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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[1056] 特恵関税 投稿者:なごやん 投稿日:2001/09/16(Sun) 23:31:16

こんばんわ、特恵関税制度が法令改正されましたが、どくがくなため、いまいち理解できません。
別表2に定められている税率はこれは改正後も改正前も農水産物にかんしてでよいのでしょうか?
別表3に定められていたものは今まではSP品目でしたよね?これって、改正後は特定鉱工業産品等に変わったのですか?もしそうならば、SP品目という物自体がなくなってしまったというこのなのでしょうか。
別表4に定められている税率を適用する鉱工業産品は改正後も変わりはないのでしょうか?
お手数ですが、どなたかご返答お願いします。

[1056へのレス] Re: 特恵関税 投稿者:N・N 投稿日:2001/09/17(Mon) 21:55:39
特恵関税のことですが、
別表第2は農水産品で、これらは定められた税率でしたよね。
鉱工業産品の別表第3で、今までは税率は1/2でしたが、改正されて、あらかじめ同表に定められている係数を乗じる、とありました。
また、別表第4は今まで通り適用外です。
さらに特別特恵受益国だけ適用の別表第5というのも加わりました。
こんなところでしょうかね。

[1056へのレス] Re: 特恵関税 投稿者:なごやん 投稿日:2001/09/17(Mon) 22:04:10
N.Nさん、早速のご返答ありがとうございました。こんがらがっていたところがすっきりしました。このまま、がんばってつき進んでいきたいです。


[1051] 申告と申請 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/16(Sun) 07:44:25
基本的な質問ですみません。今、「申請」と「申告」が頭の中でごっちゃになってます。例えば、「蔵入承認申請書」と「展示等申告書」「船用品積込承認申告書」。申請と申告の違いは何なのでしょうか。特に、今年は記述が穴埋めで一字一句気をつけたいと思っているところ、ひっかかりました。。

[1051へのレス] Re: 申告と申請 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/16(Sun) 23:01:25
何なんでしょうね。辞典には申告は「官庁に申し出る」、申請は「官庁に願い出る」と書いてありましたが私には違いがわかりません、、。でも、実際使用されているフォームにはそれぞれ「蔵入れ承認申請書」とか「船(機)用品積込申告書」など、使い分けて書いてあるので、教科書でもそのフォーム通りの呼び方にならっているんだと思いますよ。そのまま覚えるべきなんでしょうね。

[1051へのレス] Re: 申告と申請 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/17(Mon) 21:26:05
ポ子さん、レスありがとうございます!そうですね、もうここは深く考えずにそのまま覚えておくことにします。丁寧にありがとうございます。


[1050] 酒税 投稿者:大阪袖ヶ浦 投稿日:2001/09/15(Sat) 23:57:20
どなたか教えて下さい。
過去問で酒税のある輸入申告書作成の際に数量欄について、例えば関税記載欄の単位リットルについての正味数量欄は10mlまで記載して酒税欄の数量欄はKLにて記載し10mlまで記載するということは
単位を統一しているので理解できるのですが、第27回の輸入申告書作成問題解答で課税標準が100g単位で記載されていて税率摘要単位が、KGである場合も前者と同じように10mgまで記載とならずに1mgまで記載されていることが理解できません。整数以下の単位を表記する基準があるのでしょうか。初歩的な事でお恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。

[1050へのレス] Re酒税 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:39:17
大阪袖ケ浦様
私の持っている問題集では、82.800KGとなっておりました。
単位KGで、端数が発生する場合は、統計単位未満3桁まで記載すること、となっておりますのでそれに習ったものと思われます。

[1050へのレス] 感謝状 投稿者:大阪袖ヶ浦 投稿日:2001/09/17(Mon) 12:14:49
サフラン様 大変有難うございました。すごく気にかかっていたものでスッキリ致しました。
しかし某協会の問題集は誤字脱字等が多くて困ります。
今後とも皆さんの救世主として色々御教示下さい。


[1052] 保税蔵地場 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/16(Sun) 07:48:13
すみません。。また質問です。「外国貨物を保税蔵地場に置くことの承認の申請は、当該貨物を保税地域に入れないですることの承認を受けた場合を除き、当該貨物を保税地域にいれた後にしなければならない」(関税協会問題集p98D)の答えが○になっているのですが、どうしてもその根拠がわかりません。どなたか教えてください!

