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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[681] 容器・包装の費用を課税価格に加算する場合 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/08(Sun) 15:49:47
先日の「平成8年 鳩時計の輸出申告書」に続き、きょうは通関実務 短答式の課税価格の計算で悩んでしまいました。

<平成8年 通関実務 短答式 第8問の2>

仕入書価格とは別に、買手が輸入貨物に係る「特殊包装」の費用を負担している場合、課税価格に加算する。

私は「特殊」という言葉にピンときて、課税価格から外してしまったのですが、課税価格に「加算」という解説を見てショック。。。

定率法第4条1項2号を参照し、

「容器」・・・通常のモノのみ加算する
「包装」・・・通常・特殊に関係なくとにかく加算する

という理解をいたしました。
もし自分の理解が間違っていたら不安なので、どなたか愛のあるレスを頂きたく、お願い申し上げます。

[681へのレス] Re: 容器・包装の費用を課税価格に加算する場合 投稿者:まる○ 投稿日:2000/10/08(Sun) 19:53:08
>「容器」・・・通常のモノのみ加算する
>「包装」・・・通常・特殊に関係なくとにかく加算する
 私も、上記のように覚えています!

 なお
 *「容器の費用」は、
 定率法第14条11号<再輸入する容器の無条件免税>
     14条の2<再輸入減税>
     17条1項2号<再輸出する容器の免税>
     関税が軽減また免除されるものは除かれる。 
 *「包装の費用」には、材料費の他に人件費も含まれる。

 本当に余談ですが、
 「特殊な包装容器」は課税価格に含まれない。(出ないよね)

[681へのレス] Re: 容器・包装の費用を課税価格に加算する場合 投稿者:May 投稿日:2000/10/08(Sun) 20:12:56
ZOOさん、先日は情報メール転送ありがとうございました。

関税定率法第4条第1項第2号<課税価格の決定の原則>より
ロ、当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る)の費用
ハ、当該輸入貨物の包装に要する費用

上記のように書かれています。
ということで、ZOOさんの理解でいいのではないかと私も思っています。

[681へのレス] Re: 容器・包装の費用を課税価格に加算する場合 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/10(Tue) 08:55:32
まる○さん May さん、レスありがとうございます。
1日掲示板を見なかっただけですっかり亀レスになってしまい、ここまでたどり着くのが大変でした。。。
きょうも勤務中、こっそり課税価格関係の書きこみを覗かせていただきます!


[690] 課税価格 投稿者:まい 投稿日:2000/10/10(Tue) 01:14:06
皆様、はじめまして。通関実務の計算問題に関する質問です。
平成3年度の7問目ですが、
「輸入者は輸出者との取り決めに従って
当該輸入貨物を購入するために上記仕入書価格とは別に売り手の本邦にある支店に対し当該支店の活動経費として当該仕入書価格の
5%相当額を支払うこことなっている」

本邦での広告宣伝活動とか、販売促進活動って不加算じゃないです
か。なのになんでこれは加算するのかがわかりません。

解答の説明には「輸入者により輸出者に支払われる活動経費は加算
する」と書いてあるものもあるし、
「買い手が売り手の本邦にある支店に対して支払う活動経費は仕入書価格とは別のものであるが買い手から売り手に支払われることに
変わりはなくよって当該上乗せ払い額は課税価格に加算される」

とあります。頭がこんがらがってさっぱりわかりません。
今年から6割を短答式で取らないとだめじゃないですか。
通関実務がネックになってとても困っています・・・。

課税価格の加算不加算は通関実務の記述でも出てきてますよね。
はぁ・・・。なんかきれいに見分ける方法があったら
ぜひ!!!教えてください。

試験まで日にちがないので分かる方がいらっしゃったら
お願いします!!

[690へのレス] Re: 課税価格 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/10(Tue) 01:27:39
これ関係、私も非常に困っています。
私の質問にレスしてくれた何人かのお方はおわかりいただけていると思いますが・・・。

この問題は私の考えでは
1「売り手帰属収益」だから加算
2「売り手と買い手が合意のもと」であることが明らかな記述
だから加算と思っていますが・・・。
でも活動費の”うやむやな記述”はスク−ルの講師さんたちがクレ−ムを出してくるので、あまりしないみたいですよ。
 もう一度、この問題の理解の仕方が知りたいので誰か教えてください。

[690へのレス] Re: 課税価格 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/10(Tue) 01:59:27
この問題については、前にどなたかから質問があったときに僕なりの説明を書いた覚えがあるのですが、過去ログが文字化けしていて見つけられませんでした。
(管理人さん、直していただけますか)

でも、管理人さんが説明されたものが親記事54への回答としてありました。
1.学習専用掲示板の表題下の〔過去ログ〕をクリックする。
2.画面が変わったら〔ワード検索〕をクリックする。
3.検索画面が出たら、支店 と入力して検索ボタンをクリックする。
すると過去のログが出てきますので、54でミッキーナウスさんが質問に対する管理人さんのレスを読んでみてください。

