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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[996] 輸出通関 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/03(Mon) 13:10:58
輸出通関にかかる包括事前審査の有効期限は3年間である→×(2年間)と関税協会の問題集(p186)にはあるのですが、
テキスト(通関士試験の指針)には(p203)3年間になってます。
どちらが正しいのでしょうか??改正かなんかあったのでしょうか。

[996へのレス] Re: 輸出通関 投稿者:ポ子 投稿日:2001/09/03(Mon) 14:27:16
今まで2年だったのが今年から3年に改正されたと思います。関税協会の問題集が古いのか、もしくは訂正し忘れたのでは、、?

[996へのレス] Re: 輸出通関 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/03(Mon) 15:55:28
そうだったんですね!問題集は今年のなのですが。。
改正とわかってすっきりしました!ポ子さんどうもありがとうございます!!

[996へのレス] Re: 輸出通関 投稿者:たぬき 投稿日:2001/09/03(Mon) 21:23:34
ええええええ!たぬきは知らなかったよ。今年の改正点なの?
とある資格の学校の改正点講座ではそんなこと全然ふれなかったよーーーー。あせる!


[998] 読み方、使い方をお教えください 投稿者:アグル 投稿日:2001/09/03(Mon) 20:14:44
こんにちわ
お恥ずかしい質問をします。
思料って、どのように読むのですか?
又、どのようなときに使うのでしょうか?

[998へのレス] Re: 読み方、使い方をお教えください 投稿者:たぬき 投稿日:2001/09/03(Mon) 21:17:23
お答えします。
「しりょう」って読みます。
簡単にいうと「考える」「思う」みたいな意味です。
しかし、日本語って難しいよね


[993] 保税運送の申告者 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/02(Sun) 16:33:45
外国貨物の保税運送についてですが、保税運送をする人について特に規定はないと思うのですが、誰でもすることができるのでしょうか?

[993へのレス] Re: 保税運送の申告者 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/02(Sun) 22:52:49
ぴぐれっと様
保税運送はいわゆる関連業務の範疇ですから、規定はない、と考えてよいのではないでしょうか。

[993へのレス] Re: 保税運送の申告者 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/03(Mon) 13:04:49
サフランさん!いつもありがとうございます!!!


[989] 申告書 投稿者:どうしよう? 投稿日:2001/08/31(Fri) 18:29:01
日本関税協会の模試なんですが、輸出申告輸入申告ともにできませんでした。
そこで、馬鹿な質問だと思うんですが、誰かお答えください。
輸出申告についてなんですが、まず計算がさっぱり出来ませんでした。
1.G/WとN/Wの違いとはなんなんでしょう??
2.単位のSMってなんですか?
3.1平方メートルの計算のしかたの意味が分かりません。

沢山の数字が混乱させます。
もうさっぱり分かりません。
もうこの頃申告書についてはまったく手をつけていない状態です。
どうしたらいいのか・・・・・・・。
ホントに基本的なことばかりですいません。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/31(Fri) 18:47:40
どうしよう様、それぞれ簡単にお答えさせていただきます。
1 G/Wは、グロスウェイト、N/Wはネットウェイト、となります。モノの正味の重さをN/Wとして表し、箱などの入れ物、梱包材等を含んだものをN/Wといいます。申告書上には、N/Wで記載します。
2と3 SMはSquare Metres、つまり「平方メートル」のことになります。今回の問題の品物(1)について申しますと。45CMx500CMがいわゆるたてかけるよこ、になります。これで1ロールあたりの大きさ(面積)を計算し、50ロールあるわけですから、それを50倍すればよいわけです。もちろん、今回の場合、CMですから、まずMに換算してから計算しないといけません。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:どうしよう? 投稿日:2001/09/01(Sat) 17:01:28
サフランさんお返事ありがとうございます。
数学の問題になってしまうんですが、統計品目番号を決めるにあたり「1平方メートルにつき何グラムのもの」というのがありますよね?
解答を見て一平方メートル当たりの重量の計算式はわかったのですが、なぜこのような式になるのかが分かりません。
よければ、お答え下さい。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/02(Sun) 16:25:15
どうしよう様
なぜこのような式に、という疑問をもう少し具体的に教えていただけないでしょうか。
(1)、(2)、(3)それぞれの全体のN/Wはインボイスに記載されています。一平方メートルあたりの重量を出せばよいのですから、それぞれが何平方メートルあるかを計算し、全体のグラム数を、全体の平方メートルで割れば、一平方メートルあたりのグラム数になる、ということですが、いかがでしょうか。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/09/02(Sun) 16:40:36
どうしようさんの参考になればと思いますが、サフランさん、SMの計算なのですが、50cm×50cmのものがあるとすると、計算式は50cm×50cm=2500平方センチメートル=0.25平方メートルで良いのですよね?何せ数学が苦手なもので。。。ごめんなさい。。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:サフラン 投稿日:2001/09/02(Sun) 22:45:06
ぴぐれっと様
おっしゃるとおりでよろしいかと思います。
私は最初にCMをMに直して、0.5Mx0.5Mで計算する方がやりやすいのでいつもそうしていますが。

