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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[119] 課税価格の決定A 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/10/03(Sun) 22:48:23
すいません、今日自分の書類を整理してたら去年K塾でもらった藁半紙がでてきて、課税価格の決定の問題があったのですが、回答がありません。これもしかして、どっかの過去問題かもしれないのですが、誰か御親切な方、答えをおしえてくれませんか?

問一
次の取引内容に価格輸入貨物について、一回目に 5000単位を輸入する場合の課税価格を計算しなさい。
@ 輸入者Mは、輸出者Xから10,000単位の貨物を輸入する契約した。輸入は5,000単位ずつ2回に行われる。
A 契約価格は、CIF価格で1単位あたり5,100円である。
なお、この契約価格には、輸入貨物代金の支払条件が延払いとされているため、貨物代金の2%に相当する額の延払い金利が含まれており、その事実があきらかになっている。
B Mは第三国において制作された部品を800,000円で入手し、これをXに無償で提供する。なお、部品をXに送り届けるために、契約価格と別に運賃及び運送関連費用として60,000円を負担している。
C課税価格に算入すべき費用は10,000単位に対して均等に配分する。
Dなお、MとXには特殊関係はない。

問二
次の取引内容にかかる輸入貨物の課税価格を計算しなさい。
@契約価格はCIF価格で9,000,000円である。
A当該輸入貨物は、船舶により運送される契約であったが、輸出者Xによる製造が遅延したことから輸入者Mの要請により、航空機により運送されたものである。輸入者Mは運賃、保険料の差額として1,000,000円を負担する。
B輸出者Xは製造が遅延したことを理由に当該輸入貨物の価格について、契約価格から20%値引きを行う旨の通知を輸入者Mにしている。なお、この値引きは契約価格に基づくものではなく仕入書には、契約価格が表示されている。
C貨物の品質検査は、貨物の輸出前に輸入者Mの指定した検査機関において輸出者Xの費用負担で行う。当該検査費用は契約価格に含めるものとする。なお、契約価格のうち500,000円を検査費用として支払った事が判明している。
D当該輸入貨物は、本邦で開発された意匠を用いて製造されてるが、意匠の使用料280,000円は、契約価格とは別に輸入者Mが負担している。
Eなお、XとMとの間には特殊関係はない。

あのついでに心有る方、含まれる、含まれないのちょびっと解説があると嬉しいのですが・・、甘えてすいません。いつも・・・

(回答がまったくないんで苦しいです)

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:May 投稿日:1999/10/04(Mon) 01:32:56
A. 延払い金利は、現実支払い価格に含まれないので、
(5,100÷10.2)×10,000=50,000,000
B. 無償で提供する部品は、含まれるので
800,000+60,000=860,000
C. A+Bが10,000の価格になるので
(50,000,000+860,000)÷2=25,420,000 --- 答え

A. Bの値引きは、仕入書価格価格から控除されるので、
9,000,000×(1-0.2)=7,200,000
B. C輸出者負担の検査費用は、現実支払価格の不加算要素であるが、契約価格に含められており、500,000と判明しているので、上記より控除。
7,200,000-500,000=6,70,000
C. Aの航空運賃の差額を輸入者以外が支払っている場合は、定率法4条の6航空運賃等特例で、通常の運賃で処理されるが、この場合、輸入者負担なので、現実支払い価格の加算要素になるので、
6,700,000+1,000,00=7,700,000
Dの意匠は本邦で開発されたものなので、加算されず、最終的に課税価格は、7,700,000となると思うのですが、サポートアドバイスをお願いします。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/08(Fri) 23:31:35
大変いい問題でしたし、解説もばっちりでした。
ただもしかしたらケアレスミスではないかと思いましたので
思い切って書き込みさせていただきます。
もし狼の間違いだったら、許してください。
問1ですが、答えは25,420,000円ではなく25,430,000円ではないでしょうか?
ところで、相変わらず、モー娘。つい先ほどのMステで寒い踊りを踊っていたなあ。でも、最近慣れたせいか、何かニヤニヤしている自分。
まあいいか。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 23:48:38
キャッ!また、慌て者のミスですかぁ?
情けないですね。ハイ!

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:KEI 投稿日:1999/10/09(Sat) 13:34:53
ちょっと、解答に疑問を感じましたので、レスします。
検査費用ですが、控除するのでしょうか?
というのも、この検査費用は貨物の客観的価値を構成して、
かつ現実支払価格の4つある(延払金利等)控除要素の
いずれにも該当しません。
すなわち、この検査費用を含んだ価格が課税価格となるのではないかなと?
これを控除してしまえば、この貨物についてされた検査費用の価値分が
課税価格に反映されなくなるので。
売手が負担した検査費用は、
当然に不算入という規定はなかったような・・・。
契約価格に反映されてるので、不算入という趣旨では?
この問題の場合、「検査費用を支払ったことが判明してる」と書いてるので。
正確な解答をこれでいいか、私も確信持てませんので、
教唆の程、お願いします!

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:May 投稿日:1999/10/09(Sat) 22:05:49
いくつか見てきた過去問から、買手が売手のために行った検査費用は、現実支払い価格に含め、買手が買手のために行ったものは、含めないと理解しています。
また、過去ログから、以下のような情報を拾いました。
「通達には、買手が自己のために行う活動のうち加算要素以外の費用は現実支払価格に含める必要はないと書いてあります。」
私は、ここの「輸入者Mの指定した……」を自己のためと読み替えて、現実支払い価格に含める必要はないと考えたわけです。
KEIさんが言われる、控除要素に該当しないというのは、その通りですが、加算する必要のないものが仕入書価格に含まれているから、それを引いて課税価格を調整したというのが私の計算の根拠です。
でも、正直なところ自信はありません。Please help us!でーーす。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/09(Sat) 22:46:14
課税価格の計算、面倒なの、多いですよね。
ところでモーニング狼さん、問1の答え、どうして、
25,430,000円になるのでしょうか?25,420,000円になってしまうんですよ。教えてください!

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/10(Sun) 07:43:30
ねしっくさん、もしかして、延払金利の控除の際、1.02で割らずに、0.98でかけてしまってはいないでしょうか?
私は、最初うっかり、0.98をかけてしまい、指摘される25,420,000円になったのですがいかがでしょうか?

