Home Home
 
info discovery bbs_gyoho bbs_general materials
first victory bbs_kanzei link love
key term bbs_jitsumu experience contact
 
 
  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23] [24] [25]

[26] [27] [28] [29] [30]

[31] [32] [33] [34] [35]

[36] [37] [38] [39] [40]

[41] [42] [43] [44] [45]

[46] [47] [48] [49] [50]

[654] 1KG あたりの課税価格 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/04(Wed) 11:22:59
FROM 片山先生の市販過去問10年分(最新版)の問題より
平成3年 通関実務 輸入申告書(たまねぎ) 仕入書(1)の課税価格について。

まず、たまねぎなので1KG あたりの課税価格を求めましょう。
20KG/PKT, US$8.30/PKT, 1US$=\131 より、
1KG あたりの課税価格は
\131/US$ X US$8.30/PKT ÷ 20KG/PKT = \54.365/KG
なんですが、本過去問集解説(p372)を見ると、
\54.36/KG と、小数点第3位以下が切り捨てられています。

幸いにも(1)は従価税を適用(暫定 10%)するので端数の問題は影響しないのですが、
「1KGあたりの課税価格は小数点第3位以下は切り捨て」って基本ルールなんですか?
もしこの問題が重量税適用だったら…と考えると今の時期、私の知識不足に落ちこんでしまいます。

どなたか端数処理について解説して頂けませんか?
(たまねぎに涙するワタシ・・・)

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:どよん 投稿日:2000/10/04(Wed) 14:39:40
54.365円って、54円36銭って考えると、銭以下の単位だから切り捨てて良いんだ、、って単純に私は考えていました(54円36銭50厘?までは関税率表上も使ってない単位だから)。重量税品のKGの単位については小数点三桁(一グラムのところ)まで計算に入れて良いんですよね?根拠がないので、私も確認がしたいのでどなたか解説お願いいたします。

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/04(Wed) 15:03:00
★どよん様
わたしも親記事を投稿したあと、落ちついて「銭」の概念について考えてみたところ、あなたと同様の考えに行きつきました。
もうひとりくらいコメントしてくれないかな・・・

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:どよん 投稿日:2000/10/04(Wed) 15:21:50
戻ってみたら既にZooさんから、、。早い!
ところで、前レス訂正です、、。
*”従量税品”のほうでは無く、”従価税品”についてのKGの記載単位は少数点以下3桁(一グラムまで)。(従量ってなんだかn−2とかなんとかありましたよね。)

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:もえ 投稿日:2000/10/04(Wed) 23:41:32
私はその問題集を見たことがないし、手元に関税率表もなくZOOさんのおっしゃることがはっきりわからないのですが、もしこのたまねぎが、従価税品でなく、従量税品であったらという事なんでしょうか?
税率が課税価格から計算する従量税率(差額関税の税率)の場合は次により、税率の端数処理を行ったあとの税率になります。
1 その税率を適用する貨物の課税標準数量の整数位の桁数が1桁の場合は、税率の円未満の端数を切り捨てる。
2 課税標準数量の整数位の桁数がn桁の場合は、税率の少数点以下(n−1)位までとしそれ未満の端数は切り捨てる。
例えば、このたまねぎの1KG当たりの課税価格が69.87564円で、税率が、(73.70円−課税価格)/KGだとすると税率は3.82436円と出てきますね。これを端数処理していくとなると、課税標準数量がいくらかが問題となります。例えば、6000KGであったとしたら、整数位の桁数は4桁ですね。4−1=3となり、小数点以下三位までが税率となり、この場合では、3.824円/KGとなります。これを申告書の税率欄に書くことになります。もし、ZOOさんのおっしゃっている事が私の説明と違っているなら、ややこしい事を言ってごめんなさい。

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/05(Thu) 08:54:36
★もえ様
おはようございます。
レスありがとうございました。
とりあえず、きょう帰って問題の仕入書(1)のたまねぎのN/Wを再確認してみます。
それでもまだ疑問が残ったら、通信講座の指導室に勇気を出して電話してみることにします。

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:どよん 投稿日:2000/10/05(Thu) 11:52:36
もえさんの講師ばりの知識に心より尊敬です!
私は記載事項と計算の基礎になる数がごちゃまぜになっているのですが、これでなんとなく苦手で手をつけていなかった部分が少し見えてきた感じです。ところで、もえさんの解説では
「税率の端数処理」→n−1ということでした。(今まで全く知りませんでした、、、。)
で、これがもし、「課税標準の端数処理」ならば、n−2で課税数量の端数処理をする、と理解してよいのでしょうか?(この場合のnは税率の整数位の桁数)
例えば、たまねぎ6000.345Kg、税率55円/Kgならば、
Kgの(税率の整数位2桁)−2=0で、たまねぎの少数点以下は全部切り捨て→6000Kgになる。
この場合は切り捨てた後の6000Kgだけ重量欄に書けば良いのですか?(それともあくまでも計算上のみで記載は少数点以下3桁まで?)
これがクリアになれば従量税品については税率・課税標準どっちの端数処理問題が出ても答えられそうです。(切羽詰まり過ぎて心臓苦しくなってきた、、、。)

[654へのレス] Re: 1KG あたりの課税価格 投稿者:もえ 投稿日:2000/10/05(Thu) 21:03:24
どよんさん、こんばんは、試験まで後少しですから、心臓に負担を掛けない程度に頑張ってください。どよんさんのおっしゃる通り、従量税品の課税標準数量の端数処理は
1、税率が円位以上2桁までの場合は整数位までとし、それ未満は 切り捨てる。
2、税率が円位以上3桁の場合は小数点以下一位までとし、それ未満は切り捨てる。
3、税率が順次円以上n桁の場合は少数点以下(n−2)位まで。それ未満は切り捨てる。ただし、酒税は10ミリリットルの位まで、石油ガス税のかぜいされるものはKG位まで等の例外があります。(関税法基本通達13の4の2より)従量税品である場合はどよんさんのカキコの通り、6000KGとなり、申告数量も6000KGになりますね。


[648] ??? 投稿者:幸一 投稿日:2000/10/03(Tue) 18:10:02
平成7年度の輸入申告書の問題で、ガラス製のコップを
輸入する申告書作成っていうのがあるんですが、一つは
普通に輸入するもので、もう一つは見本品の輸入で関税
及び内国消費税が免除されるんですよ。でも、その二つの
関税率表上の分類は同じなのに、品名欄が分けられてる
んですよ。なぜ?品名欄には同じ分類の物をまとめて書く
んじゃないんですか?

