114<><>99/08/03(Tue) 08:04:18<>MATU
誰か教えて下さい。
はじめまして。今年初の通関士試験に挑戦します。 独学なので何かと理解できないことが多くて困っています。 輸入申告書の作成の仕方についてです。(輸出申告書も同じかどうかもわかりませんが?)通常、関税額、消費税、地方消費税などを計算し百円未満の金額を切捨てして記載すると理解していたのですが、問題を解いているうちに一円の位まで記載して、最終的に申告書の真中くらいに転記するときに切り捨てしている回答がありました。 一円の位まで記載されていた申告書は、いずれも2欄を使用して記載する問題だったと思います。 その記載方法の使い分けが分かりません。誰か教えて下さい。
114<>114<>99/08/03(Tue) 17:19:16<>May
Re: 誰か教えて下さい。
このHPの学習直結リンク「神戸税関」→ひとことアドバイス→カスタムアンサー→1.輸入通関→1111 関税、消費税等の税額計算方法で結構わかりやすく図解してあります。一度覗かれたらいかがでしょうか?
114<>114<>99/08/04(Wed) 07:49:47<>MATU
Re: 誰か教えて下さい。
MAYさんどうもありがとうございます。 ごちゃごちゃになっていた部分がすっきりしました。 神戸税関のホームページはとても分かりやすかったです。 また困ったときはメールします。宜しくお願いします。
115<><>99/08/04(Wed) 12:17:54<>まどりん
続・誰か教えてください
こんにちは。今朝、問題集を解いてて、?と思ったので、お邪魔しました。保税展示場に関するもので正しいものは○、そうでないものは×をつけなさい、と言う問題で、「保税展示場において有償で観覧に供される物品については、外国貨物のままで展示し、または使用することができる」とあったんですが、正解は×で、「保税展示場内で販売され、消費され、または有償で観覧もしくは使用に供される貨物については、蔵置、積卸し、運搬、内容の点検、および改装、仕分け、その他の手入れのみができる。よって、展示または使用ができるという本誌は誤りである」と解説があったのですが、私は○にしました。解説は、展示や使用は税関長の承認がもらえるまではやってはいけない、ということを意味しているのでしょうか。それならば、解答が×になるのは分かるような気がするんですが・・・どなたか教えてください。宜しくお願いします。
119<>115<>99/08/06(Fri) 23:25:37<>目指せ合格!!
Re: 続・誰か教えてください
保税展示場ではまず仮通関承認というものを受けなければなりませんよねその承認を受けなければ展示使用できません(点検や改装はできる)しかし税関からの立場で保税展示場で有償で観覧をしてもらうのはあまりしてほしくないので有償で観覧する場合は輸入許可をとってからしてほしいというのが本音ですから、極端なこというと無償ではOKということになります
120<>115<>99/08/07(Sat) 05:06:55<>管理人
「有償」に要注意!
おはようございま〜す。 保税展示場絡みの問題は、大体、仮通関承認に関わる点(展示・使用行為の有無による区別)を問うてくるものが多いのですが、まどりんさんの指摘している問題は、それに加えて、「有償」の場合にはどうなのかという点も聞いているのですね。 保税展示場では、貨物の展示・使用行為については仮通関承認がないとできませんよね。(これは仮通関承認絡みのよくある論点ですよね。) ところが、本問では、これに加えて「有償」の場合の理解もしっかりとしておかなければなりません。目指せ合格さんのいわれる通り、有償の場合には、そもそも保税展示場での展示・使用はできないのです。(でも、有償の場合でも展示・使用以外の行為はできるので気をつけて下さいね。) 「有償」っていうのは、「お金を取る」=「お金儲け」のことを意味しますよね。ところで、保税展示場ってどんな保税地域でしたか。そう、博覧会や見本市の会場となるところですよね。保税展示場の趣旨(目的)は、国際的な文化交流の円滑化にあるのです。決して「お金儲けをするための場所」ではないのですね。だから、売ったり、お金を取って見せたり・使わせたりするのはダメですよぉ〜。そういうことは、正規の輸入手続を経てからやってちょ〜だいって建前になっているのです。
117<><>99/08/04(Wed) 14:16:01<>きわきわ
ノート作りについて
2月から通関士の勉強をしているものです。なるべく効率のいいようにと思い、今までノート作りをしなかったのですが、最近作った方がいいかな?と思うようになりました。(学校のテキストが、古いままで信用が出来ないのです・・・くすん)どなたか効率の良いといいますか、ノート作りのアドバイスを御願いします。一応使っているテキストは、Hアカデミーのテキストと片山先生のハンドブック・どこでも出来る(記述式・単短式)関税協会の過去問です。宜しく御願いしまーす。 きわきわ
120<>117<>99/08/07(Sat) 05:15:56<>管理人faker
がんばってね!
