[1] [2] [3] [4] [5]
[6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35]
[36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45]
[46] [47] [48] [49] [50]
|
[600] 定率20条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/26(Tue) 02:43:51
またまた、お願いいたします。
定率20条の 違約品 についてです。
1.品質、数量等が、契約の内容と相違するため返送するのがやも得ないとき
2.個人的使用に供する物品で、政令で定める方式(通販)により販売された物で、品質等が輸入者が予期しなかったものであるため、返送するのがやも得ないとみとめられるもの
3.輸入後のおいて、法令により 販売禁止若しくは使用が禁止されたため輸出がやむをえないと認められる貨物
と、要件があると思いますが、この後に続いて、
だたし、1、2 については、返送者に返送するに限る。と 書いてありました。と言うことは、3 だけが 廃棄 していいんでしょうか??? あと、3の場合だけ返送では無く輸出と書いてあります。 この違いも是非教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:まりん 投稿日:2000/09/26(Tue) 14:53:43
輸出とは日本から外国に向けて貨物を送り出す事です。
つまり輸入者に送り返す事(返送)と日本以外の国に送る事どちらも含んでます。
1.2についてはその内返送=輸入者にお返しすることだけが認められていて、ほかの国に送ったりしたらいけないのです。
また、輸出(返送)にかえて廃棄する事がやむをえない場合の廃棄は1.2.3ともできます。
久々にココに書き込み。
ただいま仕事中。
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/27(Wed)
01:06:13
まりんさんのレスをもとに考えると、3の法令による使用・販売禁止の場合の輸出は、第三者への再販売の場合でも払戻が受けられる、ということになるのでしょうか?
1、2についてはまりんさんと同意見なのですが、3の場合にの「輸出」という言葉の持つ意味が第三者への販売も含むのか気になります。
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/27(Wed) 06:58:48
まりんさんありがとうございます。
廃棄に関しては、全てに関して適用ですね。
後、マーシャルさんが 書いていらっしゃるところも 疑問に思います。第三者への販売はありなんでしょうか?よろしくお願いいたします。
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:May 投稿日:2000/09/27(Wed) 14:58:55
私もまりんさんの書かれている通りだと思います。
関税協会のテキストの注意事項には以下のように書かれています。
「違約品及び個人的使用物品の輸出の場合(ここでいう1、2の場合)は、返送のための輸出に限られていること。したがって、例えば、第三者に販売するため輸出するような場合は、この要件に該当しないこと。」
3の販売使用禁止品は輸出を認められてるわけですから、第三者への販売も出来ると思います。
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/27(Wed) 23:27:02
mayさんありがとうございました。これですっきりいたしました!!
[600へのレス] Re: 定率20条
投稿者:まりん 投稿日:2000/09/27(Wed) 23:48:51
Mayさんの書かれてるとおりです。
日本での使用や販売が禁止されてもほかの国ではOKってこともありますよね。
その場合は本邦に実際貨物は入らないのだから関税は払い戻してもらえる、と、私は解釈しております。
[605] うるう年について
投稿者:はぐ 投稿日:2000/09/27(Wed) 01:17:46
延滞税についての問題でわからないことがあります。
---------------------------------------------
下表の経緯で、輸入された貨物について修正申告を行い、
関税額1,423,100円を納付することとなった。この場合において、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算しなさい。
なお、延滞税の税率は7.3%(ただし、平成12年1月1日から同年12月31日までは4.5%)、1年は365日として計算してください。
平成11年11月10日 輸入・納税申告の日
平成11年11月12日 輸入許可の日
平成12年 6月 9日 納付すべき税額が不足していることを知った日
平成12年 6月12日 修正申告の日
平成12年 7月26日 修正申告に係る税額の全額一括納付の日
---------------------------------------------------
ここで問題なのは、今年はうるう年だということなのです。
この問題をスクールでやったとき、2月を29日で数えていました。
でも、問題には「1年を365日として」と書いてあります。
これは「2月は28日で数えなさい」という意味だと思ってたのですが・・・。
どなたか教えて下さい。
前のほうで同じ質問をしてる方がいたらごめんなさい。
[605へのレス] Re: うるう年について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/27(Wed) 14:06:47
はぐさん、これ、私も先生に質問しました。そしたら、
*これは「分母はうるう年であろうがなんだろうが365日として良い。」という意味で、そこに入れる分子はその年の実際の日数になるのだそうです。(だから、今年は29日として分子を計算する。)どういう訳かそういう事になってるんだそうです、、、。
[605へのレス] Re: うるう年について
投稿者:もえ 投稿日:2000/09/27(Wed) 20:55:42
うるう年でも、一年を365日として計算しますが、2月は、29日で数えます。延滞税の計算の利率は平年、うるう年を問わず常に365日あたりとなっています。(利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条) 平成11年ですと、一年で7.3%、一日につき7.3%÷365=0.02%の利率がつくという事になります。ですから、この問題では平成11年ですと、 1,420,000円×49日×0.02%=13,916円 となります。平成12年の利率4.5%は残念ながら365日では割り切れませんが考え方としては、利率4.5%÷365日として、一日当たりの利率を求めている事になります。平成12年の一月は、31日、二月は、29日、三月は31日四月は、30日、五月は、31日、六月は30日、七月は、26日となり、日数は、208日ですから1,420,000円×208日×4.5%÷365日=36414円(円未満切捨て)となります。208/365日と考えてしまうと、2月は28日にするのかなぁとかんがえてしまいますが4.5%/365日と考えるようにすれば一日当たりの利率を出しているとわかりやすいのではないでしょうか。ですから、この問題の延滞税額は13,916円+36,414円=50,330円 端数処理後、50,300円となるはずですが、いかがでしょうか?ちなみにこの問題は、修正申告の日、つまり納期限の翌日から2月を経過していないので年14.6%の利率はありません。私もこの計算問題ははじめて見ましたので、合っているか少し不安ですが、あってます??。
[587] 輸入申告書
投稿者:まるこ 投稿日:2000/09/23(Sat) 12:57:32
すみませんが、分からないので教えてください.
お願いします。
輸入申告書の作成の問題です。
特恵関税の適用について。
特恵受益国で、原産地証明書が提出されている場合。
この場合において、特恵関税が適用される場合とされない場合がありますが、その区別の仕方がわかりません。
税率を見比べて、
特恵関税のほうが定率の場合のみ適用され、協定税率などと同率
のばあいは協定の方を選ぶのでしょうか?
全然分からず困っています.
