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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[958] 更正 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:06:39
こんにちわ。問題集をしていてつまずいてしまいました。「納税申告を要する貨物の関税額について、関税法7条の16第2項の税関長の決定が行われたが、その納付すべき関税額に不足があった場合」
は‘修正申告も更正の請求もできない‘というのが答えでした。
決定があった場合で、納税者側から税関長に訴える手段はないのですか??税関長からの更正を待つことになるのでしょうか。。
なんだかよくわかりません、、どなたか助けてくださーい。

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:43:39
こんにちは、ちょうど、昨日、この問題で自分もかなり悪戦苦闘しました。以前は、修正申告の申告者は「納税義務者」のみだったようでが、今年から、「納税義務者」と「決定を受けた人」になったようです。(六法による)。ちなみに、更正請求ができる人は、「納税義務者」のみのようです。

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/20(Mon) 01:41:45
正確には次の通りだと思います(関税法第7条の14、15)。
更正の請求をできる人→「納税申告をした者」
修正申告をできる人→「納税申告をした者または決定を受けた者」

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:コメコメ 投稿日:2001/08/21(Tue) 12:37:33
関税額に不足額があった場合は税関長の更正(再更正)があるまで修正申告はできると思っていましたが。「関税額」ではなく、「課税標準」OR「課税価格」の不足額があった場合でも、関税額が変わらなければ修正申告はできなかったですよね。

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/24(Fri) 00:18:38
みなさんありがとうございます!でも、まだ理解できてない部分があります。。。ごめんなさい、もう一度教えてください!この問題の場合は納税義務者の規定はなく決定後、納付すべき税額があった場合に修正申告、更正の請求ができるかどうかではないのでしょうか?多分、私は問題の内容を理解できてないのかなあ。っと思うのですが、ちょっとこんがらがってきてまだ考えこんでいます。。

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/24(Fri) 02:42:59
びぐれっとさん、「納税申告を要する貨物の関税額について、関税法7条の16第2項の税関長の決定が行われたが、その納付すべき関税額に不足があった場合、修正申告も更正の請求もできない」という問題というか、命題ですね。○か×かといえば、現在は×だと思います。昨年度の改正で決定を受けた者も修正申告をすることができるようになったからです。更正の請求については、「納税申告しなきゃならないのに、しないで、決定された関税額が高いといちゃもんをつけるなんて、虫のいいこといってんじゃないわよ」と、税関長さんが許してくれません。びぐれっとさん、がんばろう!

[958へのレス] Re: 更正 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/24(Fri) 18:44:10
改正があたっんですね!知らずに一人で考えこんでいました!
ステラさん、本当にどうもありがとうございます!!「税関長の決定があった場合、修正申告はできるが更正の請求はできない」ということなんですよね。


[963] 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:えなっと 投稿日:2001/08/22(Wed) 22:08:19
みなさん、こんにちは。
延滞税の計算についてなのですが、「納期限の翌日から2月を経過する日後の部分」については年率14.6%で計算するものだと思っていました(平成12年より)。この前にやった問題では、解答によると延滞日数が89日で、年率は4.5%でのみの計算となっていました。今年の法改正でその点も変わっているのでしょうか?私が知らないだけなのでしょうか?それとも私のコンポン的な勘違いかな?誰か教えてくださいっ。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:たっち 投稿日:2001/08/22(Wed) 23:19:08
こんばんわ、えなっとさん。その通り「納期限の翌日から2月を経過する日後の部分」については年率14.6%で計算しますよ!この場合延滞日数が89日ですよね、ですから2月を越えた日数だけ14.6%で計算します。例えばこの89日を7月1日からの延滞だとすると8月31日までの62日を4.5%で計算し、残りの17日を14.6%で計算します。だから勘違いしてただけですよ。勉強頑張って下さいね♪           

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 00:03:59
えなっと様
問題の内容をもう一度確認して下さい。
延滞日数が89日、とのことですが、これは確かに納期限の翌日から89日になっていますか?
法定納期限の翌日から89日ではありませんか?
例えば、5月1日に輸入許可を受けた貨物で、7月29日に修正申告を行ったものがあったとします。
この場合、延滞日数は89日ですが、これは法定納期限から89日であるため、延滞税14.6%の対象とはなりません。
いかがでしょうか?

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 00:06:04
すみません、先の投稿ですが、最後のところ、「法定納期限の翌日から89日」でした。「翌日」が抜けておりましたので訂正させていただきます。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:えなっと 投稿日:2001/08/23(Thu) 01:49:24
たっち様、サフラン様、さっそくのご返事ありがとうございました。確かに法定納期限からの日数で計算しておりました。
ところで、私のやった問題なんですが下記のとおりです(実はこの前の模試で出ていたものですが…)。この場合は納期限からの日数は計算する必要がないということでしょうか?どうも考え方がうまく把握できていないのでよろしければ教えてください!

下記の経緯で、輸入された貨物について税関長の更正があり、7月20日に関税額3,341,800円を納付することとなった。
延滞税の額は4.5%

平成13年4月 1日 輸入申告の日
平成13年4月 2日 輸入許可前貨物引取承認申請及び引取承認の日
平成13年4月22日 納付通知書が発せられた日
平成13年4月22日 当該納付通知書にかかる税額納付の日、及び輸      入許可の日
平成13年7月 2日 更正通知書が発せられた日
平成13年7月20日 当該更正通知書にかかる税額の全額納付の日

私は始め「最初に発せられた日」の4月22日で計算しようと思いましたが、同日に税額の納付がされているのでひっかけだと思い、7月2日の翌日から20日までの日数(18日間)で計算してしまい見事に撃沈しました。
でもいまいち納得のいく理由が分からなくてモヤモヤしています。納期限の起算日もこの場合いつからなのかよくわかりません。ぜひ教えてください!