おはようございますぅ。学習される方にはノート派とテキスト派のいずれもいらっしゃいますが、これはまぁ基本的には個人の好みの問題ですねぇ〜。私個人としては、今からゼロから作ることはあまり効率的とはいえないような気がします。間に合わなくなっちゃう危険性もありますしね。テキストの余白などに随時書き込みしていく方がいいのではないかと思います。もし余白があまりなければ、紙を貼り付けてあげればいいだけですし。ちなみに記述式についてのノートの作り方につきましては、当サイト「虎の巻シリーズ」の「記述式の極意」で触れていますので、そちらを参考にされてみてはいかがでしょう。
126<>117<>99/08/16(Mon) 12:39:51<>KIWA
有り難うございました
管理人さん、御返事有り難うございました。結局本当にわからないところだけ、書き出すことにしてみました。特に表にしてみないとわからないものもあったので。(納税義務者・適用法令etc)もともと片山先生のハンドブックの余白にいろいろ書き込みをしていたのですが、8月に入りついつい焦ってしまいました。夏休み中だいぶ勉強出来ましたが、それでもまだまだ。10月の試験に向けて、毎日勉強していきたいと思います。本当に有り難うございました。
118<><>99/08/05(Thu) 09:50:27<>のりのり
教えて!!
こんにちは。以前アルバイトをしていた所の通関士さんが言ってたのですが、最近の試験は実際実務に就いていないと分からないような問題が出てきて難しくなっていると聞きました。それってどういう問題なのでしょうか。最近は学生がよく受験するからそれをふるいにかけてるらしい、と聞きます。でも私が3年前に受験した時もそんな事言ってて結構実務関係者が落ちてしまったと聞いたのですが。あと、皆さんはどれくらい勉強時間取ってますか?私は先月下旬から勉強を始めて(遅い!!)やっと関税法と定率法のノート作りが終ったとこです。今週末には暫定法と通関業法とその他法令などイッキに終って問題集に取り掛かれるようにするつもりです。8/29に模試を受けるのだけどこれは捨てバチかな。勉強してても焦って頭に内容が入ってこない日々です。
119<>118<>99/08/07(Sat) 01:45:07<>KEI
Re: 教えて!!
ここでは、何度か書きましたが、例としてあげれば昨年の輸入申告書での中国が協定税率適用国かどうかという問題ですね。例年特恵・協定適用国の場合は、その旨が問題文に明記してました。ただ、昨年はその明記がありませんでした。よって、過去問を研究して、スクールでの指導で「問題文をよく読む」ということを忠実に守った人、つまり「試験の論理」にのっとり解答した方は協定で計算せず基本で解答したと思います。ただ、「実務の論理」としては、中国=協定適用というのはある意味常識の知識です。(私も試験後に知りました)配点上、ここでどちらを選んだかは、他の科目の出来に関わらず、合否の実質的な分け目だったと思ってます。(極例は除いて)昨年、私もスクールに通ってましたが、協定適用国の具体的な例の講義はされませんでした。(今年はされてますが)このことから鑑みると、昨年はスクールオンリーの方の合格率は、例年よりも大分下がってるかと思います。そういう方でも協定を選んで、合格された方もいますが、中国=協定適用国と確証をもって解答できた人は少ない、つまりなんとなく協定かな?と思って選んだ人がほとんどだと思います。こういう、スクール上の知識でなく、実務の常識が合否を分ける問題となる傾向はおそらく続くと思います。
120<>118<>99/08/08(Sun) 16:57:18<>のりのり
Re: 教えて!!
