 220KG N/W 176KG
とあるんですが、TOTALでしかN/WがでてきてないのにどうやってそれぞれのN/Wを計算すればよいのでしょうか?誰か教えてください_(._.)_
[1091へのレス] Re: 何で〜〜?
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/26(Wed) 12:49:54
啓壱様
1着あたりの重量がすべて同一なわけですから、TOTAL N/Wの176KGをTOTAL枚数の44で割れば一枚あたりのN/Wが出せます。
すなわち、1着あたり4KGとして考えればよいと思います。
[1091へのレス] <(_ _)>
投稿者:啓壱 投稿日:2001/09/27(Thu) 09:56:03
サフランさん。有難うございます。あっっっ、そっかーー!!
と叫んでしまいました。また何かあれば教えてください。
[1089] 変更等の届出ぐぁ!
投稿者:えなっと 投稿日:2001/09/26(Wed)
02:25:33
こんばんは、久しぶりのカキコなのです。
通関業法の「変更等の届出」についての疑問です。
「通関業者がその許可を受けた税関長と異なる税関長が管轄する区域において新たに通関業の許可を受けた場合」という問題が過去問に出ていて、この場合は変更の届出はいらないという解答でした。
その時ふと頭によぎったのは、「許可を受けた管轄区域内において
営業所を新設した場合」の届出のことです。
この場合は届出が必要なのでしょうか。
それとも営業所新設の申請手続きを行うので変更の届出は必要ないのでしょうか。
届出が必要な「通関業の許可申請書の記載事項の変更」のいずれかに該当しているようにも感じられます。
素朴な疑問なのですが独学でもあり答えがわかりません。
ご教示のほどよろしくお願いします!
[1089へのレス] Re: 変更等の届出ぐぁ!
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/26(Wed) 11:28:37
えなっと様
通関業法12条を読み直してみましたが、ご指摘のケースは変更届け出が必要なケースには該当しないようです。
税関長の許可が必要な手続きですから、さらに届け出、というところまでは必要としない、ということだと思います。
[1089へのレス] Re: 変更等の届出ぐぁ!
投稿者:えなっと 投稿日:2001/09/26(Wed)
21:13:10
サフラン様、どうもありがとうございました。ひとつなぞが解決しました。
[1090] アンブン・カンプン
投稿者:えなっと 投稿日:2001/09/26(Wed)
02:40:07
こんばんは。もう一つよくわからない日本語があります。
申告書の作成において…
「(中略)運賃は、それぞれの貨物の容積(立方m)で「按分」する。」(平成9年)とありました。この按分という言葉の意味がわからなくて、解説の通りに「それぞれの貨物の種類ごとに容積で按分」という方法を暗記しました。容積で乗じたあとに10で割る、という計算です。
この按分という言葉が出てくるのはすべてこの計算方法でいいのでしょうか。それとも立方メートル以外に平方メートルとかの場合の計算の仕方があったりするのでしょうか(そんな貨物ありえんか?)。どうも算数が苦手で、特にこの按分が不気味で怖いのでどなたか教えてください!
[1090へのレス] Re: アンブン・カンプン
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/26(Wed) 12:55:35
えなっと様
按分・・一言で言えば「分割する」ことです。ただ、分割する時何を基準にして分割するか、ということが必要になり、本題では容積を基準としているわけです。
容積全体を分母に、個々の容積を分子にもってきて計算していけばOKです。
按分は、他にも平方メートルをもとにしたり、(反物等)インボイスバリューをもとにしたり、いろいろなケースが考えられますが、按分の基本的なやり方はかわりません。
[1090へのレス] Re: アンブン・カンプン
投稿者:えなっと 投稿日:2001/09/26(Wed)
21:09:31
サフラン様、どうもありがとうございました。
私は単純に(わけもわからず)10で割ればいいと思い込んでいました。容積全体の数字を分母にして、個々の容積の数字を分子にもってきて計算すればよかったんですね!あやうく本試験でもやたらめったら10で割りまくるとこでした。たまたま容積全体が10だった問題だっただけなのでした!
本番間近でこんなこと言ってる自分がこわい…。
[1088] 通関書類で…
投稿者:SAX 投稿日:2001/09/25(Tue) 23:52:25
すっごい初歩的な事なんですが、
通関書類の単位「GS」って何処の数を使えばいいのでしょうか?