[1052へのレス] Re: 保税蔵地場 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:48:59
ぴぐれっと様
はっきりとした答えは見つかっていないのですが、蔵入を承認する際に、税関が貨物の検査を行うことがあるからではないでしょうか。

[1052へのレス] Re: 保税蔵地場 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:51:11
関税法43条の3の第3号に、「第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は第一項の承認の申請をする場合について準用する」とありますよ。輸出入申告は原則、貨物を保税地域等に入れてから行うことになっているので、蔵入れ承認時もそれを準用するのでしょう。

[1052へのレス] Re: 保税蔵地場 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 23:18:09
ボ子様
わかりやすいご説明、ありがとうございました。

[1052へのレス] Re: 保税蔵地場 投稿者:ぴぐれtと 投稿日:2001/09/17(Mon) 11:55:55
ポ子さん、サフランさん、よくわかりました!どうもありがとうございます!!!


[1047] no title 投稿者:例外とか勘弁してけろ 投稿日:2001/09/15(Sat) 02:37:00
今年の試験で、延滞税が4.5パーセントって出るんでしょうか?今年だけの話って聞いたので、実務の試験で出た場合は、問題の中で、「4.5パーセントとする」と説明してくれそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?パーセンテージの説明がなかった場合、ちょっと不安です。そして何で今年だけ、4.5パーセントなん?と意味がわかりません。なんでなんでしょうか?教えていただけませんでしょうか?間違ってたらすいません。

[1047へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/15(Sat) 10:09:28
例外とか勘弁してけろ様
延滞税の税率は、平成12年の法令改正により、「前年の11月30日の公定歩合プラス4%」に改正されたのです。
本年12月31日までは、4.5%ということで確定していますので、試験問題にもその旨の記載がされると思いますが、14.6%については、そのままですので注意が必要です。

[1047へのレス] Re: no title 投稿者:例外とか勘弁してけろ 投稿日:2001/09/16(Sun) 03:21:22
サフランさんありがとうございます。どうでもいいことですが、どうして今年だけなのでしょうか?延滞税が下がるということは、治める関税の額を間違える人が多いから(修正申告する人が多い)ということは、誤認しやすい、法令か何かが今年か、ちょっと前の年にあって、緊急措置みたいなものなのでしょうか?

[1047へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:02:04
さすがに、どうして法律が改正になったか、まではわかりません。(>_<)低金利時代であることが関係しているのかもしれませんが。
この措置は当分の間、ということになっております。今年は4.5%ですが、来年は上がるかもしれないし、下がるかもしれません。

[1047へのレス] Re: no title 投稿者:例外とか勘弁してけろ 投稿日:2001/09/17(Mon) 02:27:06
なるほど、低金利の時代か〜。そうなると、来年も法改正がありそうですね。あ〜今年で受かりたい。


[1054] 質問 投稿者:もみじ 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:08:04
学習者のみなさん。勉強は進んでいますか。私は集中力がわかず悪戦苦闘しています。ところで、質問なのですが適用法令で、@輸入申告後、輸入許可前に法令に改正があった場合は、許可の日の法令が適用される。
A輸入申告後、輸入許可前における貨物の引取り承認がされる前に法令の改正があった場合は、承認の日の法令が適用される。

では、引取り承認日後、輸入の許可前に、法令改正があった場合は、承認の日、許可の日、どちらの日の法令が適用されるのですか??

[1054へのレス] Re: 質問 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:28:45
もみじ様
答えは、「輸入申告の日の法令」となります。つまり、改正される前の法律となるわけですが、適用法令の原則は「輸入申告の日」ですから、答え方は、「輸入許可前引取り承認の日」よりも「輸入申告の日」と答えた方がよいと思います。


[1055] 納税義務 投稿者:セピア 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:11:55
こんばんは、納税義務についての質問なのですが、保税蔵置場に蔵置中に亡失した貨物の納税義務者は保税蔵置場の許可を受けたものですが。亡失の原因が災害の場合はどうなるのですか。

[1055へのレス] Re: 納税義務 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/16(Sun) 22:20:52
セビア様
亡失の原因が、災害等やむをえないものである場合は、納税義務は負いません。