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/10(Sun) 08:00:42
おはようございます。
お宝の(いつも大事に埃かぶって本棚にある)通達を見て、解答します。
輸入貨物に係る検査費用の取扱いという項目があってそこには、MAYさんの言われる通りのことが書いてあります。つまり
(1)売手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は課税価格に算入する。
(2)買手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は課税価格に算入しない。
ついでに
(3)輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は課税価格に算入しない。ただし、検査と合わせて製造作業に従事している場合は当該業務を行うものにかかる費用は売手のために行われた間接支払いに該当するので留意する。

算入しないっていうのは、含まれている金額が明らかな場合は控除しなさいっていうことだと私も理解しています。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:かあ 投稿日:1999/10/10(Sun) 10:57:22
突然すみません。
モーニング狼さんの計算の中で、どうして1.02で割るのか
わからなくてパニックに陥ってます。
基本的なことだと思うのですが、教えてください。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/10(Sun) 18:17:10
モーニング狼さん、そのとおりでした。
すみませーん!ありがとうございます。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/10/12(Tue) 01:11:26
ありがとうございます、みなさんの回答方法をみててちょっと疑問におもったんで、追加質問します。
まず保険料っていうのは、輸入通関の際に契約価格にはいってない場合は加えませんよね?
とうぜん、よく航空輸送とかしてると実務上面独裁から保険を付保してない事がよくあります。そういうときは課税価格にはまったく関係ないってことで片づけて宜しいのでしょうか?
また売手が負担してたとしても加える必要があるのでしょうか?
また航空機についても疑問なんですが、当初は船だったのに災害等でやむえないため、売手が航空機にチェンジしてたとしても、そのかかった費用が著しくこえたとしても、かかった費用が課税価格に加えるべきなのでしょうか?

追記;
税関長は保税蔵置場に腐敗の恐れがある貨物に関しては収容の権利があるって問題をどっかでみたような気がするんですが、でも保税工場とか保税展示場の場合は、それって関係ないですよね?
ここまでくると感覚の問題でしょうか?

たまには僕も質問に答えたいですが、なにぶん自信がなくて・・
いつもありがとうございます。

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/12(Tue) 08:26:10
おはようございます。
保険を付保していない場合につぃてまったく気にしなくていいようです。航空機にチェンジの問題ですが、課税価格の算入の問題については、買手が別払いしていることが前提となりますのでここでは算入されないと思います。
腐敗の恐れのある貨物についての収容については保税地域全体の問題なので保税工場などにも適用があると思います。
答えになってますか?

[119へのレス] Re: 課税価格の決定A 投稿者:ねしっく(社内にて) 投稿日:1999/10/12(Tue) 15:56:48
ちょっつさんレス有り難うございます。

会社でちらちらウィンドウチェックしながら見てました。
で、保険料について確認をしたいのですが、売り手が輸入取引
以外に保険をはらってれば、課税価格に加えますか??

なんか保険ばっかで頭おかしくなりそうですね・・

それと腐敗のおそれのある貨物の展示ってなんか想像すると
わらっちゃいますよねーー


[150] とん税・特別とん税??? 投稿者:5150 投稿日:1999/10/12(Tue) 11:04:11
はじめまして。とつぜんですが、
とん税法、特別とん税法ってなんですか?
船関係の税だったとおもうんですが・・・・?
よろしくお願いします。m(__)m

[150へのレス] Re: とん税・特別とん税??? 投稿者:みみお 投稿日:1999/10/12(Tue) 14:35:02
そうそう、私もわかんないのー。
だれかおしえて〜。

[150へのレス] Re: とん税・特別とん税??? 投稿者:ゆき 投稿日:1999/10/12(Tue) 14:46:23
こんにちは、今、会社なんです。ちょっと、どきどき。

質問の件は、学習専用掲示板過去ログNO.4で管理人さんが答えてくれています。転記しておきます。
----------
とん税とは、外国貿易をする船舶が入港したときにかかる税金です。とん税の「とん」は「トン(屯)」なのです。入港する船舶のトン数に応じて課せられます。とん税、特別とん税は、国税であり、流通税であり、間接税です。ちなみに、関税、とん税、特別とん税は、税関の管轄となります。
試験的には、こんなことまで知っている必要はまぁ〜〜たくありませんが、一応、とん税の申告の処理(NACCS)の流れを掲載しておきます。
(1)処理単位 とん税等納付申告単位に処理を行う。
(2)入力チェック処理 入力条件に合致するかチェックし、合致した場合のみ以降の処理を行う。合致しなかった場合はエラーとし、処理結果通知出力処理を行う。
(3)とん税等納付申告番号の払出し処理 とん税等納付申告番号をシステムで払い出す。
(4)申告官署決定処理 入力された港を管轄する税関官署を申告官署とする。
(5)とん税等税額の算出処理 次の計算式によりとん税等税額の算出を行う。
a. 入港ごと納付の場合 とん税等税額=純トン数×(入港ごと納付とん税税率+入港ごと納付特別とん税税率)
b. 一時納付の場合 とん税等税額=純トン数×(一時納付とん税税率+一時納付特別とん税税率)
(注)純トン数はトン未満切上げ とん税等税額は100円未満切捨て

[150へのレス] ありがとうございます! 投稿者:5150 投稿日:1999/10/12(Tue) 15:41:17
過去のログにあったなんて・・・。
なんてうっかり者なんでしょう。
ほんとにありがとうございました。


[133] 申告書のこと 投稿者:TODA 投稿日:1999/10/07(Thu) 16:54:13
誰か教えてください。
細かいことかもしれないけど、品名の欄では大文字・小文字どちらで記入したらいいのでしょうか?
あと過去問の解答で上の部分の輸出者(輸入者)の住所で・・・Tokyo,Japanとか・・・TokyoあるけどJapanはいるんですか?

[133へのレス] Re: 申告書のこと 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/10(Sun) 10:53:15
おはようございます。私は、仕入書通りに記入してます。
Japanは要ると思いますが・・・。
取りあえず仕入書通りに記入して×はもらってません。模試では。

[133へのレス] Re: 申告書のこと 投稿者:ポチ 投稿日:1999/10/12(Tue) 10:23:11
おはようございます。私も、品名は仕入書通りに記載しています。
ただ、Japanは要らないと教えられたことがあるので、書かなくていいと思いますけど…

[133へのレス] Re: 申告書のこと 投稿者:KIWA 投稿日:1999/10/12(Tue) 13:00:53
友人が模試でJAPANと書いたところ×をつけられました。
でも点数はひかれていなかったのです。
学校の先生に伺ったところ、気にしなくていいということ
でしたので気にせず書いてしまっていいと思います。
私はJAPAN書いてますけど・・・
本当に必要かどうかはわかりません。
はーあ。もう少しで試験ですね。後1ヶ月あれば・・・


[142] 搬入前申告扱い 投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/10(Sun) 08:49:27
おはようございます。
朝早くからしょうもないことを聞いてすいませんが、アドバイスお願いします。
第7回問題より。
季節関税が設定されている貨物について、低い税率が適用される期間の経過により高い税率が適用されることとなる場合には、当該貨物を保税地域に入れる前に輸出申告をすることができる。
答え→×ですが、
税率改正を考慮に入れた搬入前申告扱いは行ってはいけないのでしょうか?どこでかは忘れたのですが、行っていいとも聞いたような気もしますし、いかがでしょうか?

