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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[59] 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/20(Mon) 02:27:59

ところで、輸入申告書の一番上のIC,IS,IM,IA,BP,RE-IMP,ISW,IMW,IAC,IBPの選択欄なんですが、ICはよく出てくるので直輸入ってのは覚えたのですが、その他のものが、丸覚えしてもいいんですが何の略なのかが書いてないのでどうも覚えづらいんです。

どなたか英語のフルで書いていただくと大変有り難いのですが・・・。(そんなこと書く暇があったら覚えりゃいいんですけど・・)

で、よくわからないのですが、例えばISとISWの違いがわからないのです。問題にはそのまま出るので理解しなくてもいいのかも知れないんですけどなんか引っかかっちゃって・・・。

他にもっと覚えなきゃいけないこともあるんですけどねええ・・。

[59へのレス] Re: 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/20(Mon) 07:07:35
ちゃりんこさん、こんにちは。

何年か前に蔵出輸入がでてますもんね。今年は総保入、移入がでるかもしれません。

ICは Import for Consumption
IS Import for Storage ISW Import from Storage Warehouse
IM Import for Manufacturing IMW Import from Manufacturing Warehouse IA Import into Integrated Area for Warehouse
IAC Import from Integrated Area Consumption
BP Before Permit
IBP Import Permit of the good deliverred Before Permit
RE-IMP Re-Import

英語は苦手なのでスペルが違っていたらごめんなさい。
上から
直輸入
蔵入れ、蔵入れ輸入
移入れ、移入れ輸入
総保入れ、
総保入れ輸入
輸入許可前引取
輸入許可前引取輸入
再輸入 です。

[59へのレス] Re: 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:May 投稿日:1999/09/20(Mon) 10:08:17
ちゃりんこさん、お久しぶりです。お元気でした?問題集はどうですか?最近カキコがないんで気になっていました。
ちなみに私の参考書では、「出」という単語を使っていました。以下のようです。直輸入、蔵入、蔵出輸入、移入、移出輸入、総保入、総保出輸入、輸入許可前引取、輸入許可前引取輸入、再輸入 です。
ということは、蔵入、移入、総保入申請は、この輸入申告書でするってことなんでしょうかねぇ?も〜ぉう、ホントわかんない事ばっかりです。でも今は、時間がないので、極力突っ込まないように、心がけています。

[59へのレス] Re: 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/20(Mon) 23:16:18
ちょつさん、Mayさん早速にレスいただいて有り難うございます。おかげさまで何となくイメージづけることが出来ました。(でもまた忘れそう!)

そうそう、Mayさん、参考書選びの時には本当にお世話になっちゃって・・。今使っている「LECの出る順通関士セレクト」は問題のすぐ裏に解説が付いているので初心者ものの私には便利です。ただやっぱり問題数をいうと少ないかも知れないのですがこれすら網羅しないことにはなあ・・と思い(これだけでもひーふーいっている私)

ただ、輸入申告書のところは回答はあるんだけど、細かい解説がなくて品目の所属なんかの根拠が今一よくわかりません。もう一回ちゃんと解いてみてわからなければまたここへ登場すると思います。(^^;

今またうちのちび助が風邪で熱出しちゃって、なかなか思うように時間が作れなかったりするんですが何とかこっちまでばてないように頑張ります!

気候がおかしいせいで夏風邪(もう秋?)流行っているみたいだから皆様も体には十分お気をつけて、もう少し頑張りましょう!!

[59へのレス] Re: 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/21(Tue) 09:19:17
ぎゃーーー!ごめんなさい!
そうですそうです。

蔵入れに対しては 蔵出し輸入
移入れに対しては 移出し輸入
総保入れに対しては 総保出し輸入

です。ごめんなさい!コピーして使っててうっかりしてしまいました。反省してます。

あと、蔵(移・総保)入承認申請書は輸入(納税)申告書の標題「輸入(納税)申告書」の文字を抹消し、ゴム印又はペンがきで「蔵入承認申請書」、「移入承認申請書」又は「総保入承認申請書」と表示して使用する、とあります。

ちゃりんこさん、MAYさんありがとうございます。おいしいものたくさん食べて、たくさん寝てすっきりしてからガンバリマショウ。

最近めっきり夜に弱くなって、10時ごろには殆ど子供状態で寝てます。そして、5時ごろ起きる、というちょっとお年寄り状態のちょつでした。

[59へのレス] Re: 大変初歩的なことなんですが・・ 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/22(Wed) 01:34:15
ちゃりんこさん!やはり、移入、総保入やっといた方がいいでしょうか?ここ最近いや、ずっと直輸入しか出ていないので、それ意外は出ないものと思ってやってません。しか〜し!私のテキストには、記入の仕方しか記載されていません。直輸入以外の過去問などはあるのですか?
関税額、内国消費税等額、税額合計の出し方は、直輸入の場合とおなじなのでしょうか?早速、過去問調達に行ってきます。

[59へのレス] 平成6年−2に出ていたようです 投稿者:ちゃりんこ 投稿日:1999/09/22(Wed) 02:23:01
私の使用している問題集では平成6年度に「蔵出輸入」をする場合と言うのがありました。相違点は本当にあの一番上のチェック項目IC、IS、IM・・となっているところの何処に×印を入れるかだけのようです。

ちょつさんが書いて下さっているように、単に蔵入承認、移入承認、総保入れ承認を申請する場合は、この同じ用紙を使って「輸入申告書」の文字を消して承認申請に使うようなので、輸入申告書を作成させる問いには出てこないと思います。(そんなの参考書の何処にも載ってないし・・。)

ただ、ISW、IMW、IAC、RE−IMP、IBPについては輸入の一種らしいのでひょっとしたら出る可能性もあるんじゃないかと思います。でも実はこの内容はわからないんですよおおおお。何なんでしょうね?でも基本的に他のところは直輸入の時とかわらないんじゃないでしょうか。

もし違ってたらどなたか教えて下さい。


[60] 現実支払価格について 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/09/20(Mon) 02:28:50
初めて掲示板をのせます。あの、今日の模擬で自信をなくしてるんでですが、ずばり課税価格の決定に関してです。
あの本邦までの運賃、保険料は加算要素ですよね?でも、その保険料が、輸入者から輸出者に別に支払われたあげく、その保険料は、事故がなかったら輸入者にそのうち取り決めで一定の額が払い戻された場合、この払い戻された額は加算要素じゃないっていうのが答えになっていたのだが、その保険って一体どんな保険なのでしょうか?それにその保険が全額あってこそ、海上の輸送の費用であるのであって、無事故の還付だったら、その保険はなんか謎ですね、いうなれば生命保険の貯蓄型みたいですねぇ〜
なんか掲示板に書くのが始めてなんで、内容の意味が分からないかもしれなかったら、ごめんなさい・・・
なんか今日はちょっとはらたってます。。。
それと最近の輸入申告書は関税率表の区分は「その他」の「その他」がはやってるのでしょうか?つまり受験生を一番なやますところに入れてるのが趣旨なのでしょうか?

[60へのレス] Re: 現実支払価格について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/20(Mon) 06:44:28
ねしっくさん、こんにちは。
むずかしいですよねえ、課税価格の決定は。私の分かる範囲でお答えします。

過去問ですか?ちょっとやったことないんで&実際の保険制度ってどうなってるか知らないんですが、たぶんこの還付された保険料っていうのは、輸出国で輸出のために支払った関税が(これは南米などの数カ国でされているだけみたいです、輸出税みたいなのが必要なのは)還付される場合と同じように考えれば良いのでは。

あと、私のもっている本によれば、

輸入貨物に伏されたFULLER CONDISITONによる保険(分損保険を基本とし、これにより担保されない雨淡水漏れ担保、汗蒸れ担保等を付加するもの)等で、損害がなかった場合に保険料の一部が払い戻されることとなっており、かつ、輸入申告時の状況により払い戻される保険料の額が明らかである場合における当該保険料の額を控除した保険料

が、課税価格にふくまれる輸入港までの運賃等みたいです。
このことでしょうか?

申告書、特に輸入は本当に難しくなってますよね。お互いガンバリマショウ!

