Home Home
 
info discovery bbs_gyoho bbs_general materials
first victory bbs_kanzei link love
key term bbs_jitsumu experience contact
 
 
  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23] [24] [25]

[26] [27] [28] [29] [30]

[31] [32] [33] [34] [35]

[36] [37] [38] [39] [40]

[41] [42] [43] [44] [45]

[46] [47] [48] [49] [50]

[96] no title 投稿者:ツモ 投稿日:1999/09/27(Mon) 18:59:52
質問させていただきます。
短答式問題をしていたんですけど、参考書と合わないところがあって…
「輸出申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物のしいれしょの作成地及び作成の年月日並びに仕入地及び仕向人を記載したもで、仕出人が署名したものでなければならない。」…○ですよね。
解答をみてみると×になってるんですよ。これってどちらが正解なのですか?

そして、次は文章の意味が理解できないので、答えももちろん理解できないでいるんですけど、この文章の意味、どなたか詳しくお分かりになる方いらっしゃいませんでしょうか?この答えは×となっています。

よろしくお願いします。

[96へのレス] Re: no title 投稿者:ちゃんだお 投稿日:1999/09/27(Mon) 22:58:17
こんばんは、今年、通関士試験を受けるものです。お互いがんばりましょう。
上の文章では(仕入地及び仕向人)と書いてますが、仕向地及び仕向人となるべきなおだと思います。

あと記載事項として(価格の決定に関係がある条件)が必要なのでは。
だから答えはバツなんでしょう。いやなひっかけ問題ですね。


[79] 申告書について 投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/09/23(Thu) 22:04:18
ほぼ毎日このHPのぞかせてもらってます。 日本関税協会が出版してる通関し試験問題集をやってていくつかわからない事があり
独学のため輸出、輸入申告書の作成についてどなたか教えてください。
1. 輸出申告書について、第32回の申告書(349ページ)の   解答で3欄目の品名の”etc.の所とKGの単位と数量が   括弧になってますがこれはなぜ?

2. 輸入申告書について、第29回、30回の申告書(402,   403ページ)の貨物の個数、記号、番号を記入する欄で
   (1)○cartons,(2)○cartonsとなっているのはなぜ?

などなどまだ他にもあるのですが、こんなの基本のレベルなんでしょうか? わからない所がでてくるたび不安で不安でしょうがないんです。 みなさんお忙しいとは思いますがどうぞよろしくお願いします。

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:May 投稿日:1999/09/24(Fri) 00:47:14
1. この3欄目では、申告価格が20万円以下の品目2種をまとめて1欄に記載し、代表品目を品名欄に記載、もう1種をカッコ書きで書き足しています。また、その単位については、輸出統計品目表より、Cooking Plateは、NOとKGがありますが、ToastersはNOしかありません。そこで共通する単位を記載し、非共通単位を念のためにカッコ書きで書き足してあります。これについては、この掲示板をさかのぼって[36] 輸出申告書について[44] 輸出申告書(タスケブネ)を参照されると良いと思います。
2. 貨物の個数、記号、番号を記入する欄には、仕入書のMark&Nos.欄を転記すれば済む場合が多いと思いますが、29回と30回の場合は、この輸入貨物の総数がMark&Nos.欄に書かれていません。そこで仕入書から拾って記載する必要があるわけです。特に29回、30回の問題では、「破損」や「不足」が発生していますので、実数の記載が要求されています。他年度の試験問題の各申告書Mark&Nos.欄の、N/T=Numbers、C/S=Cases、C/T=Cartonsを意味しており、どの申告書にも輸入貨物の総数が記載されているはずです。
お尋ねの内容のご返事になっているでしょうか?

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:ツモ 投稿日:1999/09/25(Sat) 15:11:08
こんにちは。そう、そう、私も「あれ?」って思いました。
ホント、申告書って、いろいろ難しいですよね。
2についてなんですが、仕入書に記載されている数量(carton)と実際に輸入した数量(carton)が破損などにより異なっている場合、貨物の記号、番号、個数を記載する欄に特別に記載する必要があるんですよね。簡単に言えばこのようなことだと思うんですけど。どうでしょうか?

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:May 投稿日:1999/09/25(Sat) 23:05:29
破損などにより異なっている場合、貨物の記号、番号、個数を記載する欄に特別に記載する必要があるんですかぁ?それで、(1)(2)と項目別に書かれていたんですか?知りませんでした。

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:ツモ 投稿日:1999/09/26(Sun) 12:36:17
『間違ったことをお伝えしてしまったのかな』と心配になりもう一度確認してみました。
これは日本関税協会の問題の解説からなのですが、私が採点してもらった輸入申告書に「通関数量を記載する際、通関数量とインボイス数量が異なる場合には、各欄の通関数量を記載する」とあるのです。(1)○carton(2)○cartonと記載するように…と。どう思いますか?

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:May 投稿日:1999/09/26(Sun) 13:06:42
そこまではっきり書かれているんでしたら、きっとその通りですよね。申告書の模範解答例から見ても、その通りですもの…。ツモさん、新ネタありがとうございました。

[79へのレス] Re: 申告書について 投稿者:むらぴょん 投稿日:1999/09/26(Sun) 21:16:10
MAYさん、つもさん、どうもありがとうございました。 すごい
良くわかり、すっきりしました。 
それにしてもみなさんはどーやって勉強されてるんですか? 私の場合通信と参考書、問題集なのですが 今回質問した事の解説なんてここまで詳しく載ってなかったです。またわからない事があったら質問させてください。 ホントどうもありがとうございました。 


[88] またまた初歩的な質問なんですが・・ 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/25(Sat) 02:29:13
課税を課する場合の適用法令について何ですが以下の場合について教えて下さい。

保税蔵置所、総保地域に置くことの承認を受けて置かれた外国貨物、または保税工場、総保地域での保税作業による製品である外国貨物で輸入申告がされた後、輸入の許可がされる前にその貨物に適用される法令の改正があったものについては承認日または許可日とあるのですが、この承認日については前半の蔵入承認日、総保入承認日のことだと思うのですが、後半の部分については保税作業を行うことについての許可の日を指すんですよね?

