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  ■温故知新で合格 >>> 旧“学習専用掲示板”過去ログ

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[39] 移出輸入!? 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/12(Sun) 16:01:13
わかりません。保税作業により出来た貨物を輸入しようとする者は、(あ)貨物に使用した原料である外国貨物の品名、(い)その外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を関税法施行令59条1項の記載事項を輸入申告書に併せて記載する。とありますが,実際どのように記載するのでしょうか?保税作業で出来た貨物の価格と,原料の価格と両方記載する…どこにどのように記載するのかなあ?輸入申告書の様式をながめてもわかりません。この場合税関長の承認を受けない場合は,出来た貨物について,受けた場合は,原料品だけの税額を申告するのでしょうか? 実務に詳しい方,ちょっと教えてくれませんか?過去に,蔵出輸入の申告書作成問題出てますね。
まさか,移出輸入なんて出る可能性あるんだろうか??こわい(>_<)。

[39へのレス] Re: 移出輸入!? 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/12(Sun) 17:12:40

訂正します。あの,保税作業で出来た外国貨物は,原料課税でしたね。ですから,外国貨物である原料だけに課税されるんだ。課税物件の確定の時期が移入承認のときでした。お騒がせしました。でも,課税価格の計算は、複雑のようですね。試験の対象には,ならないかしら。


[34] 記帳義務について 投稿者:Min 投稿日:1999/09/09(Thu) 20:52:10
 指定保税地域と保税蔵置場についての記帳義務は関税法第31条の削除によって 新しい規定はどうになりましたか。内容の点検、改装、仕分けなどの時だけ 記帳しなければならないのですか、 テキストがもう 通関史のテキストになっているから。
分かってるあなた ぜひ、ぜひ、教えて。

[34へのレス] Re: 記帳義務について 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/10(Fri) 17:28:06

こんにちは。多分平成9年改正法のことでね。
この改正では、保税地域関係は大きく改正を受けているようです。
記帳義務はすべての保税地域に課されるようになりましたし、
これに伴い自主管理制度も廃止されました。
記帳が要求される事柄も内容の点検などだけではなく、広い事項について
必要とされるようになりました。
正直なところ、そんなに古いテキストでは合格は難しいのでは?
少なくとも平成9年改正法を踏まえたテキストを使った方がいいと
思いますけど・・。がんばりましょう。


[31] 納税の告知 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/09(Thu) 10:59:20
毎度、毎度、分からないことばかりで、いやになりますが、
みなさんが、親切に答えてくれるので、ほんとうに助かっています。

今回の疑問は、「納税の告知」です。
テキストに、納税の告知が行われない場合で
・郵便物の関税の納付の規定により納付される郵便物の関税。
・過少申告加算税及び無申告加算税
とありますが、過少申告加算税や無申告加算税の場合、「賦課決定通知書」というのが出されますよね。(郵便物もそういう通知書があると思うのですが。)これと、納税告知書とは、どうちがうのですか?

今週中に、関税法を終わらせたく、がんばっています。
どうぞ、よろしくおねがいします。

[31へのレス] Re: 納税の告知 投稿者:May 投稿日:1999/09/09(Thu) 20:07:27

この件は私も気になっていましたが、丸覚えにしておこうと思っていました。でも、いろいろ考えて、ふと気がついた事があります。以下は、参考資料もなく何ら根拠のないものです。
納税告知書も賦課課税通知書も国際郵便課税通知書も、私達の手元には、「税金を払ってください」という意味で届けられると思います。ただ、納税の告知は、法的な納税義務の発生を意味しているのではないでしょうか?つまり、この告知書に書かれた法定納税期限及び、納税期限を過ぎると延滞税が課せられたり、差し押さえが発生したりしますよ、という告知をしているものなのではないでしょうか?
過少申告加算税や無申告加算税の賦課課税通知書も国際郵便課税通知書もそのような意味は持っていないと思うんですが、どうなんでしょう?

[31へのレス] Re: 納税の告知 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/10(Fri) 08:53:08

Mayさん、いつもありがとう。
いつも、返事を返してもらって、心強いです。
このホームページで、出会った人は、ホントにいい人ばかりで、
感謝の日々です。みんなで、合格したいですね。いや、しましょう。

E-MAILで返事をくれた方がいらっしゃったので、転記します。
他の方も参考にして下さい。
-----------
税金は何気なく払っているような気がします
賦課課税方式は専ら税関長の処分のよって〜でしたよね
「これにはあなたの関税は00円だから払いなさい」と、こんな通知があれば、税関長から課された関税をあなたは払うでしょう。しぶしぶでも。ここで、関税を課されて納付までの一連の流れに隠れた意味があるのです。
法律で(何の法律かは不明)、賦課権(税金を課す権利)と、徴収権(税金を徴収する権利)のはっきり区別されているわけです。
すなわち行政上も賦課権と徴収権を明確に区別し、賦課権(賦課決定通知書)と徴収権(納税告知書)を使い分けていることにしているのです。携帯品については口頭で賦課決定も納税告知も口頭でOK。
郵便物は告知不要で課税通知書のみ、その他加算税と、公売随意契約の場合が告知不要と知っておけばよろしいのではないでしょうか。