[60へのレス] Re: 現実支払価格について 投稿者:May 投稿日:1999/09/20(Mon) 12:38:48
こんな問題初めて見ました。ヒネリ技さえてますね。恐い!
それと、その他が多いんですか?何かにしっかり該当してないと自信を持って料率を決めれないですよね。辛い!
保険に関してですが、花の損保OL時代にはるか遡って、私の知る限りでカキコします。
損害保険は全てが掛け捨てではなく、満期返戻金や無事故お祝い金なるものが約束されている商品もあります。保険料率は、保険金額、危険填補の条件で変わり、通常、返戻金等のある保険は、返戻金のないそれと比べ、料率が高くなっていると思います。たぶん、この場合、事故があった場合は、損害の状況に応じてお支払いしましょう。然るに、事故がなければ、保険料の何割かをお返ししましょう。(当然、保険会社も儲かったことだし…)っていう条件のついた海上保険を付保した場合を言っているんだと思います。
で、実際、還付されたんだから、課税価格には含めませんよ、ってことなのではないでしょうか?
それと、「保険が全額あってこそ、海上の輸送の費用である…」って何を意味されているのでしょうか?ゴメンナサイ、よくわかりません。保険は保険、運送費は運送費、別個のものだと思います。取引条件によっては、保険が付保されず海上輸送されることもあるはずです。当然この場合は、保険料は非加算要素になりますが…。
あまり要領を得ていませんが、説明になってるでしょうか?

[60へのレス] Re: 現実支払価格について 投稿者:ねしっく 投稿日:1999/09/21(Tue) 01:12:40
ありがとうございます・
現実支払い価格については、なんかここまでくるとひっかけというか、なんかクイズみたいですね?
なんか私は建設のバイヤーしてますが、なんか実務からのイメージだと保険費用も輸送費用もその他関税も簿記の考えてで材料副費として仕分けしちゃうから、なんか輸送の経費としてとらえちゃいました。
でも凄い解りやすい解説でした。さすがですね・
去年は落ちた私ですが、なんか最近は過去問にくらべて非常になんか自信をなくさせる問題が多いですね。でも、あのついでに、臨時開庁の手数料の問題って、でたら怖いですねぇ〜
ちなみに僕はさっぱり解らなくて・・こまってます。

それと今朝仕事してて困ったんですが、横浜指定倉庫〜インドネシア内陸まで(ジャカルタ)輸送の業務があって、積算をしてたんだけど、当然海上輸送とか保険は、ある程度エイヤーってできると思うんだけど、インドネシアの関税ってどうなってるんでしょうか?
協定だから日本と同じ関税率でしょうか?またインドネシアVAT10%も当然賦課されるのでしょうか?
なんか通関士試験勉強してるのに、インドネシアの関税とかがちょっと気になった私でした。 明日までに客先に回答するのはちょっと無理だなぁ〜


[29] 検査費用について 投稿者:h−ひろ 投稿日:1999/09/08(Wed) 02:25:17
コンバンワ。平成11年の通関士試験まで40日を切ってしまいましたね。
ところで、課税価格の中で通関士試験出題問題7不思議の一つとして考えていることがあります。
 それは、課税価格の決定において検査費用の算入・非算入扱いについてです。
定率法4−2の3で規定されているのですが,
たとえば
1.売手(売手の依頼を受けた検査機関等の第3者を含む)が自己の為に行った検査の費用を買手が負担した場合課税価格に算入される。
2.買手が(買手の依頼を受けた検査機関等の第3者を含む)が自己の為に行った検査に要した費用は課税価格に算入されない。
この2つの違いはどのように考え、説明すればよろしいですか?
ひょっとして買付手数料、仲介手数料の課税価格へ算入・非算入のように考えればよろしいのですか?
どうかお教えください。

[29へのレス] Re: 検査費用について 投稿者:May 投稿日:1999/09/08(Wed) 14:14:07
関税定率法第4条および、関税定率法施行令第1条の4で、「買手により売手に対し又は、売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格」が課税価格の原則的決定方法とされています。
1は、売手が自己のために…ということで、買手からすれば、売手のために…に該当するため算入され、2は、買手自身のためであり、売手の為に…に該当しないから算入されないのではないでしょうか?
この「課税価格の原則的決定方法」とても難解で、自分自身、納得できないものもありますが、とりあえず、事例を丸覚えしている状態です。あと、過去ログNo2の[63]に管理人さんの説明が載っていますよ。

[29へのレス] Re: 検査費用について 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/10(Fri) 17:39:32
こんにちは。1.は売手が支出している費用だから、売手は当然その費用を貨物の価格に含めてくると考えられるので、おのずと現実支払価格を構成すると考えられ、2.は買手が勝手に自分のために支出している費用だから貨物の価格構成とか無関係と考えられるからではないでしょうか。短答の過去問にありますよね。たしか、その解説にそういうふうに書いてあったと思います。

[29へのレス] Re: 検査費用について 投稿者:h−ひろ 投稿日:1999/09/21(Tue) 01:04:30
コンバンワ! 返事遅れましてゴメンナサイ。
Mayさん andすがりさん、ありがとうございました。
基本に戻り、もう少し課税価格の決定のお勉強をしたいと思います。Mayさんの言うとおり心のモヤモヤみたいな?いまいち!と言うモノは消えませんが、考えてみれば なるほど と感じされられる回答です。Thank you fo you help!
もう少しで開放されるので頑張ります!!!!!
それでは see you next time!


[56] はじめまして 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/18(Sat) 00:11:52
こんにちは、いつもは目を通しているだけですけれど、試験直前になって不安になってしまい、おもいきって書き込みました。実は受験するのは今回で2回目です。去年は残念な結果に終わりました。今年こそは!と思い、がんばっております。しかし、受験恐怖症になっております。
あの受験当日の一日が恐いのです。昨年は申告書作成(輸入)が時間内にできなくて、焦ってしまい、極度の緊張状態になってしまいました。
それ以来、当日の試験と同じように時間を決めてテキストの復習をしているのですが、時間内に解けないと途中でお腹が痛くなったりしてしまいます。どなたかこんな経験したことありませんか?受験当日をのりきれるか不安です。(お腹がいたくなったらどうしよう...)

[56へのレス] Re: はじめまして 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/18(Sat) 14:56:07
がんばれ!
私もみんな、申告書苦手だと思いますよ。時間足りないもん。
ただ、神経的に参ってしまって、他もその影響がでてしまうようであれば、思い切って今からとりあえず申告書は大丈夫状態にもっていくとか。

私は一時神経科のお世話になったりもしたんですが、怖いと思うことに思い切って挑むのが、短期的には一番いいと思います。

おなか痛くなったらトイレにいったらいいんです!それで時間がなくなったら、とかは考えない!

みんなきっと後一ヶ月で似たような恐怖感はあると思います。周りを見回して、不安になるのではなくみんな一緒なんだと安心しましょう。みんな今まで試験に合格してないから今回受験してるんだよ。

[56へのレス] Re: はじめまして 投稿者:みよっぴ 投稿日:1999/09/18(Sat) 16:36:50
ちょつさん!ありがとうございます。そうですよね。時間のことは考えないようにして、問題をしっかり解けるようにがんばります。
これをのりきれば、どんなことも乗り越えていけるような気がします。
この年のクリスマスの頃には、笑うか、泣くか。どちらか一つではありますが、あの時こうしていれば!と後悔のないように受験の日を無事に終わらせたいと思います。

[56へのレス] Re: はじめまして 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/18(Sat) 22:34:38
悔いのないように・・
ほんとにそう思います。
この試験は一発勝負なんで、絶対合格って言葉は、
心で思えても、実現は難しいのが正味と思います。
だから、私も後一月悔いのない受験生活をしたい・・と思います。

[56へのレス] Re: はじめまして 投稿者:タツです。 投稿日:1999/09/19(Sun) 12:07:24
僕もその焦る気持ちわかりますよ。
でも、そのために模試があるんだと思いますよ。
本番を想定して、時間配分、全然分からない問題にであった時の対応、等を模試を通して経験しておく。これ重要だと思います。
テストを受ける前までは輸出申告書を15分、輸入申告書を25分と見積もっていた去年の私は、申告書に予想以上の時間を取られてしまい、焦る・戸惑う・混乱する・思考不能になる。申告書でのつまづきを他の問題にも引きずってしまいました。試験を受ける時は、BE COOL!!です。
そのような経験を事前にしておく&想定しておく事によって、ベストな状態で試験に挑む事が出きるのではないでしょうか??