[648へのレス] Re: ??? 投稿者:あいあい 投稿日:2000/10/05(Thu) 15:13:21
確かに同じだけど、そのサンプルは免税をうけるものなので
別枠に記載しないとだめなんだそうですよ。


[646] 申告書について 投稿者:ラストスパート 投稿日:2000/10/03(Tue) 14:01:21
 正味数量(DZ)を出したときに、8.161616・・・とか小数が出た際、12分の例えば8とかになる時は、どのように求めたらそのようになるのか分かりません。どなたか是非ともお願いいたします。

[646へのレス] Re: 申告書について 投稿者:kyoko 投稿日:2000/10/03(Tue) 14:58:57
割り切れない場合の表示の方法はいたって簡単
例えば 530pcs は
530 ÷ 12 = 44.1666→ 小数点以下はDZと数えられない為
DZ:44 となります。
その後、小数点以下は無視して44DZをpcsに再度戻して全体数から差し引いた余りを出せばいいんです。
530pcs - 44 X 12pcs
530 - 528 = 2 ← 余り
この余りが 分母12に対する分子になり
44DZ と 2/12 という答えになります。
くれぐれも小数点を無理矢理分数表示に変えようとしないでね。

[646へのレス] Re: 申告書について 投稿者:ラストスパート 投稿日:2000/10/05(Thu) 11:32:01
すいません回答頂いたのに返事遅れてしまいました。自分は一生懸命小数点以下を無理やり分数にしようとしていました。分かりやすい回答、ありがとうございました!!


[656] 再度 投稿者:Tanaka 投稿日:2000/10/04(Wed) 18:09:22
[655]で書き込みしたTanakaという者です…
質問事項が曖昧でしたのでもう一度書き込みます。

解説の2番の日本語が理解できないんです…
その部分(下記)の解説をお願いします。

”当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超える”
ってどういうこと?

    記

さらに新たに納付すべき税額(増差税額)が、
当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超えるときには、
1により計算した過少申告加算税額に、その超える部分の増差
税額に5%を乗じて計算した額を加算する。

[656へのレス] Re: 再度 投稿者:Tanaka 投稿日:2000/10/05(Thu) 09:36:34
理解できました、ありがとうございました


[655] 焦ってます… 投稿者:Tanaka 投稿日:2000/10/04(Wed) 15:58:07
はじめて書き込みます。。
平成10年の通関実務の問4についてわからないのでどなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
解説(一番下にあります)を読んだのですが、いまいちピンと来ないのですが…文章の理解に苦しんでいます。

次の記述は、いずれも関税についての過少申告加算税が課せられる事例であるが、その加算税額を計算し、その額をマークしなさい。

1、当初の申告に係る納付すべき税額が215,000円であったが、そ  の後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)
  として 50,00円が発生した。
2、当初の申告に係る納付すべき税額が158,000円であったが、そ  の後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)
  として356,000円が発生した。
3、当初の申告に係る納付すべき税額が655,000円であったが、そ  の後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)
  として985,000円が発生した。
4、当初の申告に係る納付すべき税額が250,000円であったが、そ  の後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)
  として758,000円が発生した。
5、当初の申告に係る納付すべき税額が850,000円であったが、そ  の後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)
  として450,000円が発生し、さらに、その後、修正申告により  納付すべき税額(増差税額)として750,000が発生した。


正解
1、50,000円(1万円未満切捨て)×10%=5,000円
2、350,000円(1万円未満切捨て)×10%=35,000円
3、80,000円(1万円未満切捨て)×10%=98,000円
  330,000円(当初申告額を超える額)×5%=16,500円
  98,000円+16,500円=114,500円
4、750,000円(1万円未満切捨て)×10%=75,000円
  250,000円(50万円を超える額)×5%=12,500円
  75,000円+12,500=87,500円
5、450,000円×10%=45,000円
  750,000円×10%=75,000円
  350,000円(当初申告額を超える額)×5%=17,500円
  45,000円+75,000+17,500=137,500円

解説

過少申告加算税が課せられる場合の加算税の額は

1、新たに納付すべき税額(増差税額)の10%である。
2、さらに新たに納付すべき税額(増差税額)が、当初申告税額と  50万円とのいずれか多い額を超えるときには、1により計算し  た過少申告加算税額に、その超える部分の増差税額に5%を乗  じて計算した額を加算する。 ←これが分からない…
  また、計算方法として
1、基礎となる増差税額が10,000円未満である場合には課されな  い。
  増差税額が10,000円未満の端数がある場合には、切り捨てて  計算する。
2、計算後の過少申告加算税額が5,000円未満の場合は、過少申告  加算税は課されない。計算した過少申告加算税額に100円未満  の端数がある場合は、切り捨てる。

[655へのレス] Re: 焦ってます… 投稿者:suporon 投稿日:2000/10/04(Wed) 22:50:07
私もイマイチわかっていないのですが、考えたところをお返事します。
////考え方////
@ 増差税額が1万円未満か?  yes→徴収無し
                no →A
A 増差税額(一万円未満は切り捨て)X 10% 
       ¥5000未満→徴収無し
       ¥100未満は切り捨てて第一段階終了。→B

Bここから5%がかかってくる計算
  当初申告税額と50万円を比べて大きい方(Aとする。)より、増差税額が大きい場合のみ。あんまりにも、増差税額がおおいもので、『おまえは、こんなにも申告に差があったのか、けしから−ーん!!』という具合??

