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  ■温故知新で合格 >>> □過去問の泉 >>> □平成15年度(03年・37回) >>> □関税法等

■平成15年度(2003年)
 第37回通関士試験問題

□関税法等
 記述式
  第1問(20点)
  第2問(20点)
  第3問(20点)
  第4問(20点)
  第5問(20点)
 短答式(各問題5点)
  第1問  第2問
  第3問  第4問
  第5問  第6問
  第7問  第8問
  第9問  第10問
  第11問 第12問
  第13問 第14問
  第15問 第16問
  第17問 第18問
  第19問 第20問

□通関実務

□通関業法

  【短答式】 ─各問題 5点─

第15問 次の記述は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)及び第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
 1 輸入貨物の輸入取引に関し、買手により負担される買付手数料は、課税価格に算入される。
 2 輸入申告の時までに輸入貨物に変質又は損傷があった場合でも、当該変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を課税価格から控除することは認められない。
 3 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合には、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を算定することはできない。
 4 輸入取引の買手が、外国の売手における輸入貨物の生産を支援するために買手が雇用した当該外国に居住するアルバイトを売手のもとに派遣し、当該輸入貨物を製造する作業に従事させた場合には、当該アルバイトの雇用に要する費用は、関税定率法第4条第1項第3号ニに規定する「当該輸入貨物の生産に関する役務」に要する費用に該当する。
 5 売手又は買手のいずれか一方の者が他方の者の使用者である場合には、関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊な関係がある場合に該当する。

 

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