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[492] やばいです
投稿者:ハルナ 投稿日:2000/08/31(Thu) 22:17:17
ちょっと疑問におもったのでおもいきって質問してみました。
業法第35条、通関士の懲戒処分について・・・
税関長は、通関士が偽りその他不正の行為により所得税を免れた場合には、当該通関士に対し懲戒処分をする事ができるか?と言う問題。
通関業法と関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為を行った場合には、懲戒処分を行う事が出きるとありますが、不正の行為により所得税を免れたと言うことは業法第20条の信用失墜行為禁止の義務に違反する事になるので懲戒処分をする事が出きるのではないのでしょうか?
やっぱ出来ないの?教えてください・・・。
[492へのレス] Re: やばいです
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/09/01(Fri)
00:41:18
関税に係わる事じゃないから、これ懲戒処分はできないでしょう?
信用失墜行為とされるぐらい派手な脱税すれば、罰金刑以上のペナルティ科せられて懲戒処分どころか欠格事由になっちゃいませんか?
[492へのレス] Re: やばいです
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:25:22
なめくじさんの通りだと思います。
まず懲戒処分の要件を考えると通関業法、関税法そのた関税に
関する法律の規定に違反したとき、となっていますよね。
それ以外は懲戒処分にならないのです。
一方信用失墜行為をした場合等通関士の義務違反をした場合の
罰則というのは懲戒処分ではないということです。
(どんな罰則となるかは業法には載っていなかったと思います)
で、所得税を不正な行為により免れ、罰金刑や通告処分を受ける
と通関士の資格の喪失という事態になるということになるのでは?
[492へのレス] Re: やばいです
投稿者:グミ 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:48:54
信用失墜行為をした場合も懲戒処分の対象ではないので
しょうか??
懲戒処分に付される場合とは
通関業法上の義務に違反(秘密を守る,信用失墜行為,名義貸し)
した場合と、関税法その他関税に関する法令に違反した場合
と、私の参考書には載ってます。
行政手続きについて悩んでいるのですが、ちょっとお借りして
質問させてください...どなたか教えて下さい
通関業の停止等に関するものである場合、行政手続法第3章
3節(弁明の機会の付与)の規定に基づき処分しようとする
者に対し、あらかじめその旨を通知し弁明する機会を与える
こととされる。
と、参考書に書いてあるのですが、 停止等 って事は
1年以内の従業停止処分、1年以内の全部又は一部の停止と戒告。等 には、この戒告が含まれると解釈してよろしいのでしょうか。
[492へのレス] Re: やばいです
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 02:27:33
グミさんの意見の内容(懲戒処分の要件)は僕の参考書には
載っていませんでした。
果たして義務違反は懲戒処分になるのでしょうか?
だれかわかる方、教えてください。
さて、行政手続きですが、僕の参考書には戒告を含むことに
なっています。(業法基本通達34-2(1)、(2))
[492へのレス] Re: やばいです
投稿者:グミ 投稿日:2000/09/02(Sat) 00:07:04
marshallさん 行政手続きの件 ありがとうございました!
懲戒処分の件は気になります...
私のもう1冊の参考書には 通関業法に違反 ってあったのですが
最近 購入した参考書には昨日 載せさせていただいた内容に
なっていたので...うーっ 悩むところデス。
ある学校の模試の記述式で出ていたので念のため押さえて
おきたいとこなのですが。
ちなみにその回答例には 通関業法に違反 ってありました。
[497] 輸出申告と輸出許可について
投稿者:まゆさん 投稿日:2000/09/01(Fri) 14:32:00
船用品については、みなさんありがとうございました。とても勉強になりました。
ところで、また教えていただきたいのですが。。
関税法で、輸出申告を要する特殊な貨物として、「本邦の外国公館の公用品」があげられています。一方で、輸出貿易管理令では、特例で輸出許可の取得を要しない物として、「大使館等公用品」があげられています。輸出申告はしなければいけないが許可は必要ないとは、どういうことでしょうか。ほかにもこの2つの法律の重なる範囲がとてもわかりにくいです。
お願いいたします。
[497へのレス] Re: 輸出申告と輸出許可について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/09/01(Fri)
18:47:50
まゆさん
外為法上の通産大臣の輸出許可と、輸出申告での税関長の輸出許可混同されてると思いますよ。
[495] no title
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/01(Fri) 00:39:00
またまた、お願いします。内貨とみなされるもの(73条3項)
輸入許可前引き取り承認を受けた外貨は、次に掲げる法令の適用を除いて内貨とみなす。
1.課税物件の確定の時期2.適応法令3.関税等の納付と輸入許可4.外貨についての税関職員の権限及び税関長の権限
1と、2の意味が分かりません。 3は、関税を納付してないないし、許可を受けては無いし、みなす という貨物だから、4も、このときは、輸入とみなさないからっですよね?? もうすでに、この段階で間違えてるかなー??
どうぞ、どなたか教えてください!!
[495へのレス] Re: no title
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:00:46
僕もこれは最初に見たときどういう意味かすっごい悩みました。
こういう書いた言葉でわかるかどうかわかりませんが・・・。
つまり許可前引取承認をうけた貨物は1〜4にあげられる場合に
外国貨物として扱われるということです。
原則は内国貨物なんだけど、1〜4のことを考える、あるいは
行なうときには外国貨物として扱われるのです。
許可前引取貨物は輸入申告した後、関税に相当する額の担保を
提供して引き取ります。
その後税関は申告された税額が正しいかどうか調査し、
関税法7条の5の通知書、もしくは更正通知書を発します。
この調査をするときに課税物件の確定の時期とか適用法令を
税関は考えますよね。
このときは外国貨物として取り扱う、ということです。
こんな説明でわかるでしょうか?
