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[591] 教えて下さい
投稿者:ごえもん 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:50:15
初めてです。行き詰まってしまったので教えて下さい。輸出入申告書の書き方ですが、必ず問題には既に記入済みの欄、斜線で抹消してある等及び、、、とありますが、回答用紙はどこも
斜線もないし、記入済みもありません。斜線の部分はともかくあて先と代理人住所氏名の欄は既に記入されているものなのでしょうか?それとも問題のどこかに書いてあります?見つけられません、どうしても、、、。誰か教えて!!!
[591へのレス] Re: 教えて下さい
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 02:00:22
私のそれはすごく心配だったんですけど、この前模試を受けたら
ちゃんと斜線部分があったし、あて先と代理人氏名住所の欄がすでに書いてありました。
[591へのレス] Re: 教えて下さい
投稿者:ごえもん 投稿日:2000/09/24(Sun) 10:25:40
かおりんさんありがとう!!全くの独学なので(ここの人もみんなそうだと思いますが、、)それでいて模擬試験すら受けていません。教えてくれてありがとう。
[592] no title
投稿者:あいこ 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:52:56
再び質問です。関税協会の問題なんですが。
問 関税定率法第20条第1項に規定する違約品に係わる関税の
払い戻しを受ける為の要件とされているものにA印をされてい
ないものにB印をつけよ。
輸入された貨物が、その全量について品質等が契約の内容
と相違しているものであること。
答えはBですが、なぜですか?私は払い戻しを受ける用件に
なると思うのですが。
[592へのレス] Re: no title
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/09/24(Sun) 05:30:02
お騒がせのぽいぽいです。
これは「全量」と規定されてないからですよ。
一部でも払い戻しできるからです。
(第20条第1項第1号)
一. 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
ね、どこにも全量とはかいてないでしょう。だから、Bなんだと思います。
[586] 申告書作成
投稿者:マンタ 投稿日:2000/09/23(Sat)
11:02:35
いつも皆さんにはお世話になっています。
申告書の作成の中で分からないところがあるんですが
どなたか教えてください。
輸出申告書作成の際にINVOICEの価格がCIFの場合は、FOBで作成しますが、
設問上で運賃・保険料を何かについて按分すると記載してないときはどのようにしたら良いのですか?
ちょっと分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。
[586へのレス] Re: 申告書作成
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
02:00:33
今年初めて受験する僕が言えるような言葉ではないですが、そんな不親切な問題は出ないように思いますが(甘いかなぁ)
参考になるかどうかわかりませんが、船で運ばれてきたものはその運賃はM3(エムスリー、貨物の容積)で運賃が決まります。
一方飛行機はその貨物の重量で運賃が決まります。
輸出申告の問題は過去ほとんど船での輸送を想定して作られていますので、もし按分しなさいと書いてなくてもM3と運賃がわかれば按分は出来ると思います。
でも、M3も運賃も書かれていないとか、保険も何%(あるいは何円)かかっているとか記載がなければFOB価格を出すことは出来ないと思いますので、そんな問題は成立しないと思いますが。
[588] 違いを教えて下さい。
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 19:06:45
搬入前申告扱いと予備申告は全然別の話なんでしょうか。
私の本は予備申告の説明が一切されていないので、予備申告がわかりません。
もし、全然別の話なら、予備申告とはどういう場合に行うのでしょうか。教えて下さい。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/23(Sat)
19:43:32
搬入前申告というのは、あくまでも手続き的には本来の「輸入申告」で、予備申告というのは、「輸入申告」より前の話しですよね。
搬入前申告の対象は、「貨物を保税地域等に入れる前に申告をすることにつきやむを得ない事情があると見とめられる場合」に限られていますが、予備申告の対象は「すべての輸入貨物」とされています。(関税法個別通達「予備審査制について」2(1))
予備申告をした場合には、その後、「輸入申告」をする必要があるのです。
たとえば輸入申告では、他法令の証明等が必要ですが、予備申告の段階では証明する必要はありません。その後の「輸入申告で証明すれば良いのです。
ちなみに、予備申告は、予備申告書(輸入(納税)申告書をもってこれにあてる。)ならびに輸入(納税)申告書の添付書類等を輸入申告書受理部に提出することにより行い、予備申告が行えるのは、輸入申告予定日の外国為替相場が公示され、船荷証券(またはAIR
WAY BILL)が発行された日以降で、輸入申告予定の税関長に対して行わなければなりません。
ちょっと長くなっちゃいました。文章まとめるのすごく下手なんです。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 19:46:35
mmmさん、ありがとうございます。
しかし、どうして後々輸入申告するのに、あえて予備申告するのですか?面倒くさくないのかなあ。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/23(Sat) 19:50:43
輸入許可までの手続きって時間がかかるから、渡せる書類だけでも先に審査してってことなんじゃないかな?書類は先、物は後!って感じなのかも・・・。
お返事早過ぎました?
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
00:35:09
mmmさんがお答えになったとおりですが、自分も参考書をチェックしていたらひとつだけ訂正すべき点がありました。
予備申告書は輸入予定地の税関長に提出するのではなく、蔵置予定地を所轄する税関長に提出するものだそうです。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 00:48:35
なるほど、そういう理由で予備申告があるのか。
本当にみなさん、ためになります。
ありがとうございました。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/24(Sun) 00:51:54
あれ?予備申告をするのが、蔵置予定地を所轄する税関長に提出するということは、輸入申告予定の税関ということと同じで良いんですかね?私の持っているテキストには「輸入申告予定の税関〜」となっていたんですけども・・・。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
01:04:51
あ、そうですね。よく考えると違いはないな。
mmmさんのレスをよく読んでいなかったですね。ごめんなさい。
輸入予定地と思いこんでしまいました。
僕の参考書には蔵置予定地と書いてあったのですが、同じでしょうね。
[588へのレス] Re: 違いを教えて下さい。
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/24(Sun) 01:15:32
Marshallさんレスありがとうございます。これにかぎらず、たんに税関長と言ってもどこの税関長かって結構わかんなくなっています。保税運送とか、いろいろ・・・。こんなことでごちゃごちゃになっているなんて・・・。
[590] 現実支払いの加算要素
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 19:44:37
またまたすみません!
