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[126] 損傷・変質について
投稿者:ゆか 投稿日:1999/10/04(Mon) 15:36:17
輸入許可前迄に損傷・変質した貨物は関税定率法10条第1項の規定により、減税されますよね。
輸入申告前に損傷・変質した場合は定率法4条5の規定により減税されるのですか。この場合,従価税品と従量税品の違いはありますか。
[126へのレス] Re: 損傷・変質について
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/10/04(Mon)
22:14:15
従量税品の場合のみ輸出申告前に損傷・変質した場合に定率法10条1項により減税されます.従価税品については,輸入申告の時までに変質等があったときは,定率法4条5の規定により価格を調整するのです.輸入申告の時の後から,定率法10条1項ですね。よろしいですか?
[126へのレス] Re: 損傷・変質について
投稿者:ちょつ 投稿日:1999/10/05(Tue)
09:12:38
おはようございます。
なおぼんさんのいわれる通りだと思います。減免もどし税も私は理解に時間がかかり、従価税とか従量税っていう言葉に翻弄されました。
つまり、当初の申告をするときに、量によって税金が決まるものについては、その分を減税と言う形ですべての量をあげなさいよ。価格によって決まるものは、最初から「減価」と言う形、で課税価格を調整して申告しなさいよ、ということなのではないでしょうか?ちがってますか?
[124] 輸入通関に関する質問
投稿者:ゆか 投稿日:1999/10/04(Mon) 15:26:56
過去問のなかに次ぎの問題があります。
○保税蔵置場に置くことの承認の際に税関職員による検査を受けた貨物であっても、これを輸入する際に必要に応じ税関職員の検査が行われる。答えは ○
この「必要に応じ」という部分は、「必要な」とか「必ず」ではないのでしょうか。検査が免除されるという規定はないと思うのですが。
[124へのレス] Re: 輸入通関に関する質問
投稿者:ruru 投稿日:1999/10/04(Mon) 17:25:53
必要に応じというのは、検査の態様も含めてのことなのではないでしょうか。
[127] 保税展示場に外貨を入れる承認
投稿者:Hero 投稿日:1999/10/04(Mon)
15:45:31
はじめてアクセスします。疑問に思っている事があります。
”貨物の出入れ”で
外国貨物又は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する場合、
総合保税地域における販売用貨物等の搬入については届出が必要で
それ以外は届出が不要となっていますが、
”課税物件確定の時期”で
保税展示場において販売・消費を目的とするものについては、
外国貨物を入れることの承認の時となっています。
総合保税地域では、販売用貨物を入れるときは届出が必要となっているので
わかりますが、保税展示場に関しては販売用貨物を入れる承認は特に
決められていないと思っているのですが、どうして課税物件の確定時期に
そう決められているのでしょうか?
この時期にきてこんな質問をして申し訳ないですが、
どなたか、わかりやすいアドバイスを!!
[127へのレス] Re: 保税展示場に外貨を入れる承認
投稿者:たまぽん 投稿日:1999/10/04(Mon) 17:22:09
試験まであと2週間をきりましたね・・ かなり焦っています。
さて質問ですが、保税展示場に外国貨物を入れることの承認って、通関業務の
定義にある申告に対する承認のことだと思うのですが。
外国貨物を保税地域に搬出入する届出とは異なる手続きですよね・・
こんな説明でいいのか不安ですが、私はこう思っています。
分かりにくい説明ですみません。
[117] 関税の軽減または免除に関して
投稿者:MATU 投稿日:1999/10/03(Sun) 20:45:55
こんばんは。
ちょっとわからないことがあったんで。
本邦から輸出された原材料貨物にししゅうをした場合は、関税暫定措置法第8条1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができない。 答えは×
ちなみに僕は〇にしました。
確かししゅうを施した原材料を輸出して加工等をする場合はOKで、ししゅうを目的とするものは加工等とみなされないと覚えているのですが??
[117へのレス] Re: 関税の軽減または免除に関して
投稿者:フジ 投稿日:1999/10/03(Sun)
22:24:21
こんばんわ。どうも記述式の勉強しているとついついコンピューターいじりに逃げたくなってしまって・・
この質問に付いて私の持っている参考書2冊で調べてみると
@本邦から輸出した原材料にプラスチック・ゴムその他の物質を染み込ませ塗布、被覆、積層した場合
Aレース等の加工・組み立てをした場合
となんとなく異なることが書かれていましたが、どっちが本当なんでしょうね?
