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[170] こまった・・・どなたか!
投稿者:みっち 投稿日:1999/10/16(Sat) 13:13:44
勉強最終日の今日、こまりました。さっそくパニックです。
あの、凄く単純なのかもしれないですが(恥ずかしいのですが、聞きます!)
特恵原産地証明書と原産地証明書の違いはどこにあるのですか?たしか特恵原産地証明書の方が発給の日から1年以上経過していないものが有効期間であり、原産地証明書の方が発行日から4ヶ月。
この二つなにがどう違うのかしら・・・?
そしてもう一つ。この問題わかんない!
特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なることとなった場合であってもA国が特恵関税適用上の原産地となる。
これは正しい記述と解答にあるのですが、実質加工品の認定基準について。2つ以上の国または地域にまたがって生産または製造等が行われた物品に対しては、その物品に実質的な変更(関税率表の項が異なる)を加えた国または地域を原産地とする。と書かれてあるわたしのテキストなのですが保存のための冷凍というのは該当しないのでしょうか?
自分ではもうここまできたらわけもわからず困っちゃいました。長々書きましたが、たすけてください。
[170へのレス] Re: こまった・・・どなたか!
投稿者:May 投稿日:1999/10/16(Sat) 14:41:59
@特恵原産地証明に関しての詳しい記載がされています。ジャンプしてみて下さい。特恵原産地証明は完全に書式が決まっているようです。
http://www.kobe-customs.go.jp/public_html/c_ansa/c1502.htm
また、課税価格の総額が20万円以下の物品及び税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品に関しては、提出の必要はない。有効期間は1年。
A協定税率の原産地証明:貨物の原産地、仕入地、もしくは積出地にある本邦の領事館もしくはこれに類ずる在外公館またはこれらの地の税関その他の官公署もしくは、商工会議所が証明したものに限られている。
課税価格の総額が10万円以下又は、10万円を超える輸入貨物であっても仕入書等で原産地が認定できるものについては、提出不要。有効期間は、4ヶ月。
もうひとつの件は、過去ログで管理人さんがお答え下さってるレスがあります。
このページの上部の「通関士試験学習専用掲示板」の[過去ログ]をクリックすると[最新][3][2][1]とありますから、その[1]をクリックして、
[17へのレス] Re: 原産地の認定を見て下さい。
PS:今日でレスするのが最後と思ったら急に淋しくなってしまって、変に頑張ってる自分が、何かおかしいです。いい加減に自分のまとめをしなくてはいけないのに……。
[174] 輸出申告書における正味数量について
投稿者:やまもと 投稿日:1999/10/16(Sat) 23:55:11
過去問をやっていて新たな疑問がでてきてしまいました。
輸出申告書で20万円以下のものを一括した時の「単位」「数量」欄については「正味数量」に係るものを記入するとなっているのですが、この正味数量の単位は何を書けばいいのでしょうか?
答えをみると、問題によって「NO」だけを記入するものがあれば、「NO」と「kg」の両方の単位を書いてあるものもあります。
何かきまりがあるのでしょうか?
こんなぎりぎりになって答えていただけるかわかりませんが、この質問を見た方は教えてください。
よろしくお願いします。
[174へのレス] Re: 輸出申告書における正味数量について
投稿者:まる 投稿日:1999/10/17(Sun) 00:08:32
たしか、共通する単位だけ記入すればいいはず・・.
例えば、上の例だと、「NO」が、二つの共通の単位だから、「NO」だけ記入して、その単位についての合計数量だけを出す。
なんか、うまく説明できないんですけど、意味わかります?
すいません。
[174へのレス] Re: 輸出申告書における正味数量について
投稿者:やまもと 投稿日:1999/10/17(Sun) 00:39:08
早速の回答をありがとうございます。
輸出統計品目表の単位が「NO」のものと「NO(第1単位)、kg(第2単位)」のものを一括した場合は、正味数量として「NO」だけを書けばいいということですね?
単位が「NO(第1単位)、kg(第2単位)」になっているもの同士を一括した場合の正味数量欄は「NO」と「kg」の両方を記入するということでいいでしょうか。
[172] 台湾を原産地とする絹織物
投稿者:ミント 投稿日:1999/10/16(Sat) 14:48:18
いよいよ、明日ですね。
早速ですけれど、過去ログを読んでいてとても気になったことがあります。
ずばり
台湾を原産地とする絹織物 というのは、通産大臣の輸入の承認が必要
なのでしょうか?
使っているテキストが古いので確認ができません。
[172へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物
投稿者:DAI 投稿日:1999/10/16(Sat)
14:54:06
こんにちは!台湾を原産地とする絹織物は2号品目で承認が必要です。テキストによっては3号品目と表記しているのもありますが、2号品目で間違いないと思いますよ。
[172へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物
投稿者:ミント 投稿日:1999/10/16(Sat) 22:04:52
DAIさん ありがとうございましたあ。
おかげですっきりしました。
[173] 申告書の統計細分番号について。
投稿者:まる 投稿日:1999/10/16(Sat) 15:34:51
申告書をひたすら書いてて気になったんですけど、
統計細分の番号って、”000”になってても書くんですか?
例えば、9205.90-000ってなぐあいに。
問題集によって、書いてあったり、9205.90だけだったり、
輸出申告書にあたっては、統計細分のところにはバツ"X"がしてあったり.
輸出の場合と、輸入の場合で違うんでしょうか?
それとも、問題週の間違い?
誰か、ご存知の方、教えてくださー−い! Help me!!
[173へのレス] Re: 申告書の統計細分番号について。
投稿者:ニャロメ 投稿日:1999/10/16(Sat)
17:30:36
基本は書きます。それから、9205.90だけというのは、輸入申告での少額貨物だと思います。輸出の場合は、20万円以下のものは、申告欄はまとめて書けることから、バツ"×"のみになります。輸入は、20万円以下でも、申告欄は、1ITEMごとに一欄なので、"9205.90"だけになります。
参考になりましたでしょうか?とうとう半日を切ってしまいました。あと一日頑張りましょう!