返事をくれた方、ありがとうございました。
(勝手に載せちゃて、すみません。)

[31へのレス] Re: 納税の告知 投稿者:May 投稿日:1999/09/10(Fri) 09:48:32

メールでの返答を公開してくださってありがとうございます。
そうなんですか?やっぱり法律が絡んできてたんですね。
ほんと、難しいですね。いまさらながら、いい年してなんて無謀な挑戦を始めたんだろうと半分後悔し始めています。
でも、悩む暇があったら、ひとつでも多く覚えるようにしなきゃ、って言い聞かせて、後1ヶ月強、ガンバルことにします。


[21] 許可内容変更届け他 投稿者:May 投稿日:1999/09/03(Fri) 08:27:24
日本関税協会の問題集で、「甲税関のA支署管内で貨物限定の条件を付されて営業を行っていた通関業者が、その営業所を同税関のB支署管内に移動し、何の条件も付されないで営業を行おうとする場合に必要とする手続きはどれか?」という5者択一問題があります。
解答は、「通関業の許可条件の変更を申請するとともに、B支署管内に新たに設ける営業所の許可の申請を行い、併せてA支署管内の営業所を廃止する旨の届出を行わなくてはならない。」とあります。
A支署もB支署も同じ甲税関の管轄にあるということで、貨物限定については、許可内容の変更の申請を行い、AからBへ営業所の移転の届出をすれば済むと思うのですが…。
どなたかアドバイス下さい。

[21へのレス] Re: 許可内容変更届け他 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/04(Sat) 00:13:44

業法8条1項の規定に,通関業務を行う営業所を,その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において新たに設けようとする場合には,営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受ける必要がある。…とうたってますので,ここでもやはり,営業所の新設の許可申請を行うって事なのかな?でも,支署管内と言う言い方に,惑わされそうですよね。それにA支署管内の営業所を廃止するところまでは,思いつかなそう・・・でも,確かにそうなんですよね。なんか,お役にたったでしょうか。

[21へのレス] Re: 許可内容変更届け他 投稿者:May 投稿日:1999/09/04(Sat) 09:03:30

なおぼんさん、さっそくレスをありがとうございます。
なんかすっきりしないですよね。
確かに営業所の新設には新規に許可を受ける必要があると記されています。ただ、業法の12条変更等の届出の中に、営業所の名称及び所在地の変更が含まれています。この問題の場合、同税関の・・・とあるので、変更の届出で済むような気がするんです。
もしかして、A支署管内、B支署管内というのは、営業地域の限定条件が付されているという意味なのかな?と考えたりしますが、それなら条件の変更などしなくても、新規許可申請時に取扱貨物の限定をしなければ済むような気がするんです。
コンフュージング状態です。

[21へのレス] Re: 許可内容変更届け他 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/09(Thu) 16:47:01

Mayさん,この件納得しましたあ?私もあれから,考え込んでしましました。誰かが,説明してくれるかな?と,思いつつ,私なりの解釈をしますので,ちょっとお耳(眼かな?)を拝借。ここでの,重要な点は,許可の条件としての,貨物の限定にあると思います。許可の条件なので,この条件に当てはまらなくなったら,この許可は,無効になるのだと思います。そこで,条件の変更の申請
と、いうのは,私の手持ちの法令集には,見当たらないので,もっと細かい規則が,あるのでしょうけど,とにかく,条件の変更は,変更届の事由の中には,ないところを見ると,新たな,許可を申請しなければならないのかな、と、思いますが、どんなもんでしょう。合わせて,所在地の変更も届ける。もう,最後は,無理やり納得。こんな問題は,出ない,と思うしかない!なんて。

[21へのレス] Re: 許可内容変更届け他 投稿者:May 投稿日:1999/09/09(Thu) 20:10:07

気にして頂いてありがとうございます。でも、こんなセトギワの大事な時期に、なんか迷惑かけてるようで・・・。正直、この件は私の中では迷宮入り状態です。
第32回の問題にこの届出に関する問題があり、その解答説明で、「通関業法基本通達3-7の規定により、取扱貨物の種類の変更は、通関業法第12条の届出ではなく、許可条件の変更申請を行う必要がある」とありました。
出ない!出ない!と信じて、記述式に集中したいと思っているのですが・・・。


[30] 台湾からの絹織物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/08(Wed) 22:29:07
教えてください。台湾を原産地とする絹織物は,2号品目でしょうか?それとも,3号品目?私の,手持ちの問題集最新のものは,3号品目,去年のは,2号品目だから,通産大臣の輸入承認が必要と書かれています。いったいどっちなんでしょうか?。