[495へのレス] Re: no title
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:58:18
marshallさんいつもありがとうございます。
ただ、漠然と書いてあるので、なんだ??と思ってました。
おっしゃるとうりだなーと、しばし考えてましたが、これってなんでこれだけこんな風にかいてあるんだろ〜??とまた、もわもわそてます〜助けてください!!
[495へのレス] Re: no title
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 02:14:08
僕も詳しくは説明できないのですが、例えば、
ボジョレーヌーボーを輸入します。輸入許可されるまでに時間が
かかる。だけど販売するタイミングを逸したらヌーボーの意味が
無い。輸入許可前引取とはこんなような貨物の便宜を図るための
制度だと思います。
その際当然早く流通にのせて販売の準備をしなければならないけど
保税運送などに縛られていたらそうはいかないですよね。
そんな場合の便宜を図るために基本的には内国貨物となっている
わけでしょうね。
でも、関税は納付されていない、納税価格も申告はされているけど
税関からは「この税額でいいよ」とは言われていない。つまり
関税に関することについてはなにも決まった状態ではないので
外国貨物になる。
という例ではどうでしょう?
[494] 課税価格の決定
投稿者:コウイチ 投稿日:2000/08/31(Thu)
23:12:37
かなり基本的な事かもしれないんですが、どうしても気になってる
ので、質問させてください!
後でなされた加工に係る費用が、お互いの合意によって払わない
事とされてる時は、その加工費は課税価格に入らないですよね?
それは、どういう理由からなんでしょうか?
加工費は客観的な価値に入ると思うんですが・・・。単純に、
買い手が支払ってないからって考えてもいいんでしょうか?
誰か教えて下さい!!
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/09/01(Fri)
00:14:59
私の見解です。
1)買手は加工費を負担してませんよね
2)売手と買手に特殊関係ないですよね
だったら、真っ当な商行為ですから、加工賃含まずとも買手が売手に支払う現実支払価格を申告額としてもかまわないと思います。
コウイチさんの問題の出だしで「後でなされた加工…」ってありますけど何時の時点を基点とした「後」なんでしょうか?輸入後であれば、いわずものがな、ですけど…
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 00:32:43
あんまり現実を交えると試験対策的にはよくないのかもしれない
けど・・・。
まず考えることはこれは輸入取引(商取引)です。
取引の前に契約があるはずです。例えばAというものをa'という
品質をもって1000円/個でつくって欲しい、とか。
買い手と売り手の間にこれで契約が結ばれました。でも売り手は
a'の「'」の部分の加工を見積し忘れていて加工も忘れていた事
に出荷前に気づきました。
売り手:「'」を忘れたから追加工をするのでお金が欲しい
と言ったけど、
買い手:最初の契約でa'で作ることに合意したんだから今更
追加料金は払えない
売り手:そうですね。
これで両者が払わないことに合意したわけでAという製品が
a'という品質をもって1000円でできました。
この1000円が正当価格かどうかという議論もあるでしょうが、
「取引」においてはこれが普通です。
ちょっと強引な説明かもしれませんが、僕はそういうことだと
思っています。
この説明に対する賛同・異論をお待ちしております。(^○^)
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:まりん 投稿日:2000/09/01(Fri) 00:42:49
私もこの問題見た&間違えた!
「売手から追加の加工賃を請求されたけど買手は支払わなかった」代金は課税価格に加算されない。
という表現でした。
実際支払われてないから輸入申告の保険料と同じ考えなのかな、と思ってましたが良く考えたらおかしい気がする。
商品自体にはその追加加工分の価値があるわけだもんね。
わーわからなくなったよー。
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:まりん 投稿日:2000/09/01(Fri) 00:53:45
さっきからmarshallさんと時間差攻撃してる(笑)
じゃあ例えば、売り手が製作段階で使用した材料とか鋳型とかの代金をのっけるの忘れてました。買い手に追加で請求した。
というような場合はどーなるんでしょう
請求に応じなければ加算されないの?
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:15:29
まりんさんも好きですねぇ(^○^)
僕も結構こうやってみなさんの疑問に答えることをして自分の
確認をしたり、自分では気づかなかった疑問を通して勉強させて
もらっています。
さて、まりんさんの質問に対して僕の意見。
答えではない(^○^) あしからずご了承を。
原則に基づいて言えば「買い手により売り手の為に支払われた、
あるいは支払われるべき価格」にその含まれていない限度において
加算要素を加算する。加算要素は常に「買い手により負担される」
費用ですよね。
材料費を忘れるとか鋳型費を忘れるなんていうのはとっても
会社の営業として信じられないんだけど、まあそんなことは別に
して、
売り手:インボイスに鋳型費を入れるのを忘れました。
買い手:仕方ないね、払ってあげましょう。
となれば「支払われるべき価格」になりますね。
でも買い手があくまで「NO!」と言ってしまったら「支払われる
べき価格」ではなくなるので加算されなくなると思います。
ただし前にも書きましたがそれが正当価格かというと疑問です。
かといって「特別な事情」にも当てはまりません。
不当廉売にもなりません。(要件に該当しない)
払ってもらえなければ売り手の泣き寝入りになってしまう。
ということになるのではないでしょうか。
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:まりん 投稿日:2000/09/01(Fri) 01:33:20
ここ見てると、自分では気付かなかった疑問点とかを発見できるので良いですよね。
ていうか、そればかりなのでいつも人の質問へ割り込んでくる・・・
さておき、そうですよね、これは売手側のミスだからしょうがないですよね。
輸入貨物にかかる実際の価格じゃなくて価値が課税価格になるんだというイメージで覚えてきてたのでなんかここで混乱してます。
通関実務の短答式でもっとも苦手なとこです。
[494へのレス] Re: 課税価格の決定
投稿者:marshall 投稿日:2000/09/01(Fri) 02:04:59
まりんさん、
前にも書きましたが、現実を話に持ち込むと試験対策的にはよく
ないと僕は書きました。
実際の価格だけで考えるとこれまたおかしくなります。
「正常価格より低い価格で輸出の為に販売された貨物」(不当廉売)の価格も実際の価格です。
ここでは「輸入取引がされたときに買い手により売り手に対して
または売り手の為に支払われたもしくは支払われるべき価格」
に該当しないから加算されないと覚えた方がいいように思います。
合意されていない=取引になっていないから。
[488] 船用品引き取りについて
投稿者:まゆさん 投稿日:2000/08/30(Wed) 15:52:23
こんにちは。先日はルアンパパンさん、なめくじさんありがとうございました。
また分からないことがあるのですが。。。
過去問で、「船用品として外国貿易船に積み込まれている燃料を国内に引き取るときは、申告して許可を受けなければならない」とあるのですが、この燃料が内国貨物の時は要申告ですが、外国貨物の時は不要ですよね?なぜひっくるめて○になっているのか、よく分かりません。もう細かすぎて最近頭痛いんです。。どなたか教えて下さい。お願いいたします!