私が出きるアドバイスはこんなところです。
みなさんがんばりましょ!!!!

[56へのレス] Re: はじめまして 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/20(Mon) 15:40:09
こちらこそ、はじめまして。実はわたしも試験目前にしてかなり不安に満ち
あふれています。わたし、去年残念な結果におわって、ここ地方じゃ模試なんてどこであいよっと?(どこで行われているの?)ってな感じで、予行練習
も受けてないのです。その為、去年の本試験のように一つ判らない壁にぶつかったら、アセアセしてしまいそうでとっても不安です。
でも、あと一ヶ月自分を信じてがんばるだけですよね。悔いが残らないようにがんばればいいですよね。みなさんがんばりましょう!!


[42] おしえてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/13(Mon) 17:56:03
1、不服申立てについては、税関長の処分と不作為に対してするものとありますが、その場合の「税関長の不作為」って具体的にはどんなことでしょう?
2、保税運送の際に運送期間内に貨物が到着しない場合に関税を直ちに徴収する、とありますが、関税協会の通関し試験の指針に「その外国貨物が発送されていない場合はその指定された運送期間を経過しても関税を徴収されない」とあります。発送されない場合ってどんな時ですか?
3戻し税がある場合に関税と併せて納付されている内国消費税も還付されますか?
4少額貨物の簡易税率の適用のところで郵便物も可能とあったんですが、郵便物って賦課課税なのになぜ?

以上です。初めてメールします。もっと早くにこのページを知ってたらよかったよーの私でした。

[42へのレス] Re: おしえてください 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/13(Mon) 21:31:01
 わかる限りで回答します。
1.ごめんなさい。不作為云々の記述が関税法、同施行令に見当たりません。どの法令にあるのでしょうか?
2.関税法65条には”運送された”とありますから発送していないも のは当然、関税徴収の対象外になるのではないでしょうか?
3.調べます!
4.簡易税率が適用される貨物の中に10万円以下の郵便物がありま すが、そのことと賦課課税方式か申告納税方式かは関連がないよ うに思いますが?(賦課課税でも当然適用税率はあり、それがた またま簡易税率であるということでは)
 回答にはなっていないかも知れませんが、ご査収下さい。

[42へのレス] Re: おしえてください 投稿者:あもん 投稿日:1999/09/13(Mon) 23:45:07
私からもわかる範囲で。
1.「不作為」とは、税関長が関税関係の申請に対し、相当に期間内に何らかの処分等を行うべきにもかかわらずこれをしないことを言う。つまり、税関の怠慢に対して不服申立てするということでしょうか?確かに税関長の処分に対する不服申立てだけでは、これが無いことについての不服申立てができません
からね。余談ですが、申告書を税関に提出した後、数時間経過しても許可がおりないことがあり、もう5時ってところで税関に問い合わせたとこと、「わすれてた。」なんてこともごくまれに。これって不作為かどうかわかりませんが
イメージ的には近いかも。

[42へのレス] Re: おしえてください 投稿者:May 投稿日:1999/09/19(Sun) 21:47:51
消費税の還付の件、見付けました。
<輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律>第15条変質損傷等の場合の軽減又は還付で、「(前省略)…その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する事ができる。」とあります。また同じ記載が、第16条の3輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付、及び第17条違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付に載っています。
私達が買い物をし返品又は交換する時、消費税も戻ってきますよね。たぶんそれと同じ考え方なんじゃないでしょうか?

[42へのレス] Re: おしえてください 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/20(Mon) 01:14:18
ちょつさん、回答しなくてすみません。Mayさん、ありがとうございます。実は、関係法令が見つけられませんでした。仕事上、通関業者と関係があるので質問したら、更正の請求では還付できることが分かったのですが、(因みに根拠条文は国税通則法第23条第一項と地方消費税法第72条第一項です)戻し税については回答待ちでした。でも、これらって関税関係法令になるのでしょうか?ならないなら、まず問題には出ないと思いますよ。

[42へのレス] Re: おしえてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/20(Mon) 08:34:24
takechanさん、あもんさん、Mayさんレスありがとうございます。

すっきりしました。試験のためというよりも、何で帰ってきいひんのん?、という気持ちでした。
他の法律もみないといけないですよね、ありがとうございました。
私も確認してみます。


[53] 一昨年受験された方教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/16(Thu) 11:56:44
平成9年31回の輸入申告書をやっていて、?とおもったことがあったので教えてください!

問題の4(3)がとてもひっかかるのです。申告書の下欄に仕入書などのチェックをするところがありますよね。
31回では、仕入書と原産地証明書の欄以外は斜線で引いてありましたか?いかとうになので食品衛生法など他法令関係もチェックすべきと思うのですが、それと4(3)です。これは、輸入令の欄とは一致しないとは思うのですが、何も申告書に書かなくても良いものなのでしょうか?

教えてください!
申告書におびえるちょつでした。

急に涼しくなってきましたが、かぜなどひかないようにガンバリマショウね。

[53へのレス] Re: 一昨年受験された方教えてください 投稿者:May 投稿日:1999/09/16(Thu) 22:58:59
ちょつさんと同じく、実は私もこの事は不信に思っています。問題に「輸入貿易管理令に基づく輸入の承認を要するものについては、輸入承認を取得しているものとする」と明記されているのに、関税法70条関係許可承認等の□欄にチェックを入れなくても良いのかな?って……。私の手持ちの問題集2種とも何ら記載はありません。また、解答説明でもこの件は一切触れられていません。斜線が入っていて記載不能になっているとひたすら願ってはいるのですが、不安の種です。
どなたかご存知の方、アドバイスをお願いします。
1昨年受験したんですが、テストは処分、記憶には全く残っていないんです。ぐしゅん。

[53へのレス] Re: 一昨年受験された方教えてください 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/18(Sat) 15:03:12
Mayさんレスありがとうございます。
不安ですよね、最近どんどん申告書(特に輸入)難しくなってきてるし、今回はどんなところが変わるのかしらと思うと・・・。

ご存知の方、救ってください!

全然はなしは違いますが、妹は小さい頃メイと呼ばれていました。4月生まれの姉妹なのですが、妹は4月の終わりなので5月のメイ、私はAPRILのアンでした。

[53へのレス] Re: 一昨年受験された方教えてください 投稿者:May 投稿日:1999/09/19(Sun) 21:46:18
姉妹ってなんか憧れます。私は、兄二人の末っ子娘。事あるたびに、泣き脅していた気がします。でも、ここで泣いてても始まらない。そろそろ真剣に記述式を仕上げなければ…、あせりは隠せません。


[50] 担保について 投稿者:りょう 投稿日:1999/09/15(Wed) 22:59:01
ずいぶん前に投稿してから1ヶ月以上がたってしまいました。

 今回は初めての質問です。
担保は国債及び地方債、土地、財団等いろいろありますが、
国債は日本国債しか認めていないのでしょうか?外国債を
担保として提供することはできないのでしょうか?
とても気になっています。 

 ところで、皆さんは1月以内とか4月とかの期間をどのように
覚えていますか?私の考えた覚え方としては・・・
 ・し(4)ゅうよう(収容)
 ・原産地し(4)ょうめいしょ(証明書)<特恵は別!>
    証明書の類はだいたい4月ですよね?
 ・さ(3)くせい(作成)の日後3年間<通関関係書類の保存義務>
 ・に(2)ぎ(異議)申立て ちょっときついかな?

 等々、実用的だなと自画自賛するものもあれば、紛らわしいこじつけでかえって迷ってしまうような物も考えました(ここには書きませんが・・・)。
 誰か、こんな風にこじつけた人いますか?