レースと刺繍が異なるのであれば、とりあえず刺繍のための加工はOKとなるのかもしれません。詳しい方教えて下さい。
[117へのレス] Re: 関税の軽減または免除に関して
投稿者:May 投稿日:1999/10/04(Mon) 01:29:45
関税暫定措置法施行令44条第2項で除外の加工及び組立があげられていますが、ししゅう加工は除外に該当していません。私の2年前の手持ち資料では、この44条第2項の該当除外に「ししゅう」が入っています。いつなのかは、わかりませんが、たぶん法令の改正があったんだと思います。関税協会の同じ問題もやはり解答は「×」です。
[117へのレス] Re: 関税の軽減または免除に関して
投稿者:MATU 投稿日:1999/10/04(Mon) 07:50:14
やっぱり×ですか。手持ちの資料が古かったようです。
法令の改正や新設については独学だと対応の出来ない部分がでてきますね。
新しい参考資料を入手するには遅すぎるかも。
みなさんに教えて頂いたのでもう間違えないでしょう。ありがとうございました。
[117へのレス] Re: 関税の軽減または免除に関して
投稿者:ちかこ 投稿日:1999/10/04(Mon)
12:56:36
こんにちは。私も独学ですがある機関の模試で関税暫定措置法でのレース加工について法改正があったそうなのでお知らせします。今手持ちで資料を持っていないので条文は言えませんが今までレース加工品については本邦からレース品が輸出された場合のみに減税されたのが今年からは「本邦から」の限定が外れたそうです。つまり外国でレース加工がされた物品も減税対象となると言ってました。
試験まであと2週間足らず。字の書きすぎで握力落ちちゃいましたけど皆さんが頑張っているから私も頑張れます。
[118] 今更ながら誰にも聞けない。
投稿者:ニャロメ 投稿日:1999/10/03(Sun)
21:59:03
こんにちわ。実は、通関実務のことなんですけど、輸入で、協定税率で、”12/31/99”と、”1/1/00”の欄があるんですけど、仮に、10月17日前後において、協定税率適用とする輸入申告書を作成することとなったとき、どちらの、税率を適用すればよいのですか。
直輸入の場合であれば、99年12月31日までに輸入することとなると思うので、やはり”12/31/99”のほうになると思うのですが、、、。
”12/31/99”より”1/1/00”の用が低い税率の場合でも、やはり”12/31/99”のほうなのでしょうか。いつも迷ってしまいます。また、問題集のほうでは、一律右側の税率なので、混乱してます。
上記の内容を、ある通信講座へ質問を送ったのですが、回答というか、返答がまったくなくて、心さびしいという状況です。
どうか、いきなりで、ご迷惑だと思いますが、よろしくお願いします。
[118へのレス] Re: 今更ながら誰にも聞けない。
投稿者:May 投稿日:1999/10/04(Mon) 01:30:30
12/31/98の料率でいいと思います。ちなみに日本関税協会の問題集も、どの年度の過去問題も、全部12/31/99と1/1/99になっていて、1/1/99の料率が適用されています。それが平成5年の問題であろうが6年の問題であろうがです。
[110] にゃ〜、また初歩的ですみません
投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/10/01(Fri) 00:53:23
平成9年度の輸出申告書の作成でFish−hooksの単位のGSなのですがgrossというのは何なんでしょうか?
「500」という数字がどれを指すのかわかりません。GSって何ー???
あきれられるかも知れませんがどなたかHELP ME!!
[110へのレス] Re: にゃ〜、また初歩的ですみません
投稿者:ruru 投稿日:1999/10/01(Fri) 03:30:45
こんばんは。
試験関連資料室-学習専用掲示板過去ログno.2-39番に管理人さんのレスがありました。ほー、て昔思ったことがあったので覚えていました。
私なんて最初はガソリンスタンド???て本気に思っていたことありましたから(笑えませんね)。
[110へのレス] 有り難うございます
投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/10/01(Fri) 12:59:37
12ダースのことなんですね。どうも有り難うございました。さすがにガソリンスタンドとは思いませんでしたが、(^^)それにしても数量なんて全部NOだけでいいじゃないかー!!!なんでわざわざややこしく何通りも作るのよ!って感じしません?
grossっていうから何の総数かと思って悩みましたが、ほんと、紛らわしいですよね。後少しになってきましたが、がんばりまーす!
[110へのレス] Re: にゃ〜、また初歩的ですみません
投稿者:NACCS坊や 投稿日:1999/10/02(Sat) 09:57:29
あの、grossってグロスのこと?外装の重さも含めた総重量のことじゃ
ないんですか?
ちなみにNTはネットウェイトのことで外装なしのそのものの重さ。
12ダース??ってこれとはまた別のことでしょうか。
[110へのレス] Re: にゃ〜、また初歩的ですみません
投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/10/04(Mon) 00:11:17
NACCS坊やさん、私もgrossって総重量のことだと思っていたのです。ruruさんの試験関連資料室−学習専用掲示板過去ログのところを見ていただければわかるんですが、grossには2通りの意味があるみたいです。
ここでは総重量ではなくて12ダース=144のことを指す単位の名称みたいですね。聞いてみて良かった!本当役に立ちますよねこのページ。
[114] 特殊な容器・包装について
投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/10/03(Sun) 18:04:09
まずは以下の2問をご覧ください。
@第30回 第8問 より
輸入者Mは、当該輸入貨物に本邦向けの特殊な包装を行うことを輸出者Xに依頼しており、そのための費用は、契約価格とは別に支払われる。
【取り扱い】この場合には、課税価格の計算に算入されています。
A第31回 第14問・3 より
輸入取引に関し、当該輸入貨物に係る通常とは異なる特別の容器を使用し、当該容器にかかる費用を買い手が負担した場合は、当該費用は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。
【答え】 ×
出題の方法は異なりますが、私には、特別な容器・包装はともに同じ扱いであり、確か課税価格に算入しなくて良かったような気がするのですが(Aのほうが正しい)、実際はいかがでしょうか?