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/30(Wed)
20:28:32
俺、なんか自信満万で間違えた事ばっか言ってるからこれも怪しいなぁ。間違ってたらまた指摘してくださいね。ここでは多いに恥かくぞ!
船用品が特別な意味を持つのは本来の目的で使用されるからでしょう?使わずに外国船からおろされたものを国内に引き取るのは、それがなんであれ、そりゃ輸入じゃないのかな。
なんか自信ないぞ(^。^;)
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/30(Wed) 23:56:17
さらに混乱させに来ました(笑)
内国貨物である船(機)用品を不用船(機)用品として本邦に引き取る
際に申告って必要なんですか? だって内国貨物なんですよ。
ちなみにH6の関税法の第7問の3で「税関長の承認を受けて
外国貿易機に機用品として積み込まれた内国貨物を、当該外国
貿易機で当分の間使用しないこととなったため本邦に一時的に
引き取る場合には輸入申告を要しない」
答え〇:理由として内国貨物を本邦に引き取るので輸入申告は
要しない。
となっています。
同様の問題がH8の関税法第6問の4にもあります。
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/31(Thu)
04:58:47
なめくじふたたび
あれ?まゆさん、内貨と外貨反対じゃないかい?
外国の船ってことで外国から積まれて、余った燃料を日本で引き取る事しか考えなかったな。そのときは輸入申告は必要ですよね。関税は確か賦課されたはず。
そうですね、内貨の燃料を「ありゃ積みすぎたわい」って引き取るときは申告不要そうですよね。とするとまゆさんの悩みは我が悩みだ(笑)どなたかHelp
内貨の船用品積みこみの承認を取り下げるのに申告がいるとか?だんだん怪しくなってきたね。
Marshallさんの問題私も○と思います。でも「一時的」ってのが気になりません?もし完全に取り止める場合はどうです?
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:BUN 投稿日:2000/08/31(Thu) 11:29:29
船(機)用品が不要になって船から下ろす場合ですが、次のように考えてはいかがでしょう。
保税蔵置場にある外国貨物のバドワイザーを船用品として積み込む場合、外国貨物の積込承認が必要です。その後バドワーザー不要品として国内に引取る場合、バドワイザーは外国貨物なので輸入申告が必要です。では、内国貨物であるキリンラガーを船用品として積み込む場合はどうでしょう。内国貨物の積込承認が必要ですよね(輸出ではない)。そうするとキリンラガーを不要品として国内に引取る場合は輸入申告は要りませんよね。だってキリンラガーに関しては輸出申告していないんですから。内国貨物を本邦に引取る場合は輸入申告は不要です。
こんな説明でどうでしょうか。今、仕事中で、参考書とか見ずにかいているので、変な説明文になっているかもしれないです。ますます混乱させたらごめんなさい。
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:まゆさん 投稿日:2000/08/31(Thu) 11:48:05
過去問で、外国貿易船に積み込んだ内国貨物で不要になった物を引き取るときは、輸入申告を要しない。というのが確かにありました。私の過去問はいったい。。?あと内貨と外貨、逆でしたね。すみません。ということは、ひっくるめて○は間違いということでしょうか。ちょっと不用意な問題のような気がしませんか。
[488へのレス] Re: 船用品引き取りについて
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/31(Thu)
18:05:10
なめくじみたび
まゆさん、やっぱり深読みし過ぎのような気がしますよ。
外国船に積まれていた燃料はやっぱり外国から積んできた船用品(外貨)と捉えるべきではないですか。もし内貨の燃料を不用品ととして再度降ろすのであれば、問題の中に触れられるべきじゃないですかね。
どう考えたって、内貨を申告するなんて変だもん
[491] またまた船用品+
投稿者:まゆさん 投稿日:2000/08/31(Thu) 14:54:19
また質問なのですが、やはり過去問で、「税関の執務時間外に、保税蔵置場にある外国貨物である船用品の点検をしようとするときは、税関へ届け出を要する」これが×になっています。また「税関の執務時間外に、外国貨物である船用品を保税蔵置場から搬出しようとするときは、税関へ届け出を要する」これも×になっています。一般的な外国貨物の場合は両方とも要届け出と思っていましたが、船用品はあてはまらないのですか?何だか船用品パニックのようです。みなさんお願いいたします。^0^;
[491へのレス] Re: またまた船用品+
投稿者:まゆさん 投稿日:2000/08/31(Thu) 14:58:35
例外規定を見つけました。「旅客・乗組員の携帯品・郵便物及び船用品は時間外の搬出・取り扱いとも手続き不要」でした。お騒がせしました。
[487] 通関業務について
投稿者:サンタマリア 投稿日:2000/08/30(Wed) 13:50:33
質問させてください
業法第2条、通関業務の範囲について関税に関する納税申告手続きに伏せてする消費税に関する納税申告手続きは通関業務の範囲に入るのでしょうか?