こんにちは。KEIさんありがとうございます。うーん結局は基礎を固めるてことでしょうか。情報を聞いて不安になってしまいましたが、要は後で後悔しないようやることはやっておくてことかな。よく考えれば従事していない人も合格してるわけだから。とりあえずノート作りは一段楽して過去問に手を着けたとこですが全然分かってなくてガーン!!でも過去問をしてると勘違いを強制できたりするからめげずに頑張ります。受験はがきも返送されてきたので気合を入れて頑張らねば。でもちょっと体調が思わしくないです。皆さんも体壊さず頑張りましょうね。
119<><>99/08/05(Thu) 12:50:15<>KIWA
効率の良い勉強方法
初めまして。とうとう8月ですね。最近スクールでは、過去問に着手していますが、最初に習ったことや、定率法が全く理解できてないことに今更気付き愕然としています。これから試験までの短い日数で、どうやってあの膨大な量を理解しようかと悩んでいます。良い勉強方法等ご存じの方は教えて下さいませ。は〜、過去問をとりあえず夏休み中に1度は終わらせないといけないですね。はい。
120<><>99/08/07(Sat) 04:58:20<>タツ
常識への質問
質問です。通関士試験では過去問の重要性がよく言われますが、本当に重要なのでしょうか?そして、必ずやらなければならないのでしょうか?通関士試験に臨むにあたって、過去問に重点をおいて勉強することは当然であると考えられています。しかし、私の意見を言わせてもらえば、過去問をやるより問題集をやるのが良いのではないかと思うのです。それはナゼかと言うと、過去問には、法改正などでもう絶対に出題されないところもあるでしょうし、その当時は正解でも、今の法令では誤りになる問題もいくつかあるのではないかとおもいます。つまり、ムダが含まれるのではないかと考えるからです。また更に、問題集の良いところを言うとすれば、問題集の作成者だって通関士試験と言うのは過去問が重要だってことは十分に分かっていらっしゃる方が作成したものであり、その問題集に記載されている問題は、その様な事を踏まえた上で記載されている問題だと思うのです。さらに、これから出題されやすいと思われる箇所が記載されているはずです。時間の使いかたのへたくそな僕は、なるべく無駄なことはしたくありません。私の考え方に対するご意見お待ちしております。
120<>120<>99/08/08(Sun) 02:32:08<>たーくん
Re: 常識への質問
それはみんなわかってることだと思いますけど。「過去問を解く」ということの意味を勘違いなされてません?わざわざ書くほどのことじゃ、ないのでは?生意気言ってすいませんでした。
120<>120<>99/08/08(Sun) 08:31:43<>タツ
Re: 常識への質問
あーー!!分かった!!過去問ていうのは、過去に出題された試験をそのままやるってことではないんですね!つまり、問題集をやる=過去問をやる、ってことになるんですね!!ぼくはいちいち、過去十年分以上を買って来て、そのまま素直にやるってことだと思ってました。
121<><>99/08/10(Tue) 17:04:58<>May
すでに確定している・・・
納税申告に係る税額を増加させる更正は、すでに確定している納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務には影響を及ぼさない。とありますが、具体的にどのようなことなのでしょうか?例えば、更正しても、当初申告の納期限は、変わらないですよ。って事なんでしょうか?どなたか、具体的に教えて下さい。
127<>121<>99/08/19(Thu) 01:59:55<>管理
ん〜、そこは・・。
いやぁ〜、困ったなぁ〜。(¨;) ちょい説明しづらいとこですねぇ〜。
増額更正は、既に確定した納付税額に係る部分についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されていますが、この他にも、減額更正の場合にも、減額更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されています。さらに、修正申告の場合にも、修正申告書の提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されています。(修正申告の場合の規定は更正の場合の規定と若干表現が異なりますが、これは両者の効力の発生時期が異なることからくることで、同じ意味と考えていただいて構いません。)