[1044] 申告書に関する疑問いろいろ 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/14(Fri) 18:39:22
申告書について3つ質問があります。
(1)輸入申告書で、一枚につき一品目しか申告するものが無い場合、(例えば酒類の申告のときなど)品名欄のかっこのなかには、1、と数字を書き入れるのか、書き入れないのか、どっちなのでしょうか。参考書によって、模範解答が違うのです。関税協会の問題集をお持ちの方、どうなってますか?
(2)同じく輸入申告書の酒税のときに、「ウィスキー類 ○○○○円/KL」とか重量税の欄に「○○○円/L」とか書きますが、このときの単位は、やはり「大文字の活字体」でないといけないですか?ここの単位は小文字でもいいのでしょうか?
(3)笑われるかも知れない質問ですが・・・・。
皆さん、アルファベットの大文字のゼットってどう書きますか?
私はつい、真ん中の線に、左上から斜め下に向かっての線を書いてしまうのですが、これって正しくない字のような・・・。同じく、大文字のアイはどうです?上と下に横線書きますか?周りの人に聞いたら、「書いてない」と言ってましたが、縦棒だけだと、数字の1や、小文字のエルに見られそうで、私は書いてるのですが、結構これが面倒くさいんですよね。
以上、こんな時期なのに些末な質問でごめんなさい。でもずっと気になってたので・・・。

[1044へのレス] Re: 申告書に関する疑問いろいろ 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/15(Sat) 00:22:44
シマシマ様
あくまで私の考えで申しますが・・
(1)確かに参考書によりまちまちのようです、ということはどちらでもよいのかもしれませんが、入れておくのが無難と思います。
(2)単位は「大文字活字体」の方がよいでしょう。
(3)「Z」と書いています。斜めの線は入れていません。またアイですが、横線まで書いています。ただ、、採点に差が出るとは思えないのですが・

[1044へのレス] Re: 申告書に関する疑問いろいろ 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/15(Sat) 23:55:54
サフラン様、何度も助けていただいてます。(_o_)
(1)確かに、どちらでもいいのなら、入れた方が無難ですね。
(2)そうします!
(3)こんな質問にまで答えていただいてありがとうございます。
誰かの意見をお聞きしたかったので・・・。 (^_^;;)
安心できました。また過去問解きに戻ることにいたします。
失礼しました。


[1046] 誰か教えて!! 投稿者:承太郎 投稿日:2001/09/14(Fri) 21:27:48
独学で勉強してるんで、一度詰まったら全然解らなくなって・・
この間の、関税協会の模試の第13問目の3なんですが・・
問題-関税法第7条の2(申告の特例)の規定による特例申告に係る指定貨物については、特恵対象物品であっても、すべて特恵関税は適用されない。
答え-誤り
解説-暫定措置法第8条の2第1項に掲げる特恵対象物品のうち限度額等を設けて特恵関税を適用することとされているもの(同法第8条の4第1項)については、当該物品が特例申告に係る指定貨物である場合には、関税法第7条の2第5項(特例申告に係る指定貨物について適用しない規定)及び同法施行令第4条の4第2号(特例申告に係る指定貨物について適用しない規定)の規定により、特恵関税を適用しないこととされている。
って、書いてんだけど・・・
これって、誤りじゃなくて、正解じゃないの?
それとも、私が理解していないのかな?
もし、後者であるなら誰かわかりやすく教えて!!お願い!!

[1046へのレス] Re: 誰か教えて!! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/15(Sat) 00:35:33
承太郎様
まず、原則として特例申告に関わる指定貨物であったとしても、必要な条件を満たしておれば、特恵が適用できます。
したがって、すべて不可、という点ではあやまりです。
つまり、特恵関税の対象貨物のうち、シーリング管理される特定特恵鉱工業産品には適用されない、ということになります。

[1046へのレス] サンクス!! 投稿者:承太郎 投稿日:2001/09/15(Sat) 19:06:47
な〜んだ!!じゃ-、結局のところ「「すべて」」って
ゆ-ところが、間違いなんだ!
えらい難しく考えすぎてたかも!
サフランさん!!どうもありがとう!!
又、こうゆ-時あったらよろしくおねがいします!!


[1029] 申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/10(Mon) 23:48:11
すみません。。また質問です。。輸出入申告書で20万円以下のものをまとめたときで正味数量を記入する場合、例えば@の貨物の
関税率表の分類ではKGとNOがあり、Aの貨物には、KGのみだったとします。この場合、KGとNOのどちらも記入するのでしょうか?それとも書ける限り記入したほうが。。という程度なのでしょうか?また、もし共通する単位がない場合はどうしたら良いのでしょう?