[50へのレス] Re: 担保について 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/16(Thu) 11:41:38
こんにちは。

通達おばさんです。だいたい立ち止まってわからなくなることは通達に出てます。

国債については基本通達9の6−1(1)で
「国債」とは日本国が債務者である国債(内国債)、「地方債」とは地方公共団体が債務者である地方債をいい、証券が発行されているものに限らないとあります。

何箇月とかっていうの、どんな基準で決めてるの?!て感じですよね。暗記物は苦手なので助かります。

[50へのレス] Re: 担保について 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/16(Thu) 13:05:27
りょうさん、ちょつさん、こんにちは。
担保についてですが、確かに、通達にも出ていますが、通達以前に、関税法9条の6第1項、国税通則法50条1号に「国債」とある以上、それは言葉の定義から本邦の国債(内国債)を当然に意味します。外国債であれば「外国債」とあるはずですから。通達はこれらの規定をさらに詳細にしただけにすぎません。

[50へのレス] Re: 担保について 投稿者:りょう 投稿日:1999/09/19(Sun) 16:16:22
ちょつさん、つがりさん、私の疑問を解決してくれてありがとう
ございました。胸の支えが取れてすっきりしています。
いよいよ、試験が近づいてきました。短答式は程々にして、記述
式を頑張っていきたいと思います。よし、やるぞ!!


[46] 台湾を原産地とする絹織物 投稿者:Min 投稿日:1999/09/15(Wed) 10:28:45

Thank you .すがり様。確かにテキストが古いのです.
台湾を原産地とする絹織物は三号品目になってるらしいですね。今の法律の規定はどうになっていますか。確認したいのです。分かってる貴方、ぜひぜひ 教えて。

[46へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/18(Sat) 10:16:58
こんにちは,この問題は,私も以前出しています。そして,3号品目ではないかと言う回答をいただきました。然し,同時に出版社に,問い合わせていた回答が,今日届きましたので,皆さんにお知らせしたいと思います。
 台湾を原産地とする絹織物は,輸入公表の2号品目に該当します。
との事でした。Mayさん見てますか?2号品目だそうです。後,一ヶ月頑張りましょう。(カラオケ好きなんですか?)

[46へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物 投稿者:May 投稿日:1999/09/18(Sat) 13:17:50
ご指名の確認をありがとうございます。
然るに、私の問題集「通関士試験最新過去問題集1999-2000年版」(中央書院)P421の解説に、「台湾を原産地とする絹織物は、現在輸入公表の3号に掲げられているため、通商産業大臣の事前の確認を受ければ、輸入承認は要しない事になっている」と明記されています。どっちが正しいんでしょう?私も一度、出版社に問い合わせてみます。(PS:カラオケ大好きでぇ〜す。)

[46へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/19(Sun) 11:41:54
ちょ,ちょっとまってえ〜。Mayさん,私が問い合わせたのは,正に,中央書院なんです。そして,その過去問題集と,同じく中央書院の『短期完成通関士試験』について問い合わせてありました。そしたら,過去問題集のほうが、まちがいで、こたえは、BではなくAと言う事だったんです。ごめんなさい。説明不足で…間に合うと良いけど。

[46へのレス] Re: 台湾を原産地とする絹織物 投稿者:May 投稿日:1999/09/19(Sun) 15:46:54
キャッ!そうだったんですかぁ?
ここまで悩んだんだから、どうせなら、試験に出ればいいのにね。しかし、出版社も無責任なぁ…。
さてさて、気の早い私は、既に質問のお手紙を投函してしまいました。もし、万が一、違った返事が届いたら、カキコしまーーーーぁす。(^。^)。


[44] 輸出申告書(タスケブネ) 投稿者:管理人 投稿日:1999/09/15(Wed) 04:31:42

みなさま、こんばんは。頑張っているようですねぇ〜。
ちょっとログを拝見したら、みなさん、ゆうしゅぅぅぅ〜〜!
僕の出る幕はないみたいでぇ〜す!(笑)

 輸出申告書の記載方法についてお悩みのようですので、ちょっとだけご説明しましょう。釈迦に説法という気もしますが。。。

 まず、品名欄の記載ですが、これはMayさんのおっしゃる通りでございます。
 あえて付け加えるのであれば、品名欄の記載には二つの事柄が要請されます。一つは、輸出される貨物の実体が明らかになるように記入することです。一般論としては、インボイス記載の品名をベースとすればよいでしょう。二つめは、輸出統計品目表の分類にそって記入することです。これは品名を見ただけで輸出統計品目表のどこに分類されるのかが分かるようにするということです。この二つの要請を満たすように記入すれば完璧です。
 ただ、ここで注意すべきなのは、輸出統計品目表の「DISCRIPTION」の内容をそのまま転記したら、品名の記載が冗長となり、かえって貨物の実体が漠然となってしまうのでそのような記入は好ましくないということです。
 要するに当該輸出貨物の分類に必要な限度で、DISCRIPTIONのエッセンスをインボイス記載の品名に加えて記入してあげればよいのです。
 
 記入の順序ですが、これはみなさんのおっしゃる通り格別の規定などはありません。ただ、一括記載だけは最後に記入する方が分かりやすいし綺麗だとおもいます。
 価格の大きい順に!なんてアホなことを教えているスクールなどもあるようですが、何の根拠もありません。むしろ実務的にはインボイス記載の順序で記入していくのが一般的です。僕の個人的意見としては、本試験で申告価格の大小比較なんて無駄なことやってる暇があるのなら、もう一度検算する時間にあてた方がよっぽどいいと思います。(それに基本的にはインボイス記載の順序に従った方が作成しやすいはずです。)
 
 では、みなさんが一番悩まれている一括記載の方法について見ていきましょう。ご承知の通り、一申告で品名欄を二欄以上必要とする場合、一品目の申告価格が20万円以下の貨物は、代表品名により一括して一欄に記入しますよね。ここで何を代表品とするかは、一般的には一括する貨物のうちの申告価格が一番大きいものとします。(ただし、厳密にいえば、そうとも限らない場合もありますが、通関士試験ではこのように覚えておけば十分です。同じ価格であれば個性の強い方にして下さい。)
 ところで、どうして20万円以下の貨物は一括記載が許されているのでしょうか? 一括記載の場合には、一括するが故に統計品目番号すら入れられませんよねぇ〜? では、そもそも、なぜ、輸出は輸入と異なり関税等を計算する必要もないのに、メンドーな番号や数量、申告価格などを記入しなければならないのでしょうか?
 輸出申告書は、輸出者が、これだけの価格の、これだけの数量の、こ〜ゆ〜貨物を輸出したいから税関長さ〜ん、許可をおくれ!というものです。すなわち、輸出の意思を表明し、手続的には輸出の許可の前提となるものです。そうであるからこそ、品名、数量、申告価格などの記入が必要なのだといえば、もちろん、それはそうなのですが、実は輸出申告書記載事項が要求されている大きな理由は他にもあります。それは、政府(国)が、輸出の統計をとるためのなのです。一年間にどれだけの量のどういう貨物が本邦から外国へと輸出されているのかということについて統計をとっているのですね。この統計は貿易政策、経済政策などの基礎データとされています。統計品目番号も、ズバリその名のとおり、統計を取る際の便宜のための番号なのです。そして、実は、20万円以下の輸出貨物については統計の対象となっていないのです。莫大な輸出貨物のうち、些細な輸出についてまで、統計とってたらそりゃぁもう大変ですからね。
 そういうわけで、統計をとる必要のない20万円以下の貨物は、一括記載が許され、したがって統計品目番号すら必要ないわけです。統計対象外であり、統計品目番号すら必要ないわけですから、数量欄や単位欄も、本当のところは(理屈としては)記載しなくてもいいのです。もし税関の方で知りたいと思えば、インボイスを見ればいいだけの話ですからね。ですから、一括記載の場合の単位欄、数量欄については無記入でも試験で×になることはありません。
 ただ、そうはいっても、前述した如く、輸出申告書は、一応輸出の意思の表明としての意味もありますし、また、何かしら書かないと不安だということから、通関士試験受験界では「一応、何かしら書いておく」という流れが一般的です。もちろん、それはそれで構わないと思います。(採点対象とはなっていないと思いますけど。。)
 そこで、一般にいわれているのが、みなさんのおっしゃる通り、共通する単位がある場合には、その単位、数量を書きます。単位が共通しておらず、かつ、一括したものが二品目の場合には、両方の単位、数量を書きます(代表品名の単位、数量を上段に書く)。単位が共通しておらず、かつ、一括したものが三品目以上の場合(単位が三つ以上出てきてしまった場合)は、代表品名の単位、数量を書くか、または、単位、数量欄は何も書かず空欄にする。このような処理を行うのが一般的な流れでしょう。
 少なくとも「もし共通するものがなければKGで記入する」という処理は、いくらなんでも乱暴すぎます。MEGUさんのおっしゃる通り、インボイスにKGの表記がない場合どうするんでしょうね?? その講師の方もいまいち...。(-_-;)
 
 まぁ、いずれにしましても、みなさま、ぐわぁんばってくださぁ〜い!!