回答をお願いします。
[114へのレス] Re: 特殊な容器・包装について
投稿者:KEI 投稿日:1999/10/03(Sun) 19:49:51
課税価格の計算においての、容器と包装については取り扱いが違います。
条文上において、容器については「当該輸入貨物の通常の容器と
同一の種類及び価値を有するもの」とのカッコ書きがありますが、
包装については、そのカッコ書きがありません。
この場合(31回)の容器はカッコ書きに該当して、
容器が別個に課税価格が計算されると思います。
[91] 通関士業者の義務
投稿者:ねしっく 投稿日:1999/09/26(Sun)
00:58:05
こんばんは、この前保険の説明を頂き本当に感謝してます。
今日はすごい自信をなくしてしまった問題についてカキコします。通関業法なんですが、かの有名な先生が作成したテーマ別問題集(良く本屋で横並びにしてある奴ですが・・)
その中のP155の問題「通関業者の義務」に関してです。当然もう基礎レベルなんですが、僕は間違えてました。
@通関士の設定をようしない地域にある営業所であっても、通関士
を設置した場合には、通関士の審査及び記名押印を要する
↓
×
A通関士が通関書類について記名押印を行う際に使用する印鑑は市町村の長の印鑑証明をうけたものでないといけない。
↓
○
B通関士の記名押印がない通関書類に関する税関長の処分は、その効力を生じない
↓
×
僕は上記の問題に関してはすべて逆の回答をしてました。とういかそのように理解してたつもりなんですが、回答は逆になってました。でもこの問題の解説はまったく矛盾した解説でした。誰かこの問題集をお持ちの方は、ちょっと開いてみてみてください・・・
というか多分僕がベンキョウ不足なんです。
でもこれどう見ても基礎レベルの質問ですよね?こんなんにはまった不安でいっぱいです。土曜の夜に誰か救いの手をください・・・
やはり高名な先生の問題集だから、当然まちがってるとは思えないです・・
[91へのレス] Re: 通関士業者の義務
投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/26(Sun)
02:06:47
私がつかってる問題集(日本関税協会編「通関士試験問題集」)では、@→○A→×B→×となってます。だから、お気を落とさずに。
Bは、通関業法第21条で、
第14条の規定による通関士の記名押印(略)は、通関書類(略)に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
とありますので、確認して下さい。
土曜の深夜ですね。もう、寝ちゃいました?
私は、昼間寝てたので、今から、もう少しがんばります。
[91へのレス] Re: 通関士業者の義務
投稿者:ねしっく 投稿日:1999/09/26(Sun)
03:11:01
土曜日の満月のレスありがとうございます。でも本当安心しました。この時期にこういう問題で間違えると、冷や汗がTARAー状態です。でもこの3番はやっぱり間違いですね・・
この意味って簡単にいうと、通関士が記名、押印しよーが、しまいが、いっかん提出したらもう効果が発生してますし、税関長が処分するときは、関係ないんだよーって意味でしょうか?なんかこの表現は、暫く窓の外をみながら自分なりかみ砕いて訳したんですが、違いますか?すんません、ゆきさん・・・、もう寝ちゃいましたか?
通関士試験の指針にもなんかそんな事が書いてあったような気がしてきた・・、この時間このホームページを閲覧してるのは、はたして何人くらいなんでしょうか?
でも@、Aの呪縛から開放されてうれしいです・・・、
[91へのレス] Re: 通関士業者の義務
投稿者:管理人 投稿日:1999/09/26(Sun)
03:43:51
おはようございます。僕にとっては土曜の深夜ではなく、土曜の朝なのですが・・。(出掛けるのでいま起床したばかり)
ねしっくさんの理解の助けになればいいのですが、通関士の記名・押印の効力については、通関業法21条をご覧下さい。
(たしかに高名な先生ではありますが、誤りが多いことでも高名ですよぉ〜! それにその本はねしっくさんのご指摘の点以外にもかなり多くの誤りを含んでいるようです。もし疑問に思った点があれば、ご自分で十分に調べた方がいいと思います。自分を信じて!)
[91へのレス] Re: 通関士業者の義務
投稿者:May 投稿日:1999/09/26(Sun) 13:00:24
実は、私もとある問題集の解答に不信を持ち、質問の手紙を出しました。昨日戻ってきたんですが、「2号品目が正当ですので、解答はAに訂正します」ってこれだけ書かれていました。
なんかムッとしてしまって…。返信用封筒まで入れて、間違えの指摘をしたのに、菓子折り送れ!とまでは言わないにせよ。ひとことわびの言葉が欲しかったと思うのは、大人気ないでしょうか?
[91へのレス] Re: 通関士業者の義務
投稿者:たまご 投稿日:1999/10/02(Sat)
17:44:11
ねしっくさんへ
この本はかなりの数の間違いがありますよ。 正誤表もありますよ。 もし、まだ何もしてないのであれば早急に出版社に問い合わせて、正誤表を入手した方が良いですよ。(一部についてはこの過去ログの中に訂正個所が載ってます)。でもまだそれ以外にもたくさんあります。
[105] 国内販売価格と製造原価の優先順位
投稿者:ひっきー 投稿日:1999/09/30(Thu) 07:24:54
どうにもこうにも書籍、問題集により解釈がまちまちなようなので、多くの皆さんの意見を求めたいと思います。
課税価格の決定における「国内販売価格からの逆算に基づく方法」と「製造原価からの積み上げに基づく方法」の優先順位ですが、
「国内−」による決定ができない時のみ「製造原価−」を適用できるとか、要請があれば「製造原価−」が優先されるとか、どちらとも煮え切らない状況ですので、ぜひともアドバイスをお願いします。
[105へのレス] Re: 国内販売価格と製造原価の優先順位
投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/30(Thu)
08:44:41
質問の部分は、過去問でも何回か出題されているし、重要だと思うんですけど、問題集によってまちまちって、無責任な!