[690へのレス] Re: 課税価格 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/10(Tue) 02:01:21
すいません。
「支店」では54の記事は出てこないので、「活動経費」と入力して検索してください。

[690へのレス] Re: 課税価格 投稿者:上田茂 投稿日:2000/10/10(Tue) 07:13:20
支店活動経費の別払い:評価の基本は、「別払い」が加算か非加算なのかが問題なのである。支店活動経費は、輸入貨物代金の一部別払いである。広告宣伝費などとは、面が違う。メールあれば説明する。


[689] 少額貨物に関して下記について教えてください 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 22:05:31
1、小額輸入貨物対する簡易税率が適用される要件
2、同条第二項に規定する少額貨物に対する簡易税率が適用されな  い貨物
3、内国消費税に関し小額輸入貨物対する簡易税率と同法第三条の  二(入国者の輸入貨物対する簡易税率)に規定する簡易税率の  相違点。

[689へのレス] Re: 少額貨物に関して下記について教えてください 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/10(Tue) 01:00:45
これって記述式の問題集にある問題ですよね。

1、小額輸入貨物対する簡易税率が適用される要件
   輸入貨物の課税価格の合計額が10万円以下の場合。
   ただし、輸入者が希望したときは当該税率に先立って通常の税率が適用される。

2、同条第二項に規定する少額貨物に対する簡易税率が適用されない貨物
   (1) 携帯品・別送品
   (2) 関税率が無税とされている貨物、または関税が無税とされる貨物。
   (3) 関税法第10章の犯罪に係る貨物。
   (4) 本邦の産業への影響を考慮し、当該税率を適用することが不適当として政令で
      定める貨物。

3、内国消費税に関し小額輸入貨物対する簡易税率と同法第三条の二(入国者の輸入貨物に
  対する簡易税率)に規定する簡易税率の相違点。
   少額輸入貨物に対する簡易税率には内国消費税が含まれていない。一方入国者の
   輸入貨物に対する簡易税率は通常の関税率と内国消費税等を統合したものを基礎
   として算出されている。

というところが記述式の解答になると思いますが。


[679] 罰金刑 投稿者:時計じかけの大豆 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:38:37
日本関税協会の問題なんですが、P51 2、(5)の記述で
「通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、2年前に
その刑を終えた者」
っていうのがあるんですよ。
これって、通関士の確認拒否事由には当たらないですよね?
答えには、確認を受けることはできないって書いてあるんで
すが・・・。どこかにひっかけがあるのかなぁ?それとも、
単に答えが間違ってるだけなのかなぁ?

分かる方がいらっしゃったら教えてください!!

[679へのレス] Re: 罰金刑 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:48:25
2年前に刑を終えた者だと、まだ3年経っていないのでってこと
だと思います
「通関業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終え、
または執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者」
というのが確認拒否事由にあったと思うので・・・

[679へのレス] Re: 罰金刑 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 16:06:29
これは欠格事由該当です。

[679へのレス] Re: 罰金刑 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/10(Tue) 00:23:15
「通関業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終え、
または執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者」

これは通関業法6条に規定する欠格事由であり、同時に通関士の確認拒否事由でもあります。


[665] 輸入割当 投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/10/06(Fri) 07:49:06
外国貿易及び外国貿易法に出てくる「輸入割当」に関してですが・・・。

輸入承認を要する場合は輸入割当品目に該当する貨物を輸入するとき

輸入割当を受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入する場合、原則として、通産大臣の確認を受けなければならない。

輸入割当が行われたときは、申請者に輸入割当証明書が交付され、交付から4ヶ月以内にその証明書にかかる貨物について輸入承認申請がされない場合はその効力を失う。(延長可)

輸入割当は原則として貨物の数量により行われるが、困難、適当でないときは、貨物の価格により行われる。

と輸入割当に関して、指針で調べるとこんな感じなんですが、
その他例外などで補足する部分を教えていただきたいんですが・・。指針にはこれ以上詳しい解説は掲載されていないので
困ってます。どういった場合に承認が必要、または不要か、いまいち理解していないので、助けて下さい!
ものすごく抽象的な質問の仕方でごめんなさい。

[665へのレス] Re: 輸入割当 投稿者:C57180 投稿日:2000/10/06(Fri) 08:25:44
 質問の意味が違っていたらごめんなさい。
輸入承認及び輸入割当の例外と言うことでしたら、指針のp391〜
p393に載っていますが・・・?
  (輸入令別表1及び別表2に該当する貨物・仮陸揚貨物)

[665へのレス] Re: 輸入割当 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/07(Sat) 01:26:15
僕は指針を持っていないのでよくわかりませんが、ゆみゆみさんが書かれた事は僕の参考書にも載っています。

承認の例外についてはC57180さんが教えてくださっているようですのでいいのではないかと思います。

あと他に僕の参考書に書かれていたことは
・輸入割当証明書の交付を受けたものがその証明書に係る貨物の一部または全部を
 希望しなくなったときは、遅滞なく輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入
 して、通産大臣に返還しなければならない。
・輸入割当と輸入承認申請手続きは、魚、ホタテ貝、海草、絹織物などのいわゆる
 残存輸入品目の一部の品目等を除いて、同時に行うことができる。
ということが書かれていました。 