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:もう9月かよ!! 投稿日:2001/09/11(Tue) 01:23:37
どちらも記入すべきだと思います。独学ですか?わたしは独学ですが、実務の場合は数をこなしたほうがいいと思うんで、手持ちの本に、それが少なかったら、新しい本を買ったほうがいいと思います。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 04:12:29
びぐれっとさん、もう9月かよさん、こんにちは。
以前やった過去問だと、確か1つの記入でよかったはずです。この場合だとKGのみの記入だと思います。関税協会の問題集の輸出申告に一回出てました。でもいつだったか忘れました。
独学同士、がんばりましょう。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/11(Tue) 10:05:19
問題集の解答では、2つのうちひとつがかっこ書きになっているものもありました。。この場合だとKGを書くことが必須ということなんでしょうか。うー、私も独学なので悩みはじめるといつもこのサイトで助けてもらってます!みなさん、ありがとう!

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 13:27:42
ぴぐれっと様
おっしゃる過去問のケースは私はよく存じないのですが、通常少額合算のケースは、正味数量については記載しなくてよいはずです。
違う単位のものをまとめようがないからです。
ただ、過去問のケースでは、「正味数量に関わるものを記載すること」という指示があるので、記載をしなければなりません。でもその場合、単位は1種類のケースばかりではないでしょうか。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2001/09/12(Wed) 00:05:26
サフランさん、いつもありがとうございます。かっこ書きになっていたのは第32回の輸出申告書です。一方にNO、他方にKGとNOがあって、答えはKGがかっこ書きになっているのです。それで、混乱してしまいました。この場合は、かっこで書けという意味でなく書いても書かなくてもどちらでも良いという意味なのでしょうか。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:もう9月かよ!! 投稿日:2001/09/12(Wed) 02:07:13
まじですか?自信満々に書き込んでしまいました。びぐれっとさんすいません。はずかしい。やっぱり二つかいて、一つ間違えたら不正解になるんですよね。とても勉強になりました。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/12(Wed) 23:41:06
みゃーちゃん様
こんばんは。ご指摘の過去問、チェックさせていただきました。
あくまで個人的意見ですが、このケースについては、NOのみの記載でよいように思います。共通になっている単位についてのみ考えればよいのではないでしょうか。
ただし、NO、KGともに記載がされていても間違いということにまではならないと思います。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/13(Thu) 10:37:07
サフランさん、どうもありがとうございます!!!!
共通の単位をしっかりと記入できるようがんばりたいと思います!

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:山紫水明 投稿日:2001/09/15(Sat) 01:08:51
20万円以下の貨物は、合算しようと、しまいと、基本的には統計に計上しない点です。だから、その貨物の数量も、価格も統計計上をしないから、数量についていえば、
KGであろうと、NOであろうと決して問題はないのですが、合算した場合一方が、KGとNOがあり、もう一方にはNOしかないときには、両方の数量単位は書きようがありませんね。大体、議論の内容は、本質的なことを忘れているようです。
輸出を例にとると、統計に計上しない20万円以下の貨物でも、搬出する際に、数量の記載がないと、確認の際には困るでしょう。記帳義務もありますょ。
試験という点から言うと、両方の単位があれば、両方を書いたらいいし、2品目以上での或る一つの品目が、例えば、NOしかないために書けないときには、統一的に書けるKGで書くのが妥当です。
だから、試験問題の問題文では、正味の数量と書いてあるのです。もっと具体的に言えば、KGでの統一という理解でいいと思います。NOが抜けているために減点ということは無いと思います。
関税協会の答案は必ずしも模範答案ではありませんから、この欄で大いに議論をすべきだと思います。
少し、本論から外れますが、申告書の品名の順番にしても、議論がされていますが、基本的には、自由です。

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/15(Sat) 15:16:11
山紫水明さん、コミュニケーションの場でhatoさん!どうも、ありがとうございます。そうですね、特に一人で勉強していると試験のことばかりで物事の本質というか何故こうなるかというところを理解できていないまますすめてしまうところがありよくつまずいてしまします。本当にお世話になってます!ありがとです!