過去問には範囲には入らないとありますが、関税の納付に関する申告と消費税に関する申告は別々に行うものなのかな?
教えてくださ〜い。
[487へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/30(Wed)
22:13:21
すいません。私もわかりません。
でも、消費税ってつい最近できた税金じゃないですか(年ばれるな)。まず、関税ありきで、関税の納税申告は通関業務。その後、消費税が導入されたけど、こりゃ、通関業務じゃなくて、関連業務だね…となったんでは?
関税と輸入消費税別々に申告するケースって実際あり得るんでしょうか?私も知りたいです。
尚、余談ですが、輸入消費税、申告価格+関税に掛かるじゃないですかぁ、なんで税金(関税)に更に税金(消費税)掛けるのかな?絶対なっとくいかん!国民舐めとるぞ。消費税が悪税たるゆえんだね。
[487へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/31(Thu) 00:34:46
全然関係なかったらすいません。
申告書は、関税の納税書も兼ねているみたいですが、消費税ってのは、また、まったく別の納付書があるみたいです。だから、別??なんて、思ったりして、、、どうなんでしょう??
[487へのレス] Re: ヒント!
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/08/31(Thu)
01:31:06
ヒント!
「通関業務」とそれ以外の「関連業務」とのメルクマールはどうして必要なのでしょうか?
換言すれば、ある手続が「通関業務」に該当するか否かで効果にどのような違いが生じるのでしょう?
[487へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:ぴあの 投稿日:2000/08/31(Thu) 03:05:51
通関業法2条の通関業務の内容には、消費税の申告が含まれていませんよね。
なぜなら、消費税は、通関手続きの際に行われる、付随手続きに過ぎないから、通関業務には該当しないのです。
なぜ、通関士しかできない仕事があるか、考えたらわかってくると思います。
[487へのレス] Re: 通関業務について
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/31(Thu)
04:20:43
なめくじふたたび
消費税等ってのは国税と地方税ですんで、通関業務でないってことはわかるんですが…。
実際、関税と輸入消費税を別個に申告するケースってありますか?関税の申告は通関士、消費税は通関士じゃない人が手分けして申告なんてね。サンタマリアさんの疑問から離れちゃいますけど気になるなぁ。わざわざ、「…付随する消費税の申告は関連業務」なんて言われるとなんか別々に申告できそうじゃん?今の納税申告書やNACCSは関税と消費税等を一緒に申告するようになってますけど昔は違って別々に申告してたんだろうか?ちょっと横道に逸れましたね。
[464] 通関業法
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/25(Fri) 01:40:22
またまたお願いしまーす!!通関業者の許可取り消しの際税関長は、広告する。と有りました。たしか、広告するのは、消滅の時だけっだと思ったんですが、、、、どうなんでしょうか??
お願いします。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/25(Fri) 19:01:26
ひゅうさんのおっしゃる通り、税関長が公告するのは通関業者の許可消滅のときだけだと思います。取消しの時は審査委員の意見を聞くだけで公告はしないはずですが。。。ひゅうさんの持っている参考書などの間違いではないでしょうかね?
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/25(Fri)
19:57:49
ひゅうさん、さやっちさん
税関長による「許可の取消」によって許可が消滅したときも消滅公告はするはずですよ。(裏は取ってません)だって、取消されたら許可が消滅するじゃないですか。あと、期限付きの許可でその期限が切れたときもそうだったと思います。念の為、裏とって、
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/26(Sat) 01:08:54
なめくじさん。許可の消滅と取消しってちがうものなんじゃないでしょうか?私が聞いたのは(スクールで習ったのですが)消滅は通関業者が廃止、死亡、解散、破産宣告を受けたとき、強化の期間が満了した時で、許可が取消されるのは、一定の欠格事由に該当することとなった時、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明した時ですよね?消滅っていうのは税関からされるものではなく、消滅事由に該当した時に勝手になくなることで、取消は税関によってされるものだと習いました。それで、取り消された時は公告する必要はないとならったのですが。。。消滅した時はその事を公にして公告しないとどんどん依頼がきたらこまるため公告するが取消した時はその時点で依頼者からの依頼を断ることができるため公告はしないときいたのですが、それが間違っているのでしょうか?
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/26(Sat) 01:40:33
ひゅうさん。なめくじさん。
ごめんなさい。今,やっぱり変だなあと思い,更に詳しい参考書を読んで探したら、なめくじさんの言うように、許可の取り消し、許可期間満了のときにも許可が消滅するとありました。私の勉強不足でした。。。でも、なぜ、通常の参考書にはここまで詳しく書かれていないのでしょうか?他にも自分の知らないことが多いような気がして恐いです。もっともっと勉強しなくては。。。でも、今かなり限界がきてます。この公告についてはこの際に覚えられて良かったです。なめくじさん、ありがとうございました。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/27(Sun) 00:57:29
さやっちさん塩漬けのなめくじさん、ありがとうございます。
私の持っていた参考書のは、注意書きのように、このように書いて有りました。理解の仕方が悪いんだか、ホントに間違ってんだか??はー、、、です。でも、皆さんに助けていただいてよかったです。ありがとうございました!!
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/29(Tue) 02:09:06
蒸し返すようでごめんなさい。
許可の取消は許可の消滅事由にはないのではないでしょうか?
ちなみに通関業法10条の許可の消滅事由には許可の取消は
含まれていませんでした。
あと僕の通っているスクールでも許可の取消の際の公告は
問題になったのですが、公告は必要ないという結論になりました。
その理由は業法10条の許可の消滅については公告について
記載されていますが、業法11条の許可の取消については
公告について記載されていないからです。
ちなみに一部の参考書では許可の取消の際公告することになって
いるものがあるようですね。
僕は2冊参考書を持っていますが、一冊には公告するとなって
いて、もう一冊には公告については書かれていませんでした。
同じ編者なのに変ですね(笑)
法律上から考えると許可の取消の際の公告は必要ない、と考えて
いいのではないでしょうか?