[989へのレス] Re: 申告書 投稿者:どうしよう? 投稿日:2001/09/03(Mon) 11:04:40
うーん。なるほど。
単位を直すというのが難しいですね。
細かく説明ありがとうございます。
全体のグラム数を全体の平方メートルで割ればいいということですね。
これであの式の意味が分かりました。
まだ応用が利くかどうか不安ですが、問題をこなして慣れていくしかないですね。


[991] 収容 投稿者:??? 投稿日:2001/09/01(Sat) 17:13:16
収容について少し疑問に思った点があります。
税関長は、公売、随意契約により売却した場合、その代金をもって公売又は、随意契約による売却に要した費用、収容課金、関税その他の国税に順次に充てる事になってますよね。
それでも残金がある場合は、「公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する」というのは、その貨物を買った人に交付するということですか?
それとも、その貨物を輸入した者に交付するという事でしょうか?? 

[991へのレス] Re: 収容 投稿者:レイナ 投稿日:2001/09/01(Sat) 21:11:03
輸入したものに交付するという事だと思います。

[991へのレス] Re: 収容 投稿者:??? 投稿日:2001/09/02(Sun) 12:57:33
輸入したものなんですね。
てっきり買った人だと思っていました。
ありがとうございます。

[991へのレス] Re: 収容 投稿者:レイナ 投稿日:2001/09/02(Sun) 23:48:17
公売や随意契約によって売却されたといっても、この貨物はもともとは
輸入者のものだったのであり、実質的には輸入者が売却した事に等しく
そのため、売却代金は輸入者に払われなくてはいけないところを、
様々な経費がかかっているので、それを差し引いた残金を輸入者に
交付する、という事だそうです。


[987] 延滞税、、、 投稿者:にぐ 投稿日:2001/08/30(Thu) 22:42:02
先日模試を受けたのですが、『輸入の許可前における貨物の引取り承認後になされた税関長の更正に基づき納付すべき関税については、当該貨物に係る更正通知書が納税義務者に到達した日が延滞税の期間計算の始期となる。』という問題がありました。
答えは誤りで『当該貨物に係る更正通知書が発せられた日の翌日が延滞税の期間計算の始期となる。』が解答だったのですが、こちらの掲示板の過去ログの[963]のえなっとさんの質問では、『納付通知書が発せられた日の翌日』が延滞税の期間計算の始期となっています。どこが違うのか全くわかりませんので、どなたか教えてください。よろしくお願い致します。

[987へのレス] Re: 延滞税、、、 投稿者:チャプ 投稿日:2001/08/31(Fri) 00:05:19
こんばんは。
にぐさんが分からないのは、
「更正通知書が発せられた日の翌日」と、
「納付通知書が発せられた日の翌日」が同じ延滞税の期間計算の始期っていう事でしょうか?
輸入許可前貨物の引取り承認をした場合、法定納期限は、
「更正通知書あるいは7条の5の通知書が発せられた日」ですよね。
この7条の5の通知書が、「納付通知書」です。税関長が、「輸入申告したときの税額であってますよ、更正する必要はありませんよ」っていう通知書です。
なので、更正通知書か納付通知書が発せられた日(法定納期限)の翌日から延滞税の期間を計算するんです。
もし見当違いの事を答えてたらすいません。
あと、963のえなっとさんの件なんですが、
この場合は「輸入許可後の更正」の延滞税ですよね。
輸入許可後の更正の場合の法定納期限は、輸入許可の日だったと思うんですが・・・。「納付通知書が発せられた日の翌日」?
BPだとそうなるんですか・・・?

