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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[1030] 2つ教えてください。 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 04:21:51
定率法20条の違約品の再輸出
「第三者への販売目的の返送は不可」ですが、、
@品質相違
A通信販売
A使用等禁止
のうち、Bは法令によると「返送」ではなく「輸出」になってます。ということは、Bの場合はOKなのでしょうか?

お教え下さい

[1030へのレス] Re: 条文のまる覚えなんですが、 投稿者:ゆゆ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:49:25
定率法20条の条文を読んでいたところ、
Bのケースは、「輸入後、・・・」ではじまる文言でした。
「輸入後」ということは内国貨物なので「輸出」しないと
国外へ出荷できませんよね。

おそらく丸子さんの疑問は、「Bのケースは海外の第三者
へ向けて使用・販売禁止となった貨物を輸出・転売できる
か否かってことですよね。

去年私もスクールの先生に質問したのですが、試験に合格
したので当時の「質問状」が手許に残っていません。
ちょっと力不足、ごめんなさいね。

[1030へのレス] Re: 2つ教えてください。 投稿者:りんご 投稿日:2001/09/11(Tue) 14:56:11
片○先生の講義では、その場合の販売目的での輸出は可能とのことです。


[1016] 延払条件付取引とは?? 投稿者:みづき 投稿日:2001/09/08(Sat) 19:24:56
どなたか延払条件付取引&延払金利の意味を教えて下さい。
課税価格決定の中ででてきますよね。言葉の意味がわからない
ので、なかなか覚えられないのです・・・。

[1016へのレス] Re: 延払条件付取引とは?? 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/08(Sat) 21:16:41
輸入される貨物についての代金を分割で支払うような場合を言うんですョ。クレジットカードの例を考えればわかるかと思いますが、10回払いなどにした時は、代金プラス金利(年何パーセントといった具合に)で支払うことになりますよね。その金利に相当する額がいわゆる「延払い金利」であって、その分については課税対象外であるということです。

[1016へのレス] Re: 延払条件付取引とは?? 投稿者:みづき 投稿日:2001/09/11(Tue) 14:01:18
なるほど!!!とってもわかりやすい回答
ありがとうございます♪


[1015] 延滞税について。 投稿者:ゴル 投稿日:2001/09/08(Sat) 18:38:45
どなたか教えてください!
平成12年の法改正で、平成12年1月1日から12月31日の延滞税の税率は、4.5%として計算することになったと問題集にあったのですが、今年も延滞税は4.5%で計算すれば良いのでしょうか??

[1015へのレス] Re: 延滞税について。 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/08(Sat) 21:19:28
そのようですよ。そして、納期限から2ヶ月を過ぎる場合も昨年同様14.6%です。

[1015へのレス] Re: 延滞税について。 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/11(Tue) 04:42:44
付随してなんですが、、
還付加算金は、7.3%のままでよいのでしょうか?

[1015へのレス] Re: 延滞税について。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:45:01
丸子様
還付加算金についても、本年中は4.5%になっております。

[1015へのレス] Re: 延滞税について。 投稿者:あと一ヶ月・・・ 投稿日:2001/09/11(Tue) 10:10:10
ごめんなさい。還付加算金とはどの様なお金なのでしょか?便乗質問で申し訳ないです。

[1015へのレス] Re: 延滞税について。 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/11(Tue) 13:20:26
あと1ヶ月様
例えば、税関長が還付すべき金額があって、その還付を受ける者がその金額を別途納付すべき関税に充当する場合、充当するまでの期間に応じてかかる手数料のことです。試験には出ないかと思いますが・・


[1033] 加算要素−その2− 投稿者:はぁ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:22:11
課税価格決定の原則の中で「通常の容器」は課税価格に加算する、とありますが「特別の容器」は加算しないとありますよね?では具体的に「特別の容器」とはどういった容器をさすのでしょうか?私のテキストには特に具体的な例示がなく、特別な容器か通常の容器の判断がつけれないんです。宜しくお願い致します。