[30へのレス] Re: 台湾からの絹織物 投稿者:May 投稿日:1999/09/09(Thu) 01:39:35

私も手持ちの問題集をチェックしてみました。古い問題集は2号品目と書いてありましたが、日本関税協会の問題集では、「輸入貿易管理令第3条(輸入に関する事項の公表)の規定に基づく輸入公表の第3号により通商産業大臣の確認が必要とされている絹織物を輸入しようとする時は、当該確認を受けた後、通商産業大臣の承認を受けなければならない」答え×、とありました。この問題集は、法律の改正等を取り入れているはずなんで、3号品目でいいと思います。

[30へのレス] Re: 台湾からの絹織物 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/09(Thu) 16:23:48

Mayさん,有難うございます。1990年6月30日改訂版のテキストなんですよ。それに,しっかり,2号品目の中に,ありました。ホント,こまりもんですよね。3号品目で良いんですね。和装用絹製品も3号ですよね。ヒュゥっ。
まだ,一ヶ月以上ありますね。肩こった事ない私が,肩こり懲りです。頑張りましょうね。


[26] 通関士の確認 投稿者:mochiko 投稿日:1999/09/05(Sun) 20:30:01
今日私が通っている学校の試験で出された問題です。
「通関業法の規定に違反する行為をして罰金刑に処せられたものであって、
その刑の執行を終わった日から2年を経過した者については、通関士として
税関長の確認を受けることができない。」
私は迷わず○にしたのですが、答えは×でした。先生の解説によると、ここ
で大事なのは2年じゃなくて3年なんだ、ということだから×だというのですが、この問題は2年のところを3年に変えたところで○にはならないですよね。「2年を経過しない者については通関士として税関長の確認を受けることができない。」とか、「2年を経過した者については通関士として税関長の確認を受けることができる。」という問題だったら先生の言うことも納得でき
るのですが、この問題に関してはどうも×では納得がいきません。どなたか
納得のいく説明をお願いします!
業法でつまずいてちゃダメですよね。来週は関税法等の試験なのに・・・。

[26へのレス] Re: 通関士の確認 投稿者:KEI 投稿日:1999/09/05(Sun) 20:49:56

不肖ながら、レスしますが・・・
問題文を見てないですが、MOCHIKOさんの文面を見る限り、
これは、間違いなく○でしょう。
あまり深く考えることはない、と思いますよ。

[26へのレス] Re: 通関士の確認 投稿者:mochiko 投稿日:1999/09/05(Sun) 21:05:45

KEIさん、早速のご回答有り難うございます。
まだ来てないだろうと思いつつ、ちょっと期待して見てみたので、
とても嬉しかったです。
そうですね。自分の考えを信じて、悩まないようにしようと思い
ます。もっと他に悩まなきゃいけない問題がありますしね。この
1週間は関税法と定・暫法の記述に命を燃やそうと思います。

[26へのレス] Re: 通関士の確認 投稿者:RIE 投稿日:1999/09/06(Mon) 00:08:12

私が書くことで更に混乱してしまったらごめんなさい。でも私も気になったので、過去問をみてまいました。“通関業法の規定に違反して罰金刑に処せられ
その刑の執行を終わった日から2年を経過した者については、通関士として
税関長の確認を受けることができる。”の答えはxで“3年を経過しない者は確認をうけることができない”(業法31条2項2号)が正しいと解説にのってます。私も何度も読みながらメールを書いてますが、考えると本当に分からなくなってきますね。お互いがんばりましょう!

[26へのレス] Re: 通関士の確認 投稿者:mochiko 投稿日:1999/09/07(Tue) 00:25:33

RIEさん、有り難うございます。私も通関士の試験は2回目なのに、
まだまだ混乱することがいっぱいあります。去年はなかったこの
有り難いHPから沢山の情報を吸収して、12月にはお互い笑える
といいですね。


[10] 「修正」「補正」「是正」「更正」の違いについて 投稿者:113 投稿日:1999/08/26(Thu) 19:07:39
「修正」「補正」「是正」「更正」
この4つの言葉の違いが良く分かりません。

特に、「是正」と「補正」の違いが分からず、混乱しています。もう試験まで一ヶ月しかないのに、まだ半分も終わっていません。
助けて下さい。

[10へのレス] Re: 「修正」「補正」「是正」「更正」の違いについて 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/01(Wed) 01:39:28

113さん、こんばんは。
お使いのテキストをよく読んでいただければ、多分お分かりになるとは思うのですが...。まぁ、老婆心ながら、一般的なテキストとは異なる視点から説明しますね。でも、ここでは書ききれないので、「視点・観点・合格点シリーズ」の「重要事項解説」に掲載しておきます。そちらをご覧下さいませ。がんばって下さい。

[10へのレス] Re: 返信有り難うございました。 投稿者:113 投稿日:1999/09/02(Thu) 00:16:33

詳しい説明をいただき、感謝しています。本当にありがとうございました。

確認のために自分で書いてみます。合ってますでしょうか。
 補正=納税申告額が少なすぎちゃったとき、申告者が自分でそれに気付いて、修正申告をする時の手続。(でも輸入許可前にしかできない)
 是正=納税申告額が多すぎちゃったとき、税関長が減額更正してくれる時の手続。(でも輸入許可前で関税納付前のときだけ)