「国内における広告・宣伝料は加算されない」はずですが、過去問(H7)の計算問題で「・・・・・一単位につき15%の値引きが認められている。当該値引きは輸入者Mが本邦において行う当該輸入貨物の広告宣伝費用負担を支援するために認められたもので、他国の輸入者についても認められている」とあって、この金額が加算されているのです。それを加算するのは納得がいきません。
この問題を覚えている方がいたら、解法をお願いします。
[590へのレス] Re: 現実支払いの加算要素
投稿者:ごくう 投稿日:2000/09/23(Sat) 21:58:42
これって答えは、33,955,000円ですよね?
ちなみに値引き後の価格(広告・宣伝費用を除いた額)で計算してピッタリでしたけど・・・・??
「国内における広告・宣伝費用は加算されない」という解釈で正しいのではないでしょうか?
[590へのレス] Re: 現実支払いの加算要素
投稿者:ひろ 投稿日:2000/09/23(Sat) 23:51:44
いつもこのページを見ながら勉強をさせてもらってます
この問題自分も悩んだんですが、自分解釈は、
広告宣伝費を加算出来ないのは、輸入者が負担したら現実支払い価格に入れたらデメってことじゃないですか
支援するってことは、輸出者が払ってるってことじゃないんですか?
だから値引き後の価格が現実支払い価格になるのではないでしょうか
[590へのレス] Re: 現実支払いの加算要素
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
00:31:38
あんまりうまく説明できないですが。
これは買い手が自己のために実施したかどうか、ということです。
問題で「買い手が自己のために実施する輸入貨物についての広告宣伝活動に要する費用のうち、その効果が当該輸入貨物の売り手に帰属すると認められるものは、課税価格に算入される」(H3)
答え×
解説:買い手が自己の為に実施する広告宣伝費は、その効果が売り手に帰属するものであっても算入されない。
かおりんさんが質問してきた場合というのは、売り手と買い手の取引条件として合意がなされているものです。買い手が自己のためにしたものではないから課税価格の計算対象になる(値引き額が認められる)のだと思います。
[590へのレス] Re: 現実支払いの加算要素
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 00:35:29
もしかしたら私、大きな勘違いをしていたと思われます。
私が短絡的な考えでは「値引きをするということは、本邦での広告宣伝をおおいにバックアップするということであって、現実支払い価格では本邦での広告宣伝料は認めてはいけない。値引き価格を採用するということは、広告宣伝料を認めているってこと」と思って「値引き前の金額」で計算していました。・・イヤ、今でもそう思っています。・・・・あれ?
でもごくうさんとひろさんの言い方からしてみると、「値引きしているから、正しい」んですよね?
もし、私の考えていることが理解いただけたら、もう一度、教えてくれませんか?
[590へのレス] Re: 現実支払いの加算要素
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/24(Sun) 00:45:26
marshallさんが私とほんの時間差でレスしてくれていました。
marshallさん、H3の問題にそういうのがあったんですね。忘れていました。たしか、検査のこともそんな感じでしたね。輸入者のためか、輸出者の依頼かによって違いましたもんね。
ゆえに、「値引き後の金額を計算」で正しいんですね。わかりました。
[585] 問題文の解釈
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
03:42:04
H4の実務の2問め4の問題文
郵便物に係る関税の徴収に当っては、納税の告知を要しない。
答え〇
まあ、それはわかるんです。でも関税納付前に受け取られた郵便物に係る関税については、納税告知書が発せられますよね。
そうすると一概には上記のような問題文ではホントはいけないように思うのですが。
これと似たようなもので、輸入許可前の修正申告は納税申告を補正することでできる、答え〇 (いつの問題かはちょっと見つかりませんでした)
これもわかるのですが、細かい話をすると、関税納付前、かつ輸入許可前の場合は修正申告は納税申告の補正することでできるということになるはずだと思うのです。
上記2点の問題はどう解釈すればいいんでしょう?
[585へのレス] Re: 問題文の解釈
投稿者:カミーユ 投稿日:2000/09/24(Sun)
00:08:26
marshallさんの質問に十分な答えることができませんが、
いつもお世話になってるので僕なりの考えをレスします。
納税申告の補正なんですが、補正は輸入許可前で関税納付前にしかできないのが原則ですが、基本的に関税を納付しないと輸入の許可はおりないのです。ただし、納期限の延長を行った場合は違ってきますが・・・そー考えると輸入許可前はどんなときでも(不足額があった場合に限るが)補正できることになると思います。
もうひとつの郵便物のほうですが僕もこれにはつまずいています。
賦課課税の告知のあたりははっきりいって苦手です。しかも郵便物の納付前引き取りは、指針にもあんまり詳しくはのっていない。
かなり昔の問題なので法令がかわったのかなー、と勝手に想像して
深入りしませんでした。ただ、関税納付通知書と更正通知書は告知にあてはまるんだろうか?告知の定義みたいなのがよく僕は理解できていないよーなので・・・
いずれにしろこの手の2問は解釈が難しい・・・
なんか中途半端なレスになってしまいすみません。
PS:それにしてもすごい遅くまで勉強されていて頭があがりません。僕ももっと気合をいれなければ・・・今日もサッカー最後までみてしまった、なさけない。
[585へのレス] Re: 問題文の解釈
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/24(Sun)
00:20:25
カミーユさん、レスありがとうございます。
修正申告の補正ができる場合はわかりました。確かに納期限の延長がありましたね。前に自分でこの例外を書いておいてすっかりわすれていました。
郵便物についてはコミュニケーションの方でどよんさんとかが書かれていたように、覚えれば覚えるほど今まで気づかなかった疑問が出てくるもので、これもその一つです。でも僕が掲げた例題はどうもすっきりしない問題です。
[574] 課税価格−値引について
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/20(Wed) 18:51:31
本試験に向けて、最後の「あがき」をしている者です。
課税価格の計算問題をひたすらやっていたら、「値引」の扱いがわからなくなってしまいました。
次の事例で、「課税価格から控除するもの」「しないもの」を教えて下さい。
@前回の輸入取引でクレームが起きたので、売手は今回の輸入取引の決済上で「前回分クレーム値引」を認めた
★「当該輸入取引に起因するものではない」ところがひっかかります。
A売手の納期遅延のせいで、輸入契約の条件ではないけれど当該輸入取引に関し「納期遅延賠償値引き」を認めた
★「輸入取引の条件ではない」ところがひっかかります。
どうかHELP ME!
