28<><>99/06/01(Tue)
13:19:40<>まさ
国内販売価格について
原則によらない課税価格の決定方法で国内販売価格による決定方法がありますが、課税価格が決まってないのになぜ当該輸入貨物の国内販売価格が存在するのですか? 何か僕、勘違いしてます?どうしても自分の中で消化できないのでどなたか教えてください。おねがいします
36<>28<>99/06/04(Fri) 23:38:28<>管理人
Re: 国内販売価格について
こんばんは。課税価格と国内販売価格とは全く別個の概念ですから、別に課税価格が明確に決定していなくとも国内販売価格は存在します。課税価格とは、ある外国貨物に関税を課税する際に、その外国貨物をいくらのものとして課税するのかという場合の「いくら」ですよね。そして、課税価格の決定方法は定率法等の法律によりしっかりと定められています。これに対して、国内販売価格とは、その輸入貨物の国内での売値のことですよね。この売値は当事者が勝手に決めればいいだけのものです(もちろん、諸経費や利益を考えてのことですが)。ですから、課税価格が決定していなくとも国内販売価格を決定することは可能です。
29<><>99/06/01(Tue) 20:26:43<>Cha
関税は何処で支払うの?
私は、とある大学の学生です。実務に乏しい分この掲示板でご利用させていただこうと、投稿いたしました。今回初めてですがお願いします。Q、外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦の船舶が引き取る場合
関税は何処で支払われるのでしょうか? これはある問題集を解いてるうちに出てきた疑問で、これは輸入か否か という問いでした。 外国の船舶が公海で採捕した水産物は、当然外国船舶のものであることは、
理解できます。しかしそれを公海上で本邦の船舶が引き取る場合、これは 輸入になるとの解答でした。それではどこで申告書を提出し、輸入許可を するのでしょうか?
36<>29<>99/06/04(Fri) 23:33:10<>管理人
Re: 関税は何処で支払うの?
こんばんは。おっしゃっている場面は、「本邦の船舶に引き取る」というよりも「本邦の船舶に積み替え、これを本邦に引き取る」ということですよね(昭和63年関税法等第8問のことだと思うのですが)。そうだとすれば、手続は一般の輸入の場合と同様です。
30<><>99/06/01(Tue) 23:45:34<>moka
助かりました!
kiwiさんへありがとうございました!これで少し記載に対する自信がつきました。これからも学習頑張ります!kiwiさんのご活躍もお祈りいたします。それではまた!
36<>30<>99/06/05(Sat) 01:01:51<>kiwi
頑張ってください
いえいえ、とんでもないです。(笑) 言葉が足りなかったかなと少し不安に思っていたので、お返事をくださってホッとしました。
31<><>99/06/02(Wed) 17:31:18<>りょう
勉強スタート!?
お久しぶりです。私、2週間ほど前に掲示板に書き込みをした「りょう」です。 掲示板に私の疑問に対する答えが書き込まれていました。疑問とは、いまから勉強しても間に合うのか、と。それに対する答えは、「間に合う」とのことでした。 そして、私は通関士になるための勉強をする決心がつきました。いまから勉強して、絶対に試験に受かってみせます!!管理人さん、よきアドバイスをどうもありがとう!! ここのページにくると、「みんながんばってるんだなぁ」といつも思います。私はまだ、勉強を始めたばかりなので、みなさんの質問の内容がちんぷんかんぷんです。だけど、みなさんの話題についていけるまで(そして質問に答えられる立場まで?)、私もがんばっていきます! さぁそろそろ勉強しようかな。
31<>31<>99/06/02(Wed) 22:04:33<>RIE
Re: 勉強スタート!?
はじめまして。私もりょうさんと同じ頃に勉強をしてみようかな?と思っていて、今からでも間に合うのかしら?と疑問に感じていました。「間に合う」という答えを見て、決心がつきました。私もみなさんの質問内容が理解できていない方が多いですが、みなさんといっしょにがんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
31<>31<>99/06/03(Thu) 00:11:05<>管理人
遅くなんてないぞ〜
りょうさん、お久しぶり。RIEさん、はじめまして。決心したらあとは猛進するのみ! がんばってください。たしかに、遅くはありませんが、すでに先にスタートしている方がいるのも事実。油断は禁物です。追いつき追いこせ!ですね。でも、よ〜く考えてみると、あとから始めて、さきゆく受験生を追い越し合格をゲットするのは、まさに資格試験(競争試験)の醍醐味ですぞ。どうせ合格するなら苦しい日々は短い方がお得といえばお得です。もう既に学習をはじめている方は、追いつかれないようにがんばりましょう。
32<><>99/06/03(Thu) 12:03:54<>あやこ
改正点に注意!
こんにちはみなさま。問題集をといているときにその問題集がちょっと古くて改正点が訂正されてませんでした。スクールの講師に質問したところ問題集が訂正されていなかったので古い問題集を使っている人は、改正点に注意した方がいいそうです。私は、保税地域のところをやっておりますが、平成9年に改正されたところを今学んでおります。がんばりまーす。
33<><>99/06/03(Thu) 15:29:16<>ミキ
質問です!
はじめてこのページを拝見しました.というのもつい最近通関士を目指そうと決意し専門学校に通い始めたばかりなのです。試験まで余り時間がないのでがんばろうと思います.このページもこれからちょくちょく利用させていただこうと思っています.さっそく質問なんですが、外国貨物が保税地域で亡失滅却したと毛の課税物件の確定時期は.その亡失滅却時ですが、亡失してしまったものをどうやって確定するのでしょうか.ほかの場合は、輸入申告時や暗入れ承認時など、検査がされそのもののがきちんと把握されたときなのに.またその亡失滅却があったときはふか課税方式となるが、すでに輸入申告のときに提出された納税申告書はどうなるのですか.次の質問です。輸入許可前に法改正があったときは輸入許可日の法令を適用しますが、その許可がでる前に必ず納税されているはずですよね?輸入申告をする際の納税申告のときには、その輸入許可日が明確にわかっていないし.輸入申告時に納税申告をし、改正後にまた納税申告をしなおすのでしょうか・ 次の質問です。輸入申告は貨物を保税地域に入れた後ならそのぞうち期間中いつでもいいのでしょうか.たくさんの質問を一気にしてすみません.わからないところがたくさんあって…どうぞ教えてください.
36<>33<>99/06/04(Fri) 23:16:22<>管理人
Re: 質問です!
こんばんは。ミキさんはよく勉強されていますね。いずれの質問ももっともなものばかりですね。僕も学習していた頃(大分むかしですが)にはミキさんと全く同様の疑問をもちました。最後の質問以外は、すべて関税法には規定のないものばかりですね。これらの手続は通達に規定されているはずです。でも、ごめんなさい、手元に通達集がないので、責任ある回答がいまはできません。微かな記憶を頼りにお答えするわけにもいかないでしょうし・・。最後の質問につきましては、「蔵置期間中」であれば任意の時期で構わないというのが「関税法」の建前です。ちなみにすべての質問事項は、過去問では出題されたことはありませんので、あまり神経質にならなくてもよいとは思いますが・・。そのうち通達集を見てお答えできれば・・と思ってはいますが・・。手続を知っている方は教えて下さ〜い。
34<><>99/06/03(Thu) 16:33:38<>R
質問いいですか
こんにちは。関税の納付に関しての質問なんですが、保税地域に置いてある外国貨物が亡失した時や、保税工場外作業で期間内に貨物を戻さなかった場合に直ちに関税が徴収されるとありますが、それまでは関税を払わなくても良いのですか。それとも違う種類の関税ですか?