[142へのレス] Re: 搬入前申告扱い 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/12(Tue) 09:07:10
次に掲げる規定の適用により、納付すべき税額が増加する場合には搬入前申告扱いの取扱いを受けることは出来ない、とあります。
1、特殊関税制度(残低税率適用物件についてのものを含む)の適用の停止
2、関税割当証明書の有効期間の満了
3、特恵関税農水産物等についてのものを含む)の適用の停止
4、季節関税等の場合における適用期間の経過
こんなんありましたよねー、忘れてました。モーニング狼さんご指摘どうもありがとう!がんばよぉ


[131] お酒の申告について 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/06(Wed) 17:54:30
こんにちは。ウィスキーなどの申告書作成で教えて下さい。
もし、ウィスキーがアルコール分50%以下で2L未満の容器に入っていて
申告の時に欠減が生じていたら、課税価格、数量等はどのように記入すれば良いのでしょうか?申告は正味数量ですが、どうしたら良いのか分かりません。こんなのが本番で出たら・・・。不安です。レス待ってます。

[131へのレス] 誰か答えてくれー・・・ 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/10(Sun) 10:49:37
誰か、このマニアックな質問に答えてー。正解で無くとも自分は港思う・・・。でも良いから・・・。待ってまーす。ホント、待ってるよ!

[131へのレス] Re: お酒の申告について 投稿者:あられ 投稿日:1999/10/10(Sun) 18:00:32
質問の内容がちょっとわからないですが、多分、下記のような答えでいいと思いますが・・・。
保税蔵置場に置かれた外国貨物の課税物件確定時期は、原則、蔵入承認の時となります。ただし、長期の蔵置で欠減が生ずるものは輸入申告の時が課税物件確定の時期となりますよね。
欠減が生ずるもので政令で定めるものは、ウィスキー等でアルコール50%以上です。容器は2L未満の容器入りのものは除かれるとなります。
従って2L未満の容器入りの場合は、輸入申告時に欠減が生じていても、それは、欠減が生じる前の数量で申告する事となります。
例えば、蔵入承認貨物のウィスキー等でアルコール45%で1Lの容器入りの場合で一年後輸入申告時に5%欠減が生じても蔵入承認時の数量で申告となります。
ただし、換算レートを掛ける場合は、原則どおり輸入申告日の前々週の公示レートになります。
(関税法4条、関税法施行令2条参照)
これでいいと思いますが・・・。
みなさんどうでしょうか?

[131へのレス] あられさんへ 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/11(Mon) 11:02:56
おはようございます。きっとレスは無いものと思ってました。
ありがとうございます。この場に及ぶと今まで考えても無かった事が次々と浮かんできて・・・。取りあえず大阪税関にメールで問い合わせてるのですが帰ってくるかなぁ。返事があれば書きコします。私はあられさんの言うとおりか、変質損傷んの減税手続きをするのか。でも正味数量が原則なんでどうも引っかかってます。

[131へのレス] Re: お酒の申告について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/11(Mon) 17:26:58
こんにちは。課税物件の確定難しいですねえ。
あられさんの言われる通りだと思います。確定の時期においての正味の数量と解釈すれば良いのでは? 通達では、
蔵入承認又は総保入承認のときにおける貨物の数量と輸入申告時における貨物の数量との差異が単なる計量誤差又は蔵置中の自然欠減に基づくものである場合→令第2条(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)に規定する貨物を除き、蔵入承認又は総保入承認のときの貨物の数量、価格等により輸入申告を行わせる、とあります。

[131へのレス] ちょつさんへ 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/11(Mon) 21:46:31
ありがとうございます。通達でありましたか。納得しました。
ありがとう。


[147] 申告書の数量単位「ST」ってなんですか? 投稿者:かに 投稿日:1999/10/11(Mon) 16:25:20
 輸出および輸入申告書の、数量の単位のことが未だによく分かりません。
 「KG」は分かるのですが、「ST」「NO」「DZ」など、よく出てくるのに、はっきりした定義を知らないので、いつも適当に書いてしまいます。
 みなさんお忙しいとは思いますが、どなたか教えて下さい。
 (こんな初歩的なことでつまずいていていいんだろうか?)

[147へのレス] Re: 申告書の数量単位「ST」ってなんですか? 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/11(Mon) 16:43:46
私も略号では悩まされました。試験前に分かったらそれでいいと思いますよ。
「ST」は組(SETS)。「NO」はそのものずばりでしょうね、ひとつとかふたつって数える数ですよ。「DZ」はダース(12個のことですよね)。「TH」とかでたらいやですねえ、THOUSANDSの略で1000本なり1000枚単位で書きなさいってことでしょうか?
もう少し!ガンバリマショウ!

[147へのレス] Re: 申告書の数量単位「ST」ってなんですか? 投稿者:かに 投稿日:1999/10/11(Mon) 19:49:23
こんなに早く答えを教えていただきありがとうございました。
うれしいなあ。
独学でやっているので、誰にも質問できずに悶々としていたところでした。
 本当にありがとうございます。
 あとわずかですね。みなさんとても勉強が進まれているようで、すばらしい。私はまだまだです。このあともがんばって勉強しなくちゃ。


[143] 秋晴れ・・皆さんいかがお過ごし? 投稿者:フジ 投稿日:1999/10/10(Sun) 15:04:17
秋晴れの3連休。でも我々はあと1週間勉強頑張りましょう。

平成元年の通関業法の第2問で営業所の新設に関するものがありました。「遅滞なく告知」が間違いなのですが、「営業所の所在地」は正しいのでしょうか?「営業する地域を管轄する税関長」の届け出ではないのでしょうか?
例えば何らかの事情で横浜にあった営業所を他に移す場合で、営業区域は顧客の事情により横浜のみでそのまま継続したい場合などでも他地域(移転先)を管轄する税関所での許可を受けて営業区域を変更するしかないのでしょうか?
なんか重箱の底をつつくみたいな質問ですいません。

また同じく元年の関税法他の第18問で「輸入割当を受けるべき品目でもその船舶内で製造されたものなら割当受けることを必要としない」とあるのですが、これは金額・品目問わずそういうことなのでしょうか?なんかいまいち分かりづらいです。簡単な説明を頂ければうれしいです。