[1033へのレス] Re: 加算要素−その2− 投稿者:ゆゆ 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:42:05
「容器の特性云々」って過去問でも見たことはないのですが、
「特別の容器」とされるものはそれ自体が「課税標準」になる
のであって、「課税価格の加算要素」にはならないものと理解
しておりました。

で、「特別な容器」ってどんな容器?についてですが、
「ものを入れて保護する機能以上のデザインをしている(華美な装飾が施されている)」とか、「中身の安全を守るために特殊な材質・構造をしている(世間一般の容器より高価なもの)」容器が、「特別な容器」といわれるんじゃないかなぁと思います。

[1013] むずむず 投稿者:もう9月かよ!! 投稿日:2001/09/08(Sat) 01:23:10
実務のところの関税率表の所属決定で質問なんですが、どきどきしながら答えあわせして、正解したとしても、いまいち、「これだ!」という解説もなく、試験のときには、何回も見直しして、これでいいんかな?ちょっと自信ないけどこれで・・・。というように、びみょうなままやってしまいそうなんですけど、みなさんもこんなかんじですか?確認を受けた通関士の方は、分厚い本でこれを調べてやっているんですよね?すごいなー。あの「最も特殊な記載をした・・・・」とかいがいに、決定的なものってないんでしょうか?

[1013へのレス] Re: むずむず 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/10(Mon) 23:53:03
そうですよね!私もそんな感じなので毎回ひやひやしてます。。これでいいのかなーっ。でも、それを間違ってしまうと税率や何やら全てが狂ってくるので恐ろしいですよね。。申告書は数をこなして慣れるしかないのかなー。今はとにかくできるだけ毎日問題を解く機会を作っています。。むずむずさん頑張りましょうね!

[1013へのレス] Re: むずむず 投稿者:もう9月かよ!! 投稿日:2001/09/11(Tue) 01:13:37
やっぱり、同じ悩みを持ってる人はいるんですね。びぐれっとさんありがとう!でも今年からの試験は、一問間違ったら、命取りって感じがして、もうちょっと合格率あげるか、空欄記述式になったんやし、合格の決定における点数を公告しなければならない。とかしてほしいですね。民間ばかり義務義務って、おかしいですよね。公務員の義務って言ったら「公告」ぐらいじゃないですか。行政処分に関しても通関士の記名押印などは影響を及ぼさないとかいまいちよーわからんことを書いてるし。そんじゃあ、その前に税関が書類を受け取らなかったらすむ話じゃないんですか?義務を与えていながらも、それを怠慢で見逃してしまった職員には、法的に処分が規定されていない、ように感じます。浅学なので間違ってたら教えてください。


[1018] りんじかいちょ〜 投稿者:パク 投稿日:2001/09/08(Sat) 23:23:31
通関業法第2条に関して、
「税関の執務時間外に輸入申告を行うため、税関の執務時間内に行う臨時開庁の承認申請手続き」が通関業務に該当するか否かという問題なのですが、解答は「該当しない」です。臨時開庁は通関業務なのに、なぜ該当しないのでしょうか??

[1018へのレス] Re: りんじかいちょ〜 投稿者:ちゃか。 投稿日:2001/09/08(Sat) 23:40:16
通関業務って何かをもう一度、読んで見ましょう!!
該当する、該当しないって言う表ばかりを
見てると本質を見失います!!がんばって!!

[1018へのレス] Re: りんじかいちょ〜 投稿者:パク 投稿日:2001/09/09(Sun) 00:29:48

ちゃかさ〜ん!
再度テキスト等読み直してみたんですけど、やっぱり分かりませ〜ん。(T-T)
臨時開庁って通関業務ですよね??ちゃかさんの言う通り、本質を見失ってるのかも。。。税関の執務時間内外ってところがミソなのかなー。ヒントくださいっ!! m(_ _)m
(多分すごく基本的な事なんでしょうねー。)

[1018へのレス] Re: りんじかいちょ〜 投稿者:桜もち 投稿日:2001/09/09(Sun) 16:53:26

それは、「臨時開庁」そのものではなくて
臨時開庁の「承認手続き」だからではないでしょうか?
屁理屈かなぁ??