 
  (増差税額ーA) X 5%  もちろん¥100未満きりすて。
C いままでの計算を合計する。

こんなかんじかなーー。

たとえば、問題の5だったら、
|最初に10%かかってくる計算
    ¥450000 X 10% = ¥45000

}当初申告¥850000と50万円を比べて高いほうの金額は、もちろん¥850000。
1回目の修正申告での¥450000<¥850000 なので5%は徴収なし。
~2回目の修正申告の10%の計算
 ¥750000 X 10% = ¥75000
次は、5%の計算。
 ぱっとみたところ、¥750000 < ¥850000 で徴収はなさそうだけど、1回目の修正申告での¥450000があるので、合計の増差税額は¥450000+¥750000=¥1200000
『けしからーーーーん!!ごまかされんぞ。5%徴収じゃ−ー−』

  (¥1200000-¥850000) X 5% = ¥17500
=@いままでの計算を合計いたしまして、

  ¥45000+¥75000+¥17500=¥137500

わたしも、ここまでは解るのですが、もし、1回目の修正申告で当初申告と50万円をこえてしまい5%も徴収されていて、
2回目の修正申告が当初申告と50万円をこえない額だったら、
2回目は、5%は徴収されないんでしょうか??それとも、1回目と2回目の合計は高くなるのでされちゃうの??でも、そしたら、二重どりだしね。

疑問はふくらむばかりです。      

[655へのレス] Re: 焦ってます… 投稿者:SUPORON 投稿日:2000/10/04(Wed) 22:54:24
さっきの返事の @ のところは、数字を入れておりました。
ごめんなさい。化けちゃって。

[655へのレス] Re: 焦ってます… 投稿者:Tanaka 投稿日:2000/10/05(Thu) 09:30:47
suporonさん、ありがとうございました。やっと理解できました。
当初は過去問の解説の文章の間違えだと思ってたのですが、suporonさんのを読んで初めて理解できました。確かに最後の問題で1回目の修正申告で当初申告と50万円を超えてしまったらどうするんでしょうね?5%の分ってのはトータルで考えるんでしょうかね?でも、解決できてホッとしました。ありがとうございました。


[649] H11年問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/03(Tue) 21:19:48
H11の輸入申告書問題なんですが、白ワインの分類がどうして
2204.21-020になるのかわかりません。
ワインっていうのはどんなものでもぶどう酒なんですか?
それと、「発泡性は有していない」とは「アルコ−ル添加により醗酵を止めたもの」なのですか?
発泡性とは醗酵を止めたものと解釈するのでしょうか?

[649へのレス] Re: H11年問題 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/04(Wed) 01:14:39
ワインは赤でも白でもロゼでもぶどう酒です。

作成上の注意事項にかかれているワインの性状は
@発泡性は有していない
A強化ぶどう酒ではない
B甘味果実酒ではない

これをもとに関税率表を見てみます。

まず大きな表題として「ぶどう酒およびぶどう搾汁」となっています。
その下の分類として「スパークリングワイン」、「その他のぶどう酒」、「その他のぶどう搾汁」があります。

注意事項で発泡性は有していないとなっているので、「スパークリングワイン」は違うことになります。また「その他のぶどう搾汁」はもうすでにぶどう酒ではありませんのでこれも違うことになります。
つまり「その他のぶどう酒」の中に含まれることになります。

その他のぶどう酒の下の分類には、「2リットル以下の容器入りにしたもの」、「その他のもの」とあります。インボイスを見ると、1ボトルの容量は750mlになっているので2リットル以下の容器入りにしたものの分類の中に含まれることになります。

ではさらに「2リットル以下の容器入りにしたもの」の下の分類を見てみると、「シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒」、「その他のもの」と分類があります。
ここで作成上の注意事項では「強化ぶどう酒ではない」となっているので、「その他のもの」の分類の中に含まれます。この「その他のもの」の下にはもう分類はありません。
つまりこれで2204.21−020になったわけです。

[649へのレス] Re: H11年問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/04(Wed) 07:38:11
marshallさん、いつも本当にお世話になっています。
ワインがぶどう酒であることや、ぶどう搾酒がもうワインじゃないっていう知識がなかったら分類どころじゃありませんよね〜。知ってて当然事項なんでしょうか?
 それと、marshallさんはうまく
>まず大きな表題として「ぶどう酒およびぶどう搾汁」となってい ます。
 その下の分類として「スパークリングワイン」、「その他のぶど う酒」、「その他のぶどう搾汁」があります。

と分けていますが、隣の統計細分の数字を見ると分け方がわかるのでしょうか?しかし、この問題の場合「その他のぶどう搾酒」だけ統計細分が違うなあ。
それとも目を養うしかないんでしょうか?(統計細分を気にせず)

[649へのレス] Re: H11年問題 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/05(Thu) 02:22:19
関税率表をよく見てみると、表題は太い字で書かれています。
その下の分類は一段右にずれて書かれています。さらにその下の分類はさらに一段右にずれて書かれています。
ぶどう酒およびぶどう搾汁
 スパークリングワイン
 その他のぶどう酒
  2リットル以下の容器入りにしたもの
   シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒
   その他のもの
  その他のもの
という具合に右にずれています。
これが分類の段階を見分ける方法です。

あと−とか−−とかで段階を表しているものがあります。
11年のワインを例にこれを書くと、
ぶどう酒およびぶどう搾汁
−スパークリングワイン
−その他のぶどう酒
−−2リットル以下の容器入りにしたもの
−−−シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒
−−−その他のもの
−−その他のもの
てな具合です。


[657] 特定用途免税 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/04(Wed) 21:26:18
国立大学に寄贈された学術研究品は新規の発明に係るものまたは本邦において製作が困難なものに限り寄贈物品の特定用途免税に基づき関税が免除される。

