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[877] 通関業法について
投稿者:たか 投稿日:2001/06/29(Fri)
01:53:58
わからないところがあります。通関士の確認拒否事由の中に、
刑の執行を終えてから。。。。3年のところに、関税法や関税定率法そのた、国税うんぬんで、罰金刑に処せられうんぬんと、関税法の規定に違反してから2年という似たような理由で、確認拒否期間が3年と2年の二つありますが、これらは具体的にどのように違うのでしょうか?お願いします。
[877へのレス] Re: 通関業法について
投稿者:恵那 投稿日:2001/06/29(Fri)
12:12:51
こんにちは。
まだまだ勉強不足で間違っているかもしれませんが、私の考えとしては以下の通りです。
3年なのは、
@禁固刑以上の刑
A関税に関する一定の犯罪および国税・地方税ほ脱による罰金刑、または通告処分
B通関業法違反で罰金刑
2年なのは、
@通関業の許可を取り消されたもの、従事することを禁止されたもの
A公務員職で懲戒免職の処分をうけたもの
つまり、罰金刑を科せられた場合は3年間はだめですよ。 ということではないでしょうか。
[872] 時効と除斥期間
投稿者:りゅうた 投稿日:2001/06/24(Sun)
23:15:54
時効も除斥期間も法廷納期限から2年間。
時効は中断や停止があるけど、除斥にそれはなし。
・・・・・・だったと思うんですが、時効が伸びても除斥期間が延びることはないなら、時効の中断や停止に意味があるんでしょうか?ちょっとこんがらがってます。
やっと400ページ近い参考書を終えました。
いまもう一度最初っから読みなおし+問題集やってます。
間に合うかなぁ…。
[872へのレス] Re: 時効と除斥期間
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/28(Thu) 23:39:20
400ページもの参考書を終えたのですか!すごいですね。
さて、まず除斥、時効の際は、「法定納期限」ではなく、「法定納期限等」という表現が正しいです。「等」がつくかつかないかで大違いですのでご注意下さい。
また、確かに「通常は2年」ですが、いろいろ例外があります。読みなおしの際、チェックして見てくださいね。
また、「時効」と「除斥」の内容から入るのではなく、まず「賦課権」と「徴収権」がそれぞれどういうものかを理解するところから入ればよいのではないでしょうか。そうすれば、除斥に中断がないのと、時効に中断、消滅があるのとは、全く別個の問題であることがおわかりになられるのでは、と思います。
[873] 特定災害
投稿者:なごやん 投稿日:2001/06/26(Tue) 23:08:41
特定災害における大蔵大臣の指定日ですが、よくわかりません。テキストには 大蔵大臣がその特定災害によるその指定地域への影響の程度を勘案して定める日 とありますが、特定災害が起きてから勘案するのでしょうか?それとも起きた場合を想定して大体の日数を決めているのでしょうか。
申請、届け出等の期限は指定日の翌日まで延長されるとありますが、たんに1日伸びるだけというのは意味のあることなのでしょうか?
どなたか説明お願いします。
[873へのレス] Re: 特定災害
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/27(Wed) 23:49:34
私もこの辺ほとんど勉強していないので、十分なお答えにはならないかもしれませんが、やはり災害といってもいろいろありますから、勘案は特定災害が起きてからなされるものと思います。でもそこは役人さんのお決めになることですから、例えば「阪神大震災級のものであれば、これくらい」といった過去の事例にともなうある程度の基準というものは決められているかと思いますが・・
それと、期限の延長ですが、例えば通常のケースで、納期限である日が日曜日や祝日である時は、せっかく期限までに納めようとしても、閉まっている以上は、納めたくても出来ませんよね。その場合、休日の日の翌日(すなわち、一日間)納期限が延長されるわけですが、特定災害の場合も、同じような考えで私は捉えています。
あくまでも便宜的なものでしかないでしょう。
ただ、2ヶ月(でしたか?)の再延長が認められるところが、通常の一日延長されるケースとは異なるわけですね。
いかがでしょうか。どなたか他の方もお願い申し上げます。
[873へのレス] Re: 特定災害
投稿者:なごやん 投稿日:2001/06/28(Thu) 22:33:00
うーん、言われてみれば、そんなとり方ができますね。ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
[863] 笑わないでください。
投稿者:真実 投稿日:2001/06/13(Wed) 23:10:09
独学の厳しさを感じています。
下記の点、教えていただけたら・・・
1 コンテナーの輸入申告は、当該貨物が
コンテナーから取り出される場所の所在地を管轄する
税関長に提出する、というのが、間違い、なのは
どうしてでしょうか?
積卸コンテナー一覧表っていう言葉が
つかってないからでしょうか?
宜しくおねがいします。
[863へのレス] Re: 笑わないでください。
投稿者:りー 投稿日:2001/06/18(Mon) 20:47:09
はじめまして。
真実さんの質問についてなんですけど、
コンテナーに詰まれた貨物を輸入する場合、その貨物が
搬入される場所を所轄する税関長へ提出するのでは
なかったでしょうか。
真実さん、私もちょっと自信ありません。
もし、間違ったことを書き込んでいたらすみません。
どなたか『正解はこうだっ!』と教えていただけませんか?
[863へのレス] Re: 笑わないでください。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/18(Mon) 23:27:38
真実さん、こんばんは。コンテナー法ですね。私もほとんど勉強してませんので自信ありませんが・・・
さて、コンテナの輸入申告については、おっしゃるとおり積卸コンテナー一覧表を税関に提出し、口頭で行うことが認められています。
しかし、この申告は、コンテナの陸揚げ後、直ちに行う必要があります。でも、コンテナによっては、港についても、直ちに貨物がバン出しされないケースもありますよね。
例えば、仕向け地が大阪だけれども、搭載された船の仕向け地が神戸だった場合、神戸で卸されてからコンテナのまま、大阪へ向かいます。そして大阪着後、バン出しされるわけですが、コンテナの輸入申告は、陸揚げされた神戸で行う必要がある、ということになると思いますが、いかがでしょうか。
[863へのレス] わかったかも・・・
投稿者:真実 投稿日:2001/06/23(Sat) 00:33:22
レス、ありがとうございます。
もしかして〜〜〜
取り出される、っていうのが、コンテナから
貨物をだす、っていうことかな?