[173へのレス] Re: 申告書の統計細分番号について。
投稿者:まる 投稿日:1999/10/16(Sat) 20:43:21
ニャロメさん、どうもありがとうございます!
輸入申告のときは、少額貨物だと"X"なんですね。
とっても、参考になりました.
あー、なんか、試験が一刻一刻と迫ってくるにしたがって、
すっごいドキドキしてきちゃったよ−.
でも、このホームページみてると、なんだか落ち着くわっっ!
[167] 臨時開庁承認手数料
投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/10/15(Fri)
18:21:14
きっとみなさんお忙しいと思うのでレスもらえないかもしれない
けど、だめもとで質問。臨時開庁承認手数料でたとえば午後10時
をはさむ場合の額ってどーやって計算するのですか?
関税協会でだしてる問題集のP.200とP.201です。
こんな直前なので捨てようと思ったのですが、1点でも多くGETするため質問してみました。
みなさん、当日は受験票を忘れない様にしましょうね。(自分への
警告も込めて。)
[167へのレス] Re: 臨時開庁承認手数料
投稿者:ゆき 投稿日:1999/10/15(Fri)
20:04:45
こんばんわっ。過去ログの管理人さんのコメントを転記します。
手数料は1時間ごとに計算します。また手数料の額は午前5時、午後10時を境に異なりますが、異なる時間にまたがる場合には高い方の時間の手数料となります。
ほ〜。私も間違えるところでした。高い方が優先するんですね〜。
確認できて、助かりました。
ほんとにあと少しです。最後まで諦めずにがんばりましょう。
[167へのレス] Re: 臨時開庁承認手数料
投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/10/16(Sat)
20:26:53
レスもらえないと思ってたのですごくうれしいっ!!
こんなギリギリの時間の無い時にどうもありがとう。
明日、ホントにホントにがんばろうね。
[163] こんな質問でゴメンなさい
投稿者:はる 投稿日:1999/10/15(Fri) 16:29:30
こんにちは、誰か教えてください。
1.再輸出免税で用途外用途に使用した場合に徴収される関税は賦課課税方式が適用されるのでしょうか?
2.全ての減免税制度は輸出者と輸入者が異なる場合でも所定の手続きをとれば適用できるのですか?
3.保税地域で消費または使用される貨物など、いわゆるみなし輸入となる 貨物は、輸入の許可は必要ですか?要るとしたらいつその許可を受けるのでしょうか?
いまさらですが、誰か教えてください、お願いします。
[163へのレス] こんな返事でゴメンなさい
投稿者:フジ 投稿日:1999/10/15(Fri)
21:07:52
独学ですのでちゃんとした答えかどうか分かりませんが
1 賦課課税法の適用要件に「関税法または関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合にすぐ徴収される関税:即時徴収関税」があります。再輸出免税貨物を用途外に使用した場合はこれに該当するのではないでしょうか?
3 みなし輸入品は定義上の輸入とは性質は異なるものの、法律上は輸入されたものとみなすという事なので、見なされた瞬間に許可を受けた貨物と同様の扱いと考えられます。即ち、消費or使用=申請+許可された貨物と同様、と言えるので申請や許可は必要ないと理解しています。
記述式の勉強全然していないので、言葉足らずな説明ですが、どうでしょうか?でも余り自信はありませんが・・
[163へのレス] Re: こんな質問でゴメンなさい
投稿者:May 投稿日:1999/10/16(Sat) 03:02:41
2に関しては、あまりに豊富な減免税制度に対し「全ての減免税制度は・・・」で言及できるものがあるのか疑問です。
3に関して関税協会の問題集P101(18)で
「保税地域にあるウィスキー(外国貨物)を、その保税地域で荷受人が試飲する場合には、輸入の許可を必要とする」答え”○”とあります。
実際、どのような方法を取るのかは定かではありませんが、関税協会の問題集には、全面的に信頼を置いて本日まで独学してきました。フジさんの言われる消費or使用=申請+許可と考えるのは、危険なのではないでしょうか?
[163へのレス] Re: こんな質問でゴメンなさい
投稿者:フジ 投稿日:1999/10/16(Sat)
12:43:59
MAYさん。ご指摘ありがとうございます
もう一度このあたりを復習します
自分の誤認識が明確になって、いやーこのHPはありがたいです
[163へのレス] Re: こんな質問でゴメンなさい
投稿者:はる 投稿日:1999/10/16(Sat) 17:35:22
皆さんどうもありがとうございました
明日は頑張りましょう!!
[168] 保税地域における貴重義務者
投稿者:たまご 投稿日:1999/10/16(Sat)
00:15:46
過去問をやっていて矛盾しているところがあったので確認ですが、保税地域にある外国貨物または輸出しようとする貨物について、帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならないのはその保税地域において貨物を管理している者(除く保税展示場=保税展示場の許可を受けた者)でしたっけ? あるテキストの解説によると関税法34条によると保税蔵置場と保税展示場はそれぞれの許可を受けた者をいう と解説してあって、別のテキストには保税展示場のみについてはその許可を受けた者が...とかいてあるので混乱してます。 一体、保税蔵置場において帳簿を設け、所定の事項を記載しなければ行けないのは誰?
[168へのレス] Re: 保税地域における貴重義務者
投稿者:takechan 投稿日:1999/10/16(Sat)
00:51:51
保税工場と保税展示場に関してはその許可を受けたものが、それ以外は管理する者が記帳の義務を負います。
[168へのレス] Re: 保税地域における貴重義務者
投稿者:DAI 投稿日:1999/10/16(Sat)
13:45:58
こんにちはー。関税法では保税蔵置場の記帳義務者は貨物を管理するものとされていますが、この貨物を管理する者は保税蔵置場に関しては通達で保税蔵置場の許可を受けたものとみなされるとあります。参考までにレスしました。残りがんばりましょう!