36<>34<>99/06/04(Fri) 23:07:31<>管理人
Re: 質問いいですか
こんばんは。直ちに関税が徴収される場合というのは、もちろん未だ関税を納付していない場合を前提としています。関税は輸入(納税)申告後であっても許可までに支払えばいいのです。ところが一定の事実が生じた場合には否が応でも直ちに関税が徴収される(賦課課税方式へと移行しますよね)ことになるということです。(「違う種類の関税」なんてありません。関税はあくまで「関税」一種類ですよ〜。)
35<><>99/06/03(Thu) 19:41:25<>ロットン
質問&はじめまして
通関士の勉強を始めたのですが、通関士の情報が少ないのでなにかないかとネットで調べてみようと思ったらこんなにいいところがあってよろこんでいます。 質問です。 保税展示場、総合保税地域に入れられた外国貨物が、その保税展示場内、総合保税地域内で販売される場合は輸入とみなされるとありましたが、例外で保税地域において関税法によりみとめられたところにしたがって外国貨物が使用または販売される場合は輸入とはみなされないとあるのですが、違いがいまいちわかりません。何か例を挙げて教えてください。
35<>35<>99/06/04(Fri) 14:22:06<>スー
Re: 質問&はじめまして
こんにちは。私も通関士目指してやってるんですけど、ほんと、難しいですよね。ロットンさんの質問についてですが、例をあげてみます。保税地域内で使用されるということは、関税法により認められたところに従って、(1)保税工場、総合保税地域内で、外国貨物を保税作業に使用するということ。つまり外国貨物を加工したり、これを原料として製造すること。 (2)保税展示場、総合保税地域内で、外国貨物の展示、又はこれに関連する使用をすること。外国貨物を販売するということは外国貨物を本邦にではなく外国へ向けて販売する場合。ということが通関士試験の参考書に記述されてありました。合格に向けて、頑張りましょう!
36<><>99/06/04(Fri) 21:10:26<>リー
教えてください
早速ですが質問させていただきます。申告書を作成する際の税率選択について。実行関税率表の税率の欄で税率に括弧‘( )’が付いている場合がありますよね。それはどういうことを表しているのでしょうか。申告書を作成していて思うんですけど、この括弧の付いた税率はその申告書を作成する上では適用されないってことでしょうか。だとしたら、試験問題としては親切過ぎな気もしますし。どなたか教えてください。
36<>36<>99/06/04(Fri) 23:01:39<>管理人
Re: 教えてください
こんばんは。おっしゃるとおり、括弧()がついている税率は適用されない税率であることを示しています。通関士試験は親切?なのです。といいますのも、通関士試験の資料として提示される税率表は、実務で使用している「実行関税率表」をそのまま転載したものなのです。実行関税率表は実務で使いやすいように適用されることのない税率は括弧()でくくられているのです。あれだけの税率表を試験用に新規に作るのも大変なのでしょう、きっと。
37<><>99/06/07(Mon) 02:44:14<>まさ
ありがとうございます!!
国内販売価格についてのお答えありがとうございます。やっと理解できました。 周りに通関士の勉強をしている人がいなく、勉強につまずいた時何かと不安な気持ちになるのですが、このHPに助けられています 今後も何かと相談や質問をさせていただくと思いますが皆さんよろしくお願いします。
38<><>99/06/07(Mon) 10:08:53
ありがとう&質問
学習するにつれ、徐々に楽しみを感じて学習できるようになってきました。それもこのホームページのおかげです。本当にありがとうございます。そんでもって、質問です。二つあります。1)一般に、関税の納期限は、貨物を輸入する日(輸入許可の 日)である、とあり、輸入許可後に修正申告、または更正された税額は修正申告をした日、又は更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日とありましたが、これはいったん、輸入許可の日に輸入申告書に書かれた分の税額を支払い、その後修正申告、更正された分の税額については、その増額分を支払う、あるいは減額分が戻ってくるということですか?2)過少申告加算税とは、納付の申告がされていることを前提とし、その申告により確定した納付すべき税額に不足額があり、過少であった場合に、その不足税額を基礎として、課せられるものである、とありますが、ということはいったん納税したあとに不足額があると気づき修正申告をした場合、その修正申告で明らかになった増額分とさらにその増額分を基礎とした過少申告加算税も払うということですか?もしかしたら、まだよく理解できていないので質問の内容のおかしいかもしれませんが、よろしくおねがいします。ついでに、納期限と法定納期限のちがいがよく理解できていませんよろしくお願いします。
38<>38<>99/06/07(Mon) 23:39:36<>moka
Re: ありがとう&質問
自信がなくて申し訳無いのですが・・・一応お答えします。1)についてとりあえず修正申告の場合は納税額が足りない時の手続きですので、不足分の税額を支払う事となり、またここでの更正の請求の場合は納税額が過大な(多すぎる)時の手続き(減額請求)ですので、増額分が戻ってくる事となるようです。2)についてそのとおりです。過少申告加算税は新たに納付すべき税額に対して課せられるもので、納付した分の税額には係りません。以上です。私は今年学習をはじめて初受験です。上記について自信があまりありませんので、もう一度誰かに確認をとったほうが良いと思いますよ。では、お互い頑張りましょう!
41<>38<>99/06/09(Wed) 01:41:20<>管理人
そうですね。
ロットンさん、mokaさん、こんばんは。2)については、ロットンさん、mokaさんのいう通りですね。でも、1)についても大筋はおっしゃる通りです。でも更正に関して、ちょっとだけコメントしましょう。納期限に関して更正が問題となる場合の更正とは、もっぱら増額更正のことです。納期限に関して減額更正(更正の請求)が問題となることはありません。なぜなら、納期限というのは関税を納付する日のことですが、減額更正の場合には、関税が返ってくる場合であり、納付とは関係ありませんからね。ですから、1)の場面に即していうのであれば、輸入許可後にされた増額更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないということになります。
39<><>99/06/07(Mon) 23:48:09<>moka
無題
えー偉そうに人に教えた後で何ですが、私も質問したいと思います。(^−^;実務やっててGSと言う単位が出てきました。テキストで調べても「GS=グロス」と書いてあるだけ・・・。何が何やら・・・。誰か助けてください。
39<>39<>99/06/08(Tue) 14:53:09<>keiko
Re: 無題
こんにちは!グロスというのは綴ると「GROSS」英語で、「総体の、全体の」といった意味です。つまり貨物の梱包等も含めた重さということになります。これに対して「NET」という言葉があり、これはその物の正味の重さということになります。輸出入貨物では梱包をしっかりしなければならないため、梱包だけでかなりの重さになったりしますね。
41<>39<>99/06/09(Wed) 01:57:42<>管理人
そうですね。
mokaさん、こんばんは。keikoさん、お久しぶりですね〜。さて、グロス(gross)なんですが、これは二つの意味があります。一つは、keikoさんのおっしゃるとおり、総重量(容器込の重量)のことを意味します。通関の世界では、総重量を指す場合にGross
Weight(G/Wと通常略記されます)という言葉を使います。仕入書にもこのG/Wはよく出てくると思います。ちなみに正味の重量(容器を含まない重量)のことは、Net
Weight(N/Wと通常略記されます)といいます。梱包容器などの重量を含まない純粋に貨物(内容物)だけの重量のことなんですね。これに対して、二つ目の意味は、1ダース(DZ)が1ダース、すなわち、12ダース(12×12=144)のことを意味します。1グロスとは12ダース(144個)のことなんですね。輸出入申告書の単位欄で使われたりします。この意味のグロスはGSと通常略記されます。 ですから、mokaさんのいっているGSとは、12ダースという単位のことだと思いますよ。 ちなみに通関士試験では、グロスについてこの両方の意味をしっかりと押さえておかなければなりません。でも、まあG/WとGSという表記ですぐに分かるとは思いますけど・・。重量(重さ)でグロスと言っている場合には、一つ目の意味、個数でグロスと言っている場合には二つ目の意味と考えて通関士試験対策上は問題ありませんよ。 ちなみに、世間一般でいう「グロスで〜」と通関士試験で出てくるグロスというのはこのように若干ニュアンスが異なりますので注意して下さいね。
53<>39<>99/06/17(Thu) 16:52:31<>keiko
Re: 無題
なるほどーー。勉強になります!ありがとうございます。
40<><>99/06/08(Tue) 16:33:53<>ツモ
無題
申告書の作成にはずいぶん、悩まされてます。輸出申告書作成についてですが、その貨物についての仕入書がFOB価格ではなく、CIF価格である場合、申告書にはCIF価格であること、つまり、『CIF $――――』 と必ず記述するのですか。輸入申告書の税率選択についてですが、協定税率が2つあげられている場合がありますよね。例えば、12/31/98、1/1/99のように。これは98年12月31日まではその欄に記載した税率が適用され、99年1月1日からはその欄に記載された税率が適用されるということを表しているのでしょうか。このように考えていいのでしょうか。まだまだ理解できないところがあるのですが、みなさん、よろしくお願いします。
41<>40<>99/06/09(Wed) 02:09:31<>管理人
そのとおり。
ツモさん、こんばんは。麻雀好きなのですか?「必ず」か否かといわれますと、実務上では省略していても問題ない場合もありますから、何ともいえませんが、少なくとも試験対策としては、CIF建てであることを記述した方がいいと思います。日本関税協会編「通関士試験の指針」にも、そうしなさいって書いてありますから・・。税率の件ですが、これはツモさんのおっしゃるとおりで、間違いありませんよ。
43<><>99/06/09(Wed) 02:34:36<>Lee
はじめまして。
貿易実務初心者です。このHPをみつけて「めからウロコ」。がんばるぞとおもいました。とりあえずご挨拶まで。よろしくお願いしまーす。
44<><>99/06/09(Wed) 13:36:36<>ツモ
ありがとうございます
管理人さん、ありがとうございます。私は通関士試験を受けたことはあるのですが… まだ合格に向けて頑張っている最中なんです。通関士になってバリバリやってみたくてやってみたくて…
勉強始めたばかりではないのに分からないところ、理解できていないところが多くて… そのようなときにこのホームページを見つけることができたんです。うれしかったです。『えっ!?質問したら、答え、返ってくるの?誰が質問してもいいの?』って。そうですよね。管理人さんのおっしゃるとおりみなさんの質問に答えることで勉強になりますよね。答える方にも頑張ってみようっと。管理人さん、これからもよろしくお願いしますね。そうだ、私、麻雀、大好きです。管理人さんは麻雀します?