リーさんとサフランさんのレスから
推測すると、コンテナーの搬入=コンテナーの陸揚げって
いうことのような気がしてきました。
ちがうかなあ・・・
遅レスですみませんでした。
[869] 通関業法について質問
投稿者:はぁぁ 投稿日:2001/06/19(Tue)
10:41:02
こんにちはぁ。勉強するために頭痛がして長時間できない情けない私です。完全に脳みそが飽和状態で即頭痛・・いつになったら頭痛から開放されるのかしら?こんな私に誰か教えて下さい。
@通関業法で出てくる、「従業禁止」と「従業停止」は具体的にどの様な箇所が違うのでしょうか??
A通関士の資格の喪失に該当する事由の中に
「欠格事由に該当したとき」とありますが、補足として「懲戒処分として従業停止または従業禁止をされた場合と異なり、一般従業者として通関業務に従事することは差し支えない」とあります。
だけど、欠格事由には「通関業者の許可を取り消された者、又は通関業務に従事する事を禁止された者」となっており、「通関業務に従事する事を禁止された者」というのは、懲戒処分により従業禁止になった事をを指すのですよね?
この事と、懲戒処分の規程を考えると矛盾を感じてしまって・・・
懲戒処分で従業禁止・停止となると一般従業者として通関業務に従事することもできないとあるけど、喪失の場合は従事可能。でも、そもそも喪失に該当する事由の中には懲戒処分に関しても盛り込
まれている・・・
じゃぁ、どっちの場合でも一般従業者として通関業務に従事することはできないのではないかと考えてしまいます。
すみません、この点の判別についてご教示下さい.
(書いてて頭が混乱して質問の趣旨をきちんと伝えているかから心配・・)
[869へのレス] Re: 通関業法について質問
投稿者:まんねんしけん 投稿日:2001/06/19(Tue) 13:09:46
通関業法第35条の懲戒処分(通関士が)
従業禁止処分に付された場合:2年間の通関業務への従業禁止
禁止期間が経過した場合に通関業法第32条第2号(通関士の資格喪失事由)の規定に該当し通関士の資格を喪失するので改めて税関長の確認を受けなければならない。
従業停止処分に付された場合:1年以内の通関業務への従業停止
その停止期間を経過すれば通関士として通関業務に従事することができる。
(どちらもこの場合一般従業者としてであっても通関業務に就くことはできない。)
<通関士の資格の喪失>
資格喪失事由の一つ:通関業法第6条(通関業者の欠格事由1号から7号まで)に該当したときの6号:通関業の許可の取消し又は従業禁止処分を受けた者---(これらの処分を受けた日から2年を経過しない者)---このことと「一般従業者として通関業務に従事することができる」?について《通関業法基本通達32−1−(1)で法32条(通関士の資格の喪失)〔「通関士でなくなる」の意義等〕本条に言う「通関士でなくなる」とは、通関士として通関業務に従事する資格を失うことをいう。したがって本条各号のいずれかに該当し、通関士でなくなった者であっても、法35条第1項{通関士に対する懲戒処分}の規定により懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合と**異なり**、一般従業者として通関業務に従事することは差し支えない。》ということで従業停止・禁止は除かれるということでしょうか。
[869へのレス] Re: 通関業法について質問
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/19(Tue) 22:56:18
こんにちは、私はとてもまんねんしけんさんのように詳しくは書けませんが、ポイントのみまとめると、
従業停止:期間が1年間である。期間を経過すれば、通関士として業務に従事できる。
従業禁止:期間が2年間である。期間を経過しても、再度税関長の確認を受けないと通関士として業務に従事できない。
一般従業者としての従事について:懲戒処分を受けてしまったのかどうかがポイント。
懲戒処分を受けてはいなくても、通関士の資格を喪失するケースがあるのはすでにご存知ですよね。逆に考えて、懲戒処分を受けた場合のみ、「通関士の資格を喪失する」+「一般従業者としてすら従事することができなくなる」と考えられてはいかがでしょうか。
[869へのレス] Re: 通関業法について質問
投稿者:はぁ 投稿日:2001/06/22(Fri)
17:27:33
ありがとうございます。もう、こういうの難しくってしんどいです。でも、頑張らなくては・・・ありがとうございました!
[870] 条例の番号も覚える?
投稿者:aissh 投稿日:2001/06/21(Thu) 13:28:52
はじめまして。
通関士の勉強を始めたばかりの者です。
こんな時期から・・・なんですが・・・。
まあとにかくやってみます。
で、質問ですが、例えば「関税法第○条第○項第○号」っていう○(数字)の部分、これもセットで覚えないといけないのですか?
[870へのレス] Re: 条例の番号も覚える?
投稿者:フライングタイガー 投稿日:2001/06/21(Thu) 14:30:02
法令の第何条何項何号とずばり問われる問題は出題されませんのでご安心を!(必ず何々についての減税について説明してください。なんて書かれています。) 勉強を続けて行くうちに自然と頭に焼き付いてきますよ、特に過去問で何回も出題されているものは関税法70条の他方令なんて具合にね!
[870へのレス] Re: 条例の番号も覚える?
投稿者:aissh 投稿日:2001/06/21(Thu) 14:54:39
わあ!早速のレスありがとうございます。
時間(日数)も足りないので、心配でしたー。
やはり繰り返しが大切なようですね。
怠け者ですが、頑張りますっ!
