Home Home
 
info discovery bbs_gyoho bbs_general materials
first victory bbs_kanzei link love
key term bbs_jitsumu experience contact
 
 
  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23] [24] [25]

[26] [27] [28] [29] [30]

[31] [32] [33] [34] [35]

[36] [37] [38] [39] [40]

[41] [42] [43] [44] [45]

[46] [47] [48] [49] [50]

[469] 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/25(Fri) 18:17:30
H4年の輸入申告書問題を解いていました。
760mlのウィスキ−を3000本輸入します。で、単位欄がL(リットル)なので0.76リットルですよね(ここで違ってたりして・・)
0.76×3000=2280リットルになりました。2280と記入しました。
でも!解答を見ると2280000Lになっています。760(ml)×3000をすれば2280000になるけど、これやったら単位がLではありませんよねえ・・。この問題を解いた人、教えてください。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/25(Fri) 22:36:50
かおりんさんのおしゃっる通り2,280.00Lで正解です。僕の持ってる過去問の回答を確認しましたけど関税の課税標準は、2,280.00Lと記載されてましたよ。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/25(Fri) 23:03:09
ごくうさんありがとうございました。あってたんですね。よかった。参考書がミスってたんかな?でもどうして小数点以下の00まで記入するんですか?

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/25(Fri) 23:28:48
ごめんなさい。ハッキリとは覚えて無いんですけど、酒税が課税されるものについては、10mL位まで記入することとなってたと思うんですけど・・・・(単位未満は切り捨て)。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/26(Sat) 09:06:50
へえ・・。そうだったんですか。
参考書で捜してみても詳しいことはわかりませんでした。しかし、申告書問題は難しい・・・。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat) 09:50:44
なめくじです。
他の人の質問にレスすることで自分にフィードバックされますね。
1)正味数量書きこむ欄は白抜きのところに整数部分を記入し、影が入ってるところには少数点以下を書きます。(小数点は書きません)問題集の答え228000ってなってませんか?それで最後の2つの0は影のある欄(小数点以下)に入ってるのではないですか?もし2280000だったらそれはミスプリですね。
2)小数点以下は品物の単位数量によりますよ。このときはボトル一本0.76Lですよね。数量は3000本で切りがいいです。小数点以下00になって「なんで少数点以下まで書かなきゃならんの?」って思うかもしれませんが。これが3001本だったら2280.76Lてことになるでしょう。このときだったら小数点以下記載する事に疑問はないですよね。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:どよん 投稿日:2000/08/26(Sat) 10:19:16
それじゃあ、ビールなんかでは「322ml?」とか細かい容量になってますよね?そのときは「0.322L」と考えて、総量が少数点以下3桁まで出ることになった場合はそこまで記載することになるんですか?

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat) 10:57:25
どよんさん
確か、従価税の場合、正味数量小数点以下はそんなガッチリした決まりはないはずです。わたしだったらこの場合は少数点以下3桁まで書きますね。
だけど、従量税のときは税率によって正味数量の小数点以下何桁を書くのかは決まってくるはずです。なんかで参考書に書いてなかったかなぁ

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/26(Sat) 22:09:47
詳しい解説ありがとうございます。参考書はたしかに2280000でした。ミスプリらしきものが多いので困っています・・。

[469へのレス] Re: 税率について 投稿者:ぽいぽい 投稿日:2000/08/26(Sat) 22:14:31
なめくじさん、数量の件ですが、書いてました。

従価税品については、
     TH、MT、KG、KLなどは統計単位未満3桁まで記載。   
     その他の物は適宜な桁まで記載。

重量課税については、
     酒税が課せられるもの   10ml
     タバコ税が  〃      本
     揮発税が   〃      kg
     石油ガス税が 〃      l(リットル)
     石油税が   〃      l又はkg

となってるようです。

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat) 22:57:47
ぽいぽいさん
お返事ありがとうございます。やっぱり謎が解けるのはすっきりしますね(^。^)

[469へのレス] Re: 「ウイスキ−を直輸入する場合の輸入申告書作成問題 投稿者:どよん 投稿日:2000/08/27(Sun) 00:17:01
なめくじさん、ぽいぽいさん、深謝深謝、、。
これで、こういった類には自身を持って書くこと出来ま〜す!


[472] 延滞税 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/26(Sat) 19:07:25
延滞税ですが、法廷納期限から2ヶ月を超えてしまったら年利率14.6%ですよね。年利率の意味がようわからんのですが、2ヶ月を超えない日までは7.3%(4.5%)で計算してそれ以降の分だけ14.6%にするんですか?もしそうなら日数の数え方からしてややこしくなりそうだ・・・。2ヶ月を超えてしまった場合には最初の一日目から14.6%ということを望みますが・・。

[472へのレス] Re: 延滞税 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat) 20:44:01
延滞税は2ヶ月めから14.6%です。幸い延滞税の計算で2ヶ月過ぎたってゆう過去問はまだないと聞きますが…

[472へのレス] Re: 延滞税 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/26(Sat) 22:06:59
なめくじさん、ありがとうございます。
やはり2ヶ月目からですか・・。
解決できてよかったです!


[470] 申告書作成 投稿者:グミ 投稿日:2000/08/25(Fri) 23:48:09
申告書の件で教えて下さい。
例えば、輸入申告書の仕入書がC&Fで問題文に保険料○○円
とかって明記がある場合、按分ってことになりますが、
この按分方法って統一性があるのでしょうか。
問題によっては容積で按分...って明記されている事も
ありますが、何も記載がない場合 どう算出すべきなので
しょうか??
仕入書価格?容積?重量??
こういうのって、やはり問題によって按分の仕方が変わるのかな?