[168へのレス] Re: 保税地域における貴重義務者
投稿者:たまご 投稿日:1999/10/16(Sat)
16:25:16
ありがとう! 保税蔵置場では 管理する者 must be 許可を受けた者 ゆえに 管理するもの = 許可を受けた者なんですね。
モヤモヤスッキリしました。
[171] 原産地を表示してない貨物
投稿者:TODA 投稿日:1999/10/16(Sat) 14:00:32
原産地を偽った表示のされている貨物・誤認を生じさせる貨物は輸入の許可がされませんよね〜
では、表示がしてない貨物の場合はどうなんでしょうか?
教えてください。
[171へのレス] Re: 原産地を表示してない貨物
投稿者:May 投稿日:1999/10/16(Sat) 14:45:23
書いてあるそのままです。原産地を偽った表示のされている貨物・誤認を生じさせる貨物は輸入の許可がされませんが、表示のないものは、何ら問題はありません。表示がない事で輸入の許可がされない事はありません。
[160] 一定の事実
投稿者:DAI 投稿日:1999/10/14(Thu)
22:57:18
こんばんは。かなり久しぶりに書き込みさせていただきます。間際に申し訳ないのですが誰か教えてください。
関税協会の問題のなかに輸入申告書が必要、不要の場合を選択する問題があるのですが保税運送の承認を受け運送中に亡失した貨物につき関税を徴収することとなったもの――答え 不要
保税運送の承認を受け期間内に到着しない場合はみなし内国貨物の規定にはなかったようなはず。確かに賦課課税方式により税額が確定するので関税に関する申告は不要でも輸入申告は必要だと思うのですが・・。または一定に事実が生じた場合には輸入申告は違った形で行われるのでしょうか?
直前期になってくるとありとあらゆる問題が浮上してきて混乱します。3日前にする質問ではないかもしれませんが教えてください。
[160へのレス] Re: 一定の事実
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/15(Fri)
09:26:40
DAIさんこんにちは。最後までがんばりましょう!
保税運送期間中に運送先に到着せず、関税を徴収された貨物を国内に引き取ろうとする場合には輸入申告は必要だと思いますが、この場合亡失しているんですよね?それは引き取れないじゃないですか?だから輸入申告し様にもできない、のでは?ないでしょうか?
[160へのレス] Re: 一定の事実
投稿者:フジ 投稿日:1999/10/15(Fri)
20:42:34
このHPの視点観点合格点(記述)に総合保税地域の貨物の連帯納税義務の中で、総合保税地域での貨物の亡失・滅却・地域外での指定期間を超えた場合の説明の中で「外国貨物に係る関税を収める義務を負うことになった場合において・・」との説明があったので、私は「外国貨物のままでもこのような特例の場合は関税を払うことがある」と理解していました。
ですので納税申告しても輸入申告しない場合も有りだと思っていましたが、いかがでしょう?
分かる方お教え下さい
[160へのレス] Re: 一定の事実
投稿者:May 投稿日:1999/10/15(Fri) 23:53:05
この問題提示を見て、解答に納得できず、勇気を振るって、関税協会にダイレクトメールを入れ、返事が来ましたので、ここに転記します。
「この問題の解答は「B」(不要)で正解です。
運送中に亡失した貨物は、輸入申告及び許可等の手続きを経ず、すでに本邦にひきとられたものであることから、あらたに輸入申告書の提出は必要とされていない。以上が、その当時の解説です参考になさって下さい。」でした。私としては、いまいち納得の出来ない返事でしたが、とにかく不要で間違いないということでした。
[160へのレス] Re: 一定の事実
投稿者:DAI 投稿日:1999/10/16(Sat)
13:36:44
皆さんありがとうございます。Mayさんも納得いかなかったでしたか。亡失した貨物を引き取るということが良く理解できませんが答えは間違いないということで納得するほかないですね。亡失した貨物は手続きが異なるということでしょうか?とにかくこれはこれで覚えるしかない!
貴重なお時間ありがとうございました。がんばりましょう!
[162] 32回輸入申告書
投稿者:TODA 投稿日:1999/10/15(Fri) 15:28:50
教えてください。32回の輸入申告書のことです。
1.仕入書の「紡織物繊維から製造したリュックサック及び買物袋」が何で4202.92-090になるのでしょうか?
実行関税率だとポッケット又はハンドバッグに入れると書いてあるけど、こんなもの入れる?