[1029へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/15(Sat) 16:26:08
山紫水明様
こんにちは、以前の書きこみで、確か税関のOBの方であったと記憶しております。ご指導ありがとうございます。
何せ年にたった一度しか行われない試験です。一見ささいなことでも、もし試験に出てしまったらどうしようという不安にかられるケースが、私にもたくさんあります。
ぜひこれからも書きこみをお願いいたします。


[1045] 原産地証明書 投稿者:ガスバスマダカスタル 投稿日:2001/09/14(Fri) 20:48:13
関税法の提出書類のとこに載ってる原産地証明書
(課税価格10万円以下提出不要、発給日から4月以内)

特恵受益国等の証明のために提出する原産地証明書
(課税価格20万円以下提出不要、発給日から1年以内)
違うもの・・・・・・?
ちなみに関税法の方は古いテキスト使っているので・・・・・

[1045へのレス] Re: 原産地証明書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/15(Sat) 00:14:44
ガスバスマダガスカル様
前者は、協定税率の適用を受けるために提出するもの。
後者は、特恵税率の適用を受けるために提出するもの、です。
原産地証明書と、特恵原産地証明書は、混同しやすいですね。

[1045へのレス] Re: 原産地証明書 投稿者:ガスバスマダカスタル 投稿日:2001/09/15(Sat) 10:38:59
ありがとうございます!!
なぞが解けました!!残り1月がんばりまっつせー


[1042] 納税の告知 投稿者:恵那 投稿日:2001/09/13(Thu) 16:26:40
過去問をやっていてヒントを見てもよくわかりませんでした。

次に揚げる関税のうち、関税法の規定による納税の告知をすることが必要とされているものにA印を、その他のものにB印をつけよ。

(1)入国する旅客の携帯品の関税
(2)その受け取りの際、郵便局に納付される郵便物の関税
(3)陸揚げされる不要船用品の関税
(4)収容貨物の公売又は売却の代金をもって充てる関税
(5)申告納税方式が適用される貨物の関税

というもので、答えは
A・・・(1)(3)
B・・・(2)(4)(5)
なのですが、どうしてこういう解答になるのかがわかりません。
納税の告知というものがよく理解できないみたいです。
どなたかアドバイスをお願いします。

[1042へのレス] Re: 納税の告知 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/13(Thu) 16:57:08
恵那様
賦課課税方式により徴収する関税については、税関長は「納税の告知」を行わなければなりません。
ただし、納税の告知が行われない、例外のケースがあり、関税法9条、だったと思いますが、記載がされています。
そこで例外としてあげられているのが選択肢の2と4です。また5は申告納税方式ですから論外ですね。

[1042へのレス] Re: 納税の告知 投稿者:恵那 投稿日:2001/09/14(Fri) 22:43:00
サフラン様
ありがとうございました。
法令集を見てみたところちゃんと関税法9条の3に書いてありました。
慣れない法令集ですががんばってチェックしなくてはならないと改めて思いました。


[1040] 品名欄への記入 投稿者: 投稿日:2001/09/13(Thu) 01:11:34
はじめまして、独学でやっているので基本的な質問ですみません。
輸出申告書は、価格の大きいものから品名欄に記入していくのですが、輸入申告書も同様なんですか?過去問の解答を見ると仕入書に書いてある順に書かれてるのですが?この順番に書かないと間違いなんでしょうか。それとも記入の順番って関係ないのですか。

[1040へのレス] Re: 品名欄への記入(輸入申告書) 投稿者:卯太郎 投稿日:2001/09/13(Thu) 08:37:46
去年の本番ではたしか仕入書の記載順に申告書中段に記載していた記憶がありますが、テキスト類で「記載の順番」について読んだ記憶はありません。
ただひとつ、ある学校の税関OBおじいちゃんが、「正味重量の大きい順がいいねぇ」と言っていたことは覚えているんです・・・
通関実務者の皆様、実際のところはどうなんでしょうか?

[1040へのレス] Re: 品名欄への記入 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/13(Thu) 10:52:55
秋様、卯太郎様
私は基本的に仕入れ書に記載されている順番に記載していっています。もちろん合算となる貨物については一番最後にまわします。
と、ここまでは試験の上での話しです。
仕事上では、申告価格の大きいものから順に記載して(というか、NACCSだから「入力」ですね)います。ここでも合算分は最後です。(有税合算と無税合算があれば、有税の方が先)
もちろん人により違いがあるでしょうし、税関さんもあまり順番は気にされない方も結構いらっしゃるような・・

[1040へのレス] Re: 品名欄への記入 投稿者:ちゃか。 投稿日:2001/09/13(Thu) 21:45:35
i/vの上から順のほうが、税関さんもチェックしやすいんじゃない??って言うかその方が作りやすい・・・。


[1038] 28回輸入申告書作成 投稿者:たかを 投稿日:2001/09/12(Wed) 21:39:53
過去問をやっていて気になったので教えて下さい。

28回の輸入申告書作成なんですが、
(韓国からの「衣類」の蔵出し輸入のやつです)
回答の輸入申告書には船荷証券番号が書いてないのですが、
単なる記載漏れでしょうか?
それとも何か理由があるのでしょうか?