この間 模試を受けましたが散々な結果でした。
申告書作成ってやっぱり焦っちゃいます。時間が足りな〜い!

[470へのレス] Re: 申告書作成 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/26(Sat) 09:27:11
グミさん
参考でまず実際の話ね。貨物がおんなじ種類(単価は様様)のものだったら数量按分しますね。簡単だもん。で同じ梱包にぜんぜん違うものがごちゃごちゃ入ってたら価格で按分しますね。要は按分の合理性です。
でも、試験は正解出さないとOUTですもんね
問題よおくみて指示はありませんか?あたりまえだけど、まずは指示に従おう。
なにも指示なかったら(私なら)単位が同じなら数量按分します。単位が違ってるやつ、あるものはNOであるものはKGだったりしたら、しょうがないから価格で按分しますね。
どなたか明瞭な按分方法知ってる人いたらアドバイスください。私も知りたいです。


[467] 当初申告について 投稿者:まゆさん 投稿日:2000/08/25(Fri) 15:30:04
初めましてー。初歩的な質問ですみませんが是非教えて下さい!
当初申告で、「関税の納付に関する申告」とは、輸入申告のことでしょうか。この2つの申告書は別物のようで、いるときといらないときとの区別にとても混乱しています。どなたかお助けをー!

[467へのレス] Re: 当初申告について 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/25(Fri) 16:06:40
お答えします。問題ではしばしば「関税の納付に関する申告」と「輸入申告」が厳密に区別されて出ています。「関税の納付に関する申告」とはすなわち申告納税方式が適用される貨物を輸入する時に申告する納税申告で、賦課課税方式が適用される貨物(例えば、携帯品や別送品など)の場合、その
「関税の納付に関する申告」は必要ない訳です、しかしながら賦課課税方式が適用される貨物でも輸入申告は必要ですよね?(国際線に乗ってきた乗客は口頭で携帯品の輸入申告を
して税額を税関の人が決めるわでです)つまり
「関税の納付に関する申告」が 必要→申告納税方式の貨物
「〜〜〜〜〜関する申告」が必要ない→賦課課税方式の貨物
ということです。

[467へのレス] Re: 当初申告について 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/25(Fri) 18:04:19
ついでに補足
納税申告、輸入申告両方ともいらないのは、郵便物だけね

[467へのレス] Re: 当初申告について 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/25(Fri) 20:17:00
塩漬けのなめくじさん。またまた補足ありがとうございます


[460] 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/23(Wed) 18:17:37
まだ、「現実支払い価格〜」がもやもやしています。現実支払い価格に加算要素を加えた課税価格を支払うのは輸入者(買い手)ですよね?
 「買い手が負担した費用(輸入貨物の包装に要する費用・・)」も加算されるそうですが、やはり私にはこの意味が「買い手が二重にカネを払ってる」ようにしか思えません。店に包装紙を買いに行ったときに支払ったカネと、加算されてしまう包装紙代・・・。何度も同じこと聞いてますが、助けてください。暗記してしまうのが早いのかなあ・・・。

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/23(Wed) 19:15:28

まず、現実支払い価格に加算要素を加えるのは“現実支払い価格にその含まれていない限度において”加えるので、もし、包装費用が現実支払い価格(インボイス価格など)に含まれているのであれば、その包装費用は更に加算はしません。現実支払い価格に包装費用が含まれていないのであれば加算しますが、その場合でもお店に支払ったカネを加算することは買い手が二重にカネを支払っていると言うことにはならないのですが。。。上手く説明できなくて申し訳ないのですが、買い手が負担する費用を現実支払い価格に加えないと正常な価格にはならないですよね?例えば、極端な話、売り手がある商品のその“物”だけを買い手に売ってその他の包装費や売り手が買い手に輸出する時に要した人件費や運送費、保険料などを払わなくてそれらを全て買い手が負担することになってるとするとインボイス価格はその物のみの額になり、その他の人件費、運送費などが含まれていないですよね?そういう場合はそれらの買い手が負担した人件費、運送費などをインボイス価格(現実支払い価格)に加えないと正常な価格が分からないため、正常な価格にするために買い手が支払ったお金を加えてあげるのです。まあ、正常な価格というのが、その貨物に係る全費用(課税価格)ということになるのですが。。。お店に支払ったカネを加算要素に加えることは買い手が二重にカネを支払うわけではありません。買い手が負担した費用を加えてあげることによって、正常な価格にしてあげるだけなので、加算したからといってまた買い手がカネを払うわけではないのです。上手く説明できてなくて分かってもらえなかったらごめんなさい。

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:ACCORD SiR 投稿日:2000/08/23(Wed) 19:31:58
例えば@包装紙を売り手が輸出国で調達したとするともちろんその包装代には課税されますよね、Aそれを買い手が輸出国で調達したとすると考えるとどうでしょうか?やっぱりその包装紙代も課税されなきゃおかしいですよね。
@の場合仕入書の価格は売り手から包装紙代込みの値段が買い手に来ます。
Aの場合仕入書の価格は売り手から包装紙代を引いた貨物そのものの値段が買い手に来ます。
そのAの場合の時に加算しなければなりません。
参考までにその包装紙を買い手の国(本邦)から輸出した場合には輸出時に再輸入免税の手続きを取り、再輸入時に包装紙代金を仕入書価格に加算してその加算分の代金分だけの免税手続きをします。要するに包装紙だけ免税になります。多分このへんで悩んでらしゃるのでは??