輸入許可日ではないですよね?大変初歩的で申し訳ないのですが許可日の主語がわからないのでカキコしてしまいました。どなたかすっきりさせて下さしまし〜。

[88へのレス] Re: またまた初歩的な質問なんですが・・ 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/25(Sat) 07:30:16
こんにちは。
読みにくい条文ってたくさんありますね。私はあと、執務時間外の貨物の出し入れ又は取り扱いってのも読みにくかったです。
ちゃりんこさんの御質問のはかっこの輸入許可前引取の場合が書かれていないので、たぶんはまってしまわれたのでは?(わたしもよくはまります)
この場合には、私は許可までに改正があったら、許可の日。輸入許可前引取の承認があったら、その承認の日と覚えています。

[88へのレス] Re: またまた初歩的な質問なんですが・・ 投稿者:May 投稿日:1999/09/25(Sat) 08:04:07
「……輸入の許可がされる前にその貨物に適用される法令の改正があったものについては承認日または許可日」って書いてあったのですか?なんか変な気がします。
@ 蔵入承認貨物及び総保入承認貨物の場合
A 保税工場、総合保税地域における保税作業による製品の場合
以上@Aの貨物の輸入にあたっての適用法令は、
1. 輸入申告がされた後、輸入許可前にその貨物に適用される法令が改正されたとき→輸入の許可の日
5/10 輸入申告
5/11 適用法令の改正(5%→10%に改正)
5/12 輸入許可
※10%が適用される
2. 輸入申告がされた後、輸入許可前貨物の引取り承認がされる前にその貨物に適用される法令が改正されたとき→輸入許可前貨物の引取り承認の日の法令が適用される。
5/10 輸入申告
5/14 適用法令の改正(5%→10%に改正)
5/18 輸入許可前承認
6/10 輸入許可
※10%が適用される(もし、適用法令の改正が5/25だったら、もちろん5%です)
と、いう事で、ちゃりんこさん記載の「承認日」は、輸入許可前引き取り承認日で、「許可日」は、輸入許可日です。私もそうでしたが、たぶん「課税物件確定の時」の規定と混乱しているんだと思います。
2歳のお誕生会のご成功をお祈りしていま〜ぁす。母は本当に忙しいのだ!

[88へのレス] ひえええ!!カキコしてみて良かった 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/26(Sun) 02:17:20
そう!括弧書きの中に「輸入申告がされた後の輸入許可(輸入許可前引き取りの場合はその承認)がされる前」と書いてありました。
承認やら許可やら色々出てくるので、お馬鹿な私にもわかるようにちゃんと「輸入許可日または輸入許可前引き取りの承認の日」と書いて欲しい!!(ってわたしがお馬鹿なだけ?)
毎度毎度ちょつさんMayさん有り難うございました。

書かないでこうだろうなあとやっていたらとんでもない勘違いで覚えるところでした。そうですよね、そうじゃないと問題説けないもんなあ・・。どうりで理解できないと思った。

明日の(日付かわってるから今日か・・)お誕生日会は手抜きしてカレーにしちゃった。明日は朝から掃除だ!!でも頑張るぞ!


[82] 教えてください。 投稿者:ちる 投稿日:1999/09/24(Fri) 05:50:17
輸入申告書ですが、為替レートは輸入申告日の普通は2週間前のものですが、これが、輸入申告日以外のものの2週間前になる場合があるのでしょうか。(例えば、蔵入れ承認の日とか、)今まで、輸入申告書で、輸入申告日以外の2週間前のレートが使われたことがあるのを知っている人はなぜそうなったのか、具体的に教えてください。平成6年の輸入申告書の問題をしてたら、そう言う疑問がでてきました。それともうひとつ、同じ申告書ですが、7月10日に蔵入れ承認をして、(これは、特恵関税適用です)8月10日にこれが、停止されて、10月10日に輸入申告の場合、特恵関税は使えるのか、だめなのかをどうしてか、教えてください。お願いします。

[82へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/24(Fri) 09:12:10
こんにちは。適用法令の特例に当たる場合はそれぞれの号に定める日とあります。それだけが原則の例外では?

適用法例の特例は@保税工場外保税作業、保税工場外における使用の許可の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後、置かれている外国貨物→これらの規定により許可がされた日 A保税展示場に入れられた外国貨物で許可の満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収の規定により関税を徴収されるもの→当該関税を徴収すべき事由が生じた日 B保税地域(及び他所蔵置許可場所)にある外国貨物で亡失し、又は滅却されたもの→亡失又は滅却のとき C船(機)用品の積み込みの規定により積み込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船(機)容認でその指定された積み込み期間内に船舶若しくは航空機につみこまれないもの、及び保税運送若しくは難破貨物等の運送の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物でその指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの→積込み又は運送が承認されたとき D郵便物を受け取った旨の通知の規定による通知がされた郵便物→当該通知がされた日 E収容され、若しくは留置された貨物,差押物件又は留置物件で公売に付され又は随意契約により売却されるもの→公売又は売却の日 F輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は通知がされないで輸入された郵便物→輸入のとき

具体例は知らないです、ごめんなさい。
特恵については蔵入れ申請の時に特恵の確認がされているのでそれ以後に特恵が停止されても特恵関税率の適用があります。
だらだらと長くなってしまいましたが、答えになってましたか?

[82へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/24(Fri) 21:28:27
なんだか、難しい話しになってますが、私が言えることは、ひとつ。

蔵入承認の時に、特恵が適用されていたが、その後、停止された後に、輸入申告をする場合についてですが、蔵入承認の際に、特恵原産地証明書が提出されていれば、特恵関税を適用できます。

[82へのレス] 基本が大切 投稿者:rs 投稿日:1999/09/25(Sat) 03:12:20
あまり重箱の隅を突っつくようなコトは試験対策として無駄だと
思いますので、為替レートについてはあえて割愛しますが...

特恵関税の適用についてですが、蔵入れ"承認"の際に特恵原産地証明書を提出するというのはどうなんでしょうか...?

H6年の問題に即して説明するなら要件より7月15日の蔵入れ承認
"申請"の時に特恵原産地証明書を提出し18日にその"承認"を受けているから、その後8月16日に特恵関税の適用が停止されようとも、貨物が輸入されるまではその効力は継続する、と考えるのが普通なのではないでしょうか?

実際には有り得ないと思いますが仮に"承認"時に特恵原産地証明書を提出してもそれは"承認申請"以降になりますから、基本に忠実に考えれば、これは特恵関税適用には該当しないと思います。

[82へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/25(Sat) 14:13:22
ごめんなさい。蔵入承認時と書いたのは、申請の時のつもりでした。
しかも、根拠となる条文とか見当たらないので、気にしないで下さい。
ごめんなさい。翻弄させました。

[82へのレス] Re: 教えてください。 投稿者:May 投稿日:1999/09/25(Sat) 23:04:42
言葉不足でした。かえって、ちるさんの混乱を招いてしまうので私の前のカキコを消し、書き換えます。rsさん、これでいいですか?
外貨建価格の本邦通貨への換算は、輸入申告日の属する週の前々週の「実勢外国為替相場の週間平均値」と考えればよい。
特恵関税適用可否に関しては、蔵入れ承認"申請"時に特恵原産地証明書を提出し、蔵入"承認"を受けている場合(この時特恵税率は適用されている)、輸入申告の時に特恵関税の適用が停止されていても、特恵関税が適用される。