ご存知の方いたら教えて頂けませんか?

[1038へのレス] Re: 28回輸入申告書作成 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/12(Wed) 23:32:30
たかを様
こんばんは。私の問題集では記載がされております。単なるもれではないでしょうか。

[1038へのレス] Re: 28回輸入申告書作成 投稿者:たかを 投稿日:2001/09/13(Thu) 01:37:13
サフラン様

やっぱりそうでしたか!
安心しました。
ありがとうございました!

[1038へのレス] Re: 28回輸入申告書作成 投稿者:shigery 投稿日:2001/09/13(Thu) 14:59:10
第28回の「衣類」の蔵出輸入の問題は 、出題当時のままでなく、毎年タリフが変わるから、それに合わせて関税協会が勝手に問題やら回答を変更しているから、混乱が生じるのです。
先ず、蔵出輸入の際には、B/L番号は、不要なのです。それに関税協会が気付いて、新しい出版では、斜線で抹消しているのです。出題当時の回答では、B/L番号は入っています。よく勉強をした人は書かなかったかも分かりません。その際の採点はどうなつたのかを知りたいくらいです。
その根拠は、関税関係基本通達集の輸入(納税)申告書の記載要領の「船荷証券番号欄」です。
蔵入れ後輸入申告されるものである場合には、蔵入承認書の番号を記載するとなっています。
更に、欄外の(注)は、実際の出題では、無かったものです。
だから、この問題の外でも混乱を生じている様子がありますね。

[1038へのレス] Re: 28回輸入申告書作成 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/13(Thu) 15:46:47
shigery様
ご教示ありがとうございます。すっかり模範解答の内容を信じきってました。不勉強でお恥ずかしいです。
基本通達集まではなかなか目が行き届かないのですが、確かに蔵出し輸入であれば、重要なのは蔵入れ承認書の番号ですよね。大変勉強になりました。


[1039] 申告書の品名 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/13(Thu) 00:17:31
こんばんは。
ちょっと細かい質問なんですけど・・・。
申告書の品名欄を書くときに、答えを見ると、結構インボイス通りじゃないですよねー。省略されてたり、書き足してあったり。
私は何か不安でインボイス通りに書いちゃうんですけど・・。
うまい略し方がよく分かりません。
あと、輸入申告書で、品名欄の上の“蔵置場所”の右に、都道府県名(東京都)って書いてありますが、書かないと減点ですか?

[1039へのレス] Re: 申告書の品名 投稿者:卯太郎 投稿日:2001/09/13(Thu) 08:47:06
結局は「慣れ」でセンスを磨くしかないと思うんですよね。
以下、私が申告書上の品名英文表記で注意した2点です。

−基本的には仕入書どおりの記載に忠実に−
@ただし、統番や税番の決定に関連が薄い表記は削除
A統番/税番表の表記で、「番号の決定に重要な特性」が
 記載されていればそれを仕入書上の表記とうまく結合(?)
 させてみる

PS:「蔵置場所」の件は、最初から解答用紙に印刷されていた気がします。

[1039へのレス] Re: 申告書の品名 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/13(Thu) 11:12:40
レスありがとうございました!
やっぱり申告書書きまくるしかないですね。
疑問が解消しました!お互い頑張りましょうね(^^)

[1039へのレス] Re: じつは・・・ 投稿者:卯太郎 投稿日:2001/09/13(Thu) 11:48:02
卯太郎は去年合格しちゃったの(^^;;


[1035] 適用法令について 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/11(Tue) 19:02:38
質問ばっかりすいません。
適用法令についてなのですが、私の持っている参考書には、
指定保税地域に入れられている貨物であった場合は、すべて
原則(=輸入申告の日)が適用される。
とあるのですが、どこの条文を指しているのでしょう。
通常、法改正等があった場合、承認の日か輸入申告の日か許可の日かを考えて答える物だと思っていましたが、無条件で原則適用と言うのは、聞いた事がありません。どなたかご教示下さい。お願い致します。

[1035へのレス] Re: 適用法令について 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/11(Tue) 19:14:05
ちょっと最近泥沼に入っているので、妙な考えになってしまっているのか、問題を見分けられなくなっているようです。
この質問も、”原則は”こうで例外として幾つか有ります。
というだけで、問いが例外について質問されているので無ければ,
”原則をてきようする。”ってことでしょうか?つまりは、
指定保税地域云々ではなく、原則は原則ってことでしょうか?
なんだか、最近問題ばかりやっていると、おかしな所ばかりひっかります。あともうちょっとなのに。。。。皆さんはそんな事ないのでしょうか? 