[867] 質問いいでしょうか?
投稿者:米次郎 投稿日:2001/06/17(Sun)
06:11:16
すみません↓の投稿の所、なぜだか急に焦ってエンター押してしまいました。
初めての者です。今独学で勉強しています。
その中で、いまいち手応えがつかめないのが、通関実務の書類作成です 。試験までどうやって勉強していけばいいのか悩んでいるところがあるので、どんな簡単な事でもいいので、アドバイスしていただけたらと思います。
1、申告書で使用される単位について
例えば、GS(グロス)やCT(カラット)SM(平方メートル)などといった見慣れない単位についてです。グロスは過去問で出て来たので、1GS=12DZ=144だと言うことはわかったのですが、その他の単位で申告書を作成したことがないので、試験に出た時に対応できる自信がありません。そこでこれらの単位をまとめたような物があればいいなあ〜と思っているのですが、何か良い方法はないでしょうか?
2、関税率表、統計品目表の細分選択について
例えば、平成11年度、試験の輸出申告書作成で、化粧品類の品目の中にTOOTHPASTEと出てきます。これは回答で練り歯磨きだと知りました。だいたいの物はスペルと日本語で判断できるのですが、このようなまったくスペルと日本語から判断できない物については、どう対処すればいいのでしょうか? やはりこういう時に語学力が役に立つんだなあと思ったのですが、これは語学力の問題なのでしょうか? だとすれば割り切るしかないなとも思うのですが、やはり試験に向けて不安です。
今、参考書2冊と過去問2冊で勉強しているのですが、書類作成については、もっと数をこなさないといけないと思っています。だから、新しい参考書、問題集を買いたいのですが、問題集は過去問中心の物が多いので、書類作成の数をこなせないなと思います。いろんなタイプの書類作成の問題をするにはどうすればいいのでしょうか? 長ったらしくなりましたが、何かいいアドバイスをお願いします。また、このページはよく見させて頂いていました。自分と似たような環境の方もいるので、励みになっております。試験まであっという間だと思うので、今のうち精一杯、勉強がんばりましょう!
[867へのレス] Re: 質問いいでしょうか?
投稿者:taka 投稿日:2001/06/18(Mon)
18:28:09
米次郎さん、はじめまして。私も今年は再受験ですが、受験する予定ですので勉強してます。
お役に立つかどうか分かりませんが、参考にして下さい。
1.について・・・。
ここに↓『貿易統計に使用される統計単位記号表』というのがあります。参考にご覧下さい。
http://www.kanzei.or.jp/tokei/statunit.htm
2.について・・・。
確かに難しいですね。TOOTHPASTEとかは単語を切って考えてみましょう。TOOTH(歯)、PASTE(ペースト、練り状)と切ると、常識的に考えて『歯を練ったもの』は、ありえませんので「歯に関係あるもので練ったもの・・・」→「歯磨き粉?練り歯磨き」と分かってくるかと思います。その他のもので分からないようなものは、無理に日本語で考えないようにしましょう。関税率表も統計品目表も日本語の商品名に対応した英語の商品名が記載されていますから、インボイス上の英語記載の商品名を関税率表、統計品目表の中の英語の商品名(“Description”とある欄)の中で探しましょう。これもラクではありませんが、申告書の品名欄も日本語で書く必要ないので、『英語で探して英語で書く』くせをつけた方がいいと思いますよ。
申告書作成は確かに色々なパターンの問題を解けるようにしておいた方がいいです。私も以前、ここのHPで申告書作成は過去問題10年分くらいはやっておいた方がいいと教えていただきました。日本関税協会http://www.kanzei.or.jpの販売する過去問集が使えるかと思います。
お役に立つでしょうか?頑張ってみて下さい。
[867へのレス] 米次郎でございます!
投稿者:米次郎 投稿日:2001/06/19(Tue) 18:55:59
takaさん、返信ありがとうございました!
質問1、についてですが、ここのページに単位をまとめたものがあったのを知らなかったので、大変助かりました。さっそく今日図書館に勉強しに行ったついでにある程度の単位について調べました。1CT(カラット)=300gなどわかったので、少しは不安も解消されました。後のDT、GTなどについては、何を表している単位かということを暗記しておけば、対応できそうです!
質問2、についてですが、やはり自分に語学力がないだけに心配です。が、心配してもしょうがないので、やはり試験までいろんな問題をこなしていこうと思っています。日本関税協会の問題集は僕も買いました。最低過去10年間の問題だけは完璧に解けるようにして試験に臨もうと思っています。この問題集は今年から改正された記述式の穴埋めの問題なんかにも対応されてて、確かに役に立つ問題集ですよね。
今年再受験だそうですが、今年はぜひともリベンジしてください!
では、勉強がんばって行きましょう!
助かりました、ありがとうございました。
[867へのレス] Re: 質問いいでしょうか?
投稿者:米次郎 投稿日:2001/06/19(Tue) 19:14:54
おおっっ!! 間違えました。 1CT=200mgですよね。
[867へのレス] Re: 質問いいでしょうか?
投稿者:taka 投稿日:2001/06/19(Tue)
22:33:22
お役に立てて、良かったです。
お互いに頑張りましょう。
[868] no title
投稿者:パッピンス 投稿日:2001/06/18(Mon) 13:40:07
あのー。ほんと恥ずかしい質問なんですけど、
手元に資料がないので、ここに頼るしか
なくて、カキコします。
B/Lってなんですか?
笑わないでね、ツバはかないでね。(笑)
[868へのレス] Re: no title
投稿者:Suh 投稿日:2001/06/18(Mon) 18:15:05
こんにちはー!通関士試験ってほんと、
難しいことだらけですよねぇ。最初のうちは何がなんだか
全然分かりませんでした。
えーと、B/Lって、輸入のインボイスに記載されている
『船荷証券番号』のことだと思いますよ。
私は試験に合格はしたのですが通関士は就けていないので、
イライラしてます。通関士になってバリバリやれるよう、
お互い頑張りましょうね!