[1018へのレス] Re: りんじかいちょ〜 投稿者:りこべえ 投稿日:2001/09/09(Sun) 21:01:06
それは、「輸入申告を行うため」=輸入申告前だからですよ!
通関業務に含まれる臨時開庁は、輸入申告等からそれぞれの許可または承認までの間に行われるものであって、申告前のは関連業務になりますねえ。私もいま参考書調べましたf(^_^;)

[1018へのレス] Re: りんじかいちょ〜 投稿者:パク 投稿日:2001/09/11(Tue) 00:39:15
りこべえさん、桜もちさん、お答えありがとうございました。
なるほど〜、輸入申告前の臨時開庁の手続きは関連業務なんですね。すっきりしました。

[1022] 輸入申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/09(Sun) 15:27:20
教えてください!第30回の輸入申告書の問題で関税率表の番号の選び方なのですが、シーフードピラフの中には確かにシュリンプが含まれていますが何故、ピラフなのにその中身の一つでしかないシュリンプが採用されて、シュリンプのうち米を含むもので分類されるのでしょうか?私はピラフにはいろんなものが混じっているので、その他の中のその他に分類してしまったのですが。。

[1022へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:なんちゃって通関士 投稿日:2001/09/09(Sun) 21:39:42
どうも〜 詳しくその問題文を読んでいないからよく分からないのですが、多分『シュリンプ』が20%を超えて最大の割合を占めてませんか? これは関税率表の解釈に関する通則の「3のb」及び16類の注2の規定によりその税番に分類されると思います。そこには「調整食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超える物は、この類に属する。この場合において、これらの物品の2以上を含有する調整食料品については、最大の重量をしめる成分に属する項に属する」と書いてあります。このことにより最大の割合を占めるシュリンプの項に分類され、さらに細分により「米を含むもの」に決定されているのだと思います。 どうですか? 分かっていただけましたでしょうか? チョット難しかったですかネ・・・

[1022へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/10(Mon) 23:43:13
なんちゃって通関士さん、丁寧に説明してくださってありがとうございます!!!!まさに、そのように理解して解いていけば、とても簡単に答えが出るんですね。よく理解はできたのですが、またこういう問題が出題されたときのことを考えると不安です。。この問題には16類の注の規定は載っていなかったので、自分で知識として覚えておかないといけないんですよね?こういう覚えておかないといけない注はいくつかあるのでしょうか?どうも通則だけでは理解しにくく答えが導きだせませんでした・・。何か良い方法があれば教えてください。

[1011] 課税価格の決定 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/07(Fri) 19:34:00
課税価格の決定の仲介手数料についてですが、
1.輸入者Mは、仲介者Aを通じて輸入貨物を購入する。Aは、Mが輸入貨物に係る支払いの為に受けた融資を補償し、補償料として、仕入れ書価格の2%をMに請求した。仲介手数料として課税価格に算入する。
2.輸入貨物の売り手が、当該輸入取引きにおける仲介者に支払った仲介手数料は、当該輸入取引きにおいて買い手が売り手に対して現実に支払うべき価格に加える。
3.輸入者Mは、仲介者Aを通じて輸入貨物を購入する。Aは、仲介料として、仕入れ書価格の0.3%を輸出者に請求している。仲介手数料として課税価格に算入する。
答えは、いずれもXなのですが、Xの決め手は、どこにあるのでしょう?

[1011へのレス] Re: 課税価格の決定 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/07(Fri) 20:52:01
あっ!
もしかして、2と3は、既に仕入書価格に含まれてるって事?
両方とも輸出者に請求されてるから仕入書価格に含ませる様な気が。。。。
あ〜。ドツボにはまっちゃたぁ〜 (>o<)

[1011へのレス] Re: 課税価格の決定 投稿者:りこべえ 投稿日:2001/09/09(Sun) 21:22:59
現実支払価格に参入するのは、買い手が売り手の利益になるものに負担する価格です。まず、一は買い手が自らのために払っているので参入されません。二は、売り手がお金を払っているので違う。三は、買付手数料なので参入されません。(手数料のうち、仲介手数料、販売手数料は現実支払価格に含まれますが、買付手数料は、売手の利益には関係ないので、参入されないのです。)