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
01:33:20
う〜ん、これってどういう状況かわからない・・・。
問題文におけるいろいろな前提があって適用できる場合とできない場合があるから、簡単には回答が出来ないですよね。
課税物件の確定の時期と適用法令の時期を混ぜ合わせた輸入申告書の問題が出題されてきているし。
具体的にやっていてわからなかった問題を「平成何年の問題」とか言って挙げてもらうと説明しやすいかと思います。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:54:18
私も特恵と協定で悩んでいます!まるこさん、同じ問題ではないでしょうか?輸入申告書作成の第30回と31回の問題で、特恵と協定が同率なので私は迷わず特恵に]を入れたのですが、答えでは協定に]が入っています・・。何故なのでしょう!!??
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
02:17:06
???
30回(H8)は特恵が適用されますよ。おまけに同税率ではありませんでした。
31回(H9)は@の貨物には特恵税率がありませんので特恵税率は適用されません(協定税率が適用)。Aの貨物については特恵税率があり、同税率ではなかったので特恵税率が適用されますよ。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/24(Sun)
04:07:27
こんばんは。 私も、一度同じ税率の問題をしたことがあります。その時は、私も特恵を使いましたが、実務的に言うと、同じ税率があるなら、何も制限のあるほうではなく、使い放題の協定税率でいいじゃーないか。ということだと聞きました。
なんだかなーとおもわれるかもしれませんが、私の聞いた精一杯です。すいません。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/24(Sun) 14:59:06
私の持っている問題集もmarshallさんと同じ答えでした。私が習ったのは、特恵税率適用国ならば、何よりも最優先で特恵税率を使う。ないとは思いますが、たとえ協定のほうが低かったとしても、特恵税率を適用するのではないのでしょうか?でもそうすると、ひゅうさんと違ってきますよね・・・。んー。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:May 投稿日:2000/09/24(Sun) 18:50:33
関税協会の問題集の関税率表は全て、作成当時のものを使っているようで、実際の試験の時のものとは違っているようです。
また、解答の協定税率適用はミスプリだと思っています。
http://www.kanzei.or.jp/tukanshi/index.htmlの31回を参照されるといいと思います。
また、協定税率と特恵税率が同率であれば、協定税率を適用しておけば、特恵原産地証明が不要であるとの話を、私も聞いたことがありますが、これは、特恵原産地証明書が無ければ、特恵税率は適用できないのは当然だと思います。
試験は法令の原則に従わなければならないと思います。出題の中で、特恵原産地証明が有効な状態で提出されていて貨物の輸入が適用期間に該当していれば、最優先される税率は特恵税率であるはずだと思います。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/09/25(Mon) 00:08:20
みなさんありがとうございます。私の使っている問題集は平成12年度版の関税協会の問題集です。marshallさんの問題集ではきちんと特恵になっていたんですよね?それではやはりMayさんのおっしゃるとおりミスプリなんでしょうか。でも、30回も31回のも協定を使っているとゆーことはひゅうさんやMayさんが聞いたことがあるという協定税率適用のお話を採用しているとも考えられますよね。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:May 投稿日:2000/09/25(Mon) 00:17:20
私の書き方が曖昧に受け取れたのであればごめんなさい。
特恵税率が適用できる条件が整っている場合、特恵税率が最優先に適用されると思います。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/25(Mon)
00:31:26
僕もMayさんのいうとおりだと思います。
特恵税率が使えるのに特恵税率を使わないということは、大袈裟にいうと特恵受益国である必要がないということを意味するように思います。
まあ、それはそれとして、僕の過去問題集には31回輸入申告の問題にはご丁寧に
ペルーは特恵受益国として指定されている、とか、
特恵原産地証明書が添付されている、とか
特恵関税の適用が可能な場合には特恵関税を適用する、とか
書かれています。最近の模試でもこういったことはよく書かれています。
逆にひっかけに使用されることもありますが、こういった条件が揃っていたら特恵税率は使用されるものと思います。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/25(Mon) 01:40:26
こんばんは!!
すいません。余計なこと言ってしまいました。私は、適用できると書いてて、更に、有効な特恵原産地証明書が提出されてても、協定適用だと聞いてました。(まーこんな問題は、でないけどとも言われましたけど)私も、教えていただけてよかったです。すいませんでした。
[587へのレス] Re: 輸入申告書
投稿者:まるこ 投稿日:2000/09/27(Wed) 11:17:48
ありがとうございました。
関税協会の過去問のほうが違っていたんですね.
[608] 平成8年 鳩時計の輸出
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 08:55:07
◆管理人様(私信ですみません)
過去ログ[595] 鳩時計の分類の件、ブラボーな解説ありがとうございました。
仕入書の記載をうまく活用することの大切さがわかりました。
[601] 過去ログ[574] (納期遅延値引) の件
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/26(Tue) 11:44:53
★ 主に marshall さん・どよんさん
(親記事がレスで膨大なってるのでブラウザの邪魔になると思い、別ワクで返信させて頂きます)。
昨日 この件について、講師の先生より回答状を頂きました。
結論からいって、「ジャッジ不能」とのことです。
まずこの問題の論点は「遅延値引き=賠償金」として解釈するか否かで控除の是認・否認がかわってくるとのこと。(賠償金…売手の債務相殺につき控除しない 単なる値引…控除要素)
問題文中には「賠償金」ということばが出てきていません。が、某スクールではこれを「賠償金」ととらえ、控除を否認しました。
一方、関税協会(大蔵省は模範解答を公開しないので、関税協会の解説が大蔵省の見解とみなされるとのこと)は問題文に「賠償金」と書かれていないことより、通常の値引と同じように扱い、控除を是認したようです。
ところが、平成10年にある業界専門誌に、当該問題に対する関税協会の解説(「遅延値引」を控除する)はおかしい、と提唱する論文が掲載されたそうです。
講師の先生の回答状は、「回答の内容にご納得頂けないかとは存じますが、大蔵省もこのような物議をかもす出題は今後出題を避けるでしょう」ということばで結ばれていました。
ちょっと遅くなりましたが、いろいろ意見を読ませていただき、どうもありがとうございました。
[601へのレス] Re: 過去ログ[574] (納期遅延値引) の件
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/26(Tue) 23:56:12
Zooさん、解説入れて頂いてありがとうございました。私も”色々な意味でとらえることができる”という事で一番納得できたかなという感じです(^^;)。でも、こういう問題が実際の試験に使われるってホント困りますよね。中にはこれで落ちた人もいるかも知れないし?