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/21(Thu) 00:31:24
クレーム分の値引きは今回の取引と関係ないので、通常の(もとの)今回の取引価格に戻してやらなければならないと思います。(例えば、載っている金額が既にクレーム分差し引かれたものならば、足してやらなきゃいけないですよね。)
ZOOさんのAの答えは私も気になります、、。どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか?(ZOOさん、もし答えだけでも既に知っているのでしたら教えてください!)
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/21(Thu)
01:28:11
@については僕は「決済上」という言葉が気になります。この問題文からでは仕入書価格がクレーム値引きがされたものかそうでないものかの判断がしにくいと僕は思うのですが。
ZOOさんの気にされている言葉に関して言えば「当該輸入取引に関係しない」クレーム値引きは控除対象にならないはずです。
Aは今回の輸入取引の最初の契約では納期遅れの場合の賠償についての決め事がなかったけど、後で今回の輸入取引について「合意」したものであるから控除される値引きだと思いますが。
答えが知りたいですね。
[574へのレス] Re: みなさん、レスありがとうございます!!
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/21(Thu) 13:00:16
♪い〜そ〜が〜なぁ〜きゃぁ〜 間に合わん DAY! (by プッチモニ)
昨日、片山先生が出してる市販の「過去問10年分」を制覇したところです。
分類カンケイは過去10年分頭にたたきこんだので、わりきって課税価格の計算に集中しているところです。
さて、@については 解説いわく、課税価格から控除「しない」ようです。
「前回クレーム分の値引」は「売手の債務弁済」に相当するとかで、「当該輸入取引に起因する云々」には全くふれていませんでした。
わたしの直感では、「これは一種の相殺値引きだから控除しちゃダメ!」と思ったのだけど。
Aは、平成9年 通関実務 短答式第8問 3 (だったハズ)
これがクセモノなのです。
某専門学校解説・・・控除「しない」 ※輸入契約条件に含まれていないから
片山先生解説・・・控除「する」
関税協会HP・・・控除「する」
控除「する」派の解説は、marshall さんのコメントにほぼ近いものです。
Aの「しない」派の根拠については、専門学校に質問状を出しておきました。
***要するに、「値引」に関しては、「当該輸入取引契約」ということばに固執しないほうがいいってことかしら?***
その他コメントがおありでしたら、書きこんでおいてください。
よろしくお願いします。
[574へのレス] Re: 補足
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/21(Thu) 13:03:22
問題@・Aともに仕入書に当該「値引」が含まれていません。
ことば足らずでスミマセン
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/21(Thu) 13:57:25
ZOOさん、まだ、問題端折ってますね??
Aについて、平成9年過去問、チェックしました。これは、その前の事項で「買い手は遅延のため航空機での運送の費用」を負担してますよね?これは買い手が負担したものだから例外規定の「通常の運賃保険料を課税価格にする」には該当しないから航空運賃のまま加算要素として含まれていて、「・・・それじゃあんまりに買い手ばっかり損してるじゃない?」ってことで、売り手も「じゃあ、うちもその分いくらか負担しますよ、、。」ってことで取り決めがなされているから、両方の事情を考慮して、加えて、差っぴいて、それでバランスとれたんだと思うんです。
だから、この上記(買い手が航空運賃負担してる)があるかないかで判断はグッと変わってくると私は解釈してます。
もし、売り手が飛行機に変えて運送した費用も負担してて、しかも納期が遅れたことで商品の売り時(?)なんかを逃したことによる「値引き」だったら、意味が全然変わってしまうと思うんですけど、、。(もし、そうだったら、どうするんでしょうね?価額の低下分とみなして最初から申告時に”売り手から払い戻された分”は課税標準に入れないで、控除しちゃっていいんでしょうか?
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/21(Thu) 15:01:55
★どよん様
早速のレスありがとうございます。
半年間勉強してきて、法の解釈でこれほどつまづいたことはなかった。。。
Aについて、どよんさん的解釈によれば、法の解釈にも、時には「人情」が必要ってことかな?
PS:特恵関税の原産地認定の件で疑問があって、関税協会とMOFにメールで質問送ったんですが、一OLのまじめな質問に誰も答えてくれず残念。
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/21(Thu) 17:25:19
どよんさんの疑問ですが、常識からしたら、最悪キャンセル
だってしたっておかしくない内容じゃないかな〜って思うの
ですが。
なんとなく、申告前に対処するんだったら、どよんさんの
おっしゃる通り、控除などをするんじゃないですか?
それか、次回があれば、相殺・クレ―ム扱いとか・・
あくまで、私の想像ですが・・・
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/21(Thu) 22:37:21
う〜む。私はこの問題は(お互い痛み分けしてチャラみたいな)そういうもんだとばっかり思っていましたが、なんだか”どよん的法の解釈”が、いかに危ういものなのか逆に考えさせられてしまったような、、、。こういうときに、例の棒をフリフリした管理人さんが登場してくれてすっきり解決してくれるとヒジョーに助かるのですが、、、、。
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/21(Thu) 23:06:24
どよんさん、ごめんなさい。
かえって混乱させてしまったような気がします。
私もこの問題を解きましたが、この解釈は、まったくどよんさん
と同じで、私は、その先の疑問をもちませんでした。
ついx2、そういうもんだ、と思ってしまったわけで・・・
救世主が現れることを願いましょう。
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/22(Fri)
00:48:13
救世主ではありません(^o^)
Aについてですが、どよんさん的な考え方(人情論)というのはわからないでもないと思います。実際に取引しているのは人間ですから売り手が「納期が遅れて悪かったなぁ、おまけにエアフレイトも買い手が払ってくれちゃったし、せめてエアフレイトと船代との差額分くらい値引きしようかな」と思うことは不思議ではないと思います。
でもそれで済めば簡単な方で、納期遅れによる生産開始の遅れによって買い手が被る損害賠償を売り手に請求するという事態もでてくると思います。だから買い手がエアフレイトを負担していなくても「納期遅延賠償値引き」というのはあり得ると思います。
前回のレスの時に例えを出しませんでしたので今回出してみます。
課税価格の計算の過去問をやっていると、
「さらにMは工場から積出港までの運賃100,000円及び追加の加工賃200,000円をXから請求され、運賃の支払には応じたが、加工賃については支払わないとの合意がXとの間でなされている」(H10)
という書かれ方をしている問題があると思います。
ちなみにこの場合は運賃は加算されますが、追加加工賃は加算されないものです。
最初の輸入取引の条件に含まれていない、あとで合意されたものと考えるとこの例にあげた問題の扱われ方と同じだと思うのです。
PS:ZOOさん、MOFにメールを出しても返事はもらえませんので税関にメールを出した方がいいと思います。(mailcust@mof.co.jp)
[574へのレス] Re: 課税価格-親記事がどんどんレスでふくらんでいきますね
投稿者:ZOO 投稿日:2000/09/22(Fri) 09:32:32
★marshall さん
試験が近くなり、掲示板への書きこみがとみに活性化してきましたね。
自分の書きこみに対するレスまで戻るのもひと苦労、でも途中で「あっ コレ読んどきたい!」って質問もあったりして。。。
そうそう、税関のメルアド教えていただきありがとうございます。
(あのぉ 老婆心ながら、mof. のうしろは go.jp じゃなくて co.jp でいいんですか?)