[143へのレス] Re: 秋晴れ・・皆さんいかがお過ごし? 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/10(Sun) 18:46:04
こんにちは。はじめの質問の内容、ちょっとわからないです。その問題、手元にはないんですよ。
 
輸入貿易管理令の方ですが、「船舶内で製造されたもの」といっても、条件があるのではないでしょうか?
輸入承認、輸入割当ての規定が適用されない場合の1つに
「輸入貿易管理令別表1に該当する貨物」とあります。その中に
「本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕下水産動植物
及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの」とあるので、これらの条件を満たすものでなければ、輸入割当ては原則通り必要なのではないでしょうか。この貨物については金額の方は特に規定されていないようですよ。

[143へのレス] Re: 秋晴れ・・皆さんいかがお過ごし? 投稿者:フジ 投稿日:1999/10/11(Mon) 12:58:31
レスありがとうございます。
2問目は良く理解できました。
1問目は平成元年通関業法第2問の第1選択肢です。もし過去問をお持ちの方がいましたら、お教え下さい。

今日は記述式を徹底的に復習します。なんとか今日中にまとめないと、また今週も残業だし・・

[143へのレス] Re: 秋晴れ・・皆さんいかがお過ごし? 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/11(Mon) 17:01:42
こんにちは、この3連休悔しくなるくらいいいお天気でしたね。私は思いきって青空の下で勉強したりもしてました。
さて、通関業法の方ですが、いっておられるのはたぶん、営業する地域内に営業所をおかなければならないか、ということでしょうか?
そうすれば、「営業所の所在地を管轄する税関長」と「営業する地域を管轄する税関長」はどういつのものになりますもんね。
私はそうなんだと思います、たぶん。どうでしょう?どなたかヘルプ!


[148] NACCS特例法 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/11(Mon) 16:36:33
先日11年の関税六法のNACCSにかかる部分の写しを手に入れたので、大きな改正部分を書いてみます。直前なので帰って混乱させてしまう、だけかもしれませんが念のため。
@ 適用範囲の法律は
関税法、とん税法、特別とん税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、その他関税等に関する法令及び通関業法
です。とん税法、特別とん税法、その他関税等に関する法令が新規ですね。その他〜は具体的にはコンテナー特例法をさすらしいです。
A関税等の定義
関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税に関する法律に規定する内国消費税。
B電子情報処理組織を用いて処理できるものが別表で39項目掲げられています。大きなところでは航空貨物に限るという括弧書きのものがなくなり、海上運送貨物に係るものに限るというものができました。今年はこれが短答式にでるかも、と思っていますので一応全部書いときます。
7(別表での項目番号)関税法第16条第1項(積荷目録提出前の貨物の積卸し)の規定による承認の申請
13 関税法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請
15 関税法第36条第1項(他所蔵置に係る貨物)において準用する同法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請
18 関税法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定による許可の申請
20 関税法第49条(保税蔵置場)において準用する同法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定による許可の申請
27 関税法第66条第1項(内国貨物の運送の承認)の規定による申告
28 関税法第66条第2項(内国貨物の運送の到着)の規定による同条第1項の承認を証する書類の提出
以上です。海上運送貨物に係るものに限るの括弧がき付きのもの。
あと、施行令もそれにしたがってかわってますが、出るとしたら以上の内容で押さえられているのでは、ないかな?と思っています。
表示装置のうんぬんっていうのもありますが、それは今やパソコンがブラウン管というより液晶がメインになっていることへの対応なのでは?とあまりパソコンに詳しくない私は思っています。
あと気になるのは、輸出、入時期の特例も電子情報処理組織を利用して出来るのですが、搬入前申告扱いは除かれるってのもポイントかもしれません。前にも書きましたがコンテナー特例法で積卸しコンテナー一覧表が提出されたものは申告されたものとみなすってのがありましたよね、あれも出来ます。
さあ、もうひと頑張りしましょう!体調には気を付けましょうね、ごほごほ。


[137] 平成11年(?)改正 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/08(Fri) 07:59:51
最近知った平成11年の改正をちょっと書きます。(10年かもしれません)
暫定法です。第8条の2関係なのですが、先進国並みに経済が発展したとして特恵関税の供与を除外(停止)する受益国、物品等の指定が新たに加わりました。
皆さんご存知でしたか?
国・・・大韓民国、シンガポール
地域・・・台湾、ニューカレドニア、香港

11年の六法を持っておられる方は別表1の2だそうです。(私は持ってないので)品目については繊維関係が中心のようです。短答式ででそうなので・・・。

[137へのレス] Re: 平成11年(?)改正 投稿者:さくら 投稿日:1999/10/08(Fri) 22:04:00
こんばんは。
ちょつさん、解答ありがとうございました。
ちょつさんの愛に感謝。

[137へのレス] Re: 平成11年(?)改正 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/09(Sat) 00:06:52
さくらさんにほめてもらったので、調子に乗ってもう一つ、コンテナー特例法。
2条が改正になり、よく短答式で出ていた、積卸コンテナー一覧表が提出された場合は、輸出申告は口頭でできるってのは、積卸コンテナー一覧表が提出された場合は申告されたものとみなす、と変わりました。

[137へのレス] Re: 平成11年(?)改正 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/09(Sat) 22:57:57
そうなんですか。いろいろと改正されてますねぇ。
今回の試験では、やっぱり改正後を適用するのでしょうか。
改正後、3年間は実際の試験には適用しないってこときいたことあるんですけど。どう思います?

[137へのレス] Re: 平成11年(?)改正 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/10(Sun) 07:40:56
つもさん、こんにちは。改正は嫌ですよね、でもすぐに出ると思いますよ。例えば過少申告加算税は9年の改正ですが、去年実務の計算問題ですぐに出ましたよね。
以前NACCS特例法の改正がこのHPでも議論されていましたが、においますよね。航空貨物に限るという、かっこがきがなくなって、海上運送貨物に限るってのができて、そのあたりが短答式で出そうな気がします。海上運送貨物に限るものをAとし・・・みたいな問題が。
もう少し、体調を崩さぬようにガンバリマショウ!