[1035へのレス] Re: 適用法令について 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 22:37:23
例外以外はすべて原則なのです。
泥沼にはまる気持ち分かります。お互い頑張りましょう。

[1035へのレス] Re: 適用法令について 投稿者:卯太郎 投稿日:2001/09/12(Wed) 13:06:24
実際の試験や教材の練習問題で、
>法改正等があった場合、承認の日か輸入申告の日か許可の日か
問われるのは、殆どが「蔵入承認貨物」の場合です。
(他にも例外が2つばかりあったのですが自信ないので割愛)

おそらく、お持ちのテキストの「適用法令」のところで、
「例外」を示唆するようなコメントなり図表があると思い
ますので、ご確認願います。
結構「例外」ってねらわれやすいんですよね 頑張って!

[1035へのレス] Re: 適用法令について 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/12(Wed) 18:02:51
うっ、う〜(感涙)
丸子さん、卯太郎さん、返信有り難う御座います。
例外をしっかり覚えないといけませんよねぇ。
がんばりまっす。(^^)/~

[1035へのレス] Re: 適用法令について 投稿者:かっこう 投稿日:2001/09/13(Thu) 01:02:27
私が聞いた話だと、長期間貨物を置く場合(保税蔵置場、総合保税地域に置く場合、総合保税地域もしくは保税工場における保税作業)は改正によって許可の日になったりしますが、短期間の場合(指定保税地域)は適用されないそうです。だから他には保税蔵置場に入れた場合(蔵入承認受けてない)の適用法令は、輸入申告の日です。だった気がします。


[1034] 加算要素−その3− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:26:41
広告宣伝費などを課税価格に加算するような場合はあるんでしょうか?検査費用の場合と同様、売り手が自己のために行った検査費用を買い手が負担したら、加算になるんでしょうか?広告宣伝費の場合通常「国内販売のための」という形容詞がつくことが多いですが、この形容詞がつくと(=国内販売のための広告宣伝費だと)加算要素でなくなるんでしょうか?どうも「売り手が自己のために」とか「買い手が自己のために」とか「国内で・・」という形容詞がついた費用は加算要素か田舎の判断ができません。どなたかアドバイスをお願い致します。

[1034へのレス] Re: 加算要素−その3− 投稿者:ゆゆ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:44:37
「検査費用」のことしかいま頭に浮かばないんですが・・・
たしか「売手が自己の為に買手に行わせた○○」の場合は
加算要素にならなかったと記憶しています。

[1034へのレス] Re: 加算要素−その3− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/11(Tue) 10:14:09
ゆゆ様
「売手が自己の為に買手に行わせた○○」は加算要素にならないんでしょうか・・・?「売手が自己のために行った検査費用を買手が負担した検査費用」は加算要素になりますよね?「売手が自己の為に買手に行わせた○○(検査費用以外)」は加算要素にはならないと考えていいのかしら・・・?うーん、加算費用はほんと苦手です。

[1034へのレス] Re: 加算要素−その3− 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/11(Tue) 10:33:22
こんにちは。
私もいろんな問題を解いていて、何回も間違えた所です・・・。
「現実支払価格」って、「買い手により売り手に対してまたは売り手の為に」うんぬんですよね。
だから「売り手が自己の為に行うことの代金を買い手が負担した場合」なら、それが広告宣伝費でも検査費用でも、売り手の本邦の支店の活動費でも、売り手の債務でも、買い手が負担したらそれは加算要素に含めるんじゃないかなーと思います。
「国内販売の為の広告宣伝費」でも同じ事だと思います。
普通は国内販売は買い手が自己のためにするものだから加算要素に含めないと思います。
でも、「売り手に支払う国内販売益の一部」などの場合なら含めますが。
うーん書いててもややこしいです・・・。お互い頑張りましょうね!