こんど活用させていただきます(でもこの掲示板がいちばんレスが早いかも)
≫課税価格の計算の過去問をやっていると、
「さらにMは工場から積出港までの運賃100,000円及び追加の加工賃200,000円をXから請求され、運賃の支払には応じたが、加工賃については支払わないとの合意がXとの間でなされている」(H10)
この問題を解いた時、わたしは何の疑問もなく「加工賃」は加算しませんでした。
≫ちなみにこの場合は運賃は加算されますが、追加加工賃は加算されないものです。
最初の輸入取引の条件に含まれていない、あとで合意されたものと考えるとこの例にあげた問題の扱われ方と同じだと思うのです。
そう考えると親記事Aの「遅延賠償値引」を控除してもおかしくないかな。
Marshall さんの例えや過去問の引用にはいつもココロ揺さぶられます。
PS:MOF から相手にされなかった「特恵対象物品の原産地」の件、時間が有る時にここで質問させてください。(たしか平成4年あたりの問題です)
みなさん ラストスパート頑張りましょう!
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/22(Fri) 12:39:19
そうですよね。確かに「痛み分け」なんかしていなくても、その取引の状況で実際には最初にしていた契約とはかけ離れたものになってしまう事も日常いくらでもあるんですよね。クレーム処理は当然あとから発生する是認されるべき費用ってことですね。(実際はその事情によってお上の判断も変わってくる事もあるのかもしれませんが)、テスト対策としては「今回の輸入に関わるクレーム代金だから、控除する。」でOKということになりますね。皆さん、有難うございました、、。
あれ、、?確か過去問で「前回の取引で起きたクレーム代金は今回の取引とは関係ないので控除しない。まる。」っていうのがあったと思うのですが、逆に、クレーム代金の処理が次回の取引での決済で行われることになってる場合は今回の課税価格から控除しちゃっていいんですよね?
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
02:35:51
どよんさん、
今回の取引に関係しないクレーム値引き(相殺値引き)というのは、
前回100で買い手が輸入して、クレームがあったから買い手が売り手に10の値段を返せ、というのを売り手が次回の輸出のときに100で輸出するところのものを90で輸出します、というのが相殺値引きです。
(これは加算要素は除いた単純な例です)
で、今回100の取引に関して賠償値引き(10)を売り手が認めたので課税価格(100)からその値引き分を控除することが出来ます。
でもこの賠償値引き(10)を次回の取引の際の課税価格(100)から控除することは税関は認めない、というものだと思うのですが。
書いていて大丈夫かな、と不安になってきた・・・。
[574へのレス] Re: 課税価格−値引について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
02:40:39
ZOOさん、mofのあとはgoです。そう書いたつもりで間違えました。すいません。
MOFも返事が来ないと書きましたが僕の場合一週間たって返事が来ました。返事をしてくるのは広報官ですので直接の担当でもないことを調べるのに時間がかかるのかな?
[584] 加算要素について
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/23(Sat) 00:41:20
たびたび質問です・・・
変なところにこだわってるような気がしますが。
通関士試験の指針の中で、こんなものがありました。
本邦で開発された意匠を輸入者が3,500,000円で購入し、
無償で提供してる。
なお、輸入者は、これを、国際郵便による輸出に際して、
国際郵便小包料15,000円を負担している。
勿論、これは、共に不算入です。
私の中で、一瞬迷ったのは、小包料なんですが。
もし、これが、本邦以外で開発されたものだとしたら、
加算要素になりますが、そのときの送料、保険料等は、
どうなるんでしょうか?
加算要素となる買手により無償でまたは値引きをして
提供された物品・役務について、運送に要した費用と
いうのは、一緒に加算と考えてよいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
[584へのレス] Re: 加算要素について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
01:46:48
過去問か模試で僕は本邦以外で開発された役務に係る運賃は足しましたよ。解答例もそうなっていたはずです。もしその役務に保険が課されていたら加算されるのでしょうね。
これは鋳型を無償で提供し、その運賃にいくらかかった、という問題と同じだと思います。
[569] 問題をといてて
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/18(Mon) 20:40:50
いつも質問ばかりなんですが・・・すみません。
問 税関の執務時間外において、輸出しようとする内国貨物を
保税蔵置場に入れる場合には、あらかじめその旨を税関に届け
出なければならない。
解答 〇
私は、外国貨物だったら、届け出が必要って思ってたのですが。
今回のケ―スのように内国貨物でも外国貨物と同様に扱われる
ものって他にもあるのでしょうか?