46<>44<>99/06/10(Thu) 23:13:02<>管理人
今年はロン!
こんばんは、ツモさん。早速のレス、どうも〜〜。がんばってくださ〜〜い。ちなみに私は付き合い程度でなら麻雀やりますよ。私はネギを背負ってるカモみたいです。(^_^;) 合格したらやりますか。
45<><>99/06/09(Wed) 14:48:17<>moka
過少申告加算税について(追加)
みなさんこんにちは。GSの件は、keikoさん、管理人さん、ありがとうです!どちらもよく分かりました!さて、この前ロットンさんの質問にあった「過少申告加算税」。あれから学習して前回の説明が足りていない事に気付きましたので、ここで補足します。「過少申告加算税」について納税申告が行われてその申告について修正申告または更正がされた場合には、納付すべき税額に10%を乗じた過少申告加算税が課せられます。ただし、1.『当初の申告税額と50万円を比べて金額の大きいほう』と『新たに収めるべき関税額』を比べたます2.『新たに収めるべき関税額』のほうが大きい場合には、その税額が超えた分に5%を乗じた分が、過少申告加算税にさらに加算されます。つまり、『新たに収めるべき関税額』−『当初の申告税額と50万円を比べて金額の大きいほう』×5%ということです。気になってしょうがなかったので追加しました。申し訳無いっす。これで勘弁してね!>ロットン長々書いてごめんなさい。それでは!
45<>45<>99/06/09(Wed) 15:15:19
Re: 過少申告加算税について(追加)
・・・何度も申し訳無いのですが上の公式を修正しておきます。こっちのほうが分かりやすいと思いまして。(『新たに収めるべき関税額』×10%)+(『新たに収めるべき関税額』−『当初の申告税額と50万円を比べて金額の大きいほう』×5%)これが過少申告加算税の全体の算出の仕方です。あと過少申告加算税が賦課されない例外や、算定時の端数処理などありますので注意してくださいね!(ご希望ならまたカキコします)ほんとに何度も申し訳無いです!
46<><>99/06/10(Thu) 22:33:51<>七福神
保税作業によりできた製品について
こんばんはちょっと分らないことがありますので、どなたか教えてください。保税作業によりできた製品で、「内国貨物」と「外国貨物」を使用してできた製品の場合において、税関長の内外貨混用の承認を受けた場合、課税対象となるのは「外国貨物」の部分だけですが、できた製品の輸入申告に関しては、その製品の全体に対して申告を行うのか、または、「外国貨物」の部分の製品に対して申告を行うのか教えてください。内外貨混用の承認を受けない場合については、その製品全体が「外国貨物」としてみなされるので、その製品の全体について輸入申告をするのは分るのですが。(課税対象となるのは原料である外国貨物の部分)
46<>46<>99/06/12(Sat) 00:38:56<>kiwi
原料課税について
七福神さんこんにちは! このあたり、なかなか覚えにくいですよね。 ところで原料課税については去年、改正があったようです。現状に対応させるため、承認を受けることなく原則的に原料課税が適用できることになったとか。 申告については、う-ん...力になれなくてごめんなさい。
47<><>99/06/14(Mon) 00:41:50<>TAKA
通関業者は太平洋側に多いの?
初めてのメールです。 私は通関業への就職を意識して、ようやく就職活動をはじめたところですが、そこで素朴な疑問です。 通関業者・海外貿易をする企業は太平洋側のほうが圧倒的に多いのでしょうか?ちなみに私は新潟県在住ですが、大学時代静岡にいたので、静岡で働くことも意識しています。
特に静岡の物流業界について、知っていることがございましたら、どんなに小さなことでも構いませんのでよろしくお願いします。もちろん新潟県のことでも結構です。
何はともあれ、試験に合格しなくては話になりませんが、やはり気になるものです。
47<>47<>99/06/14(Mon) 02:06:13<>Mike
Re: 通関業者は太平洋側に多いの?
あまり詳しくはないのですが、静岡県と言えば清水港。同港はヤマハを中心に車やおもちゃのメーカーの輸出貨と、パルプなどの輸入貨物を取り扱っていると思います。業者としては鈴与、山九、青木トランス、清水倉庫、清水運輸とか有ります。ただ、どの業者がどこに強いかとか詳しい事は判りません。新潟に就いてですが、リンコー(元新潟臨港)って会社が有名だと思います。あと新潟運輸のトラックを都内でよく見掛けますが、同社も輸出入貨物を取り扱っているのでは・・・?勿論どちらも日通があるのは言うまでもないと思いますが。一般的にこの業界は日本海や北海道は競争が少なく、1社或いは数社の寡占に近い状態なのでは?
56<>47<>99/06/21(Mon) 00:05:47<>TAKA
Re: 通関業者は太平洋側に多いの?
アドバイスありがとうございました。つい最近モチベーションを高めようと清水港に行ってきました。どうも清水周辺の通関業社への就職は難しそうですけど、今後どうなるか分からないので、とりあえず日々頑張りたいと思います。
48<><>99/06/14(Mon) 02:36:52<>TOSI
リストラーtt
私は東海大学電子工学部卒で2年目でリストラに遭いました。そこで今から通関士の勉強をして貿易関係の会社に就職したいと思ってます。何の経験もなく学科も違う私ですが、採用の可能性などはどのくらい有るのでしょうか?もちろん大手商社なんて事は言いません。資格さえ持っていれば地方なのでの需要は有りますでしょうか?どうか教えてください。
49<>48<>99/06/17(Thu) 05:56:03<>Mike
頑張りましょう
TOSIさん、こんにちわ。実は僕も東海大学を90年に卒業して、今あなたと同じ通関士の勉強という目標を持って頑張っています。貿易の仕事に関しては通関士の資格が有ればそれは大変な武器になると思います。そして、それ以前かもしれませんが手段として英語が出来なければなりません。通関士の他に貿易実務試験とやら試験が年2回(3と7月)もありますので、10月の通関士試験の後はこの試験の合格を目指して頑張りましょう。(自分は受けた事がありませんが、通関士より「現時点」では簡単な内容と聞いております。)
49<><>99/06/15(Tue) 21:12:32<>KEI
保税展示場について
保税展示場における貨物の取扱の部分で、「有償で観覧もしくは使用に供される物品は貨物の展示及び使用はできない」とテキストに書いてあるのですが、これって矛盾してませんか!?それじゃ何の為に保税展示場に入れるの?て感じです。誰か教えてください!
49<>49<>99/06/16(Wed) 00:28:20<>R
Re: 保税展示場について
こんばんは。 僕も今ちょうど同じ所を勉強してます。僕のテキストには有償で観覧もしくは使用に供される貨物は事前に税関長に届け出れば、良いと書かれてあるので、販売用貨物等は届け出が必要だという事ですね。面倒臭いですね。ちなみに販売用貨物等搬入届という名前の書類です。
49<>49<>99/06/16(Wed) 04:35:52<>まさ
Re: 保税展示場について
KEIさんの答えにはなってないかもしれませんが、R-さんの届出が必要であると言う件は、法令改正により平成9年4月から届出が不要となったとのことです。ただし、総合保税地域における販売用貨物等の搬入に限り、これまでどうり届出が必要です。 保税地域のところはややこしくてイメージしにくくて大変ですね・・・
50<><>99/06/17(Thu) 11:28:39<>神無月
はじめまして。
会社に入って武器になるような資格が欲しいと思って、通関士を選び、ここに来ました。全然初心者なのですが、とりあえず年末の試験を受けてみようと考えています。しかし、勉強法がさっぱりです。お金がないので独学でやろうと考えているのですが、みなさんは、まずどんな勉強からはじめたんですか?