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/29(Tue)
17:44:31
なめくじふたたび
う〜ん、やっぱり公告はすると思いますよ。だって税関長により取り消されて、その結果、許可は消滅するわけでしょう。
なんで通関業の許可や消滅を公告をするかといえば、「この人(法人)は通関業者ですよ」「この人(法人)はもう通関業者じゃないですよ」って公に知らしめるためでしょう。(何人の人が税関の公告見てるかは知りませんけどね)
通関業は許可を持ってる人の独占的な業務です。許可を持ってない人が善意の第参者に通関業者だと偽って悪さするのを防ぐ為にも公告はしなきゃならんと思いますよ。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/29(Tue) 21:59:50
久しぶりにお邪魔します。
この場合自信もって公告されますよって言っちゃいます。
業法基本通達10-2にズバリ記載されてます。時間があったら調べてみてください。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/30(Wed) 01:32:58
まずこの問題、途中から許可の取消と許可の消滅の違いと公告の
有無の話が混同している気がするので分けて話したいと思います。
まず許可の取消と消滅の意義ですが、
消滅は一定の事由に該当した場合、当然に許可の効力が失われる
ことをいう。
取消は一定の事由に該当しても当然に許可の効力が失われるので
はなく、その事由に該当したことを理由にして取消という行政
処分があって初めて効力が失われる。
とあります。
つまり許可の取消は許可の消滅事由にはならないと思います。
あと公告の話ですが、ごくうさん、業法基本通達はどこで(何を)
調べると載っていますか?
参考書レベルでは基本通達は調べられないので教えてください。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/08/30(Wed)
03:06:16
ヒント!(眠くて。。。ごめんなさい。)
「取消し」と「消滅」は全く別の概念です。「取消し」の結果、「消滅」するわけではありません。
それを言うなら、許可が「取り消された」結果、その許可は「無効」となり、許可が「消滅」した結果、その許可は「無効」となります。(法的な言い回しを使えばこうなります。)
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:ぴあの 投稿日:2000/08/30(Wed) 03:51:08
つまり、通関業者に適正な業務運営ができない事由が発生した場合は、通関業者の許可が消滅するんですよね。このとき、届出義務者は税関長に届出をして、税関長は許可消滅について公告を行うわけですよね。
許可の取り消しの場合は、不正や欠格が明らかになったときで、税関長が通関業者に通知して、聴聞手続きを行うとともに、審査委員の意見を聞いて身長に判断した上で行うことです。この場合も、税関長が許可を取り消した場合は、当該旨を公告しなければならないそうです。
管理人さんのいうとおり、この2つはまったく違う形なのです。
でも、公告は2つとも必要です。ただ、それまでの、経過は違うことをわかってください!
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/31(Thu) 00:30:30
marshallさん、業法基本通達の件ですが、「関税関係基本通達集」(日本関税協会発行)ってのがあって、それに記載されてたと思います。あいまいな記憶をたどってしまったので、間違ってたらゴメン! 図書館なら多分おいてあると思うんですけど・・・・・。 仕事場にはいつもおいてるんですけど、どこから購入してるか気にしたこと無かったもんで・・・・。役立たずで申し訳ないっす。
[464へのレス] Re: 通関業法
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/31(Thu) 01:57:06
ごくうさん、ありがとうございます。
今度探してみます。
[484] 通関業法第2条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/29(Tue) 03:18:44
お許しください!!
国語力の無さです。教えてください。簡単に!
またまた先ほどに続いてなんですが、通関業とは、、、、、
2、通関書類の作成
(通関書類とは、通関手続きまたは不服申立てのための申告書、申請書、不服申立て書その他これに準ずる書類の総称)で有りました。
この、不服申立てのための申告書と、不服申立て書って違うんでしょうか? もーチンプンカンプンに、なって参りました。お願いします!!
[484へのレス] Re: 通関業法第2条
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/29(Tue) 08:18:18
ひゅうさん、
不服申立て書は「異議申立書」と「審査請求書」のことだと思いますよ。それを総して不服申立て書って言ってたんだと私は思ってましたが、、、。
[484へのレス] Re: 通関業法第2条
投稿者:D.D. 投稿日:2000/08/29(Tue) 14:14:54
はじめに登場する“申告書”を、“不服申立てのための申告書”と読んでは行けないと思います。“通関手続き又は不服申立て”の申告書という具合に、前の2つに掛ります。次の“申請書”も通関手続き又は不服申立てのための申請書、です。当然、不服申立て書も前の2つに掛って、“通関手続き又は不服申立てのための不服申立て書”ということになります。(実際通関手続きのための不服申立て書があるかどうか解かりませんが。)
[484へのレス] Re: 通関業法第2条
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/29(Tue) 15:02:10
見当違いなレスしてました、、、。ひゅうさん、ごめんなさい。
[484へのレス] Re: 通関業法第2条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/29(Tue) 23:35:21
ありがとうございます!!
やっぱり、国語力のなさなんですね。もっと簡単に書いてくれればいいのにー
D.Dさん、どよんさん ありがとうございます。
[484へのレス] Re: おしい♪
投稿者:管理人(^.^) 投稿日:2000/08/30(Wed)
02:50:39
こんにちは。これは通関業法2条1号(3)ロを若干デフォルメした表現ですね。原文は『関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は大蔵大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(以下「通関書類」という。)を作成すること』となります。で、厳密にいいますと、「申告書、申請書」は「通関手続に(係る)」を受けています。「不服申立書」は「不服申立てに係る」を受けています。法文特有の言い回しですので、ちょっと分かりづらいかもしれませんが。。。 というわけで「通関手続のための不服申立書」があるとは読みません。がんばって下さいね。
[484へのレス] Re: 通関業法第2条
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/31(Thu) 00:27:50
管理人さま、このばをお借りして、いつもお世話になってます。
今回もまたまた、ありがとうございました。
これからも、よろしくお願い致します!!