これらの規定は、要するに、当初から客観的に正しい部分についての納税義務については、後からの訂正(修正申告、更正)が影響を及ぼさないということを意味しているわけです。
例えば、増額更正の場合には、当初税額を80万円として納税申告したが、後から税関長により税額100万円として増額更正を受けたとしましょう。この場合、上述の規定によれば、増額更正は当初の80万円の納税義務については影響を及ぼさないぞってことになるわけですよね。
(通関士試験としては、ここまでの結論だけをおさえておけば、それで十分です。)
では、この影響を及ぼさないという意味について考えてみましょう。実は、この規定は純粋に法的な問題であり、通関士試験はもとより実務についた場合(通関士としての仕事)にもまったく関係ありません。つまり、この規定は、修正申告や更正(増額更正・減額更正)の効力を訴訟で争うような場面(裁判)ではじめて問題となる規定なのです。裁判官や弁護士さんが勉強するところです。ですから、分からなくても結構ですし、分かる必要もないとは思いますが、まぁ、一応、できるだけ簡単に説明しましょう。
以下のお話は、訴訟法的な問題ですから、訳が分からなくなったら、まったく気にしないで下さい。
訴訟というものは、争いなわけですから、何をめぐって争うのかということが問題となります。換言すれば訴訟の対象ということになります。この訴訟の対象を訴訟物(そしょうぶつ)と呼びます。訴訟物理論についてはさまざまな考え方があるのですが(割愛します)、結論を先取りすると、上述の規定は、この訴訟物を画するための規定なのです。増額更正の例でいえば、もし上述の規定がなければ、訴訟物は、100万円部分なのか20万円部分なのか不明確となりますが、規定があるおかげで20万円部分が訴訟物となります。訴訟における訴訟物という概念はとっても大切な概念で、例えば、訴額、裁判費用、管轄などを考える基礎ともなるのです。
ま、あんまり気にしないでいいところだと思います。それでも、もっと知りたい場合には、訴訟法の本を紐解いてみてください。三ヶ月先生の本と新堂先生の本が代表的な本です。
がんばってください。
122<><>99/08/11(Wed) 07:05:26<>タツ
質問というか、お願いというか…。
またしても長くてすみません。長くても飽きないようにタグ使ってみました。で、私は、今年で2回目の受験になるのですが、去年は履歴書も一緒に受験願書を提出した記憶があるのですが、今年はいらないんですね…?去年は願書を税関まで直接提出しに行ったので、記載事項等の間違いがあっても安心だったのですが、今年は郵送に使用と思ってます。ですから、願書に記載事項等の間違いが無いかヒヤヒヤです。まあ、これから朝一番で郵便局に出しに行くので、間違いがあったらそこでアウトです。で、長い前置きはさておき…。上記の通り、私は2回目の受験で、今年は独学で勉強しております。去年は某専門学校に通い、そのときのテキストを今年も使っております。そこで、ちょっとした不安があるんです!!履歴書のことはどうでも良いのですが、去年と今年の法令の主な改正点などを通関士試験用に解説してあるホームページってありますか??私が探した限りだと、商業的なもの(宣伝)ばかりで…。書籍でも構いませんし、メールで個人指導なんてのも…。よく専門学校等で”法改正講座”なるものがありますが、なんせ私は貧乏学生。専門学校などに通うお金はありません。(去年使い果たした…)やはり、改正点で重要なものって試験に狙われやすいと思うんですよ〜。私の使っている去年のテキストでは少し不安なんです。ですから、どなたか”プリーズ・テル・ミー!”です。
125<>122<>99/08/15(Sun) 01:03:27<>夢おいびと
Re: 質問というか、お願いというか…。
今年は法改正はないと聞きました。某専門学校の授業で”珍しいことに、今年は法改正はない”と言っていました。今年の”法改正講座”は2〜3年前に改正されたのをやるとも言っていました。ちなみに来年はあるそうです。お互い今年合格するよう頑張りましょうね。
125<>122<>99/08/15(Sun) 01:42:56<>KEI
細かいことですが・・
改正点が全くないというのは語弊がありますので、簡単に。外為法の部分で、米について輸出承認が不要となり、IQ品目より除外されました。米の自由化の動きに伴ってです。ただ、今年は大きな改正なかったですが、来年、というより今年10月に、通関に関して抜本的な改正?があります。次期海上システムの導入です。詳しいことは言及しませんが、個人的な見方として、通関士試験自体の在り方もこれにより、変化していくと思います。少なくとも、今の試験方法がそのままとうことはないかな・・と思ってます。今年の試験の出題には、影響ないとは思いますが。