[44へのレス] Re: 輸出申告書(タスケブネ) 投稿者:さくら 投稿日:1999/09/15(Wed) 22:51:53
管理人さま、ありがとございます。
私、これを読んでとてもよく分かりました。

[44へのレス] Re: 輸出申告書(タスケブネ) 投稿者:ami 投稿日:1999/09/16(Thu) 15:48:06
はじめまして。とっても分かりやすく教えてくれるのですネ。
私は某スクールで申告書を書く順番は、価格の大きい順にと教わった
のですが、仕事で価格順になんか書いたことありませんでした。
先生にその旨を言ったら、価格の大きい順に書くのが決まりですと
いわれて、それからずーと疑問に思っていました。
管理人さんの文を読んで安心しました。
管理人さんは、ひょっとして税関の人なのですか。

[44へのレス] Re: 輸出申告書(タスケブネ) 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/16(Thu) 17:36:31
こんにちは。わたしが投げかけた質問からこんないっぱいの方々と、多忙な管理人さんまで巻き込んでしまって。ホント、とても感謝しております。これで、輸出申告書は一件落着です。でも、やってるうちにまた疑問が沸いてきたら、教えてくださいね。試験まで残りわずかとなってしまいましたが、みなさんもうちょっとがんばっていきましょう!!

[44へのレス] Re: 輸出申告書(タスケブネ) 投稿者:MEGU 投稿日:1999/09/17(Fri) 10:53:23
みなさん、こんにちは
>管理人さんの説明ありがとうございました。
講師のおっしゃることでもあやふやな点は追求すべきでした・・(反省)
学習継続がんばります!


[47] 特恵関税(鉱工業産品) 投稿者:めっちゃ、焦ってます! 投稿日:1999/09/15(Wed) 17:24:16

また来てしまいました。どのたかお助けを〜 鉱工業産品の特恵対象物品及び摘要税率のところですが、鉱工業産品は、「特恵関税供与が困難な品目以外(無税品を除く)のものに、特恵関税を摘要する。この特恵関税は原則として無税とされているが、無税の特恵関税供与が困難な品目については、実行税率の2分の1を特恵関税率としている。」とテキスト(日本関税協会の通関士試験の指針)には、記載されているのですが、関税六法で鉱工業産品の特恵税率が摘要される品目(暫定法別表第3)を見てみると、全て実行税率の2分の1の税率、というようになっているのですが、これはどういう意味なのでしょうか?テキストによると、無税の特恵関税供与が困難なものに対してこの税率が摘要される。というように書かれていて、無税の特恵関税供与が困難なもの以外のものについては、別の税率が摘要されるのではないかと、私は解釈したのですが.... それとも、暫定法別表第3は全て無税で無税の特恵関税供与が困難なものに対してこの税率が摘要される。という意味でしょうか?しかし、無税の特恵関税供与が困難な物品がどれか分かりません。
暫定法別表のどこを探しても、2分の1の税率以外を摘要する項目が無いのですが、鉱工業産品は特恵関税供与が困難な品目以外は全て実行税率の2分の1を税率としているのでしょうか? ものすごく初歩的なことで申し訳ありませんが、どうしても分かりません。どなたか助けて下さい。

[47へのレス] Re: 特恵関税(鉱工業産品) 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/15(Wed) 20:22:24
鉱工業産品の特恵関税率は別表4が対象外、別表3が1/2税率、それ以外は無税です。特恵税率は別表4以外は全て適用対象です。
 ちなみに別表4のことをネガティブリストと呼びます。
 原則は無税、例外が別表3と4と覚えたらいかがでしょう。
 お役に立てたでしょうか?

[47へのレス] Re: 特恵関税(鉱工業産品) 投稿者:めっちゃ、焦ってます! 投稿日:1999/09/16(Thu) 18:39:40
早速のレスありがとうございます。しかし、実際試験では、鉱工業産品
が定率法別表のどの項目に該当するのかということまで覚えていないとまずいでしょうか? 受験経験の豊富(すごく失礼かもしれない。)な方、今さらですが、こつを教えてくださ〜い。 ちなみにテキストと関税六法を照らし合わせながらの学習をしています。 takechanさんありがとうございました。


[24] 保税運送 投稿者:たまご 投稿日:1999/09/04(Sat) 17:58:31
問題: 本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を他の外国貿易船に積み替えて他の港へ運送する場合であって、当該他の港が不開港である場合には、保税運送の承認を受ける事を要する。
解説: 本邦に到着した外国貨物を、引き続き外国貿易船により本邦内の場所相互間を運送する場合には,税関長の承認は不要である。 答えは×。  とテキストにあります。

貨物自体は承認不用ですが、開港、税関空港、税関官署、保税地域、他所蔵地許可場所相互間のみ保税運送の承認が不要なんですよね? 私の理解は間違っているのでしょうか?

[24へのレス] Re: 保税運送 投稿者:May 投稿日:1999/09/04(Sat) 20:03:35
例えば、内国貨物を沿海通航船で運送する場合に何ら関税法上問題がないのと同じで、外国貨物を外国貿易船で運送する事に関税法上規制は受けないのではないでしょうか?
本来、保税運送の承認は、国内の物流システムの中に、まだ輸入の許可を受けていない外国貨物(当然、納税も済んでいません)が混ざってしまわないように、また、輸出の許可を受けていない貨物が外国貨物に混ざって、外国貿易船で国外に出て行ってしまわないように取り締まる意味を持つのではないかと思います。外国貨物を外国貿易船に積んでどこへ運ぼうが問題ないような気がするのですが、・・・。でも、「不開港」ってどんな機能を持ってるんでしょう?この不開港って港で貨物を下ろしたとして、通関手続きが出来るものなんでしょうか?

[24へのレス] Re: 保税運送 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/06(Mon) 00:48:13
この問題は、私が通ってるスクールの講師がおっしゃるに、
問題自体が審議ランプ点灯です。
保税運送の定義として、端的に「外国貨物を保税地域相互間で運送すること」
なので、不開港はこの定義からは外れることになります。
(外国貨物が到着できる場所ではない)
この問題のみに関しては、他の要素から正誤が判断できるので、
深入りは不要かと思います。同じ問題はおそらく出ないでしょう。
過去問見てると、たま〜にこういう問題あります。
作問者が変にひねろうとして、矛盾おこしてる問題が。
そういう問題はあまり気にせず、基本に忠実が一番いいと思います。

[24へのレス] 良問ですぞぉぉ〜♪ 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/06(Mon) 01:58:22
こんばんは。
 ん〜、みなさん随分悩まれているようですね。受験生のみなさんが悩まれるのは仕方ないですが、「スクールの講師」がしっかりとした回答ができないのでは困ってしまいますね。(-_-;) カッ、カネ返せ〜〜!(^.^)
 よ〜く順を追って考えていけば、それ程難解なところでもなく、また矛盾をおこしているわけでもありませんよぉ〜。問題自体はぜ〜んぜん正常です。むしろ良問!