[1011へのレス] Re: 課税価格の決定 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/10(Mon) 14:43:08
りこべえさん。ありがとうございます。
感謝、感謝 _(..)_


[1006] 他所蔵置許可場所届出について 投稿者:BANAL 投稿日:2001/09/06(Thu) 16:13:26
外国貨物や輸出しようとしていた貨物を指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場に搬出入する場合や、指定保税地域、保税蔵置場で取扱いする場合の届出が法改正により不要となり、また同様に他所蔵置許可場所についても、執務時間外搬出入等の届出が不要になったかと思います。
そこで質問なのですが、他所蔵置許可場所の取扱い(点検・改装・仕分け)はもともと執務時間内でも届出が必要なものだったと思いますが、今回の法改正では執務時間外のもののみ届出不要となったのでしょうか?(もしそうであれば他所蔵置許可場所の取扱い(点検・改装・仕分け)は執務時間内のものに限り届出必要になるということ???)
申し訳ありませんが宜しくご教示お願い致します。

[1006へのレス] Re: 他所蔵置許可場所届出について 投稿者:レディへ 投稿日:2001/09/09(Sun) 21:41:05
そうなんです!他所蔵地許可場所での「執務時間内取扱い」だけ届出が必要なんです。H13年4月からそう改正されたのですが、参考書によっては古いままのもあるので注意!私が持ってる参考書のひとつ(合格ハンドブック)は2001年版なのに古い決まりのままでした!


[1020] 質問です。 投稿者:レイナ 投稿日:2001/09/09(Sun) 03:52:10
「他法令の規定により、輸入に関し許可又は承認等を必要とする貨物については、当該許可又は承認等にかかる申請を行っていれば、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けることができる。」

答えは「×」なのですが、これは、他法令の許可、承認が必要な貨物は
輸入許可前引き取りの承認が受けられない、ということなのでしょうか。

初歩的な質問でスミマセン。
どなたかご教示下さい。

[1020へのレス] Re: 質問です。 投稿者:まひまひ 投稿日:2001/09/09(Sun) 08:30:16
承認申請だけでは駄目で、許可、承認をうけている旨を税関長に証明しなくてはいけないからです。私も今年、受けます。頑張りましょう。

[1020へのレス] Re: 質問です。 投稿者:レイナ 投稿日:2001/09/09(Sun) 17:31:09
良く読めばわかることですよね。
ありがとうございました。


[1014] 計算が・・・・・ 投稿者:たかを 投稿日:2001/09/08(Sat) 02:00:47
過少申告加算税の計算なんですけれども、

品名  修正前関税額       修正後関税額
A   ¥1,899,690   ¥2,000,730
B   ¥555,670     ¥666,820

の過少申告加算税の計算なんですが、
うまく答え(¥212,200)が導き出せず、困ってます・・・
初歩的な質問ですみませんが、
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

[1014へのレス] Re: 計算が・・・・・ 投稿者:まひまひ 投稿日:2001/09/08(Sat) 09:55:09
計算式は、増差税額x10%
増差税額−50万or当初申告価格ではない。
増差税額の出し方は、(2000,730+666,820)-(1,899,690+555,670)=212,190
なので、単純に考えても、それは答えが間違っているのでは??
税差増額を出しなさいと言う問題だったりするのではないでしょうか??

[1014へのレス] Re: 計算が・・・・・ 投稿者:たかを 投稿日:2001/09/08(Sat) 13:40:32
まひまひさん、ありがとうございます。
仰せのとおり、よくよく調べてみると、税差増額を計算するものでした・・・・・
最近追い込みで計算ばっかりやっていて混乱してしまいました。
ありがとうございました。


[1007] 基本の質問 投稿者:こげぱん 投稿日:2001/09/06(Thu) 18:00:43
初心者の質問で、申し訳ないのですが、船(機)用品積込承認申請書について。以前承認”申告”書、と参考書に書いていたのを見かけたような気がします。これって、”申請書”が正しいですよね??実は、ずっと気になってたりします。どなたか、お教えいただければ幸いです。