2.サンプルの「板紙製の宝石箱」で、申告書の単位がKGだけでいいのでしょうか?実行関税率表だとDZとKGになってるけど・・・
なんかいまさらこんな質問はずかし〜
でも教えてください。
[162へのレス] Re: 32回輸入申告書
投稿者:May 投稿日:1999/10/15(Fri) 23:54:17
実行関税率表の構造をもう一度良く眺めてください。
@「トランクスーツケース…」から[4202.11][4202.12][4202.19]が枝分かれして、
A「ハンドバック…」から[4202.21][4202.22][4202.29]が枝分かれ、
B「ポケット又は…」から[4202.31][4202.32][4202.39]が枝分かれ、
そして、この実行関税率表(抜粋)の最初の「42.02旅行用バック、化粧用バック…」のうち上記@ABに含まれないC「その他のもの」から[4202.92][4202.99]が枝分かれしています。よって、この場合適用される[4202.92-090]は、42.02のCその他に分類されるということになります。
サンプルの「板紙製の宝石箱」は、DZ=1、KG=5の記入が必要です。
[162へのレス] Re: 32回輸入申告書
投稿者:TODA 投稿日:1999/10/16(Sat) 11:05:11
Mayさん、こんな時期に教えてくれて、本当にありがとう。
あたたかさを感じました。
[154] 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:シーズ 投稿日:1999/10/13(Wed) 05:08:54
(暫定措置法の)加工又は組立ての為輸出された貨物を原材料とした製品の減税というのがありますが、定率法の(加工又は修繕のために輸出された貨物の減税)と比べての違いは何でしょうか?試験対策としてこの二つの違いをどのように覚えればいいのでしょうか。過去この二つを比べた問題は出てきたのでしょうか。親切な方教えてください。よろしくお願いします。
[154へのレス] Re: 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/13(Wed) 16:07:26
こんにちは。私の知っている限りのことですがちょっとあげてみます。「定率法」と「暫定措置法」と略しますね。
1,減税を受けることの出来る貨物の条件
暫定措置法は減税を受けることの出来る貨物(製品)には種類があります。例えば布帛製品・機械類等です。
これらの製品を本邦において加工することが出来るものであっても減税の適用を受けることが出来ます。
これに対して定率法は種類は特に規定されていないようですが、加工しようとする貨物については条件があり、本邦において加工することが困難であるものに限られています。(修繕貨物についてはこのような条件はありません。)
2,特恵税率との関係
定率法の場合、この定率法の適用と合わせて特恵関税の適用は出来るのですが、暫定措置法の適用を受ける製品については特恵関税の適用を受けることは出来ないのだそうです。
私もこれに悩まされましたが、これぐらいのことしかわかりません。どなたか、ほかに『これはポイントです』ってこと、知ってる方いらしたら教えてくださいね。
[154へのレス] Re: 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:takechan 投稿日:1999/10/14(Thu)
00:52:49
付け加えます。
減税額の計算方法が両者では全く異なりますよ。
[154へのレス] Re: 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:まる 投稿日:1999/10/14(Thu) 12:38:23
いったい、どのように違うのでしょうか??
教えてくださいませ。
[154へのレス] Re: 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:takechan 投稿日:1999/10/16(Sat)
00:44:41
定率法による減税額は記述式にも出そうなので丸暗記をお勧めします。”当該輸入貨物(加工後または修繕後の貨物のこと)の関税の額に、当該輸入貨物が輸出許可の際の性質・形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内”とされています。
100万円で輸出して加工後に150万円の価値になって再輸入された場合、”割合”は三分の二となります。税率が10%で、150万円×10%=15万円という本来の関税額から15万円×2/3=10万円を限度とした額が控除できる(減税される)ということです。
一方、暫定法の減税額の計算方法は覚える必要はないとk先生も書いていますが、輸出の許可の際の性質・形状により輸入されるものとした課税価格の代わりにFOB×1.06を使用すると施行令で定められています。
[154へのレス] Re: 暫定措置法の加工又は組立ての・・件について
投稿者:まる 投稿日:1999/10/16(Sat) 11:01:26
takechanさん、どーもサンキューです!
暫定法のほうはあんまり必要なかったんですね.
暫定方の計算方法なんて、そんなことしらんでー!!
と、かなりあせってしまいました.
もー、今、頭が、かなりパニック!パニック!
[155] 「注文の取集めのための見本」の免税について
投稿者:しべ 投稿日:1999/10/13(Wed) 09:11:05
質問です。
「注文の取集めのための見本で、課税価格が7,000円のものは、無条件免税の対象となるか?」
注文の取集めのための見本の免税は、総額5,000円以下までですよね。
でも、課税価格が1万円未満のものは、無税ですよね。
上記質問の場合は無税となるんでしょうか?
気になって仕事が出来ない!どなたか教えて下さい。お願いします。
[155へのレス] Re: 「注文の取集めのための見本」の免税について
投稿者:May 投稿日:1999/10/16(Sat) 02:15:33
A:無条件免税が適用される見本の範囲は、次のいずれかに該当するものです。
@ 見本用以外に使用できないもの
A 課税価格が総額5,000円以下で、次のいずれかに該当するもの(酒類を除く)
イ. 見本のマーク入りのもの、その他見本用としての処置を施したもの
ロ. 見本用の範囲の量に包装したもの
ハ. 1個(又は1包装)1,000円以下のもの(同一種類のもの1個ずつに限る)
B:課税価格の合計額が10,000円以下の物品の無条件免税については、本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の適用が適当でないものを除く、とあります。
極端に言えば、1,000円の輸入貨物でも、Bの「適用が適当でないもの」に該当しBの免税を受けられないが、Aの見本用としての免税適用できる場合もあれば、20,000円の輸入貨物でもAの@に該当し、免税適用できる場合もある。また、低価格でもどちらの免税適用も受けられないものもあると思っています。
法令の許される範囲で輸入者に有利な方法を選ぶ事が出来ると、私は解釈しているのですがいかがでしょうか?
[164] 過少申告加算税について
投稿者:ねしっく(有給GET) 投稿日:1999/10/15(Fri)
17:23:43
今日から私は試験会場が遠い事もあってホテルにて御勉強して
ました・・、で、いままで作ったノートを最終チェックしてて
さっぱり意味解らない文がありましたので、教示を願いたいの
ですが、過少申告加算税の適用除外の事由の一つに下記の文
があったのですが、これって具体的にどういう意味でしょうか?
@ 納付すべき税額の計算の基礎になった場合における真実のうちに、その修正申告または更正前の税額が計算の基礎とされていなかったことについて、正当な理由があると認められた場合には、納付すべき税額から正当な理由があると認められた真実の税額を排除して、加算税を課す。
↑
なんか、さっぱり意味がわからない文章です・・
多分ノートの記載方法が全然まちがってたのかもしれません。
みなさんもうホームページが旅立ち宣言をしてる人が多くて、もうあの有り難い教示を頂く事は難しいのかなぁ・
こうなったら丸覚えしか方法がないのはつらいなぁ
横浜地方は天気が悪いですねぇ、風邪ひかないようにしないと・・
このホテルのオヤジ浴衣を着るのにさっきから、迷ってる私・・
[164へのレス] Re: 過少申告加算税について
投稿者:たまご 投稿日:1999/10/15(Fri)
23:49:06
私の使っているテキストの丸写しですが、「申告に必要な資料や情報が輸入者等から十分に提供されていたにもかかわらず、税関職員が輸入者等に対して適切でない教示をした場合等」と書かれております。 (あの高名な○山○志氏編著のテキストの短期完成通関士試験というヤツです) いかが?