[665へのレス] Re: 輸入割当 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 21:43:59
もう今ごろは分かっていると思いますが。
簡単に説明すると、例えば水産物では、アジ、いわし。
これらは、日本でも取れるが需要に供給が満たないため輸入に頼ってしまう。しかし、海外から輸入しすぎると、国内の漁師さんの収入元が減ってしまうため、失業も避けられなくなってしまう。
そこで通産省がある一定の枠設けて、輸入量を解禁することが、輸入承認(Import Lisence)<スペール間違ってたらごめんなさい!!>の意味です。輸入割当に対して発行されるのが、輸入承認書です。


[687] 納期限と法定納期限 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 18:05:01
いまいちよく分からないことがあります。
どうしようも無いことですが、どなたか簡単の説明お願いします。
納期限と法定納期限の違いですが、法定納期限は延滞税が加算される起源日らしいですが、輸入許可前引取り承認を受けた時の法定納期限は納付通知書が発せられた日で、納期限は翌日から一ヶ月を経過する日だと思いますが、これはIBP後納付通知書が発せられた時一ヶ月間は延滞税が発生しないという事なのですか?

[687へのレス] Re: 納期限と法定納期限 投稿者:ねこ 投稿日:2000/10/09(Mon) 19:31:37
輸入許可前引取承認を受けた貨物についての法定納期限は「7条の5の通知書もしくは更正通知書が発せられた日」ですのでそれらの日の翌日から延滞税は発生します。ですので延滞税が発生しないということはないと思います。実際には通知書が発せられてから届くまでに何日かかかるので、許可前引取すると必ず延滞税がかかることになりますね。

[687へのレス] Re: 納期限と法定納期限 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 21:07:24
ねこさんありがとうございます。
でも価格未決定の場合等は、だいたい輸入許可前引取りするのですが、これには延滞税は発生しないと思いますが。


[678] 特恵受益国 投稿者:えりり 投稿日:2000/10/08(Sun) 01:49:06
こんばんは。二日連続で質問ばかりしてすみません。また、助けて下さい。

輸入申告書作成において、その原産国=特恵受益国/特別特恵受益国かどうかはかならず明確にされているのでしょうか?それとも自分で把握してないといけないのでしょうか?もし、自分で把握してないといけないとすると、現在の特恵受益国リスト、どこに載っているのでしょうか〜〜??

(特恵受益国ならばそう明記されているとも聞いた気がするのですが、それを信じていいのかなー?)

[678へのレス] Re: 特恵受益国 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:21:00
特恵受益国名は関税暫定措置法施行令別表第1に載っている
ようですよん

[678へのレス] Re: 特恵受益国 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:24:50
特恵税率の適用の判断を求めるために、特恵原産地証明書があるとか、〇月〇日に特恵関税は停止されているなどの作成上の注意文があるはずなので、よっぽど大丈夫だと思いますけど。

[678へのレス] Re: 特恵受益国 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 21:04:05
だいたいは、把握されたほうが良いと思います。
基本的には後進国です。(中国、ASEAN諸国、アフリカ等)
最近では韓国、台湾、香港がこれから外れました。


[686] 実行関税率のあてはめ方 投稿者:もにか 投稿日:2000/10/09(Mon) 12:33:40
第32回の輸入申告書の作成で。実行関税率の区分が理解できないでいるのですが。Nylon/Polyester RucksackとShopping bagの区分が4202.92-090となっていますが、4202.12-219と判断しました。これはどこが違うのでしょうか?読んでも、読んでもわかりません。教えて下さい。

[686へのレス] Re: 実行関税率のあてはめ方 投稿者:HANA 投稿日:2000/10/09(Mon) 18:41:54
実行関税率表の所属の件ですが、
リュクサックとショッピングバックは、4202.11のチョット
上に記載されている品名欄(見出し)の
    トランクケ−ス
    ス−ツケ−ス
    携帯用化粧道具入れ
    エグゼクティブケ−ス
    書類かばん
    通学用かばん
    そのたこれに類する容器
でないため、次の4202.21のハンドバッグでもなくさらに
次の4202.31のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品にも該当しませんので次の4202.91の「その他のもの」に所属させることとなります。
 私も最初のころ「その他これらに類する容器」の記載に迷いましたがよくよく考えてみれば(トランク〜通学用かばん)に類していません。商品分類は結構悩みますよね!        