関税定率法第4条の3の3項に書かれています。
当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が要請する時は、第1項の規定(国内販売価格からの逆算による方法)に先立って前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。
だから、「国内販売価格」によって決定できる場合でも、輸入者の要請があれば、「製造原価」によって決定するということです。
ちなみに、「加工後の国内販売価格からの逆算」は、「加工前の価格からの逆算」ができない場合で、輸入者の要請があった場合に限られます。(なんか、これと混同ししているような?)
では、では、今日も、がんばりましょう。あと、すこしだから。
[105へのレス] Re: 国内販売価格と製造原価の優先順位
投稿者:ひっきー 投稿日:1999/10/02(Sat) 16:24:26
ゆきさん、どうもありがとうございました。
確かに言われる通り、条文に従えば良かったのですね。
ただ、やはり改めて問題を確認すると、一部おかしいものがあるのです。でも、そんな時こそ基本に忠実にということでしょう。
いよいよ後2週間になりました。皆さんがんばりましょう。
[107] 所得税に納得が…
投稿者:ポチ 投稿日:1999/09/30(Thu)
09:19:15
通関業法の短答式にある所得税に関する問題で、どうしても納得できないことがあります。
税関長は、通関士が偽りその他不正行為により所得税を免れた場合には、当該通関士に対し懲戒処分をすることが出来る。
→ X (解説:所得税は国税であり、通関業法35条に該当しない為)
通関士の懲戒処分は、通関業法、関税法その他関税に関係する法律の規定に従っていない場合に行われるんですよね。
所得税が国税なら、その所得税を免れた場合関税法違反になるのでは…?
これって、問題文に罰金の刑とか通告処分を受けたという旨が明記されてないから何て理由をこじつけて覚えたほうが良いのでしょうか?
考えれば考えるほど、頭の中が混乱してきてしまいました。どなたか私の頭の中をすっきりさせてください。
[107へのレス] Re: 所得税に納得が…
投稿者:みほ 投稿日:1999/09/30(Thu) 13:15:13
私も、以前この問題でひっかかりました。
懲戒処分に値するのは、関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為を行った場合なのです。
だから、所得税は入りません。
[107へのレス] Re: 所得税に納得が…
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/30(Thu)
19:20:35
ポチさんはちょっとだけ勘違いしてるのだと思います。国税を逃れるというのは,関税法に違反する,と言ってますが,国税はやっぱり国税法(?)かなんかに違反する行為で,税関長の管轄外だと思いませんか?
通関士の確認が出来ない事由に該当する場合の罰金刑とかは,税関長によって罰せられたのではなくほかの法律によるんでしょうね。
実は,前私も引っかかったのです。
[107へのレス] Re: 所得税に納得が…
投稿者:すがり 投稿日:1999/09/30(Thu) 20:12:24
国税徴収法、国税通則法、国税犯則取締法などはありますけど、「国税法」という法律はないと思いますけど・・・。
所得税も関税も同じ国税ですが(国=国庫に帰属する税金)、業法が国税一般じゃなくて関税関係法令だけだって規定しているわけですよね。
ただそれだけのことでは??
[107へのレス] Re: 所得税に納得が…
投稿者:ポチ 投稿日:1999/10/01(Fri)
11:56:11
みなさん、レスありがとうございました。
私の読み方があまかったんですね。
これで頭の中がすっきり、残り3週間なんとか乗りきれそうです。
[108] 過少申告加算税って
投稿者:shino 投稿日:1999/09/30(Thu) 22:11:57
これは、去年の試験問題っていうことで、友達から聞いたんですが、答えにたどり着きません。教えて下さい。過少申告加算税の問題です。
問) 当初申告税額・・・\250,000 修正申告後納税額・・・\758,000 で過少申告加算税は?
答え) \87,500
たぶん、加算分にあたる5%をかける部分がわかってないんだと思います。よろしくお願いします。
[108へのレス] Re: 過少申告加算税って
投稿者:mochiko 投稿日:1999/09/30(Thu) 22:32:23
shinoさんへ、
通常分: 750,000(1万円未満切捨)×0.1=75,000・・・@
加算分: 758,000-500,000(\500,000>当初申告額\250,000なので。)
=258,000
250,000(1万円未満切捨)×0.05=12,500・・・A
@+A=87,500
これでいいのではないでしょうか?味気ないお答えですいません。
[106] 教えて下さい。
投稿者:あやこ 投稿日:1999/09/30(Thu)
09:14:11
平成7年の輸出申告で、仕入書価格はFOB価格に10%の運賃、保険料が加算されていて、仕入書価格を1.1で割った価格が申告書価格と参考書に書いていたんですけど、1.1で割るのがわかりませんでした。(仕入書価格に0.9かけても答えが合わなかったので)
誰かとき終わってわかる人教えて下さい。
[106へのレス] Re: 教えて下さい。
投稿者:らちゃお 投稿日:1999/09/30(Thu)
13:32:35
なぜ「1.1」という数字がでてきたかというところから説明しますね。
それでは、小学校のときの算数の問題を例にしてみます。
ある業者が1000円でヒヨコを仕入れました。このヒヨコを売る時に業者が仕入原価の10%分の利益を手に入れられるようにするには、売値はいくらにしたら良いか。
という問題があった場合、1000×(1+0.1)=1100となり、これが売値になります。
これと同じ様に、FOB価格に10%の運賃、保険料を加えた仕入書価格を算出する時は、
FOB価格×1.1=仕入書価格、となりますよね。
従って、FOB価格を出す時は、仕入書価格÷1.1となります。
あと0.9という数字が出てくるのは、ヒヨコの例で説明すれば日ハムが優勝したので出血大サービスで仕入原価から10%引きで売った場合は、