(思い付くのは、船機用品の申請くらい)
どなたか、お願いします。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:グミ 投稿日:2000/09/19(Tue) 00:21:23
関税法33条に載っています
執務時間外の貨物の出し入れ又は取り扱い
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外に
おいて外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税地域
(保税工場及び総保地域を除く)に入れ、もしくは保税
地域から出し、又は保税地域(保税展示場 除く)に
おいてこれらの貨物の取り扱いをしようとする時は、
あらかじめその旨を税関に届けなければならない。
ただし...(略します)
と、ある様に外国貨物と輸出しようとする貨物(=内国
貨物を指すのでは?)としています。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/19(Tue)
02:15:24
グミさんの通りだと思います。
輸出入申告は原則として保税地域等に入れられた後行なわれるものですから、輸出については申告前に保税地域に入れられた貨物は内国貨物になりますものね。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/19(Tue) 13:50:31
グミさん、marshallさん、どうもありがとうございました。
関税法33条にそんな規定があったんですね。
確かに、marshallさんのおっしゃる通り、原則を考えてみれば
届け出が必要になりますよね。
そこで、あらたに疑問が出てしまいました。
これって、今年の改正点の部分だと思うのですが、原則は、輸入
申告は、貨物が保税地域等に入れられた後に行うですが、例外が
ありますよね。本船扱いとか、ふ中扱いとか。
でも、これらは、積荷目録が税関に提出された後でないとダメでした。それで、私は、勝手に入港した後に提出されるものと思って
た訳です。
今回、積荷目録の提出時期の例外として、入港前に積荷目録を
提出してよい、というものを見つけて、いまいち、どんなときが
例外であって、そのときの手続きがよく分かりません。
しかも、機長は直ちに積荷目録と入港届を提出しなければならない
という文字もあるし。私は、入港届の存在を無視していたので
頭をかかえています。
分からない事だらけですみません。
どなたか、返答をよろしくお願いします。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/20(Wed)
01:10:45
積荷目録の提出時期の例外なんてあるんですか?
関税法で積荷目録を提出する時期に関する条文(15条)のあたりをみても例外は載ってなかったのですが・・・。
でもどうやって提出するんだろう?税関に船や飛行機から船長や機長のサインをしてFAXでもするのかしら?
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:D.D. 投稿日:2000/09/20(Wed) 04:24:05
もしかして航空機による到着即時輸入申告扱いのことでしょうか。しかしこの場合もAWB情報登録は入港後でしたよね!?
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/21(Thu) 17:06:03
自分で質問した内容ですが、改正部分をしっかりきいてみた
ところ、以下のようなことでした。
積荷目録の提出時期の原則は、もちろん、入港後ということ
ですが、例外として、ファックスやメ−ルで本船又は飛行機
が到着前に税関に提出したときは、本船等が到着したときに
再度提出しなくてよい、だそうです。
これって、本船・ふ中・到着即時申告・搬入前申告扱い、それと
予備申告に共通ってことですよね。
そんでもって、本当に到着したとき、先に積荷目録を出して
たときは、入港届だけを出せばよい、っていうことでしょうか。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/22(Fri)
01:24:22
ごめんなさい、ちょっとリセット。
ぷるーとさんは何がわかんないんでしたっけ?(^_^;)
どうして入港届という言葉が出てきたんでしたっけ?
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:どよん 投稿日:2000/09/22(Fri) 14:58:05
スミマセン、「積荷目録」の件ですが、過去問H6・第5問にこういうのがありました。
*外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告することにつき、税関長の承認を受けた場合は、当該貨物が本邦に到着する前に輸入申告を行い、輸入の許可前における貨物の引取り承認をすることができる。→答え・・ばつ
<解説>
たとえ外国貨物を保税地域等に入れないで輸入申告する承認を受けた場合でも積荷目録が提出されなければ申告はできない。一方、積荷目録は、外国貿易船の入港時から24時間以内に税関に提出するものであるから、貨物が本邦に到着する前に輸入申告し、輸入許可前引取り承認を受けることはできない。
でした。
もし、例外規定でこれらの本船・ふ中、、、扱いの際も積荷目録の提出が入港前でもOKであれば、この問題も、完全に「できない」=「ばつ」とはみなされないと思うのですが、その例外規定はどのような時に認められるのでしょうね、、、。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/23(Sat)
00:19:13
H12の改正点が載っているテキストによれば、今までは外国貿易船(機)が入港した時は、直ちに積荷目録・入港届を税関に提出しなければならなかったのですが,改正により、入港しようとする開港の所在地を管轄する税関にあらかじめ積荷目録を提出した場合、当該税関空港・開港に入港したときは、再度積荷目録を提出することを要しない、となったそうですよ。
今までは、入港届けと、積荷目録が入港後にセットで提出することになっていたのを、改正によって、入港前に積荷目録だけ提出して、入港後入港届を提出すればよいとなったんですよね。こんな説明で分かりますか?
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/23(Sat) 00:28:35
一応、この改正というのは、今年と聞きました。
でも、誰も同調してもらえないとなると、かなり自信がなく
なってきてます・・・
もし、これが正しいとなったとしても、どよんさんの問題
でも、× のままなんではないでしょうか。
あくまでも、ファックス・メ−ルなどで、先に出さなければ
ならないわけですから。
それと、なぜに入港届が出てきたかといえば、原則は、船など
が到着したら、すぐに積荷目録と入港届を一緒に提出しなけれ
ばならないんですよね。
でも、輸入申告の時期のところをよんでも、クロ―ズアップ
されてるって、積荷目録だけですよね。
入港届は、無視されたような感じで。
なので、私は、忘れてたのですが、もし、この例外が適用
されたとしたら、入港届は、独立して、提出されなけば
ならないのかな〜っと思ったわけです。
どうでしょうか?
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/09/23(Sat) 00:50:24
mmmさん、H12の改正点(積荷目録等の件)知りませんでした。ありがとうございます。
でもそうなると、「本船扱い、ふ中扱い」の「輸入申告は本船が入港し、積荷目録を税関に提出した後でなければ行うことは出来ない」の部分の説明が変わってくるということですか?
船が到着してなくても、着く予定なので頼みます。って感じなんでしょうか・・・?