[868へのレス] Re: no title
投稿者:きたぐに 投稿日:2001/06/18(Mon) 23:43:50
B/L(Bill of Lading)船荷証券=船積みされたときに船会社から交付される有価証券のひとつ。
B/LNO=船荷証券番号
[859] 初歩的疑問 その1
投稿者:カキ 投稿日:2001/06/11(Mon) 12:51:43
週末に勉強をしていて疑問が出てきました。
@ さまざまな場合において担保を提供しますよね。
そのあと関税の納付になると思いますが、
提供した担保は一回返してもらえるのですか?
それから新たに関税を納付するんですか?
それとも担保は関税に充当されるんですか?
いまいちイメージがつかめなくて、、、
A 保税展示場に搬入する外国貨物を販売目的では展示不可とありますが
販売されると輸入とみなすとあります、、、
これは展示することが認められていないだけで
蔵置してある貨物は販売できると考えていいのでしょうか?
B 定率法の課税価格決定の際に”本邦以外で開発された技術料、設計費
等のみ加算”とありますが、なぜですか?
本邦で開発されたものを加算しない理由は??
あと、本邦において複製する権利は除外するという規定が
ありますが、なぜですか?
決まりごとを覚えるだけならできますが、その理由が分かれば
もっと理解度が深まるかな、と思いまして。
ながながとすみませんが、誰か私の疑問に答えてやってください!
よろしくお願いします。
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:taka 投稿日:2001/06/11(Mon) 15:58:15
カキさん、はじめまして。私も今年再受験のために勉強中です。
@関税法10条1項:金銭担保の関税充当
関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭を関税の納付に充てることができる。と、ありますので関税に充当できます。これは納税義務者が、自主的に担保をそのまま関税に流用するケースです。
納税義務者が、申告納税方式による関税の納付規定(関税法9条)により、関税を納付すべき期限までに完納しないときは、税関長は担保を処分します。処分とは、担保が金銭の場合はそのまま関税に充当されます。担保が金銭以外の場合は滞納の例(ケース)によって処分を決めて(金銭等に代えて)関税に充当されます。これは税関長の権限による処分です。(借金取りみたいですね。)
Aすみません、質問の内容、意図がわかりません。
展示できなければ『保税“展示場”』にはならないと思うのですが。保税展示場にある販売前の展示品は“保税”状態にありますので外国貨物です。販売されると本邦内の消費者の手に渡るので、内国貨物となってしまいます。そのため販売の時点を輸入とみなしているのではないでしょうか?もし、ご質問の意図と食い違っていたら再度、ここの返信で質問を。
B技術とかは目に見えないものが多いので説明も難しいかもしれませんが・・・。
“技術”をできあがった“モノ”、“商品”と仮定して考えてみて下さい。本邦で開発された、あるいは造られた“商品(技術)”は初めから本邦の“モノ”、つまり内国貨物ですから輸入する必要はないですよね。たとえ部分的に外国貨物にその“技術”が使われていても、外国貨物の部分だけ関税がかかるということだと思います。
分かりにくい説明かもしれませんが、いかがでしょうか?
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:カキ 投稿日:2001/06/12(Tue) 12:47:44
さっそくの返事ありがとうございます!
@ 担保として提供できるものの範囲が関税として納付できるものの範囲より
広いので、疑問に思ったのです。
もし担保で提供しているもので、関税として納付できるものに
該当しなければ、それを金銭等に代えて充当するんですね。
なんとなく分かってきました。
A 今関税六法を持ってないので、どの条文が該当するかわからなくて
申し訳ないのですが、ある規定には“販売目的で展示場に
展示することはできない”とあって、でも輸入貨物の規定で
“展示場で販売した時は輸入貨物になる”とありますよね?
なんか矛盾してません?販売目的で展示できなければ
販売という行為自体起こらないと思うんですが、、、
B なるほど!技術を“内国貨物”と考えればいいんですね!
詳しいご説明ありがとうございました m(__)m
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:チャカ。 投稿日:2001/06/13(Wed) 21:57:54
保税展示場で販売するものは、基本的には、
通関して内国貨物にしなければなりません。
保税展示場で外国貨物を販売すると言う事は
外国貨物を消費すると考えましょう。。(保税転売を除く)
つまり、外国貨物のまま販売することはダメです。
しかし、売ってしまえば内国貨物になります。
ただし、税関から怒られます。
・・・・。たぶん・・・・。
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:taka 投稿日:2001/06/13(Wed) 23:25:51
@とBについては、お役にたったようなので、Aについてチャカさんのご説明の補足ってことで・・・。
カキさんがご覧になった条文というのを私も探してみましたが、ちょっと不明です。
ひょっとして、これの事かな?・・・という感じの条文があるので以下に書きます。
販売用貨物等の蔵置場所の制限(関税法62条の4の1項)
税関長は保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。
→「蔵置場所を制限する。」とはありますが、「入れてはいけない。」とはありませんので販売目的で展示することは可能です。
ただし・・・(関税法62条の4の2項)
保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
→「保税展示場内で販売したら輸入になります。」って事ですので、言い換えれば、「関税は取られるが、保税展示場内で販売できますよ。」って事ですよね?
『条文そのまんま引用』で“長文”になってしまって申し訳ないですが、分かったでしょうか?