[669] 船用品関係 投稿者:ボボ出川 投稿日:2000/10/07(Sat) 01:20:15
日本関税協会の問題集でわかんない所があるんですが・・・。
P61の問題で、次に掲げる行為は輸入に該当するかどうか
っていうもんだ

[669へのレス] Re: 船用品関係 投稿者:ひろしぼん 投稿日:2000/10/09(Mon) 17:38:39
もう、ずいぶん日にちがたっているので、きっと、もうおわかりになったと思いますが...。

この問題は、どれが輸入にあたるのか、ではなく、みなし輸入にあたるものとそうでないものとで考えるほうが判りやすいと考えます。

そうすると、答は次のようになります。

(1)は、みなし輸入の例外規定に該当しますから B
(2)は、輸入の定義に該当しませんから B
(3)は、みなし輸入の例外規定に該当しますから B
(4)は、輸入の定義に該当しますから A
(5)は、みなし輸入の例外規定に該当しますから B

これで、おわかりいただけましたでしょうか?


[685] 輸出申告書の記載で 投稿者:もにか 投稿日:2000/10/09(Mon) 11:57:53
すみません。どなたか教えて下さい。とっても愚問かと思いますが。輸出申告書のCASE MARK他を記入する欄がありますよね。そこは転記するだけでいいのですが、TOTAL 200CTNと記入する場合と単に200CTNと記入している場合があります。TOTALという標記は絶対的記載事項ではないのでしょうか?例えば、第32
回の問題で、回答にはTOTALの標記がありませんでした。

[685へのレス] Re: 輸出申告書の記載で 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 16:14:45
輸入の時は税金が発生するためTOTALを付けて確定させる物と解釈しております。例えば貨物の破損によるショートが発生した場合には、インボイス数量と違うためTOTALは、はずしたりします。
しかし輸出の場合は、特に規定は無いと思いますが、付けておいたほうが間違いは無いと思います。


[666] 教えて下さい 投稿者:うのうの 投稿日:2000/10/06(Fri) 09:11:59
日本関税協会発行の平成12年度版問題集をお持ちの皆様
P492について教えて下さい
課税価格の加算費用で
保険料 ( 付保しない場合及び買手負担の場合は加算しない )とありますが、この買手負担の場合とはどのような場合でしょうか?

[666へのレス] Re: 教えて下さい 投稿者:グミ 投稿日:2000/10/07(Sat) 05:09:57
 私もこの部分の解釈に悩んでいるものの一人です。
 是非 興味がありますので、どなたかお願い致します!

[666へのレス] Re: 教えて下さい 投稿者:ひろしぼん 投稿日:2000/10/08(Sun) 10:54:06
うのうのさんへ
保険料が買手負担する場合、とは契約条件がFOBもしくはC&F
の場合です。このときの仕入書価格には、保険料は入っていません
ので、運送途中で貨物に事故やキズなどがあった場合には、なんの保証もされません。ときには、保険の付保をしない荷主さまもいらっしゃいますが、損害負担を少しでも軽くするために、買手は自分で保険を付保します。
で、試験の対策上のことですが、?????。
ここになんでこう書かれているのか、ちょっとわかりかねますね。
確かに付保されていない保険料は加算しません。
実際に貨物に対して支払われていないものを加算するのはちょっとヘンな話です。
でも、買手負担の保険料は貨物の輸入取引にかかる金額ですから、
これは契約価格がFOBやC&Fの場合には、仕入書価格に加算してあげないとCIF価格にならないです。
過去の実務の計算問題でも、加算された金額が答えの金額です。
う〜ん、ミスプリなのではないでしょうか。この部分は。
実務上、加算して申告してますからね。

[666へのレス] Re: 教えて下さい 投稿者:ポッツ 投稿日:2000/10/09(Mon) 15:57:01
ひろしぼんさんの言う通りです買い手が保険をかけた時は加算します。CIFが基本ですもんね!


[682] H11年の問題について。 投稿者:ヨーコ 投稿日:2000/10/09(Mon) 00:55:09
H11年の関税法・関税定率法〜の問7の問で「本邦に入国する者が、その入国の際に携帯して輸入する貨物に係わる関税についても、無申告加算税は課される」に対して、解答は×で理由が「無申告加算税は、申告加算税方式が適用される場合について課されるものであり、携帯品のように賦課課税方式が適用される場合には課されない」とありますが、無申告加算税って賦課課税方式では、ないのですか?イマイチよくわかりません。教えて下さい!

[682へのレス] Re: H11年の問題について。 投稿者:Pooh 投稿日:2000/10/09(Mon) 10:03:58
“無申告加算税”とは、
−納税申告が必要な貨物で、輸入の時までに、納税申告が無いときに、税関長の決定(または、決定後の更正)処分により、賦課されるものです。
最初に書いた“納税申告が必要な貨物で”なので、入国者の携帯品については、納税申告が不要(賦課課税方式)なので、無申告加算税は、課されない・・・・ということだと思います。
あまり、うまく、説明できてないのですが、わかりますでしょうか?