他の単位はなんとなく解ったのですが、これだけが何処の数を言っているのか解らないのです。
すみませんが教えていただけないでしょうか?
[1088へのレス] Re: 通関書類で…
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/25(Tue) 23:54:43
SAX様
「GS」は、「グロス」で12ダースに相当します。
[1087] 戻し税
投稿者:バスガスマダカスタル 投稿日:2001/09/25(Tue) 22:13:55
ー質問ー
再輸出貨物の戻し税(輸入の時と性質形状が同じもの)
の払い戻される額なんですが、テキストには、「納付した関税の全額」と記載されていました。これって他の税、たとえば国内消費税
、地方消費税などは、払い戻されないのでしょうか?
あと20ぐらいしかないやん!!テストまで
[1087へのレス] Re: 戻し税
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/25(Tue) 23:45:26
バスガスマダカスタル様
日本国内で消費されない以上、消費税と地方消費税も払い戻し対象となります。
[1080] 臨時開庁の手数料って・・・?
投稿者:こん 投稿日:2001/09/24(Mon) 00:16:31
ちょっと解らないので助けてください。最後の追い込みで計算をやってるんですけど、計算が出来ません。問題は、
「外国貿易船から外国貨物の積卸しをしようとする者が、午後6時30分から午後11時30分までの間、執務時間外の貨物の積卸しの許可を求めようとする場合に、納付すべき手数料の額はいくらか?」(第6回、第14回)
というものなのですが、7800円、7400円を駆使しても、どーしても答えが出せません。ちなみに回答は1600円なんですが、これってもしかして、臨時開庁の承認手数料を出すのではなくて、他の手数料令とかで決まっているものなのでしょうか?
ご存知の方いたら教えて頂けませんか?
[1080へのレス] Re: 臨時開庁の手数料って・・・?
投稿者:悠魔 投稿日:2001/09/24(Mon) 21:58:01
どうも始めまして思うに法改正により確か積卸し
の手数料は無料のはずですが、どうなんでしょう
[1080へのレス] Re: 臨時開庁の手数料って・・・?
投稿者:バゼール 投稿日:2001/09/25(Tue) 22:01:22
はじめまして。確かに法改正により許可制から届出制に変わったので、現在手数料はないと思います。ちなみにそれまであった執務時間外の貨物の積卸しにかかる許可手数料は300円、350円だったのでは?参考まで・・・
[1083] 正味数量と課税標準の調整
投稿者:オレンジ 投稿日:2001/09/24(Mon) 23:23:10
以下の場合がよくわかりません。どなたか教えて下さい。
「仕入書より貨物は超過していたため、輸入者が輸出者に問い合わせした結果、船積時のミスであり超過分は無償提供旨の文書を入手。今回は実際に搬入された数量により輸入申告する」
回答は以下の通りでした。
申告数量=(仕入書数量+超過数量)
課税価格=申告数量×仕入書単価
課税価格=仕入書数量×仕入書単価にならないのはなぜですか?支払ってない価格を現実に支払われるべき価格とするのはなぜですか?
[1083へのレス] Re: 正味数量と課税標準の調整
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/24(Mon) 23:32:52
オレンジ様
確かに超過していた分は、無償ですから支払いはされておりません。しかし、無償の貨物を申告する際の申告価格は、無償だからといって「ゼロ」にすればよいかというと、そうはなりません。その貨物が有償であった時の場合と同じ価格(今回のケースでは、仕入書上の単価x超過数量)にて申告しなければならないのです。
[1083へのレス] ありがとうございました。
投稿者:オレンジ 投稿日:2001/09/24(Mon) 23:48:00
サフラン様
免税のときと同じ考え方ってことでいいんですよね?
もっと勉強しなくちゃだめですね・・・。
ありがとうごさいました。
[1083へのレス] Re: 正味数量と課税標準の調整
投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/25(Tue) 07:50:08
超過していた場合は、超過数量プラス仕入書の数量を申告して、
逆に仕入書数量より少ない場合は仕入書の数量ではなく実際に搬入された数量で申告をすれば良いのですよね。それにしても、超過の場合は、たとえそんなにも欲しくなかった物でも送り返す手数料
などを考えて無償で提供された場合は、輸入者が税金を払わないといけないのでしょうか?