[987へのレス] Re: 延滞税、、、 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/31(Fri) 18:26:09
こんにちは、えなっとさんの件で何度もレスさせていただいたサフランです。
チャプさんご指摘のとおり、当初は確かにBP貨物ですが、更正通知書により、税金を納付して輸入許可を得ていますので、単に「輸入許可を受けた貨物」として考えるべき、したがって法定納期限は輸入許可の日である、(以下略)という書きこみをさせていただいております。
お気づきの点ございましたら、ご指摘お願いいたします。

[987へのレス] Re: 延滞税、、、 投稿者:にぐ 投稿日:2001/08/31(Fri) 21:51:58
チャプさん、サフランさん、返信ありがとうございました。
輸入許可前の更正なら「更正通知書の発せられた日の翌日」で、輸入許可後の更正なら「輸入許可の日の翌日」が延滞税の期間計算の始期なのですね。やっと理解できました。本当にありがとうございました。

[987へのレス] Re: 延滞税、、、 投稿者:toto 投稿日:2001/08/31(Fri) 23:19:34
チャプさんへ
今年新たに買った本によると、
輸入許可前貨物の引取り承認をした場合の法定納期限は、
「更正通知書あるいは7条の5の通知書が発せられた日」から多少変更されていて、
「更正通知書を発する日又は7条17の通知書が発せられた日」
になっていました。内容は変わりませんが、気になったので書いてみました。
みなさんのもっている参考書等ではどうですか??私のが間違っているのでしょうか??

[987へのレス] Re: 延滞税、、、 投稿者:チャプ 投稿日:2001/09/01(Sat) 00:14:48
本当だー!7条の17って書いてある!!
totoさんありがとうございました。間違ったまま覚えてました・・。
あとサフランさんのレスで疑問も解消できました!
そうですよねー許可が下りてしまえば、それがBPだろうと何だろうと、あまり関係ないですよね。
ありがとうございました(^^)今日もがんばろうっと。


[977] 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/28(Tue) 19:21:44
私も関税協会の模試に出た問題で疑問に思った点があります。
この中で、保税地域に関する問題があり、正誤問題で
問題:保税工場においては、税関長の承認を受けて外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用する場合に限り、内国貨物を保税作業に使用する事ができる・・・・答え 誤り
解説:保税工場においては、関税法第59条第1項(保税作業における内国貨物の使用)の規定により、保税作業に外国貨物と内国貨物を混じて使用することができ、混じて使用する内国貨物の種類には何等の制限も加えられていない。
確かに関税法の第59条第1項には内国貨物の種類までは記載されていませんけど、関税法施工令47条1項に、下記の様な記載があると思います。
「外国貨物と内国貨物の混用の承認は、次の場合に受けることができる。
@外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合であること。 etc

私はこれが頭をよぎったので、○と考えたのですが、実際は上記の解説により答えはxでした。

でも、なんでなんで〜と思えてなりません。「同種の内国貨物」とちゃっかり施工令では記載されているのに・・・
どなたかこんな私にアドバイスを下さい。宜しくお願いします。

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:チャカ。 投稿日:2001/08/28(Tue) 23:00:15
@外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合であること。 
まず、内外貨混合製品はすべて外国貨物になる。
そして、↑@の承認を受けると、
混合比により内外貨にわける。
って言う解釈では間違いかなぁ??
外国貨物だけで製品を作るとなると
極端に言うなら、電力も輸入するとかって事に・・???

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:桜もち 投稿日:2001/08/28(Tue) 23:52:02
 あまり、条文にはこだわらん方がいいですよ。
それに、極端な例なんかも考えただけ無駄!
試験前に余計に頭が混乱するだけやし‥‥‥。

 上記の質問について。
これは、別に保税作業に内国貨物と外国貨物を混合して
製品を作るのはいっこうに構いません。たとえ異種のものだと
してもね。でないと製品なんて作れないじゃないですか。
たとえば、外国貨物の牛乳と内国貨物の砂糖、外国貨物の油脂で保税作業によりアイスを作る場合なんか、異種の原料をいっぱい混ぜてるで〜。
 では、何故答えが誤りかというと‥‥‥。
内国貨物と外国貨物の混合使用についての承認を受け、
外国貨物の分だけ関税を払うという時に条件がいくつか必要なのでしょう。詳しくはわかりませんが。
 そして、承認を受けたら「製品全て」について申告をしますが、
内国貨物は内国貨物であり、関税をかける必要がないので、外国貨物の比率分だけに関税をかけることが可能ということです。
つまり承認を受けた場合、申告は製品の名で行い、外国貨物の原料部分に対して課税されます。
でも、承認を受けなかったら原料全て(製品そのもの全て)が外国貨物とみなされ、内国貨物の原料分まで関税をかけられ、無駄に関税を支払わなければならないのです。
 要するに問題では、税関長の〜使用する場合に「限り」
などと、事例を限定しているので×です!!承認を受けなくても混合使用は可能だからです。