[1034へのレス] Re: 加算要素−その3− 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 13:38:01
こんにちは。お互い悩む所ですね。
チャプさんのと同じ意見ですが、ただ、「広告宣伝費、販売促進は、効果が売り手に帰属したら、買い手が負担した場合であっても、控除する」だと思います。
しかし、売り手負担だと、加算です。
んーー、本当に書いててもややこしい。

[1034へのレス] Re: 加算要素−その3− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/12(Wed) 19:52:24
皆さま、色々アドバイスありがとうございます。自分でも頭を整理してもう1度練習問題取り組んでみます!


[1037] T/T 投稿者:イトキン 投稿日:2001/09/12(Wed) 16:21:17
T/Tって、T/Tであらかじめ40%の
支払を要求されてるんですが、T/Tっていったい
どういう意味なんでしょう?
ごめんなさい。自分で調べろバ−カって言わないでね。(涙)

[1037へのレス] Re: T/T 投稿者:evergreen 投稿日:2001/09/12(Wed) 16:49:25
TT : Telegraphic Transfer (電信送金) の略です。


[1031] 2つの教えてください。 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 04:30:21
免税コンテナー、ATA等通関手帳を使った場合、賦課課税方式なのですか?(関税法施行令3条による)
とういうことは、再輸出免税品(ATA使用)も賦課課税方式になるのでしょうか?
何かちがう気がするんですが、法令はそうなってるので。。

どなたか、お教えください。

[1031へのレス] Re: 2つの教えてください。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 15:24:50
例えばカルネを使用して輸入した貨物が、再輸出期間内に再輸出されなかった場合、免除されていた関税、内国消費税等が徴収されますが、これはいわゆる「一定の事実が発生した場合に直ちに徴収される関税等」にあたります。そのため賦課課税方式になるのです。

[1031へのレス] Re: 2つの教えてください。 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 22:35:34
サフランさんありがとうございます。関税法と定率法が合体すると
まだ分からなくなってしまいます。勉強し直しです。。。。


[1032] 加算要素−その1− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:19:58
課税価格決定の際に「輸出国において当該輸入貨物の輸出の際に払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金は課税価格に加算しない」というのがありますが、では課税価格決定の問題が出た際に、払い戻しのない関税その他の課徴金の金額が出ていたら、それはやっぱり加算しなくてはいけないのでしょうか?そういう問題を見たことがなく、出たらどうやって対処するんだろう?と悩んでいます。誰かご教示ください。

[1032へのレス] Re: 加算要素−その1− 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 09:20:51
はあ様
すみません、ご質問の趣旨が今一つわからないのでお尋ねいたします。「払い戻しのない関税その他課徴金」とはどういうものでしょうか?
通常輸出する際に税金を納めなければならない、という話はありませんよね。だからケースとして存在しないのではないか、と思いますがいかがでしょうか。

[1032へのレス] Re: 加算要素−その1− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/11(Tue) 10:07:44
サフラン様
「払い戻しのない関税その他課徴金」というものがあるのかどうかも私にはわかりません。ただ加算要素に含めないものの中に「輸出国において当該輸入貨物の輸出の際に払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金」がありますよね。なので、逆に「払い戻しのない関税その他課徴金」というものも存在するのかなぁ、と疑問に思った次第で・・・。そういったものが存在しないのなら、そもそも試験問題には出ないから「輸出国において当該輸入貨物の輸出の際に払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金は課税価格に加算しない」という事だけ覚えればいいのかな・・・・。

[1032へのレス] Re: 加算要素−その1− 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 13:53:10
はあ様
レスありがとうございました。内容の重複承知で再度書かせていただきます。
まったく普通に輸入する場合に支払う関税は、いわゆる「払い戻しのない関税」ですよね。
ただ、これは輸入の際のお話で、また基本に立ちかえり、輸出する際には、払い戻しを受ける関税はあっても、輸出時には支払う関税はありません。
要は、払わないか、払い戻しを受けるかの2パターンのみです。
従っておっしゃる場合のケースのみ覚えられればそれで問題はないと思われます。

[1032へのレス] Re: 加算要素−その1− 投稿者:ちゃか。 投稿日:2001/09/11(Tue) 22:00:46
日本には輸出に関税がないけれど、
外国にはあるんでは???

日本に輸出する際に、高い関税をかけて
輸出が終わったら、輸出者に関税を払い戻す。。
みたいな感じだと、
加算すべきじゃないっぽくならないかなぁ??
まぁ、出ないでしょう・・・。
 

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