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:チャカ 投稿日:2001/06/15(Fri) 00:54:01
僕も良く分からないけど・・・。
間違っていたので訂正。
原則、保税展示場では販売等は出来ません。51条3‐2
例外は、正式な手続きが間に合わない等です。
展示会は待ってくれませんから・・・。
外国貨物は国内で流通できません。
と言うことで、販売される貨物が保税展示場において
外国貨物のまま、無秩序に散在する事は
避けなければなりません。
↑だって、関税の徴収に支障が・・。取締りにも・・・。
と言うことで、=蔵置場所を制限する=となる。
ちなみに、外国貨物のまま販売すると
販売者を輸入車とみなして・・・。輸入者とみなして、
関税が課される!!
調べずに適当な事を書いてすいません。
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:カキ 投稿日:2001/06/15(Fri) 12:35:26
チャカさん、takaさん、いろいろありがとうございます!
なんとなくですが分かってきました。
外国貨物を販売する場合には展示場での蔵置場所を制限し
販売した時=輸入とみなす。であってますよね??
また週末ゆっくり条文と照らし合わせてみます。
[859へのレス] Re: 初歩的疑問 その1
投稿者:チャカ。 投稿日:2001/06/16(Sat) 20:26:14
分かりにくくてすいません。
暇なときに通関士の指針のP149
を立ち読みしてみてください・・・。
[858] 初歩的なことでしょうが・・・
投稿者:takaki 投稿日:2001/06/10(Sun) 10:24:40
はじめまして。
独学で通関士資格GETを目指してます。
参考書読んでてちょっと気になったのですが、確認と承認の明確な違いはあるんでしょうか?
試験でこの二つを混同して記述したら減点の対象になるのでしょうか?
[858へのレス] Re: 初歩的なことでしょうが・・・
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/10(Sun) 16:15:19
takakiさん、こんにちは。
確かにこれは区別がつけにくいですよね。でも確認、承認、それから許可、これらの違いを問う問題が過去に出題されていたりしますので、ややこしいわりに、案外重要です。
ところで、このサイトにはこの点について述べられている項があるのをご存知ですか?
試験関連資料室に、「質問と回答」というところがあるので、そちらを参照してください。
結局、投稿したくせに、回答は他人任せのサフランでした(^_^;
[856] はじめまして、で、早速・・・
投稿者:リンゴ 投稿日:2001/06/07(Thu) 22:27:59
皆様こんばんは、はじめまして。
今年通関士試験初チャレンジ、一発合格を夢見ておぼつかないながらも勉強をしているものです。これからちょくちょく立ち寄らせていただくかわかりませんので、どうぞよろしくお願いしますね。
早速ですが、関税法のところで引っかかるところがあったので質問させてください。輸入申告に係ることなのですが、
*旅客・乗組員の携帯品は口頭で輸入申告可
で、
*本邦への入国者の携帯品は賦課課税方式、つまり申告不要
ですよね。
と、いうことは旅客者と入国者は違うものであると定義されているということでいいんですよね?
であるならば、それぞれどういう意味で使われているのでしょうか?なんとなく、旅客者は旅行など一時的な入国で、入国者は引越し等ある程度長い期間日本にとどまる為の入国というように使い分けているのかなとおもうのですが、実際どうなんでしょうか?
どうか皆さんお願いします。
[856へのレス] Re: はじめまして、で、早速・・・
投稿者:マサユキ 投稿日:2001/06/07(Thu) 23:23:19
私も勉強始めて間もないですが一緒に頑張りましょう。入国者の携帯品は賦課課税方式ですが、賦課課税方式のため納税のための申告
は不要ですが輸入するという意思表示の輸入申告はしなければならないということだと思うのですが。
[856へのレス] Re: はじめまして、で、早速・・・
投稿者:かず 投稿日:2001/06/09(Sat) 22:44:07
輸入申告と納税申告は別物であると考えたほうがいいです。どちらも税関に対して行うため、仕様する用紙も輸入(納税)申告書となっているのです。携帯品については賦課課税方式が適用されるので納税申告は不要ですが、輸入申告は必要です(口頭で可)。つまり、納税額については、こちらから申告する必要はありませんが、何を輸入しようとしているのかは申告しなければならないということです。
[856へのレス] Re: はじめまして、で、早速・・・
投稿者:リンゴ 投稿日:2001/06/10(Sun) 02:55:45
マサユキさん、かずさん。
早速の返信ありがとうございました。
よくわかりました!
なるほど、納税申告と輸入申告を分けて考えるとは、気づきませんでした。納得できました。
現在「指針」と「問題・解説集」で腰をすえた勉強に取り掛かったところなのですが、今までやってきた軽い参考書、問題集に比べて進度がガクガクッと落ちているのです・・・。
この4月半ばからはじめたばかりで、なんだか不安になってきます。
これからもここを見てマンネリを防ぎつつがんばりたいと思います。また、わからないところがあったらまた質問させていただきたいと思います。
そのときはまた、よろしくお願いします。
[854] ど素人の質問
投稿者:パッピンス 投稿日:2001/06/05(Tue)
14:08:19
お初です。
本当にだぶんわかっていらっしゃるかたなら、エッと思われる
質問でしょうけど、お助けください。
ETD ETAって何の事ですか?
取引先から日本のETDの日付を教えて欲しいといわれまして、何のことかさっぱりわかりません。誰か愛の手を。
[854へのレス] Re: ど素人の質問
投稿者:evergreen 投稿日:2001/06/05(Tue) 14:19:12
こんにちは。
ETD:出港日(Estimated Time of Departure だったかな)
ETA:到着(入港)日 (Estimated Time of Arrival だったかな)
パッピンスさんは、輸出をやってらっしゃるんですよね。
お客様に、「ふね(ひこうき)が日本を出る日」を伝えてあげてください。
[854へのレス] Re: ど素人の質問
投稿者:パッピンス 投稿日:2001/06/05(Tue)
17:44:53
evergreenさん、ありがとうございました。助かりました!