55<>50<>99/06/19(Sat) 05:18:12<>管理人
Re: はじめまして。
こんにちは。独学であればまずテキスト(時期的なことを考えるとスクール等が出版しているいわゆるザコ本がいいと思います)を決めて、そのテキストよりもちょっと詳しい参考書(日本関税協会編「通関手続」がいいと思います)を用意して、まずテキストをザーと一通り読んでみて(分からないところを参考書で補うようにして)インプットし、その後はアウトプット(演習)学習を併用しながら学んでいくのが、もっとも合理的だと思います。がんばって!
51<><>99/06/17(Thu) 12:19:08<>ゆか
輸出入申告書作成について
去年から勉強をしていますが、自分でしているため、実務の問題など応用問題が不十分の様なきがします。良い、アドバイスがあれば教えて下さい。
55<>51<>99/06/19(Sat) 05:11:03<>管理人
Re: 輸出入申告書作成について
こんにちは。過去問を十分に潰したのであれば、新作問題集に取り組んでみるといいのではないでしょうか。また、関税定率法等で学習した減免税などをもし申告書に記入しなければならないとすれば、どのように記入していくのか、といったことなどを考えるとかなりバリエーションが広がると思います。がんばって!
52<><>99/06/17(Thu) 12:27:54<>ゆか
通関士の年収
今、小さな商社で事務をしています。去年から通関士試験を受けています。やはり今のままでは、自分に納得が行かないので専門的な知識を身につけたいと想っています。そこで、通関しになるとどのくらいの収入が見込めるのかを知りたいのです。どなたか教えて下さい。
53<>52<>99/06/17(Thu) 21:30:18<>KEI
Re: 通関士の年収
はじめまして。私は通関業者に勤務しながら、現在試験に向け勉強してます。私の会社では、通関士資格を持ってる人は月一万円の資格手当が支給されてます。他社でもそんなものかなと思います。他業種ではどうかわかりませんが、正直言って、この資格だけで年収と云える金額が稼げるってことはまずないと思います。試験は難しいんですけど。
54<><>99/06/17(Thu) 22:40:19<>キシ
通関士設置義務地域外での通関士
どうもこんにちは通関士設置義務地域以外で通関業務を行う時は営業所に通関士を設置する必要はない、までは理解できるのですが、仮にある通関業者さんが設置義務地域以外でのみ通関業務をやる場合は通関書類(輸出申告書等)は通関士の審査、および記名押印が不要ということでしょうか?どなたかご教授いただければ幸いです。
55<>54<>99/06/19(Sat) 05:34:50<>管理人
Re: 通関士設置義務地域外での通関士
こんにちは。通関業者が通関士設置義務地域以外の地域を営業区域として地域限定条件を付されて通関業の許可を受けた場合には、その営業所においては通関士の設置は不要となりますね。この場合には、キシさんのおっしゃるように通関士による審査等は不要となります。通関士がいなければ通関士による審査を要求しても仕方ありませんからね。これに関連して一つ注意しなくちゃならない点があります。通関士設置義務が免除されている場合であっても、通関業者は任意に通関士を設置することはできます(任意設置)。この場合には、たとえ義務により通関士をおいたのではなく、好きで置いたわけですが、それでも通関士による審査等の義務は課せられてしまうことです。言い換えれば、本来ならば通関士を設置しなくてもよく、したがって通関士による審査等も不要であったのに、任意に通関士をひとたび置いてしまったからには、その通関士に審査をさせて下さいね!と通関業法は規定しているのです。がんばってくださいね。
56<>54<>99/06/20(Sun) 04:14:41<>キシ
Re: 通関士設置義務地域外での通関士
管理人さん親切なレスどうもありがとうございます。しかし考えれば東京や横浜など日本全国の都市で通関士設置義務がなくなるような法改正があれば通関士を置く必要がなくなるわけですね。(ありえないけど)しかし規制緩和のこの世の中通関についても同様でいづれ通関業者が独占的に通関業務ができなくなる可能性もあるかも?
56<>54<>99/06/20(Sun) 06:03:26<>管理人
Re: どういたしまして
いえいえ、どういたしまして〜♪キシさんの言われるように最近は規制緩和が社会のキーワードになっていますね。規制緩和は経済を活性化させますからねぇ。ここ数年の関税関係法令の法改正もほとんどが規制緩和の観点から行われているものですしね。そうするとキシさんの言われるような状況にもしかしたらなるかもしれませんね。でもよくよく考えると規制緩和は政府の規制をなるべく減らしてその分民間に委ねていこうとするものですから、逆に通関士の役割が重要となってくるとも考えられますよね。こちらの流れの方が自然なような気はしますけれど。どうなるのでしょうねぇ。(オバちゃんの井戸端会議のノリ)
56<>54<>99/06/20(Sun) 21:37:57<>Judy
規制緩和について
ここ1,2年で古い体質の通関業界にも規制緩和の波が押し寄せています。例えばEDI化によるNACCS手続の簡素化や、近い将来には乙仲(通関業者)の免許制の廃止が検討されているなど。つまり通関士(通関手続きのプロ)がいれば乙仲免許がなくても乙仲ができるということになります。これが良いか悪いかは私には分からないけど・・。本題から外れてゴメンナサイ。
55<><>99/06/18(Fri) 19:39:40<>みすず
始めまして。
こんにちは&始めまして。社会人9年目です。今年通関士試験を始めて受けようと思って勉強していますが難しいです・・。質問させて下さい。使い分けの意味が良く分からないんですが関税法上税金の払い過ぎや少ない時に”更正、是正、修正、補正”等を使用しますよね?何がどう違うんですか?(質問内容がおおざっぱすぎますか?)
55<>55<>99/06/19(Sat) 01:10:49<>Mike
誰が?増額?減額?
「誰が」「+」か「−」???って覚えます。1.納税者側から増額訂正するのが「修正申告(補正)」。減額するのが「更正の請求」です。2.税関長から増額するのが「増額更正」、減額が「減額更正(又は是正)」なのです。覚え方(ホ)本人から(ホ)補正。〔(ホ)から(ホ)へ〕(ゼ)税関長が(ゼ)是正〔(ゼ)から(ゼ)へ〕又は「税関長がコーセー(こうしろ!)と是正スル」って覚えて下さい。簡単でしょ!
56<><>99/06/19(Sat) 13:51:47<>まき
よろしくお願いします。
こんにちは。最近独学で試験に向けて始めたばかりの大学生です。まだ基本的なことがわからないのでよろしくお願いします。原則的な課税価格の決定方法のところで、仕入書価格と現実支払い価格が出てきましたが、いまだにこの二つがどう違うのか良くわかりません。誰か教えてください。
56<>56<>99/06/20(Sun) 21:23:56<>Judy
あくまでも目安として
現実支払価格って本当抽象的ですよね。そこで私は試験勉強していた時は単純に現実支払価格=CIF価格と解釈しました。何故ならCIF価格で輸入申告書も作るでしょ?つまりCIF価格=輸入申告書の価格=現実に当該輸入貨物にかかる価格になりますよね。例えば仕入書の建値がFOBなら加算要素(代表的なものとしては運賃と保険料)を加えてひたすらCIF価格にしますよね。
56<>56<>99/06/21(Mon) 01:10:16<>管理人
Re: よろしくお願いします。
こんばんは。judyさんも「あくまで目安」といっているように、judyさんの発言はあくまでもイメージ的なものとしてとらえた方がいいですね(^_^;)。でも短答式では目安やイメージをおさえているだけでは正解に達しません。引き続きどなたか発言してくださ〜い!