さて、ここでもう一つ質問があります。
それは、「過少申告加算税」のことです。
納税申告額が少なすぎちゃった時と言うのは、やはりそれなりの罰があっても仕方ないと思うのですが、せっかく自分で間違いに気付いて修正申告をしたとしても、「過少申告」という咎で罰を受けなければならないのでしょうか。それじゃ可哀想ですよね。
それとも飽くまでこの「過少申告加算税」は税関長が指摘して初めて納税額が少ないことに気付いた、というような場合にだけ適用されるのでしょうか。
それだったら、税関長に気付かれる前までに、なんとか自分から修正申告をすれば、過少申告加算税を課せられずに済むということですよね。

[10へのレス] 過少申告加算税はもう一度ご確認を! 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/02(Thu) 01:00:15

こんばんは。
 補正と是正についてですが、レスを読む限りでは113さんの理解は残念ながらちょっとズレているような気がするのですが...。ん〜〜、きっと僕の説明の仕方がわるかったのでしょうね。すいません。
 補正は、修正申告の際の簡易の手続のことをいいます。本来なら修正申告は、修正申告書という別途の書類の提出が必要なのですが、輸入許可前の修正申告に限っては、そのような修正申告書という書類を提出することなく、すでに提出されている納税申告書を訂正すればいいですよ、という簡易手続を補正というのです。
 是正は、減額更正の際の簡易の手続のことをいいます。更正は本来、更正通知書という書類を送達して行わなければならないのですが、輸入許可前(かつ関税納付前)の減額更正に限っては、すでに提出されている納税申告書を訂正すればいいですよ、という簡易手続を是正というのです。
 
 過少申告加算税の場合ですが、そもそも通常の修正申告の場合には、加算税は取られませんよぉ〜。ですから、113さんの疑問の前提がくずれますよね。もう一度、お使いのテキストをよく確認してください。
 
 過少申告加算税は、超重要事項だと思いますよ。記述式の新作問題として出てもおかしくないくらい、とっても重要です。平成9年改正法により、加わったところですし、実務の世界でもず〜と高い関心が持たれているところです。
 
 内容の異なる質問は区切っていただいた方がいいかもしれません。

[10へのレス] Re: 「修正」「補正」「是正」「更正」の違いについて 投稿者:113 投稿日:1999/09/02(Thu) 22:20:41

何度もお手数おかけしてすみません。
 補正は修正申告の、更正は減額更正の手続のうちの、あくまで簡易の手続ということですね。

 過少申告加算税のことも、テキストを確認をしました。
重要なことと聞いて、がぜんやる気が出てきました。
がんばって覚えてみます。

 私は、多少アジアからの輸入を行っている商社に昨年入社しました。
 そこでたまたま輸入業務に関わるようになってから、輸入に関わる仕事に興味を持ち、通関士の試験を受験を思い立ちました。

 でも思い立ったのがなんと今年の7月30日。
それでもやるだけやってみようと、3ヶ月での合格目指して奮闘中です。

 周りに受験者、合格者がいなくて不安な日々でしたが、このホームページのおかげで、とても勇気づけられていると思います。
 おまけに私の初歩的な、ちょっとピント外れの質問にも親切に答えていただいて、管理人の方には本当に感謝しております。こんな個人的なことを学習用の掲示板に書いていてはいけないのかな。すみません。
 とにかくがんばって勉強しよう、という気持ちになっている今、この気持ちを萎えさせずに試験の日まで突っ走っていこうと思います。
 管理人さんも、がんばってくださいね。
 本当にありがとうございました。

[10へのレス] Re: 「修正」「補正」「是正」「更正」の違いについて 投稿者:RIE 投稿日:1999/09/06(Mon) 00:25:40

はじめまして113さん。私も同じ本をテキストとして使っています。コンパクトだから持ち運べるし、ポイントもまとまっていると信じて使っています。
私以外にも使ってる人がいたのを知って少し安心しました。
がんばりましょう。


[23] 日本関税協会の過去問集 投稿者:グレート・ムタ 投稿日:1999/09/04(Sat) 01:33:10
日本関税協会編の過去問集の「輸入申告書の作成」について感じたことがあります。
それは関税率表にある協定関税の適用において、98年12月31日までと99年1月1日以降に分けて書いてある場合、輸入申告が例えば、平成5年や6年であっても、99年1月1日以降の協定税率を適用して計算を進めています。
どう考えてもミスプリだと思うのですが、それとも私の解釈違いなのでしょうか。
お心当たりのある方のアドバイスをお願いします。