まず法令の規定を必要な部分だけそのまま抜粋しますね(ベタ写し)。

関税法63条1項
外国貨物(郵便物及び政令で定めるその他の貨物を除く。以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において・・・(略)。

関税法施行令52条
法第63条1項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
一 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
二 輸出の許可を受けて・・・(略)。

 ご覧になれば分かるように関税法63条1項は保税運送について定めた規定です。そして、この関税法63条1項を承けて定められた政令が関税法施行令52条なわけです。
 関税法63条1項は、要するに「外国貨物」は税関長の承認を受けて保税運送ができる旨の規定ですよね。しかし、同条項の最初の括弧書を見ると、ここ(保税運送)でいう「外国貨物」には、「郵便物」と「政令で定めるその他の貨物」は除きますよぉ〜ってことをいってます。つまり、郵便物と政令で定める貨物には、関税法63条を適用しませんよぉ〜ってことになるわけですよね。
 そこで、関税法施行令52条1号を見ると、たまごさんが問題としてあげている貨物が規定されているわけです。
 
 そういうわけですから、たまごさんがあげている問題の貨物(施行令52条1号の貨物ですよね)には、保税運送の規定は適用されないわけです。すなわち、その貨物の運送は、そもそも関税法63条にいう「保税運送」にあたらないのです。それ故、税関長の承認が必要ないのはもちろんのこと、運送についての場所的な制限も受けません。施行令52条の貨物は、その運送先が不開港だろうがどこだろうが、税関長の承認なくして運送できるのでぇ〜す。ここまでの説明でもいまいち納得できないようでしたら、関税法63条1項において同じく除外されている郵便物との対比で考えてみるとよいかもしれません。郵便物は保税地域等相互間でしか運送できませんかぁ? そんなことないですよね。
 ま、そういうわけで、残念ながらたまごさんとKeiさんの理解はちょっと間違っています。ついでにそのスクールの講師さんも...(たとえ自分で分からなくても専門書でちゃんと調べればしっかりと書いてあるのになぁ...。いただけませんねぇ〜)。Mayさんはオシイ! 同じ「外国貨物」という文言でありながらケース・バイ・ケースで意義が異なることがあるのでぇ〜す。これを法律概念の相対性なんていいます。だから法律は難しいといえば難しいのかもしれませんけど。
 この規定の趣旨についてちょっとだけ触れますと、外国からやってきた外国貨物を外国貿易船に載せたまま、本邦のまわりの海をウロチョロしてても、いざ陸揚げするときには、関税法の規制を受けざるを得ないのだから、別にウロチョロする分には規制をかけなくてもいいでしょ、ということです。
 
 ところで、通関手続は、開港、税関空港をベースとして行われ、不開港は極めて例外的な場面でしか登場しませんよね(関税法20条参照)。でも、たまごさんの問題を見ると、別に不開港で輸入手続を行うとも何ともいってませんよねぇ〜。ただ不開港へ運送するというだけの話ですよね。
 ですから、たまごさんのあげる「問題」も「解説」も極めて正当だと思います。僕的には、保税運送というものをしっかりと理解しているかどうかを問いながら、しかも受験テクニックに走る受験生があまり目にしない不開港とひっかけるところなんざ、なかなか渋くていい問題だと思うのですが...。
 まさに「基本に忠実」かどうかを試す良問なのではないでしょうか。
 みなさんは、いかがでしょう??
 がんばってくださぁ〜い!

[24へのレス] >keiさん 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/06(Mon) 02:08:09

あっ、それとそれと、不開港だって外国貨物は到着できますよぉ〜。
関税法20条1項および2項を参照してみて下さいねぇ〜。
がんばってくださぁ〜い!

[24へのレス] Re: 保税運送 投稿者:May 投稿日:1999/09/06(Mon) 10:33:31
管理人さんの適切なアドバイスのおかげで、大きな思い違いをしていることに気がつきました。「保税」という言葉の意味を理解していなかった気がします。運送で承認を要すること=保税運送の承認と考え、保税運送の承認の中に、内国貨物を外国貿易船で運送するに関する承認を含めていました。
また、不開港のことも理解できました。このHPの存在に心から感謝する毎日です。

[24へのレス] >fakerさん 投稿者:たーくん 投稿日:1999/09/06(Mon) 23:30:02
僕も管理人さんのレスを見て勘違いに気づきました。どうもありがとうございます!またICQでお話してください、よろしくお願いしまーーす。

[24へのレス] Re: 保税運送 投稿者:たまご 投稿日:1999/09/16(Thu) 16:43:28
本当にたくさんの方々からのレス、ありがとうございました。それとお礼が遅くなってすいませんでした。


[52] 無税の場合の担保 投稿者:May 投稿日:1999/09/15(Wed) 23:08:45

「特恵関税が無税の貨物について、特恵原産地証明書の提出猶予の承認を受けた後輸入の許可前引取りの承認を受ける場合には、担保の提供を要しない。」という問題で、答えは×でした。
特恵原産地証明書の提出猶予の承認ってなんでしょう?それが”×”の原因?それとも、担保の提供を要しないっていうことが間違っているんでしょうか?
関税額が無税の場合、許可前引取り承認の担保はどのような扱いになるのでしょうか?
関税協会の問題集は、解説か皆無なんで・・・。
どなたかご存知の方、アドバイスをお待ちします。

[52へのレス] Re: 無税の場合の担保 投稿者:ちょつ 投稿日:1999/09/16(Thu) 11:33:18
Mayさんいつも助けてもらってありがとうございます。
きちんとした解答でないかもh知れませんが、基本通達集をみて、そこらあたりのことを載せてみます。
まず、特恵の原産地証明書の提出猶予については災害その他やむを得ない理由によりその際に提出できないことにつぃいて税関長の承認を受けたとき2ヶ月以内で適当と認められる期間猶予されるそうです。(政令52条及び基本通達)

ただし、BPの承認が受けられる貨物というのが限られていて、政令別表3の第2欄に掲げる物品いがいの物品又は令第22条の15第1項第1号及び第2号の双方に掲げる物品だそうです。(平成6年版の通達集なので、古い条です。)
以下に括弧書きがあるのですが、今回はかんけいないようなので省略します。

次に担保ですが、担保は通常関税相当額にあたるものを提供しないといけないですよね。この場合に無税っていうのが曲者ですね。
BPについての担保は必要的担保なので無税であっても、仮に原産地証明書が提出されない場合にかかる関税相当分の担保をていきょうさせなければならないのでは?

担保について、基本通達集には無税の場合には触れていなかったので、個別通達にあるかもしれません。
なので私の想像ですが・・・答えになってますか?

私の先生にも機会があれば聞いてみます。
先生もよくおっっしゃるんですが、通達の範囲までだすのは、どうかと思います。

[52へのレス] Re: 無税の場合の担保 投稿者:May 投稿日:1999/09/16(Thu) 12:15:13
早速のアドバイスをありがとうございます。独学者にとってこのHPはまさに救いの手です。またちょつさんの質問には一度もお答えできたことがないのに、助けてもらってる・・・なんて書かれると恐縮してしまいます。
「特恵の原産地証明書の提出猶予」に関しましては、よくわかりました。
あとは、原産地証明が提出されていれば、担保の提供は必要ないのか?っていう問題になってくると思います。もし、機会があって聞いていただけたら、ほんとに助かります。念のため、この問題は、第12回の試験に出された問題です。
試験関連資料室で、ちょつさんのカキコを見ましたが、主婦なんですね。私も40代主婦です。お互い、後1ヶ月、頑張りましょう。


[35] 過誤納金の還付について 投稿者:めっちゃ、焦ってます! 投稿日:1999/09/09(Thu) 20:54:16
日本関税協会の通関士の指針で学習していますが、どなたか同じテキストで学習されている方〜助けて下さい。
還付加算金のことなのですが、還付加算金を加算して還付する場合、税関側(税関長の更生、決定、賦課決定)で誤って納付すべき税額を確定した場合等には、還付加算金が還付されるのは分かるのですが、納税申告者が過大に申告したものについても還付加算金が課されるのが、理解できません。自ら誤った税額で申告しているのに、加算金が還付されるのはおかしいと思うのですが、、、 そうなると還付金がかえってくるのだから、いくらでも過大に申告できる。という解釈にならないでしょうか? また、更正の請求をした場合には、必ず還付加算金がかえってくるのでしょうか? いまひとつ理解に苦しみます。
どなたかご指導の程、宜しくお願い致します。

[35へのレス] Re: 過誤納金の還付について 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/12(Sun) 13:17:37
こんにちは、私は,法的アドバイスは,できませんが,こう思います。いくらでも過大に申告できる,ことは,まずないと思います。もし,虚偽の申告をすると,罰せられますよね。これだけなんですけど,ごめんなさい。然し,なんか,一見ありがたい制度に見えますよね。どなたか,アドバイスしていただけませんか?ちなみに私のテキストは,違うんですが,それ以上は,書かれていません。

[35へのレス] Re: 過誤納金の還付について 投稿者:めっちゃ、焦ってます! 投稿日:1999/09/15(Wed) 16:43:34
なおぼんさん、ありがとうございます。よく考えてみると、私が深く考え過ぎていたのかも?しれません。しかし、おっしゃるようにものすごくありがたい制度だと思います。どなたか別の方のアドバイスも參考のため聞いてみたいと思います。