[601へのレス] Re: 過去ログ[574] (納期遅延値引) の件
投稿者:たかし 投稿日:2000/09/27(Wed) 00:14:46
二回目の書き込みになります。
ZOOさん、もし分かればその業界誌の名前を教えて下さい。
スクールの先生をあまり信用していないので、
自分で読んでみたいです。
(前にスクールに通ったことがありますが、
そこの先生はウソばっかり教えてました)
[601へのレス] Re: 過去ログ[574] (納期遅延値引) の件
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/27(Wed)
00:42:57
ZOOさん、解説ありがとうございます。
確かに賠償目的だといわゆるクレーム値引きの性質を持つようになるかもしれませんね。僕はあんまり賠償という言葉があの問題では大きな意味を持たないと思ったのか、単に読み流したのか、控除対象にしてしまいましたが。
どちらとも取れる問題というのは困ったものですね。でも問題作成者も人間なので完璧にいくはずもなく、そういう問題は今後も出てくるんだろうなぁ。
[601へのレス] Re: 過去ログ[574] (納期遅延値引) の件
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 08:51:18
★勉強中の皆様へ
おっは〜(慎吾ママっぽく) レスありがとうございました。
まさかイチ受験生の疑問が業界で論文沙汰になっていたとはねぇ、といまだに驚きを隠せません。
残念ながら、先生からはその業界誌の名前を公開していただいておりません。
(ここでは固有名詞を出さないのがルールなので、私もこれ以上は追求しません)
先生のおっしゃる通り、こういうあいまいな問題は出題を避けるはず、といっても「短答式 足切り制度」「税率表の分類問題」のことを考えると、課税価格の計算はもはや「捨て問」にできなくて、みんなが目くじらたてるのも無理はないと思います。
Anyway 「人事を尽くして 奇問が出ないことを祈ろう」
[603] 特恵対象物品
投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/09/27(Wed) 00:12:45
こんばんわ。またまた関税協会の問題集での質問なのですが、
p164 (11)
特恵関税対象物品のうち、大韓民国、香港地域等特定の国または
地域を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けられないものがある。・・・・・○
とあるのですが、何故だかわかりません。。どなたかわかりやすく教えていただけませんか?
[603へのレス] Re: 特恵対象物品
投稿者:AYAX 投稿日:2000/09/27(Wed) 00:38:00
もしかしたら2000年から韓国・香港・シンガポール等が
特恵受益国じゃなくなったからじゃないでしょうか。
[603へのレス] Re: 特恵対象物品
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/27(Wed) 08:41:36
わたしもAYAXさんと同じ理解をしております。
したがって、特恵関税の「累積原産国」に関する問題が出た場合、「ASEAN諸国を1つの原産地とみなす」という表現は「死語」になってしまいますね。
[595] ★平成8年の国家試験を受験された方、過去問を解かれた方へ
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/25(Mon) 16:04:57
この年の申告書作成は、私にとっては難しく感じました。
さて、輸出申告書の作成「時計」の分類についての質問です。
仕入書には「目覚まし時計」「掛時計」「鳩時計(壁掛けタイプ)」が記載されており、統計品番表には一段落ちで、「目覚まし時計」「掛時計」「その他の時計」と分類されています。
さて、「鳩時計(壁掛けタイプ)」の分類ですが、みなさんはどのような考え方をもって所属を決定されましたか?
「掛時計」か「その他の時計」で迷うところなんですが、某スクーリングでは「仕入書に『鳩時計(壁掛けタイプ)』って書いてあるから「掛時計」に分類してください」と指導されました。
一方、市販問題集の模範解答では「鳩時計」を「その他の時計」に分類していました。
この問題、鳩時計をどっちに分類したところで、\20万以下の少額貨物ということで他のアイテムと合算されてしまうので分類の迷いや誤りが致命的なミスにはつながりませんが、それなりの指導機関によって見解が異なるので気になります。
わざわざ仕入書に「鳩時計(壁掛けタイプ)」と明記しているくらいだから、「壁に掛ける」という特性も無視できないと思います。
どなたか愛に満ちたコメントをください。
[595へのレス] Re: ★平成8年の国家試験を受験された方、過去問を解かれた方へ
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/26(Tue)
02:45:59
これは僕も迷いました。で、僕は鳩時計をその他の時計に分類しました。市販の過去問題集だったので、分類は合っていたし、20万以下になるので関係ないや、と思って深くは考えませんでした。
根拠のある回答はできませんが、僕がなぜ鳩時計をその他の時計にしたかを書きます。
目覚し時計も、掛時計もシンプル「そのもの」という記述しかありません。
鳩時計はシンプルな時計ではなく、飾りというか遊びというかちょっと付加された要素(特性?)があったから、シンプルな目覚ましや掛時計とは違うかな、と思ったからです。
他の方はどう思っていらっしゃるでしょうか?
大体問題集の分類の解説は不親切だ!
[595へのレス] Re: ★平成8年の国家試験を受験された方、過去問を解かれた方へ
投稿者:みなこ 投稿日:2000/09/26(Tue) 04:05:12
これは、その他のものの分類でいいと思います。
というのも、品名ばかりにとらわれず、機能と両方で考えると、「Electorically Operated」と「Mechanically operated」のふたつにわけられます。そして、数量から見て、前者を2つ(目覚ましと壁掛け)に分けるので、その他に残りがくるわけです。
これは、専門学校の先生が行っていました。
[595へのレス] Re: Cuckoo clock (wall type) の分類
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/26(Tue) 11:22:02
◆marshall さん みなこさん 返信ありがとうございます。
落ちついて考えてみれば、「壁にかけること」よりも「ポッポ〜♪」とさえずることの方が「重要な特性」かな?