[164へのレス] Re: 過少申告加算税について
投稿者:May 投稿日:1999/10/15(Fri) 23:58:39
例えば、当初申告の税額が500,000円、修正申告で800,000円になったとします。ここで300,000円の増差税額が発生し、原則の計算では、その加算税として、10%の30,000円が徴収されるわけです。
ねしっくさん提示の@の説明では、ここで、その増差税額300,000円のうちで、例えば、税関長の更正があるべきことを予知して行ったものでないなどの正当な理由を提示できるものが100,000円あったとします。その場合は、@でいう正当な理由があると認められた真実の税額である100,000円分は控除し、200,000円に対してのみ加算税が徴収されますよ、という意味だと思います。
[164へのレス] Re: 過少申告加算税について
投稿者:たまご 投稿日:1999/10/16(Sat)
00:22:48
Mayさんありがとう! これでようやくちゃんとした説明になりました。 (もしかして、トンチンカンな答えをしてたかも。失礼)
[164へのレス] Re: 過少申告加算税について
投稿者:ねしっく 投稿日:1999/10/16(Sat) 00:38:38
なるほど、でもたまごさんのいう説もどっかで見たような気がするんです、事前教示がまちがったから、なに反面教師したんだから、
加算税なんか徴収するのはお門違いだろっていうのが一つあったような気がすうでです。
いつもお世話になってるMAYさんに質問したら悪いと思うんですが、教えて下さい。その修正申告での30万円って、20万円は予知してたなんて事はどうやって証明すればいいんでしょうか・・
逆に更正する調査で税関職員が「うーん、これは20万円追徴しちゃうなぁ」とかつぶやいてて、汗って調べたら、「いやいや30万円じゃないかー」って、やりとりでの10万円でしょうか?
ごめんなさい、本当にこの文を丸覚えするのがすごい苦になってるんで、趣旨をしりたかったんです。
MAYさんもう寝ちゃいましたよね?
私も横浜のホテルでさっきシャワーをドアあけて浴びてたら、火災報知器がなって滅茶苦茶あせってしまった、動揺してました・・
あっ、関係ないですね・ごめんなさい
[164へのレス] Re: 過少申告加算税について
投稿者:May 投稿日:1999/10/16(Sat) 02:07:14
明日は、早く眠りたいんで、本日はまだ起きています。
証明の方法は、わかりません。私が思うに、そこまで深追いしてたら、きりがないと思うんですが・・・。
[129] 過少申告加算税
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:1999/10/06(Wed)
09:48:08
実務の”過少申告課税”を算出させる問題でナゾにはまってしまいました。「いくらいくらの関税を納付した後、不足額があることに気がつき、いくらいくらを修正申告をした」ってやつです。これって輸入者の自発的な修正申告だから、そもそも過少申告加算税は課せられないのではないですか。問題の前段で「以下は過少申告加算税が課せられる例だが..」と断っている問題は疑問を感じつつも計算問題と割り切って解いてますが、この但し書きのない問題にあたると悩んでしまいます。もっともこれを言っちゃぁ、問題が成り立たないから気にせず、計算に没頭すべきなのでしょうか
[129へのレス] Re: 過少申告加算税
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/07(Thu)
06:55:44
そうなんだと思いますよ。
試験では答えは短答式の場合すべてマークシートのはずなので、そこに0とかないでしょう、きっと。
現場でもそういうのの判断はとっても難しいと思うので短い問題文の中でそれを判断させるっていうのはないのでは?
[129へのレス] Re: 過少申告加算税
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:1999/10/07(Thu) 08:53:42
ちょつさん、ありがとうございます。そうでした。そうでした。試験はマークシートですものね。細かいこと気にせず試験と割り切ります。
[129へのレス] Re: 過少申告加算税
投稿者:すがり 投稿日:1999/10/07(Thu) 10:13:28
こんにちは。
質問の内容とは少しずれてしまいますが、
マークシートといっても計算問題の場合には、例えば、万の位、
千の位、百の位、一の位とあり、それぞれに0〜9までの数字が
並んでいて、それを塗りつぶすようになっていることもあります。
だから、0として解答することもできる場合もあります。
通関士試験では、マークシートといっても5肢択一式とは限らないようです。
[129へのレス] Re: 過少申告加算税
投稿者:塩漬けのなめくじ 投稿日:1999/10/07(Thu) 12:28:49
すがりさん。どうもです。う〜む悩んでしまいますね。自発的に修正申告しても過少申告加算税が課せられてしまうこともあるんでしょうか。計算したあげく正解は「加算されない」だったら、もう私、星一徹状態です。まあ、このての問題の趣旨は加算税の計算ができるかでしょうから、もし出題されたら深読みせず解答しようと思います。
[129へのレス] Re: 過少申告加算税
投稿者:takechan 投稿日:1999/10/16(Sat)
01:10:42
復習の意味でこのHPを見ている者です。今更のレスごめんなさい。過少申告加算税は記述式で出る確立が高いと私自身は考えています。課される場合、課されない場合、計算方法は記述できるようにしておいた方が良いでしょう。
疑問の点(正直に修正申告すると馬鹿を見る?)は課されない場合に当てはまりますよ。
[166] 蔵入承認申請について
投稿者:ねしっく(有給GET) 投稿日:1999/10/15(Fri)
17:35:15
追記;
蔵入承認は貨物を保税蔵値場に搬入した後に申請するでしたっけ?