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/23(Wed) 19:50:11
かおりんさん

1)まず、申告価格ってCIF価格でしょう。これが「課税価格」ですよね

2)CIF価格ってのは貨物が日本に到着するまでの保険を含めた一切の費用です。

3)本来は、包装、梱包のは売手が負担しますよね。だって包装は輸出する前にするもんね。だから包装代はCIF価格に含まれるんですよ。

4)買手が包装代を売手じゃなくて外国の運送業者にはらったとしましょうか。これが「買手が包装代を負担する」ってことですよ。

5)すると売手が買手に請求する金額(INVOICE価格)は「CIF価格―包装代」になっちゃうでしょう。これが買手が売手に実際に支払う「現実支払価格」です。

5)そのINVOICEだけで輸入申告すると税関は包装代分の金額に関税を掛けられませんよね。

6)だから「加算要素」である包装代を「現実支払価格」であるINVOICE価格に加算して「課税価格」であるCIF価格として税関に申告することになるんですよ。

難しい言葉に惑わされないでね、こんなのいちいち暗記してたら頭パンクしちゃう(^^;)

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/24(Thu) 00:04:35
つまり・・。「その貨物を作るためにかかった費用を全部加えなくては正確な金額はわからない」ってことですか?課税価格とは輸入者が支払うことは前提だけど、とにかく「その貨物にはこれだけのカネがかかっている」という証明みたいなもんなのでしょうか。
で、買い手が負担した包装紙代は再輸入免税で戻ってくると。
こういうことでしょうか。みなさん、またお返事待っています。

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/24(Thu) 22:01:41
かおりんさん、ラビリンスに迷い込んじゃいましたね。

税関の関心は「課税価格(CIF価格)がいくらか」であって「誰が払ったか」ではないんですよ。

2つのケースで考えましょうか
1)売手と買手の2者での取引
普通だったら売手のインボイス価格は純然たるCIF価格できますよね。買手はインボイス価格そのままで納税申告すればOK

2)売手と買手そして梱包業者がいたとしましょう。
買手が包装代を負担して梱包業者にお金払いました。そしたら売手のインボイスには包装代は入らないでしょう。(入ってたら買手はそれこそ2度払いですよ。)
買手がそのままインボイス価格で納税申告しちゃうと、ほらね、1)のときよりも包装代相当分が少ない申告になっちゃいます。税関は1)のときに比べると包装代にかかる関税額とりっぱぐれちゃいます。
だからこの場合は買手(輸入者)は売手のインボイス価格「現実支払価格」に包装代「加算要素」を証明できる書類(請求書等)を添付してCIF価格「課税価格」を税関に正直に申告しなきゃならんのです。(輸入者の自主性を重んじたのが申告納税方式ですよ)

包装代を申告しなくても税関はいちいちチェックは出来ませんからインボイス価格で通関は出来ちゃいます。でも年に一回こわい〜税関の監査員が会社に調べに来るんだな。
台帳全部チェックされて、「おや?この取引では包装代別に払ってるのに申告してませんねぇ」ってうれしそうに言うんだよ。そうしたらもうこっちはお手上げ。修正申告ですわ。足りない関税はらって、延滞税もはらって、更に自主的な修正申告じゃないから加算税も賦課されちゃう。ロクな事にはなりませんやね。

長くなっちゃたかな?

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/25(Fri) 01:58:11
塩漬けのなめくじさん、何度もありがとうございます。感激っす。
で、最終的な疑問なんですが(もうしつこい私!)申告納税方式にのっとって税関に包装代申告しました。しかし包装業者にもカネはもう払っています(よね?)すると、加算された包装代(申告書に書いた包装代)は誰が払うのでしょうか。申告書に書きはしたけど、包装業者にもう払っているので実際は払わなくてもいいとか?
それかアコ−ドさんが言うように再輸入免税で包装代が免税になるとか。そこのへんで「二重に支払っているんちゃうか」と感じたのであります。もしよければまたお返事ください。

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/25(Fri) 12:38:26
なめくじです。
かおりんさん、わかんない事はとことん行きましょうね

解かりました!あなたはおっきな感違いをなさってますよ。税関に包装代は申告するのであって、包装代そのものを支払うのではないんですよ。税関に収めなきゃならないのは「関税」ですがな。

例えばCIF価格1000円で関税が4%の貨物輸入しますね。(通貨とか、額が小さいとか、端数どうするとか、輸入消費税はどうするとかは考えないでね)
関税は1000×4%で40円でしょう。

じゃあそのうち包装代400円を「買手が負担」して売手じゃない人に支払った場合はどうでしょうね。売手からのインボイス価格は600円になるでしょう。このときのインボイス価格だけで申告しちゃうと600×4%で関税は24円しか納税しない事になりますね。(包装代400円分の16円を税関はとりっぱぐれです)
これじゃ過少申告になっちゃうので、買手は「現実支払価格」であるインボイス600円と「加算要素」である包装代の請求書400円で「申告価格」を1000円にして納税申告するわけです。そうすれば、ほら、関税は40円になるでしょう。べつに税関に包装代そのものの400円は払わなくていいんですよ。(^^)

つぎ、包装代のうち包装紙を日本から輸出したばあい、包装紙はもともと日本の物じゃないですか、だから輸出する前に再輸入免税の手続きをとっておけば(ここじゃ端折っちゃいますね)包装紙代分(包装代じゃないよ。包装代は業者の手間賃とかが入ってるからね。)の関税は免税できますよ。
包装代が400円そのうち日本から輸出した包装紙代が300円だったとしますね。そしたら300×4%で12円が免税になりますよ。がから納税するのは28円ですみます。

[460へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/25(Fri) 18:28:18
あ!!!や--------っとわかった!!
税関に収めるのは関税なんだった・・・。
なるほど、なるほど・・・。この一言が私を救いました。
これで全て解決しました。ありがとうございました!