[23へのレス] Re: 日本関税協会の過去問集 投稿者:May 投稿日:1999/09/04(Sat) 19:28:10
やっと税関協会編の過去問を一通り終える事が出来ました。
グレート・ムタさんの言われるように、実行関税率表の協定税率の適用期間の記載がおかしいように思います。私の持っている他社出版の同年度過去問の税率表と見比べて見ました。微妙に違っています。この問題集を編集する時の最新の表を抜粋してきたのかな??って想像しています。

[23へのレス] Re: 日本関税協会の過去問集 投稿者:グレート・ムタ 投稿日:1999/09/05(Sun) 00:20:31
回答ありがとうございました。やはりミスプリなのでしょうか?
私もようやく関税協会の問題集を一通り解いたところです。
さて、もう一つアドバイスいただきたいことがあるのですが、
輸出・輸入申告書対策にここ最近の出題レベルのオリジナル問題があればと思いますが、何かお勧めはないでしょうか?
マウンハーフの模試の問題は良かったと思います。

[23へのレス] Re: 日本関税協会の過去問集 投稿者:May 投稿日:1999/09/05(Sun) 08:57:43
私がこのHP訪問するようになって、「申告書対策のオリジナル問題がないですか?」って質問を、いくつか見てきた気がします。そのレスを見る限りでは、過去問はあっても、オリジナル問題集はないようです。グレート・ムタさんのように模試を受けられている方だけが、今の傾向のオリジナル問題に触れていられると思います。
本当に、オリジナル問題集があったら欲しいですよね。過去問の流れを見る限りでは、年々ひねり技が冴えてきている気がします。計算だけでなく、あの長い見慣れない関税率表から適正な税率を拾い出せるのか??それすら不安です。あせりと不安を胸に、ただひたすら過去問にすがる毎日です。

[23へのレス] Re: 日本関税協会の過去問集 投稿者:グレート・ムタ 投稿日:1999/09/05(Sun) 19:00:14
Mayさん、回答ありがとうございました。
やはり、皆さん同じ不安を抱えながら勉強しているのでしょう。
どんなに変化球を投げられても、基本さえきちんと押さえていれば、何らかの対応ができるはずだと思います。
でも、やっぱりデータがあると助かるんでしょうね。


[22] 課税物件の確定の時期と適用法令 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/03(Fri) 11:02:08
前回は、管理人さんをはじめ、みなさん、親切に解答して下さって、
どうもありがとうございました。
新たな疑問が発生してしまったので、また、お願いします。

問題集に、
保税蔵置場に置くことの承認を受けたラム酒で、2Pに満たない容器に入れたものについては、当該保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。(答え、×) とあります。

上記の場合の課税物件の確定の時期は、当該保税蔵置場に置くことが承認された日でいいですよね?
上記の場合は、課税物件の確定の時期と適用法令の日は異なるのでしょうか?(ちなみに、適用法令は、輸入申告の日ですか?)

課税物件の確定の時期と適用法令、どうも、苦手です。
覚えるしかないんでしょうか?

[22へのレス] Re: 課税物件の確定の時期と適用法令 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/04(Sat) 23:26:29
こんばんは。ラム酒で2リットルに満たない容器なわけですから、蔵入承認のときが課税物件確定時期でしょう。それとこの場合の適用法令は輸入申告日でしょう。そういうわけで、課税物件確定時期と適用法令は異なるということになるでしょう。

[22へのレス] Re: 課税物件の確定の時期と適用法令 投稿者:May 投稿日:1999/09/05(Sun) 09:20:58
課税物件の確定の時期と適用法令、原則は、輸入申告の時であり、日であるはずなのに例外が多く本当に覚えにくいですよね。特に保税地域に関するものは、複雑怪奇に思えます。
提起されている問題に関しては、ゆきさんの書かれているとおりだと思います。ただ、保税蔵置場に置かれた貨物で、輸入申告後、輸入許可前(輸入許可前引取り承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に適用法令の改正があった場合は、許可の日(引き取り承認の場合には承認の日)において適用される法令によるとされています。
原則があり、例外がある以上、例外は覚えるしかないと覚悟してかかっていますが、何か秘伝をお持ちの方、教えて下さい。

[22へのレス] Re: 課税物件の確定の時期と適用法令 投稿者:ゆき 投稿日:1999/09/05(Sun) 10:17:34
みなさん、お返事有り難うございます。
いつも思うけど、ほんとにうれしいです。
答えの方は、分かったんですが、課税物件の確定の時期と適用法令…。
ほんと、ややっこしい。秘伝があったら教えて下さい。
私は、「通関士試験合格ハンドブック」(中央書院)(但し、98年版)をテキストとして使っているのですが、(課税物件の確定の時期と適用法令が異なる場合)適用法令特有の規定として、Mayさんが書いてくれてる、法令改正の場合が書かれているのみです。
あとは、自分で照らし合わせろということでしょうか?
このテキストは、資料として関連法令集もついており、頼りにしているのですが、この部分、もっとまとめて(適用法令、確定の時期比較して)あるテキストがあれば、教えて下さい。