(今後このような悩ましい(?)問題が出ないことを祈ります)
[595へのレス] 私ならこう考えます。
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/09/26(Tue)
20:35:47
こんにちは。「愛に満ちたコメント」は無理だと思いますが、少々コメントしますね♪(笑)
平成8年度の輸出申告書の問題における貨物の分類についての疑問ですね。
INVOICE記載の貨物について輸出統計品目表の分類に沿って分類していく作業についてお話ししましょう。
この問題で、輸出統計品目表のDESCRIPTIONを見ると、「-Alarm clocks」、「-Wall clocks」、「-Other」と3つに、91類05項は大きく分類されることが分かります。
そこで、INVOICE記載の貨物を見ると、(1)〜(8)と(11)の貨物についてはさほど問題なく分類できます。問題は(9)と(10)の貨物ですよね。
みなさんがおっしゃるようにCuckoo Clocksの後にご丁寧に(Wall type)とありますからね。さぁ、そうするとこの(9)と(10)の貨物は「-Wall
clocks」に分類されるのか「-Other」に分類されるのか悩まれるのも無理はないですよね。
私でしたら、次のように判断して分類を決定します。
この問題のINVOICEをよーく見ると、貨物の内訳の上に見出しがあるんですよね。それを見ると、「ALARM, WALL & CUCKOO CLOCKS」とあります。しかもその見出しの下に「(TYPE
ON)」とあります。ALARMとWALLとCUCKOOが「,」と「&」で結ばれているのですから、並列的に貨物を紹介していることになります。また(TYPE
ON)との単語からALARMとWALLとCUCKOOはそれぞれタイプが異なるものだということが分かります。このようなことから、それぞれ「-Alarm
clocks」と「-Wall clocks」と「-Other」なのであろうと判断します。
そういうわけで、(9)と(10)の貨物は「-Other」に分類します。
ちなみに、INVOICE上に貨物の見出しがある場合には、それが大きなヒントとなる場合が通関士試験では少なくありません。
例えば、昭和63年の輸出申告書の問題をご覧下さい。この問題では、INVOICEの見出しの「GLAZED CERAMIC MOSAIC TILES」に着目しないと絶対に分類できませんよね。
申告書作成の際のINVOICEには、上述のような見出しがある場合とない場合がありますよね。問題文に出題者が意図しない不要な記載があるとは考えられないことから、私は先のように考えています。
その意味で、ZOOさんが紹介された某スクーリングの決定方法、marshallさんの決定方法、みなこさんが紹介された専門学校の先生の決定方法とは、ちょっと違うものとなってしまいましたが。。。
がんばって下さい。
[595へのレス] Re: ★平成8年の国家試験を受験された方、過去問を解かれた方へ
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/27(Wed)
00:50:51
管理人さん、ありがとうございます。
確かに見出しがあります。見落としていました。管理人さんが例に出された昭和63年の問題では見ていたのに・・・。
これから気をつけてみてみます。
[595へのレス] Re: ★平成8年の国家試験を受験された方、過去問を解かれた方へ
投稿者:みなこ 投稿日:2000/09/27(Wed) 01:37:43
管理人さんの言うことわかります。
たしかにそうですよねー
でも、専門学校の先生と違っているんで、どっちを信じていいかわからなくなちゃいました。
なんか、専門学校に通っている私ってばかみたい。
[602] H8 計算問題
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/26(Tue) 20:19:45
みなさん、こんばんは。
H8の通関実務短答式第8問
問題「輸出者Mは30000単位の貨物を10000単位ずつ、3回に分けて輸入します。1回目の10000単位の課税価格の計算をしなさい。課税価格に算入すべき費用はは30000単位に均等に配分されます」
本件輸入取引に際してMは第三国Aを仲介しており、契約価格の5%を仲介手数料として支払う。
--------------------------------------------------------
↑この仲介手数料も30000単位に均等に配分するんですか?私は素直に配分したんですけど。解答を見たら配分されていなくて・・。
でも問題文に「算入すべき費用は30000単位に均等に配分される」
と出てきたら仲介手数料も配分したくなりますよね???
これについてみなさんどう思われますか?
[602へのレス] Re: H8 計算問題
投稿者:カミーユ 投稿日:2000/09/26(Tue)
21:24:05
問題文の(4)には、”本件輸入取引に際して”とかいてあるように、30,000単位の貨物のうちの10,000単位の貨物ぶんの輸入取引に際してだけの契約価格の5%を仲介手数料として払ったという事だと思ういます。つまり初回の取引だけぶんの仲介手数料は5%だということでしょう。2,3回目はまたちがう割合の仲介手数料が加算されるかもしれませんし。”本件”というのが初回取引だけということに着目しなければならないと思います。こーゆう解釈でいいかと思うんですけれど・・・
[602へのレス] Re: H8 計算問題
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/26(Tue) 21:57:00
カミ−ユさん、ありがとうございます。
「本件」に注意すればよかったのですね。
わかりました。
[597] 通関士の確認
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/25(Mon) 18:43:25
「通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者についてはその停止の期間経過後1年を経過しなければ税関長の確認を受けることができない」 ×
これはそのとおりなんですが、私の疑問は
欠格事由に当てはまる場合は新たに税関長の確認を受けるのであって、欠格事由に当てはまらない「停止処分」には税関長の確認を受けなくてもいいと思うのです。何かの問題にもそう書いてありました。この問題は「経過後1年待って」ということが違うのだと思いますが、「税関長の確認」についてはみなさんどう思われますか。
それもふまえて答えが×なんでしょうか・・・。
[597へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/25(Mon) 19:41:00
かおりんさんの問題文を読む限りでは、
この問題文が、通関士の確認拒否事由についてなのか、
通関士の欠格事由についてなのかが、はっきりわかりませんが、
どっちにしても、通関業務への従業停止処分を受けた者は
“停止期間中”は税関長の確認を受けることができませんよね。
この問題が×な理由は“停止期間経過後1年”とある部分ですよね。
それプラス、かおりんさんが疑問に感じているのだろうことに
ついて私なり解釈して、ちょっと説明を加えますと。。。
これは“通関士の確認拒否事由”について書かれた問題だと
思うんですよ。
通関士は通関業務に従事する前に税関長の確認を受けなければ
なりませんよね。でも、そのときに一定の事由に当てはまる場合
にはその確認を受けることができません。
これが、“通関士確認拒否事由”です。
その一定の事由とは、テキストなどにも書かれていると思うので
ここでは全部は書きませんが、その一つに
“通関業務に従事することを停止された者”でその停止期間中は通関士の確認を受けることができないのです。
かおりんさんは、きっと、一度、通関士としての確認を受けた者が欠格事由である“通関業務に従事することを停止された者でその停止期間を経過した者”がその後、再び通関士として通関業務に従事する際に、どうして税関長の確認がまた必要になるの?
と疑問なんだと思います。
かおりんさんの言うように、一度通関士の確認を受けたものが
通関業務に従事することを停止された者という欠格事由に該当することになっても、停止期間を経過すれば、
また“確認受けることなく”通関士になれますよ。
うまく説明できてなかったらごめんなさいね。
私の言っている意味がわからなかったらまたレスして下さい。
[597へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/26(Tue)
02:03:30
かおりんさんが疑問に思っていることは多分、確認を受けている通関しが従業停止処分を受けた場合、従業停止処分は欠格事由にならないのになぜ確認を受けることが想定されて確認拒否事由に掲げられているか? ということではないかと思います。
それが当っているなら次のような場合を考えてみましょう。
通関士は確認を受けた営業所の通関業務に従事しなくなったときはその資格を喪失します。
例えばその処分を受けた通関士がその営業所を管轄する税関の区域外の営業所に転勤したとしましょう。その新しい営業所で通関士として通関業務に従事する際は新たに税関長の確認を必要とします。
そのとき、すぐに確認を受けられて通関士として通関業務に従事できるとなっては従業停止処分が意味のないものになってしまうからです。
僕の推測は当っていますでしょうか?