頭の中のゴチャゴチャが整理できないので困ってます。
[569へのレス] Re: 問題をといてて
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
01:21:37
輸入申告の時期の例外にはとにかく積荷目録の提出があって、税関の承認があればそれでいいと思うのですが・・・。
積荷目録というキーワードが問題で、この場合はその船が入港するかどうかは関係ないように思いますが・・・。
多分法改正によって問題文の書き方も変わって来る筈、と僕は思っています。
ぷるーとさんが心配されていることは入港届という言葉が問題文に出てきたときのことではないかと思います。
だとすると問題文は輸出入申告の時期とは関係なく、「船長は到着したあと積荷目録と入港届を直ちに提出しなければならない」とかいう問題文ででてくると思うのですが。(たぶんこの場合は答えは×になると思います。なぜなら24時間以内に提出するもので、直ちにとは規定されていないから)
あとは積荷目録がすでにファックスで提出されていた場合は再提出する必要はない、とかいう問題文になるとか。
[583] NACCS
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/22(Fri) 21:47:02
NACCSを使って輸出申告を行った場合、その後税関に申告書を提出するんですよね?参考書に「提出する必要はない」となっていて・・・。誰か教えて下さい。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:Miki 投稿日:2000/09/22(Fri) 22:26:15
この問題私もつまづきました。仕入書は提出すべきものですよね。
なんで申告書は提出しないのだろう。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:まなび 投稿日:2000/09/22(Fri)
23:29:12
たぶん、NACCSによる輸出申告は通常の輸出申告と同等と扱われるからだと思います。でも仕入書などは提出しないといけないんですよね。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/22(Fri) 23:34:57
参考書抜粋「一定の申告を行う者は入力後、当該申告に際して税関に提出すべきものとされている仕入れ書、その他の書類を提出しなければならない」
その他の書類に輸出申告書って入っていないのでしょうか。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/23(Sat)
00:02:13
NACCSで輸入申告を行ったということは、もうそれで、輸入申告書を提出したことになるんじゃないですか?仕入書とか、コンピュータに入力する事項ではなく、現物そのものを税関が確認したいものだけ、提出が必要なのだと理解してますけど・・・。違いますかねぇ。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/09/23(Sat) 00:25:10
提出するんじゃないですか?
「輸出入申告、積戻し申告、修正申告、及び保税蔵置場等に外国貨物を置くこと等の承認申請をNACCSを使用して行う者は、入力後税関が定める期限まで(3日以内)に、これらの申告、申請の内容を示すものとして出力された書面とともに、仕入書、他法令関係の証明書その他の書類を税関に提出しなければならないこととされている」
(NACCS施行令第4条第3項、NACCS施行規則3条)
なので、例えNACCS使って申告、申請したとしても申告書、申請書、仕入書、諸々の書類は後から提出しなくちゃいけないんじゃないんでしょうか?
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:mmm 投稿日:2000/09/23(Sat)
00:38:08
私が教わった遠い記憶によると、申告書自体は提出する必要がなくて、ただ「NACCSでこういうことを入力したよ」という内容の確認の為、画面の出力をしたものと、現物の確認が必要な仕入書等の書類を提出するのではなかったでしょうか?
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/23(Sat) 00:51:32
私もこの問題で前回間違えたのですが、かおりんさんが、
書いたものが、正しいと思います。
NACCSで行う申告等については、通関情報処理センタ―の電子
計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに、税関
に到達したものとみなされる、となっています。
よくよく、考えたら、NACCSで入力したのに、まったく同じ
ものを税関に出さなければならないとなったら、NACCSを
使う意味がないな〜、っと思うのですが。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 01:02:59
みなさん、ありがとうございます。
ゆみゆみさんが載せてくれた条文を読んでも「これらの申告、申請の内容を示すものとして出力された書面とともに、仕入書、他法令関係の証明書その他の書類を税関に提出しなければならないこととされている」となっていて、この解釈はmmmさんの解釈とみなしてもいいのではないかと思いました。つまり、「輸出申告書」自体の提出は不要と。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/23(Sat)
01:08:46
ゆみゆみさん、よく知っているなぁ。
というわけで(?)僕も調べてみました。
NACCS特例法施行令4条3項には輸出入申告、積戻し申告、蔵入・移入・総保入承認申請、修正申告をNACCSで行なった場合は仕入書その他の書類を税関に提出しなければならないとなっています。
この場合のその他の書類は船荷証券写、運賃明細書写、保険料明細書写、その他包装明細書等となっており、輸出入申告書などといったNACCSで申告した内容の物を別書式で出すという規定は入っていません。
ところでNACCS特例法施行規則の3条には、施行令4条3項で規定している申告・申請をNACCSで行なった者は、仕入書その他書類を提出する期日までにNACCSで行なった申告・申請を示すものとして出力された書類を税関に提出するものとする、とあります。
内容としてはmmmさんが書かれたとおりですね。
でもかおりんさんの質問している問題は申告書そのものを提出するかどうか、ということで、それだと不要になりますよね。これはぷるーとさんが書かれているとおりだと思います。
意味ないじゃ〜ん、てやつですね。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/09/23(Sat) 01:11:54
そうですね!ごめんなさい。
自分で条文載せておきながら、反対のこと書いてましたね。
(頭が逆回転してる!(^^;)
夜中にお騒がせしました。
みんな遅くまで頑張ってますね。
[583へのレス] Re: NACCS
投稿者:かおりん 投稿日:2000/09/23(Sat) 01:20:38
みなさん、ありがとうございました。
こういうこと、誰も気にしていないよ(自分はあんまり気にしていなかった)と思えることも質問してみるものですね。はっきりとわかりました!
[579] こんがらがっちゃう!
投稿者:ぽっけ 投稿日:2000/09/21(Thu) 22:22:49
いまさらですが「輸入の承認」と「輸入の許可」の大きな違いを教えて下さい!!
簡単にいうと「承認」と「許可」の違いのことなんですが・・・
もう一カ月切ってるのにこれでいいのか!
[579へのレス] Re: こんがらがっちゃう!
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/21(Thu) 23:12:24
これって、どの状態のことを言ってるんでしょうか?
輸入の承認っていったら、通産大臣に対して申請するもので、
許可っていったら、税関に申請するものだと思います。
[579へのレス] Re: こんがらがっちゃう!
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/22(Fri)
01:09:28
そうですね。
輸入の承認は輸入貿易管理令の規定によって通産大臣(一部税関長)から承認を受けるもので、許可は関税法の規定によって税関長が許可するものですよね。
輸出入通関の時期にある、「他法令の規定による許可、承認等を受けていない貨物の輸入は許可されない」という原則でいうところの他法令(輸入貿易管理令)の規定による承認がなければ輸入の許可はされない、という扱いだと思います。
もちろん他法令というのは薬事法だとか他にもいろいろあるようですけど。
[579へのレス] Re: こんがらがっちゃう!