63<>56<>99/06/21(Mon) 17:18:42<>まき
Re: よろしくお願いします。
答えて下さってありがとうございました。ひとつの目安として覚えようと思います。
63<>56<>99/06/21(Mon) 21:43:30<>管理人
ちょっとまって!プレイバック、プレイバック♪
ちょっと待って! 目安としても覚えない方がいいです(judyさんごめんなさい。まあ、弘法も筆の誤り、ということで。) 課税価格絡みは掲示板でチョチョッっとって具合にいきませんので、まきさんが既にある程度学習しているということを前提として、大枠だけを簡単に説明しましょう。 まずはじめに、課税価格の原則的決定方法の大枠について確認しておきましょう。課税価格は、現実支払価格にその含まれていない限度でいわゆる加算要素を加えた額としますよ、というのが原則的決定方法とよばれるものですよね。この加算要素を分析的によく見てみるとCIF価格に含めるべき費用や貨物の客観的価値を構成している価値であることが分かると思います(この視点を持っていると以後の学習にとっても役に立ちます。でもここではこれ以上説明しません)。ここまでは大丈夫ですよね。 では、理論的な話をしていきましょう。いま確認したように課税価格の原則的決定方法は現実支払価格をベースとして課税価格を算出していく方法ということができるでしょう。現実支払価格は、買手より売手に現実に支払われた(支払われるべき)価格を意味します。ここに学習される方がよく誤解する点があります。すなわち、ここで多くの方は現実支払価格というものを客観的な生の事実として現実に支払われた価格だと考えてしまうのですね。これが理解を困難にする原因です。現実支払価格というのはあくまでも法律上の概念であり、客観的な生の事実ではありません。もう少し理解しやすくするために、名義の如何を問わずにとにかく買手より売手に客観的な生の事実として支払われた総額を、仮に「事実としての支払の総額」とでも呼びましょう。そうすると、現実支払価格はこの「事実としての支払の総額」に一定の費用等が含まれている場合にはこの一定の費用等を控除した価格なのです(定率法施行令1条の4を参照して下さい)。より説明するならなばこの一定の費用等をよ〜く分析してみると、CIF価格の範疇に含まれないものであることが分かります。 さあ、ここで課税価格決定の原則のフレームワークをつかんでみましょう。課税価格は一口にいえばCIF価格です。でも、CIF価格だ〜なんて大雑把な概念を振り回すだけじゃぁ実際の課税価格は求められませんよね。そこで課税価格を具体的に決定する方法があるわけです。そして課税価格の原則的決定方法を念頭に置いていうのであれば、まず、「事実としての支払の総額」を想定して、そこからCIF価格に含めちゃいけない費用を控除する。これによって算出された額が現実支払価格(法律上の概念)となります。さらにこの現実支払価格に加算要素(CIF価格に含めなきゃいけない費用等)を加算していく。どうですか。こうすれば結果的にCIF価格となりますよね。大きな視点でみると実に簡単ですよね。 さらに話は続きます。いままでの現実支払価格にまつわるお話は理論的な側面からのものでした。実際の認定においては、現実支払価格は仕入書の価格が基準とされます。基本的には仕入書の価格が現実支払価格と同様の価格となっているはずだろうという考慮が働いているのです。しかしながら、この仕入書は買手と売手との間で私的に作成されるものですから、必ずしも法律(定率法)が予想する現実支払価格と近いとは限らない場合があります。このような場合には、仕入書価格の調整をして結果的に本来の現実支払価格になるように持っていってあげるのです。(仕入書の価格調整の話はスペースがないので割愛します。) だ〜〜〜と、急ぎ足で書いてきました。長くなっちゃってごめんなさい。これでも実はまだまだ書き足りないのですが・・。そのうち課税価格については「視点・観点・合格点」にでもアップしておきます。でもいまは多忙を極めていますので........。こんなもんで勘弁して下さい。がんばってね。
65<>56<>99/06/22(Tue) 18:46:52<>まき
Re: よろしくお願いします。
管理人さん、本当に時間をさかせてしまってすみません。頑張って覚えることにします。少しでも楽になるかと逃げ道を探していたのかもしれません。ありがとうございました。
62<><>99/06/21(Mon) 11:09:51<>MEGU
はじめまして。
はじめまして。本年一発合格をめざしているMEGUと申します。思い立って会社を辞めたのでなんとしても合格しないとマズイ状況なのです(^_^;)スクールに通っていて、今ちょうど定率法の各種減免税のところを通過したところです。今日これから復習して混乱している頭の中を整理しなくては・・・ところで質問なのですが、関税法の予備審査制のところで、「予備申告書および添付書類を貨物の蔵置予定場所を管轄する税関」へ提出するとあるのですが、どうして、輸入地の税関ではないのでしょうか。納期限の延長の包括延長法式の場合は、「輸入の予定地を所轄する税関長」ですよね。輸入地の税関と、蔵置予定場所の税関の区別しているのがどうも分かりにくいのですが、やはり意味があってのことですよね。どなたかよろしくお願いします〜
70<>62<>99/06/26(Sat) 11:03:36<>管理人
僕はこう思いますけど
こんにちは、MEGUさん。(もしかして管理人室へよく遊びに来てくれるMEGUさんですかぁ?) 予備審査制の話ですが、確かに予備申告書を「税関」へ提出することになっています。これに対して、納期限は延長申請は「税関長」ですよね。(比較するのなら、納期限の延長申請よりも輸入申告などの方が分かりやすいとは思いますけど・・。) この違いは、その制度の目的から考えてあげればいいのではないでしょうか。予備審査制は輸入貨物の国内への迅速な引取を可能とするための制度ですよね。だから、予備申告書の提出は、わざわざ税関長ではなく税関でいいですよぉということなのではないでしょうか。また予備審査制を利用した場合であっても最終的には税関長の判断(輸入許可)が確保されているので、必ずしも予備申告書を税関長へ提出する必要がないということもその理由の一つなのではないでしょうか。 ちなみに、船機用品積込申告も税関長ではなく税関へすることになっていますよね。これも簡易迅速な積み込みのためと考えられます。がんばってね。
71<>62<>99/06/26(Sat) 23:22:44<>MEGU
気がつかされましたっ。
>管理人さんこんばんは。税関官署と税関長−この2つの違いをまったく気にしていませんでした。アハハ・・税関長だったり、税関官署だったりするなぁっとボンヤリ眺めてはいましたが。これって記述でも正確に書くべき所ですよね。新注目点発見です(いまさらながら)でも、輸入予定場所を所轄する税関官署と蔵置予定場所を管轄する税関官署についてもそのようにかんがえられるのでしょうか?予備申告する貨物は迅速に手続きしたいから、蔵置予定場所の税関官署で先に書類審査だけして、輸入申告は正式に輸入地の税関でするということなのでしょうか?だったら輸入地の税関へ提出した方が簡単なような気がするんですが・・・
71<>62<>99/06/27(Sun) 00:47:50<>管理人
あっ、そちらの話ですか
こんばんは。MEGUさん。疑問をもったのは、そちらの方だったのですね。 予備申告に係る貨物の輸入申告は、予備申告書を提出した税関で手続を進めていかなくてはならないように定められています。もし予備申告に係る貨物の蔵置場所が変更され、輸入申告すべき税関(長)が異なることになった場合には、当該予備申告書の提出はなかったものとされます。要するに予備申告制を利用する場合には予備申告書を提出する税関と輸入申告書を提出する税関(長)は同じになるのです。まぁ、これは予備申告制度が密接に検査と絡んでいることを意味しているわけですね。 ちなみに「税関長」と「税関」の違いは、結構模擬試験とかで出題されるポピュラーな論点ですから、これを機会におさえておかれるとよいでしょう。特に船機用品積込承認申告の場合は覚えていた方がいいと思いますよぉ〜。
74<>62<>99/06/27(Sun) 21:09:39<>MEGU
予備審査と検査
>管理人さんこんばんは。予備申告した税関に輸入申告するんですかぁ・・・なるほど。だったら手続きを迅速簡略化できますもんね。いや〜なんだか嬉しいです(^.^)ありがとうございます。自分でここまで分かればもっといいんですけど、勉強不足です。条文の読み込みが足りんかな。
63<><>99/06/21(Mon) 16:49:37<>うたよ
こんにちわ
こんにちわ!初めて、通関試験を受けようとしています。5月から専門学校に通っていますが、先生が嫌いなので、困っています。だって、自分が書いた分厚いテキストを、さも自慢下に紹介するんだもん。見にくいっつーの・・・ところで、そこでお勧めの問題集、解説がなくて時間だけがかかって困っています。解説付きの別の問題集を併用していますが、門題数が少ないので不安です。過去門て全部といたほうがいいのでしょうか?重要門題だけだったら不十分ですか?