[137へのレス] Re: 平成11年(?)改正 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/10/11(Mon) 00:23:49
ちょつさん,いつもお役立ち情報を提供してくださってありがとうございます。ちょっと気になったので書きます.これらの対象国の特恵の適用停止は,2000年度から実施のようなんですけど.日経新聞の記事によると。
このHPでどなたかが,日経新聞の9月10日の29ページに特恵の記事が載っていたと教えてくださってたので,私も見させていただいたんですよ.
スクラップしてたので,今改めてみてみたらそういうことでした。


[141] no title 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/09(Sat) 17:47:43
ギリギリのところで、問題集の繰り返しをやってます。
ここで、みなさんのお力いただきたいです。
1.輸入許可前引き取り承認を受けた貨物は、関税法第40条(貨物の取り扱い)の規定については、内国貨物とみなされるのでしょうか。参考書によって、みなされる、みなされないと両方の記述があるので、どちらかわかりません。
また、(執務時間外においての貨物の出し入れ及び取り扱い)は外国貨物とみなされるのですよね?問題集を続けていくと、参考書には記述されていないことに結構ブチ当たって、どなたかの確認をいただかないと、『問題集の間違えじゃないよね?』と思ってしまうんですよ。
2.通関業法第12条(変更等の届出)の規定により、欠格事由に該当することとなった場合、届出が必要だとありますが、欠格事由の中でも、業法6条2号、6号、7号に該当することになったときは届出は必要ないのですよね?
『何で、今ごろ・・・』と思われるでしょうけど、よろしくお願いします。

[141へのレス] Re: no title 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/10(Sun) 08:27:30
なんで今ごろなんて思いませんよ!確認は大切です。
1、輸入許可前貨物引取承認を受けた貨物は輸入許可がすんでいないので外国貨物ですが、
@課税物件確定の時期(関税法4条)A適用法令(同5条)B関税等の納付と輸入の許可(同72条)C税関職員の権限(同105条)D特別の場合における税関長の権限(同106条)
この5つの場合「以外」は内国貨物とみなされます。したがって40条の場合は内国かもつとみなされます。最近の改正で31、33、40、と49、55条の準用規定は消えたそうです。
2、2号の破産は許可消滅の場合として届出をしまければなりません。6号(監督処分による取消し及び懲戒処分による従業禁止)7号(公務員の懲戒免職)は必要性がない等の理由にから届出をようしないものとされています。たぶん6号7号ともに税関(大蔵省)の下す処分によるものなので当然分かっているものとして届け出る必要がないのでは?

[141へのレス] Re: no title 投稿者:ツモ 投稿日:1999/10/10(Sun) 18:53:02
ちょつさん、ホント助かりました。
改正された部分もまとめて教えていただいて、ありがとうございます。あと、1週間だっていうのに、「あれっ?」って思うことが多くて、ホント、確認したいところがたくさん出てきてます。
ありがとうございますね。


[139] 模擬はちゃんとください 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/10/09(Sat) 00:09:12
MAYさんどうもありがとうございます。計算問題なんか自信がでてきました。(また分け解らない保険とかつか、銀行の融資代とか)。回答おそくなって申し訳ございません。本当に、いろんな方の質問に答えて頂いてるみたいで、凄いと思います。

ところで、このまえ高い金払って受けた模試(東京???)さん、ちゃんと試験結果は約束の日に返却しましょう・・
それが、たとえ攻めに帰すべき事由じゃなくても、、信用失墜行為ですねぇ・、まったくせっかく取りにいって・・、がっかりです。
まぁ、本当、なんか苦難な道のりだな・・

3連休最後までがんばるしかないな・・、今週末は・・

[139へのレス] Re: 模擬はちゃんとください 投稿者:ポチ 投稿日:1999/10/09(Sat) 09:25:13
東京○○さんの模試ですよね。私も、明日返却予定日なので取に行こうと思ってたのに…ちょっと考えようかなぁって感じになりますね。


[138] 許可の取り消し 投稿者:Min 投稿日:1999/10/08(Fri) 22:33:14
こんばんは 
 確認したいことは 通関業法第11条の 許可の取り消しは 税関長により 公告されますか。 手持ちのテキストに公告されるって、 片山の問題集に27回の解答には 公告不要と書いて
誰か 分かる方 ぜひ ぜひ 教えて  残りの時間 わずかですが

[138へのレス] Re: 許可の取り消し 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/09(Sat) 00:02:58
通関業の許可が消滅したときは税関長は遅滞なく消滅公告を行います。
その場合の許可の消滅には許可の取消し、通関業者に対する監督処分の規定により通関業の許可が取り消された場合及び許可の条件として伏された期限が経過した場合も含まれるのでこれらの場合はすべて公告を行います。


[135] もういちどおねがいします 投稿者:おここ 投稿日:1999/10/08(Fri) 00:06:32
[118]でニャロメさんの質問にMayさんがお答えになっていましたが、
もう一度、ご説明いただきたいのです...。
わたしも、協定税率になると、左の税率か右の税率か、どっちを適用するべきかわからないのです...。
平成○年がなぜ1998年とか1999年とかわかるのでしょう...。
また、みなさんは、どう解釈なさっているのでしょう...。
重複して申し訳ありませんが、どうかおねがいいたします。

[135へのレス] Re: もういちどおねがいします 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 06:01:08
ごめんなさい。何を答えて良いのかよくわかりません。近頃、頭の回転が、めっきり衰えちゃって…。
平成11年は、1999年ですよね。平成10年は、1998年。西暦年から1988を引いた数字が、平成年。私は、88を引くと覚えています。ちなみに昭和の時は、25を加えると覚えていましたが…。これで良いのですか?

[135へのレス] Re: もういちどおねがいします 投稿者:おここ 投稿日:1999/10/08(Fri) 09:12:59
わかりにくく質問してしまったことをお詫びしますデス・・・。
先日のニャロメさんへのお答えで、
『「12/31/98」の税率でいいと思います。」』と
あったのですが、そのあと、過去問では一律右側の税率を適用しているとの ことでした。
「12/31/98」は、左側の税率ですよね。
ということは、やはり、協定税率は右!右!・・・って覚えてたら
いけないことになりますよね。
でも、「平成マル年」とか「平成バツ年」という表示では、
それが98年か99年かわからないのです。
Mayさんが、協定税率の問題が出たときにどう対応なさっているのかを
ぜひぜひ、お教えいただきたいのです。
何度もホントにゴメンナサイ...。

[135へのレス] Re: もういちどおねがいします 投稿者:のりのり 投稿日:1999/10/08(Fri) 09:36:32
こんにちは。今年は平成11年、西暦で言うと1999年ですよね。
それは分かりますよね。過去問は多分、関税協会のを刺されているのでしょうか?私も使っています。最初申告書の問題に手を付けた時に私も?と思いましたがよーく考えると関税協会のは問題集が出来上がった時点、(私達が問題集を手にして解く時点)の日付の税率適用だと思います。それだとつじつまが合います。本当は問題集も問題の申告日にするべきだと思いますが・・・。
だから協定の左側が31/12/99で右側が01/01/00て言うのは
左が平成11年12月31日まで、右側が平成12年1月1日から適用だという事です。99年が平成11年、00年が平成12年と覚えるしかないと思いますよ。試験では今年、もしくは来年しか表示は無いと思いますよ。
こんなんで分かって頂けます?