これの答えが×なのです。私は○にしたんですが・・・。
どこが違うのか教えて下さい。

[657へのレス] Re: 特定用途免税 投稿者:Pooh 投稿日:2000/10/04(Wed) 22:01:08
これは、“限り”が、違います。寄贈品は、なんの条件もつけられてません。しかし、輸入品に対しては、本邦において製作が困難/新規の発明の条件が付けらています。参考までに、再輸出免税対象となる学術研究用品についても、条件はないそうです。
わたしも、最近知りましたが。

[657へのレス] Re: 特定用途免税 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/04(Wed) 23:26:37
Poohさん、ありがとうございます。
輸入品と輸出品では違うのですね。覚えておきます。

[657へのレス] Re: 特定用途免税 投稿者:HANA 投稿日:2000/10/04(Wed) 23:48:03
かおりんさんへ
  念のため確認です・・・輸入品と輸出品ではなく、
             輸入品と寄贈品ですよネ。
          (平たく言うと買った物と、もらった物)   

[657へのレス] Re: 特定用途免税 投稿者:かおりん 投稿日:2000/10/05(Thu) 00:10:58
あ、輸出品は特定用途免税に関係ないですよね、関税は輸入品にかけられるものですものね。
「輸入品」と「寄贈品」の違いですか。ご指摘ありがとうございました。


[651] 輸出国において輸出の際に課された関税 投稿者:さやっち 投稿日:2000/10/04(Wed) 00:25:33
過去門で、輸入貨物の輸入取引に関連して買い手により負担される
費用等のうち当該輸入貨物に算入されるものにはAを,算入されないものにはBをそれぞれ記入せよ。
というものの中に、
輸出国において輸出の際に課された関税
は答えがA、算入されるものだったんです。
輸出国において輸出の際に軽減・払戻しを受ける関税
は算入されないのは、わかっているのですが、
この場合はどういうもので、なぜ、算入されるのか
わかりません。
それに、輸出の際に課される関税なんてあるんですか?
関税って輸入に対してしか課されないものじゃないんですか?
いままで、見過ごしてた問題で、今になって
急にわけがわからなくなってあせっています。
どなたか教えてください!!

[651へのレス] Re: 輸出国において輸出の際に課された関税 投稿者:ひろ 投稿日:2000/10/04(Wed) 23:30:36
自身はないのですが、
本邦では、輸入にしか関税がかけられないが
外国では、輸出でも関税がかけられる国があるからではないでしょうか


[650] 輸入申告書で 投稿者:ひろ 投稿日:2000/10/03(Tue) 23:40:49
助けてください
第26回、第33回の輸入申告書で正味数量の記入する欄で
白抜きの欄には、正味数量が記入されていて
白抜きじゃない欄に「00」と記入されるのはなぜなんですか?
両方とも酒税が関係している問題なのですが

[650へのレス] Re: 輸入申告書で 投稿者:ZOO 投稿日:2000/10/04(Wed) 08:57:02
お酒の正味数量は「10ml位」まで記載することになっているので、
100L=100.00Lと記載しなければなりません。
酒税(per KL)の課税標準を記載するときも同様です。
100.00Lを1000で割って、0.10000KLと記載します。

PS:最近サボっていた申告書対策を再開しました。
   恥ずかしながら、輸出で¥20万以下の貨物の合算と「×」がすっかりアタマから抜けてました。。。

[650へのレス] Re: 輸入申告書で 投稿者:ひろ 投稿日:2000/10/04(Wed) 23:19:48
ZOOさんありがとうございます
っていうことは、正味数量の決められている位まで記載しないとダメってことですね
またチェックしなおします


[627] [607] 輸出統計品目分類 余談ですが 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/29(Fri) 16:17:26
先日のスクーリングで、去年の輸入申告「ワイン」出題を的中させた先生が、「今年の輸出は繊維関係あたりがくるかなぁ」とひとりごちていました。

申告書対策を始めたばかりの頃、「synthetic fibre」と「artificial fibre」の区別がつかず、悩んでしまったことがありました。
(家庭科の授業がが全く活かされていない。。。)

講師の先生に両者の区別を質問したら、

synthetic ・・・ ポリエステル・ナイロン
artificial ・・・ レーヨン・アセテート・キュプラ・アルギネート

とのご回答を頂きました。

余談ですが、輸入に関しては「今年はそろそろ『たまねぎ』あたりがくるかなぁ」とひとりごちていました。(たまねぎの税率決定ってめんどくさい!)

★本番近くなると、「ヤマかけ」に走りたくもなりますよね。頑張りましょう。

[627へのレス] Re: [607] 輸出統計品目分類 余談ですが 投稿者:どよん 投稿日:2000/09/29(Fri) 22:51:42
私のスクールの先生は「Synthetic Fibres(Man-made Fibres→人造繊維とも載ることがあるらしい。)にはポリエステル・ナイロン・アセテート(!)が含まれる、、。」って言ってました〜!・・・でも、その他の素材に関しても具体的な分だけZooさんの先生の方が確信ありそう、、、。辞書で調べても「合成繊維→ナイロン・ビニロン(なに??)等、、」としか載っておらず、ちょいと不安になりました(今年本当に繊維関係でてしまったら、、)。たまねぎいやですね。私はイカ(ディネマラケニイカ属とする、、とか)がらみのCフードも嫌いですけど。(眼がしょぼしょぼしてくるから)

[627へのレス] Re: [607] 輸出統計品目分類 余談ですが 投稿者:Pooh 投稿日:2000/10/04(Wed) 21:45:03
これを読んで、『そうなんだ〜』と思い、参考にさせて頂きました。ありがとうございます。
しかし、ひとつ、わからないことがあるので、教えてください。
過去問で、ポリエステルが、“synthetic fibres”ではなく、“other textile materials”になっているものが、あるのですが、これは、単に、解説が間違っているだけなのでしょうか? 参考までに、第29回(平成7年)の輸出申告書です。
よろしくお願いします。


[641] no title 投稿者:ぴんぐ 投稿日:2000/10/02(Mon) 18:31:27
常識問題かもしれませんが、第32回の輸入申告書の問題で、今までは問題文に協定税率適用国という記載がありました。しかし、第32回では中国が協定税率適用国という記載はなかったんですが。これは常識上、書かなくても分かるだろうって事?協定税率が適用できるのはどういう国なんですか?