[1007へのレス] Re: 基本の質問 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/06(Thu) 20:57:38
確か「承認なのに、これだけは申告なんだなあ。」と覚えた記憶があったのですが、念の為通達集で確認したところ、やはり「船(機)用品積込承認申告書」でした。他のは「承認」とくれば「申請」なのにどうしてでしょうね。


[1003] 成年被後見人・被保佐人 投稿者:みほほ 投稿日:2001/09/05(Wed) 15:52:16
欠格事由のところで、成年被後見人・被保佐人という言葉がでてきますよね?その言葉の意味を教えていただけませんか?
テキストを調べても載っていなくて困っています。。

[1003へのレス] Re: 成年被後見人・被保佐人 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/05(Wed) 16:44:15
みほほ様
「通関士試験の指針」の説明文をそのまま転記しちゃいますね。(関税協会さん、すみません・・)
「成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者(痴呆、知的障害、精神障害などにより自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がほとんど欠けている者)で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けたものをいい、また被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所で保佐開始の審判を受けたものをいう。(以下略)」

[1003へのレス] Re: 成年被後見人・被保佐人 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/05(Wed) 21:50:26
付随して、前から気になっていたのですが、
成人という言葉は被保佐人にもかかるでしょうか?
つまり、「成人被後見人」「成人被保佐人」なのでしょうか?
基本的なとこでつまりました。。

[1003へのレス] Re: 成年被後見人・被保佐人 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/05(Wed) 23:21:33
丸子様
私もあまり詳しくは申し上げられないのですが、被保佐人にはかかってこないと思います。単に「被保佐人」でよいのではないでしょうか。

[1003へのレス] Re: 成年被後見人・被保佐人 投稿者:みほほ 投稿日:2001/09/06(Thu) 17:02:02
サフランサマありがとうございます!!
助かりました〜。


[1005] 特許権 投稿者:啓壱 投稿日:2001/09/06(Thu) 12:23:03
課税価格の計算で質問があるんですけれども。

 輸出者Xは、当該輸入貨物に係る特許権を所有しており、
 輸入者Mは、輸入契約に際して、特許権の使用許諾を受け
 るため、一時金6,000,000円を支払っている。
  また、この一時金とは別に契約価格には、輸入貨物1単
 位当たり150円の特許権使用料が含まれている。

 この場合は、一時金と特許権使用料の両方を課税価格に
 算入するのですか?それとも片方だけなんですか?
 どなたか返答お待ちしています。

[1005へのレス] Re: 特許権 投稿者:ラ〜メン 投稿日:2001/09/06(Thu) 14:24:42
こんにちわ〜 
この場合は使用許諾のための一時金、6百万円だけ加算すればいいと思います。
特許権使用料、百五十円はすでに契約価格に含まれているので、加算の必要はないです。本来であれば、両方が加算になる要素ですが、含まれているのかいなのか、問題を最初に読んだ時に注意して見るようにすれば大丈夫だと思います!


[1004] no title 投稿者:のり 投稿日:2001/09/05(Wed) 23:05:19
保税展示場では、基本的に貨物の販売はできないんですよね。でも保税展示場で販売された貨物の課税物件確定の時は、保税展示場に貨物を入れる許可を受けたときですよね。これって矛盾してるように思うのですが。…

[1004へのレス] Re: no title 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/06(Thu) 01:06:37
こんばんは。
保税展示場では、基本的に貨物の販売はできません。でも、販売をしちゃいけないとは言っていないですよね。
でも展示場で販売する時って、使用・消費者が輸入したとみなされるときと、外国に積み戻す場合とありますよね。
その時、使用・消費しちゃった後ではもうその貨物の確認はできないし、そうなると展示等承認のときに、販売見込みの貨物の性質とかを確認しなきゃいけない(課税物件を確定させとかなきゃいけない)んじゃないかと思います。
これはあくまで“販売見込み”であって、販売しないかもしれないし、販売しても、その結果外国に積み戻す事になるかもしれない。だから、展示等承認のときに輸入申告をしない代わりに、担保を提供させられる時もあるんだと思います。
それにしても、この“課税物件の確定の時期”って例外多すぎですよね・・・。


[1001] 定期報告の義務 投稿者:恵那 投稿日:2001/09/04(Tue) 11:30:50
こんな時期に聞いては遅いことなのかもしれませんが、通関業法22条の定期報告の義務のところで
”当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については暦年とする。”
とありますが、これはどういうことなのでしょうか?