[135へのレス] Re: もういちどおねがいします 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 11:11:37
見当違いの返事をゴメンナサイ。
のりのりさんのおっしゃる通りです。のりのりさん、助け船をありがとう。
今年の申告書は、きっと、平成11年10月10日前後ですよね。ということは、1999年10月10日が該当する31/12/99つまり1999年12月31日以前の協定税率を適用することになると思います。

[135へのレス] Re: もういちどおねがいします 投稿者:おここ 投稿日:1999/10/08(Fri) 21:22:42
とっても、とってもわかりました。
すごく、すごく感謝しています。
わかった喜び&みなさんのあたたかいご指導への感動とで、胸いっぱいです。
のりのりさん、Mayさん、本当にありがとうございました。


[134] 輸入申告書 投稿者:ゆみゆみ 投稿日:1999/10/07(Thu) 17:10:48
みんな頑張っていらっしゃるようですね。
こんなギリギリになって、とても初歩的な質問なのですが、どなたかお答え下さい!お願いします!
第31回の輸入申告書についてなのですが、(いか及びうに)
うにの税率の選択において、どうして協定税率になるのかわかりません。特恵税率ではないの?と疑問です。
税率の選択についておそらく完全に理解していないと思いますので、それに関して実行関税率表の見方についても解説していただきたいのですが・・・。忙しいのにホントごめんなさい。

[134へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ゆき 投稿日:1999/10/07(Thu) 22:28:13
ゆみゆみさん、こんばんは。
言葉で説明するのは難しいのですが、第31回の問題に即して、説明すると、Frozen Squidは、0307.99-129に分類される訳ですが、この欄では、特恵税率が適用されないからです。表の上を見て、その他のもの(太字)の分類に入ってから、特恵税率は、書かれてないでしょう?
もっと上のくらげの7%は、くらげにしかかかっていないんです。
(あわびにもかかっていません。)
う〜ん。分かってもらえるでしょうか?

人の質問に答えている私ですが、最近、めっきりパワーダウンしてまして、頭がぼ〜っとしていて、昨日など、お湯を注ぐ前に、かやくといっしょにUFOにソースを入れてしまい、愕然としてしまいました。

[134へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 06:12:05
ゆみゆみさんは、関税協会の問題集を使っているんじゃないですか?
この「うに」のチェックですが、「協定」は誤り、「特恵」です。確認済みです。ゆみゆみさんの理解は正しいということです。
ゆきさんも、パワーダウンですか?私もです。でも、UFOの失敗って疲れてのせいですか?私は、普通の状態でもやってしまうんで、てっきり性格の問題だと思ってました。私って、いつも疲れてるのかな???

[134へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:ゆき 投稿日:1999/10/08(Fri) 08:15:21
えっ?
私、また、ぼ〜っとしてたってことですか?ごめんなさい。
うにって書いてあるのに、いかの説明をしてしまいました。
く〜。そんなことは、知ってたんですよね。
やっぱり、やばいな〜。
MayさんもUFOやりました?仲間、仲間。
私も、モーニング狼さんを娘って思い込んでたしね。
でも、Mayさんよりちょっと早く気付いてましたよ。ふふ。

[134へのレス] Re: 輸入申告書 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 11:05:30
ここでドジの度合いを競ってもしかたないんですが、ゆきさんも私とイイセンだと思ってイイのかな?(失礼!)
でも、安心しました。ところでUFOは、ウスターソースで食べました。やっぱり、いまいちでした。
本題からそれてゴメンナサイ。最近疲れ気味なんで・・・。


[130] 果実酒とは? 投稿者:モーニング狼 投稿日:1999/10/06(Wed) 17:36:43
日本関税協会の問題集 輸入申告書作成 「第21回問題より」
ワインについての問題でしたが、酒税を求める際、「果実酒」と「甘味果実酒」のどちらかを選択する問題でしたが、ワインは「果実酒」に属するわけですが、
そうなると「甘味果実酒」とは一体どんな種類のお酒なのでしょうか?
もし、ワインに関する問題が出題されると気になりそうなので、専門の知識がある方がいらっしゃったら、アドバイスお願いします。

[130へのレス] Re: 果実酒とは? 投稿者:May 投稿日:1999/10/07(Thu) 00:03:19
私もよくわかりませんが、以下のWEB SITEにジャンプしてみてください。一覧表が載ってますよ。http://member.nifty.ne.jp/koutarou/sakebunrui.html

[130へのレス] Re: 果実酒とは? 投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/07(Thu) 12:12:21
Mayさんありがとうございました。
とても参考になりました。残り10日がんばりましょう。
それにしても、モーニング娘。よりSPEEDの方が先に解散するとは(電撃解散でもない限り)。意外だ。

[130へのレス] Re: 果実酒とは? 投稿者:May 投稿日:1999/10/07(Thu) 12:24:20
ちょっと待って!モーニング娘じゃなくて、狼(オオカミ)だったのぉ??完璧読み間違えてました。

[130へのレス] Re: 果実酒とは? 投稿者:モーニング「狼」。 投稿日:1999/10/08(Fri) 07:52:46
Mayさん。見事にはまりましたね。
そうなんです。「娘」と「狼」ってすごく似た感じな漢字なんだけど、ここまで意味が違うのって面白いですね。

[130へのレス] Re: 果実酒とは? 投稿者:May 投稿日:1999/10/08(Fri) 11:01:13
良い女が娘で、良いケモノが狼なんですかぁ?勉強になりました。(^^ゞ


[136] 通関実務について 投稿者:さくら 投稿日:1999/10/08(Fri) 01:50:20
・輸入審査について!
包括審査制なのですが、
この制度は、輸入申告から、2年間は簡易な審査を受けられる、
ということですか?
テキストでは、1年間となっているものと、2年間とがあって、
パニックになっています。
よろしくお願いします。。。

[136へのレス] Re: 通関実務について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/08(Fri) 08:06:25
私の持っている参考書の解説を書きます。
一の輸入者により、一の輸出者から同一性の確認の容易な貨物が継続的に輸入される場合において輸入者の申し出により、あらかじめ当該貨物について包括的に審査(検査)をしておき、以後の個々の輸入の審査(検査)を簡略化するもの。
適用期間は当該包括的な審査にかかる輸入申告等の日から2年間。