>極端に言うなら、電力も輸入するとかって事に・・???
 電力や人件費なんかは、製造の過程において原価計算をするため 原価計算の段階で原料費とは別の分類で、製造原価(輸入品の原 価)に含まれるから深く考えないほうが!それに、国内の保税工 場で電力を使用して製品を作る場合の電力は国内のもの、つまり 内国貨物なわけですからどっちみち課税されないはず‥‥‥。

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:チャプ 投稿日:2001/08/30(Thu) 20:45:43
桜もちさんの説明で十分だと思ったんですが、私も過去問でこの問題が出てきて、はぁさんと同じように悩みました。
それで、学校の先生に聞いて出た結論がこれです。
保税工場で外国貨物と内国貨物を混ぜて使用する分には、桜もちさんの言うとおり特に制限はありません。
でも、もし“同種の”内国貨物を混ぜて使用するなら、その時は税関長に承認をもらえば、外国貨物の分だけの関税を払えばオッケーですよってことです。お得だよってことです。別に規制してるわけでも何でもないんです。
なので、「同種の内国貨物に限り保税作業に使用できる」は、×。
お互いがんばりましょー(^^)

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/31(Fri) 09:15:53
なるほど、結論を見るとすっきりしていますね。でも、条文とかが中途半端に頭に入っているとひっかけにあっさり引っかかってしまうのを痛感しました・・・。
「保税工場で外国貨物と内国貨物を混ぜて使用する分には制限は無い。→その際、このできた製品を輸入する場合には、製品の製造のために使用された外国貨物である原料品に対し、関税が課される。“同種の”内国貨物を混ぜて使用するなら、その時は税関長に承認(内外貨混用の承認)をもらえば、できた製品の外国貨物の数量に対応する分の関税を払えばオッケーという事になるんですよね?本当はこの「外国貨物である原料品に対し(たとえば外国貨物の重量ですよね?)課税」と「外国貨物の数量に対応する分」に対して課税もそんなに違うんだろうか?と思いながら、暗記しようとしていますけど、やっぱりしっかり把握しなくちゃいけないのかな?

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:チャプ 投稿日:2001/08/31(Fri) 18:45:44
確かにややこしいですよねー。マイナーだし。
保税工場で異種の内国貨物あるいは同種の承認を受けていない混合貨物の場合は、例外もあるけど原料に対して課税しますよね(原料課税)。
これに対して内外貨混合の承認を受けた製品の場合、出来た製品のうち外国貨物の数量に対応するものに対して課税しますよね(製品課税)。
うーん、貨物によっては関税額がかなり変わるものもあるんですかねー。とりあえず、私は保税作業で出来た製品に課税するときは、こんな課税方法があるんだよってくらいで覚えています。
きっと実務を経験すると、もっといろんなことがわかるんでしょうね。
うーんお役に立てなくてすみません・・・。

[977へのレス] Re: 保税作業における内国貨物の使用 投稿者:いい?? 投稿日:2001/08/31(Fri) 21:28:50
実務でも経験する事は少ないと思うよ・・・・。なかなか、実務にそぐわない事も試験には出てくるので・・・。例えば、輸入許可前引き取り。。。年間何件くらいあるんだろうってくらい少ないです・・・。試験では出しやすいんで大人気だけど。。。。


[980] 空欄記述式? 投稿者:toto 投稿日:2001/08/29(Wed) 00:04:54
今年から記述式が変わるということですが、どの程度の空欄なのか、全く予想がつきません。
あつかましいお願いですが、どなたか模試を受けた方で、どのような問題だったのか、教えていただけないでしょうか?
独学で勉強しているので、情報も少なく、とても不安です。
どうか、お願いします!!!!!!

[980へのレス] 模試受けましたよー 投稿者:チャプ 投稿日:2001/08/30(Thu) 20:31:33
こんにちは(^^)
模試受けましたよー。
業法だと欠格事由などが出ていました。
私は結構「語句」といっても、例えば「輸出しようとする貨物」
だとかちょっと長めの言葉を入れさせるのが幾つかあって、
しかもマイナーな(緊急関税とか)ものも出たので戸惑いました。
ああいう問題は、条文そのままの語句で答えないとダメなんですかねー?
意味があってれば、多少言い方が違ってもいいんでしょうか?
まだ結果が来てないので何とも言えませんが、とにかくそんな感じでした。
あと関係ないですが、輸入申告書!!間違えちゃいました・・。
私は「アーモンドペースト」を、「フルーツペースト」の税率を使って計算しちゃいました。
見直しって大切ですね。本番は気をつけます・・。
お互い頑張りましょうね!