70<>63<>99/06/26(Sat) 11:04:33<>管理人
個人的意見ですけど・・
うたよさん、こんにちは。先生が嫌いというのも困っちゃいましたねぇ。 問題集などもいまではさまざまなものが出版されていますので、大きめの本屋さんで見てみるといいと思います。過去問をどこまでやればいいのかというのは難しい問題ですが、最低ラインとしては過去7〜10年分位(これは全部)はやった方がいいと思います。国家試験では先祖帰りがよくあることを考えると、もし余力があれば、それ以前の問題の重要問題(これは全部やる必要はないと思います)を解いて見ると大体フルカバーできるのではないかと思います。(以上、管理人の個人的意見です。)がんばってね。
64<><>99/06/22(Tue) 00:41:24<>U-1
こんばんわ
こんばんは。勉強はじめて、2ヶ月くらいになりますがなかなか前に進みません。やばいっす。で、質問なのですが、保税地域内で外国貨物が転売された場合、所有権が移動するだけで輸入の行為とは直接関係ありませんが、総合保税地域及び保税展示場での販売は輸入と見なされるとあります。なぜ、総合保税地域・保税展示場だけ特別なのでしょうか?
70<>64<>99/06/26(Sat) 11:05:18<>管理人
僕ならこう考えます
U-1さん、こんにちは。 確かにU-1さんのおっしゃるとおり転売であろうが販売であろうが法律的には売買ということで所有権が移転することには変わりはありませんよね(民法555条)。ですから売買が行われる場合についての総合保税地域・保税展示場とそれ以外の保税地域で異なる規定となっているのは多分に現象面に着目してのことだと僕は思います。つまり、総合保税地域・保税展示場では外国貨物を展示しているわけですから、そこで行われる売買(販売)は、そのまま輸入手続を行わないで本邦に引き取られたり、消費されたりする危険性がとても高いといえます。それ故、注意的に輸入とみなしますよ=輸入手続を経て下さいね、ということを規定しているのではないでしょうか。これに対して、それ以外の保税地域では、貨物の売買は保税地域の外で行われるわけで、貨物の所有権が移転しようがどうしようが最終的にはその保税地域から搬出して本邦に引き取るためには輸入手続が不可欠となりますよね。このようなことなんじゃぁないかなぁって思います。がんばってね。
65<><>99/06/22(Tue) 13:31:06<>SABOTEN
悩んでます!!
私は大学1年生です。最近資格を取ろうと探していたら<通関士>の資格を知りました。しかし、悩み事が二つあります。それは・・・1、これから勉強して頑張るか来年にするか2、スクールに通うか独学にするかこの答えを誰か教えてください!!受けるなら一発合格をしたいんです!!
65<>65<>99/06/22(Tue) 15:27:52<>maruko
Re: 悩んでます!!
こんにちは。お悩みについてですが、やる気があれば今からの勉強、そして合格も可能だと私は思います。現に、私の大学の先輩は(ちなみに私は2年生、彼は3年生)3ヶ月の勉強で去年、合格しました。ただ、今から学習なさるのであれば、初学者なら独学はきついかと思います。ある程度、無駄のない要領のいい勉強方法で勉強する、そのためにスクールの手を借りるのがいいのではないかと思います。でも、今からなら決して遅くはありません。一緒に頑張りましょう!!
65<>65<>99/06/23(Wed) 01:06:35<>由美
Re: 悩んでます!!
SABOTENさん、私もほんのつい最近から勉強をはじめたんです!おまけに初心者なので自分でもかなり無謀かなとも思ったんですけどね。まだまだ関税法も終わってなくって、みなさんの進み具合の話を聞く(読む)度に超焦ってます!marukoさんのおっしゃる通りスクールの手を借りるのが私も良いと思いますが、今から受付けている講座はあるの?と聞かれるとちょいと分かりません。すいません!このHPを大いに活用して、是非一緒に頑張りましょう!
66<><>99/06/23(Wed) 06:30:38<>すーさん
わかりません
はじめまして。現在失業の危機にあり、一発合格めざして独学でガンバっております。(関税法及び定率法、暫定措置法のみ通信教育)でも通関士は求人情報誌等で募集しているのを見た事がないので、非常に不安ですが…ところで質問ですが、臨時開庁の手数料のことなんですが、僕が使っている問題集で「海上運送貨物の輸入(納税)申告5件について、輸入の許可を受けるために午後8時から午後10時30分までの間、税関の臨時の執務を受けようとする場合に納付すべき手数料の額は?」という問題で、答えが45,200円です。なぜこうなるのかわかりません。だれか教えて下さい。つまらない質問ですいませんがよろしくおねがいします。
70<>66<>99/06/26(Sat) 11:06:47<>管理人
関税六法の最新版が欲しいよ〜
すーさん、こんにちは。 僕も最新の関税六法を見ているわけじゃないので、正直金額までは自信がありません。(関税六法欲しいよ〜。でもお金がない。) 手数料関係の問題って、最近はあまり出題されていませんが、以前は結構出題されていたんですよね。実務家はこの手の問題好きそうですしね。ひょっとしたらまた出題されるかもしれませんよね。 ということで、ここでは金額はさておき考え方だけ見ていくことにしましょう。 臨時開庁承認申請を行う場合には、その1申請ごとに所定の手数料を納付しなくちゃいけないことになっていますよね。 まず、問題の申請がいくつの申請となるのかを考えます。そこで問題をみると「海上運送貨物の輸入(納税)申告」ということですから、この場合には3件までが1申請として扱うことができます。ちなみに、複数の必要な事務をいくつの申請として扱えるのかというのは、航空運送・海上運送の別、輸出・輸入の別、事務の性質などにより異なります(これは覚えるしかありません)。いずれにしましても、そういうことで、問題の場合には5件の申告ということですから、結局申請は二つ必要ということになります。 次に、手数料を見ていきましょう。手数料は1時間ごとに計算します。また手数料の額は午前5時、午後10時を境に異なりますが、異なる時間にまたがる場合には高い方の時間の手数料となります。ですから、問題の場合には午後8時から10時までの2時間分の手数料と午後10時から午後11時までの1時間分の手数料となります。その算出された手数料に2申請分をかけてあげればオッケーです。 この手数料については最新の関税六法などで確認しておいて下さい。調べたら教えてね。ちなみに「税関関係手数料令2条1項」にある筈です。がんばってね。
71<>66<>99/06/27(Sun) 00:41:08<>すーさん
Re: わかりません
管理人さん、親切なご指導ありがとうございます。使っている過去問は、日本関税協会の本年度版です。複数の申告の場合の計算の方法は参考書には載っていなかったので、非常にたすかりました。関税六法の方、一度調べてみます。ありがとうございました。
71<>66<>99/06/27(Sun) 01:12:36<>管理人
45,200円でした!
ごめんなさい。今日図書館で手数料を見たら、午後10時までは7400円、午後10時からは7800円と出ていましたので、7400円*2+7800円が2申請分ということで45200円となりました〜。パチパチパチ、おめでとうございます。お使いの本はあっていますから、ご安心あれ。
67<><>99/06/23(Wed) 15:43:58<>DAI
はじめまして。どうして?
はじめまして。定率法の減免税のところで悩んでいる日々です。覚えることが多すぎて大変です。質問なのですが・・・過去問題集に「関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途以外の用途に供した 場合で、当該貨物ついて変質・損傷等の理由による価値の減少があっ たときは、直ちに徴収することとなる関税につきその軽減を受けられ ることができる。」とあり、答えは○です。変質・損傷の減税は災害ややむをえない理由のときでしか受けられないのではないはずです。用途外用途に供したにもかかわらず、軽減が受けられるというのはどういうことでしょうか?この問題の答えだと特定用途免税や再輸出免税などすべての貨物にこれは適用されることになると思うのですがさらに用途外用途に使用する場合、税関長に届け出が必要ですが届ければ関税は徴収されないということなのでしょうか?考えれば考えるほどわからなくなります。
68<>67<>99/06/24(Thu) 03:18:31<>DAI
Re: おそれいります
恐れ入ります。 用途外用途に関しては平成2年の14門目の5です。さらに届出に関しては平成4年度の13門目の3です。よろしくお願いします。
70<>67<>99/06/26(Sat) 13:02:44<>管理人
ちょっと主旨をつかめませんが....
DAIさん、すがりさん、こんにちは。 ちょっとDAIさんのご質問の主旨がつかめませんので、DAIさんが要求しているものでなかったらお許しくださいませ。 特定用途免税を受けて輸入した貨物については関税が免除されます。でも一定期間の間に特定用途以外の用途に供した場合には、既に免除した関税をやっぱり取りますよ〜ってことになります。このやっぱり取られることになった関税について、変質・損傷等による減税の制度も適用されますよっていうだけのことですよね。つまり、あくまで減税される場合というのは、変質・損傷等による減税の制度(関税定率法10条)の要件を充足した場合ですよね。平成2年問14肢5も文末は「できる。」となっていますので、別に問題ないと思いますけど・・。がんばってね。
75<>67<>99/06/28(Mon) 11:36:22<>DAI
Re: ありがとうございました!