1000×(1−0.1)=900という計算ができますよぉ。間違えやすいですよね。説明するのって難しいですね。もし、こんな説明で余計分からなくなった時はレスください。
[93] すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:たっくん 投稿日:1999/09/26(Sun)
18:19:22
はじめまして。難しいことばっかで、頭の中に「?マーク」がいっぱい状態です。
さて、延滞税の計算についてなんですが、延滞税がかかるのは法定納期限の翌日から、関税の納付の日までですよね。
で、その利率は、年7.3%ですが、法廷納期限の翌日から2ヶ月を過ぎると年14.6%となるわけですよね。
今日、問題集をやってたんですが、5月11日輸入許可の日で、9月5日修正申告および税額納付の日という問題だったんです。関税額は1,678,500円です。
それで、答えを見ると日数117日なのに、7.3%で計算してあるんですよ。ですから延滞税額は39,000円なんです。
どうしてですか?教えて下さい。
また、僕は2ヶ月の定義もわからなくなってしまいました。例えば、この問題にあてはめると、
5月12日〜7月11日までの61日間になるのか、それとも、2ヶ月=60日間となるのか・・・。
とっても初歩的で恥ずかしいんですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
[93へのレス] Re: すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:えらりい 投稿日:1999/09/26(Sun) 19:14:52
>法廷納期限の翌日から2ヶ月を過ぎると年14.6%となるわけですよね。
ここが、間違いです「納期限」の翌日から2月です(12条1項)。ここの区別はやっかいなんですよね。図にかいて確認してみてください。
[93へのレス] Re: すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:すー 投稿日:1999/09/26(Sun) 19:18:03
こんにちは。
延滞税の税率が14.6%になるのは、「納期限の翌日」から2月を経過する日後の部分についてですよ。「法廷納期限の翌日」ではなく。
この問題では納期限である修正申告の日に納付しているので 税率は14.6%にはならないと思います。
そして「2ヶ月」の定義についてですが、これは私は深く考えたことはなかったのですが、1,3,5,7,8,10,12月は1ヶ月間を31日、それ以外の月は30日として計算していました。
でも、こうしてみると、年によっては2月が特別に29日間の年がありますよね。これは無視していいんでしょうか? 私は無視してましたけど。たっくんさん、みなさん、どうなのでしょうか?
[93へのレス] Re: すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:ちゃんだお 投稿日:1999/09/26(Sun) 20:04:53
はじめまして。はじめて投稿しーまあす。
法廷納期限の翌日から2月を経過する日以後14.6%になると言うのは、間違ってるおもいます。私の参考書では納期限の翌日から2月を経過する日以後14.6%と書いてあります。そこで、たっくんの問題を考えれば、輸入許可後にした修正申告の納期限は、その修正申告した日ですので9月5日が納期限となりますので、7.3%で計算するということになります。
また、たっくんの言う通り2ヶ月とは何日になるの?と、わからなくなってしまいますので、14.6%で計算する問題は通関士試験では、でないのでは、なんて都合良く思ってます。
[93へのレス] Re: すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:takechan 投稿日:1999/09/26(Sun)
23:18:28
この”納期限の翌日から2月を経過する日後”っていやですねー。
でも、過少申告税でも50万円超が出る時代ですから出ないとも限らないと思います。そこで、私なりに調べたのですが間違っていたらどなたか指摘して下さい。
期間の計算は国税通則法第10条を準用することになっていますので(関税法第103条の2)、当該条項を参照しました。
結論から書きますと、例えば9月26日が納期限だとすると11月26日以降から関税を納付する日までの日数が計算の基礎となると解釈しています。
理由は1)翌日は27日で初日として算入する2)2月は翌々月3)経過する日とは応答日(27日)の前日、だからです。
でも、どこにも例題がないので、自信がありません。
何だか混乱させるだけのようで、失礼しました!
[93へのレス] Re: すごく初歩的質問で申し訳ないんですが・・・
投稿者:takechan 投稿日:1999/09/30(Thu)
01:15:08
訂正します!
経過する日が26日だから、日後は27日となります。あるところで出された例題の解答を確認したので間違いないでしょう。要するに翌々月の同日+1日となります。
うーん、誰も見てないよね。寝ます!
[101] 過少申告加算税を転記します
投稿者:May 投稿日:1999/09/28(Tue) 23:44:35
[89]ありがとうございますのレスがあまり長くなってきて、皆さんのカキコを埋没させてしまうんで、ここに転記させて頂きます。
すーさん、もう一度関税法第12条の二の2を読んでみてください。
……同項に規定する納付すべき税額(………修正申告、更正がされた時は、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い額を超えるときは……とあります。
この問題で、累積増差税額は、100万円です。当初申告額は、0円。50万円の方が多いから、100万円-50万円=50万円。でも、これは、3回目の修正申告での納付すべき税額の48万円を超えています。そこで、なおぼんさんレスいわく、48万円が加重分の計算の基礎になると解釈しています。
この方法を取らなければ、うまくすれば加重分を逃れることができますよね。それでは、的確な納税申告を確保し、課税の公平を図るっていう加算税制度導入の意味が薄れてしまうと思うんですが、いかがでしょうか?