[597へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/26(Tue) 20:05:52
さやっちさん、marshallさん、レスありがとうございます。
従業停止処分は「確認拒否事由」の確認が受けれない(拒否)ということだったんですね。処分期間後は新たな通関士の確認なしで、復帰できるということですね。
[598] 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:かわやん 投稿日:2000/09/25(Mon) 19:26:08
こんばんわ。毎度、お世話になります。
日本関税協会出版の問題・解説集のP139、[8]の2番の
再輸出免税規定を受けて、輸入原材料を使い加工。
その後、加工されたものを再輸出し、形状・性質そのままに
再輸入される貨物について、その関税のうち、再輸出の際に
免除されていた関税の額を超えるものが軽減される。…〇
解釈が分かりません。どなたか、教えて下さい。
質問が長くなって、すみません。
[598へのレス] Re: 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/25(Mon) 20:00:58
再輸出免税を受けた貨物を原材料として加工し、
(このときに一度免税されてます)
輸出して、またまたそのままの性質・形状で輸入されるものは、
一度免税を受けたものを再輸出免税の適用要件にもあるように
(輸出貨物について関税の軽減・免除・払戻しを受けた貨物については適用できない)
またまた、再びその免除を受けた部分の貨物については免税は受けられませんよね。。。
この貨物は、輸出の際の性質・形状が
変わっていないので、再輸入免税を受けられるのですが、
輸出を条件に、関税の免除を受けた貨物を超えるもの
(運賃や保険料、諸費用などでしょうね)についてのみ
軽減を受けることができるというわけです。
再輸出免税と再輸入免税が合わさってるんですよー。
かなりややこしいですよね。
私も理解するのに一苦労しました。
[598へのレス] Re: 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/25(Mon) 20:27:41
ごめんなさい。入力ミスしてました。
4行目の
一度免税を受けたものを再輸出免税の適用要件にもあるように
の、再輸出免税は再輸入免税の間違いです。
[598へのレス] 追加
投稿者:すいか 投稿日:2000/09/25(Mon) 22:58:25
再輸入免税ではなくて再輸入減税だと思います。
たしか再輸入免税は以前に関税等の適用を受けた貨物には
適用できないと思います。
[598へのレス] 打ち間違えました(^^;
投稿者:すいか 投稿日:2000/09/25(Mon) 23:00:49
上の書き込みの、以前に関税等の所を以前に減免税等に変更しておいてください。
[598へのレス] Re: 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/26(Tue) 00:03:32
え?私の解釈では、すいかさんのいうように、
再輸入免税は、以前に関税の減免等を受けた貨物については
適用できないから、それ(免除されていた関税の額)を超える
部分についてのみ、関税の減免が適用できる。
という解釈だったのですが。。。どう違うのでしょうか?
[598へのレス] Re: 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/26(Tue)
01:30:44
さやっちさんの書かれていることが再輸入減税と言われることなのです。
輸出時の性質・形状が変わっていないものを輸入するときは同一貨物の再輸入免税が適用されるわけですが、その輸出された貨物の原材料は再輸出免税とか、輸出貨物の製造用原料品の減免税などの適用を受けたり、保税作業による製品であったりして、関税の減免税を受けている場合の貨物を輸入する場合は、その減免税額の分だけ関税を徴収され、それ以外の部分(日本で付加した価値の部分)の関税は免除されるというものです。
[598へのレス] Re: 定率法14条(再輸入免税)
投稿者:すいか 投稿日:2000/09/26(Tue) 07:32:08
すいません、なんかあまり詳しく書かなかったから、混乱したみたいですね。
でも、marshallさんが解説してくれているので、大体はこのとうりだと思います。
(補足)
再輸入減税と再輸入免税はそれぞれ違うのもですよね?
さやっちさんの書き方だと、同じものに勘違いするのでは無いかと
おもい。追加をしました。
[598へのレス] なるほど
投稿者:かわやん 投稿日:2000/09/26(Tue) 15:57:19
理解できそうです。まだ、完全には分かってませんが、
皆さんのレスを吟味すれば、疑問解消になりそうです。
いつも、ありがとうございます。
[598へのレス] 再輸入減税
投稿者:May 投稿日:2000/09/26(Tue) 17:33:42
例えば、\100,000、税率5%のものを再輸入免税にて輸入、加工後輸出。
ここでもし、免税されなければ、輸入時\5,000の関税を払わなければならない。
輸出時の形状・性質そのままに再輸入された時の課税価格を\200,000円、税率7%とする。
再輸入の課税額は、\200,000×7%=\14,000ですよね。
再輸出の際に免除されていた関税の額(\5,000)を超えるものですから、\14,000−\5,000=\9,000が軽減され、\5,000が徴収されるということになります。
結果、最初に輸入した時の状態での輸入貨物に関税がかかることになりますが、よくよく考えてみれば、貨物を輸入→加工して再輸出→そっくりそのまま再輸入ってことは、最初に輸入した貨物を国内で加工したことになる。「加工は国内でされているものですから、それらに要した費用には課税されませんよ、減税しますよ。」そういう意味だと思うんですが・・・。
[589] すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 19:35:00
何度もすみません。「輸出取りやめになった貨物が船舶、航空機に積み込まれる前のものである場合には輸入貿易管理令の輸入承認を必要としない」とあります。
これ一度出てきたんですけど、過去ログが探せなくて・・・。
船舶に積み込まれた後だったら輸入承認がいるのですか?