[668] 臨時開庁手数料 投稿者:えりり 投稿日:2000/10/07(Sat) 01:15:08
こんばんは。初めて投稿します。今更初歩的計算がよく分かりません〜。
日本関税協会の通関士試験問題・解説集のP206の5.「海上運送貨物の輸入(納税)申告5件について、輸入の許可を受けるために午後8時から午後10時30分までの間、税関の臨時の執務を受けようとする場合に納付すべき手数料の額を答えよ。」Ans.\45,200.-
臨時開庁手数料、\7,800.-×1h、\8,300.×2hs以外、何を足せばよいのですか?教えてください。

[668へのレス] Re: 臨時開庁手数料 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/07(Sat) 02:02:02
これは改正前の金額で計算した答えのようです。

以前の
午前0時から午前5時まで・・・\7,800
午前5時から午後10時まで・・・\7,400
午後10時から午後12時まで・・・\7,800
で計算すると、

午後8時から午後10時まで・・・\7,400×2
午後10時から午後10時30分まで・・・\7,800
これを足したのが\22,600

海上運送貨物で輸入の場合、一申請として扱えるのは3件まで
なので、5件だったらこれを二倍することになり、
\22,600×2=\45,200
になるのだとおもいますよん

[668へのレス] Re: 臨時開庁手数料 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/07(Sat) 16:59:46
きゃー 助けて!!!
「臨時開庁の手数料計算」って、過去に出題されたことがあるんでしょうか?
「臨開」については「臨開の必要な手続」を暗記するところまでしかやってません。
もし出ちゃったら、「捨て問」にするしかないのかな・・・
(「たまねぎの輸入」に続き、泣きが入る)

[668へのレス] Re: 臨時開庁手数料 投稿者:えりり 投稿日:2000/10/08(Sun) 01:24:49
らんこさん。回答、ありがとうございました。そっか、、、、1申告数ってそのように計算に使っていくのですね。助かりました、ありがとうございます!!
ZOOさん。過去問見るとたまに出てたみたいですが、最近はあまり出てないみたいです。最後の一週間に今更頑張る程の範囲ではないのかも??

[668へのレス] Re: 臨時開庁手数料 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/08(Sun) 15:42:33
◆えりりさん
過去10年間に関しては、臨開手数料の計算問題は出ていないようですので、残った1週間「課税価格の計算」完全解答をめざしエネルギーをつぎこませて頂きます ハイ。

[668へのレス] Re: 臨時開庁手数料 投稿者:まりん 投稿日:2000/10/09(Mon) 01:05:35
臨時開庁の手数料、改正があったと聞きました。

午前0時から午前5時まで・・・\8,300
午前5時から午後10時まで・・・\7,800
午後10時から午後12時まで・・・\8,300

私も出ないと思ってますが、念のため。


[670] 輸出承認について 投稿者:はな 投稿日:2000/10/07(Sat) 01:49:59
問題集を解いていて、自信がなくなったのでどなたか教えて下さい。
重要文化財を輸出しようとする場合は、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けている場合であっても、輸出貿易管理令の規定に基づく通商産業大臣の承認を併せて受けなければならない。
答え ×
私の記憶では、重要文化財は、文化財保護法の輸出許可を受けたうえで、輸出承認が必要だったはず・・・ 私が間違っているのでしょうか??
どなたか、教えて下さい。お願いします。

[670へのレス] Re: 輸出承認について 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/07(Sat) 02:13:34
>私の記憶では、重要文化財は、文化財保護法の輸出許可を受け
>たうえで、輸出承認が必要だったはず・・・ 

わたしもそう覚えていました
答えが間違っているのでは・・・?って違うのかな(^-^;;;;

[670へのレス] Re: 輸出承認について 投稿者:はな 投稿日:2000/10/07(Sat) 02:47:30
らんこさんレスありがとうございます。
答えが間違ってるのならうれしいのですが。
そうでないと、私の記憶はかなりヤバイってことで、こんな時期に混乱に陥ってしまったら、もう脱出不可能だ。本当は、かなりパニックになっているのだけれど… 

[670へのレス] Re: 輸出承認について 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/08(Sun) 01:55:57
答えが間違っているのではないでしょうか?

出版元に問い合わせてみましょう。関税協会の問題集だと答えが間違っていると過去にもこの掲示板上で話があったので。

答えが間違っていないなら、何がどうして違うのかを納得するまで聞いた方がいいです。

[670へのレス] Re: 輸出承認について 投稿者:はな 投稿日:2000/10/09(Mon) 00:39:34
marshallさんレスありがとうございます。
私も、答えが間違っているのだと思っています。
marshallさんのレスでかなり安心できました。
もう少しですが、また何かあったら助けてください、おねがいします。


[673] サンプル品の税表細分欄 投稿者:ごまちゃん 投稿日:2000/10/07(Sat) 11:36:37
輸入申告書において、サンプル品を記入する場合、
統計番号欄は×となりますが、税表細分がある場合は、
そのまま記入してもよいのでしょうか。

[673へのレス] Re: サンプル品の税表細分欄 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/08(Sun) 00:19:22
えとー、、、サンプル品だから統計細分が×っていうことはないと
思いますよ。たまたま20万以下だったから×になっただけ
なんではないでしょうか

ちなみに、統計細分が×でも、税表細分がある場合は書くみたいですぅ〜 〜 過去問の回答見たら書いてありました

[673へのレス] Re: サンプル品の税表細分欄 投稿者:ごまちゃん 投稿日:2000/10/08(Sun) 10:18:28
らんこさん、ありがとうございました!