そうなんです、輸出をやってるんです。
またわからないことがあったら、合いの手でなく愛の手お願いいたします。
[854へのレス] Re: 便利な言葉ETD、ETA
投稿者:akira 投稿日:2001/06/06(Wed) 13:44:52
重要な言葉ではないですが知っていて便利、どんどん使いましょう。
船なら ETD YOKOHAMA JUN.10,2001とか日付で。AIRなら ETA HONG KONG 1X.XX ON JUN.7,2001のように時間まで入れてあげると親切です。
[845] 法律の改正、、、
投稿者:カキ 投稿日:2001/05/28(Mon) 13:06:09
初めて投稿します。
今通信学習で一人でがんばっています。
今年初めて受験するので、かなり不利な状況ですが、
とりあえず受かる気でがんばっています。
そこで、今年度分の法律改正について
どこかまとめて情報を載せているようなHPを
ご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。
[845へのレス] Re: 法律の改正、、、
投稿者:かず 投稿日:2001/05/31(Thu) 23:03:56
通信教育で勉強されているのであれば、法改正や新たに試験範囲となったところは教えてくれていると思うので、心配ないと思いますよ。ただし、そうしたところは直後の試験で出題されるパターンが多いようなので、よく勉強しておいた方がいいと思います。今年で言うならば、簡易申告制度(特例申告制度)は近年の物流の効率化・迅速化を背景として新設されたものなので、要注意だと思います。
[845へのレス] Re: 法律の改正、、、
投稿者:カキ 投稿日:2001/06/01(Fri) 11:35:06
お返事ありがとうございます。
まだ今年の改正された情報は送られてきていないのですが、
もう少し待ってみます。
やっぱり簡易申告制度は出題率高いですよね。
がんばって勉強します。
[845へのレス] Re: 法律の改正、、、
投稿者:はるこ 投稿日:2001/06/04(Mon)
09:14:36
税関のHPに http://www.mof.go.jp/~customs/ 簡易申告の説明がありましたよ。ここは参考になると思います。ところが機械オンチの私はここのファイルを読めなくって(^^;) でも、きっと役に立つのではないでしょうか?
[845へのレス] Re: 法律の改正、、、
投稿者:カキ 投稿日:2001/06/04(Mon) 12:48:52
ホントだ!ありがとうございます (^○^)
孤独なものにとってはインターネットがかなり重要になってきますよね。
ぜひ参考にさせていただきます!
[851] 簡易申告制度って・・?
投稿者:はるこ 投稿日:2001/06/01(Fri)
09:31:07
簡易申告制度を勉強していて疑問なんですけど、納税の延長方式では包括延長方式で輸入月の3ヶ月後に支払う方式もありますよね。
以前の仕事で、あの制度を利用していたのだけど、あれは申請した輸入者の輸入貨物の関税、消費税を3ヶ月後にまとめて支払っていました。貨物の指定についても税番の指定とか輸入回数もなく(ただ広義的に「機械類部品」と書いていました)、申請した輸入者符号で申告される貨物はすべて包括延長方式で対応していました。
(↑今は違っていたらごめんなさい)
実務でそういうことを経験していると、簡易申告制度を行う為の承認を税関に受理して頂くための条件の多さに、誰に何のメリット、どの点にメリットが発生するのか、ぼやけてきて、良く分からなくなるんです。
貨物の早期引取ができるというのが、ウリなんだろうけど、でも包括延長方式とそんなに大差があるのだろうか?
この制度って、メリットを享受する人は誰に見定めた、そしてもっとも大きいセールスポイントってなんなんでしょうか?
うーん、これは関税法の勉強での疑問というよりは、実務を行う上での素朴な疑問なんですけどねぇ。
[851へのレス] Re: 簡易申告制度って・・?
投稿者:にせゴンタ 投稿日:2001/06/01(Fri) 19:00:08
税関の一職員としての個人的な意見としては、
簡易申告制度のメリットは、無いような気がします。
では、なぜこんな制度をというと、日本の輸入申告の方法を海外の税関(アメリカやEU)と同じ方法にするという事だと思います。
将来的には申告するときの必須項目も世界的に統一するうようです。(何時になるかわからないけど・・・)
まず、その手始めと思っていただければと
[851へのレス] Re: 簡易申告制度って・・?
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2001/06/02(Sat) 11:32:35
私も、はるこさんと同じ疑問を持っていました。
説明会にも出席したのですが、いまいち理解できずにいました。
ですが、グローバル化の一環として考えるのであれば納得できます。
これで、モヤモヤから解放されて勉強できそうです。
にせゴンタ様、ありがとうございました。
[851へのレス] Re: 簡易申告制度って・・?
投稿者:はるこ 投稿日:2001/06/04(Mon)
09:25:31
ありがとうございました。今は業務に携わっていないので、簡易申告の定義とかだけ勉強してると非常にもやもやしてくるんです。でも、試験に必要なところだからと割り切って学ぶしかないかな?がんばります!
[847] 質問 滅却と廃棄 保税展示場での加工
投稿者:くるみ 投稿日:2001/05/29(Tue) 17:45:46
はじめまして 関税法についての参考書の説明を読んでたら頭の中が混乱してきたので、ここの掲示板にお聞きします。2点あります。
(1)第4条 課税物件の確定時期について、「保税蔵置場または総合保税地域に蔵置中のもので、税関に予め届け出をして廃棄されたものの場合は滅却のときである」と書かれていました。廃棄と滅却が別物であるのはわかりますが、この説明文はいったいどういう意味なのでしょうか?廃棄(まだ形がある)の状態から滅却(跡形もなくなる)状態になるまで待つ、ということでしょうか?変ですよね。単なるミスプリ?
(2)同じく第4条。「保税展示場で外国貨物に加工し、製造して得た製品の場合は、保税展示場に外国貨物を入れることの承認のときである」とあります。でも、保税展示場って加工をしてはいけないのではなかったでしょうか?