[458] no title 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/23(Wed) 01:31:06
何度もすいません。是非アドバイスお願い致します。
定率法19条です!!どう理解すべきか何度読んでも混乱します。
特定品の軽減、戻し税と、なんの規定もないただの免税、戻し税となるんでしょうか??もー混乱です。
どなたか簡単に教えてください。
ここで詰まってます。お願いします!!

[458へのレス] Re: no title 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/24(Thu) 01:31:53
質問の趣旨は、19条の減税、戻し税ができるものは、特定のもの
か、それとも特に限定されてない(何の貨物でもかまわない)か?ということでしょうか?19条が適用される貨物は特定品の貨物の方です、つまり貨物なら何でも良いのではなく「一定の原料品」である必要があります、「一定の原料品」とはグルタミン酸ソーダ
(定率法施行令47条1項)などがあるみたいです。ただ「一定の原料品」を定めているのが誰なのか私はわかりません。ごめんなさい
舌足らずで。。

[458へのレス] Re: no title 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/25(Fri) 01:33:34
ありがとうございます!!定率法は、払い戻しとか軽減とかその他いろいろとあって、そんなのばっかりで、混乱のまっただ中でした。少しずつ謎が解けていってます。ありがとうございました!
まだまだあります。どうかよろしくお願いいたします。


[463] 便益関税 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/24(Thu) 20:57:10
便益関税って実際は協定税率を適用するってきいたんですが、その場合にももちろん原産地証明書が必要になるんですよね?それで、仕入書不要な場合や有効期限も協定税率の場合の原産地証明書と同様と考えたらいいのでしょうか?

[463へのレス] Re: 便益関税 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/24(Thu) 23:02:20
またしゃしゃり出てきました。これ、他の人の疑問に答えることで、自分の知識のフィードバックしてます。

この質問まだウラを取ってません。が、協定税率の時と一緒でしょ?
郵便物、10万円以下、原産地が明らかなものは原産地証明不用、
有効器官は発行4ヶ月。まちがったら御容赦!


[461] 蔵置期間について 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/23(Wed) 18:43:06
過去問で、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は原則として2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は加算されない。答が×なのです。蔵入承認期間というのは最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から原則として2年間ですよね?それなら、他の保税蔵置場に置かれていた期間は加算されないのでは?なぜ○でなくて×になるのでしょうか?

[461へのレス] Re: 蔵置期間について 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/23(Wed) 19:13:35
さやっちさん
保税蔵置場における期間は通算で2年(原則)です。途中で別の保税蔵置場に移そうが何しようが、初めに蔵入承認もらってから2年です。
一方保税工場では、やっぱり原則2年ですが、これは一つの工場での移入承認でのこと。A工場で承認もらって、2年目になる前にB工場で移入承認とれば更に2年、またまた2年目になる前にAまたはC工場に移して更に2年…制度的には無制限です。実際にこんな不経済なことやる人いるかは別ですけど…
他の人の質問に答えるのって結構緊張しますね。(^^;)共に頑張りましょう。

[461へのレス] Re: 蔵置期間について 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/24(Thu) 19:11:23
またまた、塩漬けのなめくじさん。教えていただいてありがとうございます!基本を忘れてしまってました。。。確かにおっしゃる通り“通算で2年”でしたね。最近、基本中の基本を忘れてしまってることが多々ありまして、自分でもなさけなくなっています。高度な問題よりも基本を見直すようにしていかないといけませんね。


[454] これは何? 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/20(Sun) 22:12:38
課税価格に算入されないものとして、輸入税保険(duty insurance)の保険料というものがあったのですが、具体的に、これはどんなものなのでしょうか?何なのか全くわかりません。。。どなたか教えてください。

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/21(Mon) 23:20:28
輸入関税&消費税を、保障する保険料ではないでしょーか。つまり輸入した貨物に何らかの損傷が合った場合に、既に納付してしまった輸入関税&消費税を、輸入税保険にて保障してもらうって事だと思うんですけど・・・・・・・。

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/22(Tue) 20:15:24
ごくうさん。
とっても、よく分かりました!どうもありがとうございます。輸入関税&消費税を保証する保険なら輸入許可後に係るものだし,課税価格には算入されないわけですよね。。。すっきりしました!!