なんか問題集によって、めちゃくちゃだなぁーー
多分これはマニアックなのか、通関試験の指針をよめばのってるんだろうな・・、探してみます・・・
すんません、甘えてしまいました。
[166へのレス] Re: 蔵入承認申請について
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/15(Fri) 18:52:03
蔵入承認申請が必要なのは貨物を保税蔵置場に入れてから
3月を越えておこうとする場合ですよね。
ですから、搬入してあるとき(搬入した後)に行うものだと
思います。
復習してると、いろいろなところでつまずいてしまいますよね。
つまずいて焦って・・・。もう少しです、頑張りましょう!
[166へのレス] Re: 蔵入承認申請について
投稿者:ムーミン 投稿日:1999/10/15(Fri) 20:39:26
解答になっているかどうか分りませんが・・・。
保税蔵置場に外国貨物を蔵置する事の承認は、当該外国貨物が当該保税蔵置場に搬入される前でも受けることができる。したがって保税蔵置場に蔵置しようとする貨物が陸揚げ後いったん指定保税地域又は他所蔵置許可場所に搬入された場合には、これらの場所においても保税蔵置場に蔵置する事の承認を受けることができる。
(関法基本通達43の3-3)指針に出てます。
[166へのレス] Re: 蔵入承認申請について
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/15(Fri) 22:28:04
!ねしっくさん、みなさん、すみませんでした。
そして、ムーミンさん、ありがとうございます。
[165] 蔵入承認申請のとき。
投稿者:HIRO 投稿日:1999/10/15(Fri) 17:35:00
みなさんお忙しいと思うので、単刀直入にお聞きします。蔵入承認申請のとき
他法令の証明が必要な貨物であるときは、申請のとき他法令の証明が必要なのでしょうか?もし、必要な場合、その他の移入承認申請等も必要なのでしょうか?
確か、他法令の証明って輸出入申告のときにあればよかったんじゃぁ?って
思ったらこんがらがってきました。
わたしって、目前になってアセアセですよ。まったく。
[165へのレス] Re: 蔵入承認申請のとき。
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/15(Fri) 19:00:00
こんにちは。
関税法の70条に関してですよね。
蔵入承認申請書、移入承認申請書、総保入承認申請書を
提出する際にこれらの証明が必要なようです。
そして保税展示場に貨物を入れる申告をする際には
この申告の際に証明が必要なようです。
関税法施行令36条の3・3項等より
[159] またまたしりたいです
投稿者:やかん 投稿日:1999/10/14(Thu) 21:06:09
また、素朴かつたぶん大切な問題。おしえてください。
輸入申告書の書き方で、品名欄を2以上使う時はそれぞれカッコ内に一連番号を記入しますが、たとえばワインとか酒税を必要とする場合一段余分に使いますよね?と、するとこの場合品物数は1つですがこの場合もカッコ内に1と記入すべきですか?
私の使っている問題集には1と記入されていますがもうひとつの本にはとくにかっこ内に書かれていません。
私の問題集ははっきりいって信頼性に欠けてるのかも・・・。ぜひ正しい答を教えてください。
よろしくお願いします。
[159へのレス] Re: またまたしりたいです
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/15(Fri)
09:30:12
私の問題集では一欄めに(上段に)1)の記述があるだけです。なので私もこういう問題が出たら、そうしようと思いますが、それ程点数には影響しないかも?
[159へのレス] Re: またまたしりたいです
投稿者:HIRO 投稿日:1999/10/15(Fri) 10:49:30
この件、わたしもあれって思ったんです。でもさほど気にすることではないのかなぁ?なんて思って自分の問題集を信じてたんですけど、ちょつさん(いつもメール参考にさせてもらってます。この前の、ナックスの改訂の連記は思わずコピーしてアンダーラインなんか入れちゃいました。多分、試験会場までもって行きます。)のは(1)ってあるだけですか?わたしのは(2)もありました。みなさんどうなんでしょうか?
[159へのレス] Re: またまたしりたいです
投稿者:管理人 投稿日:1999/10/15(Fri)
12:32:46
こんにちは。お昼休み中なので、要点だけ。
品名欄を二欄以上使うときというよりも品名が二品目以上ある場合に連番を記入するというのが、ここでの趣旨でぇ〜す。ですから、厳密にいえば、酒税などが出てくる場合は、品名欄を二欄使っても、申告に係る品名が一品目の場合には、連番は記入しません。(空欄にしておく)
一品目の申告しかないのに、連番に1と記入してしまうと、税関側としては、あれ、まだつづきがあるのかな?となってしまいますよねぇ〜。
でも、まぁ、これはあくまで厳密にいえば、ということでありまして、通関士試験における採点では、さほど問題としていないようですから、そんなに神経質になる必要はないかと思いますよ。
がんばって下さい。合格を期待しています。
[159へのレス] ありがとうございます
投稿者:やかん 投稿日:1999/10/15(Fri) 13:08:46
ちょつさん、HIROさん、そして管理人さん、ありがとうございまいした。ラストスパート ガンバです。
[159へのレス] Re: またまたしりたいです
投稿者:HIRO 投稿日:1999/10/15(Fri) 16:42:30
早速のレス管理人さんありがとうございます。あ〜ぁ、残りわずかな時間となってまいりました。みなさんがんばりましょうね。なんだか、ここまでくると、相手がどんな問題出してくるのか楽しみだと思いませんか?(こんな言い方だけど余裕じゃないですよ。開き直りかも・・・)確か、管理人さんも17日は試験っておしゃってましたよね。がんばってくださいね!わ、わたしも何とかがんばってみます。
[149] no title
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/11(Mon) 23:51:34
いくつかの問題集をしているのですが、それぞれの問題集で解答が異なっていて、参考書でもよく確認できない事について、質問させていただきます。
1,暫定措置法第7条の2製造用原料品の減税又は免税の適用を受けようとする場合、任意的担保の適用がありますか。
2,暫定措置法8条加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関してですが、刺しゅうしたもの、レース関係の貨物、どのようなときに適用できて、どのようなときに適用できないのかはっきりわからないのです。
どなたかまとめてお分かりになる方、いらっしゃいませんか?