[1083へのレス] Re: 正味数量と課税標準の調整
投稿者:けしゴムどっかいってん 投稿日:2001/09/25(Tue)
11:05:11
ぴぐれっと さん
そういう時は、税関長の承認を受けて滅却すればいいと思いますよ。そしたら関税は払わなくていいんだよね。
[1085] 申告書の品名欄について
投稿者:けしゴムどっかいってん 投稿日:2001/09/25(Tue)
03:43:53
どーも、みなさん頑張ってます?
こちら独学でやってる者ですが質問があります。
過去問をやっていて、輸出入申告書の品名を書く欄で、仕入書から2つ以上の品名をまとめて書く場合に、代表品目名&etc.若しくは OTHER、又はそれぞれの品目名を全部書いてある場合などがあるのは、どんな違いがあるのでしょう。
また、仕入書から品名を丸写しするのが良いのか、それとも省略しても良いのか、省略出来るのはどういった所かなど教えていただけたらと思ってます。わかる方どうか宜しくお願いします。
[1085へのレス] Re: 申告書の品名欄について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/25(Tue) 05:45:36
けしゴムどっかいってん様
2つ以上の品名をまとめて書く場合、「代表品目&etc」の書き方が一般的と思います。試験の際も一番無難ではないでしょうか。
それから、基本的には仕入書の品名丸写しでよいと思いますが、あまり長くなりすぎる場合、税番の決定に支障がない範囲で、適宜削ってもよいと思います。
ただ、例えば革製、貴金属使用のハンドバッグは、1個あたり6000円以上か否かで税番が分かれますが、仕入書上に6000円云々の記載がなくても、申告書の品名欄にはそれを記載しておく方がよいと思います。
[1085へのレス] Re: 申告書の品名欄について
投稿者:けしゴムどっかいってん 投稿日:2001/09/25(Tue)
10:58:30
サフランさん どうもありがとうございます。
そうかー やっぱり 代表品名&etc.でいいんですね。
過去問の解答で、色々と書いてあるので良く分からなくなるんですよね。こういうのって、統一して書いてくれたらなー。
[1076] いまさらなんですが。
投稿者:chatarou 投稿日:2001/09/22(Sat) 22:44:18
みなさんこんにちわー。よろしくお願いします。chatarouです。どうしても意味がわからないんですがどなたか教えてください。
特例申告の条文には、@「貨物を輸入しようとするものはあらかじめ税関長の承認を受けたものは、承認を受けた日の属する月の翌月以後、指定貨物について、納税の申告の規定にかかわらず、特例申告書を税関長に提出する事によって、関税の納付に関する申告を行う事が出来る。(部分的に省略)」とあります。
そしてまた、次のAで「特例申告を行う場合は特例申告にかかる指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可ごとに特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出しなければならない。(部分的に省略)」とあります。
Aで、許可を受けてから特例申告を作成する意味がわからないのですが。
どうしてかっていうと@では貨物を輸入しようとするものが特例申告書を税関長に提出するのに、Aでは輸入の許可を受けたものについて、許可ごとに特例申告書を作成しているからです。
アホな質問をしているのかもしれませんが、どうしても意味がわからないんです。よろしくおねがいします。それではみなさんもがんばってください。
[1076へのレス] Re: いまさらなんですが。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/23(Sun) 17:48:18
chatarou様
@は、特例申告の概略について、2は具体的な手続き内容が書かれているのです。
特例申告の場合、まず貨物が到着した時点で「引き取り申告」を行います。これは輸入の許可を受け、貨物を引き取るための手続きです。
そしてその後、特例申告を行うわけです。これが納税の申告になります。
2段階の申告方式に分かれているわけですね。
[1076へのレス] Re: いまさらなんですが。
投稿者:chatarou 投稿日:2001/09/23(Sun) 21:38:18
わいわーい。サフランさん、ありがとうございます。もしかしたら答えてくれるんではと思ってたので嬉しい限りです。しかもだんだん理解できてきました。手順について確認だけしたいのですが、いいですか?