125<>122<>99/08/15(Sun) 08:49:43<>タツ
Re: 質問というか、お願いというか…。
"サンキュウーです!”法改正無いんですね!俄然やる気が沸いてきました。今まで勉強をしていて、法改正があった所を勉強してはいないか気になってたんですよ。”夢おいびと”さん、”KEI”さん、ありがとうございます。夢おいびとさんが通ってらっしゃる専門学校で法改正が無いと言っているのは、通関士”試験”で出されるようなところでは、これといって改正された点がないって事なんですね。きっと。KEIさんの意見にも有りますが、今年は去年と一緒だと言う事ですね。試験は。で、気になることが…。今年の十月に”次期海上システムの導入”について思ったんですが、これって、NACCSの事ですかねぇ?もし、そうだとすれば、これから改正されるところは、”試験”でもでない??だから、NACCS特例法はそれほど気合を入れてやらなくてもOK?それにしても、タグを使うと、目立ちますね!白は全然見えないけど…。
123<><>99/08/11(Wed) 14:17:32<>のりのり
過去問を解いてて・・・
こんにちは。大阪は夜中から朝方まで大雨でした。本試験の時にこんなだったら嫌だなぁと思わず考えてしまいました。昨日、知り合いの通関士さんが「過去問を3回解いたら合格するて言われた事がある」と言ってました。それだけすると問題全体の意図が読めるようになるし、何に重点を置いているか分かって来るとのこと。なるへそ!しかーし!!私は過去問の関税法をやっと今日し終えたとこ。しかも1回目。記述式なんて「何ですか、それ」て状態です。とにかく頑張らねば。私の問題集は付箋だらけ。解らない、絶対の自信がない問題の横に?を付けて付箋に何を調べるかメモして貼ってます。取合えず、問題集を一度終えたらそれを調べねば。結構時間がかかりそうですが、そうしないと根本的に分からないような・・・。もっといいやり方があればアドバイス下さい。そいでは。(^o^)/~~~
127<>123<>99/08/19(Thu) 02:06:01<>管理人faker
Re: 過去問を解いてて・・・
こんばんは!過去問は何度もまわしているうちに、徐々に解くスピードも速くなりますし、復習すべきところも少なくなっていきますから、大丈夫、大丈夫!
いまの方法が、一見迂遠なように見えて、実は一番確実なのではないでしょうか!
がんばってください。
124<><>99/08/15(Sun) 00:42:39<>夢おいびと
原産地証明書について
初めて投稿します。今日出る順の短答式問題をやってい鱈、原産地証明書の有効期限についてわからなくなりました。(関税法施行令61条の3)では規定する申請書の提出の日においてその発行の日から4月以上を経過したものであってはならない。一方(関税暫定措置法施行令53条)では、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない。とあります。4月と1年???原産地証明書の提出目的によってその有効期限が異なるのかしら?どなたか教えて下さいね。
125<>124<>99/08/15(Sun) 01:50:58<>KEI
Re: 原産地証明書について
原産地証明書が原則として提出が必要な場合は2種類あります。協定税率が適用される貨物(原産地証明書、有効期間4月)と特恵税率が適用される貨物(特恵原産地証明書、有効期間1年)について輸入申告する場合です。前者と後者は書類名は似てますが、違った書類です。
125<>124<>99/08/15(Sun) 09:17:45<>夢おいびと
Re: 原産地証明書について
KEIさN ありがとう協定税率適用と特恵税率適用では有効期間がちがうということですね。よくわかりました。THANK YOU AGAIN. またよろしく
125<><>99/08/15(Sun) 00:47:06<>りえ吉
積戻しについて
初めまして。通関士の勉強を始めました。早速疑問が出てきましたのでどなたかに教えて頂けないかと思いました。 積戻しについてなのですが、これは貨物の「経由」ではないのでしょうか?中国から貨物が入ってきて、その貨物がアメリカに行くとかいうのも積戻しなのでしょうか? 言葉だけ聞くと「輸入許可が下りなかったので、元の国に戻だされる」というイメージがあるのですが。 実例で教えていただけると、とっても嬉しいです。 あとは、関税法第何条とかって覚えないといけないのでしょうか? ご教授のほどお願いします!!