[489] 無償貨物の輸入
投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/30(Wed) 18:41:38
「無償貨物の輸入は原則的方法で課税価格を決定できない」のですが、H9年の輸入申告書問題では無償提供されたイカまで普通に輸入するイカと同様に扱われています。つまり、正味数量欄に無償提供されたイカの数量も加算されているのです。
そうしたら無償提供されたイカまで原則的に課税価格が計算されてしまいますよね。
誰かこれについてコメントお願いします。
[489へのレス] Re: 無償貨物の輸入
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/30(Wed)
20:47:56
うわ〜、また自信ない。けど、恥を恐れぬぞ。混乱したらごめんなさい。
この無償分のイカって、思いっきりインボイス上のイカと「同種又は類似の貨物」じゃないのかな。だから有償のイカの単価と同じになるんじゃないですか。だから(有償分の数量+無償分の数量)×単価=課税価格となるのでは?
また嘘だったらごめんなさい!
[489へのレス] Re: 無償貨物の輸入
投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/30(Wed) 21:13:36
なめくじさん、いつもお答えありがとうございます!
なめくじさんの意見を読んでそうや、そうやと思いました。
イカはたしかに同種です。
ありがとうございました。
[475] インボイス
投稿者:マルハ 投稿日:2000/08/27(Sun)
10:04:55
最近?輸出申告時に仕入書の提出は必要無くなった。と聞いたのですが、関税法等の改正があったのでしょうか?どなたか教えてください。
[475へのレス] Re: インボイス
投稿者:しろ 投稿日:2000/08/28(Mon) 01:21:55
マルハさん、これは外為法上のインボイスのことだと思います。改正により通商産業省用のインボイスの提出が不要になったそうです。
[475へのレス] Re: インボイス
投稿者:マルハ 投稿日:2000/08/30(Wed) 16:39:53
しろさん、ありがとう御座いました。
[468] 適用法令
投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/25(Fri) 16:51:59
保税展示場に入れることの承認を受けた貨物の適用法令の日はいつなんでしょうか?貨物を入れた日でしょうか?課税物件確定の時期は入れた時でいいんですよね?どなたか教えてください。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/27(Sun) 00:27:08
そいでもって、ほったらかしになってる貨物を許可を取った人でなく、管理してるやつが別にいたら、連帯納税義務が発生するんですよね??ところで実際は展示会で試飲するときとかは展示場で飲ませてから
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/27(Sun)
00:37:41
そう、基本的に保税展示場は展示するだけで、売ったり、消費したりしちゃいけないんですよね。試飲させたり、売るつもりなら、はなっからまっとうに輸入すべきですよね。うっかりガチャンってやっちゃったらみなし輸入だね。きびしいなぁ
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/28(Mon) 01:54:34
うっかりがっちゃんしたら、、、(笑)
あ、笑ってる場合じゃないか。(落)
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/29(Tue) 00:20:35
初めまして。
この掲示板をたまたま見つけてちょっと読んでいたらこの質問の
ところが気になったので意見させてください。
まずルアンパパンさんの質問に対する答えとしては
課税物件の確定の時期は輸入申告がされたとき、適用法令も
輸入申告の日に適用される法令ではないでしょうか。
参考書を2冊見ましたが、課税物件の確定の時期の例外にも
適用法令の時期の例外にもただ単純に保税展示場に入れた貨物
については記載されていませんでした。
で、保税展示場に関する例外としては保税展示場に販売・消費を
目的として入れられた貨物については当該貨物を保税展示場に
入れる承認を受けたときが課税物件の確定の時期となっています。
この例外は総合保税地域も当てはまります。
あと適用法令については販売・消費を目的として入れられた貨物
についての例外はありませんでした。
ガチャンとやった場合はどうなんでしょうねぇ。やむを得ない
事情というやつで免税のままなのか、それとも関税が徴収
されるのか?試験には出ないんじゃないかと思いますけど
気にはなりますね。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/29(Tue) 00:28:35
すいません。勘違いしていまして上記でルアンパパンさんへの
答えとしたのは間違いですね。
保税しているのに課税物件の確定の時期なんて関係ないですもの
ね。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/29(Tue) 02:09:19
販売・消費を目的として保税展示場に入れられた貨物の適用法令は
原則どうり輸入申告の日の法令ってことですよね?
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/29(Tue) 02:26:45
僕の持っている参考書によると
適用法令の例外規定に該当しない場合は原則である
輸入申告の日の法令が適用されるとなっています。
それからすると販売・消費を目的として保税展示場に
入れられた貨物は例外規定に該当しないので原則通り
輸入申告の日になると思いますよ。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/29(Tue) 03:15:32
また疑問が出てきました、ごめんなさい。課税物件の確定の時期や
適用法令が関係するのは、申告納税方式の貨物のみって事ですかね?そう理解しちゃっていいんでしょうか・・あれ、郵便物にも少額貨物の簡易税率って適用されるんでしたっけ?だれか助けてください。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/29(Tue) 03:33:04
いえいえ、適用法令には、郵便物・一定の事実が起きた時など、賦課課税のものもはいっていました。確か、、、、、
郵便物は、確か、輸入者が、希望しない時、後、無税免税品・犯罪に係る貨物・携帯品・適応除外品(政令で定める物)以外は、適応となる、と考えたらいいのでは?