特例輸入者および指定貨物の承認→輸入申告→担保の提供(特定月の前月末日)→輸入許可→納税申告(許可の属する日の翌月末日)→終わり。
こんな感じでしょうか?
[1076へのレス] Re: いまさらなんですが。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/23(Sun) 22:35:58
chatarou様
ちょっと順番が違います。(^_^;)特例申告をするためには、担保の提供も終えていなくてはなりません。
したがって担保の提供→輸入申告(引取申告)→輸入許可→国内引取→特例申告(納税申告)
という感じになると思います。
[1076へのレス] Re: いまさらなんですが。
投稿者:chatarou 投稿日:2001/09/24(Mon) 21:47:59
ありがとうございます。サフランさん、感謝です。これを機に特例申告だけは完璧にしたいと思いました。がんばるぞー。
[1079] 関税額、税額
投稿者:なごやん 投稿日:2001/09/23(Sun) 22:36:37
こんばんわ、すごく単純なことなのかもしれませんが、関税額と、税額の違いって何なのでしょうか?記述の問題を解いていると、よくでてくるのですが、どちらも一緒の意味にしかとれません。どなたか、ご解答おねがいします。
[1079へのレス] Re: 関税額、税額
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/24(Mon) 14:08:06
なごやん様
「関税額」・・関税の額限定。
「税額」・・関税、消費税、地方消費税のこと。
ということでしょうか。
[1079へのレス] Re: 関税額、税額
投稿者:なごやん 投稿日:2001/09/24(Mon) 17:22:27
サフラン様
ご解答ありがとうございます。消費税、地方消費税が含まれているか、いないかの違いなのですね。すっきりしました。ありがとうございます。
[1081] 現実支払価格
投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/24(Mon) 11:11:35
実務の計算問題をしていてまた分からなくなってしましました!
A@売手が自己の為に行った検査費(買手負担)→加算要素
A買手が自己の為に行った検査費(買手負担)→控除
これが売手負担の場合はどうなるのですか?
B@売手負担の広告宣伝費→加算
A買手負担の自己のための広告宣伝費、検査費、フランチャイズ 料、銀行保証料→控除
このとき、買手が自己の為行うが売り手負担になった場合や買手負担だけど自己のためでなく売り手のためになった場合はどうなるのですか?
買手負担、売手負担、買手が自己の為、売手の為、という区別がよくわからないです。。頭がこんがらがってきました!
どなたか良い整理の仕方を教えてください。お願いします!
[1081へのレス] Re: 現実支払価格
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/24(Mon) 16:35:57
ぴぐれっと様
私もこの計算は本当に苦手です。私なりの考えをまとめますので、ぜひどなたかご教示をお願いしたいと思います。
Aの@が売り手負担になった場合
加算要素にはならないでしょう。売り手が自己のために行い、自己で払う費用が仕入書に記載されるとは考えられないからです
AのAが売り手負担になった場合
買手が自己のために行ったわけですから、仮に売り手が負担したとしても、最終的には貨物の価格の中に含まれてくる、(買手が支払う形になる)と考えられます。
Bの@で、広告宣伝費が買手が自己のため行うこと、となった場合
AのAで述べた形と同じではないでしょうか。
BのAが売り手のためになった場合
Aの@と同様の形になり、加算要素だと思います。
[1078] 税表細分
投稿者:だん 投稿日:2001/09/23(Sun) 13:12:51
皆さん、アドバイスご教示下さい。
実行関税率表の品名欄先頭に記載されている数字は、申告書の税表細分欄に「−1」とか「−1−(2)」とかって記入しますよね?たまに品名欄先頭にアルファベットが記載されているものもありますが、このアルファベットも税表細分欄に記入しないといけないのでしょうか?