[20] 端数処理(3種類の切り捨て) 投稿者:ウルトラマンセブン 投稿日:1999/09/01(Wed) 16:51:43
税額等の計算をする時に端数処理をしますが、端数処理には一万円未満
、千円未満、百円未満の3種類の切り捨てがあるけど関税額によっては切り捨て方が異なります。どういうふうにして見分けたらいいか是非教えて下さい。

[20へのレス] Re: 端数処理(3種類の切り捨て) 投稿者:すがり 投稿日:1999/09/02(Thu) 18:50:36
こんにちわ。これって覚えるほかないのではないでしょうか。
見分ける必要なんてあるのでしょうか。
覚えちゃえば、ただそれだけのことだと思いますけど・・。

[20へのレス] Re: 端数処理(3種類の切り捨て) 投稿者:ウルトラマンセブン 投稿日:1999/09/02(Thu) 21:40:27
すがりさんへ
アドバイスどうもTHANKSです!やはり数をこなしていってカラダで覚え込まないとダメなのでしょうか
?とにかく頑張ってみます。

[20へのレス] Re: 端数処理(3種類の切り捨て) 投稿者:May 投稿日:1999/09/03(Fri) 08:25:50
このHPの学習直結リンク「神戸税関」→ひとことアドバイス→カスタムアンサー→1.輸入通関→1111 関税、消費税等の税額計算方法で結構わかりやすく図解してあります。一度覗かれたらいかがでしょうか? 申告書の端数処理の仕方は理解できると思います。

[20へのレス] Re: 端数処理(3種類の切り捨て) 投稿者:ウルトラマンセブン 投稿日:1999/09/05(Sun) 05:04:33
Mayさんへ
レス少し遅れました。
VERY THANKSです!
ここでの端数処理は100の位以降を切り捨てにしてました。(神戸税関HP)その他の事も赤本(テキスト)みたいにまわりくどい言い方じ
ゃなくここの管理人みたいな(?)書き方をしてたので、すごくわかりやすかったです。・・・ただ、どうしても、未だに端数処理をABOUT(100の位や1000の位)にしてしまうんで、(?)→(!)になかなかできません。


[17] 原産地の認定 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/08/31(Tue) 23:36:06
問題:特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益B国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なる事となった場合A国が特恵関税適用上の原産地となる。・・・これは、○らしいのですが、根拠条文は、関税暫定措置方施行令規則弟9条により、正しいと、過去問の解説にあります。
 ちょっとわからないのですが、この冷凍って、実質的な変更を加える加工じゃないのかな?どなたか教えてください。

[17へのレス] Re: 原産地の認定 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/01(Wed) 01:35:26
なおぼんさん、こんばんは。
 実質的な変更を加える加工または製造は、特恵関税の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の項が当該物品の原料または材料の該当する同表の項と異なることとなる加工または製造とされます。(暫定措置法施行規則9条)
 ただし、輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品または包装にマークを付けまたはラベルその他の表示を張り付けもしくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立ておよびセットにすることならびにこれらから成る操作を除きます。(暫定措置法施行規則9条ただし書)
 というわけで、上記ただし書により、保存のための冷凍は、たとえ項が変わっても、実質的な変更を加える加工または製造には該当しません。実施的な変更はないことになるのですから、原産地はB国でなはなく、A国となります。

[17へのレス] Re: 原産地の認定 投稿者:なおぼん 投稿日:1999/09/04(Sat) 17:43:59
お礼が送れてどうも済みません。有難うございました。
書きこみも,なれないもんで,変なことしてました。


[9] 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:ゆき 投稿日:1999/08/24(Tue) 10:57:59
まわりに通関士を受験する人がおらず、ひとりで勉強しています。
ひとりでもんもんと考えていても、らちがあかないので、
誰か、私の頭をクリアーにしていただけないでしょうか?

輸入許可前引取の承認を受けた貨物は、
内国貨物なのか外国貨物なのか?

1)貨物の出し入れ、貨物の取扱いの規定の適用については?
(わたしは、外国貨物だと思うんですけど。)

2)関税法の適用については?
(わたしは、内国貨物だと思うんですけど。)

とくに、2)は、どう解釈するのか教えて下さい。
親切な方、おねがいします。

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:たーくん 投稿日:1999/08/25(Wed) 03:14:24
こんにちは。自分も受験生の立場なので、レスするのが少し不安
なのですが、思いきってレスしてみます。

1)についてですが、内国貨物とみなされるとおもいます。これは
以前までは外国貨物として扱われてましたが、改正で規制緩和があ
ったため、保税地域における貨物の取扱いについては外国貨物とすることをやめて内国貨物とみなされることになったようです。

2)についてですが、原則として内国貨物とみなされるとおもいます。ただ、課税物件の確定時期、適用法例、税関職員の権限等の
例外がありますよね。だからあくまでも例外はあるけど、原則的に
は内国貨物なんだと覚えておけば問題ないと思います。