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/23(Wed) 01:15:09
大変失礼します。私にも質問させて下さい。
輸入した貨物に損傷があっても、後で払い戻しとかってできますよね???それでも、一般的には保険をかけるものなんですか??
ぜんぜん関係ないのにすいません。でも、是非教えてください。
お願い致します。

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/23(Wed) 19:25:25
ひゅうさん。輸入した貨物に損傷があって払い戻しができるのは輸入許可後で引き続き保税地域等に置かれている場合で、災害等やむをえない事情のために変質、損傷した時なので、もしも、この要件以外の場合で(たとえば、輸入許可後に盗難にあってしまったなど)せめて納付した輸入関税&消費税だけでも戻ってきて欲しいという場合に保証してもらえる保険なのではないでしょうか?あくまでも私の推測ですが。。。

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/24(Thu) 18:12:58
さやっちさん、私は関税保険実際につかってますのでちょっとだけ補足ね。

私の場合は契約によって、お客さんの指定する納品場所まで責任を負っています。お客さんとの契約が「通関渡し」だったら関税保険は掛けません。通関後(内貨になって)も輸入者は責任をまだ追ってる場合がありますので、そのときは別途、関税保険を付保しておきます。
尚、私の使っている海上保険は外国で輸送人に渡ったときから日本の指定場所搬入まで一貫で付保してますので、通関後の国内輸送中の危険もカバーしてます。関税の高いものは別途、関税保険でカバーしておきます。
あなたのおっしゃる通り、内貨にかける保険なので申告の必要はないんですよ。

[454へのレス] Re: これは何? 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/24(Thu) 19:07:07
塩漬けのなめくじさん。関税保険、とってもよーく分かりました。保険は多種多様なものがあってなにかと便利ですね。関税の高い物に損害があれば、輸入者もかなりの損害を被るし、こういう保険があれば安心ですよね。詳しく教えて頂いてありがとうございます。


[459] 関税の徴収兼の時効とは? 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/23(Wed) 02:13:50
1「関税の徴収権についての時効は中断することがある」
2「関税の徴収権についての時効はその利益を放棄することができない」

1について  どういうときに中断するんだろう。
2について  意味がさっぱりわかりません。
誰か教えて下さい。

[459へのレス] Re: 関税の徴収兼の時効とは? 投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:2000/08/23(Wed) 22:27:40
かおりんさん
2の方が簡単だから先にしますね。
時効で利益を受ける人は、そう関税をばっくれた人ですよね。法定納期限から2年で時効成立ですから、それまで関税払わなかったら時効成立です。
普通の借金だったら時効成立しても「いや、俺はやっぱり借りたものはきっちり返さなきゃ眠れない」ってゆう奇特な人がいたら、「時効の利益を放棄」して借金を借りた人に返せます。
でも、時効の成立しちゃった関税を「納税しなきゃ眠れない」っていっても税関は絶対に受け取ってくれません。「時効の利益は放棄できない」んですね。
1.の中断は、「更正」「決定」「督促」「交付要求」があったとき中断します。たしかそれぞれ中断のしかた違ってたなぁ。やべ、忘れてるよ。だれか教えて。(役にたたんやっちゃな)

[459へのレス] Re: 関税の徴収兼の時効とは? 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/24(Thu) 00:06:23
ありがとうございました。
大変よく理解できました!


[447] 賦課課税 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/18(Fri) 02:23:20
お忙しいのに失礼します。
賦課課税の納税手続きを教えてください!!
申告納税方式と同じですか??
よろしくお願いいたします。

[447へのレス] Re: 賦課課税 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/20(Sun) 23:42:09
たぶん、申告納税方式のときと同じだと思います。
ただ、申告納税方式は納付書を、賦課課税法式なら納税告知書を
金銭に添えるのだと思います。

[447へのレス] Re: 賦課課税 投稿者:ひゅう 投稿日:2000/08/23(Wed) 01:10:16
ありがとうございます。がんばって調べたつもりだったんですが、ひとつ大きな疑問が、解決致しました。ありがとうございます!!!


[427] 改正点について 投稿者:ぽんた 投稿日:2000/08/09(Wed) 23:38:51
今、改正点に頭を悩ませています。どなたか助けてくださーい。

1)製造用原料品の減税または免税(暫定措置法7条の2)は廃止ということですが、定率法の13条も廃止で全く減税の対象とはならなくなったと解釈していいのですか?

2)輸出の報告の際の通産大臣用のインボイスは提出不要ということですが、税関長への提出物は輸出申告書のみでいいのですか?
それとも輸出申告書+インボイスですか?

[427へのレス] Re: 改正点について 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/20(Sun) 23:04:36
上のメッセージを読んで、驚いています。
(1)は廃止されたんですか?勉強不足を感じました。
(2)で、わたしも同じような問題にぶちあたり、疑問を持ちました。
わたしからも、ご教授をお願いいたします。

[427へのレス] Re: 改正点について 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/21(Mon) 19:25:17
1)は暫定措置法上では廃止されたのですが、関税定率法上(試験範囲のものです)では廃止されていないので、一応試験範囲にはなっています。でも、記述では去年出されましたし、短答式の対策で十分だと聞きましたよ。
2)についてですが、通産産業大臣へのインボイスは提出不要となりましたが、税関長へのインボイスは通常どおり提出しなければなりません。つまり、通常の貨物と同様、輸出申告書+インボイスを提出します。輸入の場合も同じですよー。

[427へのレス] Re: 改正点について 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/22(Tue) 02:28:11
ありがとうどざいました。
他にも、改正点で見落としがあるかもしれないと心配になったので、某スクールの改正点講座の受講届けを今日済ませてきました。
改正点って、出題ポイントなので2年前あたりまで確認した方がいいのでしょうかねー。


[457] 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/21(Mon) 00:56:06
現実支払い価格というのは輸入者(買い手)が売り手に対して支払うお金ですよね。つまり私(買い手)がガムのお金100円を店員(売り手)に支払うような感じですよね。なのに、どうして買い手が他の人から購入した部品を売り手に無償で提供した場合、その価格を加算するのかわかりません。なぜ売り手にその価格を支払うのかわかりません。まるで、私が他の店で買ったガム代までそこの店に支払っているような意味に思えます。国語力の悪い私に助言をお願いします。