私の参考書の「要承認」欄を見てもそのことについては何も書いてなかったので、どうか教えて下さい。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
01:22:25
過去ログでいいかげんな答えをしたような気がするので、もうちょっといい答えはないものかチェックしてみました。
輸入承認が要らない場合のひとつに輸入貿易管理令別表1に該当する貨物を輸入するとき、があるのですが、その中に
・本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が
変わっていないもの。
・船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため
積戻したもの。
が質問の状況に近いかな、と思います。
つまり、承認は要らないと思います。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:57:11
marshallさん、いつもありがとうございます。
・船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空 機の事故のため積戻したもの。
これは私の本にも書いてありました!でもこれがその意味なんだとは気づきもしませんでした。でも「船積み前」と「船積み後」には言及していませんよね、この条文。船に積んでしまっても輸入承認がいらないのですから。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:May 投稿日:2000/09/24(Sun) 18:48:58
この場合は、定率法第14条第10号輸出品の再輸入免税「本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないもの」に該当すると、関税協会発行の通関士試験の指針に書かれています。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 19:16:26
ということは、やはり、船積み前と後には関係ないのですね。
一体どうしてこういう問題の聞きかたを問題集はしたんでしょうか。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:ねこ 投稿日:2000/09/24(Sun) 22:56:03
こんにちは、初めて書き込みします。
えと輸出取りやめというのは許可を受けたあとの事ですよね。
以前某学校でやった問題で同じのがありました。(○×問題)
答えは○(必要としない)で解説には
「輸出の許可を受けた後、船舶に積み込まれる前に輸出が取りやめ
となった貨物については、輸入承認は要しない(関税法基本通達67-
1-13)よって本肢は正しい」
とあります。ですので船舶に積み込まれた後だと輸入承認はいると
思います。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 23:44:41
ねこさん、やはりそうでしたか。
しかし、船積み後と船積み前って一体何が違うのでしょう。
どちらも輸出許可を受けているものなのに。
もし、これに関する法令を知っている方がいたら教えて下さい。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/25(Mon)
02:34:02
僕は多分船積み前と船積み後というのはあんまり意味がないと思うのですが。
輸出の許可を受けたということは船に積もうが、船に積むまいが外国貨物であることには変わりありませんから。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:May 投稿日:2000/09/25(Mon) 10:55:52
勘違いのレスを載せてゴメンなさい。前のカキコは無視してください。以下テキストを抜粋しそのまま載せます。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
輸出の許可を受けた後に輸出を取止める場合には、輸出の許可を受けた貨物は外国貨物である(関税法第2条第1項第3号)ので、税関長に対し「輸入の申告をして輸入の許可」を受けなければならない。
この輸出取止め再輸入の場合においては、関税は、関税定率法第14条第10号<再輸入貨物の無条件免税>により免除(免税)される。(私はこれと混同していましたm(__)m)
なお、輸出許可を受けた後、船積み前の輸出の取止めは、輸入貿易管理令の適用はないが、船積み後の輸出の取止めは、輸入貿易管理令の適用がある。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
第何回の過去問かは忘れましたが、私もこの問題は何度も目にしています。船積み前は承認不要で、船積み後は要承認だと思います。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/25(Mon) 18:49:06
Mayさん、テキストからの抜粋ありがとうございました。
船積み前は承認不要で、船積み後は要承認。
これを覚えます!
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/25(Mon) 18:53:09
ちょっと疑問を感じたのですが、この条文って特定の貨物をさしているのではなく、普通の「輸出取りやめ再輸入」ですよね?
どうして、いきなり輸入貿易管理令なんて出てくるんでしょうね。
[589へのレス] Re: すみません・・・
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/26(Tue)
01:09:44
う〜ん、Mayさんのいうとおり船積み後に輸入承認が必要となると、輸入貿易管理令別表1に掲げられている
「本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が
変わっていないもの」
との兼ね合いはどうなるんでしょう???
[599] 課税価格決定の原則
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/25(Mon) 22:11:43
先日受けた、某スクールの模試の問題(第15問目の3)で、
輸入貨物の買い手である独占販売権者が売り手から当該貨物を
再販売することができる地域について制限を受けている場合は
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により課税価格を決定することができない。答え×
というのがありました。
理由は、こういう制限は、買い手による当該輸入貨物の処分または使用についての制限とはみなさない。からだそうです。
しかし、同じような問題が、関税協会の問題集にもあり、
問題
買い手による輸入貨物の再販売先を売り手の承認した者に限定する旨の条件が付されている場合は課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当する。
答え ○
なのです。
いったいどっちが正しいのでしょうか?
どちらとも同じ意味の問題ですよね…?
できれば、どうして、そういう答えになるのかも
おしえてください。
[599へのレス] Re: 課税価格決定の原則
投稿者:すいか 投稿日:2000/09/25(Mon) 22:51:18
あれ?上の問題は地域の制限についての問題じゃあないですか?
と言うことは、二つの問題は違う意味の問題になると思いますよ。
[599へのレス] Re: 課税価格決定の原則
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/26(Tue) 00:09:40
ということは、
再販売することができる“地域”について
制限を受けている場合は、原則によって課税価格を
決定でき、
再販売“先”(会社や人)について
制限を受けている場合は、原則によって課税価格を
決定できない=特別な事情に当てはまる
ということなのですか?
[599へのレス] Re: 課税価格決定の原則
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/26(Tue)
02:35:14
最近間違いをよく書くのでレスするのもためらわれます・・・。
これは課税価格の決定の原則を適用できない「特別な事情」のひとつにある、「輸入者の貨物の処分・使用に制限がある場合」に該当する問題ですよね。
上記の制限の例として僕のテキストには
1.売り手の指示で展示用のみに使用することを条件に価格を実質的に引き下げて
輸入取引した場合。
2.特殊関係者にのみ再販売することを条件に実質的に価格を引き下げて輸入取引
した場合。
となっています。
その例外として
1.地域の制限
2.国・法令等による制限
3.その制限が取引価格に実質的影響を与えていない場合
とあります。
さやっちさんの質問の上の問題文は例外の1項に該当するものです。
ただ、下の問題については取引価格への影響が書かれていないので一概に〇とは言えない気もしますが、深く考えなければ制限の例の2番目に該当すると思います。
ただ、関税協会の問題では、特殊関係者に限定された記述になっていませんが、僕の持っているテキストでは特殊関係者となっています。
この再販売先の違いはなんなんでしょう?
[599へのレス] Re: 課税価格決定の原則
投稿者:すいか 投稿日:2000/09/26(Tue) 07:15:27
さやっちさんのレスの通りで良いと思います。
この手の問題は、marshallさんが書いてくれてある例外の部分に当てはまる以外は、ほとんど課税価格の原則決定を使うことが出来ないと思います。
でも、問題によっては文章をよく読んで解答してください。
短答式全般にいえることですが嫌らしい問題が多いので・・・
[593] 欠格事由について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/25(Mon) 12:05:28
今更悲しくなりますが、わかんなくなってしまいました。
私はいままで、通関業の許可基準と通関士の確認拒否事由の「2年を経過しないもの」に該当する部分については単純に
*通関業法、関税法等に違反したとき
と覚えていました。そして過去問(H3−問10)にも
問)関税法67条の規定に違反して・・・2年を経過しないものは通関士の確認を受けることができない
解答)○とありましたが、解説及び教科書を改めてみてみると
”関税に関する一定の犯罪に該当する場合は違反をした日から2年を経過しなければ確認を受けられない。”
とありました。考えてみると”一定の犯罪”って関税法119条から122条までと113条の2だけじゃなかったでしたっけ?どうして67条でも該当するのでしょう、、???