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 08:56:34
「更正通知書」が発せられた日の翌日が法定納期限だと思われてしまったわけですね。
しかしこの更正通知書は、先に行った輸入申告に関する更正通知書(輸入申告時の納付税額に不足あり)になるわけですから、法定納期限は、あくまでも先の輸入申告に対する納付通知書が発行された4月22日になります。
(4月22日の時点から納付税額不足の状態が続いていた、とも言えるでしょうか。)
その翌日から延滞日数を起算し、7月20日までは都合89日になりますから、後は公式にのっとり計算すればOKです。
でも、試験場の独特の雰囲気の中では、頭がパニックになるかもしれませんねえ・・

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 10:31:29
すみません、再びサフランです。
先程法定納期限が、「納付通知書が発せられた」4月22日、と書きましたが、正確な書き方ではなかったですね。
本件は、「輸入の許可後、更正通知書により納付する場合」にあたり、法定納期限は、「輸入許可の日」である4月22日、と書くのが正確だと思います。
さて、そうなりますと具体的な納期限は、「更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」となりますが、今回のケースではこの納期限までに納付されておりますので、延滞税の計算の際、考慮する必要はなし、と思います。
何度も書き込んで混乱させて申し訳ございませんでした。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/23(Thu) 15:12:35
えなっとさん、こんにちは。
私は、この貨物の法定納期限は「納付通知書」が発せられた日、4月22日だと思います。
理由は、輸入許可前引取承認(以下BP)を受けているから(関税法第12条第7項第2号(改正後))。
BPを受けた貨物の税額について発せられる書面は2種類あります。
1.7条の17の通知書 納税申告に誤りがない場合。
2.更正通知書 納税申告に誤りがあった場合。
この度の問題では、4月2日にBPを受け、22日に1.の通知書(これは更正通知書ではありません)が発せられているので、法定納期限は4月22日になるのです。
もし、この問題がBPなし、つまり単に輸入申告し、その輸入許可後に更正されたものであるならば、サフランさんのおっしゃるとおり、法定納期限は輸入許可の日となると思います。けれども、BPを受けている。そこが味噌なのだと思います。そしてこの問題の場合の納期限は7条 の17の通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日、となります。5月22日ですね。納期限の翌日から2月を経過する日は、7月22日。ぎりぎりセーフなので、14.6%は考慮しなくていい、ということになると思いますが、いかがでしょうか。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 15:36:47
ステラさん、ご意見ありがとうございます。
法定納期限については意見はいっしょですが、納期限についての意見が分かれましたね。

さて、おっしゃるとおり、これはBP申告されています。しかし、納付通知書が発せられ、かつその翌日にその金額の納付がされ、輸入許可が下りている(!)、私はここがポイントと見ました。
つまり、納付通知書にかかわる具体的納期限までに納付がされている、ということで、この納期限についてはもう考える必要はないのではないか、と思うのです。
後については先の書き込みと重複しますので省略いたしますが、いかがでしょうか。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/23(Thu) 22:13:43
サフランさん、こんにちは。
うーん、しばらく考え込んでしまいました。整理してみますね。

平成13年4月 1日 輸入申告の日
平成13年4月 2日 輸入許可前貨物引取承認申請及び引取承認の日
平成13年4月22日 納付通知書が発せられた日
平成13年4月22日 当該納付通知書にかかる税額納付の日、及び輸入許可の

平成13年7月 2日 更正通知書が発せられた日
平成13年7月20日 当該更正通知書にかかる税額の全額納付の日
          関税額3,341,800円
サフランさん、法定納期限についての私の意見はサフランさんのものと違うと思います。サフランさんは前々回の書き込みで『本件は、「輸入の許可後、更正通知書により納付する場合」にあたり、法定納期限は、「輸入許可の日」である4月22日』とされましたよね。私はBP承認貨物であるがゆえに、法定納期限は、「7の17の通知書が発せられた日」である4月22日としたのです。この問題の場合どちらも4月22日なので、延滞日数を数える段には違いはありませんが、法定納期限を4月22日とする根拠が異なります。

さて、この根拠の違いを踏まえて先に進みたいと思います。
■サフランさんの場合(輸入許可後の更正)
法定納期限=4/22(輸入の許可の日) 納期限=8/2(更正通知書発行日(7/2)の翌日から1月を経過する日)
■わたし(ステラ)の場合(BPにより引き取られた貨物)
法定納期限=4/22(納付通知書発行日) 納期限=5/22(7の17の通知書発行日(4/22)から1月を経過する日)
私はここでひとつ疑問に思いました。なぜ、BP貨物について、法定納期限、納期限が定められているか。関税法第12条第7項第2号(改正後)の法律がなぜ定められているのか。その定められている意義はなんなのでしょう。

輸入の許可を受けた貨物は内国貨物となり、BPを受けた貨物もモノとしては内国貨物とみなされます(関税法第73項第3項参照)。BPのメリットは輸入の許可を待たずに先に貨物を引き取れることです。早く引き取った分だけ、早く国内流通ルートに乗せることが可能になり、その点で当然BPの方がメリットがあります。
 全く同じ貨物を二人の日とが輸入するとします。一方の人だけBPを受けたとします。輸入の許可の日も関税額も同じです。許可後、どちらの貨物も同じ額の増額更正をすることになったとします。サフランさんの場合だとどちらの貨物も納期限は8/2。BPを受けているかいないかに関わらず、納期限=更正通知書発行日(7/2)の翌日から1月を経過する日である8/2になりますよね。内国貨物を国内流通ルートに乗せることができる日から納期限までの期間を考えてみますと、そこに格差が出てくるとはいえないでしょうか。BP貨物について関税法第12条第7項第2号(改正後)の法律が定められているのはその格差を解消するためではないでしょうか。BPを申請しなかったがために、国内流通ルートに早く乗せられるというメリットを享受できなかったことを、BP申請しなかったから仕方がないとしたのでは、かわいそうなような気がします。というよりも、格差が出ても仕方がないとするのであれば、関税法第12条第7項第2号(改正後)の法律の定められている意義はどこにあるんだろう? 意義がなければ定められていないと思いますし、定められているからには意義があると思うんです。サフランさん、どうお考えになりますか?
 長々と書いてしまってごめんなさい。でも、サフランさんのおかげですごく勉強になります。これからもよろしくお願いしますね。

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/24(Fri) 00:51:45
ステラ様
以前からステラさんの書き込みを拝見しておりますと、ものすごく勉強されている方だな、という印象を受けておりましたが、今日の書き込みもさすがですね。私など及びもつきません。
例えば、関税法12条の件については、恥ずかしながらまったく勉強していないのです。次の機会に勉強させてください。