[36] 輸出申告書について。 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/10(Fri) 17:35:18
わかんない事ばかりでまたもや立ち止まりました。
試験までのこりわずかだと言うのに、非常に焦っております。
どなたか教えてくださいませ。
まず、輸出申告書の記載方法なんですが・・・

・品名を記載するところがありますよね、問題を解いて回答をみると
微妙にちがっています。まぁ、書いていることが判ればいいのかな?
とも思いますが(大幅に違わなければ)、どうも気になってしまいます。
回答やテキストをみても何らふれられてないのです。
品名の欄って配点箇所なのかもわかりません。
それと、記載する順序って決まりあるんでしょうか?
たとえば、金額が高い順とか、20万以下の統合して書く分については
最後の欄にするとか・・・

どなたか、教えてください。
早く知りたいとこですが会社にしかPCがいので、
レスを返すの月曜日になっちゃいます。
ご了承くださいませ。

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:May 投稿日:1999/09/11(Sat) 12:59:34
私の手持ちの参考書の内容をそのまま転記します。ご参考下さい。
1.申告書各欄記載の順序については、特別な決まりはありません。統計品目番号の番号順、インボイスの記載順、申告価格の高い順など、どのような順番でかかれていても各欄が正しく書いてあれば、減点の対象になることはありません。
2.輸入申告書品名欄:仕入書の品名で実行関税率表による分類に支障がなければ、その品名を記入し、不足事項があればその事項を補足し、実行関税率表上の品名と分類要素が一致するように記入します。また、品名は同じであっても、貨物の性質または形状によって統計細分または税表細分の異なるものについては、その性質または形状を簡潔に付記します。(輸出申告書の場合より詳しく書いてあったので、こちらを転記しました。)

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:あもん 投稿日:1999/09/13(Mon) 00:05:52
初めまして。いつも拝見させていただいてるだけだったのですが
今回私のほうからも、アドバイスになればと思いメール送らせていただきます。輸出申告書の品名の記載について、まず記載の順番については、
自分の実務上の経験からも統一的な見解は無いようです。(税関OBの方々
の間でも意見が違ったりします。)でも20万円以下の合算の場合は一番最後に記入するのが一般的です。あと品名の記載については、統計品目番号に分類した根拠、ならびに仕入書に記載されている品名との関連が明らかになるように記入すれば良いと思います。
ちなみに私は現在、通関業者で働いてますが申告書はNACCSで作成します。
マニュアルで申告書作ることはほとんど無いので、苦労させられてます。

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/13(Mon) 17:26:43
Mayさん、あもんさんありがとうございました。
これでひとつ胸のつっかえがとれたって気がします。
それで、もう一つ・・・(たくさんつっかえがあるのです)
輸出申告書の過去問やってて思ったんですが、H10の問題で、
20万以下の統合して記載する項目について、
統合する項目の単位がちがった場合、
H10の問題では、一つがKGとNO、もう一つがNOだった
場合なのですが、答えによると、申告書にはNOだけが記載されてあります。
この様な場合、KGでの記載はいらないのでしょうか?
ちなみに”LECの出る順セレクト”を問題集として使ってます。

しつこくってスミマセン・・・
でも、残り1ヶ月たらず、またおじゃますると思われます 。(_ _)。

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:May 投稿日:1999/09/14(Tue) 12:09:13
TOASTERは、8516.6.-000に分類され、単位はNO。COOKING PLATESは、8516.60-000に分類され、単位は、NOとKGです。統合する2つの共通の単位が、NOなので、それが代表して記載されているのではないでしょうか?ちなみに、私の問題集では、(KG 140)とカッコ書きで書かれています。
ところが同じ過去問題集の別の年度の解答説明では、「共通する単位を記載する」と付設があり、非共通単位での記載はありませんでした。…ということで確信はありませんが、基本的には、「共通する単位」でよいのではないでしょうか?
確かな情報をお持ちの方、アドバイス頂ければ助かります。

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:HIRO 投稿日:1999/09/14(Tue) 15:42:57
Mayさん、何から何までありがとうございます。
いつもお世話になっているみたいです。
ほんとうにこのHPに参加されている方々はいい人ばっかりで、
いつも助かってます。みなさん力を合わせてがんばりましょう!

[36へのレス] Re: 輸出申告書について。 投稿者:MEGU 投稿日:1999/09/14(Tue) 19:15:24
みなさん、こんにちは
単位についてはスクールで、共通する単位を記入する。もし共通するものが
なければKGで記入すると習いました。講師の方が自ら税関の方へ
問い合わせたらしいです。ちなみに税関の方も共通する単位がないような
問題はでないのではないか・・と言っていたそうです。
(あくまでその職員のの個人的見解です)
共通単位が無い場合については突っ込んでいけば「仕入書にKGの記載が無く
てもKGなのか?」といったような疑問が湧いてくるので私個人としては
これ以上深く考えていませんが、ご参考までに。


[38] 保税作業に使用することの承認申請 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/11(Sat) 19:14:56
始めまして。業法をやっていて基本的なところが理解できていないことに気づきました。
・通関士の審査を要する書類の中に、”保税工場・総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用すること、あるいは、総合保税地域で外国貨物の展示等を行う場合の承認申請書”とあります。
 この承認申請はいわゆる”移入・総保入承認”ですよね?それなのに指針を始め、参考書には審査が必要な書類として”移入・総保入承認申請書”とは別に先の申請書を掲げています。
 関税法施行令第三十六条の三(第五十一条で準用)を見ても同じ
申請だと思うのですが。
 根拠条文は同じでも書類としては別個ということなのでしょうか?
 どなたか教えてください。それともこんなこと今ごろ書いてるのは絶望的なのでしょうか?

[38へのレス] Re: 保税作業に使用することの承認申請 投稿者:MEGU 投稿日:1999/09/12(Sun) 23:18:28
takechanさん、こんにちは

私も同じく受験生です。的確な答ではないかもしれませんが、疑問の点に
ついて考えてみたので参考にして貰えればうれしいです(^.^)

疑問の点については、私も同じ申請だと思いますよ。
審査を要する書類の規定として条文をたどると
業法施行令6条→業法2条の定義へ。
移入・総入承認などは2条一イ(1)(三)にあり、さらに総保入承認についての条文は関税法62条の十にあります。この62条の十で定めている承認を
総保入承認というのですから、疑問をお持ちの記述は内容を細かく分けて
いるだけで、これをまとめて総保入承認といっても問題ないような気がする
んですが・・・参考書には業法2条に添った形で細かく分けて書かれているの
ではないでしょうか?

[38へのレス] Re: 保税作業に使用することの承認申請 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/14(Tue) 00:04:58
そうですよね!
参考書の中には蔵入・移入・総保入承認申請しかないものもありました!
ありがとうございました。


[40] 輸入許可前貨物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/12(Sun) 16:26:47
この引取承認を受けて引き取られた貨物の法廷納期限は,関税法7条の5の通知書もしくは,更正通知書または,納税告知書が発せられた日と,ありますね(関税法12条7項)。と言う事は,賦課課税方式適用貨物も“引取〜“がでいるんですね。それでは,納期限は,いつなのかなと思いまして,探したところ,申告納税方式のところにしかありませんでした。(と思う)。やはり,納税告知書が発せられた日の翌日から1月でしょうか?