[641へのレス] Re: 過去ログより抜粋 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/03(Tue) 01:16:49
協定税率が適用できない国
北朝鮮、ネパール、レバノン、アゼルバイジャン、アンドラ、アルバニア、エストニア
リトアニア、赤道ギニア共和国、エリトリア(H12年4月1日現在)
ベトナムは、協定税率が使えるようになりました。
written by もえさん。

協定税率はWTO(世界貿易機構、GATTのなれの果て)の加盟国か、関税における最恵国待遇の協定国に適用されます。

国交さえもない北朝鮮に協定税率が適用されないのは当然として、思うに貿易協定が結ばれていない国には協定税率は使えないのでしょうね。

[641へのレス] Re: no title 投稿者:ピング 投稿日:2000/10/04(Wed) 12:22:06
ありがとうございます。先進国はだいたい協定税率が適用できるって考えていいんですよね。


[645] 記帳義務について 投稿者:ペプシマン 投稿日:2000/10/03(Tue) 13:46:09
いつも画面で勉強させてもらってます。
記帳義務について、確認なんですが、保税展示場と保税工場は、
そうすると、なくなった、ということなんでしょうか?
どなたか、よろしくお願いします。

[645へのレス] Re: 記帳義務について 投稿者:どよん 投稿日:2000/10/03(Tue) 14:05:25
記帳義務については
*指定保→管理する者
*蔵置場→許可を受けた者(管理する者)
*工場・展示場→許可を受けた者
*総保→管理する者
と理解しています。たまたま今回の話にでなかっただけだと思いますが。ちなみに他所蔵置許可場所の記帳義務は特に規定されてないハズですよ。

[645へのレス] Re: 記帳義務について 投稿者:もえ 投稿日:2000/10/03(Tue) 14:52:30
言葉がたらず、また誤解をさせてしまいそうになりごめんなさい。
どよんさんのおっしゃる通り保税工場・保税展示場は許可を受けた者です。

[645へのレス] Re: 記帳義務について 投稿者:ペプシマン 投稿日:2000/10/03(Tue) 22:56:01
どよんさんと同様に、もえさんの返答にもいつも感心させられて
ますよ。
ありがとうございました。


[640] 今ごろですが・・・ 投稿者:恵那 投稿日:2000/10/02(Mon) 14:57:57
いまさらなのですが、申告書を作成する特に、GS(グロス)という単位があったのですがどういう単位なのですか??

誰か教えてください!!

[640へのレス] Re: 今ごろですが・・・ 投稿者:幸一 投稿日:2000/10/02(Mon) 16:52:08
GSは12ダースのことですよ。つまり〜、1GS=12DZなん
です。まぁ、僕もこの前知ったばっかりなんだけど・・・。

[640へのレス] Re: 今ごろですが・・・ 投稿者:恵那 投稿日:2000/10/03(Tue) 10:09:08
ありがとうございました!!
いろいろ計算してみても、まったく答えがわからないし、参考書にも載ってないし・・・
1GS=144個ってことですよね??

はぁ・・・申告書も心配だわ・・


[634] 誰か教えて! 投稿者:ゆう 投稿日:2000/10/01(Sun) 10:45:52
ぎりぎりになってあせっています。
輸入申告所作成の際、関税率表でカッコつきで、税率を書いてある
ところが、時々ありますよね。
それはどういう意味ですか。どういう時使えて、
どういう時使えないんでしょうか。
基本的な質問ですみません。
ギリギリでパニクっています。help me

[634へのレス] Re: 誰か教えて! 投稿者:marshall 投稿日:2000/10/02(Mon) 00:14:52
この質問に対して根拠のある答えを知っているわけではありませんが、H7,H8,H10の輸入申告書の作成問題に添付されている関税率表を眺めていたら、ひとつの法則(?)に気づきました。

それは、
@協定税率にしかカッコ付きはないこと。
A協定税率が基本税率より高税率であること。
です。

ここから推測されることは、「協定税率は一応設定されているけど、基本税率より高税率なので使用することはない」ということではないか、と思います。

なんとなく説得力のある(?)論理ではないかと思いますが、これが当っているかどうかはわかりません。

[634へのレス] Re: 誰か教えて! 投稿者:BUN 投稿日:2000/10/02(Mon) 12:56:42

marshallさんの言う通りです。( )で書かれている税率は基本税率よりも高いので、現実に使われない税率なので( )で括ってあるのです。。税関に確認しました。間違いありません。

[634へのレス] Re: 誰か教えて! 投稿者:たかし 投稿日:2000/10/02(Mon) 14:42:02
この掲示板の過去ログにも( )のことは何度も出ていて、
管理人さんも実際上使われない税率のことですと、
何度も説明されてますので、間違いないと思います。

[634へのレス] Re: 誰か教えて! 投稿者:ゆう 投稿日:2000/10/03(Tue) 09:04:51
皆様、親切なお返事ありがとうございました


[609] 「フランチャイズ料」の課税価格への算入の可否 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 10:07:25
先日 問題集をやっていたら、「外国の売手に対して支払う『フランチャイズ料』は課税価格に算入すべきか?」という問題があって(過去問なのかオリジナルなのか定かではありません)、たしか答えが「算入しない」になっていました。

どうもすっきりしません。というのは私、前の仕事がフランチャイズの本部(もちろん本部・チェーンともコテコテの日系)勤めだったので、本部が加盟者から搾取(?)しているお金の内訳をまじまじと考えてしまったからです。主なものは、