[86] 教えてください 投稿者:すー 投稿日:1999/09/24(Fri) 23:47:00
こんにちは。試験まで後少し・・・
それでも理解できないとこだらけです。

いくつか教えていただきたいのでよろしくお願いしますね。

「税関官署の長」と「税関長」の違い。保税運送の手続「貨物が運送先に到着した際の手続」で、記載されているんです。

そして過少申告加算税の計算の仕方。
具体的に問題をあげてみますね。
「当初申告に係る税額0円、1回目の修正申告後の税額
490,000円、2回目の修正申告後の税額520,000円
(増差税額30,000円)、3回目の修正申告後の税額
1,000,000円(増差税額480,000円)の場合の
過少申告加算税について

[86へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/25(Sat) 07:43:26
こんにちは。
税関長というのは、日本を9つにわけて税関がおかれていますよね(函館・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・門司・長崎・沖縄)そこの長をさし、それ以外は税関官署の長です。
私の住んでる京都にも税関はあります、そこも税関官署の長なんですね。あと支署、出張所の長などがこれにあたります。

過少申告加算税苦手ですーーー!延滞税とかも嫌い!
でも、この場合は無申告加算税には当たらない場合なんですよね?ちょっと考えてみます。


[65] 教えてください 投稿者:ポチ 投稿日:1999/09/21(Tue) 14:38:42
はじめまして。
私は、過去問を中心に独学で勉強しているOLです。
使っている問題集が平成9年の分なので改正点が分かりません。
とりあえず、参考書等により輸出承認の期間が6月になったことは分かりましたが、どなたか他に注意するべき点があれば(いっぱいあるのかもしれませんが…)教えてください。

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:May 投稿日:1999/09/22(Wed) 17:11:45
私も何がどう改正されたかって、良くわかりません。わからないから最新の参考書に頼っているっていうのが現状なんですが、このHPの「試験関連資料室」に「法改正資料」が新設されています。まずは、覗いてみられたらいかがでしょうか?

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/22(Wed) 19:52:36
こんばんは。
私は平成4年の法律に基づいて勉強してきたので、結構改正はたくさんありました。

大きなところは、
1、外為法の改正
2、関税法中の保税地域関係の改正
3、やっぱり関税法中の過少申告加算税、無申告加算税の追加

でしょうか。
あとは9年以降にかわったかどうかわかりませんが、

定率法の複関税の条文がなくなったり、相殺関税の条文中の補助金以下の括弧がきがなくなたり、輸入禁制品に「拳銃」がくわわったり、暫定法では、航空機及びその部分品等の免税が「航空機の部分品等の免税」になったり(平成11年)とか。

10年4月の改正では(輸出令)
輸出報告書制度がなくなったり、特殊決済方法につぃても廃止になったり、外国為替公認銀行の制度もなくなったので、その輸入の承認制度もなくなりました。

ざっとランダムに書きましたが、わかりにくくてすみません。
もしよければメールをください、何かお手伝いできるかもしれません。

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:フジ 投稿日:1999/09/23(Thu) 17:17:36
え・・ある有名先生の98年版の10年間分過去問題集に3年間と書いてあったので信じきっていたのですが・・古かったのですね
でもその他の問題では平成9年の法改正までの解説があったのになんで??
まあでも確認できて理解できました。助かりました

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/23(Thu) 21:15:47
こんばんは。
フジさん3年間ってなんですか?私のコメントに対するレスではないですか?

私も思いつくままに書いてみたのですべて網羅しているかどうかわかりません。どなたか、助けてくださーーーい。

何だかちょっと調子に乗って知ったかぶりのレスばかりしてきたような気がします、みなさん、ごめんなさい。

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:May 投稿日:1999/09/24(Fri) 00:58:20
何を突然おっしゃいますやら…。みーんな、ちょつさんのカキコに救われています。残された時間には限りがあります。みんなの情報を持ち寄って、頑張って乗り切りましょう!

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/24(Fri) 09:13:57
MAYさんありがとうございます。
何だかとっても救われました、みなさんのお邪魔にならないように書き込みさせてください。

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ポチ 投稿日:1999/09/24(Fri) 11:18:03
ちょつさん、ありがとうございます。
休み明けにHPを見て、うれしかったです。
教えていただいたこと全て知りませんでした(お恥ずかしい!)
残り少ない今、新しい情報を出来るだけたくさん吸収して
本番に向かいたいと思ってます。よろしくお願いします。

[65へのレス] Re: 教えてください 投稿者:フジ 投稿日:1999/09/24(Fri) 22:34:32
すいません。3年間でなく3ヶ月の間違いでしたね
メール出す前に通関業法の禁固の刑の期間を復習してたものでくしゃくしゃになっていました。あーあ。


[54] どうしても理解できません! 投稿者:ミッキーナウス 投稿日:1999/09/16(Thu) 16:38:23
ずっと考えていてどうしても理解できないので思いきって、
掲示板に書き込みました。
現実支払価格と、加算要素のところなんですが、いつも加算するのかしないのか、迷ってしまいます。
例えば、
輸入者(買い手)は,輸出者(売り手)との取り決めにより、当該輸入貨物を購入するために契約価格とは別に、売り手の本邦にある支社に対し,当該支社の営業活動経費として、当該契約価格の3%相当額を支払うことになっている。
というとき、これは、加算、となっているのですが、輸入貨物の購入のため買い手が売り手に支払うとされているものだから。という解説がありましたが、では、次を見てください。
輸入取引条件として行った輸入貨物の国内における販売促進活動にかかる費用、これは加算しないわけだから、貨物にかかる費用でないからでしょうが、それなら先の価格も貨物にかかる価格ではないのではないでしょうか?
もう一つ、
輸入者が本邦で行うう輸入貨物の広告宣伝の費用負担を支援するために値引きが認められ他国の輸入者についても認められているものは、契約価格は値引き後の価格、というのも、どうしてかわかりません。
なんかこんがらがってしまいます。
どうかわかりやすく教えてください。
お願いします

[54へのレス] 手抜きでスイマセン! 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/23(Thu) 07:12:49
おはようございます!
 ん〜、これは基本的かつ大切な疑問だと思うのですが、どなたも回答される方がいらっしゃらいのですね。課税価格決定の考え方を理解するにはちょうどいいと思います。
 
 まぁ課税価格の決定については、さまざまな概念(しかも何とか価格とかいうようにネーミングも似ている!)が出てきて、それらが複雑に関連しあっているので、苦手とされる方もいるかもしれません。
 課税価格の決定についての細かい点は、みなさんがお使いのテキスト等に委ねることとしまして、ここではごくごく簡単に大きな考え方(ポイント)を指摘しましょう。
 