平成10年に
関税法第67条(輸出または輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた貨物または同法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りの承認を受けた貨物は、いずれも内国貨物である。
という記述の正誤を問う問題が出ていますがこれは×です。
理由はわかると思います。

多分間違いを書いてるということはないと思いますが、一応管理人
さんのレスを待ったほうがいいかもしれません。無責任でごめんなさいね。

[9へのレス] ありがとうございます。 投稿者:ゆき 投稿日:1999/08/26(Thu) 10:16:24
たーくん、どうもありがとうございます。
よく分かりました。
法令の改正、そういえばありましたね。
テキストが古いので惑わされるところでした。あぶない、あぶない。
今日もまた、ひとり孤独に勉強です。
また、分からないことがあったら、お願いします。

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:May 投稿日:1999/08/27(Fri) 12:43:22
輸入許可前引取り承認を受けた貨物は、課税物件確定の時期(4条)、適用法令(5条)、関税等の納付と輸入の許可(72条)、税関職員の質問・検査等の税関職員の権限(105条)、特別な場合の税関長の権限(106条)を除き、原則として内国貨物の扱いをする。とあります。
ということで、1)に関しては、内国貨物の扱い。2)に関しては、関税法上、上記の条項は外国貨物として扱われ、その他に関しては、内国貨物の扱いをされる。と思います。
手元の参考書のどれにも、「外国貨物である」「内国貨物である」と明記されたものはありませんが、輸入許可前引取り承認を受けた貨物は、外国から到着した貨物で輸入の許可前です。また関税法74条のみなし内国貨物のどれにも該当しません。ということで、内国貨物で無いということはわかるんですが、外国貨物と言えるんでしょうか?

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:ゆき 投稿日:1999/08/28(Sat) 22:56:27
Mayさん、めっちゃ、丁寧に答えてくれてありがとう。
感激です〜。そして、ごめんなさ〜い。
混乱させてしまいましたが、
輸入許可前引取の承認を受けた貨物は、
内国貨物なのか、外国貨物なのか?と書いたのは、
下の1)2)の場合はどうなのか?ということなので、
内国貨物で無いということはわかるんですが、
外国貨物と言えるんでしょうか?
…なんて、考えないで下さい。
結局、両方の場合があるのですから。ごめんなさいね。

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/01(Wed) 01:14:22
こんばんは。
そもそも外国貨物と内国貨物とをなぜ区別しなければならないのでしょうか?。
外国貨物と内国貨物とを区別する実益はどこにあるのでしょうか?。
そう、ある貨物が外国貨物とされるか内国貨物とされるかによって、その後の手続(規制)が全く異なってくるのですね。
関税法は基本的に外国貨物をその規制対象として、やれこうゆ〜ふ〜に扱えとか、やれ関税はこ〜ゆ〜ふ〜に計算して、こ〜ゆ〜ふ〜に納付してくれなどという規制をかけているのですね。逆にいえば、関税法は、内国貨物については本来的には何ら規制をかけていないのです。
だから、外国貨物とされるか内国貨物にされるかによって、要するに、関税法の規制がかかってくるのか否かが判断されることになるのですね。
さて、では、輸入許可前引取承認を受けた貨物は外国貨物なのでしょうか、内国貨物なのでしょうか。理屈からすれば、輸入許可を受ける前の貨物である以上、外国貨物ということになります。しかし、関税法は特別な規定を設けているのです。それが、Mayさんが説明して下さっている規定ですね。輸入許可前引取承認を受けた外国貨物は、関税法の適用については、原則として内国貨物とみなすとする規定がそれです。つまり、輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物は、確かに輸入許可はまだだけど、既に国内の流通ルートにのって流通しているのだから、関税法の規制をがんじがらめにかけておくのはちょっとまずいのではないかという考慮が働いているのです。だけど、いくら内国貨物とみなして関税法の規制をはずすといっても、まだ関税を徴収していない以上、関税を計算するための規定や関税を徴収するための規定などはなおも適用できるようにしておかなければなりませんよね。そこで、輸入許可前引取承認を受けた貨物については原則として内国貨物とみなして関税法の規定は適用しませんけど、関税を計算したり徴収したりしなきゃいけないので、それらの規定については、内国貨物とみなさずに、なおも外国貨物のままとして関税法の規定を適用しますよ!っていうことなのです。

>ゆきさん
ゆきさんのいわれる1)も2)も関税法の適用の話ですよね。関税法の規定の中で、ある規定については、内国貨物とみなされ(原則)、ある規定については外国貨物のままとされる、ということですよね。そして、「解釈」なんてするまでもなく、関税法73条にちゃんと規定があります(Mayさんのレスにある通りです)。また、この部分で改正があったのは、たーくんさんのいわれる通りです。