さて、ここから本題です。以前の書き込みと重複する点があることについては、ご勘弁下さい。
例えば、もしこの問題が、4月22日の、「納付通知書が発せられた日」までで止まっていたとしたら、ステラさんのおっしゃるとおり、法定納期限は、通知が発せられた22日、具体的納期限は、その翌日から1ヶ月を経過する日です。この点については、私も異論ありません。
しかし、この貨物は、その納付書に記載された金額が同日(先程、翌日と書いてしまいました。訂正します)納付され、「輸入許可を受けた」(ここ重要です。)貨物なのです。
その「輸入を受けた貨物」について更正通知書が発せられたわけですから、BPの場合の納期限の考え方をここに持ってくるのはおかしいのではないでしょうか。(すでにIBPがされてしまっている貨物なのですから)
通常のIC申告をしていようと、BP申告をしていようと、輸入許可を受ければ、その時点で違いはなくなります。この場合、7月2日の段階で、あらためて法定納期限と具体的納期限がいつになるのか、について考える必要があるのではないでしょうか。
またご意見お聞かせ下さい。

それから、また話しがずれますが、BP申告は、ご存知のとおり、例えば市場でせりにかけられる貨物である、等税関がBP申告をするのにやむを得ない理由がないと行うことが出来ません。担保を積むには所定の申請書を書く必要がありますし、BP申告の後は必ずIBPをせねばなりませんから、早く引き取れるメリット、というよりもIC申告をしたいがBPせざるを得ないのでBPにて申告する、というイメージの方が私には強いです。
乱文失礼いたしました。たまには関税六法も読まないとダメかな・・

[963へのレス] Re: 延滞税の計算ぐぁ! 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/24(Fri) 06:28:57
すみません、どうも日本語がおかしいですね。

後半のBPについて、「税関が、BP申告をするやむを得ない理由がある、と認めないと行うことが出来ません。」です・・・


[959] 営業区域の制限 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:25:09
 関税協会の問題集でp48[8]-(1)「通関業者は、通関業の許可にかかる税関の管轄区域内においてのみ通関業を営むことができることとされているが、同一人の依頼を受けて通関業務に関連する業務を行う場合は、営業区域の制限はない」→○
とあるのですが、同一人の依頼を受けて〜かつ相互に関連するものに関してが営業区域の制限の適用がないのであって、この二つの条件を満たしていない同一人の依頼の旨しか書いてないこの文章が何故○になるのかがわかりません。。。教えてください!

[959へのレス] Re: 営業区域の制限 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:49:02
びぐれっとさん、ひっかかる所は同じですね!自分もこれもひっかかりました。でも、通関士の試験ってこういうの多くないですか?
例えば3つの条件があって、二つしか問題中になくこれが正誤か。
この場合もそうですよね。二つ条件があって、一つしか書いてない。これは、しかたないから、そういう問題の出し方として暗記するようにしてます。

[959へのレス] Re: 営業区域の制限 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/20(Mon) 01:11:00
びぐれっとさん、丸子さん、こんにちは。
この手の問題の完全な解答の仕方のヒントは条文を読んだことがあるかどうかにかかっています。通関業法第9条を箇条書きにしますと次のようになります。
■原則 通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ、通関業を営むことができる。
■ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続きで相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続きに係る通関業務を行うことができる。

この条文を知っていれば、納得できるのではないでしょうか。
他にもこの手の問題があります。たとえば、二つの条件のうちひとつは政令で定めていて、もう一つの条件は通達で定めているもの。怪しいなと思うものは条文を確かめるようにしてみてはいかがでしょうか。

[959へのレス] ごめんなさい 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/20(Mon) 01:32:25
勘違いしてしまいました。上の内容は「通関業務」についてのことです。
びぐれっとさんのおっしゃっている問題は「同一人の依頼を受けて通関業務に関連する業務」すなわち「関連業務」についてのことでした。営業区域制限があるのは「通関業務」だけです。関連業務は、通関業の許可が無くてもできるので、もちろん営業区域の制限もないんですね。運送会社に営業区域制限があったら、大変ですよね。分かりにくかったらごめんなさい。

[959へのレス] Re: 営業区域の制限 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/24(Fri) 00:23:44
みなさんありがとうございます!丸子さんの言うとおりこういう問題として対応できるようになることも大切だなと思いました!


[965] 他所蔵置場所について 投稿者:マルマル 投稿日:2001/08/23(Thu) 13:08:41
前に、問題をやっていて思ったんですが、保税地域の記帳義務ってありますよね?あれって、指定保税地域、保税蔵置場、総合保税地域は「貨物を管理するもの」ですよね。そして、保税工場と保税展示場は「許可を受けた者」ですよね?でも他所蔵置場所はどうなんでしょう??管理するものですか??

[965へのレス] Re: 他所蔵置場所について 投稿者:えなっと 投稿日:2001/08/23(Thu) 21:41:47
マルマル様、こんばんは。
私の使っている参考書では「(記帳に関する)記載内容については、関税法施行令29条の2及び同令50条を参照のこと。なお、他所蔵置許可貨物についての記帳義務は特に記載されていないので注意すること。」とあります。すなわち「許可を受けた者である」とか「貨物を管理する者である」という肢の問題が出された場合は、規定がない以上マルにする理由がないのでバツにすることになると思います。
ちなみに記載内容については私は無視していますが(過去に出ていましたっけ?そういう問題)。
そんな風に思うえなっとさんなのでした。

[965へのレス] Re: 他所蔵置場所について 投稿者:マルマル 投稿日:2001/08/23(Thu) 23:17:08
えなっとさんありがとうございます。
規定が無いので、×ということなんですねー。


[964] 過少申告加算税 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/23(Thu) 13:02:06
こんにちはぁ。
初歩的なところで分かんなくなってしまって、教えて下さい。
過少申告加算税の計算は「新たに納付すべき税額(=増差税額)に対して10%。尚、新たに納付すべき税額(=増差税額)が当初申告税額と50万円のいずれか多い額を超える時は上記によって計算した過少申告加算税にその超える部分の増差税額に5%を乗じて計算した額を加算する」とありますよね。このに「その超える部分の増差税額」の算出がネックで(増差税額−当初納付税額)x 5%と(増差税額−50万円)X5%のどっちの計算方法を選択するのかが分からないんです。5%を更に加算する場合は判断できるんですけど・・・・こんな私に計算方法をご教示下さい。平成10年の試験問題で出題された問題ですが・・・

★当初の申告に係る納付すべき税額:25万円
 修正申告により納付すべき税額(増差税額):75万8千円

★算出方法
 750,000x10%=¥75,000
 250,000(50万を超える額)X5%=\12,500
回答:\87,500
 
何で50万をマイナスして計算しているんでしょう????