これもBANALさんの「Sweetie juice」の問題での疑問点です。でも、「Sweetie juice」の分類はけっこうキツイですね。
[1078へのレス] Re: 税表細分
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/23(Sun) 17:40:33
だん様
アルファベットも記入しておく必要はあると思われます。
この間も某社の模試でそのようなタイプの分類が出題されておりました。
[1078へのレス] Re: 税表細分
投稿者:だん 投稿日:2001/09/23(Sun) 18:54:21
サフランさん、早速のご返答有難うございました。
また機会がありましたら宜しくお願いします。
本試験まであと1ヶ月を切ってます。皆さん、悔いの残らないように頑張りましょう!(特に社会人。僕が社会人なので…)
[1074] 無条件免税
投稿者:パラッパー 投稿日:2001/09/22(Sat)
18:51:00
初めての投稿です!無条件免税の一つに「注文の取り集めのための見本。ただし、見本用のみに適すると認められるもの又は著しく価格の低いもの」とありますが、「著しく価格の低いもの」っていうのはいったいいくらぐらいをいうんですか?H8の過去問では「総額が1万円以下である場合に限り」なんていう問題が出て、解答には「一万円以下の場合に限らず無条件免税が適用される」とありました。ん?著しく価格の低いものっていうのは絶対条件じゃないの?よく分かりません。どなたか分かる方教えてください。
[1074へのレス] Re: 無条件免税
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/22(Sat) 20:01:54
パラッパー様
基本的に、注文の取り集めのための見本は、金額のいかんを問わず無条件免税が適用される、とされており、金額は絶対条件ではないようです。
ただし、「著しく価額の低いもの」というのは、酒類等の例外がありますが、5000円以下をさしているようです。
[1074へのレス] Re: 無条件免税
投稿者:パラッパー 投稿日:2001/09/23(Sun)
14:49:28
なるほどー!これで安心しました!
サフラン様丁寧な返答ありがとうございます!
[1069] 代表品名の選び方
投稿者:コルク 投稿日:2001/09/20(Thu) 23:40:02
以前からここの掲示板を頻繁に拝見させて頂いているコルクと申します。今回、初めて投稿させて頂きます。
輸出申告書の作成問題文の中に、「〜統計品目番号が異なるものの価格が20万円以下のものであるものについては、さらにこれらを一括して、代表品名により、輸出申告書の一覧に記入する。」とありますが、この代表品名の選択の基準がわからなくて困っております。”代表”品名という訳ですから何等かの基準があると思うのですが・・・。
[1069へのレス] Re: 代表品名の選び方
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/20(Thu) 23:43:29
コルク様
価格の一番高いものを記載し、最後に「& etc」を入れればよいと思います。
[1069へのレス] Re: 代表品名の選び方
投稿者:コルク 投稿日:2001/09/21(Fri) 00:30:39
サフラン様、早速の返答有難うございます。
私も価格の一番高いものを記載していましたが、第30回通関士試験で出題された輸出申告書(目覚し時計等)の解答例が、私の持っている2種類の問題集で両方とも価格の一番高いものを代表品名として記載していないようなのですが・・・。いかがでしょうか?
[1069へのレス] Re: 代表品名の選び方
投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/21(Fri) 09:30:16
インボイスに記載されている順番でも、価格の順でも特に問題ないようですよ。etc.でまとめられているものが合っていれば。バッテンにはならないはずです。
[1069へのレス] Re: 代表品名の選び方
投稿者:コルク 投稿日:2001/09/21(Fri) 20:26:11
そうだったのですか、これでスッキリしました。
ポ子様、サフラン様、有難うございました。
[1070] 輸入申告書の記載について。
投稿者:CIVU 投稿日:2001/09/21(Fri)
02:32:09
みなさん、はじめまして。CIVUと申します。
少し、疑問に思ったことがありましてみなさんの意見を聞かせていただきたく投稿しました。それは、蔵出輸入の際の輸入申告書の記載の一部なのですが、ある問題集では蔵出輸入の際には申告価格欄の下部に「CIFUS$〜〜」などと記載することとされているのに他の問題集の解答にはそのようなことは書いてありませんでした。どちらが正しいのでしょうか??
[1070へのレス] Re: 輸入申告書の記載について。
投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/21(Fri) 09:26:29
輸入申告価格は原則CIFなので、なぜわざわざ記載しなければならないのでしょうね。インボイスがFOB建なのでしょうか?(仮にそうだとしても、CIF価格の記載の必要があるのか、、、?)