[593へのレス] Re: 欠格事由について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/25(Mon) 12:34:07
ごめんなさい。教科書には欠格事由(2年経過、、に該当)として、
*(通関業の)許可を取り消された者、もしくは懲戒処分で通関業務に従事するものを禁止されたもの
*公務員で懲戒免職されたもの
としか、書かれていませんでした。
[593へのレス] Re: 欠格事由について
投稿者:もえ 投稿日:2000/09/25(Mon) 15:15:48
この問題をよく読むと、関税法67条(輸出入申告をしようとする者は必要事項を税関長に申告し貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければならない)の規定に違反して
税関長の許可を受けることなく輸出しているので、これは関税法第111条に該当して、通関士の確認拒否事由に該当してしまう事になります。
[593へのレス] Re: 欠格事由について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/25(Mon) 21:09:38
こういう問題にあたってしまうとただ単に何条の部分だけ覚えてても対応できないというか、なんだか自信もって解答できなくなってしまいますね、、。(あ、私の間違ってました。119条〜ではなく、109条〜でしたね、、。それすら違っているなんて、情けない、、。)
やはり確認拒否事由(2年経過、、の部分)としては「関税法等の一定の違反」のみ該当すると考えて、関税法全般の違反に該当すると考えていた私の当初の思い込みは間違っていたんですね、、。
もえさん、どうもありがとう。
[582] 適用税率について
投稿者:Joshua 投稿日:2000/09/22(Fri) 16:59:31
初めて質問します。
協定税率の適用についてなんですが、昨年の試験などでは“フランスは協定税率適用国である。”と言ったようなことが、問題文中に記されていたと思います。
先日模試を受けたのですが、その問題文中にはそのような記載が無かった為、協定税率の方が低いのを承知で基本税率を使ってしまいました。
特恵税率の場合は、適用できるか否かどの問題も明記されてますが、協定税率の場合は記されていないときと、記されているときがあります。
先日の試験の場合は、輸出国が韓国だったので、普通に考えると協定税率適用国だと思えますが、明記されていないことに妙に引っかかってしまいました。
特に“・・・は協定税率適用国”と明記されていなくても、協定税率は適用できるものなのでしょうか。
どなたか私に愛の手を。おねがいします。
[582へのレス] Re: 適用税率について
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/22(Fri) 17:41:51
私もつい最近Joshuaさんと同じ疑問を持って、同様の質問を通信の先生にしたことがあります。
折り返し「協定税率適用国」一覧を送っていただいたところ、「協定税率が適用されない国」はほんの数国(学校の地理の時間には絶対出てこないような国)でした。
だから問題文中に「協定税率適用国」と明記されていなくても、TVのニュースによく出てくるような国からの輸入だったら、協定税率が使えると思っていいんじゃないかな。
★もし「この国には気をつけて!」というのがあったらどなたか教えてください。
[582へのレス] Re: 適用税率について
投稿者:Joshua 投稿日:2000/09/23(Sat) 23:35:02
ZOOさん、レス遅くなってすみません。ありがとうございました。
基本的に殆どの国は協定税率が適用できるようですね。
もしあまり知られてない国が輸出国なら、問題文にも明記されますよね。
そう願いましょう。
とりあえず不安は解消できました。ありがとうございました。
[582へのレス] Re: 協定(&便益)税率適用国
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/25(Mon) 08:55:12
おはようございます。
ことしは、受験勉強に明け暮れているうちにひとつ年とっちゃいました。。。
週末、先生から頂いた資料(H.11.3.31現在です)をもういちど見たら、「ベトナム」と「北朝鮮」は「国定税率適用国」に○がついていました。
だいじょうぶ レアな国からの輸入なんてきっと出題されない(と信じる)
特恵税率使えるときはちゃんと問題文に書いてある(とも信じる)
[582へのレス] Re: 適用税率について
投稿者:もえ 投稿日:2000/09/25(Mon) 15:48:11
zooさんのおっしゃる通り協定税率適用国しか、出題されないとは思いますが
心配な方もいらっしゃるかもしれませんのでとりあえず打ち出してみます。
協定税率が適用できない国
北朝鮮、ネパール、レバノン、アゼルバイジャン、アンドラ、アルバニア、エストニア
リトアニア、赤道ギニア共和国、エリトリア(H12年4月1日現在)
ベトナムは、協定税率が使えるようになりました。
[582へのレス] Re: 適用税率について
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/25(Mon) 16:03:38
◆もえさん
補足どうもありがとうございました!
[575] no title
投稿者:ねしっく 投稿日:2000/09/21(Thu) 11:14:24
仕事でつまったんで教えて下さい
本邦で商売取引に発生した消費税って輸出を前提してると賦課されないのですか?
もしくは輸出したら税務署にBL,輸出許可もっていけば還付をうけれるのですか?
若しくは、FOB渡しなら消費税は発生しないのでしょうか?
通関士とったわりには、ここらへんの知識がなくて、白い目でみられそうですが…
誰か教えて下さい。
[575へのレス] Re: no title
投稿者:ごくう 投稿日:2000/09/21(Thu) 23:15:14
詳しいことはよくわかりませんが、これって消費税法上のことですよね。
確かに輸出貨物の仕入れに関する消費税は発生しませんが、「賦課されない」という解釈はちょっと違うような気がします。
商売取引に発生した消費税ってあくまでも「仮払い消費税」ですよ。詳しいことは、税理士さんに聞いてください。
通関士試験とはかけ離れたことなんで・・・・。
[575へのレス] 消費税
投稿者:ねしっく 投稿日:2000/09/21(Thu) 23:54:36
そうなんですよねぇ〜
でも社内の人通関士もってるだけで、経理部によびだしくらっていろいろ追求されるは、「魔女狩り」状態です・・・・
別に輸出許可書とかもって、半期の申告の際に税務署とかに控除申告をしてるわけでもないし・・・
う〜ん、世の中の会社はどういう処理をしてますか?
でも回答いただいて本当にありがとうございます。
ちょびっと通関士もつらいですねぇ〜、ここらへんの知識も逆に必要だったかもしれない・・
[575へのレス] 消費税のつづき
投稿者:ねしっく 投稿日:2000/09/25(Mon) 11:24:38
すいません、しつこくてごめんなさい、
指摘の通り、税理士さんのところいって聞いて、返答を頂いたのですが、内容が難しすぎてさっぱりわかりません。。。。
どなたか理解の有る方おしえてれませんか???