[101へのレス] Re: 過少申告加算税を転記します
投稿者:すー 投稿日:1999/09/29(Wed) 20:02:46
何度もありがとうございます。
「累積増差税額」ということを考えていませんでした。もう一度条文を見直して、しっかり計算をやり直してみようと思います。
一度は『計算方法はこれっ!正解はこれっ!』と落ち着いたのに、ほんと、ありがとうございますね。
[101へのレス] Re: 過少申告加算税を転記します
投稿者:May 投稿日:1999/09/29(Wed) 20:05:40
でも、本当は確かな人に「あってるよ!」って言って欲しいんですけどね。
[99] 商業量に達する別送品
投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/09/28(Tue) 13:22:42
Q.第15回問題より
輸入しようとする別送品が商業量に達する数量のものである場合には、納税申告を行わなければならない。
答え:○ なのですが、携帯品は確か価格に関係なく、賦課課税方式となるため納税申告不要だったと思いますが、別送品は違うのでしょうか?それとも、ミスプリなのでしょうか?
回答をお願いします。
[99へのレス] Re: 商業量に達する別送品
投稿者:May 投稿日:1999/09/28(Tue) 15:45:03
関税法施行令第3条に、「………別送して輸入する貨物は、…中略……商業量に達しないものとする。」とあります。よって商業量に達するものは、賦課課税方式は適用できないということになりますよね。
娘たち、1999年9月9日9人でスタートできなくて残念でしたね。
[99へのレス] Re: 商業量に達する別送品
投稿者:モーニング狼。 投稿日:1999/09/28(Tue) 23:37:54
Mayさん、レスありがとうございました。
確かにそのとおりです。
ところで、「LOVEマシーン」のビデオクリップは見ていて赤面してしまうのは私だけ?
[99へのレス] Re: 商業量に達する別送品
投稿者:KIWA 投稿日:1999/09/29(Wed) 13:07:16
私も「LOVEマシーン」のダンス(?)には赤面というか
頭が寒くなってしまいます。
つんくっていったい・・・不思議な人です。はい。
[100] 記述問題について
投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/09/28(Tue)
21:39:39
申告書をひたすら作成し、短答式の問題をひたすらやっては 解説を読み勉強してはいますが、 記述問題についてはどうも納得する様な勉強ができてるとは思えず、これでいいんかいと心配になってきました。 みなさんはどうやって勉強してるんでしょうか?
やっぱ過去問すべて書ける様にならなきゃまずいでしょうか?
[100へのレス] Re: 記述問題について
投稿者:すー 投稿日:1999/09/28(Tue) 22:30:03
やっぱり、少なくとも過去問だけは記述できなければならないと思います。
全部を記述できるようになるには「何度も書いて書いて慣れる」ぐらい繰り返ししてみる事が必要なのかもしれないですよね…
お互い頑張りましょうっ!
[100へのレス] Re: 記述問題について
投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/09/29(Wed)
06:54:49
何度も何度も書いては忘れ、また書き、また忘れ、そして今日に至ってしまいましたが試験まで残りわずか、みなさんも同じ様にがんばってるんですよね? 自分で決めて始めた事なのでがんはります。
[89] ありがとうございます
投稿者:すー 投稿日:1999/09/25(Sat) 14:41:43
ちょつさん、ありがとうございますね。そっか。そういうことなんですね。難しく考えすぎてたみたいです。
過少申告加算税なのですが、この場合、無申告加算税は関係ないみたいです。この問題の様に3度も修正申告した場合の過少申告加算税の計算の仕方が分からないんですよねぇ。修正申告が1度だけの場合の計算は何てことないんだけど。
みなさん、よろしくおねがいしますね。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/25(Sat)
20:39:24
あれあれ?問題が消えてなくなってる。誰も答えなかったら,私のやりかたを書いて確かめようかなと思ったんだけど・・・・答えはわかってるんですか?
もしかして¥125,000になりません?違ってたら,私の間違いだわ。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:May 投稿日:1999/09/25(Sat) 23:45:53
問題をここに再度転記します。
“当初申告に係る税額0円、1回目の修正申告後の税額490,000円、2回目の修正申告後の税額520,000円(増差税額30,000円)、3回目の修正申告後の税額1,000,000円(増差税額480,000円)の場合の過少申告加算税はいくら?”
1回目の修正申告490,000×10%=49,000-@
2回目の修正申告30,000×10%=3,000-A
3回目の修正申告480,000×10%=48,000-B
当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超えるときは、増差税額の5%が加算されるので、
1,000,000-500,000=500,000×5%=25,000-C
@+A+B+C=125,000
一瞬となるような気がするんですが、上記のAはどうでしょう?
過少申告加算税の額が5,000以下の場合は、これを徴収しないとありますよねぇ。Aを徴収しないとなると、答えは、122,000になるのですが?
