■平成15年度(2003年)
第37回通関士試験問題
□関税法等
記述式
第1問(20点)
第2問(20点)
第3問(20点)
第4問(20点)
第5問(20点)
短答式(各問題5点)
第1問 第2問
第3問 第4問
第5問 第6問
第7問 第8問
第9問 第10問
第11問 第12問
第13問 第14問
第15問 第16問
第17問 第18問
第19問 第20問
□通関実務
□通関業法 |
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【短答式】 ─各問題
5点─
第19問 次の記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、税関長に対して異議申立てをすることができる。
2 財務大臣に対する審査請求をすることができる期間は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。
3 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関する規定に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
4 関税定率法第21 条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
5 財務大臣に対する審査請求が関税の滞納処分に関するものであるときは、関税等不服審査会に諮問することとされている。
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