独学のため誰にも聞けず困っていました。
アドバイスお願いします。

[1001へのレス] Re: 定期報告の義務 投稿者:桜もち 投稿日:2001/09/04(Tue) 12:19:09
 えっと、教科書ではわかりやすく書かれています。
「この定期報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に
終了する通関業者の事業年度(通関業者が個人の場合は歴年)ごとに6月30日までにこれを税関長に提出することになっている。」

 →→ということは、質問文の「これらを通じた期間」とは、
「毎年4月1日から翌年3月31日」を指します。これは会計や簿記を知っている方はおわかりだと思いますが、一般的な会社の事業年度のことです。
 条文は、「この間に2つ以上の会計期間が終わろうとも、決算報告に関係なく4月1日から翌年3月31日までのデータを1年分として税関に提出し、報告しろ」という意味です。
 そして、個人の場合は「歴年」とされていますが、これは
「暦通り」という意味であり、暦は1月1日から12月31日まで
を1年と数えるのだから、1月1日から12月31日までを1年とし、その1年分のデータを提出しろという意味です。

 つまりは、株式会社や有限会社などの形態を取る業者さんは、報告の始期が4月1日で、個人商店の形態をとる業者さんは暦(カレンダー)通り1月1日となるわけです。

 こんな説明でわかりましたでしょうか??
昨年合格組なので法改正以外でしたらだいたいお答えできます‥。

[1001へのレス] Re: 定期報告の義務 投稿者:恵那 投稿日:2001/09/05(Wed) 16:24:44
そういうことだったのですね。
桜もちさんありがとうございました。
以前からあったもやもやが解消されたような気がします☆


[1000] 輸出申告書 投稿者:マル 投稿日:2001/09/04(Tue) 10:44:21
日本関税協会の模試についてなんですが、輸出申告書で
(3)OfCardedwool
Wool65% Rayon staple fibre 35%Mixed
の統計品目番号なんですが、解答を見ると
5111.30−000 -その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
になっていますが、Rayon staple fibre 35%Mixed=人造繊維の短繊維のもの35%は、全部又は大部分がというのに該当するのですか?
35%じゃ全部はもちろん大部分というのにもならないとおもうんですが・・・・??
私の勉強不足でしょうか?
教えてください。 

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/04(Tue) 11:10:56
マル様
おっしゃるとおり、35%という数字自体は、半分にも満たない割合です。
しかしながら、「混用繊維の」という表記がポイントです。
つまり今回の品物で言えば、、まず羊毛織物に分類した上で、そこからはあくまで羊毛以外の材質の割合についてのみ着目すればよいのです。
さて、混用繊維だけに絞り込むと、Rayon staple fibreの割合は100%になりますよね。他に使われている素材はありませんから。従って全部または大部分に該当することになります。

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:マル 投稿日:2001/09/04(Tue) 13:13:23
なるほどー・・・。
そういうことなんですかー。
サフランさん
いつも助けてもらってありがとうございます。

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/04(Tue) 19:19:00
すいません、ちょっと便乗して質問させて下さい。
関税率表の税率の中にカッコ書きされている税率があると思うのですが、これはどういう意味でしょう?例えば、先日の関税協会の模試の抜粋の中にあるピーナッツバターで、協定が(12%)となっています。これって。。。もしも例えば先日の問題通り2007.99-211の時、基本の40%がカッコ書きになっていたら、いったいどうなるのでしょう?教えてくださーい。(^^)/~

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/05(Wed) 01:09:04
ぶっば様
ピーナツバターについては、協定税率の設定があるとはいえ、その税率は基本税率と同じですよね。だから括弧書きになっているのです。
税率が同じだから、協定は適用されません、ということです。
教科書どおりの適用順位は、特恵、協定、暫定、基本ですが、これはあくまで税率に差があり、各税率の適用条件を満たしていた場合の話。今回のケースでは、基本税率が適用です。
さて、もし基本の40%がカッコ書きになっていたら、とのことですが、もともとこの品物は基本税率の設定しかないので、カッコ書きになることはありえません、というお答えになります。