投稿者:ぽっけ 投稿日:2000/09/22(Fri) 12:31:47
こんなところでつまずいてる受験生いませんよね!
レスありがとうございました。がんばります!
[577] no title
投稿者:ぷる-と 投稿日:2000/09/21(Thu) 17:20:40
たびたび、質問します。すみません。
1. NACCSで行うことができないもので、証明書類の交付申請って
例えば、どんなものがあるんでしょうか?
他のものは、例えば、更正の請求、とかはっきり書かれてる
ので分かりやすいのですが・・・
2. 加算要素になるべきものの中に、輸出国内における特殊
包装費・梱包費というものがありますが、もし、加算すると
したら、どのように書かれてるのでしょうか?
平成9年の問題で、容器についてこんなものがありました。
輸入取引に関し、当該輸入貨物に係る通常とは異なる特別の
容器を使用し、当該容器に係る費用を買手が負担した場合、
当該費用は、その含まれてない限度において、課税価格に算入
される。
解答 ×
加算されるのって、通常の容器のときだからかな〜って思って
たのですが・・・
どなたか、よろしくお願いします。
[577へのレス] Re: no title
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/22(Fri)
02:15:55
証明の交付申請ですか、なんでしょうね?
たぶん日本が原産地の場合の原産地証明だとか、輸出許可証に代わる税関の証明書とかのことかなぁ。
加算要素の包装費用は特殊とか通常とかは関係ないのでは?
あと例に出された問題は容器については通常使用される容器と
同一の種類または価値を有するものに限るとなっているので
加算されないと思いますが。
[576] 輸入申告書、輸出申告書について
投稿者:りえ 投稿日:2000/09/21(Thu) 16:08:35
こんにちは、私は今、過去の問題集を解く毎日を送っています。もっといろいろな、輸出入申告書を書く練習をしたくなり、本屋さんに問題集を探しに行ったのですが、そういったものが見つかりません。過去問だけではなく新作の申告問題がのっている問題集というのはあるのでしょうか?
知ってるかたがいらっしゃいましたらどなたか教えてください。
[576へのレス] Re: 輸入申告書、輸出申告書について
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/22(Fri)
02:04:23
コミュニケーションの1325(9月8日)で申告書の問題が載っている問題集について僕が調べた範囲でのことが書いてあります。書店で手に入るものしか調べていませんので、あまり書店で見かけない関税協会の問題集がどういったものかはわかりません。
[561] お願いします
投稿者:ヒナタ 投稿日:2000/09/17(Sun)
02:52:43
こんにちは。どっちが正しいのか、教えてください。
とある、問題集の輸入貿易管理令のところで、「貨物を輸入しようとする者は、インボイス一通を、通関の際に税関に提出しなければならない。これは、関税法により必要とされるインボイスとは別に提出するもの」とあるのですが、
別の本には、「関税法の規定により、輸入通関の際に提出された仕入書は、輸入令の規定により提出されたインボイスとみなす。」
とあるのです。私の解釈だと、上の答えだと、仕入書は2枚いるけど、下の場合は一枚でいいとゆう風になるんですけど、どっちが
正しいのでしょうか??
あーーー、なんかよく分からない質問ですいません。。。
どなたか教えてくださいーーーー。。。
[561へのレス] Re: お願いします
投稿者:HANA 投稿日:2000/09/17(Sun)
22:23:42
INVOICE提出の件ですが。
これも今年の法改正により輸出貿易管理規則及び輸入貿易管理 規則で定められている通産省用インボイスの提出が不要となった
とのことです。(詳細は解りません。)
[561へのレス] Re: お願いします
投稿者:ヒナタ 投稿日:2000/09/20(Wed) 23:59:00
ありがとございます。お礼がおくれてすいません。
これからもがんばろうと思います。
どっちか分かってすっきりしました!!!!
[560] no title
投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/09/15(Fri) 23:57:36
またまた質問でごめんなさい。関税協会からでている問題集をしているのですが、
第33回の問題で、
国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用できる場合であっても輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、当該製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。−−−○
となっているのですが、これは、輸入者が要請した場合のみじゃなかったですか????どうも納得できません。助けてくださーい。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/16(Sat)
00:53:59
これ、僕の持っている過去問題集では×でしたよ。
みゃーちゃんさんの理解は正しいと思います(過去問の解説の通り)ので関税協会に問い合わせてはどうでしょうか?
[560へのレス] Re: no title
投稿者:May 投稿日:2000/09/16(Sat)
10:07:32
この問題に関して、関税協会に問い合わせました。残念ながら返事は来ません。
でも、同関税協会発行「通関士試験の指針」第33回問題の解答は「×」です。
また、このPHの「学習直結リンク」の中に関税協会のHPがありますが、
http://www.kanzei.or.jp/tukanshi/index.html
その中で通関士過去問題3年分が掲載されていますが、
そこでも解答は「×」です。明らかにミスプリだと思います。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/09/16(Sat) 21:17:50
これは、×です。
関税協会の問題集は、その後正誤表が出ていましてその中で訂正されています。
以下、掲載します。
◆短答式問題解答
424p [8]更正などの期間制限(7)は○が正
427p [2]第4条の2〜5 (11)は○が正、(9)は×が正
◆解答への手引き
443p 右下から2行目 更正請求→ (正)税関の調査・検査処分に対する主張・陳述
473p (6)保税地域の許可の承認欄
・・・・・・・・・(申請制限なし) →(正)あらかじめ申請
495p 3.造用原料品・・・ → (正)配合飼料等製造用原料品・・
526p 13は、次のように書き換える。
製造遅延のため海上輸送を航空機輸送に切り替えた事による運賃・保険料の
増額分(輸入者が負担する場合)
527p 16項目 → 削除
535p [例題2](加重分)(900,000円−600,000円)→300,000円
(正)(908,000円−600,000円)→308,000円
540p 第85類の含まれないもののうち、テープレコーダは削除する。
ご参考までに。。
[560へのレス] ありがとうございます!!