[964へのレス] Re: 過少申告加算税 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/23(Thu) 13:44:20
はあ様
新たに納付すべき税額が75万8千円で、当初納付していた金額を上回っていますよね。従って5%の重加算の対象となるわけですが、当初の25万円と、50万円を比べると50万円の方が大きいですから、このケースは、75万円から50万円を差し引く形になるわけです。

[964へのレス] Re: 過少申告加算税 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/23(Thu) 15:12:23
あぁぁぁ。参考書を見ても良く分からなかったんですけど、サフランさんのご説明を拝読して納得しました。よかったぁ。
いつも私は算数ダメですね。とっても助かりました、ありがとうございました!


[960] 包括審査制度について 投稿者:チンプンカンプン 投稿日:2001/08/21(Tue) 16:48:33
こんにちは。はじめまして。
包括審査制度についてよく分かりません。
私は、日本関税協会の指針で勉強しているのですが、包括審査制度と包括事前審査制度というのが書いてありました。違いはなんなんでしょう???いまいち分かりません。
だれか助けてください。お願いします。

[960へのレス] Re: 包括審査制度について 投稿者:コメコメ 投稿日:2001/08/22(Wed) 10:32:19
包括運送→1年間、包括申告→2年、包括事前審査→3年(これは今年の改正点で2年から3年に変わった)、、、このくらいしか覚えていないのですが、詳細覚える必要はあるのでしょうか?包括っていうくらいだから、それぞれ、特定月毎にまとめて申告や審査申請ができるということだと思います。(で、それぞれの有効期限が1年、2年、3年っていうこと)

[960へのレス] Re: 包括審査制度について 投稿者:チンプンカンプン 投稿日:2001/08/22(Wed) 10:36:15
コメコメさん!!ありがとうございます。
包括運送なんていうのがあるんですね!知らなかったです。
あまり、深く考えずがんばってみます!
返信ありがとうございました!!

[960へのレス] Re: 包括審査制度について 投稿者:コメコメ 投稿日:2001/08/22(Wed) 12:16:21
「まとめて輸入(輸出)申告なんて変かな?」と思い、包括申告について調べてみたら、他のふたつと違って、まとめて申告できるのではなく、申告毎の記載事項を簡素化できるみたいです。(関税法施行令4条3項〜5項)・・・で、そのシステムの有効期間が2年ですね。いい加減なこと書いてごめんなさい。


[954] 保税地域がらみで 投稿者:シービー 投稿日:2001/08/19(Sun) 01:17:36
保税蔵置場へは蔵入承認
保税工場へは移入承認
保税展示場へは展示等承認
総合保税地域へは総保入承認とここまではいいのですが
指定保税地域へ外国貨物を入れる場合は?
税関長の許可はいらないようですからなんとか承認ではないと思いますが・・・この場合届出も何も書類はいらないのでしょうか?

これに関連して仮陸揚げの概念がわからなくなってきまして・・・
そもそも仮陸揚げとはどういうケースなんでしょうか?
中国産のものを日本で中継して米国へ送るというようなものなのでしょうか?

[954へのレス] Re: 保税地域がらみで 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:17:33
こんにちわ。仮陸揚げの概念を説明します。狭義の仮陸揚げとは、遭難のために一時的に陸揚げすることをいい、しかし、関税法でいう仮陸揚げとは広義に解釈され、輸入通関未済で、まだ輸入貨物として取り扱われていない貨物のことをいう。また、積み換え、荷造り、故障、修理などのために、予定した仕向港以外の港に一時陸揚げすることとあります。暑い日が続きますが、頑張りましょう!

[954へのレス] Re: 保税地域がらみで 投稿者:シーピー 投稿日:2001/08/20(Mon) 12:23:58
ぴれっとさん仮陸揚げの広義・狭義の解釈ありがとうございます
仮陸揚げで届けを出すのは指定保税地域以外の場所に外国貨物を置いてしまった、置くこととなった狭義のケースなんですかね・・・

[954へのレス] Re: 保税地域がらみで 投稿者:コメコメ 投稿日:2001/08/21(Tue) 12:29:06
蔵入等の承認は当該地域に三月以上貨物を置く場合に申請するんですよね?三月以内の保税なら貨物を置くための承認は必要ないのでは、、?(保税運送の手続きだけ?)指定保税地域は一月以内の蔵置のみなので、承認をもらって長く置くということはできないと認識していました。普通に(三月以内の)蔵置する場合、届けとかいるんですか?誰か確認をクダサイ!

[954へのレス] Re: 保税地域がらみで 投稿者:カミーユ 投稿日:2001/08/21(Tue) 18:55:08
普通に蔵置する場合は、届出はいらないはずですよ。
ただし、保税蔵置場の貨物を管理する者は、記帳しなければ
なりませんが。

[954へのレス] Re: 保税地域がらみで 投稿者:コメコメ 投稿日:2001/08/22(Wed) 10:23:15
そうですよね!一時蔵置するだけだから、保税運送承認だけでその貨物がどこにあるかは一目瞭然ですもんね。ホッとした〜!


[961] no title 投稿者:承太郎 投稿日:2001/08/21(Tue) 18:12:16
関税定率法第19条の3に規定する、「輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税」は、
@積戻しの事を指している
A積戻しも含まれている
B積戻しとは全く関係ない
どれなんでしょう?
勉強してて、あれ?これって結局積戻しの事言ってるの?って思って・・・
独学で勉強してるんで、こ-ゆ-所、わからんねんな〜・・
今週模試やってゆうのに、今頃こ-ゆ-のでつまずいてるし。
誰か、教えてください!!
それにしても、台風怖い!!!