試験と関係なくてごめんなさい・・
通関士の資格を持ってるばかり社内からやたら魔女狩りのようにこの事を聞かれて困ってます・・・
いいわけできないし・・・
輸出取引等について。(税理士さんからの返答)
(売上関係)
課税事業者が行った、消費税法(以下「法」という)第7条第1項各号及び施行令17条各号並びに通達7−2−1に掲げる取引に該当するものは、輸出免税の適用があるため免税取引となります。この場合、輸出港の税関長が発行する「輸出証明書」及び帳簿の保存が免税を受けるための要件となります。
(仕入関係)
上記の輸出免税の対象となった資産の国内における課税仕入れについては、内国消費税を国外の消費者に転嫁することを防止する観点から、課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を認めています。ただし、この仕入税額控除が認められるのは課税事業者に限られておりますので、免税事業者は課税事業者を選択しようする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、
消費税の還付については、仮受消費税からの控除という方法は採ることができず、確定申告書の提出が必要です。なお、「消費税課税期間特例選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税期間の短縮(法第19条)を受けることができます。この課税期間の短縮を受けた場合には、3ヶ月ごとに確定申告書を提出し還付を受けることができますので、通常の年1回の確定申告より還付金を早く受領することになります。
課税事業者を選択した方が有利か、又、課税期間の短縮を
受けた方が有利かの判定については、免税売上と課税売上の具体的な金額等の内容がわからない為、何とも言えません。
[580] 当初申告関係について
投稿者:あいこ 投稿日:2000/09/22(Fri) 01:08:04
関税協会の問題です。どなかか教えて下さい。
問 本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する商業貨物については、その貨物の価格にかかわらず、関税の納付に関する申告を必要とする。
答え ×
携帯品は賦課課税方式ですが、商業量に達しないものですよね。商業貨物という事は、申告納税方式が適用になり、申告が必要ではないのですか?
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:かわやん 投稿日:2000/09/22(Fri) 07:29:12
一応、僕なりの解釈ですが…
携帯品→輸入量に関らず、賦課課税。
別送品→商業量なら、申告納税方式。
たぶん、あいこさんは、別送品と携帯品が、
入り混じってるのでは?
[580へのレス] Re: 当初申告関係(携帯品編)
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/22(Fri) 10:46:34
ちょっと横道にそれますが
テキストで「旅客の携帯品は口頭で納税申告できる」と書いてあるのを見ました。
「口頭で納税申告できる=納税義務者が納税申告する」ってことなんですか?
旅客の携帯品は賦課課税方式なのに なんでわざわざ口頭で申告するの?
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:あいこ 投稿日:2000/09/22(Fri) 19:02:43
かわやんさん有難うございます。でも、それは法律ではどこにのっているんですか?今まで知りませんでした。それから、ZOOさん。多分、携帯品は申告を要する賦課課税方式です。関税の納付に関する申告ではなく、課税標準と価格の申告が必要という事じゃないですか?
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
01:40:38
僕が調べたところかわやんさんとはちょっと違うレスになります。
そもそも携帯品・別送品に対する関税は入国者の輸入貨物に対する簡易税率が適用されます。で、貨物の種類、数量及び価格等などを勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物に対してはこの簡易税率は適用されません。ただし、その貨物の課税価格が10万円以下の場合は除く、となっています。
つまり商業量に達する携帯品・別送品でも10万円以下であれば簡易税率が適用されるということです。
あいこさんが質問に出した問題文で問題作成者が「問題」としているのは「その貨物の価格にかかわらず」というところだと思います。
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
01:43:17
ちょっと書き忘れました。根拠法令は定率法施行令1条の2の2号です。
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:あいこ 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:46:29
marshallさん有難う!よくわかりました。意味が深いですね。
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:さやっち 投稿日:2000/09/24(Sun) 18:38:47
あの。。。私はかわやんさんと同じ解釈なのですが…。
marshallさんの言う、簡易税率は確かにあるのですが、それはわざわざ入国者が納税申告をするわけではなく、税関側が納税告知をする際に適用する税率なのだと思います。
なぜなら、もともと、携帯品はかわやんさんの言うように
賦課課税方式ですよね。
海外旅行などに行って、日本に帰ってくるときでも、わざわざ、入国者が自分の携帯品について納税申告はしませんよね。。。
私が何度か海外旅行に行って帰ってきた時も税関に提出するような用紙に自分の持ち物について有無の質問について答え、金額、品名や数量などを記入しただけでした。
その時に、旅行会社の方が、“ほとんど、“なし”に○をつけてください。“あり”にすると関税を払わなければならない場合があります”と言っていました。
たしか、海外で購入したものの中で香水は何ミリ入りのいくらのものなど範囲がありまして、私はその基準を超えていたのですが、範囲内におさめて記入しておきました。
多分税関側はそれを基にして、金額、数量等が一定のものよりも多い人に対しては、税関側が簡易税率を適用して“賦課課税方式”で決めた関税額をその携帯品の輸入者(入国者)に通知=納税告知をするのでは?
あいこさんの質問については、
入国の際に携帯して輸入する携帯品(商業貨物であろうとなかろうと価格に関係なく)輸入申告は必要ですが、納税申告は不要。
かわやんさんのいうように
携帯品→輸入量に関らず、賦課課税。
別送品→商業量なら、申告納税方式。
問題文の“関税の納付に関する申告を必要とする”の部分がまちがっているのだと解釈するのですが…。
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:May 投稿日:2000/09/24(Sun) 18:54:05
私もかわやんさん、さやっちさんの書かれている通りだと思います。
関税の確定方式、関税法第6条の2第一項第2号で、携帯品、別送品・・・は賦課課税方式である事が書かれており、関税法施行令第3条に、別送品に関しては、で「商業量に達しないもの」とされています。
簡易税率が適用出来るか否かと、賦課課税方式を取れるか否かは、別物だと思います。法令のどこにも、簡易税率が適用できなかったら、納税申告しなければならないとは書かれていないと思います。
また、携帯品は、口頭での「輸入申告」を要すると法令で書かれていますが、口頭で「納税申告」を要するとは書かれていません。携帯品は、納税申告は必要ありませんが、口頭での輸入申告は必要なはずです。
[580へのレス] Re: 当初申告関係について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/25(Mon)
00:58:27
そうですね。何を勘違いしたんだろう・・・?これは関税の確定の問題なのに、税率の話なんか持ち出して。おまけに問題文の意図まで言及しておきながら、その意図を全然理解していなかった・・・。情けない・・・・・・。
さやっちさん、Mayさん、ご指摘ありがとうございます。法令を再確認したら結局かわやんさんの言う通りでした。
あいこさん、かわやんさんのまとめ方で覚えてください。混乱させて申し訳ありませんでした。
やばやば、人に間違いを教えるところだった・・・。
|
|