どうなんでしょうか?この辺は、どう考えたらいいんでしょうか?疑問です。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:えらりい 投稿日:1999/09/26(Sun) 00:57:15
誰が考えたんだか、えらく面倒な問題ですね。
えーっと、
1回目の修正申告
490,000×10%=49,000円が徴収される。
2回目の修正申告
(520,000−490,000)×10%=3,000
(520,000−500,000)×5%=1,000
で3,000+1,000=4,000円で徴収されない。
3回目の修正申告
(1,000,000−520,000)×10%=48,000
(1,000,000−500,000)×5%=25,000
で48,000+25,000=73,000円が徴収される。
全体として、結局49,000円+73,000円=122,000円となる、
んしょう、多分、きっと。
累積増差税額は修正申告により納付すべき税額の合計額ですから。
(関税法16条の2第6項です。)
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:May 投稿日:1999/09/26(Sun) 07:05:13
自分の考えが少々浅かったことに気づき、朝1番、カキコしなおそうとしたら、えらりいさんのカキコがありました。そうですよね。すっきりしました。ありがとうございます。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/26(Sun)
11:43:52
あ,そっか。5000円以下は,徴収されないんでしたね。ゥ〜ん。凄いおおざっぱな性格がばれてしまいました。というより勉強不足ですね。ありがとうございました。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:すー 投稿日:1999/09/26(Sun) 13:01:24
みなさん、ありがとうございます。でもどうして問題、消えてしまったんだろう。面倒なことになってすみません。
答えは分かっていましたが、この答え、間違っていたんですね。解答では、121,000円になっているんです。
そして計算も『なんでこんな計算しなくちゃならないの?わざわざ考える必要、あるの?』っていうのがあったんですよ。
490,000×10%、これはいいんです。そしてこの次、「(490,000−500,000)×5%」こんな計算、必要あるんですか?
とにかく、私の手元にある解答が間違ってるみたいですね。
きいてみて良かった。すっきりです。
ありがとうございますね。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:May 投稿日:1999/09/26(Sun) 15:08:32
すーさん、でもちょっと待ってください。実は私、121,000とどちらか迷ったんです。
1回目の修正申告: 490,000×10%=49,000円が徴収される。
2回目の修正申告: (520,000-490,000)×10%=3,000
(520,000−500,000)×5%=1,000
(ここで20,000円分に対する加重分が処理済みと考える。)
で3,000+1,000=4,000円で徴収されない。
3回目の修正申告: (1,000,000-520,000)×10%=48,000
(1,000,000-20,000-500,000)×5%=24,000
(ここで2回目の既納付分と考えられる分を差し引く)
で48,000+24,000=72,000円が徴収。
全体として、結局49,000円+72,000円=121,000円となる、
上記のようになると答えは121,000となります。
2回目修正申告の加重分を、合計が5,000以下になったので納める必要がなくなっただけで、処理済と考えると、3回目の修正申告では、20,000を引くことになりませんか?この考え方においての解答は問題集の121,000となるわけです。すーさん、そこんとこ踏まえてもう一度解説を見ていただけませんか?私としては、何となくすっきりしません。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:すー 投稿日:1999/09/26(Sun) 16:47:02
うーん、難しくって頭に収まらない。解答で記載されている計算、途中で、『?』って私には思えて、最後まで後を追って計算を理解できないような記載になっているんです。私が過少申告加算税の計算方法について理解できないからなのかもしれませんが…。一応ここにお伝えします。
【(490,000×10%)+(490,000−500,000)×5%】+【(30,000×10%)+(520,000−500,000)×5%=4,000…非課税】+【(480,000×10%)+(1,000,000−500,000)480,000→480,000×5%】=121,000
どうですか?
過少申告加算税の計算の仕方が分からず、解答とあわないところ(自分で計算について理解できないところ)があるんです。この問題が理解できたら、他の問題について分かると思うんです。
みなさーん、よろしくお願いしますね。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/26(Sun)
17:30:48
やっぱり,この問題は,121,000になりますね。私もおかげさまでテキストと,条文を再度よ〜ク読ませて頂いたのですね。そしたら、さいごの
当初税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは,過少申告加算税の額は,通常分(10%を掛けたもの)に,当該超える部分に相当する税額に5%を掛けて計算したものを加算するんですよね。ここは、いいんですが・・
括弧がきがありました!この場合480000円の部分ですがこれが,“納付すべき税額”であって,この納付すべきが,当該超える部分に相当する税額に満たない時は,当該納付すべき税額に5%を乗じるんだそうです。
この場合,当該超える部分に相当する税額というのは,500,000円ですよね(1,000,000−500,000)。
つまり,480,000円<500,000円で、
480,000円×5%=24,000円
だから,一回目修正申告時の49,000円+2回目修正時0円+3回目修正時72,000円(480,000×10%+480,000×5%)=121,000円となるんじゃないでしょうか???
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:May 投稿日:1999/09/26(Sun) 19:41:51
「納付すべき税額480,000Gが,当該超える部分に相当する税額(この例題の場合は、累積増差税額1,000,000から、当初申告の税額(0円)か500,000のどちらか多い額つまり500,000を差し引いた額、つまり1,000,000-5000,000=500,000)に満たない時は,当該納付すべき税額Dに5%を乗じる」そんなこと私のテキストにはありませんでした。なおぼんさん、ありがとう。念のためにうかがいますが、これは、関税法の条文からじゃないですよね。通達かなんかですか?
とにかく一度、計算式をreviewしてみます。
1回目: 490,000×10%=49,000円-@
2回目: (520,000-490,000)×10%=3,000-A
(520,000−500,000)×5%=1,000-B
A+B=4,000円で徴収額0円-C
3回目: (1,000,000-520,000)G×10%=48,000-D
48,000×5%=24,000-E
D+E=72,000円-F
過少申告加算税合計額は、@+C+F=121,000円となる、
どうでしょうか?やっぱり、二重取りはしないと思うのですが……。
なおぼんさん、とりあえず、どこから引用したのかだけ、教えて下さい。よろしく!