 まず第一のポイントは、関税は貨物の「客観的な真の価値」に対して課税されるということです。輸出入者などの誰が何といおうとも、客観的な価値を基準に計算しますよぉ〜ということです。
 
 第二のポイントは、輸入者はなるべく仕入書などには貨物の価格を安く申請したいと思っていることです。そもそも課税価格云々が出てくるのは当該輸入貨物が従価税品(価格を課税標準とする品目)だからですよね。従価税品は価格に応じて税額が増減します。輸入者はできるだけ関税を安くあげたい。だから、貨物の価格をなるべく安く申請したいのです。
 
 ここまでお話すれば、察しのよい、みなさんのこと、もう第三のポイントはお分かりだと思います。当事者が申請した価格(仕入書の価格など)と客観的な真の価値とがズレている場合には、調整が必要となるのですね。いま、大雑把に調整といいましたが、厳密にいえば、概念的に「現実支払価格」の算出のレベルで調整する場合もありますし、また、「仕入書価格」への調整という形をとる場合もありますし、さらに「加算要素」を加算することによる調整という形をとる場合もあるのです。でも、ここでは、スペースと僕の労力?の関係もあるので、それらについては割愛します。
 
 ホントはもっとポイントがあるのですが、とりあえずミッキーナウスさんの挙げる事例の相違を理解する限度にとどめておきます。
 
 さて、ミッキーナウスさんのあげる具体例に従いながら具体的検討を試みましょう。(大きな考え方だけね!)
 
 『輸入者(買い手)は,輸出者(売り手)との取り決めにより、当該輸入貨物を購入するために契約価格とは別に、売り手の本邦にある支社に対し,当該支社の営業活動経費として、当該契約価格の3%相当額を支払うことになっている。』
 これは、「当該輸入貨物を購入するために」は契約価格とは別途の費用を払わなくてはいけないのですよね。契約価格とは別途の費用を払わないことには、その貨物を購入することはできないのですよね。つまり、当事者は貨物の形式的な価格を低く抑えるために、「貨物の価格」以外の「費用」を故意に作り出していると考えられるのです。実質的に考えれば、この場合には、税関の目をくらますために貨物の代金を二本立ての契約で授受していることに他ならないのです。輸出者としては貨物売却の代金が、総額として入ってくればいいはずですし、また、輸入者は税関に申請するときの「貨物の価格」は低くおさえたいのです。よくある話です。ここで「当該支社の営業活動経費」云々などという言葉にだまされてはいけません。そりゃぁ、あなた、輸入者は何とかごまかしたいのですから、あたかも貨物の価格とは無関係な費用をでっちあげるのですから...。(ちょっと言葉は悪いですが、イメージしやすくするためにあえて.........。)
 
 まぁ、こんな調子で考えていけば、その他の事例との相違が理解できるのではないかと思いますのであとの説明は省略します。(スイマセン、ちょっと疲れたぁ〜)
 課税価格を考える際の、頭の働かせ方は、費用の名目(名義)にこだわらずに、当該輸入貨物の客観的な真の価値(価格)を算出するためには、どの費用(要素)を加算しなければならないのか(または加算してはならないのか、控除しなくてはならいのか)ということを、大きく考えてみることです。
 「ありゃぁ〜、定率法の条文ってどうなっていたっけかなぁ〜?」なんて思考をしていると、かなり遠回りしてしまうと思いますよぉ〜。
 
 ぐわぁんばってくださぁ〜い!

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:May 投稿日:1999/09/23(Thu) 09:06:56
そうなんですかぁ?「目をくらまそう輸入者」と「きっちり払ってもらいます税関」との確執がここには潜んでいたんですね。そして、私達受験生はその谷間で悩んでたってわけですか…?
いつものことですが、管理人さんの説明は、チョーわかりやすいです。参考書とかの条文の専門用語で固めた説明ではなく、現実に即していてとっつきやすい説明が、泣けるほど嬉しいです。なんか胸のつかえがひとつ取れた気がします。今日も頑張りまぁーーす。

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:akira 投稿日:1999/09/23(Thu) 17:47:49
なるほど・・。そう考えていくのですね。
たしかにわかりやすーい!

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/24(Fri) 15:49:34
こんにちは。私もこの、現実支払い価格に加算するだ、しないだには、頭を抱えております。ミッキーナウスさんの質問と管理人さんのレスを読ませて頂いて、もしかしたら私は間違っているかも?と思い、ご指導頂きたく早速カキコしました。
「輸入者(買い手)は,輸出者(売り手)との取り決めにより、当該輸入貨物を購入するために契約価格とは別に、売り手の本邦にある支社に対し,当該支社の営業活動経費として、当該契約価格の3%相当額を支払うことになっている。」とありましたが、私は、加算するかしないかの判断は基本に従っているのですが、先の場合、売り手の本邦にある支社への支払い(表面的には)となっていたので、これは国内での自己の営業活動経費ではないので、現実支払価格に加算すべき要素だと判断してしまったのですが、自分でどこかおかしいと思うのです。結果的にはこの要素は加算するということですが。私は、読解力が無いせいか、売り手、買い手の思惑までは文章のみでは察知できず、この文面での「当該支社の営業活動経費」は確かに、だまされやすい表記の仕方であるので、この費用が輸入者の自己の活動によるものか、そうでないかの見方だけで判断しました。実際、試験での問題に出る文章はここ何年か複雑化してきていて、テキストの基本に従って判断するのは難しくなってきているように思います。どのように表記されるかが、すごく不安です。このような私の考え方は危ないでしょうか。どなたかご指導お願い致します。

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:May 投稿日:1999/09/24(Fri) 16:43:42
みよっぴさんの場合、混乱状態ではあるものの自分なりに理解してみえるわけですから、別に危なくないと思います。複雑なのは、事実ですし、最近、ヒネリ技も冴え過ぎています。不安はきっとみんな同じだと思うんです。でも、???わからない???って思えば思うほど、わからなくなるような気がします。出来るだけ数多くの過去問に当たることをお勧めします。原則に基づいて理解することも必要ですが、多く当たることで、きっと自分の中に法則が出来てくると思います。
「どうしてこれが加算要素になるの?」って言われても、うまく説明できないんですが、最近、なんとなく見分けることができるようになれました。頑張りましょう。