126<>125<>99/08/17(Tue) 02:23:40<>タツ
Re: 積戻しについて
「関税法第何条とかって覚えないといけないのでしょうか?」について、私の知ってる限りで答えます。ずばり!その必要は無いと思います。だって、関税法第何条とかって問題の中にあっても、その後にカッコでくくられて、その法令が何についてかかれてあるものなのかが、分かるようになっているからです。しかし、輸入許可前貨物の引き取り承認のところで出てくる”関税法7条の5の通知書”とか、私が今年、記述式で出るんじゃないかと予想をしている、「通関業の営業区域の制限」のところで営業区域以外で業務を行う場合に通関書類に”業法9条但書”の規定に該当する旨を付記する、とか、その程度のものだとおもいます。っていうか、これは文章で書くと長くなるから、このように法令何条、みたいな感じでかくわけですが。積戻しについて、私は学生なので実例なんて用いて説明出来ないけど、「経由」は「仮陸揚げ」だと思います。で、積戻しは、その名の通り、戻すわけですから、輸入許可を受ける前に「輸入するのヤッパリやーめた!」って時じゃないですか?私はそのように解釈しています。不器用な説明で御免です。では、頑張りましょう。
126<>125<>99/08/17(Tue) 15:03:57<>May
Re: 積戻しについて
外国貨物を外国貨物のまま外国に送り出すことを、積戻しと言い、例えば、外国貨物である原料を使用し保税工場で製造された品物をそのまま外国に向けて送り出す事とか、保税展示場で展示されている外国貨物を外国に向けて販売することなどを意味するのではないでしょうか?また、貨物の輸入港以外の港で、他の外国船等に積み替えるため等の理由で一時的に陸揚げされたもの、本邦以外を仕向け地とする貨物で、遭難等により目的港以外の所で一時的に陸揚げされたものは、仮陸揚げに該当すると思います。ですから、積み替えだけの目的で港を経由するだけの場合は、積戻しではなく、仮陸揚げに該当するんではないでしょうか?
127<>125<>99/08/18(Wed) 23:49:27<>りえ吉
Re: 積戻しについて
タツさんとMayさんへ お答え有難うございました。積戻し!納得!保税展示のことを勉強しても「それはそれ」「これはこれ」って思っていて、ちゃんと繋がっていないのを実感してしまいました。 第何条なども覚えなくていいとのこと、「ほっ!」(^0^)仮荷揚げの事も解って、ダブルの喜び!!ありがとうございました!!一緒に頑張りましょうー
127<>125<>99/08/19(Thu) 02:25:47<>管理人
正確にね!
こんばんは! Mayさんのおっしゃるとおりですね。タツさんは、ちょっぴりおしい!