[980へのレス] Re: 空欄記述式? 投稿者:toto 投稿日:2001/08/30(Thu) 23:03:35
教えてくださってありがとうございます。やはり長めの語句を入れる空欄なんですね。一語一句間違えずに答えるっていうのは、私にはとても無理な気がしますが、試験は甘くなさそうだし、きちんと憶えていないと対処できなそうなので、これから気合をいれて頑張りたいと思います。
 模試などを受けていない分、本番緊張しちゃうかもしれないけれど、後悔のないようにベストを尽くせればと思います。
 お互い頑張りましょうね。ありがとうございました。


[985] 保税地域 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 12:41:23
第1問 次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せははどれか。下記のなかから一つを選びなさい。

 a 保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税が徴収される。
 b 保税蔵置場の許可申請者が、関税法以外の法令に規定に違反して禁錮刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者である場合には、税関長は、保税蔵置場の許可をしないことができる。
 c 保税蔵置場の許可が失効する際に、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所は保税蔵置場とみなされる。
 d 保税工場における保税作業において外国貨物を使用することができる期間は、保税工場に外国貨物を置くことの承認の際に、税関長が保税作業の内容等を勘案して定める期間である。
 e 保税工場の許可を受けた法人について合併があった場合において、合併により設立された法人が当該合併があった日から60日以内に税関長の承認を受けたときは、当該設立された法人は、合併により消滅した法人が有していた当該保税工場の許可に基づく地位を承継することができる。

答えはbcだったのですが、eのどこが違っているのか、分かりません。誰か教えてください。

[985へのレス] Re: 保税地域 投稿者:はぐれ通関士 投稿日:2001/08/30(Thu) 13:18:42
「合併があった日から60日以内に税関長の承認を受けたとき」ではなく、「予め税関長から承認を受けたとき」が正しいのではないでしょうか。「60日以内」というのは許可を受けた者が死亡した場合における相続人の保税許可の承継について税関長に承認申請をしなければならない期間です。
あいかわらずこんな引っ掛け問題出るんですね。

[985へのレス] Re: 保税地域 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 15:14:49
ありがとうございます。しっかり引っかかってしまった私です。中途半端な覚え方をしているからいけなんですよね。反省です。ありがとうございました!


[986] 原産地基準 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 12:53:44
特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なることとなった場合であっても、A国が特恵関税適用上の原産地となる。

これ、回答では○だったんですけど、税番を変えるほどの加工であっても冷凍だから、原産地は変わらないと理解するべきなんでしょうか?ちょっと納得いかない。。。

[986へのレス] Re: 原産地基準 投稿者:たか 投稿日:2001/08/30(Thu) 15:34:10
これは、冷凍、保存などは例外で、このような単純な作業の場合は、たとえ税番が変わっても原産地はかわらないですよ。

[986へのレス] Re: 原産地基準 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 15:58:55
そっかぁ、冷凍、保存などは例外なんですね。税番が変わる→原産地基準に影響を与えると短絡的に考えてはいけないですね。ありがとうございました!


[984] 通関業法 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 12:37:43
次に掲げる場合のうち、通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものはどれか。下記のなかから一つを選びなさい。
1 関税法の規定に違反して、通関業務に従事することを6月間停止する旨の懲戒処分を受けた場合
 2 関税法の規定に違反して、戒告処分を受けた場合
 3 通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
 4 通関業者が、通関士を通関業の許可に係る税関の管轄区域内にある他の営業所に異動させた場合
 5 通関業者が、通関士を他の税関の管轄区域内にあるその通関業者の営業所に異動させた場合

この問題、答えは5だったのですが、4番との意味の区別ができないんです。どっちも一緒のことを言っているような気がして。
こんな私にアドバイスを下さい。宜しくお願いします。

[984へのレス] Re: 通関業法 投稿者:はぐれ通関士 投稿日:2001/08/30(Thu) 13:27:42
例をあげていうと、4は名古屋税関から許可を受けている通関業者が、その通関業者の名古屋営業所から同じく名古屋税関管轄の清水営業所に異動させた場合。5は名古屋営業所から横浜税関管轄である横浜営業所に異動させたという意味です。

[984へのレス] Re: 通関業法 投稿者:まだまだ未熟者 投稿日:2001/08/30(Thu) 15:21:15
ありがとうございます。
4は名古屋税関から許可を受けている通関業者が、その通関業者の名古屋営業所から同じく名古屋税関管轄の清水営業所に異動させた場合。

通関業の許可をする税関の管轄と、いうのは税関官署までの細かい単位で捉えるのではなく、あくまで税関(神戸・名古屋・東京といった単位)で捉えるべきなんですね?言われてみれば、業法を読めば確かにそのまんまだと思いながら、なんとなく今まで税関=税関官署までの単位って考えていました。よかったぁ。すっきりしました。ありがとうございました!