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/24(Fri) 17:24:34
こんにちは。管理人さんは別に売手・買手の思惑まで察知しろなんてことは一言も言っていないのではないでしょうか。あくまで大きな考え方だと書かれているし・・・・・
管理人さんの書き込みを見るまでは気付かなかったのですが、僕もいままで無意識的に管理人さんの言うような思考方法で問題を解いてました。問題なくどんな問題でも解けましたよー。
みよっぴさんは、現実支払価格を求めるレベル、仕入書価格の不一致のレベル(調整のレベル)、現実支払価格への加算要素の加算のレベルがごちゃごちゃになってしまっているのではないかと思います。管理人さんの書き込みもちょうどこの部分は割愛されているんですよねー。(ここの管理人さんの説明が読みたい!)
通達には、買手が自己のために行う活動のうち加算要素以外のの費用(買手のための営業活動費用など)は現実支払価格に含める必要はないと書いてあります。ちなみにこれはみよっぴさんのいう現実支払価格の加算要素の加算のレベルではなく、仕入書価格の不一致のレベルでのことです。それはいいとして、通達には、だからといって、そうでない費用は加算するなんてことは書かれていません。
みよっぴさんはこの問題を加算要素の加算、非加算のレベルで捉えてしまっているからいけないのではないでしょうか。
やっぱり管理人さんのいわれる通りの思考方法で、考えていくのがいいと思います。ちなみに「通関手続」を見ていたら、現実支払価格と仕入書価格とが一致しないことについて書かれている頁にこのようなことは書かれていました。私のは平成9年版なのですが、その139頁以下です。持っていたら見て下さい。
課税価格は難しいですけど頑張りましょう

[54へのレス] Re: どうしても理解できません! 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/24(Fri) 20:58:39
Mayさん、すがりさん早速のレス感謝いたします。やはり、違ってたんですね。自分でもこの様な解釈の仕方でいいはずがない。と思っていたのです。そうです、私は、現実支払価格と仕入れ書価格が不一致になることの基本的な意味がつかめていないのです。ただ、限定列挙加算要素の額が算入される場合は算入し、必要の無い場合は不算入、叉は控除するというような曖昧なテキストの読みになっていました。まだ、そこのところの全体が見えていませんが、管理人さんのいうような考え方で判断できるよう、一つずつ問題にあたってみようと思います。やはり、基本的な加算要素は覚えておいた方が良いですか?


[84] 課税価格の決定(2) 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/24(Fri) 19:08:38

またまた、登場してしまいました・・・
H9年の課税価格の決定の問題で、輸出者は、製造が遅延したことを理由として、当該輸入貨物の価格について、契約価格から10%の値引きを行うことを
輸入者に通知している。ここからが判らないのですが、”なお、この値引きは
輸入契約に基づくものではなく、仕入書には契約価格が表示されている”とあります。この、なお〜 の意味がわからないのです。どうも、戸惑ってしまいます。なんだか、質問ばかりで、どなたの質問にも答えていない自分が心苦しくおもいます。。。すみません・・・

[84へのレス] Re: 課税価格の決定(2) 投稿者:ボンド 投稿日:1999/09/24(Fri) 19:57:42
ちわっす!
製造遅延を理由とした値引きの取扱のレスです。
このような値引きは実務ではよくあることなのですが、この値引きをどのように取り扱うかというのは受験生には頭の痛いところですね。
学説で言うと、この値引きは相殺値引きと見る方もいらっしゃいますが、今のところは相殺値引きではなく、個々の輸入申告における値引きとして取り扱われています。つまり、値引き後の価格を課税価格としてよいということです。
質問にあった「なお〜」の部分ですが、通常の値引きというのは個々の輸入契約ごとに「いくら値引きしますよ」ということが契約書なり、仕入書なりに表示されますが、この問にあるようなケースは契約の段階ではまだ製造遅延があるかどうかはまだ分かってないわけですから、仕入書等にはそのことにふれられてないわけです。こんなんでいいですか


[68] 初歩的なことですが、 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/22(Wed) 01:11:11
試験まで後残り少なくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
過去問をやっていて、ん?と思ったことがあるのですが、通関業者の義務(記帳、届出、報告)のところで、保存を要する書類は、
1,通関書類、関連業務に関する書類の写し。
2,通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類。
3,通関料金の領収書の写し。
と、なっているのですが、2の通関業務に関して..とあるのは、関連業務も含まれるのですか?私のテキストは、日本関税協会発行の問題集なのですが、通関業務のところの問題16.1.(11)の解答はAになっています。通関業務に関して。とあるので、素直に通関業務だけと思っていたのはもしかして私位でしょうか?あ〜恥ずかしい...同じく上記3の場合も通関料金となっているので、通関業務に関する料金だと思っていました。お願いします。どなたか分かりやす〜い様に教えて頂けませんでしょうか?ぐすん。自分でも再度、指針をあらい直してみます。

[68へのレス] Re: 初歩的なことですが、 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/22(Wed) 09:24:17
みよっぴさん、こんにちは。
質問の件、2,3ともに通関業務には、関連業務を含みます。
通関業法施行令第8条で定められています。条文を載せると長くなるので、省略しますが、必要ならば言って下さい。

みよっぴさんは、独学ですか?私は、独学。
独学の「独」は、孤独の「独」なんて思ってましたが、
ここには、みんながいるので安心です。

[68へのレス] Re: 初歩的なことですが、 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/24(Fri) 10:11:53
ゆきさんありがとうございます。お礼のレス遅くなり申し訳ありません。再度六法を開いて確認しているところです。う〜ん。私の読みが甘かった。ゆきさんのいう通り、六法に出てます。施行令の方も確実につかんでおくことが大切ですね。これ基本ですね。
通関業務(関連業務含む)、というように覚えます。ちなみに私は、独学です。前回は、通信教育にたよっていましたが、今回は独学でがんばっております。(テキストやら、問題集やらいろんな資料を集めるのにお金が掛かりましたが...) もうあと残り少ないのですご〜く焦ってるんですけど、この一カ月(もう一カ月無いか。)は今まで勉強してきた数カ月にもひってきするくらい、大事な時期だと聞いてたことがあります。やり残しのないようにがんばって勉強したいものですね。ゆきさんありがとうございました。


[69] 加工または修繕貨物の減税について 投稿者:らちゃお 投稿日:1999/09/22(Wed) 09:37:45
みなさん教えて下さい。
定率法にある減税の「加工または修繕する貨物の減税」で、その減税の適用を受ける場合の輸出の際の手続きについてです。
申告書に添付する確認申告書に貨物の性質だとかいろいろ記載するようになってますが、その記載する事項の中でなぜ次のこと記載するのか理由が分からないのでどうもこの部分だけインプットできません。どうぞ教えて下さい。
1.加工または修繕の明細  この”明細”とは何ぞや。
2.当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎  なにゆえ”計算の基礎”?