[676] FOB? 投稿者:シェヴァ 投稿日:2000/10/07(Sat) 22:37:12
輸出申告書に記載する価格は本船甲板渡し価格ですが、この価格には、貨物を本邦の工場から輸出港まで運送する費用等も含まれるのですか?

アトひとつ、課税価格の決定の原則で、輸入者により提供された無償の物品の取得に要した費用は、加算要素ですが、これには本邦の工場から積出港までの運賃も含まれるのですか?
教えてください。

[676へのレス] Re: FOB? 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/08(Sun) 00:36:55
FOBの定義はちょっとわたしもあやふやですけど
あくまでも船積港で貨物を引き渡すまでの価格というふうに読んだので
わたしは、それは含まれるというふうに理解してますけど
(だれかもっと詳しい方がいらしたら教えてほしいです・・・)

ちなみに、
「内陸地において輸出申告をし、許可を受ける場合には、
許可を受ける場所から船積港までの運送に要する費用は
輸出申告価格には含まれない」
この答えは×だそうです

あとのほうのは、???なんですけど、
課税価格の決定の原則は輸入に関係するものなので
「本邦の工場から積出港までの運賃」というのは
ないんではないでしょうか
「輸出国の工場から船積港までの運賃」というのなら
当然加算でしょうけど・・・(・_・)

[676へのレス] Re: FOB? 投稿者:シェヴァ 投稿日:2000/10/08(Sun) 01:02:44
らんこさん、どうもありがとうございます。
後のほうで言いたかったのは、まず、ある物品を本邦内で取得して、それを無償で相手の国に輸出・提供する。さらに相手国でその無償の物品を使用してできた製品を、また本邦に輸入する。その時に、一番最初に本邦で取得したときの国内運送費用は、どうなるのかってことなんです。
前に計算問題でやったのですが、答えも問題も行方不明になってしまったもので・・・説明不足でごめんなさい

[676へのレス] Re: FOB? 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:22:14
FOB価格とは貨物を輸出港で船に載せるまでの価格と参考書には書かれていましたので、港までの輸送費は含まれると思っていいと思います。

後者の質問についてですが、無償または値引きをして提供された部品に係る輸送費だけでなく通関費、保険料も加算されます。H10の6問でこの手の問題があります。

[676へのレス] Re: FOB? 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:28:32
ごめんなさい、よく読んでみたら、そういう意味だったんですね。(^-^;
う〜 ん、買い手が負担したのだったら、わたしだったら加算に
するかもです、、、
過去問で、無償で提供する物品を輸出するために要した運賃、
保険料を加算した覚えがあるので・・・国内運送費用も加算
じゃないのかなぁ・・・(・_・)


[671] ところで延滞税率って何%でやるんですか? 投稿者:キンニクマングレ−ト 投稿日:2000/10/07(Sat) 01:52:42
いろいろ法改正がありましたが、試験のときって延滞税は結局のところ何%でやればいいんですかねえ? 4.5 or 7.3

[671へのレス] Re: ところで延滞税率って何%でやるんですか? 投稿者:らんこ 投稿日:2000/10/07(Sat) 02:05:35
4.5だとおもいます
でも、試験のときはおそらく問題にかかれているんじゃないかと・・・
(4.5%で計算せよとか)

[671へのレス] Re: ところで延滞税率って何%でやるんですか? 投稿者:ひろしぼん 投稿日:2000/10/07(Sat) 10:59:15
 これは、いつの期間に延滞税が課せられるのかが、問題になるのではないでしょうか?
 平成11年の12月31日までの期間に課せられる延滞税の税率は 7.3%ですし、平成12年の1月1日以降に課せられる延滞税の税率は 4.5%で算出する、ということなので。
 計算問題には、税率も書かれてますので、心配ないですけど、
短答式の知識としては、必須だとおもいましたので。

[671へのレス] Re: ところで延滞税率って何%でやるんですか? 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/08(Sun) 02:13:59
ひろしぼんさんの書かれている通りですね。

もう少し試験問題に近い書き方をしてみましょう。
例えば修正申告の延滞税算出の問題。
平成11年11月14日 輸入許可の日
平成12年3月5日 修正申告の日
平成12年3月25日 納税の日

上記の場合、平成11年の11月15日から12月31日までの
日数分47日(11月は16日、12月は31日)は7.3%で計算します。
次に平成12年1月1日から3月25日までの日数分85日(1月=31日、2月=29日、3月=25日)は4.5%で計算します。(平成12年は2月が29日までありますので注意が必要です)

納税した3月25日は当然納期限である修正申告の日(3月5日)の翌日から2月は当然経っていないので14.6%の計算は必要ありません。

で、7.3%で計算した延滞税額と4.5%で計算した延滞税額を端数処理をせずに加算して、その結果を端数処理(百円未満切り捨て)します。


[674] 無条件免税? 投稿者:まり 投稿日:2000/10/07(Sat) 18:28:24
関税協会の問題集P.211(14)の問題で、
‘課税価格の合計額が1万円以下のワインを輸入する場合には、関税、消費税、地方消費税および酒税がそれぞれ免除される。(28)' 
という問題があり、答えは×ですがその理由がわかりません。
酒類は無条件免税の少額貨物の適用がないのでしょうか?それとも関税は免除されても酒税は免除されないという事でしょうか?それとも別の規定によるのでしょうか?