@加盟者(買手)は、毎月の売上のうち10%を「○○チェーン」という名前に対する暖簾代として支払う(いわゆる商標権の対価)
A開設後、加盟者はスーパーバイザー(売手)によるノウハウ指導を受ける(いわゆる課税物件確定後の技術指導)
B加盟者はチェーン開設にあたり、賃貸契約費用やチェーン統一で使用される物品・機械代を一式負担する(いわゆる買手が負担した物品代)

国際間でのフランチャイズ契約を想定すると、ひとくちに「フランチャイズ料」といっても、厳密には@・B:課税価格に算入、A:課税価格に非算入が妥当ではないかと思いました。

これも人によって「フランチャイズ料」の解釈の範囲が違うから起こる疑問なんでしょうね。
もしいつかどこかでこれと同じような問題を解いたことがある方、コメントを頂きたく。

[609へのレス] Re: 「フランチャイズ料」の課税価格への算入の可否 投稿者:まりん 投稿日:2000/09/28(Thu) 00:02:48
過去問&スクールの模試の短答式で見かけました。
私なりの解釈としては、フランチャイズ料ってその事業に係る費用であって輸入貨物に対して係るものじゃないのかなあと、思ったんですが。
あとフランチャイズ店VS本店て特殊関係にはならないんでしょうか?
私もほかの人のご意見聞きたいです。

[609へのレス] Re: 「フランチャイズ料」の課税価格への算入の可否 投稿者:まりん 投稿日:2000/09/28(Thu) 00:12:22
再び
上の書き込みの「解釈」は「考え」に訂正いたします。
書いた後、管理人さんの助言を見つけてしまいました。

[609へのレス] Re: 「フランチャイズ料」の課税価格への算入の可否 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/29(Fri) 10:46:39
◆まりんさん

遅くなりましたが レスありがとうございます。
そうですよね「当該貨物に係る費用」ではなく、FC事業そのものに対して発生する費用ですもんね。
フランチャイザー vs フランチャイジーが特殊関係に該当するか否かは、いまさらですが、先生に質問してみたい案件ですね。


[622] 担保 投稿者:☆ミッキーマウス☆ 投稿日:2000/09/29(Fri) 00:29:45
担保を提供した者は、その担保物、保証人を変更できるのですか?
また、できるとしたら、どのような手続きを経て変更可能なん
ですか?教えて下さい!!

[622へのレス] Re: 担保 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/29(Fri) 08:52:54
税関長の「承認」を受けた場合に限り、担保物、保証人を変更できます。
(たぶんどのテキストも隅っこに 注)として説明してると思う)


[604] 記述対策の予想について 投稿者:たろう 投稿日:2000/09/27(Wed) 00:17:58
関税定率法の記述対策として、今年は何が出題されるとおもいますか。ぼくは、特恵関税、一本に絞ろうかなと思います.もしよかったら予想みたいなもの、ありましたら書いてください.

[604へのレス] Re: 記述対策の予想について 投稿者:じろう 投稿日:2000/09/28(Thu) 23:12:54
うーん、ヤマはってあたればいいですけど、はずれたときはまずいっすよね。どこが出題されるかいっしょに考えてあげましょうか。
ね、けんけん。試験まであとちょっとだね。あまり無理しないで勉強がんばって!


[615] 過少申告加算税の計算 投稿者:Pooh 投稿日:2000/09/28(Thu) 09:53:28
過少申告加算税の加算分(5%)の1万未満切捨てについて、
質問します。
問題集によって、やり方が違っているので、どちらが正しいの
でしょうか?
例えば、
【問】当初税額が、782,000円であったが、その後、310,000円が   発生し、またその後、560,000円が発生。
【答】 310,000×10%=31,000
560,000×10%=56,000  ここまでは、いいのですが、
    次です。
パターン1 (310,000+560,000)−780,000(1万未満切捨て)
パターン2 (310,000+560,000)−782,000(1万未満切捨て無し)
計算前に切捨てをするのか、それとも、計算後のみ切捨てをすれば
いいのか、どちらが正しいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

[615へのレス] Re: 過少申告加算税の計算 投稿者:あいあい 投稿日:2000/09/28(Thu) 12:27:50
切捨てないでやると思う。
切り捨てる意味が不明だす。

[615へのレス] Re: 過少申告加算税の計算 投稿者:Pooh 投稿日:2000/09/28(Thu) 22:47:44
あいあいさん、レスありがとうございます。
ということは、問題集が間違っているのですね。
(ちなみに、“通関士試験合格直結予想問題”のP91なんですけど。)
結構、“どこでもできる通関士記述式”など、解説などが、違ってるのが多い気がするのですが。こんなんでいいのでしょうか、疑問です。


[617] 加算要素 投稿者:HAJI 投稿日:2000/09/28(Thu) 15:16:32
 課税価格の計算で、「輸入者(買い手)は、輸出者(売り手)との取り決めに従って、輸入貨物を購入するために仕入書価格とは別に売り手の本邦に有る支店対し、当該支店の活動経費として当該仕入書価格の5%相当額を支払うことになっている。」 とあって、これが加算要素になるそうですが、どうしてか分かりません。どなたか教えていただけませんか?

[617へのレス] Re: 加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/28(Thu) 17:54:15
これは「売り手帰属収益」に当てはまるのではないでしょうか。
「売り手との取り決めに従って」とありますし。「売り手帰属収益」は加算対象です。


[618] 愛の解説をお願いします。 投稿者:マック 投稿日:2000/09/28(Thu) 16:04:56
第29回試験での輸出申告書で、仕入書には本船甲板渡し価格に10%の運賃と保険料が加算されているとありましたが、解答にはその課税価格の計算方法が、 US$3,465(運賃・保険料込み)×94円(為替相場)÷11/10=296,100
とありました。なぜ、10/11で割るのでしょう? 私は、US$3,465×94×0.1をUS$3,465から引いたのですが、答えが違いました。
なぜ、10/11で割るのか分かる人はどうか愛の解説をお願いします。