[983] 教えてください 投稿者:詰め替えインク 投稿日:2001/08/29(Wed) 19:22:57
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その輸入の許可の日から1年以内に当該免税に係る用途以外の用途に供されたものの関税については、当該貨物を輸入した者が、納税義務を負う。答えは正解ですが、用途外使用した者が、納税義務者ではないのでしょうか?
教えてください。

[983へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ラ〜メン 投稿日:2001/08/29(Wed) 19:45:58
理屈はわかりませんが、例外的に再輸出免税貨物の用途外使用の時だけ納税義務者は輸入者です。僕はただの暗記として覚えています!

[983へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ぶっぱ 投稿日:2001/08/30(Thu) 10:56:00
やっぱり同じように疑問に思う人いますよねぇ。
私も気になってたんですが、試験対策として例外の部分は。と暗記するに留めていたのですが、関税定率基本通達集の17−4に、
法第17条第4項(再輸出免税貨物の用途外私用等の場合の関税の
徴収)の規定により関税を徴収する場合の納税義務者は、当該貨物の輸入者であるから留意する。とそのまま記されているので、疑問に思わない方がいいかなって思っちゃったんですよねぇ。
法律っていったいどんな人がどうやって作ったんでしょうか?


[979] 輸入許可前引取承認って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/28(Tue) 19:35:01
またしても初歩的な質問で教えて下さい。
輸入許可前引取の承認申請って通関業務でしょうか?ふいにもやもやして分からなくなってしまいました。もし、通関業務だとしても通関士の審査を要する書類ではないんですよねぇ・・・
すみません、こんな質問で。

[979へのレス] Re: 輸入許可前引取承認って 投稿者:チャカ。 投稿日:2001/08/28(Tue) 23:09:40
そのとおり。
通関業務で通関士の審査が要らないもの
許可前引取り、臨時開庁、指定地外検査の3つです。

[979へのレス] Re: 輸入許可前引取承認って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/29(Wed) 15:27:25
チャカさん、ご回答ありがとうございます。いろんな事をどんどん忘れていってるのか(試験前なのに・・)いろんな初歩的なところで硬直することが増えてきました。不安ですけど、頑張ります。ありがとうございました!


[978] 関税定率法第4条の7って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/28(Tue) 19:29:42
関税定率法第4条の7「価格の換算に用いる外国為替相場」についてご教示ください。
第4条には課税価格の決定に関する事項が記載されていますよね。そして第4条の7には『課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格への本邦通貨への換算は、当該輸入貨物にかかる輸入申告の日における外国為替相場によるものとする』
これだけ、読むと輸入申告の日の外国為替相場のレートを使用するのかな、と思うのだけど、これを実際には<輸入申告の日の前々週における実勢外国為替相場の週間の平均値に基づき税関長が公示する相場のレート>に読み替えればいいんでしょうか?通常の輸入・輸出申告書を作成するときの様に日本円に換算しようとしてはいけないんでしょうか・・・・?

[978へのレス] Re: 関税定率法第4条の7って 投稿者:チャカ。 投稿日:2001/08/28(Tue) 23:06:22
申告する日のレートって言うのが
前々週の平均レートです。
『課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格への本邦通貨への換算は、当該輸入貨物にかかる輸入申告の日における外国為替相場によるものとする』
何てどこに書いてあります???見当たらないなぁ。。

[978へのレス] Re: 関税定率法第4条の7って 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/29(Wed) 11:17:38
はあ様
関税六法をお持ちでしたら、「関税定率法施行規則」の第一条をご参照下さい。そこにご指摘の関税定率法第4条とのからみも含めて記載されています。

[978へのレス] Re: 関税定率法第4条の7って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/29(Wed) 15:17:41
「関税定率法施行規則」ですか?「関税定率法施工令」ではないんですよね?私は片山先生の通関士試験試験合格ハンドブックの巻末資料を参照しているので、ちょっとそれはないようです。関税定率法第4条の7「価格の換算に用いる外国為替相場」もこの中に記載されていた内容を参照したのですが、ここには『課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格への本邦通貨への換算は、当該輸入貨物にかかる輸入申告の日における外国為替相場によるものとする』と書いてあったので、ドッキリしたわけで・・本当に関税六法(緑のぶっとい本ですよね)に書かれていなかったら更にびっくり(注:でも一応最新版の参考書ですけどね)私は、輸入申告の日の前々週における実勢外国為替相場の週間の平均値に基づき税関長が公示する相場のレートだ、と分かれば大満足です。お騒がせ致しました。
ありがとうございました