[674へのレス] Re: 無条件免税? 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/10/07(Sat) 23:36:57
こんばんは!!
間違ってるかな??確信ありませんので、訂正お願いします。
関税と消費税は免税だが酒税は免税にならないと覚えてます。
なんでかなー??

[674へのレス] Re: 無条件免税? 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/08(Sun) 01:27:37
ひゅうさんの書かれたとおりです。
とはいえ、僕もはっきりとは知りませんが、無条件免税では関税が免税になります。さらに輸徴法(内国消費税の徴収に関する法律)の13条の1項の1号の規定を適用すると消費税が免税されます。
消費税が免税されると自然と地方消費税は発生しません。

輸徴法が無条件免税とどのような関係があるのかはわかりません。ただ、無条件免税は関税を免税するもので、酒税を免税するものではない、ということは確かです。


[672] 税関 投稿者:マルボロ 投稿日:2000/10/07(Sat) 06:35:08
輸出入の申告をする事ができる税関って、その輸出入する
貨物が積み込まれる地を管轄する税関じゃなくてもいいん
でしょうか?つまりどこの税関に申告してもいいってこと
なんでしょうか?
凄い初歩的なことですが、誰か教えて下さい・・・。

[672へのレス] Re: 税関 投稿者:ひろしぼん 投稿日:2000/10/07(Sat) 10:50:09
マルボロさんへ
 輸出入申告は、貨物が搬入された保税地域等を管轄する税関に
対して行う。ということですから、積地の税関でなくてもいいんです。
 たとえば、神戸港に揚がった貨物を大阪の保税地域まで保税運送をして、輸入申告をしてもかまわないんです。
 こんな説明で お分かりいただけましたでしょうか?
 あと1週間ですが、おたがいにがんばりましょうね。

[672へのレス] Re: 税関 投稿者:マルボロ 投稿日:2000/10/07(Sat) 13:34:15
ひろしぼんさん、分かりやすい説明ありがとうございます!!
そうですね、あと少ししかないですけど、笑ってクリスマス
を迎えたいですよね!!


[664] 教えて〜。 投稿者:いち 投稿日:2000/10/05(Thu) 22:54:42
こんばんは。輸入申告書の記入問題で壁にぶち当たりました。誰か助けてください。内容は蔵出輸入で原産地は特恵受益国です。しかしその国は蔵入承認を受けた後に特恵受益国から外れています。この場合は申告日時点での法令が摘要されると思っていたのですが、回答には蔵入れ承認の時点での法令が摘要されていました。許可前引取承認貨物のように承認の日の法令が摘要されるのですか?それとも、特恵関税には特別な例外があるのでしょうか?

[664へのレス] Re: 教えて〜。 投稿者:AYAX 投稿日:2000/10/05(Thu) 23:47:25
保税蔵置場に置かれた貨物について、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があった場合は、当該許可の日法令が適用される。という約束事はありますけどそれには当てはまらないですか?

[664へのレス] Re: 教えて〜。 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/06(Fri) 01:00:11
確かに蔵入承認貨物は原則として課税価格の決定の時期は蔵入承認時、適用法令は輸入申告日ですが、特恵関税の場合はどうも例外のようです。

蔵入承認時に特恵関税が適用可能な(法令上特恵が停止されていなくて、承認申告の際に特恵原産地証明がされている)場合は、蔵出輸入の申告の時に法改正がされて特恵関税が停止されていたとしても特恵税率が適用できます。

つまり
直輸入の場合は、「輸入申告時」に、特恵関税が法令上停止されていなくて、かつ特恵原産地証明書が提出される等原産地の証明がされている場合に特恵税率は適用できます。

蔵出輸入の場合は、「蔵入承認時」に、特恵関税が法令上停止されていなくて、かつ特恵原産地証明書が提出される等原産地の証明がされている場合に特恵税率は適用できます。

[664へのレス] Re: 教えて〜。 投稿者:AYAX 投稿日:2000/10/06(Fri) 02:10:30
どうも見当違いなコメントをしてしまったようです。
marshallさんのおっしゃるとおり、特恵関税の運用が停止されてもそれ以前の特恵関税適用時に輸入申告または蔵入承認等をなした物品については、特恵関税が適用される(関税暫定措置法8条の4第1項)のようです。掲示板を汚してすいませんでした。

[664へのレス] Re: 教えて〜。 投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/10/06(Fri) 07:29:00
わたしもこのあたりの理解が不充分でした。
marsahllさん、分かり易い解説ありがとうございます。