3,「協定税率の適用を受けるためには輸出国の税関が発給した原産地証明書を提出する必要がある−×」となっているのですが、この答え、正解ですか?もし間違えなら正しい答えの方、教えてください。
4,「税関の執務時間外に、税関長の指定した場所以外で輸入申告(携帯品を除く)に係る貨物の検査を受けようとする場合には、当該検査に係る指定地外検査の許可手数料を納付すれば、臨時開庁の承認手数料納付を要しない−×」とあります。
解答には「指定地外検査の許可手数料を納付しても、臨時開庁の承認手数料の納付も必要」とあります。執務時間外に指定地外検査の許可申請に係る事務を行おうとしても臨時開庁の承認は必要なかったと思うのですが、どういうことでしょうか?
みなさん、お願いします。
[149へのレス] Re: no title
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/12(Tue)
08:55:35
1,定率法の原材料の減免税と同じです。任意的担保の適用あります。
2、施行令44条(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)のことですよね。法改正が最近あってレースやししゅうは規定がなくなりました。今残っているのは「原材料貨物にプラスティック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること」のみです。
3、協定税率の適用を受けるための原産地証明書については、貨物の原産地、仕入地、仕出地、若しくは積み出し地にある我が国の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない、とあります。
原則は我が国の領事館等なんですね。
4、指定地外検査の許可申請は輸入からその許可までの事務なので、臨時開庁の執務の範囲内ですので承認が必要です。
これで良かったですか?なんだか根拠とかないですが、いいですか?
[149へのレス] Re: no title
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/13(Wed) 19:37:51
ちょつさん、いつもありがとうございます。
このホームページ、ホント助かります。それに勉強になります。
私の質問の仕方が良くなかったので「2」に関して、もう一押し確認してよろしいでしょうか?
レース関係の製品と刺しゅうを施した製品についてです。
その原材料となる貨物に本邦から輸出する際に、レースがない貨物、また、刺しゅうが施されていない貨物についてもこの減税を受けることは出来るのでしょうか。
問題集で「本邦から輸出する際に既に刺しゅうが施されている貨物についてはこの減税を適用する事は出来る。」とかいう記述につまづいているのです。
この記述は改正され、レース関係の貨物も刺しゅう関係の貨物についても本邦から輸出されるときに、レース、刺しゅうがあるかないかに関わらず、この減税の適用は出来るということでしょうか。
ちょつさん、みなさん、もう一度よろしくお願いします。
[149へのレス] Re: no title
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/15(Fri)
09:36:47
こんにちは。返事がおそくなってごめんなさい。
レースししゅううんぬんの規定は最近2回くらい変わったようなので、問題集の作成時点で解答がいろいろ変わってると思います。
今は、規定で次の加工又は組立に該当する場合には減税の適用が受けられないという、加工〜の規定からレースししゅうが消えたので、レールししゅうは減税の対象になりますよ。
回りくどい言い方ですが分かってもらえたでしょうか?
[149へのレス] Re: no title
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/15(Fri) 12:07:38
適用されるんですね。
そうなんです。問題集でいろいろと解答が異なっているんですよ。解説もです。だから本当のところどうなのか
ずっと気になっていたんです。
何度もありがとうございました。
[151] ちょっと聞きたいことが…
投稿者:暗黒のクリスマス 投稿日:1999/10/12(Tue)
11:15:17
NACCSに関する法令の改正によって、航空貨物に限定されていた貨物がそうでなくなった物があるという話ですが、それに関連して、関税法の輸入申告の時期の特例で「到着即時輸入申告扱」って言うのがありますよね。
そこでは、”航空機によって運送される貨物をNACCSを用いて輸入申告する場合で、当該貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、性質その他の事情を勘案して〜〜”てな感じの内容ですが、ここでは航空機に限られています。
これは関税法なので変更は無いと思いますが、どうなんでしょうか?
”航空機によって”の部分が削除されている、なんて事は無いですよね!
親切な方、ご教授願います。
[151へのレス] 24時間経っても…
投稿者:暗黒のクリスマス 投稿日:1999/10/13(Wed) 11:28:29
この質問をこの掲示板に載せて24時間が立ちますが、あっという間に最初の画面から無くなってしまいそうになってしまったので、自分でレスして見ました。
試験直前ということもあって、皆さん、積極的になってきたようだ…。
自分も…。
[151へのレス] Re: ちょっと聞きたいことが…
投稿者:すがり 投稿日:1999/10/14(Thu) 18:14:53
少なくとも現時点では、到着即時輸入申告扱の対象貨物は航空機により運送される貨物に限られています。
立法趣旨からしても海上運送貨物にまで到着即時輸入申告扱が認められるとは、個人的には思えませんが...。
頑張りましょー。
[151へのレス] Re: ちょっと聞きたいことが…
投稿者:暗黒のクリスマス 投稿日:1999/10/15(Fri) 04:44:06
なんせ、実務にはまったく関った事が無い学生なもので…。
就職も決まったのですが、とりあえず、なんか資格をと…。
”すがりさん”どうもありがとうございますです。
[161] 教えてほしいんです。
投稿者:ニャロメ 投稿日:1999/10/14(Thu)
23:10:09
こんにちわ。えっとですねぇ、以前ネシックさんが質問されたことの続きで、かあさんが質問されていたのと同じなんですが、どうして、延払い金利20%が含まれている場合の、延払い金利分削除する計算式で、1.02で割るのかよくわかりません。ちょっと気になり始めてしまいました。どうか教えてください!