積みもどし(ちなみに関税法は「積み戻し」「積戻し」ではなく「積みもどし」です。試験的にはどっちでも大丈夫でしょうが・・。)や仮陸揚は、定義の問題としてよく出題されるので、イメージではなくしっかりとした概念をおさえておきましょう。
積みもどしとは、外国貨物を外国に向けて送り出すことです。これはタツさんのいうように輸入許可を受ける前に「輸入するのヤッパリやーめた!」って時もそうですし、Mayさんのいうように外国貨物である原料を使用し保税工場で製造された品物をそのまま外国に向けて送り出す事とか、保税展示場で展示されている外国貨物を外国に向けて販売することもそうです。ちなみに、保税工場は、本来的には積みもどしをするための保税地域ですよね。
これに対して、外国貨物の仮陸揚とは、外国貨物を船積もしくは荷繰りの都合または遭難その他やむを得ない事故のような偶発的な事情によって本来目的とした陸揚地以外の場所に一時的に陸揚または取卸しをすることです。つまり、仮陸揚される貨物は、通常のルートで本邦に到着する貨物ではないのですね。(だからこそ税関への届出が義務づけられていますよね。) そういうわけで、「経由」を「仮陸揚」と捉えるのは不正確だと思いますよぉ。
がんばってください。
126<><>99/08/16(Mon) 02:50:16<>たーくん
外為法
下の方のカキコで外為法に関してのものがありましたが、たしかに去年は外為法に関して大きな改正がありましたよね。自分も今ちょうど外為法を勉強していて思ったのですが、これまでの試験では外為法に関する記述式の問題は出題されてませんよね。でもこれだけ大きな改正されてるとどうも、今年は出るんじゃないか?なんて考えてしまいます。他の人が勉強しないところだからこそ差がつくというのもありますし。でも自分が試験問題作る立場だったら、他の大事なところを出題するだろうし(笑)。かといって外為法が大事じゃないって言ってるわけではないのですが、比較してみると重要度は落ちますよね。まぁ用は隅々まで勉強することですよね。どこが出題されてもOKだ!くらいの自信がもてるようになるまで努力しないと。血のにじむような努力に裏打ちされた自信ほど強力なものはないのだから。みなさん一緒に頑張りましょう!!!
127<>126<>99/08/19(Thu) 02:28:16<>管理人faker
Re: 外為法
こんばんは!
記述式で外為法はまず出題されないでしょう!
外為法の記述式対策はまったく必要ないと思います。
もちろん、短答式対策は、余裕のある方はちゃんとやっておきましょう。
127<><>99/08/18(Wed) 23:13:12<>T.H.
99法改正NACCS特例法
皆様、私は某スクールの通信で通関士講座を受けているのですが、その中にある99法改正資料「NACCS特例法関連」で、「電子情報処理組織により処理される税関手続に、とん税および特別とん税に係わる手続を含めることとし、そのための規定の整備が図られた」というのがあるのですが、はずかしながら「とん税および特別とん税」ってなんだか分かりません。誰か教えてくれると嬉しいのですが・・・・・。
127<>127<>99/08/19(Thu) 02:54:45<>管理人
Re: 99法改正NACCS特例法
とん税とは、外国貿易をする船舶が入港したときにかかる税金です。とん税の「とん」は「トン(屯)」なのです。入港する船舶のトン数に応じて課せられます。とん税、特別とん税は、国税であり、流通税であり、間接税です。ちなみに、関税、とん税、特別とん税は、税関の管轄となります。
試験的には、こんなことまで知っている必要はまぁ〜〜たくありませんが、一応、とん税の申告の処理(NACCS)の流れを掲載しておきます。
(1)処理単位:とん税等納付申告単位に処理を行う。
(2)入力チェック処理:入力条件に合致するかチェックし、合致した場合のみ以降の処理を行う。合致しなかった場合はエラーとし、処理結果通知出力処理を行う。
(3)とん税等納付申告番号の払出し処理:とん税等納付申告番号をシステムで払い出す。
(4)申告官署決定:処理入力された港を管轄する税関官署を申告官署とする。
(5)とん税等税額の算出処理:次の計算式によりとん税等税額の算出を行う。
a. 入港ごと納付の場合
とん税等税額=純トン数×(入港ごと納付とん税税率+入港ごと納付特別とん税税率)
b. 一時納付の場合
とん税等税額=純トン数×(一時納付とん税税率+一時納付特別とん税税率)
(注)純トン数はトン未満切上げ、とん税等税額は100円未満切捨て
がんばってねぇ〜。
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