[1066] 輸入申告書について
投稿者:マンタ 投稿日:2001/09/19(Wed)
22:28:55
こんばんは
試験もだんだん近くなってきて不安になる今日この頃です。
通関実務の問題でわからないところが出てきたのでどなたか
よいアドバイスをお願いします。
輸入申告書の問題でAの貨物とBの貨物がそれぞれ損傷し、
その損傷後の数量で申告を行うといった場合、貨物の記号・番号
の欄記入する貨物の番号はどのように申告すればよいのでしょうか?
仕入書には、NO.1〜60とあった場合で
例えば、A貨物が40CARTONS中2CARTONS損傷、B貨物が20CARTONS
中1CARTON損傷した場合
申告書には、『No.1〜38,41〜59』と言う記入でいいんでしょうか?
[1066へのレス] Re: 輸入申告書について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/19(Wed) 23:02:20
マンタ様
まず、最終的なトータルのカートン数を書き、それから、例えばA貨物を(1)欄目に、B貨物を(2)欄目に書いたのであれば、
(1)38cartons(2)19cartonsという書き方でよいのではないでしょうか。
[1066へのレス] Re: 輸入申告書について
投稿者:マンタ 投稿日:2001/09/20(Thu)
20:38:22
サフランさんいつもありがとうございます。
サフランさんがおっしゃった記入以外にNOのところはどういう風にかいたらいいんでしょうか?何度もごめんなさい。
それから今日勉強しててわからないところが出たんですけどこれについてもおわかりになるようでしたら是非教えてください。
@通関士が所得税の脱税をした場合は懲戒処分できるか否か?
所得税の脱税って関税法の違反にはならないんですか?
A輸出貿易管理令についての問題
米を輸出する場合には、輸出の承認は必要か否か?
[1066へのレス] Re: 輸入申告書について
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/20(Thu) 23:40:39
マンタ様
すみません、NOのところ、というのは数量の欄のことでしょうか。ご質問の内容がよくわかりません。「損傷していない個数を記入する」という答では不十分でしょうか?
@について
所得税の脱税は、所得税法違反になると思います。ですから懲戒処分には該当しないでしょう。
Aについて
米については輸出の承認は不要です。
[1063] 広告宣伝費?
投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/18(Tue) 21:08:59
こんにちは。この前模試を受けたのですが、その中で答えを見てもよく分からないところがあるので、どなたかアドバイスお願いします。
通関実務の計算問題です。
輸入者M(買い手)は、特殊関係にないY国の輸出者X(売り手)から、「W」商標を付した女子用衣類5000着を購入することになり、FOB価格で1着あたり3800円で契約した。
なお、女子用衣類1着あたりの価格は、Mが本邦において行う当該女子用衣類の広告宣伝活動の費用の負担を援助するため、Xから広告宣伝値引として1着あたり1000円が差し引かれた後の価格である・・・・省略。
この、Xが値引きした1000円なんですけど、私はてっきり「売り手が負担した広告宣伝費用」に含まれるのかなーと思って、1000円を足して計算してしまいました。でも答えは値引きしたままの値段で計算していました。
こういう場合は、「売り手が負担した広告宣伝費」にはあてはまらないんですか?実際に売り手がお金払って(て言うか値引きして)負担してるのでは・・・と思ったんですが・・。
それとも、単純に「一律値引き」として考えるのでしょうか・・。
[1063へのレス] Re: 広告宣伝費?
投稿者:のり 投稿日:2001/09/19(Wed)
00:26:34
僕が思うには、課税価格は買い手により売り手に対し、現実に支払われた価格を元に計算するのが原則なので、この場合、現実に広告宣伝費が引かれた価格が3800円なので、あえて1000円を加える必要はないのではないのでしょうか?
[1063へのレス] Re: 広告宣伝費?
投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/19(Wed) 06:35:07
チャブ様
本件はあくまで「値引き」についての問題であり、是認されるか否認されるかだけを判断すればよいと思います。
ご存知のとおり、「広告宣伝値引き」は認められますので現実支払い価格に加える必要はありません。
広告宣伝費用とは別の問題になります。
[1063へのレス] Re: 広告宣伝費?
投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/20(Thu) 00:33:15
のりさん、サフランさん、ありがとうございました!
こういう場合は「売り手が負担した」という費用ではなくて、単に「値引き」として考えればいいんですね。
モヤモヤが晴れました!ありがとうございました(^^
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