[981] no title 投稿者:たかし 投稿日:2001/08/29(Wed) 00:05:26
質問です。
通関業者の破産って、許可の消滅事由ですよね。ところで通関業者が会社更生法の適用を受けた場合は破産にあたるのでしょうか?

[981へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/29(Wed) 00:38:18
たかし様
破産にはあたりません。会社更正の見込みがあるためです。

[981へのレス] Re: no title 投稿者:たかし 投稿日:2001/08/29(Wed) 07:46:51
サフランさん、またまたお返事ありがとう御座います!!


[976] 過去問って」 投稿者:たかし 投稿日:2001/08/28(Tue) 09:51:34
今年の試験に向けて今勉強している大学生ですけれど、範囲を一通り終えて過去問に取り掛かろうと思っているのですが、学生金なしってことで、過去問集を買う余裕がありません…ってことでネット上にありませんかね?知っている方は是非教えてください。
ッテいまさら過去問って進行遅いですかね・…

[976へのレス] Re: 過去問って」 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/28(Tue) 12:40:26
日本関税協会のホームページに行ってみて下さい。紹介されています。
ただ、合格するためであれば、しっかりとした参考書を買っておいた方が、結局は得だと思うのですが・・・

[976へのレス] Re: 過去問って」 投稿者:たかし 投稿日:2001/08/29(Wed) 00:02:45
サフランさんお返事どうもありがとうございました!でもやっぱり参考書は必要ですよね…そこで何かいい問題集があったら教えて下さい。まぁ、結局は努力がものを言うんでしょうけど

[976へのレス] Re: 過去問って」 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/29(Wed) 00:36:23
私は過去10年の問題が掲載されているものを使用しています。
固有名詞は出さない方がよいのでしょうが、片○先生編集のやつですね。確か3800円です。これをくりかえしやる、ということでいかがでしょうか。


[974] 相殺関税 投稿者:masa 投稿日:2001/08/28(Tue) 01:06:01
関税協会の模試に出た問題で課税価格に参入する&しないの問題があったんですが、いまいちわかりません。僕の考えでは相殺値引き前の価格にするって頭があったんですけど・・・

Q.売り手は、前回の他機種機械の輸入取引時に不良品があったことによって買い手から返戻請求されていた代金900.000円を、今回の輸入取引において値引きして請求してきた。買い手はこれを了承した。

A.債権債務を相殺する値引きは関・定率法4条1項の規定により
否認される値引きである。(不参入)

さっぱりわかりません。ご教授をお願いします。

[974へのレス] Re: 相殺関税 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/28(Tue) 02:21:03
これは、自分も迷いました。で、おそらく、日本語の問題です。
この仕入書価格は値引きをしてない価格なのです。単に請求
しただけであって、仕入書上は値引いてない、だから、相殺値引き
の規定で、加算も控除もしないのです。つまり、
仕入書(相殺値引きをした後の金額が記載)→ 加算(値引き分)
仕入書(まだ、請求段階で実際の値引きはしてない)→ そのまま
なのでは、ないでしょうか。。。

[974へのレス] Re: 相殺値引 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/28(Tue) 09:40:18
masa様、丸子様
相殺値引きについては、以前にも似たような書き込みがあったように記憶しております。
さて、本問の場合、まず、「値引きして請求してきた」ということは、仕入書上で、その値引きがされている、ということになります。
つまり仕入書上の金額は、981万円(数量値引き後の価格)マイナス90万円(相殺値引きの金額)で、891万円になっているわけです。
しかし、90万円については、丸子さんのご指摘のとおり、今回の課税価格の決定においては値引きが認められません。(否認される値引き)
したがって981万マイナス90万プラス90万で981万円。これに後必要な費用を加算していけば答えにたどりつけます。


[972] 端数計算その他について 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/26(Sun) 18:58:20
単なる常識不足か、算数の問題なのかもしれませんが、酒税に関する次の2点がわかりません。
(1)酒税の計算の端数は「10ml」の単位まで出す、って意味がのみこめてません。1リットルが1000ml ていうのは知ってますが(笑)、これと関係ありですか?できれば具体的な数字を出して説明していただけたら。。。。
(2)内国消費税と地方消費税と、酒税(とかたばこ税、揮発油勢e.t.c )の関係がわかりません。酒税その他は、○○消費税の一部なのですか?まったく別に設けられてる税ですか?
常識なくってごめんなさい。