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:D.D. 投稿日:2000/08/29(Tue) 16:28:55
販売又は消費を目的として保税展示場に入れられた貨物については課税物件の確定時期はそこに入れる承認がされたときで、適用法令もその承認の日のものではないでしょうか。
それと、賦課決定は税関長が課税標準や納付税額を決めるものなので、通関業者も輸入者もそれらについて考える必要はないと思います。もちろん郵便物は輸入申告も納税申告も不要という超レアなケースなので、税率は税関長任せです。
[468へのレス] Re: 適用法令
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/30(Wed) 02:05:34
販売・消費を目的とした貨物を保税展示場に入れる場合
課税物件の確定の時期はそこに入れる承認があったとき。
で、僕が持っている2冊の参考書には適用法令の例外には
販売・消費を目的とした貨物を保税展示場に入れる場合について
は記載されていない、つまり例外に無いので原則通り
輸入申告の時、となるとしか確認できません。
D.D.さんが適用法令の日はその承認の日ではないか、と
言われることにはどういった根拠があるのか教えてください。
実は僕は参考書を持っていますが結構間違いが多くてあんまり
信用できないのです。(結構みなさんも持っていると思いますが)
あと少額貨物の簡易税率の適用貨物には郵便物は含まれない
ですね。ひゅうさんが書かれたとおりですね。
[477] 用途外使用
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/27(Sun) 21:23:05
またまた、質問です。質問ばかりでごめんさない。
減免税関係で、貨物を用途外に使用しようとする時には
税関長の承認を受けて、または税関長に届出なければならない。
それで、用途外使用の承認を受けて用途外使用をした場合には
関税が徴収されるとあるのです。
また、承認を受けずに、届出ずに用途外使用をした場合にも
直ちに関税が徴収されるとあります。
承認を受けても、届出ても、承認を受けなくても、届出なくても
結局関税は徴収されるんですよね?
では、なぜわざわざ、承認を受けたり、届出ないといけないのでしょうか?その理由がわかりません。
それとも、私の解釈が間違っているのでしょうか?
[477へのレス] Re: 用途外使用
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/27(Sun)
22:42:56
また、しゃしゃり出ちゃいました。自分の勉強にもなるのでごめんなさい。
ある用途により減免税を受けたんでしょう。もし勝手に用途外に使ったら減免税された関税チョロまかした事になりますよ。関税ほ脱ですね。当然関税は徴収されますが、そのほかに延滞税(これは届けても取られるか)と加算税取られちゃうでしょう。あと税関からめちゃくちゃ怒られて、悪質の場合はマジで事件にされちゃいますよ。
[477へのレス] Re: 用途外使用
投稿者:まりん 投稿日:2000/08/28(Mon) 02:31:27
そうそう。
関税法違反になる。
そしたら、最悪通関業法の欠格事由になることだってある。
もしこの規定がなければ、みんな税関には内緒で用途外使用してみて、ばれたときに減免税分の関税払えばいいやというふうになっちゃうよね。
[477へのレス] Re: 用途外使用
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/28(Mon) 19:23:32
なめくじさん。まりんさん。ありがとうございます。
まあ、言い方は悪くはなりますが、結局、税関長の承認を受けたり届出をしてから用途外使用をしても、税関長の承認を受けないで、届出をしないで用途外使用をしても、どっちにしろ、
“用途外使用”をしたってことは、関税が徴収されるということですね。こういう規定がなかったらみんな内緒で勝手に用途外使用してしまうからこういう規定があるのかあ。。。
[477へのレス] Re: 用途外使用
投稿者:marshall 投稿日:2000/08/29(Tue) 00:45:21
突然ですが参加させていただきます。
暫定措置法9条で用途外使用の制限が規定されています。
用途外使用をしてはならないとなっていますが、
但し書きとしてやむを得ない理由がある場合において税関長の
承認を受けた場合はこの限りではないとなっています。
でも第10条でどちらにせよ関税は徴収されるとなっています。
ところでこの用途外使用には罰則規定があって暫定措置法12条の2
で9条に違反した者は1年以下の懲役又は200万以下の罰金が科せら
れるとなっています。
つまり税関長の承認を受けないと懲役か罰金という事態が待って
いるということになります。
これらの条文をあわせて見ると用途外使用がかなり厳しく制限
されていることがわかりますね。
[478] 課税価格の件
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/28(Mon) 13:38:23
今、平成6年の過去問やってたんですが、「本邦で開発された意匠を購入し売手へ無償で提供した場合、課税価格には算入されない。まる。」とありました。加算要素は「特許権等の使用の対価として支払われるもの」がありますが、今回の「意匠」は「権」がないから、控除要素の「本邦で開発されたもの」に入るので加算されないと考えていいんでしょうか。それとも「複製する権利」にあたるということなのか、、。これは、その他の「商標権&商標」、「特許権・特許」なども同じことが当てはまるんでしょうか、、、??
[478へのレス] Re: 課税価格の件
投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/28(Mon) 14:33:26
質問の趣旨とズレますが、日本語的に「本邦で開発された○○権」と言うのはおかしくありませんか?「権利」は「発生」するものであって「開発」するものではない気がするのです、このパターンの問題は「外国人により本邦で開発された設計・・」とか「外国で開発された技術・・」というもので、その「開発バショ」が本邦か否かを問うているものだと思います、だから文脈的に「本邦で開発された○○権」という文脈自体ありえないのではないでしょうか??
[478へのレス] Re: 課税価格の件
投稿者:どよん 投稿日:2000/08/28(Mon) 19:01:56
ルアパパンさん。確かにそうですね。言わない。言葉の流れで判断しても良かったんですが、私がわからないのは「権利」であるかないかで加算と控除の対象が変わってくるのかということなんです。「本邦で開発されたもの」っていうのはそれがたとえ商標(ロゴ?)であろうと特許(健康サンダル)であろうと、それを権利としてその人が持ってる物じゃないとみなされる場合は、技術とかデザインを開発(発明)した人(会社)に「売ってくれ(もしくは貸してくれ)」っていってお金払っても本邦のものなら課税対象にならず、本邦で「その権利を貸してくれ」ってお金払うのは課税対象になるということなんですよね。そこで浮上したのが「複製の権利を除く」という条文の箇所だったんですが、今まで「複製の権利」ってなんだろう?って思ってたんです。・・で、とするとこの「権利を持ってない発明品に関しては使用の対価(複製の権利に対する対価)を払っても加算要素じゃないよ」っていう意味だったのかな、、、と。(でも、権利の無い人にお金払って「貸してくれ」っていう事自体も変なんですけどね、、、複製の権利ってどこの権利にあたるんだろう?)