[69へのレス] Re: 加工または修繕貨物の減税について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/22(Wed) 20:02:17
こんばんは。

私もよくわかっていないのですか、ものの本の通りに書きますね。

1、加工又は修繕の明細
輸出先で行われる加工又は修繕の概略説明を記載するほか、加工費又は修繕費の内訳、加工の場合の歩留り、加工又は修繕部分が取り替え輸入されるものであるかどうか等を併せて記載する。

2、当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
修繕のためのものにあっては、輸出貨物の購入価額、試用期間、輸出の際の価格、船積みまでに要する諸費用等を記載し、加工のためのものにあっては、製造原価(通常の一般管理費及び利潤を含む。)、船積みまでに要する諸費用等を記載する。

となっています。
こういった条件的なものがないと減税の計算はできないのでは?
説明になってますか?

[69へのレス] Re: 加工または修繕貨物の減税について 投稿者:らちゃお 投稿日:1999/09/24(Fri) 10:08:18
ちょつさん、ありがとうございました。多分こんなに深く掘り下げる必要はなくて、暗記しちゃえばいいだけかもしれませんが、わたしの場合、無味乾燥な暗記って印象に残らなくって単語をすぐ忘れちゃうんですよ。おかげでわたしの中でのこの条文に関するイメージができました。


[58] 納付書って? 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/20(Mon) 01:22:25
申告納税方式における納付書って、税関長からは送付されないと思うのですが(賦課課税方式とは違って)、ではどこで手に入れるのでしょうか?申告書とセットになってるものなのでしょうか?でもそれをいうと、申告書はどこにあるの?税関官署から買うんでしょうか?カネ、カミ、モノといいますが、以外と分かっていなくて不安になってしまいました。どなたかおしえてくださいーい。

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/20(Mon) 08:28:29
takechanさんいつも助けていただいてありがとうございます。

納付書をどこで手に入れるかなんてちょっと考えたことなかったんですが、たぶん、輸入許可と同時に交付されるのではないでしょうか?
税関も関税は絶対に徴収しないと行けない訳だし、確実に渡すのでは?

答えになってなかったかもしれません、ここはやっぱり経験者の方にお聞きするのがよさそうですね。

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/20(Mon) 23:36:37
実務を実際してる者として、簡単に流れを書きます。

 N=通関業者設置のNACCSで入出力する処理です。
 
 輸入申告(N)→輸入申告書提出→税関の審査・検査→審査終了
→納付書交付(N)
→関税納付(金銭に納付書を添え、税関の関税出納代理店に提出)
→輸入許可

との流れになります。
ただ、輸入者が納期限の延長承認を受けている場合は、
納付書交付と関税納付の手続は、NACCSで自動処理され、
この部分については税関との納付書と金銭の受け渡しは省略されます。
つまり、審査終了→輸入許可です
ちょつさんのレスでひっかかるのは、輸入許可と同時に納付書が交付
されるという部分です。これはありえません。
なぜなら、納付書が交付されない=関税が納付できない=輸入は許可されない
からです。納付書は関税納付の為の書類ですので。
以上が不肖ながらのレスです。

[58へのレス] 補足 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/21(Tue) 00:01:23
先程のレスだと、誤解を生じさせそうなんで補足です。
「この部分については税関との・・省略されます」
という部分ですが、これは当該輸入許可の際には省略されるという意味です。
延長承認を受けた場合、その輸入申告→許可の手続の流れの中には、
税関との納付書と関税納付のやりとりは発生しませんが、
輸入許可後、延長期限前に納付書はNACCSにて交付されます。
ただ、これは延長が承認されるある意味例外のケースです。
原則的には、納付書交付→関税納付→輸入許可の流れです。
う〜ん、うまく説明できなくてすいません。

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/21(Tue) 01:07:01
ちょつさん、KEIさん、ありがとうございます!
実務はNACCSで処理されているのが現状でしょうが、納付書は税関官署から交付されるもの、申告書は輸入者がどこか?から入手して税関官署に提出するものと理解しました。詰めの時期につまらないことに時間を割いて頂いてありがとうございました。
 記述式の勉強をしていると、個人的には賦課課税方式についての問題が出そうかなーなどと考えています。だって、輸入申告と納税申告の違いとか以外と区別できてないところだし、納税の告知の要・不要とか指針にはちゃんと書いてあって、なおかつこれまで出ていないようなので。でも、記述式は過去問から、が基本でしたっけ?まあ、覚えておくことには越したことないと思います!

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/21(Tue) 09:06:10
KEIさん、TAKECHANさんありがとうございました。

関税が納付されないと輸入は許可されない、ああ!こんな基本的なことを忘れていたなんて!すごい、落ち込み〜ですが、お二人のおかげで再認識できました、ありがとうございました。
審査終了後に交付されるんですね、う−−−ん。

やっぱり机上の勉強では限界あるんでしょうか?(それ以前の話しかも。)

でも、頑張ります!ありがとうございました&変な解答ごめんなさい。

[58へのレス] takechanさんへ念のためのレス 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/23(Thu) 19:47:04
念の為のレスです。
概念として、納付書は税関から輸入者(通関業者)に交付されます。
NACCSはそれを媒介する機械に過ぎません。
税関の処分がNACCSを経由して通関業者に到達する形です。
納付書交付というのは税関の処分です。
それと、記述における賦課課税方式ですが、
押さえておいて損はないでしょう。
もし、加算税が出題されれば、賦課決定手続と絡ませると思います。
近年の出題傾向として、@一問が新問A手続を問う、が必出ですんで。

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:氏名は勘弁して下さい 投稿日:1999/09/23(Thu) 21:24:07
はじめまして。人様に意見できるほど詳しくはないのですが、話が違う方向へいっているような気が。takechanの疑問は関税法での関税の納付についてのものなのでは。通関士試験では関税法での扱いをきちんとおさえておかなければならないはず。それなのに、いつの間にかNACCSでの話になってしまっているのでは。KEIさんは実務に引っ張られすぎているのでは。たしかに実務ではマニュアル申告なんてほとんどないから、知らないのは無理もないでしょうが、試験は実務とは違うのでは。それに納付書交付は税関の「処分」ではありません。

一応私の使っている参考書(管理人さんが書いたもの)を転載すると、
「関税・内国消費税は、納付書(4枚一組複写式のもの)を添えて納付するが、その納付書は、「輸入(納税)申告書」とともに税関に提出して、税関の審査を経て返付されたものを使用する。すなわち、まず輸入(納税)申告書の「税額合計」の欄に記載する税目ごとの税額を記載した納付書を「輸入(納税)申告書」に添付して、納税申告の際、税関に提出する。」
「「輸入(納税)申告書」について、税関の審査の結果、申告に誤りがないとされたときは、納税申告の際提出した納付書の第3片(領収済通知書用)に税関の審査印が押捺され、輸入者等に納付書の第1片から第3片までが返付される。」
「輸入者等は、税関から返付された納付書の第1片から第3片までを添えて、日本銀行等に納付する。日本銀行等に納付したときは、納付書の第1片に日本銀行等の領収印が押捺され、領収証書として返付される。」
というような流れ。輸入申告書や納付書は税関とか政府刊行物センターみたいなところで買えるのでは。

以前、生の管理人さんに大変お世話になった一応合格者です。
健闘を祈ります。

[58へのレス] Re: 納付書って? 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/24(Fri) 00:58:09
KEIさん、勘弁さん、ありがとうございます。そして、ちょつさん、大丈夫ですよ。皆、似たようなものですから。
  短期合格の方々の話が最近出ていますが、まあ彼ら・彼女らは天才か幸運な人と思うことにして私はこつこつ頑張りまーす!