[457へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/21(Mon) 23:05:52
まず大きな誤解があると思いますんでそこから説明します。部品を無償で提供した場合、課税価格には無償提供分を加算しますが、売り手にその価格を支払うことはありません。なんてったって無償(タダ)ですから・・・。疑問なのはなぜ無償提供した部品代を課税価格に算入するかって事だと思うんですけど、ガムだとちょっと説明しずらいので洋服で説明します。例えば、輸入者が洋服のボタンを無償で輸出者に提供したとします。この場合輸出者はボタンをタダでもらっちゃった訳だからボタンの代金分安く洋服を作れちゃうわけです。そうすると当然輸出者には、他よりも安い代金で洋服を輸入者に提供しますよね。そこで問題になってくるのが課税価格なんですが、ボタン代分安くなった価格をそのまま課税価格にしてしまうと、他の輸入者より当然安い関税で輸入できてしまいます。それだとちょっと不公平じゃなかろーか、てー事で、「無償提供したボタンの代金を、課税価格に算入しなさい。」ってことになってます。以上、長々と書いてしまってかえって解かりにくいかな?

[457へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/21(Mon) 23:42:10
かおりんさんゴメン。大事なこと書き込むの忘れてました。「現実支払価格への加算要素」の「加算要素」とは、課税価格に含まれる代金のことです。つまり、「現実支払価格」=「課税価格」ではないということです。

[457へのレス] Re: 現実支払い価格への加算要素 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/22(Tue) 02:09:25
ごくうさん、どうもありがとうございます。これを説明するのは大変厄介だったと思うんですが、さすがです。国語力の問題でまだもやもやしているところがありますが、じっくり読んでまだわかんなかったらまた質問させていただきます。ありがとう。


[456] no title 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/08/21(Mon) 00:40:54
こんにちわ。質問ばかりでごめんなさい。I/L,E/L,L/C,E/D,等、
それぞれ日本語の訳は分かるのですが、これが、英語で正式になんと呼ばれるものなのか気になってしょーがありません。どなたか、ご存知の方、教えてください。お願いします!

[456へのレス] Re: no title 投稿者:Arcadia 投稿日:2000/08/21(Mon) 23:59:06
I/L = IMPORT LICENSE , E/L = EXPORT LICENSE , L/C = LETTER OF CREDIT , E/D = EXPORT DECLARATION
ちなみにお分かりになると思いますが「I/D」は「IMPORT DECRARATION」 輸入申告書の事ですね♪
現場では通常、申告書のことを「デクラ」と呼んでいます(長たらしいと面倒なので)

[456へのレス] Re: no title 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/22(Tue) 00:01:08
I/L=Import Licence  :  E/L=Export Licence  : L/C=Letter of Credit  :  E/D=Export Declaration のはずです。 

[456へのレス] Re: no title 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/08/22(Tue) 00:18:22
Arcadiaさん、ごくうさん、ありがとうございましたー!!


[453] 通関手帳って? 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/20(Sun) 19:04:25
ふと思ったんですけど。通関手帳ってどんなふうになっているのですか?
大きさとか、でも「手帳」ってくらいだから小さいんでしょうか?
どなたか教えて下さい。

[453へのレス] Re: 通関手帳って? 投稿者:さやっち 投稿日:2000/08/20(Sun) 22:16:13
断言はできなくて悪いのですが、私の会社の社長が本棚に入れてあった通関手帳を目にしたことがあります。サイズでいうと文庫本くらいで厚さは3センチ弱くらいでした。中身は見てないのでわかりませんが。。。違ってたらごめんなさい。

[453へのレス] Re: 通関手帳って? 投稿者:Arcadia 投稿日:2000/08/20(Sun) 23:38:05
ATAカルネで使用する通関手帳のことですよね?
この通関手帳の現物ですが、普通に想像する手帳とは全くかけ離れた形をしています。
だいたい横30cmX縦50cmくらいの紙を、ちぎれたり・後から不正が出来ないようにピンで留めてある、手帳とは似ても似つかぬ形格好をしています。
ちなみに構成(日本からカルネを使って輸出する場合)は輸出用・輸入国での輸入・再輸出用・それから日本で再輸入する際の申告分用の申告書・それと約款が書かれた表紙などとなっています。
おわかりいただけたでしょうか?

[453へのレス] Re: 通関手帳って? 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/08/21(Mon) 00:35:25
通関手帳て、ほんと便利ですよね。ATAカルネの問題は今年から出題とゆーことですが、みなさんどんなふうに勉強してますか?私は条文を読んでどんな制度なのかおおまかにつかんでる程度なのですが、記述式の出題はあると思いますか??

[453へのレス] Re: 通関手帳って? 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/21(Mon) 14:06:03
通関手帳って厳重に取り扱っているんですね、びっくりしました、高校生の時に配られた生徒手帳みたいなのを想像していました。さやっちさん、Arcadiaさん、みゃーちゃんさん
ありがとうごさいましたー!。


[441] 何となく気になる 投稿者:クラナ 投稿日:2000/08/15(Tue) 00:50:50
こんにちは。私も今、気合入れて頑張っています(・0・)!

ところで、つかぬことかも知れませんが、少々お尋ねします。
輸入の仕入書でよく見かけるのが協定税率の(  )←括弧書き、なのですが、これは何か意味があるのでしょうか?