投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/09/17(Sun) 00:01:23
ほんとうに丁寧に教えてくださって感激です!!ありがとうございます。他の訂正にも気づかないまま進めていくところでした!ほんとに感謝です!!!
[560へのレス] Re: no title
投稿者:グミ 投稿日:2000/09/18(Mon) 00:34:13
ぽいぽいさん 関税協会の正誤表 ありがとうございました。
そこで質問なのですが、その中に短答式回答{更正等の期間制限}
(7)の答えが○とのことですが、どうして○になるのか分かり
ません。
どなたか教えて頂けませんか。
問題:輸入の許可前引き取り承認を受けて引き取られる貨物に
係る納税申告について、偽りその他不正の行為により関税を
免れ、又は関税を納付しないで輸入した場合においてする更正は
当該承認の日から2年を経過した日以後はすることができない。
7年を経過する日まですることができる。では?
と思っていたのですが、ちょっと解釈が可笑しいですか?
よろしくお願いします!
[560へのレス] Re: no title
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/09/19(Tue) 06:13:24
グミさん、おはようございます。
この場合、不正云々は引っ掛けです。
輸入取引前っていうのが、重要で、その場合更正は「輸入許可前取引承認後から2年」となってるようです。(464pに一覧あり)
安直な答えですが(六法出す暇なくて)、こんなでいいでしょうか・・・。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:May 投稿日:2000/09/19(Tue) 12:19:36
そうすると、輸入許可前引取承認で引き取られた貨物に対しての更正は、偽りその他不正な行為があっても2年を経過した日以降は出来ない、ということになるのでしょうか?
私も、7年になるような気がして、納得いかないのですが・・・・。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:グミ 投稿日:2000/09/19(Tue) 23:26:13
ぽいぽいさん ありがとうございます。
けれどゴメンなさい。
P464を見ましたが 漠然と載っているだけで...
う〜ん いまいち分かりません。
不正云々は引っ掛けかぁ〜
もう少し 小六法を探ってみます。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/09/19(Tue) 23:50:14
言われてみると、ホント謎ですよね。
「通関士試験の指針」には、更正の期間制限は三つに分けてありました。
@決定についての更正以外の更正の場合
法定納期限等から2年を経過した日以後は出来ない。
A決定についての更正の場合
法定納期限等から5年を経過した日以後は出来ない。
Bほ脱関税についての更正の場合
法定納期限等から7年を経過した日以後は出来ない。
ここでは輸入許可前引取の承認を受けているので、この@にあたるという解釈なんでしょうか・・・?
私もはっきり断言できません。ごめんなさい。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/09/19(Tue) 23:53:41
私はこう考えて、自分で納得してしまったのですが・・・。
これは税関長の更正可能期間の問題で、ミスを見付けてお裁きを下せる期間と考えました。
逆に言えば、これ以降は見つけても効力なしという期間。
輸入許可前貨物の引取りの承認を受けるには、担保が絶対条件の為、承認の時に厳しいチェックがあり何がしかの金額を担保に取られていますよね。税関での検査の責任は重く、不正に「関税を免れ」「関税を納付しない」ことなかなか出来ないのではと思うので、更正可能期間は通常の納税申告のものより短い。、と。。税関の責任が重い分短い、と考えました。
私は、試験まで1ケ月を切ったというのにまだまだ発展途上ゆえ、こじつけめいたとこがあって、この説明は、おかしいのかなあ。。。
六法を読んでもよくわかりませんでした。。。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:ゆみゆみ 投稿日:2000/09/19(Tue) 23:59:11
さっきカキコしたら、数字が化けててビックリした!
(□のマークになってました。何で?)
これじゃ何の事やらみんなにわかりませんよね。
上から順に「1、2、3」そして最後は「1」です。
あてはめて下さい。
[560へのレス] Re: がんばろぉぉ!
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/09/20(Wed)
00:45:47
こんにちは♪ 懐かしいお名前を発見!(^.^)
輸入許可前引取承認(関税法73条)を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税について、偽りその他不正な行為によりその関税を免れた場合等についての更正等は、「(2年や5年という)規定にかかわらず」、法定納期限等(この場合には、承認の日ですね)から7年を経過する日まで、することができます(関税法14条3項、4項1号)。
担保云々をいうのならば、当初申告額を全額納税した後にも更正されますから、理由としてはキビシイかも。また、通常の輸入と許可前引取との場合とで税関の責任が異なるという論旨も、建前的にキビシイかも。
がんばって下さいね。
[560へのレス] Re: no title
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/20(Wed)
00:53:28
ちょっと僕も納得できないし、かといって答えがないので皆さんのやりとりを見ていたのですが、
輸入許可前貨物の引取承認は輸入申告をしている(納税申告をしている)ので2年ということなんでしょうかね?
参考書を見ても関税法を見てもそのような解釈にはならないような気がするんですけど。
というのは、輸入許可前引取承認を受けた貨物であったら関税ほ脱であっても2年というのであれば、法令にもそのように載っても構わないと思うのですが。
[560へのレス] Re: ですから7年です。
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/09/20(Wed)
01:07:43
「解釈」なんて必要ないですよぉ〜♪
(そもそも通関士試験では「解釈」は要求されません。)
関税法に7年としっかり規定されていますよ♪
[560へのレス] Re: ありがとうございます&ごめんなさい
投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/09/20(Wed) 09:37:41
管理人さん、ありがとうございます。
そうなんですね。7年なんだ。
不正は許さん、ってことですね。
正誤表からの転記ミスでしょうか・・・。もう手元にはありません。
その時はしっかり見直したつもりだったのですが。
みなさん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
人の事は言えませんね。ごめんなさい。m(_ _)m
[571] しつこいようですが・・・
投稿者:すずもと 投稿日:2000/09/19(Tue) 03:30:37
輸入許可前貨物の引き取りって、通関手続きなんでしょうか、関連業務
なんでしょうか?どっちなんでしょう?問題集には通関手続きとありま
したが、関連業務という方もいますね。正確にはどうなんでしょうか?
[571へのレス] Re: 通関業務です。
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/09/20(Wed)
00:56:45
こんにちは。
他人の依頼によりする、輸入許可前引取承認申請手続は、「通関業務」に該当します(通関業法2条1号イ(1)(一)参照)。関連業務ではありません。
がんばって下さいね。
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