[75] 輸入申告書作成について 投稿者:のりのり 投稿日:1999/09/22(Wed) 14:02:55
こんにちは。もう、カウントダウン状態ですね。最近になってますます不安が大きくなってきた。書けてた記述も書けなくなって来たりして・・・。
で、申告書を作成していてふと、???となったのが輸入申告書で暫定法8条が出題された場合、減税額はどのように書けばいいのでしょう。
課税標準、関税法までは分かりますがいきなり法律どうりに計算した額を記入すればいいのでしょうか?最近は試験も難しく暫8が出てもおかしくないような・・・。レス待ってますぅ。

[75へのレス] Re: 輸入申告書作成について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/22(Wed) 19:36:03
こんばんは。

どうでしょう?多分条件とか細かく書かないと申告書が書けないと思うんで、問題が長くなって、たぶん問題を丁寧に移せば大丈夫なのでは?

出るかなあ?輸入申告書おそるべし!

[75へのレス] Re: 輸入申告書作成について 投稿者:のりのり 投稿日:1999/09/23(Thu) 17:54:56
ちょつさん、お返事ありがとう。
申告書て、過去問を解いて間違っても次にするときは税番を覚えてしまってて出来ることなら申告書は過去問から出題してー!て感じです。記述も不安ですが輸入申告書が一番不安です。出来る出来ないよりどんな問題を出すのやら・・・。
ホント、恐るべし、です。


[67] 移出輸入申告書 投稿者:May 投稿日:1999/09/21(Tue) 23:32:09
「保税作業に内国貨物と外国貨物を使用し出来た製品は、たとえ内国貨物と外国貨物を使用して出来た製品の場合でも、外国から本邦に到着した貨物としてみなされ、製品全体について輸入申告が必要である。ただし、課税については、保税作業による製品の課税物件確定の時期は移入承認のときであるから、原料である外国貨物について課税がされるので注意」という解説文。理屈はわかっても、移出輸入の場合の申告書は、さて如何に?
絶対出ない!出ないんだ!って言い聞かせてはいるものの、やっぱり気になる今日この頃。ご存知の方、アドバイス頂けると助かります。また、各模試受験をされている方、移出輸入申告書作成問題に遭遇されたことありますか?差し支えなかったら、教えて下さ〜ぁい。

[67へのレス] Re: 移出輸入申告書 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/22(Wed) 19:25:31
私も絶対でないとふんでいます。
一度先生に最近申告書が変な問題増えてるし、蔵出し輸入も出たし、と相談したら、でないとおっしゃっていました。
何故なら、試験の輸入申告書(輸入申告書の一枚目)って、2欄じゃないですか?移出輸入申告書って最低3欄必要なんですよ。
原料で2欄以上、製品で1欄は確実にいるじゃないですか。

試験でもしつづき用紙を使わせるようであればあるかもしれませんが、それはないのでは?

実家は愛知県のちょつでした。

[67へのレス] Re: 移出輸入申告書 投稿者:May 投稿日:1999/09/22(Wed) 20:23:17
ちょつさん、ありがとうございます。移出輸入の申告書って最低3欄必要なんですか?それを聞いてちょっと安心しました。もう移出輸入の事は忘れて、記述式に力を注ぐ事にします。
娘は奈良の学寮生活のMayでした。


[77] no title 投稿者:T 投稿日:1999/09/22(Wed) 17:04:54
独学で勉強しています。もう日にちが無くて焦っています。
協定税率についてですが、今適用されている国などが書かれているテキストなど御存じの方教えて下さい。。。結構あせっています。

[77へのレス] Re: no title 投稿者:May 投稿日:1999/09/22(Wed) 17:16:01
試験管理資料室→学習専用掲示板過去ログNo.03(1999.07.01.〜1999.07.31.)の101のWTOについて教えて!をご参考にされるといいですよ。私も悩んでカキコし、皆さんのアドバイスに救われました。
ついでに過去ログに目を通されるのをお勧めします。おいしいものが、いっぱい詰まっていますよ。

[76] すがりさん、ありがとー 投稿者:マイケル 投稿日:1999/09/22(Wed) 14:23:41
71番へのレス、ありがとうございました。
うーーん、8割ですかー。きついですけど、
がんばります。


[62] ?NACCSの改正点? 投稿者:まどりん 投稿日:1999/09/20(Mon) 18:33:27
こんにちは。
私もNACCSの改定の件ですが、昨日の模試の後に、解説講義が会ったと思いますが、どなたか模試を受けて、解説講義も受講された方、NACCSの改正点について何か重要ポイントを伝授されてたらぜひ教えてください。模試は受けたのですが、解説講義を最後まで受講できなかったので、とっても気になります。

[62へのレス] NACCSの改正点について 投稿者:Mike 投稿日:1999/09/20(Mon) 21:50:41
まどりんさん、お疲れ様でした。
僕も素人ですから詳しくは判りませんが知っている範囲内でお答えします。

ポイントは幾つか(も?)あります。
まずは今回改正から定率法と暫定措置法に関しても特例が設けられております。前は関税法と業法だけでしたよね。
それと今迄「航空貨物に限る」がありましたが、これは無くなりました。従って今迄の「航」にみに関しては海上貨物に関しても出来るようになりました。
更に今回新たに「海上運送貨物に限る」がいくつも出来ました。

コンテナに関しては以前ここにも書かれていた通り、「積又は卸リスト」が税関長に提出された場合は「申告があったものとみなす」

その他通関士識別カードでは実務上不便なので「通関士識別符号」の制度が導入されました。

さらに入力内容の通関士の審査については陰極線管の映像面以外の入出力装置の表示装置への出力によっても行う事が出来る事となった・・・

ふぅ〜、よく判りませんがまだ有ります。
キリがないような・・・。
人によって色々な考え方が有ると思いますが、僕個人的には昨日の記述は70%くらいしか出来ませんでした。
細かくなったNACCSをきちんと覚えるよりも記述に力を入れた方が点が稼げると思っています。