ありがとうございました。いろいろと考えずぎていたのかもしれません。今日も一日がんばります!
68<><>99/06/24(Thu) 00:27:28<>りょう
関税定率法に突入!!
お久しぶりです。 やっと、とりあえず関税法を一通り終えました。 その後、さっと関税法の過去問をやってみましたがだいたい80%の正解率でした。あまり勉強してないのに・・・。いや、これからが難しくなるのだろうな。 そして、つぎに関税定率法に勉強が移ったのですが、これがなかなか覚えられません。とくに課税価格の計算をよく間違えます。加算要素を入れなかったり、算入すべき費用を均等に分配しなかったりと計算問題が鬼門となりつつあります。テストが関税法だけだったらいいのに・・・。 「暗記はよくない」と言われたので、なるべく「どうしてそうなるのか」と考えながらせっせと問題を解いてます。
70<>68<>99/06/26(Sat) 13:03:40<>管理人
がんばってください。
りょうさん、こんにちは。がんばっているようですね! 僕も「暗記はよくない」と思いますよ〜。暗記する学習ほどつまらない学習はないですものね。
69<><>99/06/24(Thu) 17:10:09<>働くおじさん
無題
お勉強に精を出すみなさん、そして管理人様はじめまして。私も仕事柄通関士試験を受験せざるを得なくなりまして学習しています。こちらで活発な交流がなされているのを拝見して今更ながらインターネットの力というものを再認識しました。それよりも驚きましたのは管理人様のコンセプトといいますか管理運用の在り方です。素晴らしいと思います。過去の掲示板を拝見して一つ感じたことがあります。管理人様もインフォメーションで言われていますが、返事を返さない人が多すぎるのではないでしょうか。せっかく忙しい中、管理人様や学習中の方が返事を書いてくれているのに、それに対してお礼の一言もないというのは、おじさんとしては義憤を感じます。最後は質問や発言した方で締めるというのが常識ではないでしょうか。私もお邪魔にならない程度に議論に参加させていただきたいと思います。みなさんよろしくお願いします。
70<>69<>99/06/26(Sat) 13:04:19<>管理人
おっしゃるとおりですね。
働くおじさま、こんにちは。管理人「様」ってほどの者じゃぁございません(笑)。過分のお褒めのお言葉を賜りましてとっても嬉しく光栄に感じます。でも、そんなにたいそうなものじゃぁありません。「最後は質問や発言した方で締めるのが常識」というのを拝見し、過去ログを見てみたら、僕で締めているのがとっても多いじゃぁないですか.....(^_^;)。でも、いままで僕自身はレスを貰えないことをそんなに気にしたことはありません。中にはレスを返して下さる方もいますし・・。そんなことを気にしていてはネットでの情報発信はできなくなっちゃいますから・・。でも、よくよく考えると働くおじさまのおっしゃるとおりです。僕も子供のころ両親に「勉強できなくても挨拶できない人間にだけはなるな!」なんて育てられた口ですから(笑)。僕としては、レスを貰えないと自分の発言が役に立ったのかそれともよ〜わからん!ってことなのか分からないので不安ではあります。やっぱりネットには働くおじさまのような良識的な方の発言も必要ですね。これからもよろしくお願いいたします。
75<>69<>99/06/29(Tue) 12:30:51<>働くおじさん
やはり
少し周りの目も気になりますが、お昼休みを利用して拝見させていただいております。管理人様、私のつまらない話にお付き合い下さいましてありがとうございます。やはりご立派なご両親あってのことと感心いたしました。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。
70<><>99/06/25(Fri) 02:03:25<>十六夜
よろしくお願いします
みなさん、はじめまして!通関士という資格に興味を持ち勉強してる大学1年生です。ついこの前から勉強をし始めました。まだまだ知識不足ですが一発合格をするために頑張っています。これからもこの掲示板に顔を出すのでよろしくお願いします。
71<><>99/06/26(Sat) 13:25:37<>管理人
コメント受けたらレスを返しましょう。
みなさま、コメントを受けたら、レス(お返事)を一言でもいいので返すようにしましょうね。(今からでも遅くはないで〜す) 本当はこういう道徳的なことをわざわざ大人のみなさまに申し上げるのは心苦しいのですが、発言してしっぱなしという方が目につきますぞ〜い。そうしませんと将来的にコメントを受けられなくなっちゃうかもしれませんよ〜。このサイトはコミュニケーションを第一義としていま〜す。よろしくお願いします。
71<>71<>99/06/26(Sat) 18:18:09<>ruru
Re: コメント受けたらレスを返しましょう。
こんにちは! 何回か書き込みさせていただいてます!わたし思うんですけど、ろくにお礼もいえない人の質問には管理人さんも答えることないのでは? 人が良すぎます。でもそこがよくてみんなここにくるのでしょうね! ruruでした。
71<>71<>99/06/27(Sun) 00:09:36<>管理人
僕自身は別に気にしてませ〜ん。
ruruさん、こんばんは。あはは、別に僕はお礼云々のことをいっているのじゃぁないんですよ〜。質問等に対してせっかく他の受験生の方の善意でコメントを貰っても、その後は知らん!というのでは、健全なコミュニケーションが図れないんじゃぁないのかなぁなんて思っているだけです。それに僕自身はレスを貰えなくてもさほど気にしていません(気にしないようにしています)。それにそれにお礼を貰うよりお札を貰った方がいいで〜す!(冗談です)
73<><>99/06/27(Sun) 17:48:11<>KEI
どう思いますか?
通関士試験には足切りはあるのでしょうか?ある場合どれ位で足切りされるのでしょうか?私の個人的な考えですが、足切りはおそらくあると思います。根拠として、@昨年私の本試験の自己採点結果は総計240点でした。一応8割取れてるんで推測合格ラインには達してます。ただ、実務の短答が13点。これで足切りをくらったのでは?と思ってます。A先輩通関士(通関実務に携わってる)が税関の方に聞いた話で、そういう話を聞いたとのこと。それによれば、短答で全科目6割を超えていないと記述の答案は見ないとの事です。私が実際聞いたわけでないので確証とは言えませんが・・B試験委員が1万人の記述答案を全て見てるとはとても思えない。国家試験という公正な採点を要求される場面では、試験委員以外の人間が記述の採点はしていないと思う。試験委員は法律上では15人以内でしか構成されていない。(ちょっとここ文章変だ!!)皆さんどうお考えでしょうか?
89<>73<>99/07/10(Sat) 05:45:24<>管理人
どうなんでしょうねぇ?
短答での足切りという噂はかなり古くからありますよねぇ。たしかに僕も以前は足切りがあったと聞いたこともあります。でも、ここ最近に限っていえば、短答での足切りはないと思いますよぉ。あくまで、私の個人的な意見ですけど。実のところ、大蔵省の公式なコメントがないので何ともいえません。ただ税関の方に聞いてみると、足切りはないとおっしゃってますけど・・。それに実際、僕は通関実務の短答式の問題を2問しか正解しなかったとか、果ては1問しか正解しなかったにもかかわらず合格した方を複数知っております。(もしかしたら、通関実務の足切り点は3点なのかもしれませんけど・・。そうだとしたら、足切りの意味がなくなっちゃいますよねぇ。) むかしの通関士試験はいわば業界の人だけが受験するもので、内容的にも容易で合格率も高く、いわば国家試験として成熟していませんでしたので何の発表もなく足切りをしていたのかも知れません。しかし、現在の成熟した通関士試験制度を前提とするとき、何の発表もなく秘密裡に足切りを実施しているとは到底考えられないような気がするのですが・・。(通常の国家試験では、足切り(基準点といいますが)をするときには、そのような旨が公表されるのが一般的です。) KEIさんの場合も足切りというのではなく、例えば氏名の未記入、マーク箇所の勘違い、記述の答案用紙の入れ違い、また記述式の評価の乖離などが原因なのかもしれませんね。(模試などではよく見かけます。) でも、きっと実力的には十分なのでしょうから、今年こそ大丈夫だとおもいますよぉ〜♪ がんばってくださいね。 まぁ、大切なのは足切りの有無ではなく、たとえ足切りがあったとしても、それで切られないだけの実力を養うことでしょうね! 足切りの有無というようなカルトチックな議論はあまり生産的な議論だとも思えませんし...。(^.^)
74<><>99/06/27(Sun) 20:56:10<>メリー
教えてください
賦課決定通知書と納税告知書の違いが良くわかりません。法定納期限のところで、関税の納付前に税関長の承認を受け、受け取られた郵便物につき納付すべき関税の場合、法定納期限は納税告知書が発せられた日となっていて疑問に思ったのです。いろいろ調べたんですがパニックになってしまいました。助けてくださーい。
76<>74<>99/06/30(Wed) 07:01:38<>すーさん
Re: 賦課決定の通知方法
メリーさんこんにちは。税関職員が口頭により賦課決定の通知をする場合以外の場合は、賦課決定通知書を送達することにより通知する。ただし、税額の確定が賦課課税方式とされている関税である場合で、輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じである場合である場合には、納税告知書を送達する。(関税法8条4項)となっております。漠然としててよくわかりませんなぁ〜。
89<>74<>99/07/10(Sat) 06:02:38<>管理人
Re: 教えてください
郵便物の関税納付前受取の制度(関税法77条6項)と賦課決定の手続一般の話とを区別して学習すれば、わかりやすいのではないかとおもいますよぉ。賦課決定が必要となるのはどのような場合なのか、その場合の賦課決定の方法はどのようなものなのか、その際賦課決定の方法が異なってくるのはなぜなのか、という視点で整理していくとよいと思います。賦課決定の手続は、その理由が分からないと覚えるのもなかなかつらいものがあるのではないでしょうか?