[128] 協定税率 投稿者:KH 投稿日:1999/10/05(Tue) 11:10:28
こんな直前に今更って感じなんですが、独学で聞く人いないので誰か教えて下さい!!
協定税率適用国って具体的にどこなんでしょうか?
輸入申告書を作る際に、問題にちゃんと協定税率適用国って書いてるものなんでしょうか?それとも常識で自分で判断しなければならないのでしょうか?
気になりだしてすごく不安なので教えて下さい。
よろしくお願いします。

[128へのレス] Re: 協定税率 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/06(Wed) 08:17:03
こんにちは。
協定税率適用国はたくさんあります。でも、今までの申告書の記述問題には書いてありますから大丈夫だと思いますよ。

[128へのレス] Re: 協定税率 投稿者:KEI 投稿日:1999/10/06(Wed) 23:33:50
昨年、この問題でひっかかたんで、
どうしても書かずにいられませんのでレスします。
昨年の問題は中国について記載なかったです。
私も適用国なら書いてるはず、と思って基本を選んだら、
不正解でした。スクール組に対する出題者のひっかけです。
ちなみの話ですが、昨年の某スクールの当日の解答速報会で、
この解答が発表された時、場内騒然となりました。
解説中に「先生、問題に適用国と書いてないやん」と講師に
突っかかる人もいました。みんな、その認識で解答してたんです。
出題の可能性がある国については、北朝鮮以外全て協定適用という
認識でいいかと思います。

[128へのレス] Re: 協定税率 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/07(Thu) 06:43:22
KHさん間違ったこと書いてごめんなさい!
KEIさん教えていただいてありがとうございます。気をつけないと行けないですね、でも中国かぁ、意地悪な問題ですね。
負けずにガンバリマショウね!

[128へのレス] Re: 協定税率 投稿者:KH 投稿日:1999/10/07(Thu) 11:14:35
KEIさん、ちょつさん、ありがとうございます。
KEIさん、もしかして私も同じ解答速報会にいたかもしれません・・・。私も去年見事ひっかかった1人です。
今年は絶対クリアしましょうね!!


[132] サンプルの場合・・・? 投稿者:shino 投稿日:1999/10/06(Wed) 23:00:04
こんばんわ。また、一つ引っ掛かるところがでてきたので、書き込みさせていただきます。
輸入(納税)申告書作成の問題なんですが、ガラス製のコップの輸入で、一部がサンプル用として輸入される、というものです。(サンプル用のコップの価格は20万円以下)
で、税番を申告書に書くときなのですが、サンプルでないものはもちろんその税番を記入すればいいのですが、サンプル用のものは「品名」の欄の「番号」のところだけ税番を入れ、「統計細分」は×を記入するとなっています。
輸出の場合、20万円に満たないものは統計品目番号すべてを書かず、×を記入するのに、輸入の場合は、どうして、番号だけは記入しなければならないのでしょうか?教えてください。
では、みなさん、がんばりましょうね!!

[132へのレス] Re: サンプルの場合・・・? 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/07(Thu) 06:49:47
どうしてなんでしょうねえ?
統計上必要なものかどうか、とか輸出はとりあえず税金要らないからとか?輸入は統計はいらないけど、税金払わないといけないので、細分まではいらないけどその前までは書いてねってことでしょうか?取扱いが違うのはしんどいですよね!私はこういう申告書の解答をたくさん見て、書いてみて目で覚えるようにしています。もう少しガンバリマショウ!


[120] 課税価格 投稿者:ちえ 投稿日:1999/10/04(Mon) 00:10:05
はじめまして。
独学なので、ひっかかることがあって行き詰まっています。

【1】
第31回の出題なのですが、
「輸入契約に基づかない製造遅延を理由とする値引き」
は、控除されるのでしょうか?

ある過去問の解答では、控除されているのですが、
別の解答では、輸入契約に基づいていないので、
控除されていないのです。一体、どちらなのでしょうか?

【2】
加算要素である「輸入申告前の役務の費用」とは、
具体的にどういうものを指すのでしょう?
輸入港到着後の据付組立費用なんかは、非加算要素ですよね。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示を〜〜m(_ _)m

[120へのレス] Re: 課税価格 投稿者:フジ 投稿日:1999/10/05(Tue) 01:09:38
わたしも独学なので間違いもあるのかも知れませんが、知っている限りの所では
@私の持っている本では見解がそれぞれ違っています
一方では、値引きは「特別な事情」がなく「前払い・現金払い・数量・在庫整理・特殊関係にない総代理店契約」による場合のみになってます。
また一方では「この場合は輸出契約に基づくものではなく、そ及値引きであり控除されない」とありました。
但し、有名先生の過去問では「値引きなので控除」のみ書かれていました。
解説からすると、値引きされないような気はするのですが・・たぶん
A役務は技術・設計やアイデアのことですよね
そのため輸出許可前の役務とは輸出貨物の生産に必要とされた技術で、加算要素にいうこの場合の役務とは、買い手が有償で所得した海外の技術、意匠で生産者に無償で提供された場合にただではないので加算しなさいよ、ということではないのでしょうか?

学校などでしっかり理解された方がいましたらレスお願いしますと

[120へのレス] Re: 課税価格 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/05(Tue) 09:03:59
おはようございます。
大体、フジさんと同じ意見なのですが、私のもっている本での意見を付け加えます。
原則的に課税価格の計算は現実支払価格によるもの、つまり、実際売手と買手の間で支払われた価格によるんですよね、その例外がいろいろあるわけですが、
@値引きについては、相殺値引き以外はすべて、値引き後の金額が、現実支払価格と覚えています。相殺値引きは今回の取引以外の取引が影響してしまうので、それはいけないですよ、ということです。
A役務は、輸入貨物の生産のために必要な技術、設計、考案、工芸等です。
それについての注意点はフジさんも書いておられますが、「本邦以外」「で」開発されたものであるということです。変なところに「」を付けましたが、それは変な引っかけで日本人がA国で開発したものとかっていうのが、あったからです。開発者の国籍は関係ないです。開発された場所が問題です。契約締結の場所でもありません。

すべて、現実支払価格は輸入港到着までの運賃等が含まれることになっているので「輸入港到着後」ってのは無視!ちなみに、港から岸に引き上げる(輸入港において)費用は非加算です。どうでしょう?