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/05(Wed) 10:57:19
サフラン様へ
なるほど〜。つまり、税率が同じ場合カッコ書きにする事で、
より分かりやすくしているのですね?
<(さて、もし基本の40%がカッコ書きになっていたら、とのこ<とですが、もともとこの品物は基本税率の設定しかないので、カ<ッコ書きになることはありえません)
との事ですが、これは、例えばの話なので、ほかの税番でこのようになっている事がないのかなぁ、と思ったものですから。
先の話の通りならば、同じ税率じゃない限り有り得ない話なのでしょうか?なんだかどうでもよさそうなのですが、気になっちゃいまして、スイマセン。

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/05(Wed) 11:24:05
ぶっば様
先の書き込みに補足させていただきますと、同じ税率でない限り、というわけではなく、例えば基本より協定の方が高かった場合、やはり協定の方は括弧書きされてしまいます。
あるいは、以前の本試験でもあったかと思うのですが、基本よりも、協定よりも、暫定が低かったとします。そうなると基本も協定も(お互いの税率に差があってもなくても)括弧書きになってしまいます。

[1000へのレス] Re: 輸出申告書 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/09/05(Wed) 15:40:58
サフラン様へ
再びなるほど〜。
すっごく良く分かりました。\(^^)\


[999] 更正請求 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/04(Tue) 00:09:09
輸入許可前に、更正請求をする場合。
「通関士の指針」によると、原則は「更正請求書」ですが、口頭でもOKになっております。しかし、他のどのテキストにも、六法にも、そのことは書いてません。
H5の記述にも出てましたが、やはり、口頭の事は触れてないです。実際は、どうなのでしょうか?

輸入許可前の更正請求は口頭でもOKなのでしょうか?

どなたか、お教えください。

[999へのレス] Re: 更正請求 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/04(Tue) 00:31:21
丸子様
口頭でもOKと思います。が、それはあくまでも特殊な更正請求の形であることはいうまでもありません。
口頭でOKなのは、ご承知のとおり、まだ申告書の内容が税関で審査中で、納付すべき税額が確定していないからです。
しかしながら、平成5年の問題は、BP申告を行った貨物について、という限定がなされています。
この場合は、税関からの更正通知書、あるいは7条の17に関する通知書の内容に対し、更正請求を行う、すなわち税関により確定された税額に対して更正請求を行うわけですから、口頭というケースは除かれているもの、と考えます。
言葉は同じ「輸入許可前」でも、ニュアンスが若干異なりますね。

[999へのレス] Re: 更正請求 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/04(Tue) 01:56:45
サフランさん、ありがとうございます。
納得しました。


[973] 関税協会模試 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/27(Mon) 14:46:26
昨日、関税協会の模試を受け、今、見直しをしてるのですが、ちょっと、ひっかかる所があります。
輸出申告書作成で、単位が「KG」と「SM」でした。
計算すると、「112.5SM」と「20.25KG」
そこまではいいのですが、実際の記入の模範解答を見ると、
模範解答 自分の回答
SM 112 5 112 5000
KG 20 25 20 250

どの参考書を見ても、 20 250 になるはずですが、どうなのでしょうか? また、
SM の末端数は、どうなのでしょうか?
5 は5000cm2でよいのでしょうか?

[973へのレス] Re: 関税協会模試 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/02(Sun) 16:30:09
丸子さん、私もKGは20 250となると思います。また、SMも
統計単位未満3ケタまで記入のはずだと思うのですが。。
これは、解答の間違いでしょうか。どなたか分かる方、教えてください!!

[973へのレス] Re: 関税協会模試 投稿者:丸子 投稿日:2001/09/04(Tue) 01:53:55
びぐれっとさん、SMの統計単位未満は3桁ですか?
通関士指針にはSMは含まれてなかったので、、
自分は4桁の気がするのですが、、、
うーー分からなくなってきた。
この試験のKGが20.25になってるのは、未だ分かりません。
やはり、関税協会の間違いでしょうか?