[618へのレス] Re: 愛の解説をお願いします。 投稿者:はぐ 投稿日:2000/09/28(Thu) 16:34:19
私もこの問題にひっかかりました。
私なりの理解の仕方を書きます。
ちょっと数学的な書き方になりますが・・・。

US$3,465はCIF価格ですよね?
このCIF価格はFOB価格+(FOB×10%)なのです。
ここで、FOB=a とします。
CIF=a+(a×0.1)
   =1.1a
CIF=1.1a ということは、
  a=CIF÷1.1 なのです。
つまり、FOB=CIF÷1.1 ということになります。
なんだかよくわからないレスですが、おわかりいただけるでしょうか?(−−;)

[618へのレス] Re: 愛の解説をお願いします。 投稿者:マック 投稿日:2000/09/28(Thu) 17:41:21
 解りました!!つまり、原則はCIF価格=FOB価格+運賃+保険料であり、CIF価格の10%を求めるのではなく、あくまで運賃、保険料を求める式を作らないといけないという事だとおもいます。私は、1ヶ月この問題に悩ませられました。はぐさん本当にありがとうごさいました。


[614] 検査費用は課税価格に算入される? 投稿者:BUN 投稿日:2000/09/28(Thu) 08:58:43
課税価格のことで教えて下さい。
「売手の依頼に基づき検査機関が輸出地で行った検査に関連して、売手に変わって買手により検査機関に支払われた費用は課税価格に含まれる。」という問題がありました。正解は○なのですが、なぜ○なのかがわかりません。売手の依頼に基づくからなのでしょうか?でも実際は買手により検査費用が負担されているので課税価格に含まれないと思うのですが。

[614へのレス] Re: 検査費用は課税価格に算入される? 投稿者:もえ 投稿日:2000/09/28(Thu) 09:50:19
そうですね。売り手の依頼、つまり売り手が自己のために行った検査は、本来であればインボイスに含んで請求してくるものですよね。それを、買い手が売り手に変わって別に負担しているということはそれだけインボイスの価格が低く請求されていて買い手により売り手に対して現実に支払われるべき価格となっていないですね。ですから、この場合の検査費用は現実支払価格に含めなければなりません。逆に買い手が自己のために行った検査費用は買手が売り手に対して支払うものではありませんよね。ですから現実支払価格には含めないでいい事になります。

[614へのレス] Re: 検査費用は課税価格に算入される? 投稿者:BUN 投稿日:2000/09/28(Thu) 12:51:42
もえさん、ありがとうございます。もやもやがスッキリしました。
今日も頑張ります。


[612] ポジティブ方式 投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/27(Wed) 18:51:09
ポジティブ方式っていうのはどこかプラスの意味があって、ネガティブ方式っていうのはマイナスの意味があると思うのですが、
どうして、農水産品は「原則として特恵関税の供与対象とはせず、例外的に別表第2のみ適用」(ポジティブ方式)で鉱工業産品が「原則として供与対象」(ネガティブ方式)になっているのでしょう。私の理解が間違っているからこういう質問をするのだと思います。理解できないので、覚える気も出てきません(笑)
 特恵受益国を助けるためにこの方式を採用しているのだと思いますが、農水産品のどこがポジティブなのでしょう。誰かお答えお願いします。 

[612へのレス] Re: ポジティブ方式 投稿者:もえ 投稿日:2000/09/27(Wed) 21:53:30
特恵関税の趣旨は発展途上国の輸出と輸出所得増大を図り工業化と経済発展を促進するものです。ですから、本来なら、農水産品については工業化を促進することを目的としている特恵関税の趣旨から外れる事になるんですね。ですが、輸出の多くを農水産品といった一次産品に依存せざるを得ない発展途上国にとって農水産品は所得を得るための有力な商品です。そこで、国内産業上問題の少ない特定の農水産品を暫定措置法別表2に掲げてその表に載っている品目については、特恵関税が使えますよ。ということなんですね。
つまり、ほとんど適用できないけど、別表に載っている物品だけ適用できるので表に載っている物品は、ポジティブっていえるでしょ。だからポジティブ方式って言います。反対に、鉱工業産品については、この制度の趣旨と合致しているので、どんどん使わせてあげたいけど、やっぱり国内産業を保護する事も必要でそのため一部の例外品目が暫定措置法別表4に載っていて、その他のすべての品目(無税品を除く)について特恵関税が適用できます。
つまり、別表4に載っているの物品は特恵関税が使えないってことは、別表4はネガティブでしょ。ですからネガティブ方式なんですよね。

[612へのレス] Re: ポジティブ方式 投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/27(Wed) 22:03:43
もえさん、ありがとうございます。
特恵関税は「鉱工業産品」を奨励するものだったんですね。
だからポジティブ方式(農水産品)とネガティブ方式(鉱工業産品)、わかりました。

[612へのレス] Re: ポジティブ方式 投稿者:May 投稿日:2000/09/28(Thu) 10:18:28
「ネガティブリスト形式」って言うのは、否定的なという意味で、品目を一品一品リストアップせずに、「○×△を除く・・」という形で指定するリスト形式、その逆で「ポジティブリスト形式」は、品目を具体的にリストアップする形式だと思っています。
例えば、100種類の色があったとして、その中から、「白と赤と青」をリストアップしたとしたら、それがポジティブリスト形式。「白と赤と青を除く全ての色」と言ったら、それがネガティブリスト形式だと理解しています。
農水産品は、対象品目と税率を暫定法別表2でリストアップしていますよね。
そして、鉱工業産品は、特恵例外品目を暫定法別表4に掲げて特恵対象から除外し、残り全ての品目としていますよね。そういう意味だと思うのですが・・。