[62へのレス] Re: ?NACCSの改正点? 投稿者:まどりん 投稿日:1999/09/21(Tue) 13:59:56
Mikeさん、ありがとうございます。
助かります! それで、質問が一点あるのですが、「陰極線管の映像面以外の入出力装置の表示装置への出力」の「表示装置」とはどんなものなのでしょうか?何かたとえ、もしくは分かりやすい言葉で言えば何かがお分かりになれば教えてください。
でも、あんまりかんがえずにああそうだ、って覚えておくくらいでいいのかなぁ・・・。
模試は通関業法の記述ができませんでした。申告書は・・・。
がんばるのみ!!ですよね。

[62へのレス] 表示装置とは? 投稿者:Mike 投稿日:1999/09/21(Tue) 21:27:55
スミマセン。僕もこの様な公の場で堂々と答えられる自信がありませんが、lコンピューターの画面の事ではないでしょうか?
条文には・・・
7条(通関士の審査)
NACCS特例法5条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は同条に規定する申告などの入力の内容を紙面または入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
って書かれています。
僕はコンピューターの事についてはよく判らないのですが、「陰極線管」を使っていないパソコンでも、(大袈裟に言えばザウルスの画面とか?)でもOKって事なのではないでしょうか?間違っていたらスミマセン。

ちなみに申告書については僕も出来ませんでした。
どうしましょう・・・。

[62へのレス] Re: ?NACCSの改正点? 投稿者:まどりん 投稿日:1999/09/22(Wed) 12:16:30
さっそくのお返事、ありがとうございます。
覚えておきます。
・・・とうとう1ヶ月をきってしまいました。
あれもこれもやらなきゃぁ、って気持ちはすごくあるのに、
睡魔が私を誘うんです・・・
でも、明日は祝日。秋の夜長を大いに活用して勉強勉強!

[62へのレス] 陰極線管以外って・・・ 投稿者:りょう 投稿日:1999/09/22(Wed) 13:43:18
「陰極線管以外の表示装置」とは、私が思うに、「液晶画面」
の事だと思います。これは専門学校からの受け売りですが。
技術的には、ブラウン管と液晶画面の表示方法の違いではないでしょうか?


[72] 課税価格の計算について 投稿者:ゆか 投稿日:1999/09/22(Wed) 11:27:56
本邦で取得した鋳型を売り手に提供し、その際の輸出にかかる運賃・保険料を買い手が負担したとします。このとき、鋳型の代金は課税価格に算入しますが、運賃・保険料は課税価格に入れるのでしょうか?

[72へのレス] Re: 課税価格の計算について 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/22(Wed) 12:43:28
不肖ながらレスします。
加算されます。
この場合(買手負担)、提供に要する運賃・保険料について、
買い手が値引きしたとみなされます。
つまり、金型提供に関する行為が、買手が売手に対し、
無償でまたは値引して提供された・・物品・役務の費用に該当し、それに要する費用は加算要素となります。
売手が負担する場合は、当然不加算です。
うまく、説明できなくてすいません。


[73] no title 投稿者:ゆか 投稿日:1999/09/22(Wed) 11:36:41
NACCSなど法律の改正があるようですが、改正されたばかりの法律についても今回のテストに出るようなことがあるのでしょうか?

どのような改正点があるのでしょうか?独学ナノデとて手も不安です。

[73へのレス] Re: no title 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/22(Wed) 12:13:41
こんにちは。
出るそうですが、出ても2問くらいですから、捨てちゃえばいいのでは?


[64] 修正申告の問いについて 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/21(Tue) 02:54:45
私の使っている通信教育の提出用の短答式の問いでよくわからないものについてどなたか教えて下さい。
問。
 納税申告により納付すべき税額に誤りがない場合であっても、その納税申告 にかかる部分の課税価格に誤りがあり不足額があるときは、これを修正申告 により訂正することが出来る。
答&解説
 ×。納税申告により納付すべき税額に誤りがない場合には、その課税価格に   誤りがあり不足額があっても、修正申告の申告要件には当たらない。

まず課税価格に誤りがあるのに納付すべき税額に誤りのない場合というのがあり得るのでしょうか?
で、課税価格に誤りがあり不足額がある場合の不足額というのは納付すべき税額の不足額ではないのでしょうか?(何を指すの?)

なんか多分言葉の取り方を基本的に間違っているのだと思うんですが、どうも理解できません。どなたか教えてくださーい!!!

[64へのレス] Re: 修正申告の問いについて 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/21(Tue) 09:01:00
ちゃりんこさん、こんにちは。

修正申告、苦手なんですが、私の考えをきいてください。
課税標準が異なっていても、計算するときとか、計算後の税額の端数処理をして、税額が同じになってしまうってことあると思いますよ。

なぜ、課税標準の修正だけをしたくなるときが、あるのかわかりませんが、(同じ貨物を輸入するときに困るから?貿易統計とってるから?)税額が不足していないときに、課税標準を直せるのは、税関長の更正だけだと思います。
これもしないのかなあ?貿易統計を正しいものにするためには、必要だとおもうんですが。

[64へのレス] Re: 修正申告の問いについて 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/21(Tue) 20:00:16
ちょつさんいつも有り難うございます。なあるほど!そうか、端数処理なんかで確かにそういう場合もありますよね。
ということは、この「不足額」っていうのは課税価格の記載が正しいものから不足しているって事なんでしょうね。
じゃあ、課税価格って更正で訂正するのか、そのままほっておくのか確かに不明だなあ・・。

[64へのレス] Re: 修正申告の問いについて 投稿者:May 投稿日:1999/09/21(Tue) 23:30:43
根拠となる条文が見つからないので説得力に欠けますが、税関協会問題集の記述問題の模範解答の中に以下のような記載があります。「なお、課税標準に誤りがあっても税額に誤りがない場合は、修正申告は認められない。(この場合は、税関長による更正処分により課税標準を訂正)ご参考までに…。

[64へのレス] Re: 修正申告の問いについて 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/22(Wed) 02:34:14
Mayさん、ちょつさん有り難うございます。いつもすぐにレスを返していただいて本当に助かってます。

ということは、修正申告ではできなくて税関長が更正するんですね。うん、なんかすっきりしました!

でもみんなすごいなあ・・。私なんて質問オンリーで人様の疑問に答えるだけのものが全然ない!!!他の人の質問もなかなか深いところまで行っちゃってて、ええええっっっこんなこともあんのか!と思い追いつくのに必死!!!

模試なんかも行けないので、色んなところで焦りを感じる私ですがとにかくやれることをやんなきゃですよね。はああああ〜、道のり遠し・・。
 

インフォメーションはじめの一歩合格の極意温故知新で合格必勝!合格ツール用語完全マスター通関業法専用板関税法等専用板実務・申告書専用板学習一般その他掲示板お勉強リンク合格体験記試験関連資料室愛は力なり!お問い合わせなど