単に、協定税率対象国とそうでない国がある為に"国によって使用"ということを示しているだけなのでしょうか?

[441へのレス] Re: 何となく気になる 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/20(Sun) 23:32:12
これは、輸入申告書作成の時に使われる「実行関税率表」の税率部分を指しているんでしょうか。

「実行関税率表」の税率部分に( )がついていれば、( )がついていないものが優先されます。

[441へのレス] Re: 何となく気になる 投稿者:クラナ 投稿日:2000/08/21(Mon) 10:49:56
ご回答有難うございます。

ところで、或る問題集にて( )付のものが適用されていた(括弧のないものもあった上で)例があり、その場合は( )付の方が税率が低かったのですが、
これは( )付でも税率の低い方が優先、ということでしょうか?


[396] 輸出貿易管理令について 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/07/31(Mon) 00:58:46
教えてくださーい!輸出貿易管理令の規定において通産大臣の承認の権限の一部は税関長に委任されているが、当該大臣の許可の権限については委任されていない(第27回)〇か×かという問題があったんですけど、問題集によって答えが違います!どっちが正解ですか?

[396へのレス] Re: 輸出貿易管理令について 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/20(Sun) 22:35:07
もう、答えがお分かりになってるかと思いますが、この答えは○です。ちなみに、輸出貨物が重要文化財である場合は輸出の「承認」の権限は、税関長に委任されている、となります。

[396へのレス] Re: 輸出貿易管理令について 投稿者:みゃーちゃん 投稿日:2000/08/21(Mon) 00:11:33
パオさん、ありがとうございます!試験まであと55日ですね。
全力が尽くせるようにがんばります!


[428] 日数の数えかたと確定の範囲? 投稿者:りえ 投稿日:2000/08/10(Thu) 07:32:30
日数の数えかたで、当該日の翌日から1年とかその許可の日から1年以上とか
ありますが、翌日からとその日からとは何か区別出来る基準や方法はあるのですか?
それともう一つ疑問があるんです。納税申告にかかわる増額更正はすでに確定している納付すべき税額に係る部分の関税に関しては影響を及ぼさない。とありますが、もっと噛み砕いていうとどういう事なの?
初歩的な質問ですみませんがどなたか教えて下さい。

[428へのレス] Re: 日数の数えかたと確定の範囲? 投稿者:ぽっけ 投稿日:2000/08/10(Thu) 23:17:16
納税申告に・・・の質問は、増額更生(修正申告?)する前にすでに払っている税は置いといて(すでに税関長のフトコロに)、増額する分の税だけまた新たに払えばいいよ!って言うことだと思うよ。
わかりにくかったかな〜。

[428へのレス] Re: 日数の数えかたと確定の範囲? 投稿者:パオ 投稿日:2000/08/20(Sun) 23:20:41
一つ目の答えになるか分かりませんが。。。
少なくとも「法定納期限」の問題で「○○書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」という答えはありません。
かといって、「納期限」で「○○書が・・・」という答えがでるのは例外事項です。原則的に「輸入する日」ですよね。


[452] 原産地証明書 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/20(Sun) 02:05:41
同じ参考書なのに、あるペ−ジには原産地証明書の有効期間が発給の日から1年、あるペ−ジには4月。とあります。双方には別の意味があるんかなあ。みなさんお答えよろしくお願いします。

[452へのレス] Re: 原産地証明書 投稿者:元気! 投稿日:2000/08/20(Sun) 14:55:15
特恵関税用に提出する原産地証明書の有効期限が1年で、協定税率用が4月です。

[452へのレス] Re: 原産地証明書 投稿者:元気! 投稿日:2000/08/20(Sun) 14:59:28
ちなみに、特恵関税用の原産地証明書は原産地の税関が発給したもので、大蔵省令で定められた様式です。
協定税率用は原産地の税関、在外公館、商業会議所が証明したものです。

[452へのレス] Re: 原産地証明書 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/20(Sun) 16:23:06
なるほど、よくわかりました。
最近、勉強疲れとやらがでてきまして、今お目覚めでした・・。
こんなに寝てるヒマはないのに。


[449] 納期限の延長 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/18(Fri) 18:15:20
「納期限の延長をする場合、関税額の全部、または一部に相当する担保を提供すれば担保額を超えない範囲において延長できる」とありますが、担保額を超えない範囲の延長とはどういうことですか。
延長日数によって金がかかるということですか。
納期限の延長申請をしても延滞税はかかるってことかなあ。担保額を超えない範囲の延滞税で延長するってことですか。
誰か教えて下さい。

[449へのレス] Re: 納期限の延長 投稿者:元気! 投稿日:2000/08/19(Sat) 23:06:54
 例えば関税額が1000円だとしたら1000円担保に提供すれば3月、500円提供すれば1月半の延長ができるみたいな感じだと思います。

[449へのレス] Re: 納期限の延長 投稿者:グミ 投稿日:2000/08/19(Sat) 23:32:48
私の思ってた解釈が違うのでレスさせて頂きました...

元気さんの例でいうのであれば
 1000円担保を提供すれば1000円について納期限の
 延長ができ、500円担保を提供したのであれば500円
 だけ納期限の延長ができる。残りの500円については
 延長出来ませんよー。
 って解釈してました。

 私の解釈は参考書に載っていたわけではないのであてに
なりませんが...??