[961へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/21(Tue) 21:36:55
積戻しとは関係ありません。積戻しは、簡単に言えば「外国貨物を本邦から外国へ送り出すこと」になります。
19条の貨物は輸入許可を受けるわけですから該当しません。

[961へのレス] Re: no title 投稿者:お気楽受験生 投稿日:2001/08/21(Tue) 23:34:23
ある貨物を輸入して、さあ売りまくるぞ!と思った翌日、法令等で違法とみなされたり、新しい法律が可決されたりして国内で販売できなくなってしまった。選択肢は廃棄か外国に売り飛ばすしかない。じゃあ外国に送った方がいい。そこで輸入のときと同じだし、輸入許可からそんなに経っていないから関税返して! って感じ。積戻しは関税払う前だから関係ないよね。
私もチーム独学です。お互いがんばろう!!


[956] 特恵受益国の条件 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/19(Sun) 15:23:09
質問ばかりでごめんなさい。
特恵受益国になるための条件のひとつ、
「UNCTADの加盟国で、」というのは2001年度から無くなったとどこかで聞いたのですが、もってるテキストは変わってません。正しい情報なのでしょうか?

[956へのレス] Re: 特恵受益国の条件 投稿者:たっち 投稿日:2001/08/19(Sun) 18:25:52
はじめまして、シマシマさん。「UNCTADの加盟国で」というのは無くなってないですよ!国際連合貿易開発会議(UNCTAD)加盟国でないと特恵関税制度は受けられません。今年からちょっと変わって、開発途上国をLDCと呼ばなくなり、後発開発途上国をLLDCと呼ばなくなりLDCと呼ぶようになっただけですよ。ちなみに現在の特恵受益国は164の国と地域です。でわ、勉強頑張って下さい♪

[956へのレス] Re: 特恵受益国の条件 投稿者:カミーユ 投稿日:2001/08/19(Sun) 20:50:38
えっ、今年の改正で関税法第8条の2第1項の中で、
”国際連合貿易開発会議の加盟国で”が
”国(固有の関税及び貿易の冠する制度を有する地域を含む。)
であって”に改正されたと思います。
関税協会の問題集の答えは間違ってると思いますよ。
関税週報に載っているので確かだと思いますが・・・

[956へのレス] Re: 特恵受益国の条件 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/21(Tue) 00:09:53
暫定法8条の2をさっそく見てみたら、確かにそう書いてありました。テキストの正誤表に載ってなかったから、正しいのかどうかわからなかったのですが・・・。たっちさん、カミーユさん、ありがとうございました。


[955] ISW 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/19(Sun) 03:08:26
平成6年(第28回)の輸入申告書の作成で、
蔵入り輸入の問題が出てますが、

7月に蔵入承認(その時、原産地証明書、提出)
10月に蔵出し輸入
でその申告で、特恵税率は使えるか?というのがありました。

最後の申告書の左下の記入で「原産地証明書」にX(チェック)
するか、どうか。。

関税協会の問題集は X(チェック)になってますが、
片山先生の過去問集は 無 です。

個人的には、提出書類だから必要な気もするが、7月に提出済だからいらないような気もします。
どちらが正しいのでしょうか? 教えてください。
[955へのレス] Re: ISW 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/19(Sun) 12:47:01
すでに提出済みであるわけですから、チェックは不要である、と簡単に考えていたのですが、いかがでしょうか。

[955へのレス] Re: ISW 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/20(Mon) 00:53:31
ありがとうございます。
やっぱり、そうですかねー。


[939] 国語力がないもんで・・・ 投稿者:8823 投稿日:2001/08/14(Tue) 00:34:36
下記の言葉の意味がわかりません。
どなかか、御教授ください。

通関士の記名押印のなす通関書類に係る税関長の処分は
その効力を生じない。

宜しくお願いいたします。

[939へのレス] Re: 国語力がないもんで・・・ 投稿者:ゆりゆり 投稿日:2001/08/14(Tue) 12:55:35
通関士が書類に捺印していてもいなくとも、その効力は、税関長がする処分にはどちらでも、処分の対象となると言う意味だと思います。

[939へのレス] Re: 国語力がないもんで・・・ 投稿者:suh 投稿日:2001/08/14(Tue) 13:41:12
こんにちは。
税関長が認めなけば、通関士の記名押印があっても税関長が認めなければ『通関士である者が審査を終えた』という認証がされないという事ではないでしょうか。つまり、税関長の処分の方が優先されるんだと思うのですが…。

[939へのレス] Re: 国語力がないもんで・・・ 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/14(Tue) 23:36:22
通関士の記名押印の「ない」通関書類に係る税関長の処分はその効力を生じない。
"8823"さん、まず「なす」ではなく、「ない」でしょうね。
お問い合わせの文章は、平成2年度の短答式問題の誤りの肢の一つとして出題されたものです。条文上で言うと「通関士の記名押印(中略)の有無は通関書類(中略)に係る処分の効力に影響を及ぼ」さない(通関業法第21条)というのが正しい条文です。つまり、通関士の記名押印がなくても、その通関書類に関してなされた税関長の処分は有効であるということです。記名押印がある場合はもちろん無い場合であっても、税関長の処分が一度なされたものは無効になることはないんですね。行政処分はそんなに弱いものではないんです。

[939へのレス] Re: 国語力がないもんで・・・ 投稿者:シービー 投稿日:2001/08/19(Sun) 00:52:47
疑問に感じた所がニアピンだったので追記させてください
ステラさんが書かれた通関業法21条に関して「第14条の規定(通関士の審査等)による通関士の記名押印又は第15条(更正に関する意見の聴取)若しくは第16条(検査の通知)の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に関わる処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない」これの中略された部分をかみくだいていうと、
「通関士が書類にはんこを押そうが押すまいが、また、税関が更正の為にわざわざ通知までして意見の聴取の機会を与えてあげたのにもかかわらず通関士のあなたが来なくても、さらに検査のために通知までして立ち会う機会をつくってあげたのに誰も出てこなくても、後で自分が悪いのを棚に上げて、意見を言っていないとか立ち会っていないとかいってごねちゃだめよ」ということになるのでしょうか?税関は偉いから気を付けるようにということですか・・・