[40へのレス] Re: 輸入許可前貨物 投稿者:takechan 投稿日:1999/09/12(Sun) 22:35:18
始めまして。私はこのメールを見るまで、BP承認申請は申告納税方式にのみ可能なものだと思っていました。確かに、関12条7項2号には納税告知書とありますね。これは郵便物の関税納付前引取りの時に送付されるもののようです(関77条6項)。そしてこの場合の法定納期限は関12条7項3号に納税告知書が発せられた日とあります。では納期限は?確かに関税法では私も探せなかったのですが、施行令7条の2の3号にあります。おっしゃる通り、告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日です。
 輸入貨物の引き取り承認申請ができるのは申告納税方式が適用される貨物に限る、というのは×になるのですね。過去問にはありましたが、深く考えていませんでした。回答するのも勉強になりますね。

[40へのレス] Re: 輸入許可前貨物 投稿者:May 投稿日:1999/09/13(Mon) 02:16:27
輸入の許可前における貨物の引取り(関税法73条)で、外国貨物を輸入申告後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないとあります。ここで、「輸入申告後」(つまり納税申告方式)「絶対的担保」の記載があります。
また、関税法77条6項で関税納付前における郵便物の受取りについての記載がありますが、同条7項に、税関長は前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができるとあり、私の参考書には、この事を郵便物関税納付前引取といい、一般の貨物の輸入許可前引取りに相当するとあります。(つまり、輸入許可前引取り承認と区別しているわけです。)
関税を納付する前に税関長の承認を得て貨物を引き取るという意味では、輸入許可前引取り承認と同じなのですが、郵便物の場合のそれは、輸入許可前引取り承認とは別のものだと思うのですがいかがでしょうか?
また、輸入許可前引取り承認により引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、7条の5の納付通知書あるいは、更正通知書が発せられた日であり、納税告知書とは書かれてはいません。納税の告知は、賦課課税方式による関税を徴収しようとする時、税関長が行うものだと理解しています。
郵便物関税納付前引取の場合の法定納期限に関しては、納税告知書が発せられた日で、納期限は、納税告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日と書かれていました。
なんか、ほんとややこしいですよね。

[40へのレス] Re: 輸入許可前貨物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/13(Mon) 16:40:46
Takecahanさん,Mayさnどうもありがとうございます。ありましたね,施行令第7条の2。やっぱり,この納税告知書って賦課課税方式貨物に対するものでしょうね。ひとつ,気になった事があったので,確認したいのですが、Mayさんの,メッセージの中に,輸入申告をする事が,申告納税方式である事を示すような,くだりがあったんだけど,賦課課税方式も,輸入申告はしますよね。課税標準等を申告しなければならないと私は,了解しています。納税申告は,しないのですよね。たとえば,携帯品は,賦課課税方式だけど,口頭で輸入申告が出来る貨物ですね。あの,私の取り越し苦労で,大きなお世話だったら,ごめんなさい。また,わかんない事が出てきたら,よろしく教えてくださいな。
あと、Mayさんの言うとおり,郵便の引取とは、別の扱いになると思います。また,わかんない事が出てきたら,よろしく教えてくださいな。

[40へのレス] Re: 輸入許可前貨物 投稿者:May 投稿日:1999/09/13(Mon) 17:04:30
ご指摘をありがとうございます。
おっしゃる通り、大きな錯覚しておりました。
そうでしたね。賦課課税方式も輸入申告を口頭でするんでしたよね。メッチャ大切な事を忘れかけていました。
覚えたつもりでも、なかなか身についていないのを感じます。カキコでアドバイスしているようで、実は自分自身の習得度の確認をしてるんですよね。
頑張りまーーーぁす。


[28] 特恵関税適用品目 投稿者:NAO 投稿日:1999/09/07(Tue) 09:11:54
「特恵受益国を原産地とする以下に揚げる品目で平成13年3月31日までに輸入されるもの。」とある記述式の回答例にあったんですが、通っていたスクールのテキストにも先生のお話にも「平成13年3月31日までに輸入されるもの」という話が一度もでてきてなかったんです。
そこで質問です。
1.この日付というのは記述式では書くべきなのでしょうか?
2.平成13年3月31日以降、特恵関税はどうなるのでしょうか?

[28へのレス] Re: 特恵関税適用品目 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/08(Wed) 12:34:22
特恵関税の根拠法はなんでしょうか?
そうです、暫定措置法です。
暫定=一時的に定められる、ということですね。
一時的に定められるということは、当然無期限ではなく、
期限が伴います。ここでいう平成13年3月31日というのは、
暫定措置法における特恵関税の適用期限です。
この期限後、特恵関税が適用されるかどうかは、
期限直前の国会で決定(見直し)されます。
つまり、どうなるかは今は未定です。
昨年のテキスト等を見ると、暫定8条について、
「平成11年3月31日迄に輸出されるもの」
(を対象品目とする)という文言があります。
これも、延長されてて、現在輸出するものについても
暫定8条は適用可能です。
記述で書くかどうかはなんとも・・
個人的には書いてもいいかなと思いますけど。

[28へのレス] Re: 特恵関税適用品目 投稿者:NAO 投稿日:1999/09/08(Wed) 15:08:24
KEIさんレスどうもありがとうございました。
胸のつかえがスッキリ!!です。
暫定措置法に定められているっていうことを考えてませんでした。(~_~;)
・・気になっていたので仕事中にのぞいてしまいました。・・

[28へのレス] Re: 特恵関税適用品目 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/08(Wed) 22:29:47
私も思わず仕事中にレスしてしまいました(笑)
(今は家ですよ!)

[28へのレス] Re: 特恵関税適用品目 投稿者:NAO 投稿日:1999/09/09(Thu) 19:01:55
私はパソコン会社にしかないので。。。。
常に、会社なんですけどね。(~_~;)

[28へのレス] ちなみの話 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/10(Fri) 22:00:12
この話でもう一つ。
9/10の日経新聞の29面で、特恵関税の適用除外国についての
記事が掲載されてました。関心の有る方は見てみて下さい。
でも、特恵は危ないですね〜。
私個人の考えですが、かなり(50%位)高い確率で、
定率法の記述は特恵と思ってます。
実務及び通関士として、絶対というか必ず触れる項目ですんで。
最近、出題されてないし。

[28へのレス] 特恵関税 投稿者:NAO 投稿日:1999/09/13(Mon) 09:37:05
日経新聞、早速見てみます!!
特恵関税、私も記述の確率高いのでは?と思ってます。
もうそろそろ1月を切りますが、頑張りましょう!!
今度の日曜日は第二回目の模試もあることだし。


[37] 評価申告書 投稿者:May 投稿日:1999/09/11(Sat) 13:00:28
関税協会の問題集で、「売手と買手との間に特殊関係がある場合で、その特殊関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合には、評価申告書の提出を要しない。」答え”×”となっています。
私の手持ちの参考書では、輸入取引に関し、特別な事情がある場合等一定の場合には、納税申告書に評価申告書を添付するとあります。特殊関係があっても、輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合、この「特別な事情がある場合等一定の場合」には、入らないと思うのですが…。
どなたか、アドバイスをお願いします。

[37へのレス] Re: 評価申告書 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/11(Sat) 20:53:47
いつもお世話になっているMayさんにお役にたてればと、
私のつたない回答を書かせて頂きます。

関税法施行令第4条第1項第3号、第4号に評価申告書に係る記載がされています。
第4号に「(略)特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及び内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)」とあります。
また、評価申告書のコピーを持っているのですが、「この貨物の取引価格は、特殊関係により影響を受けて」いる、いないをチェックする欄があります。
説明が下手で分かりにくいかと思いますが、参考にして下さい。

[37へのレス] Re: 評価申告書 投稿者:May 投稿日:1999/09/12(Sun) 00:45:21
早速のレスをありがとうございます。そんなぁ、いつもお世話になってるなんて・・・、照れちゃいますよぉ・・・。
そうですよね。よく考えてみれば、特殊関係が課税価格に影響を与えている時だけ、評価申告書を添付するわけじゃないですよね。ゆきさんのアドバイスの条文を読んで気がつきました。おかげですっきりしました。
いつも思うんですけど、ほんとありがたいHPですよね。今日も頑張りました。明日も頑張りまーす。

[37へのレス] Re: 評価申告書 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/12(Sun) 13:31:23
ゆきさん、Mayさん,有難うございます。私も,軽く流していたところだったので,助かりました。いつもお世話になっているMayさんに,私も少しお役に立てればと思って書きこみます。私のテキストに,評価申告書の,説明があり,課税価格の決定の原則の規定により,課税価格を計算する場合には,輸入貨物の評価申告書Iを使用させる。これは,たとえば,課税か買うにつき定率法4条1項各号に定めるか算要素がある場合で,その額が仕入書で明らかでない場合に使用することになる。…とあります。参考までに。

[37へのレス] Re: 評価申告書 投稿者:May 投稿日:1999/09/13(Mon) 02:14:28
なおぼんさんもレスありがとうございます。参考になります。
あと1ヶ月、お互いに家族の理解と協力を請いながら、頑張りましょうね。

 

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