[972へのレス] Re: 端数計算その他について 投稿者:桜もち 投稿日:2001/08/27(Mon) 14:13:41
 1リットルが1000ml。その通り。
では、1kl(キロリットル)は、1000リットルですよね。
そしたら、例えば760mlを3000本輸入するとします。
総量は、2280000mlになりますよね。
それを普通にリットルに換算すれば、2280.000リットルとなりますが、端数は10mlという注意書きに従うと、
2280.00リットルとなります。
あるいは、それをkl(キロリットル)に換算すれば、
2.28000キロリットルとなります。
ちょっとわかりにくいと思いますが‥‥‥‥。
一言で言うと、10mlまでが必要ということは、1mlの
位(一番下の位)は不要ということになり、つまりは下一桁を消せばよいのです。

[972へのレス] Re: 端数計算その他について 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/28(Tue) 00:44:29
とってもわかり易い説明ありがとうございます!こういうふうに順を追ってみていくと、すんなり頭に入ります。よかった・・・。
単純に言うと、リットルの時は小数点以下第2位まで、キロリットルで答えを求められてる時は小数点以下第5位の数字まできちんと書く(切り捨てて)、ということですね!
桜もちさん、助かりました! ^_^

[970] 保税運送と郵便物 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/24(Fri) 00:31:22
保税運送の承認を受けて郵政官署から郵便物を受け取り、これを保税地域にいれた後国内に引き取る際には、輸入申告をする必要がある→○
という問題があるのですが、これに対応する条文での裏づけがよくわかりません。。郵便物で輸入申告がいる場合はこの場合だけなのでしょうか?輸出の時も同じですか?

[970へのレス] Re: 保税運送と郵便物 投稿者:桜もち 投稿日:2001/08/24(Fri) 21:24:37
この類の問題は、ひっかけ問題じゃないですか??
と私は思います。なかなか出てこない事例ですから、たぶん。
あまり深く考えないでおいたほうがよさそうです。
答えは○だ、程度で覚えておけば良いと思います。
条文というのは、多数の事例についてのみ原則と例外を
述べているものですから、事細かく「この場合はこうだ!
そしてあの場合は○○だ」とは親切に書いてくれていませんよ。
ちなみに、郵政官署からの荷物であるにもかかわらず、何故
この場合には申告がいるかというのはわかりますよね??
保税地域に入れてしまえば、そこは税関の管轄。
要するに、保税地域の貨物は、税関がしきっているわけであり、
保税地域というのは税関が把握するために存在するもの。
郵政官署の仕事は、郵政官署に存在しているわけですから
そこをはみ出すと、管轄が違う。
という解釈でいけば答えは○なのでは??

[970へのレス] Re: 保税運送と郵便物 投稿者:まひまひ 投稿日:2001/08/26(Sun) 07:16:03
保税運送に関しては分かりませんが、郵便物については、保税地域に入れて、輸入されるもの、輸出されるものと関税を徴収まえの交付の承認を受けたものについては通常の郵便物とは別扱いだと書いてありました。だから、保税地域に入れたら、前述のようになるのでは。

[970へのレス] Re: 保税運送と郵便物 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/27(Mon) 00:28:28
なるほどです!なんかむずかしく考えこんでしまっていたようです。思考を変えればうまく理解できる問題だったんですね。桜もちさん、まひまひさん、どうもありがとうございます!!


[971] 不服申立て 投稿者:Mr.ポボ 投稿日:2001/08/24(Fri) 11:12:41
不服申立てと訴訟との関係で、「税関長の通知に対する取り消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない」と、ありますが、取り消しの訴えってどういうことを言っているのかわかりません。誰か教えてもらえませんか。

[971へのレス] Re: 不服申立て 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/24(Fri) 13:37:21
不服申し立てを行った結果、税関長からその申し立てを審査した結果が通知されてくるわけですが、その通知の内容について、やっぱり納得いかない、取り消せ!と裁判に訴えることが、取り消しの訴えです。
しかし、これは審査請求の裁決が出ないと行うことが出来ません。

[971へのレス] Re: 不服申立て 投稿者:Mr.ポボ 投稿日:2001/08/24(Fri) 21:12:07
サフランさん、わかりました。どうもありがとうございました。
 

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