[161へのレス] Re: 教えてほしいんです。
投稿者:ちゃんだお 投稿日:1999/10/15(Fri) 00:10:07
ニャロメさん、こんばんわ、上記の質問の延払い金利は2%の間違えではないですか?仮に2%として説明しますと、延払い金利が含まれる前の値段をa円とするとa円の2%は0.02a円ですよね、だから
a円+0.02a円=1.02a円=仕入れ書の価格ですから
a円=(仕入れ書の価格)÷1.02です。
[161へのレス] Re: 教えてほしいんです。
投稿者:ニャロメ 投稿日:1999/10/15(Fri)
03:04:11
ちゃんだおさんありがとうございます。それから、やっぱり20%ではなく、2%でした。
でも、わかりやすくて、わかったような気がします!(すいません、あやふやな言い方で…)
[153] おしえてください
投稿者:みっち 投稿日:1999/10/12(Tue) 20:47:34
お勉強中にわからないところがでてきました。教えてください、どなたか・・・。
第30回の輸入申告書なのですが、タイからのしなもので特恵関税適用のため、原産地証明書もついているのですが、答をみると2つの品物のうち一つは協定税率が適用されていました。
計算の上ではこの時は協定税率も特恵税率も税率は一緒だったので回答に間違いはないのですが、なぜ協定税率が適用されているのでしょうか?おしえてください。
あと、申告書下段にマークやカートン数を書く欄がありますがときどきカートンの内訳の数まで書かれているときがあります。(595CARTON (1)495C/T (2)100C/T)などと・・・。なぜでしょう。
後1週間と迫っているので単純なミスやチョコっとしたど忘れしているのかもしれません。どなたかおしえてください。
[153へのレス] Re: おしえてください
投稿者:けん 投稿日:1999/10/13(Wed) 01:30:38
答えになるかわかりませんが、僕の使っているテキストだと、第30回の輸入申告書の回答は両方とも特恵関税が適用されていました。実行関税率表を見ても特恵がダントツに税率が低いです。
(1)Frozen seafood Pilaf 1605.20.021-2 で協定6.6% 暫定5.3%
(2)Frozen Boiled Crab Flake 1605.20.029-2で協定12.8%暫定7.2%
よって両方とも特恵となっています。おわり。
[153へのレス] 訂正
投稿者:けん 投稿日:1999/10/13(Wed) 01:35:05
番号が間違っていましたすいません。
正しくは(2)Frozen Boiled Crab Flake 1605.10.029-2
でした
[153へのレス] Re: おしえてください
投稿者:フジ 投稿日:1999/10/13(Wed)
01:36:44
私の参考書でもけんさんと同様でした。何かのミスでは・・?
あとカートンの記述ですが有税品と減免税は分けるようです
また減免税の中でも適用条項が異なる場合は区分するようです
あと数日。私もがんばります。みなさん追い込み頑張ろうね。
[153へのレス] ありがとうございました
投稿者:みっち 投稿日:1999/10/13(Wed) 13:17:27
どうやら私の使っているもの自身が間違っているみたいですね。あせるあせる・・・。わざわざみなさんありがとうございました。本当にあせった・・・。
そしてフジさん。カートンに対する答えもありがとうございました。そしていまから、またお勉強します!!
[153へのレス] Re: おしえてください
投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/13(Wed) 15:39:06
こんにちは。ホント、あと少しで焦りますよね。
カートンのことなんですけど、内訳の記述が必要な場合として、もう一つあげられると思います。仕入れ書きに記載されている数量と、何かの手違いなどで実際に輸入された数量とが異なる場合、それぞれの貨物の内訳の記載が必要みたいです。
申告書、いやですよねぇ。何が出るんだろう・・・。
[153へのレス] Re: さらにありがとうございます
投稿者:みっち 投稿日:1999/10/14(Thu) 21:10:22
ツモさん。本当にありがとうございます。しっかり勉強して合格をこの手につかむぞ!本当に皆さん皆さん、ありがとうございます。
[156] 税関長の輸入割当
投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/13(Wed) 22:43:33
皆様おつかれさまです。
またまた小さな疑問ですが、回答をお願いします。
輸入貿易管理令において、税関長に権限が委任されているものの中に、「無償貨物の輸入割当をする権限」は含まれていたでしょうか?
いよいよ残り少なくなりましたが、最後の追い込みがんばりましょう。
[156へのレス] Re: 税関長の輸入割当
投稿者:うめ! 投稿日:1999/10/14(Thu) 00:06:41
確か「輸入割当をする権限」は税関長に委任されないはずですよ。
平成7年度の問題にあったような気がします。
輸入承認で税関長に委任されるのは「無償の貨物の承認の権限」と「無償の貨物の承認に条件を付する権限」および「承認の有効期間を延長する権限」だったと思います。
でも外為法ってやたら例外とか細かくておぼえずらいですね・・・
でももうラストスパート!
がんばりましょうね。
[156へのレス] Re: 税関長の輸入割当
投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/14(Thu) 13:19:04
うめ!さん。ありがとうございました。
出版社に確認をとったら、確かにそのとおりでした。
[157] お酒の申告についてpart2
投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/13(Wed) 22:58:12
こんばんは。以前アルコール度50%以下のウィスキーを蔵出輸入する際に欠減が生じていた場合の課税価格、数量等は申告の際どう記入すればいいのか?と質問してご意見頂きましたが、本日大阪税関よりメールで解答を頂いたので、長いのですが下記に転記します。
”””””””””””””””””””””””””””
ご質問の件ですが、関税の課税物件が確定する時期は
原則として「輸入申告の時」となっています。ただし、その
例外として保税蔵置又は総合保税地域に置かれた外国
貨物は、蔵入れ又は総保入れが承認された時で、
特例としてウィスキーでアルコール分が50%以上のもの
は「輸入申告の時」となります。
これは、アルコール類は自然現象から蒸発するので保税
倉庫等に置くことが承認された時の性質及び数量により課
税物件を確定することとなると酷であり、また、酒税等につ
いては酒税法で製造場から引き取る場合に、その引き取
の時の性質及び数量が課税対象とされることとの均衡をも
考慮して、輸入申告の時の性質及び数量を基礎として課税
することとしたものです。
お尋ねのウィスキーはアルコール分50%未満のため「承認
された時」となります。したがって欠減を考慮しないで記載し
て下さい。
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