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/26(Sun)
21:03:42
私のテキスト(中央書院のハンドブック)の参考書の部分にもなかったんだけど,付録の法令集がありまして,関税法第12条の2の2項にあります。
私の場合,このHPの記述式の攻略点08の“加算税”を合わせて読むことをお勧めします。これが,わかりやすかったですよ。
私も二重取りっぽい感覚を否めないんだけど,このばあい、MayさんのA
+B=で,もし,5,000以上であって、加重分を徴収したとしても,その後の修正申告または,更正で,また,累積増差税額が,当初申告税額と50万円とのいずれか多い場合には、5%を乗じて加算するのでしょう。この後,4回目であろうと,5回目であろうと,どんどん累積しちゃうんでしょうね。
いずれにしても,通常の修正申告の場合は,徴収されないんですもんね。悪質な修正申告とかの場合の加算税だから、きびしいんじゃないのかしら・・・?どうおもいます?
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:May 投稿日:1999/09/27(Mon) 00:29:15
あっホント!関税法に書いてありますね。この条文何度も読んでいたんですが、なおぼんさんに言われるまで、このカッコ書きがそんな意味を持つものである事に気がつきませんでした。こんな遠まわしな表現でよくわかりましたね。すごいわ!
でも、このカッコ書きのおかげで、二重取りにはならず、累積増差税額に比して加重分の課税がされていくことになると思います。
このカッコ書きがなく、ただひたすら、累積増差税額から当初申告の課税額か50万円のどちらか多い額を引いた額を基準にしていたら、回数を増す毎に二重取り、三重取りになり、まさにスーパー加算税制度になってしまいますよね。
ふうっ!長い戦いでしたね。ご苦労様でした。・・・……で、いいですよね。たぶん…。
ちなみにHPの記述式の極意は全部プリントして使わせてもらっています。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:えらりい 投稿日:1999/09/27(Mon) 01:04:29
なるほど! 勉強になりました。細かいっすね。
[89へのレス] Re: ありがとうございます
投稿者:すー 投稿日:1999/09/28(Tue) 22:57:46
みなさん、ありがとうございました。結局121,000円で落ち着いたんですよね。
でも「どうして?」って思ってしまうところがあって、今もう一度きくのは気が引けるのですが、やっぱり『理解できないと、困るっ!』ので質問させてください。
『どうしてここで5%を乗じるのか?』ということなんです。この問題でいえば、3回目の修正申告後の税額1,000,000円(増差税額480,000円)。480,000×5%という計算が必要なのかということです。
私の利用している参考書には、「新たに納付すべき税額(増差税額)が、当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超えるときは、その超える部分の増差税額に5%を乗じる」とあるのです。この問題を取り上げると、新たに納付すべき税額(増差税額)は480,000円ですよね。この額は当初申告税額(0円)と50万円とのいずれか多い額を超えていないので5%を乗じる必要があるとは考えることが出来ないのです。どうも私は、当初申告税額とはこの問題でいえば、どの額を指しているのか分かっていないようです。
みなさん、修正申告が何度かある場合の過少申告加算税を求める場合、この『当初申告税額』とは、どの段階での額を指すのか教えてください。
それとも何か別な部分を理解できていないのでしょうか?
みなさん、もう一度、よろしくお願いします。
[83] 課税価格の決定について(1)
投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/24(Fri) 18:21:19
おしえて下さい。H8年の問題で、輸出者から30000単位の貨物を
輸入し、3回にわけて輸入が行われるという問題で、10000単位を輸入
するときの計算です。
決定の条件に、”本邦輸入取り引きに際して、輸入者は第3国Aに仲介
を依頼しており、契約価格の5%を仲介手数料として支払うという条件です。
次に、算入すべき費用は30000単位に対して均等に配分する。と書いて
あります。
解説には契約価格の5%を算入する(750000円)と書いてあり、わたしもそこまでなら判るのですが、わたしの場合、その価格を3回に分けた額を
算入してしまいました。(250000円)
3回に分けて輸入が行われるからといって、毎回仲介手数料を5%分払うなんてなんだか納得が行かなかったのです。
何度もつっかかり、挙げ句の果てには問題を覚えてしまって、答えがわかって
しまう状態です。どなたかおしえてくださいませんか?
わたしって、この時期に初歩的な事を聞いているのでしょうか?
ちなみに、LECの出る順セレクトを使ってます。
[83へのレス] Re: 課税価格の決定について(1)
投稿者:ボンド 投稿日:1999/09/24(Fri)
20:13:36
再び登場!
このような問については、問題文の価格の記載方法に注意を払うことが必要です。この問では(1)契約価格はCIF価格で、1単位当たり1,500円である。と書かれています。もしこれが1単位当たりの契約価格ではなく、全体の契約価格で表示されているのであれば、3回の分割輸入に対してそれぞれ均等に仲介手数料を加算しなくてはなりません。しかしこの問題は「1単位当たり」の契約価格が記載されているので今回の輸入分についてだけの仲介手数料を加算する、と考えてもよいわけです。
うーむ、あまり綺麗に説明できなかったけどこんなところです。
[83へのレス] Re: 課税価格の決定について(1)(2)
投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/28(Tue) 18:01:33
ボンドさんありがとうございます。わたし、会社のPCを使ってるもので、
回答くださった文書は今からコピーして自宅でじっくりみることになります。
昨日は出張で会社に出てこなかった為に、レスを返すのも遅くなってしまいました。今日からまた勉強再開しなければなりません。今までのインプットが無くなっていやしないかと、とっても不安です。今日、久しぶりにHP開いたんですけど、たくさんの質問と、あったかい回答がいっぱいですね。みなさんの質問や回答をみていっぱい助けられています。わたしも残りわずかな日々がんばろうとおもってます。あ、ボンドさんゴメンなさい。レスがへんな方向に行ってしまいました。
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