[120へのレス] Re: 課税価格 投稿者:May 投稿日:1999/10/05(Tue) 11:00:53
@ 控除されると思います。値引きに関して、輸入契約に基づいていなければならないという規定はないと思うんですが…。それと、このHPリンクの学習直結リンク→日本関税協会→通関士試験関連→31回試験問題と解答3通関書類の作成要領とその他通関手続きの実務を見てみてください。控除して計算されています。独学者として、最も信頼を置く日本関税協会の解答に従いたいと思っています。
A 輸入港到着後、例えば、輸入申告前に保税地域で、輸入しようとする貨物に対してする整備等の作業の中には有償になるものもあると思います。そういった費用が輸入申告以前に発生した場合は、加算要素になりますよ。でも、輸入申告後に機械等を工場に運んで据付整備等に要した費用は、非加算費用ですよ。ということだと思うのですが…。

[120へのレス] ありがとうございました 投稿者:ちえ 投稿日:1999/10/06(Wed) 16:59:29
フジさん、ちょつさん、Mayさん、お答えありがとうございます。
他の問題集等でも、解答がまちまちなんですね...
私も日本関税協会の解答に従おうと思います。
役務についても、よく分かりました。
もうあと少しですね!頑張って勉強したいと思います。


[122] 申告書について 投稿者:ポチ 投稿日:1999/10/04(Mon) 09:13:34

いつも初歩的な質問ばかりですみません。
持っている参考書によって答えが違うので、どちらが正しいか教えてください。
@輸出申告書
 仕入書がFOB以外(C&F、CIF)の場合、申告価格の下欄に
例えば(CIF US$○○○)と記載しなければいけないのですか?
A輸入申告書
 平成7年のような問題で、サンプル用と認められ関税、内国消費税、地方消費税とも免税となる場合、関税、内国消費税は減免税の欄に記載するまでは分かるのですが、その後の地方消費税について

 →地方消費税も通常どおり計算して減免税の欄に記載する
 →内国消費税が免税されていると言うことは、地方税方により地方消費税は 免税となるので何も書かずにそのままにしておく
どちらが正しいのかご存知の方教えてください。

[122へのレス] Re: 申告書について 投稿者:NAO 投稿日:1999/10/04(Mon) 17:55:30
こんにちは。
@輸出申告書−FOB以外の場合、申告価格の下欄に「CIF US$○○○」と記載します。<地名は必要ありません。>
A地方消費税というのは実際に納める金額に基づいて計算しますよね。
納める金額がないので、計算する基礎がない。と言う事で、ブランクのままにしておく。

これで正しいと思いますが、違っていたらどなたか教えて下さい。

[122へのレス] Re: 申告書について 投稿者:ポチ 投稿日:1999/10/05(Tue) 15:22:02
NAOさんありがとうございます。
Aは、ブランクにするのが正解なんでしょうね。計算するもとがないと言われればそうなんだから…。
ただ、乙仲さんいわく「通常は免税にはならず、ブランクにすることはない」らしいんです。でも、これって条文とかを提示して聞いたわけじゃないんであくまで実際の話なんですかね。


[103] 迷ってます。 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/29(Wed) 11:47:03
こんにちは。こんなことここで聞いていいのか判らないのですが、
この前、東京○ーガル○インドの方から、『出題論点大予想講座』の案内
のハガキが届きました。最初は、うわぁ〜行こう!!って思ったのですが、
ただ、地方から仕事がおわって電車乗り継いで行くとなると、行きだけで
2時間位かかります。時間がないわたしにとって、結構ツライものがあって、
行こうかどうか迷ってます。資料によると、予想が割と的中してるらしく、
おいしい話のような気もします・・・。福岡は10/1みたいで、他の地域
ではこの講座終わってるところも多いようです。行かれた方いらっしゃいましたら教えてください。行く価値ありました?わたしは独学なので、こんな公の
講習会って初めてです。

[103へのレス] Re: 迷ってます。 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/10/03(Sun) 00:19:30
うーん、どうでしょうか?私は受けたけど、本当記述式の予想って感じですよ?でも授業料やすいから、いいかもしれません・・
ただそれがビデオ講座とかだとねぇーー
きっとまわりの勉強してる人とかがクラス一緒じゃないと、なかなか刺激もないし、その予想講座も、このホームページのどっかにあった記述式の予想表(たしか名前ちがうと思うけど)の内容とかわらないから、ずばりお勧めなら、「直前一夜講座」かな・・

あっ、でももういっちゃいましたね・スンマセン

[103へのレス] Re: 迷ってます。 投稿者:HIRO 投稿日:1999/10/05(Tue) 14:31:33
ねしっくさんレスありがとうございました。結局、この講座には行かなかったんです。情報ありがとうございました。それと、それとこのHPの記述式の予想表(?)ってどこにあるんですか?どなたか教えてください。探してるんですけど、見当たらない・・・。


[121] ほんとーに基本的なことですが 投稿者:フジ 投稿日:1999/10/04(Mon) 01:13:11
何度も済みません。本当に初歩的なばかりことなのですが・・
今まで気にもしなかったのですが、貨物の種類に限定のある場合、通関士の設置義務がないのですよね?
しかし通関士がいなければ、その限定された貨物に対しても輸出入書類の審査を始め、多くの通関業務ができないのですよね?
結局、限定された貨物に係る関連業務のみの営業なので、誰でもどこでも出来る仕事のみしかしない営業所ということで良いのでしょうか?実際にはそんな営業所あるのかな?私の勘違い?
くだらない質問ばかりですが、どなたか教えてくれませんか

[121へのレス] Re: ほんとーに基本的なことですが 投稿者:すがり 投稿日:1999/10/04(Mon) 17:29:12
こんにちは。通関士の設置義務が免除される場合には、通関士による書類審査義務も免除されるのではありませんでしたっけ??
だから、別に仕事の内容面で制限されることはないと思いますけど・・。
どうなんでしょうね?

[121へのレス] Re: ほんとーに基本的なことですが 投稿者:NAO 投稿日:1999/10/04(Mon) 17:44:27
こんにちは。あまり自信がないのですが、おもいきってレスしてみました。
許可の条件として貨物限定の場合、通関士を設置しなくてもいいですよー!!というのが特典(?)ですよね。仮に通関士の設置義務が免除されるけれども審査が必要!!というのであれば、あまり意味をなさないと思います。
通関士でなくても輸出入の手続きをしていいよー!!という意味であるということで、イコール審査義務も免除されていると私は理解しているのですが。。。

[121へのレス] Re: ほんとーに基本的なことですが 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/05(Tue) 09:21:50
こんにちは。
私なりの解釈を書いてみます。通関士と言うのは申告納税制度の導入とともに適正かつ迅速な通関手続きを意図しておかれることになったものですよね?それで今回の場合ですが、貨物限定があった場合には毎回同じような申告書等を書くことになる訳でそういう場合は、最初に教示等は必要でしょうが、それ以降は専門的知識のない人でも書けるでしょうし、それなら通関士いなくでもいいですよ、ということなのではないでしょうか?
 

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