[664へのレス] Re: 教えて〜。 投稿者:taka 投稿日:2000/10/06(Fri) 13:03:52
蔵入承認を受ける際に、輸出国が特恵受益国で、かつ、原産地証明書がある場合その申請の際に税関に提出しなければならない。提出しておけば、蔵入承認後、特恵受益国から当該輸出国がはずれたり、適用法令の変更があっても蔵入承認日の税率が適用される。


[663] 教えて下さい。 投稿者:かわやん 投稿日:2000/10/05(Thu) 20:16:24
日本関税協会発行の平成12年度版問題集をお持ちの皆様
P443について教えて下さい。
指定地外検査申請・臨時開庁承認申請は、通関実務との表記が
ありますが、何故なんですか?
通関士の審査を要する書類には、
指定地外検査許可申請書・臨時開庁承認申請書は、
入ってないですよね。
自分じゃ、理解不能に陥りました。教えて下さい。
お願いします。

[663へのレス] Re: 教えて下さい。 投稿者:もえ 投稿日:2000/10/05(Thu) 21:11:51
通関士の審査を要する書類は、通関業務に関する書類全部ではなく
一定の通関書類ですよね。ですから通関手続に関する書類で、通関士の審査を要しないものもあります。例えば、輸入許可前引取承認申請手続は通関手続ですが、通関士の審査は要しません。もう一度、その辺のところテキスト等で、勉強しなおしたほうがいいのではないでしょうかとても大切なところですから。

[663へのレス] Re: 教えて下さい。 投稿者:かわやん 投稿日:2000/10/06(Fri) 06:37:10
そっか〜。一度、テキストで確認してみます。
もえさん、どうもありがとう。


[643] 肩代わり弁済金 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/02(Mon) 18:57:42
すみません、過去に質問したのですが、その過去ログが捜せません!!「売り手の債務を肩代わりして弁済した額」は加算するのですが、「肩代わり弁済金」の意味を忘れてしまいました。
もう一度どなたか教えてくれませんか?よろしくお願いします!

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/03(Tue) 01:03:40
例えば売り手がAという会社から100万円で機械を買いました。でも売り手はAに支払をまだしていないとします。
この時点で売り手はAに債務を負っています。

その債務を買い手が売り手に代わってAに100万円を払ってあげるというのが肩代わり弁済です。

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/03(Tue) 10:26:15
marshallさん、ありがとうございます。
ちょっとわからなくて、また教えてほしいのですが、どうして、売り手の債務を買い手が払ってあげると、その払った金額を加算するのでしょう。もしかして、Aという会社はその製品生産に関連する会社なのですか?
っていうことは債務の100万円っていうのは「生産に係る費用」にもなりますよね?「生産に係る費用は加算」ならわかるのですが・・。もう一度教えてください。よろしくお願いします。

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/04(Wed) 00:48:30
ちょっと誤解を恐れずに次のような例えを出してみましょう。

かおりんさんが僕から参考書を1000円で買うことになりました。でも僕は本屋さんに900円しか払っていなかったので、かおりんさんは本屋さんに100円払ってくれるので、僕はかおりんさんに900円の価格で納品書(インボイス)を作って本と一緒にかおりんさんに送りました。

ここで、(ちょっと通関士試験の場合と立場は逆になるのですが)税務署が入ってきて、僕は900円の販売に係る税金(例えば消費税)を納めようと思っていたけど、税務署は僕はかおりんさんに1000円で本を売ったんだから1000円の販売に係る税金を納めなさい、といってくるのです。

上記の例を僕を売り手、かおりんさんを買い手、税務署を税関と置換えれば、肩代わり弁済がなぜ加算されるかなんとなくわかってもらえるのではないかと思うのですが、わかります?

この肩代わり弁済というもの、別に売り手が持っている債務であればなんでも構わないのです(はずです)。その貨物の生産に関わらなくてもいいのです。
極端な話、社員食堂の食料費の未支払分を払ってあげるのであっても肩代わり弁済になるはずです。

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/04(Wed) 07:39:05
marshallさん、よくわかりました。
今度はちゃんと一字一句ノ−トに写しておきます。
ありがとう!

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/04(Wed) 21:17:57
新たな疑問がでてきました・・。
今日解いた問題は売り手が第三者に負っている債務の肩代わり弁済金でした。(関税協会模試、短答式第5問です)
売り手が第三者に対して借金しているんですよね。で、どういうふうに買い手が弁済するのですか?売り手と買い手の話なら昨日のレスを見て納得したんですが、売り手が第三者に負った債務を買い手が負担するということは実際どういうことなのかなあと思いました。
売り手、買い手、第三者をA、B、Cと置いて説明してくれる方がいましたらお願いします。

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/05(Thu) 02:26:31
第三者に対する債務を払うのだから肩代わり弁済なんですよ。売り手が買い手に負っている債務だったら肩代わりとは言いません(^_^;)

僕が前に書いた例でいうと、僕が売り手、かおりんさんが買い手、本屋さんが第三者です。

[643へのレス] Re: 肩代わり弁済金 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/05(Thu) 23:31:33
marshallさん、いつもお世話になります。
ようやく納得できました!
 

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