この辺の言葉がどうも分からなくて何かきちんと区別する定義があればひっかけ問題にもひっかからないような気がするんです。
[465] 通関士の確認
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/25(Fri) 01:57:59
お願いします。通関士を従事させようとした時に、確認されない事として、欠格事由がありますが、その中の関税法109条112条113条の規定及び国税地方税に関する規定により偽りその他不正行為による罰金刑また、通知処分に処せられたものは、受けなくなってから、3年経過しないと無理。と、もう一つ、この関税法各罪に該当する違反行為をした者で、違反行為が、有った日から、2年を経過しないもの、とあります。同じ法の中でのことだから、同じの様に、感じてしまって、なにが違うのか教えてください。後、もし、簡潔に書くことができるなら、何が、ポイントになるか、教えてください。長々と失礼しました。
[465へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/25(Fri) 18:40:32
ひゅうさん。
関税法上の一定の違反行為、国税、地方税ほ脱犯等によって、“罰金刑”に処せられ、または“通告処分”を受けた者はその刑を受けることがなくなった日から“3年”を経過しないと確認が受けられません。でも、同じ、関税法上の一定の違反行為をした者でも、“罰金刑”や“通告処分”は受けていなくて、ただの“違反行為”をしただけの者はその違反行為をした日から“2年”経過しないと確認が受けられないのです。同じ違反行為をしても刑や処分をうけていないなら少し軽い“2年”になるということでしょうね。。。
[465へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:ぴあの 投稿日:2000/08/26(Sat) 02:02:41
3年にあたる刑の場合はいずれも重くて、いわゆる犯罪による欠格事由にあたるから長くて、2年は違反行為で、犯罪つまり脱税や刑がつくものにくらべて、軽いから、(不行跡による欠格事由だから)短いということらしいです。
法律はそう考えるみたいですよ!
[465へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/27(Sun) 00:47:46
皆さん、ありがとうございます!!
私は、ちゃんと読んでなかったんでしょうか??言葉って難しいです。皆さんのおかげで、また、一歩 前進しました。
さやっちさん、ぴあのさん ありがとうございました。
また、是非力をお貸しください!!
[465へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:元気! 投稿日:2000/08/27(Sun)
02:17:26
車の免許と同じだと解釈しています。飲酒で捕まると罰金や禁固を受けますが、シートベルトをしてなくて捕まると減点1で講習会ぐらいですよね。飲酒とシートベルトのように関税法上でも刑罰の差をつけているんではないでしょうか!
[465へのレス] Re: 通関士の確認
投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/27(Sun) 02:26:37
ありがとうございます。
なるほど!!そんな風に考えるといいんですね。
肩の力が抜けました。
元気さんありがとう。
[471] 賦課課税方式で
投稿者:ひめこ 投稿日:2000/08/26(Sat)
16:51:58
どなたか教えていただきたいのですが、もしピントがはずれてるときはごめんなさい。賦課課税方式とは専ら税関長の処分により確定する関税ということですがその中に例えば、一定の事実が生じた場合にただちに徴収する関税というのがあります。ただちに徴収する関税の中には例えば保税運送貨物が指定期間内に運送先に到着しなかったため徴収する関税とか保税蔵置場に置かれた貨物が亡失、滅却されたため徴収する関税等ありますがこれらの貨物の関税は納税義務者は申告することなく税関長の処分で関税額を確定されるのですか?それじゃあ税関長は貨物の何を基準に関税を確定するのですか?保税運送貨物も亡失、滅却の貨物も課税物件確定の時期も適用法令も全然関係なくなるのでしょうか?どなたか助けてください!!
[471へのレス] Re: 賦課課税方式で
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat)
20:52:36
私は保税運送とか実際に申請した事ないんで、憶測ですけど…
どなたか通関業者にお勤めの方、アドバイスください。
保税運送とかの承認申請のときは税関に申請書と共にB/L(またはAWB)とインボイスは差し入れるんだとおまいますよ。必要なら税関長は担保を要求するとありますでしょう。承認のときには貨物の価格は税関は把握しているはずです。
[471へのレス] Re: 賦課課税方式で
投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/26(Sat) 21:48:14
「賦課課税方式」「申告納税方式」に関係無く、課税標準となるべき数量及び価格を申告することが、義務付けられてませんでしたっけ・・・?
ただ「賦課課税方式」においては、申告した数量及び価格は、税関長が賦課決定する際の基礎資料としての意味を有するものだから、「申告納税方式」とは異なりますよね。
実際の保税運送の手続きにおいては、原則的には貨物の数量及び価格を申告(インボイスの添付)し、その承認を受けます。{本当は省略されるケースも多々あるのですが、説明する文章作成能力がないので勘弁してください。試験にもまず出題されませんので・・・}
[471へのレス] Re: 賦課課税方式で
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat)
22:48:33
ごくうさん、お返事ありがとうございます。
通関業に携わっているかたとお見受けします。
業務と勉強の両立が如何に大変か存じています。共にがんばりましょう。
[471へのレス] Re: 賦課課税方式で
投稿者:ひめこ 投稿日:2000/08/27(Sun)
00:29:12
ごくうさん、塩漬けのなめくじさん、レスありがとうございました。税関は輸入(納税)申告だけで貨物の内容を把握するんじゃないのですね。保税運送の承認や蔵入承認のときも貨物の数量や課税標準を申告するのですね。やっと次のページへ進めます。
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