[995] 教えてください 投稿者:かっこう 投稿日:2001/09/02(Sun) 23:17:28
申告書で二十万円以下のものをまとめた場合、単位がばらばらの場合はどうすればいいのですか?あと、ATAカルネってなんですか?どの参考書にものってないのですかどなたか教えてください。

[995へのレス] Re: 教えてください 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/02(Sun) 23:41:59
かっこう様
申告書について
通常、20万円以下の合算(小額合算)の場合は、単位は記載しません。ご指摘のようなケースが出た場合、単位の違いまではまとめようがありません。
では、なぜ試験問題では、記載がされているのか。それは問題文の中にその指示がなされているからです。
昨年の輸出申告書の問題を例にとりますと、「記」の2がそれにあたります。「正味数量に関わるものを記入する(こと)。」とあります。
ATAカルネについて
本サイトの「重量用語シリーズ」で解説がなされています。また、「通関士試験の指針」の解説も詳しいと思います。17条の手続きも、カルネがあることでかなり簡単に行うことができます、とはいえやっぱり手続き自体は慣れないとややこしいですけどね。

[995へのレス] Re: 教えてください 投稿者:かっこう 投稿日:2001/09/04(Tue) 01:13:07
サフランさんありがとうございます。早速みてみたいと思います。


[994] 貿易管理令について 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/02(Sun) 18:19:51
ここのところ貿易管理令を勉強中なのですが、以下のことを教えてください。

(1)ATAカルネで輸入したものをATAカルネで輸出する場合は輸出の許可や承認はいらない

(2)ATAカルネで輸出したものをATAカルネで輸入する場合は輸入の承認はいらない

という文がそれぞれ輸出の許可、承認の不要な特例、輸入の承認が不要な特例として出ているのですが、特例の書いてある条文には「ATAカルネ」の文字が見当たらないです。どの文のことを指しているのでしょうか?

また、同じく輸出の許可承認の特例、輸入の承認の特例の出ている条文のなかに、

「無償で輸入すべきものとして無償で輸出される貨物で経済産業大臣が告知で定めるもの」とか

「無償で輸出すべきものとして無償で輸入される貨物で経済産業大臣が告知で定めるもの」とかいうのが出てきます。これらは具体的にはどんなもののことを指しているのでしょう。抽象的すぎて分かりにくいのです。

[994へのレス] Re: 貿易管理令について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/02(Sun) 23:22:01
シマシマ様
今手元に管理令がありませんので申し訳ないのですが、「ATAカルネ」のような具体的な言葉は、条文そのものではなく、経済産業大臣の告知自体を読まないと出てこないのではないでしょうか。

「無償で輸入すべきものとして云々」の例としては国際緊急援助隊がその活動に使うために輸出し、活動終了後本邦に輸入すべき貨物、があります。また「無償で輸出すべきものとして云々」で言えば、カルネがずばりそうではないでしょうか。
つまり、「ATAカルネにより輸出すべきものとしてATAカルネにより輸入する貨物」がそれです。

[994へのレス] Re: 貿易管理令について 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/03(Mon) 01:12:58
サフランさん、解答ありがとうございます。
確かに、細かいことまで条文に出てるとは限らないですよね。
参考書だから載ってたんでしょうね。

あと、二つ目の質問についてですが、ATAカルネは
定率法17条の再輸出免税に使えるんでしたよね。ということは
つまり、「無償で」というのは、「免税で」ってことですか?
あれれ?質問がどんどん初歩に逆戻り・・・。 ^_^;;;

[994へのレス] Re: 貿易管理令について 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/03(Mon) 05:33:37
シマシマ様
「無償」とは、単に取引される品物について、代金の決済(支払い)がされないことを言います。平たく言えば輸入する側は、その品物をただでもらう」ということです。
だから「無償」がただちに「免税」という意味にはなる、ということはありません。

[994へのレス] Re: 貿易管理令について 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/09/03(Mon) 23:34:35
サフラン様、よくわかりました。
やはり初歩的な質問でしたね。^_^;;
何度もありがとうございます。
 

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