[449へのレス] Re: 納期限の延長 投稿者:かおりん 投稿日:2000/08/20(Sun) 01:59:00
担保額によって「1000円だけ延長」「500円だけ延長」というフウに私は解釈していましたが、「500円だけ延長」という言葉のウラが読めませんでした。延滞税の話でもないみたいだし・・・。でも元気さんが言ったようなフウに解釈すれば納得できました。元気さん、グミさんありがとう。


[438] 輸入申告書 投稿者:グミ 投稿日:2000/08/12(Sat) 00:09:40
以前 掲示板に取り上げられていた事なのですが、その時の
過去ログが見つけられなかったのでどなたか教えて下さい。

 第30回の輸入申告書
 シーフードピラフの適用税率が 協定の5.3%に
 回答はなってます。
 協定5.3%  特恵5.3% 同率の場合 国定税率が適用
 されるのだと思い 特恵5.3%で作成しました。

 何故 協定になるんでしたっけ?
 重複した質問になってしまい申し訳ありませんが、再度
 ご説明いただければ助かります...

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ACCORD SiR 投稿日:2000/08/12(Sat) 18:03:32
回答にはなってないけど
実際に輸入申告するのなら協定税率を使います。
なぜなら協定税率を使うと原産地証明書の添付が必要ないから

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:グミ 投稿日:2000/08/14(Mon) 00:38:28
ACCORD Sirさんありがとうございました。
確かに実務では協定税率の方が効率がよいですね。

試験の時もそういう考え方でいけばいいのでしょうか??

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ACCORD SiR 投稿日:2000/08/17(Thu) 21:46:43
うん そういう考え方でいいと思います。
実は(;^_^Aフキフキ
今日 税関から原産地証明書のMAKERS’INVOICEを要求されてかなり
あせりました。
こいうことがあるからなるべく同じ場合協定税率をつかいます。かなり今日はあせりました。まぁ私のミスですけどね 申告書のチェックみす

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/18(Fri) 05:21:12
私の持っている問題集で、その問題は「特恵」が解答になっていました、私も「国定」と「協定」の税率が同じならば、「国定税率」が適用される。と教科書に書いてあった気がします。でもACCORD SiR さんの実際の現場のことを聞く限り、同税率ならば、「国定」
でも「協定」でも大丈夫ということなのでしょうか?(この場合、
協定関税と特恵関税ですが)

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ACCORD SiR 投稿日:2000/08/18(Fri) 21:27:20
協定税率と特恵税率(国定税率)どっちでも正解だと思うよ
輸入者からもらってる書類でどっちの税率を使うかだよね同じ税率の場合原産地証明書をもらっていれば確かに特恵税率(国定税率)を使うのがスジだしね
原産地証明書がなければ協定税率を使えばいいんだしね 絶対どちらの税率使っても正解だよ (タダシ、試験問題に原産地証明書があると※注があったら特恵税率が正解だと思います。)

後はみなさんが通関士となって実際に申告書を作成する時になったら荷主(輸入者)に迷惑をかけないような輸入申告(納税申告)をすることが大切だと思います。特恵税率が使えるのに協定税率で申告してしまって関税を多く払ってしまったとかね。輸入申告書で一件(一枚)で¥11,800をもらっているからね。あともうちょっとです がんばってください。

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ルアンパパン 投稿日:2000/08/19(Sat) 00:11:23
なるほどそういう訳ですか。ありがとうございます。
本試験までもう少し、気合入れて頑張ります!おうっ!

[438へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:グミ 投稿日:2000/08/19(Sat) 23:46:13
ACCORD Sirさん、ルアンパパンさん
ありがとうございましたっ!

実務のことが垣間見えて、ますます通関士の仕事に
興味をもちました。
私もあともうちょっと 頑張りまぁ〜す。


[451] 輸出貿易管理令について 投稿者:りえ 投稿日:2000/08/19(Sat) 17:15:08
どなたか教えてください。輸出貿易管理令の中で『本邦以外を仕向地とする仮陸あげ貨物』とは具体的にどんな場合を言うのですか?
それでは、本邦を仕向地とする貨物は、輸出許可ではなくて、輸入許可のような気がするのですか・・・

[451へのレス] Re: 輸出貿易管理令について 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/19(Sat) 22:15:04
「本邦以外を仕向地とする仮陸揚貨物」とは、例えばアメリカから中国へ貨物を送る際に、途中で日本に寄って別の船(飛行機)に積変えて中国へ送り出す貨物をいいます。つまり、日本では言葉の通り仮に陸揚げするだけで到着した貨物を、外国貨物のまま送り出すので、輸入にも輸出にも該当しないということではないでしょうか。


[446] naccs処理について 投稿者:ころり 投稿日:2000/08/17(Thu) 22:05:20
ナックスでできる処理で他法令の規定による許可承認などの証明(輸入貨物のみ)が ありますが何故輸入だけで輸出はできないのでしょうか? 素朴な疑問ですが気になります。どなたか教えてください。

[446へのレス] Re: naccs処理について 投稿者:ごくう 投稿日:2000/08/19(Sat) 21:39:17
単純にインフラが追いつかないだけと思いますよ。
輸入貨物についても、他法令の全てをカバーしているわけではないので、その辺は時間が解決してくれるのでは・・・・
 

インフォメーションはじめの一歩合格の極意温故知新で合格必勝!合格ツール用語完全マスター通関業法専用板関税法等専用板実務・申告書専用板学習一般その他掲示板お勉強リンク合格体験記試験関連資料室愛は力なり!お問い合わせなど