[939へのレス] Re: 国語力がないもんで・・・ 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/19(Sun) 23:35:27
シービーさん、こんにちは。
うーん、なんとなくですが、「税関は偉いから気をつけろ」というのは根拠として弱く曖昧な気がします。税関長の処分というものは、法律によって根拠づけられ、法律上の効果を発揮するので、通関士が記名押印し忘れたとか、検査に行ったの行かなかっただのということなんかでは、その税関長の処分の効力は覆ったりしないと、そういうことだと考えますが、いかがでしょうか。どなたかもっと分かり易い表現、または解説をして下さる方があれば、よろしくお願いします。


[950] 勉強法がさだまりません 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/17(Fri) 17:58:33
こんな時期になってから、と思われるでしょうが、どうやって勉強したらいいか、つまづいています。
このお盆の期間中、定率法の減免税を覚えようと、ノートに書いて自分なりにまとめていたのですが、途中で読み返してみたら、全然頭に入ってこない、というか参考書やテキストの活字じゃないと読む気にならないというか・・・。(単にまとめ方が下手なだけ?^_^;;)実は関税法も結局問題を解いているうちになんとな〜く頭に入ったような気がしたのでそのままにしてあるという状態で、何が不安かって、皆さんのように、「自分なりにまとめたノート」という「よりどころ」が無いことが不安なのです。
「あの法律はどんなだったっけ?」と疑問に思ったときは、教科書やら学校でもらったプリントやら、あっちこっちを参照します。散らばっているので、試験当日なんて、このままではいろんなものを持っていかないとならなさそうです。自分で選んだ市販の参考書を「よりどころ」にしたかったのですが、あまり説明が良くなく、部分的に頼っている状態です・・・。今からでも買い換えるべき??
勉強のやり方は人それぞれ、人に頼っても解決にならない、と分かってはいますが、少しでもアドバイスがあったら、お聞かせください!やっぱり書かないと(ノートを作らないと)、短答式も頭に入らないでしょうか?

[950へのレス] Re: 勉強法がさだまりません 投稿者:suh 投稿日:2001/08/17(Fri) 23:43:39
 初めまして。Suhって言います。 
勉強方ですが、まず参考書をもとに自分でノートを作るのは必要だと思います。でもこれからだと思います。私は『繰り返し書く』って事が一番頭に入りました。とにかく、参考書で大きく取り上げている部分(例えば、減免税に関して)は何度もその辺にあるカレンダー、広告の裏だとかに殴り書きして頭に詰めていました。ノートをご自分なりに作るだけでは、全然足りないと思います。相当すんなり頭にはいる方、又は理解力が異常にある方でなければ…。通関士試験って難しいじゃないでか…。
でも、通関業者の方が試験のために勉強なさるのであれば、ここまで必要ではないかもしれませんが。
私は短答式も過去問をはじめとして勉強しました。これも『殴り書き』をすることで、助けになっていた部分はあると思います。
シマシマさんのおっしゃる通り、勉強方法は人それぞれだとは思いますが『殴り書きで頭に詰め込む』これはいいと思います。
頑張って下さいね。シマシマさん!

[950へのレス] Re: 勉強法がさだまりません 投稿者:もえ 投稿日:2001/08/18(Sat) 23:35:17
私は自分なりのノート等は作っていませんが、
参考書等で全体を一通り理解してから、短答式に関しては、
ひたすら過去問をときまくっています。
記述式に関しては、ひたすら条文を書いて書いて書きまくって
頭にぶち込んでます。
とにかく記述式でも短答式でも過去問を徹底的にやるのが
いいらしいですよ。

[950へのレス] Re: 勉強法がさだまりません 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/19(Sun) 15:17:58
Suhさん、もえさん、ありがとうございます。
後から見るノートを、と意識しないで、書いてる過程が大事ってことですよね。その過程で体で覚えていくみたいな。Suhさんの御指摘で、書くのを中断してしまっていた減免税のノートを再開しました。
あと、もえさん。やっぱりノート作らない方法もあり、ですね。確かに問題解くと、何が大切なポイントなのかが明確になり、勉強しやすいです。でも、元記事にも書きましたが、なにかひとつ、「困ったときにはこれを見るっ!」的なものが欲しくて、ノート無しだとこの点が。。。  もえさんはそういう点気にならないでしょうか?
ちなみに私は通関業の経験いっさい無しの初心者です。
まだまだあきらめずに、めげずに継続する元気が湧きました!


[943] 増額更正 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/15(Wed) 22:55:45
「税関長は、増額更正をしようとする場合において、当該更正によって納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を越えない時は、通関業者に対し意見を述べる機会を与えることを要しない。」という問題があるのですが、答えは×です。
当該更正によって納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を越えない時というのはこれも、増額更正なのですか?
ちょっと頭が混乱しています。これでは増額更正にならないのでは?と思って考えこんでしまったのですが、、どなたかこの混乱をといていただけませんでしょうか.......

[943へのレス] Re: 増額更正 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/16(Thu) 00:23:08
増額更正がされる場合には、課税標準または税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその(税関長の)調査したところと異なるとき、があります。課税標準をほんの少し過少に申告していて、増額更正されたとします(注)。そして納付すべき関税を計算したところ数十円だけ関税の額が上がったとします。関税額は100円未満切り捨ての端数処理をしますよね。その結果課税標準は増えたけれども、関税額には変化はなかったという場合があります。これも立派な増額更正なのでは?
そして、この問題の場合、当該更正によって納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を越えない時であっても超えるときであっても、とにかく税関長は通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければなりません。
(注)ただし、増額更正されるべき関税の額の増加の理由が、計算または転記の誤り、その他これに類する客観的に明らかな誤りに起因するものであるときには、意見を述べる機会を与える必要はありません。客観的に明らかなんですから。
また、新たに納付すべき税額が先にした申告に係る税額に相当する金額を越えない時、できないことがありましたよね。「修正申告」です。修正申告は課税標準を修正(増やす)しても納付すべき関税の額が先にした申告に係る関税額を超えないときは、できませんでしたよね。整理し直して頑張りましょう。

[943へのレス] Re: 増額更正 投稿者:ぴぐれっと 投稿日:2001/08/19(Sun) 13:23:49
どうもありがとうございました!なんか頭がこんがらがってたところを助けてもらってすっきりしました!