75<><>99/06/27(Sun) 23:54:26<>たか
リベンジするんですが...
こんばんわ。こちらは初めての「たか」です。昨年通関士を受験し、見事玉砕されました。で、今年、リベンジするんですが、学生でお金がないので、去年買ったテキストを使って勉強しています。そこで、去年から今年にかけての関税に関する法律または通関業法などに変更点があったりするのか知っている人、いませんか?「米の輸入自由化」って関係あるんですかね?関税率がどうとかいってたような...
76<>75<>99/06/30(Wed) 10:54:27<>キシ
Re: リベンジするんですが...
こんにちは。米の関税化での主な法改正ですが、輸出では輸出承認品目からの除外(別表2)。輸入では輸入割当品目からの除外。位だとは聞いています。税率が400%!!などと新聞にかかれていましたからさすがに計算問題ではでないような・・・。こんなかんじでしょうか。ぜひとも学生のあいだで合格なさることを祈ってます。(自分のやってればよかったと後悔しきり)
76<><>99/06/29(Tue) 17:17:21<>のり
法令集をさがしています
みなさん、こんにちは。今、通関士試験に関係する法令集を探しています。どなたか、通関士試験に必要十分な法令集をご存知の方、いらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
86<>76<>99/07/07(Wed) 01:14:17<>管理人
Re: 法令集をさがしています
このホームページの「はじめの一歩」の中「教科書・参考書について」に掲載しておきまいたぁ!。よろしければご覧になって下さいませ。がんばってくださいね。
86<>76<>99/07/07(Wed) 14:42:56<>のり
Re: 法令集をさがしています
管理人さん、丁寧なご回答ありがとうございます。早速、「始めの一歩〜」見させていただきました。それにしても、どの法令集もべらぼうに高いですね。とてもかえましぇん。(おっと、私の経済観念でものを言ってしまった、失礼!)独学で、がんばっている皆さんは、条文をどのようにして見ているのでしょうか。最近、参考書を読んでいても、条文の説明だけで、根拠となる条文が載っていないことに少々苛立ちを感じます。「条文をみせておくれー」って(^^)参考書は法律の解釈・説明を主眼としているから、条文は法令集で見てくれって言うのもわかるんですが。やはり、法律の勉強をしているからには、根拠となる条文を見てこそ、参考書の説明も生きてくるのではないのかな、なんて思ったりしてしまいます。ひとりごとでした、すみません。
89<>76<>99/07/10(Sat) 05:54:29<>管理人
Re: 法令集をさがしています
のりさんのおっしゃる通りですねぇ。やはり法律の学習である以上、法令にダイレクトにあたって欲しいところではあります。昨今のスクールの指導なんかは、法令なんて見るな〜!なんてやっているみたいですけど・・(^^ゞ。まぁ、確かに法令に直接あたらなくても合格はできますけどね。ちなみに、僕はいつも参考書の類はあまり使わずに、ダイレクトに法令の規定を見てましたよぉ。(猜疑心が強い?ので、人の書いたものがいまいち信用できない! ははは。)余裕があれば法令にあたりましょう。学生さんであれば、図書館でコピーするとか、教授のとこいって六法くれ!っていえばくれるとおもいますよ。(教授のところにはいろんな出版社から六法が無料で送られてくるのです。でも、これ法律系での話。)
91<>76<>99/07/10(Sat) 23:45:16<>のり
管理人さんへ
管理人さん、毎回丁寧にお返事をありがとうございます。管理人さんのおっしゃるとおり、私は猜疑心が強いもので、参考書の説明を読んでも根拠となる条文を読むまで納得できないのです。(ただ、説明を理解する能力がないだけなのかも...しれません)私は、法律系を専攻している学生なので、いわゆる六法なら教授からじゃんじゃんいただいているのですが、当の関税六法は大学の図書館にも置いてない始末です。というわけで、関税六法、買うことにします。おさわがせいたしました。ありがとうございます。
92<>76<>99/07/11(Sun) 04:36:04<>管理人
Re: 法令集をさがしています
猜疑心がつよ〜いっていうのは、僕のことだったんですよぉ。でも、のりさんもそうなんだぁ。まっ、法律を学ばれるのであれば、人十倍猜疑心が強いくらいがちょうどいいと思いま〜す。あはは。学問なんてものは先人の学説を精査して批判的検討を加えていくなんてことがとっても大切ですものね
99<>76<>99/07/14(Wed) 19:36:12<>のり
Danke!
おかげさまで、お目当ての法令集無償である方からいただきました。管理人さん、いろいろとありがとうございました。\(^o^)
78<><>99/06/30(Wed) 13:11:23<>takanori
質問があります。
@臨時開庁において、これが認められる場合として「蔵入・移入の確認」はあるのに、なぜ「総保入」はないのでしょう?A「保税展示場に外国貨物を置くこと」と「保税展示場への搬入」とはどう違うのでしょう?どなたか心有る方のご回答をお待ち申し上げます。
84<>78<>99/07/05(Mon) 00:08:31<>MEGU
Re: 参考になるかどうか・・・
>takanoriさん、こんばんは。現在、おなじく勉強中のものですので、答えが的を得ているかどうか自信がありませんが、参考にしていただければ幸いです。(^_^;)@臨時開庁についてですが、関税法施行令87条一の規定によると、総保入承認の場合も認められているように思います。A保税展示場に置くこと・搬入−例えば、保税蔵置場において置くこと(蔵置すること)は蔵入れ承認を受け3ヶ月を超えて長期蔵置することで、入れること(搬入)はただ貨物を単純 に運びいれることですよね。でも展示場に入れておくことができる期間は「博覧会などの会期を勘案して税関長が必要と認める期間」とあるので、(関62条の6第1項)展示場に置くこととは、搬入した(運び入れた) 外国貨物を展示のために入れたままにできる期間と考えてはいかがでしょうか?展示場では蔵入れ承認にかわるような制度がない代わりに、運び入れるときに「入れること等を税関長に申告して承認」を受けてなくてはならないとあります。(間違っていたらどなたか訂正してくださいね)
89<>78<>99/07/10(Sat) 06:08:47<>管理人
Re: 質問があります。
MEGUさんのおっしゃる通りだと思います。ただ、takanoriさんの、蔵入・移入の「確認」という言葉が気にはなりますけど・・。「承認」のことですよねぇ??保税展示場に外国貨物を置くということは、当然にその後の展示という行為が前提となってしまうところに特殊性があるのですね。
79<><>99/06/30(Wed) 22:20:24<>メリー
すーさんへ
すーさん、コメントありがとうございます。あたしは物分かりが悪いので、3行ほどのコメントを、パソコンの画面に穴があくほど読みましたよ。(笑)でも、なんとなくわかりました。この掲示板は独学のあたしにとって、心強いです!
86<>79<>99/07/08(Thu) 06:29:56<>すーさん
なにをおっしゃいますやら。
メリーさん、ご丁寧にレスありがとうございます。こちらも困ったときはお願いします。 |