まだ関税法の始めの方を勉強しはじめたばかりなので、もしかしたら検討ちがいの質問をしているかもしれませんが、どなたかお分かりの方、
お教えくださるとうれしいです。 今後ともよろしくお願いいたします。
[847へのレス] Re: 質問 滅却と廃棄 保税展示場での加工
投稿者:taka 投稿日:2001/05/30(Wed)
01:15:18
くるみさん、お答えします。私もそのあたり復習中。
(1)について私の持ってる参考書によると・・・
外国貨物の廃棄とは、次の2つを総称していう。
@外国貨物の滅却(焼却、散布、海中投棄等によりその形態をとどめないようにすることをいう)。
A腐敗、変質等によって本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。
つまり、「廃棄」の意味には最終的な結果としての「滅却」の意味も含まれますよ、ということだと思います。確かに「廃棄」されてくずの状態のものをわざわざ関税払って輸入するとは考えにくいですから。結局は「滅却」されるものと思います。
(2)について・・・
保税展示場内で外国貨物に加工したり、製造して製品を作ったり等の禁止されてることをしたら「保税」状態から「輸入」したものとみなして、関税かけますよ、ということだと思います。その上で、ここでは課税物件確定の時期の“例外”について言っていますので輸入申告の時(原則)ではなく、保税展示場に外国貨物を入れることの承認の時となってます。つまり加工や製造される前の状態にさかのぼって関税かけられますよってことです。
ちょっと長い説明ですが、分かりましたでしょうか?
[847へのレス] Re: ほんの少しですが自己訂正
投稿者:taka 投稿日:2001/05/30(Wed)
10:47:21
質問にお答えした部分で少し訂正というか・・・。一応・・・。
(2)の所、「保税展示場内で外国貨物に加工したり、製造して製品を作ったり等の禁止されてることを・・・」と書き込みしましたが、特に条文等で明確に『禁止』されてるとはありません。保税展示場内で、できることは限られていますからそれ以外のことは本来はやってはいけないですよねってことです。安易に『禁止』って書いてしまってすみませんでした。m(_
_)m
[847へのレス] Re:廃棄と滅却はニアリーイコール?
投稿者:くるみ 投稿日:2001/05/30(Wed) 21:20:17
takaさん、早速の回答ありがとうございます。初めての書き込みだったので緊張していました。
まず(2)から。「禁止」云々の丁寧な訂正もありがとうございます。納得しました。本来の目的以外のことをしたから、保税から輸入に切り替わる、なるほど、そういう法律的考えというか、思考回路がまだ頭のなかにないのだなということを実感しました。他にも
指定期間内に○○しなかったらただちに関税を徴収とか、結構法律っておっかないものですね。
さて、(1)のご説明についてですが、つまり「廃棄したものは滅却のとき」を廃棄ニアリーイコール滅却と思って、廃棄しようが滅却だろうが確定時期は同じなのかなと思いました。でも参考書をよく読み返してみたら、takaさんのおっしゃる通り、廃棄には滅却の意味も含んでいて、その廃棄が「滅却」をさす場合は確定時期が「滅却のとき」で、「廃棄」をさす場合は「輸入申告のとき」と書いてあるのです。すいません、また混乱してきてしまいました…。
もし私の頭でも理解し易いご説明があれば、お願いします。(こんな調子では関税法いつ終わるのでしょうか…。)
[847へのレス] Re: 再度訂正も含めて答えます
投稿者:taka 投稿日:2001/05/31(Thu)
00:20:09
私も以前「・・・?」と思ったところです。
再度ですが、外国貨物の廃棄とは、次の2つを総称していう。
@外国貨物の滅却(焼却、散布、海中投棄等によりその形態をとどめないようにすることをいう)。
A腐敗、変質等によって本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。
@の場合→直ちに保税展示場の許可を受けた者から関税を徴収する。従って、廃棄の届出(ここで滅却の意味が含まれてます)により関税徴収の手続が開始されます。但し、外国貨物が災害その他やむを得ない事由により亡失した場合、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合には徴収されない。とのことです。で、この場合は、「直ちに」と言っても形態のない状態になっている滅却状態ですのでその滅却の時に課税物件確定となるようです。
Aの場合→「くずとして処分」というのは「狭義の意味の廃棄」だそうで、この場合は“何らかの形態が残っている状態=くず”ですのでやはり関税かかります。←この部分私は間違えて覚えてました。すみませんm(_
_)m・・・。で、この場合は廃棄後(=くずになった時点)の現況により輸入申告を要する、とのことですからその申告の時に課税物件が確定します。(つまりこの場合は課税物件確定の時期の原則どおりってことかな。)
これで分かっていただけるでしょうか?
いやー、質問に答えていて自分の間違いに気づくとは・・・、お恥ずかしい限りです。でも、勉強になりました。
[847へのレス] Re: こいう理解でいいですか?
投稿者:くるみ 投稿日:2001/06/02(Sat) 02:13:47
またまたtakaさん、ありがとうございます。以下のように滅却と廃棄の違いを理解しましたが、合ってるでしょうか?