[951] 教えてください。 投稿者:りか 投稿日:2001/08/18(Sat) 10:34:09
保税地域のことなのですが、執務時間外の貨物の取り扱いと出し入れについて、法令の変更があったんですよね?貨物の出し入れ、貨物の取り扱いの違いと税関長への届出が必要なのは指定保税地域、保税蔵置場、他所蔵置許可場所となってますがそのまま覚えていいんですか?教えてください。お願いします。

[951へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:たっち 投稿日:2001/08/18(Sat) 22:55:06
りかさん、その項目は削除されましたのでもう覚えなくていいんですよ。つまり何処の保税地域でも執務時間外については税関長へ何も届出する必要なくなったということです。じゃ、勉強頑張って下さいね♪


[952] 申告納税方式について 投稿者:KAZU 投稿日:2001/08/18(Sat) 14:21:45
申告納税方式の意味がいまいちわからないのですが,誰か教えてくれませんか?(納税義務者のする申告により確定することをげんそくとする)この言い回しが納得できません.どういうことなの?

[952へのレス] Re: 申告納税方式について 投稿者:まゆ 投稿日:2001/08/18(Sat) 15:17:23
以前はすべて、賦課課税方式が採用されていて、税関長がひとつ、ひとつの税額を決めていたんだけれども、それでは、時間がかかるので、私の税金はこれだけですよっと申告して決めるのを原則としてるんだけど、申告しない人がいれば、それは決定といって、税関長が決めてきて、税額が少なかったり、多かったりすれば、税関長が更正で税額を決めるので、原則は私たちの申告なんだけど、税関長の調査と申告内容が違っていれば、変更を言ってくるので原則となっているんだと思います。

[952へのレス] Re: 申告納税方式について 投稿者:たっち 投稿日:2001/08/18(Sat) 22:47:59
KAZUさん、関税額の確定方式は2つあり、申告納税方式と賦課課税方式があります。このうち賦課課税方式は専ら税関長の処分により確定し、それ以外は申告納税方式により納税義務者が自分で申告する事により確定しますよって事なんです(例外もあるけどね)。あまり難しく考えないでいいんですよ。勉強頑張ってくださいね♪


[945] 税番の判断って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/16(Thu) 08:19:53
どなたか私に税番の判断についてアドバイス下さいませんか・・・。過去問題の平成10年の輸入申告書作成問題なのですが、ここに[Nylon/Polyester Rucksack&Shopping Bag]が出てきます。回答は「4202.92-000」だったのですが、ここで疑問が。他の税番で「トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用その他これに類する容器」というのがあり、私は「類する容器」と判断したのですが「X」なんですよね。他にも「ハンドバッグ(取っ手がついていないものを含むとし、肩紐がついているかいないかを問わない)」でショッピングバッグはまさにこれ!なんて思ったけど、これも「X」なんですよね。結局何にも属さない「その他」だったんですけど、すっかりこれでへこんでしまいました。皆さん、税番判別ってどういう習性を捉えて判断していらっしゃるんでしょう?後、この問題でもう1件ご教示いただきたいのですが、上述の[Nylon/Polyester Rucksack&Shopping Bag]は「その他」の「外面がプラスティックシート製または防織用繊維製のもの」に属していたのですが[Nylon/Polyester]は防織用繊維製なんですか?そもそも防織用繊維製ってどんな素材をさしているんでしょうか?最近の問題ってインボイスに記載されている品名そのものずばりが関税率表から見つけ出せる問題が少ない・・それだけ関税率表を使いこなせなきゃいけないんだろうけど、すっごく難しいこと。ほんと、へこんでます・・・こんな私にどなたかアドバイスを下さいますと幸いです。

[945へのレス] Re: 税番の判断って 投稿者:ステラ 投稿日:2001/08/16(Thu) 16:01:06
税番の判断さえ出きれば怖いものなしですよね。さて・・・判別のコツは二つじゃないでしょうか。(1)よく読む(2)英語で書かれた'Description'を活用する。
はぁさんは、Rucksack&Shopping Bagを「トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用その他これに類する容器」の「その他これに類する容器」に分類されましたよね。はっきり言って申し訳ありませんが間違ってます。(1)よく読む、です。実行関税率表の項「42.02」には「旅行用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋(以下略)その他これに類する容器(以下略)」があります。よく読んで下さいね。「リュクサック」も「買い物袋」も明示されています。明示されている物品は「その他これに類する容器」には含まれません。もし含まれるものなら、明示する必要がないし、されていないはずです。英語を見てみると、やはり"rucksacks"も"shopping-bags"も書かれています。したがって、一段落ちの一つ目「トランク、スーツケース・・・」の号にはあてはまりません。その次の一段落ちの号と言えば「ハンドバッグ」ですが、ここにもあてはまりません。どちらの号にも項「42.02」に明示されてある「リュクサック」も「買い物袋」も書かれてません。ですから「その他のもの」=「4202.91」にあてはまるのです。
そして、二つ目のご質問ですが、わたしも繊維の種類について詳しくはないのですが、紡織とは糸を紡ぐことと布を織ることという意味で、綿、絹、麻、ポリエステル等々織物に使われている繊維と考えて良いと思います。英語欄を見ると"textile materials"と書かれています。よく読めば必ずできると思います。頑張って下さい。

[945へのレス] Re: 税番の判断って 投稿者:はぁ 投稿日:2001/08/16(Thu) 16:53:03
ステラさん、ご教示頂き、ありがとうございます!
☆明示されている物品は「その他これに類する容器」には含まれない☆というご説明には目からうろこな思いです。そうなんだぁ。この問題の税番分類では、まず所属区分の名称の中にそのものずばりの品名がなかったのと、防織用繊維製に[Nylon/Polyester]は含まれるのか(これも所属区分の名称の中にそのものずばりの素材の名称がなくかった)分からず、結局間違った判断をしてしまいました。ほんと、ステラさんのおっしゃる通り、よく読んで正しい税番を選択しなくてはいけないですね。過去問題集を解いていると年々税番の判別は難しくなるし、参照する関税率表が1頁で表示されていたものが何頁にもまたがって表示されていて、とほほな気分です。試験問題の難易度はやっぱりあがっていっているのかなぁ。でも、みんな同じ環境下で試験を受けるのだから、頑張らなくてはいけないですね!ありがとうございました!!