[612へのレス] Re: ポジティブ方式 投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/09/28(Thu) 12:33:55
こんにちは♪
 「ポジティブ」とか「ネガティブ」という言葉の語源を考えちゃいますと、そりゃぁいろんな意味がありますが、通常は(すくなくとここでは)ポジティブは「積極的」、ネガティブは「消極的」という意味で用いられています。
 ポジティブ方式もネガティブ方式も、特恵対象貨物のリスト・アップの方式ですよね。どういうふうに貨物をリスト・アップしましょうか、という際の話で、純粋にリスト・アップの仕方の問題です。その意味で、農水産品や鉱工業産品と絡めて説明するのはズレちゃっています。
 農水産品や鉱工業産品ということとは離れて考えた方がスジが通りますね。その意味で、Mayさんのいわれる通りです。

 ポジティブ・リスト方式とは、リストに、対象となるものをリスト・アップする方式です。つまり、対象となるものを積極的にリストに掲げていくのですね。
 ネガティブ・リスト方式とは、リストに、対象とならないものだけをリスト・アップする方式です。対象となるものは、リスト・アップされていないものとなるわけですから、対象となるものをいわば消極的にリスト・アップしているといえるわけです。
 
 では、これらの話を、特恵関税の話と絡めてお話していきましょう。
 農水産品については、ポジティブ・リスト方式が採用されています。数ある農水産品のうち別表第二に掲げられたいくらかのものだけが、特恵関税の対象となるのですね。
 このことをもっとよく考えてみましょう。たっくさんある農水産品のうち別表第二のわずかなものだけが特恵関税の対象となるということは、農水産品については原則として特恵関税の適用がない。だけど、例外的に別表第二のものについてだけは特恵関税の適用を認めましょう。と、こ〜ゆ〜ことなわけです。
 これに対して、鉱工業産品についてはネガティブ・リスト方式が採用されています。数ある鉱工業産品のうち別表第四に掲げられたいくらかのものだけが特恵関税の対象とならないのですね。これを原則・例外の形で表現すると、鉱工業産品については原則として特恵関税の適用を認めるけど、例外的に別表第四のものだけは特恵関税の適用を認めません、ということになるわけです。
 
●農水産品
 原則:特恵関税の適用なし
 例外:特恵関税の適用あり(別表第二に掲げられたもの)
●鉱工業産品
 原則:特恵関税の適用あり
 例外:特恵関税の適用なし(別表第四に掲げられたもの)

 では、どうして農水産品についてはポジティブ・リスト方式をとることによりこのような結果(原則・例外)とし、鉱工業産品についてはネガティブ・リスト方式をとることによりこのような結果(原則・例外)としているのでしょうか。
 この理由は、もえさんのレスの通りです。(もえさんのレスの1行目から7行目参照)
 
 がんばってくださぁ〜い。


[613] 疑問 投稿者:おこちゃ 投稿日:2000/09/28(Thu) 02:21:44
実務の問題の輸入申告書の作成について聞きたいのですが。
輸入申告書の欄の中に申告価格を記入するところがありますよね。
この申告価格が計算の結果、小数点以下が出た場合はどうするのでしょうか?
四捨五入?それとも切り捨て?
本に書いて無くてどうすればいいのか分からないので教えてください。

[613へのレス] Re: 疑問 投稿者:もえ 投稿日:2000/09/28(Thu) 09:54:08
円未満は切り捨てします。


[611] いまさら超ビギナー質問ですいません 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 18:28:08
試験で使用する電卓、いわゆる「消費税込・税抜計算ボタン」がついてるものは可ですか?
いまどき「税」ボタンがない計算機を探すほうが大変ですよ。

「税」ボタンがないものを見つけてもサイズや表示ケタ数が小さかったり、「1ケタ削除」ボタン(←これがないと早打ち計算にかなり支障が出る)がなかったりします。

「4%」「25%」自動計算機能じゃないから許してもらえますか???

[611へのレス] Re: いまさら超ビギナー質問ですいません 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 18:29:03
「ボタン」というより「キー」と表現すべきでした。。。

[611へのレス] Re: いまさら超ビギナー質問ですいません 投稿者:もえ 投稿日:2000/09/27(Wed) 21:02:22
大丈夫だと思います。税のキーについては、去年も私を含めたくさんの方が税キーのついたものを使っていました。
税関(大阪税関)にも問い合わせをしましたが、「使えます。」という返事でした。でも、念のためもう一つ持っていかれてはいかがでしょうか。もしかしたら電池がおかしくなるってこともかんがえられなくないでしょうから・・・

[611へのレス] Re: 電卓の件(はじめて受験します) 投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/28(Thu) 08:55:34
いまさら聞くのも恥ずかしい質問、お答え頂きありがとうございました。
ただいま、会社で使っている「税」つき電卓を毎日家に持ちかえって勉強しています。
いい機会だから、自分のお金で電卓買おうかな
「無印良品」の12桁電卓、¥1980でちょっと高いけど「税」キーがない&「1桁戻し」キーがついていますし、表示面もフラットです。
(シルバーのボディもちょっと近未来っぽくていいかも)

[611へのレス] Re: いまさら超ビギナー質問ですいません 投稿者:もえ 投稿日:2000/09/28(Thu) 09:53:10
ZOOさんおはようございます。電卓を買うということであれば、私の意見を言わせてもらえると5000円以上出してもらいたいです。すごく高いけど、それだけの価値はあります。
反応がすごく早くって、「もう、あなたしか信頼できない!!」って思わず電卓ちゃんに言ってしまいますよ。どこかに忘れて見つからないと目を血眼にして「あぁ〜、どこにおるの〜」
と必死で探しまくります。もう一つの助言として、もうすでになれた電卓であればこの時期に買い換えるのはあまりお勧めできません。電卓ってそれぞれのメーカーで機能やキーの位置が違っていて、それを指が覚えてしまっていると、ケアレスミスに結びついてしまいます。無印良品のもの確かにわたしもいいな〜とは思いますが、私の意見も参考になればなと思います。
 

インフォメーションはじめの一歩合格の極意温故知新で合格必勝!合格ツール用語完全マスター通関業法専用板関税法等専用板実務・申告書専用板学習一般その他掲示板お勉強リンク合格体験記試験関連資料室愛は力なり!お問い合わせなど