(1)「滅却」の意味を含む場合
「廃棄」する旨を届け出る→承認される→「滅却」して形が無くなる→この時点で課税物件確定する。→でも承認うけてるし、跡形なくなってるものに関税かけようが無いのでどのみち滅却すれば免税になる。
(2)狭義の「廃棄」の場合
くずはくずでも形がまだあるから、関税はかかる。確定時期はくずにした後の、輸入申告のとき。
(1)の理解に無理があるような…。これだと誰だって「滅却」しますよね。免税になるほうが当然いいでしょうから。でも滅却の承認って届け出をすれば100%とれるとは限らなそうですし。
やっぱり根本的に考え方間違えてますよね?何度もごめんなさい。もう一回だけ面倒みてやっていただけませんでしょうか。
[847へのレス] Re: 自信ないですが、補足です。
投稿者:taka 投稿日:2001/06/02(Sat)
16:40:21
(1)「滅却」の意味を含む場合
この場合の「廃棄の届出」には、おそらく?【もう商品価値なくなったので、輸入せずに完全に滅却するかたちで廃棄処分します】という輸入者の意思が含まれる届出になるのではないかと思います。(但し、参考書等に記載がないので私も自信ないんですが・・・。)
(2)狭義の「廃棄」の場合
普通に考えると“くず”って利用価値ゼロのように思いますよね。でも、例えば『何らかの製品の資源として再利用する価値がある』場合などは、ひょっとしたら関税取られても輸入して利用する価値があるかもしれません。そのような場合に輸入者は輸入申告して関税等をきちんと納付すれば、“くず”でも輸入できますよってことではないでしょうか。あんまりそうゆう事例って実際にもないと思いますが・・・。(これも、参考書等に記載がないようなので確信ありません。)
くるみさん、確信のもてない答えですいません。m(_ _)m
でも、ここまで細かい点を本試験で出題される可能性ってあるんでしょうか?本試験ではそれぞれの事例について『課税物件の確定の時期は“いつ”なのか?』というところが重要なような気がするので、あんまり深く考えて理解できないようでしたら廃棄・滅却・くずの細かい定義などを無視して覚えた方が良いと思います。
p.s.どなたかくるみさんの一連の質問に的確にお答えできる方、よろしければヘルプをお願いします。
[847へのレス] Re: 質問 滅却と廃棄 保税展示場での加工
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/03(Sun) 17:41:07
こんにちは、以前空港の現場で働いていたものです。
現場的な話で申しますと、輸入できなくなった貨物が出た場合、まず税関に滅却申請書を出して、承認を受ける。
後は保税上屋から搬出し、滅却処理場へ持って行って滅却してもらい、そしてその証明書を税関に提出してしまえば、おしまいなんですね。まず、廃棄からというのではなく、いきなり滅却です。当然影も形も無くなってしまうので関税を払う必要はありません。
(なお、輸入出来なくなった場合、滅却だけでなく、積戻しという選択肢もありますが、ここでは割愛)
今回のやりとりを拝見するまで、廃棄と滅却の違いというところまで考えたことはなかったのですが、確かに厳密な意味でいえば、廃棄の場合は「くず」として形が残ってしまいます。形が残ってしまう以上、「じゃあ、残ったこれ、どうするの?」という話になりますよね。そこで、滅却という完全に形をなくす方法を取るのか、あるいはくずの状態で引き取るのか、ということになります。
くずとして引き取る場合は、引き取る(輸入する)モノがある以上税金がかかりますから、法律で決められた確定時期(輸入申告の時)に従い、所定の税金を課す。
滅却の場合も、滅却の時が課税物件の確定となるが、滅却する以上輸入するモノがないので、おさめる税金がないことが、確定する。
まあ、くずにしてまでも引き取りたい、という輸入者は、実際なかなかいらっしゃらないでしょうから、勉強としては、あまり深くまで考えずに、課税物件確定時期をケースに応じてしっかり覚えるだけでよいと思いますよ。
[847へのレス] Re: サフランさん、ヘルプありがとうございます。
投稿者:taka 投稿日:2001/06/03(Sun)
18:29:56
とても助かりました。私自身も答えながら「・・・???」という状況になってきたところだったので、安心しました。
ありがとうございました。
[847へのレス] Re: ありがとうございました!
投稿者:くるみ 投稿日:2001/06/03(Sun) 21:02:35
takaさんとサフランさんのお二人の説明で、やっと頭の中が整理できました。
あまり細部にこだわらず、まずは全体を理解することが大切、ときには割り切ることも必要、とは思っていながら、つい深く考え込んでしまい、takaさんにはご迷惑をかけてしまいました。申し訳ありません。そしてありがとうございました。
サフランさんも具体的な説明をありがとうございました。
もっとおおさっぱに内容把握することを第一にするように努めていこうと思います。
[847へのレス] お役に立てましたでしょうか。
投稿者:サフラン 投稿日:2001/06/03(Sun) 22:14:37
takaさん、くるみさん、
私の説明とて、100%正確とは言えないでしょうが、少しでもお役に立てたのであれば、大変嬉しく思います。
[848] 空欄記述って???
投稿者:はるこ 投稿日:2001/05/30(Wed)
12:56:08
はじめまして。学習頑張っているつもりだけど、ざるで水をすくっているみたいに、忘れていってしまって、脳みそはショート寸前です(涙)ところで、こんな私に朗報と思えばいいのか、どうか悩むのが今年からの「空欄記述」と言われる問題形式。これって、以前の様に<<通関業務について述べなさい>>といった丸覚え的な暗記を要求されるのとは違って、空欄を埋めなければならないにせよ、完全な記述式ではないと考えていいんですかねぇ?記述式に対応できる自信がない私にはこの点、すっごく気にかかります.誰か教えてください!!
[848へのレス] Re: 空欄記述って???
投稿者:みぞっち 投稿日:2001/05/31(Thu) 01:45:33
はじめまして、はるこさん。今年から始まる空欄記述式はカッコ内を埋めていく形なので丸覚えはしなくてよいみたいです。でも、やっぱり語句をしっかり覚えてなければならないので、これまでの記述式のように完全な形で覚えるのが一番よいと思います。何度も声に出して読み、頑張って覚えましょう!
[848へのレス] Re: 空欄記述って???
投稿者:はるこ 投稿日:2001/05/31(Thu)
15:47:58
ありがとうございます!そうですよねぇ、この時期から空欄記述だからって、暗記する努力を怠ってはいけないですよねぇ。頑張ります!
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