[945へのレス] Re: 税番の判断って 投稿者:TAK 投稿日:2001/08/18(Sat) 01:22:42
2つ目のご質問について。
問題文に「"紡織用繊維"から製造したリュックサック及び買物袋〜」と
あるので、私は4202.92-090 −外面が紡織用繊維のもの、に分類しました。
どうでしょうか?


[948] no title 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/17(Fri) 00:49:04
メッチャ基本的なことなんですが、関税率表について教えてください。
「決定要素」は、どうやってみなさん勉強してるのですか?
「解釈の通則」をしっかりやればできるものなのでしょうか??
それとも、丸暗記なのでしょうか?
例えば、
「トウモロコシ」の所属の決定要素は「用途」
となっていますが、何故だかさっぱりわかりません。
「通則」(法則)で解ける問題なのでしょうか?
どなたか、お教えくだい。。

ちなみに、関税率表の「類」と「物品」は暗記でいいんですよね。

[948へのレス] Re: no title 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/17(Fri) 06:20:04
たとえばとうもろこしは、関税定率法20条の2の、軽減税率を適用できる可能性があるため、用途を聞かれるわけです。
ただ、私は基本的には丸暗記です。過去10年くらいの出た問題をひととおり覚えて、もし本番で知らないものが出てしまったら、それはそのときです。(^O^)
関税率表も漠然としか覚えていません。暗記できるにこしたことはないのでしょうが・・

[948へのレス] Re: no title 投稿者:丸子 投稿日:2001/08/17(Fri) 21:10:16
ありがとう、ございます。
とりあえず、暗記してみます。


[935] 2回以上修正申告した場合の加算税の計算 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/11(Sat) 01:35:25
下記の計算問題を解いたのですが、解答と自分のやり方が違っていたので、混乱しています。どなたか正解を教えてください!

★2回目の5%分がいくらになるかがポイントになってると
 思われます。

(問)以下の場合に支払う過少申告加算税額を計算してください。

当初申告関税額         900,000円
1回目の修正申告の増差税額  1,200,000円
2回目    〃       1,700,000円

私の解き方ですと、
1回目  10%分の 120,000
      5%分の  15,000
     小計    135,000

2回目  10%分の 170,000
      5%分の  85,000 
           (↑ 1,700,000の5%)
     小計 255,000
合計   390,000

となります。複数回の修正申告や更正があった場合は、累積増差税額と、<当初申告額 or 50万>との差額の5%が加算されますよね?でもこの問題の場合、1回目の過少申告加算税ですでに支払うことになる 300,000の5%分は重複するので抜く、つまり結局2回目の増差税額についてのみ、5%分を支払うことになると考えたのですが・・・。(図に書くともう少し分かり易くなると思うのですが、文章だと伝えにくくて、ごめんなさい。)
解答だと、累積増差税額を使っていないようなのです。

 解答の「2回目の5%分」の算出方法
    1,700,000-900,000=800,000
800,000-300,000=500,000
500,000x5%=25,000

 解答の答え  330,000

これだと、2回目の増差税額と当初申告額の差額から、
1回目の増差税額と当初申告額との差額を差し引いてから
5%を出しているようなのです。

なんだか分かりづらくてごめんなさい。私の解き方が間違ってるとしたら、計算問題が分かってなかったことになり、とても不安です。どなたか正しい考え方を教えてください。

[935へのレス] Re: 2回以上修正申告した場合の加算税の計算 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/12(Sun) 11:48:07
こんにちは。
私も計算練習が不足しておりまして、不安なのですが、私なりの考え方としましては、1回目の修正時にすでに5%を払っているわけですから、今回については、その5%分については考えない。つまり、当初申告の90万円については、無視します。
要は、「当初120万円を納付。その後170万円を納付した場合、いくらか」という問題に読み替えます。
よって、まず10%の17万円。そして170万−120万の50万の5%として2.5万。
これでいかがでしょうか。
これが1回目に5%が発生していなければ、1回目の当初納付金額の数字も無視出来ないのですが。
私もあまり自信がないので、どなたか補足をお願いできませんでしょうか。

[935へのレス] Re: 2回以上修正申告した場合の加算税の計算 投稿者:シマシマ 投稿日:2001/08/17(Fri) 17:15:54
サフランさん、お返事ありがとうございます。
ご指摘のとおり、問題の解釈がそもそも間違っているのかもしれないですね。他の方の補足もお待ちしてたのですけど・・・。^_^;;
また何か分かったら、ここでご報告します!


[946] こんな質問でごめんなさい 投稿者:OTOMI 投稿日:2001/08/16(Thu) 17:16:09
試験問題対策というよりは、単なる算数が苦手なことに起因する質問になっちゃってるかもしれませんが、ご教示ください。
過去の試験問題集の中で、輸出申告書作成問題で、CIF価格がインボイスに表示されており、注釈で「仕入書に記載されている価格はFOB価格の10%の運賃保険料を加算してある」という問題がありました。私はFOB価格を算出するのに、インボイス価格X90%で算出しちゃったんですけど、回答ではインボイス価格÷1.1だったんです。なんでなんでしょう??
これって、算数の問題ですよねぇ。でも、ほんとわかんないんです。誰か教えて下さい。こんな質問でごめんなさい!!

[946へのレス] Re: こんな質問でごめんなさい 投稿者:サフラン 投稿日:2001/08/16(Thu) 17:42:42
頭ではわかっていても、実際文章で説明となると難しいですね。
FOBの10%相当が運賃保険料となっている、ということは、
FOB X 110%(1.10)がCIFになっているわけです。
FOB X 1.1=CIFですから、CIF ÷ 1.1=FOBです。
これをインボイス価格 X 90%でやってしまうと、110%のうちの90%、と言う形になってしまいます。(1.1 X 90%=0.99)
分母が変わってしまうわけですね。従ってインボイス÷1.1になるのですが、帰ってわかりにくくなってしまいましたか???

[946へのレス] Re: こんな質問でごめんなさい 投稿者:OTOMI 投稿日:2001/08/16(Thu) 18:31:37
サフランさん、早速のご教示ありがとうございます!
FOB X 1.1=CIFだから、CIF ÷ 1.1=FOB。
そーだぁってすっきりしました!でも、また試験問題でひねった応用問題が出たら泣いちゃう・・・。ありがとうございました!!
 

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