>Mayさん
貨物は論理的に内国貨物か外国貨物のどちらかに区別されます。内国貨物でない以上は、外国貨物ということになります。ただ、この場合は、関税法73条3項自体が輸入許可前引取「承認を受けた外国貨物は、」という文言であることからも分かるように、輸入許可前引取承認を受けた貨物は外国貨物なんだということを言っています。だからこそ、関税法の適用については、内国貨物とみなすんだってことをわざわざ規定しているのですよね。そうである以上、内国貨物とみなされない場合には、もちろん外国貨物ということになります。

みなさまがんばってください。

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:May 投稿日:1999/09/01(Wed) 10:19:48
いつもいつもご親切なレスをありがとうございます。
おかげさまで納得できました。

[9へのレス] Re: 輸入許可前引取の承認を受けた貨物 投稿者:たまご 投稿日:1999/09/01(Wed) 17:06:41
私も同じ疑問が本日発生したけれど、これを見て納得できました。
助かりました。平成6年度のテキスト(トラジャルの)と今年の過去問集と問題集でやっているので、法改正がある問題にあたると、壁にあたる。 

[9へのレス] >たまごさんへ 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/02(Thu) 01:19:02
こんばんは。
さすがに平成6年度のテキストはちょっとマズイと思いますよぉ。
平成6年と現在では、かなり大きく変わっています。
平成6年といったら、何といっても「保税蔵置場」が初めて規定された年ですからねぇ...。平成6年以降も毎年ちょこまか改正があり、特に平成9年関税法改正は大きな改正でした。また平成10年の改正もあります。
余計なお世話かもしれませんが、少なくとも平成6年当時のテキストの使用は考え直した方がいいと思うのですが...。


[16] 輸出貿易管理令について 投稿者:ゆか 投稿日:1999/08/31(Tue) 13:06:27
輸出貿易管理令は輸出承認期間が改正になったのでしょうか。
3ヶ月で良いのでしょうか。
過去問をといていると正解に結びつかないことがあるんです。

[16へのレス] Re: 輸出貿易管理令について 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/01(Wed) 01:25:42
ゆかさん、こんばんは。
輸出貿易管理令8条1項のことかなぁ...。
当該条項の輸出許可・承認の有効期間は、平成10年3月25日公布の改正法により従来の3月から6月へと改正されましたよぉ〜。


[15] 関税実行表の所属区分 投稿者:ゆか 投稿日:1999/08/31(Tue) 13:03:59
実務試験の最後の問題で、よく2問ほど出題される問題を間違えてしまいます。過去問を解いていますが、試験の時にそれ以外の問題がでるとお手上げです。一覧表の様なモノはないのでしょうか。

例えばこんな問題です。
貨物自動車 (シンダー容積 総重量 用途)どれにあたるか。

[15へのレス] Re: 関税実行表の所属区分 投稿者:せっきぃ 投稿日:1999/08/31(Tue) 22:16:09
残念ながら、一覧表のような物は見たことありませんが、これは捨て問と
いわれてます。とりあえず、過去に出た物とか模試とかにでてきた物とかを
覚えておくくらいでいいと思いますよ。

[15へのレス] Re: 関税実行表の所属区分 投稿者:管理人faker 投稿日:1999/09/01(Wed) 01:19:11
こんばんは。あはは。一覧表はありますよ。
それがすなわち実行関税率表(関税率表)です。
数千頁くらいありますけどね...。(^_^;)


[11] どうなんでしょう? 投稿者:たか 投稿日:1999/08/27(Fri) 00:50:35
こんばんわ。だいたいテキストが終わった所なんですが、全然頭に残っていない。マジでやばいっす。

さて、「外為法」について何ですが、みなさんはどのぐらい力を入れているんですか?「輸出入許可・承認」があって、大事なのは分かるんですが、規定が細かすぎて、また、とても常人には理解しがたい内容で、困ってます。いっそのこと、関税法、定率法をしっかりやる(つまり、外為法は捨てる)方がいいのかなと思うようになりました。みなさんはどうですか?

[11へのレス] Re: どうなんでしょう? 投稿者:たか。 投稿日:1999/08/27(Fri) 00:55:24
同じお名前ですね(笑)。

確かに、外為法は難しいですが、捨ててはいけません。
他の受験生はみんな必死でがんばっているんですよ。
たかさんも負けないくらいがんばってください。
(ジャンクメールで失礼)

[11へのレス] Re: サンキュです 投稿者:たか 投稿日:1999/08/27(Fri) 23:53:08
たか。さんお返事ありがとうございます。
同じ名前の人に一喝入れてもらえて、よかったです。やっぱりがんばって勉強します。例外規定がややこしくってあきらめムードだったんです。まだ1ヶ月もありますからね。最後まで精一杯力を出し切ります!

[11へのレス] Re: どうなんでしょう? 投稿者:たか。 投稿日:1999/08/28(Sat) 00:03:30
さすが、たかさん。
その勢いで、資格をゲットしてください。
参考程度に、外為の問題ってかなり正解率悪いらしいですよ、毎年。
だから、あんまり構えずに気楽に取り組んで下さいな。
「どうせ、みんな出来っこないさ」って感じでね(笑)。
 

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