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  ■温故知新で合格 >>> □過去問の泉 >>> □平成15年度(03年・37回) >>> □関税法等

■平成15年度(2003年)
 第37回通関士試験問題

□関税法等
 記述式
  第1問(20点)
  第2問(20点)
  第3問(20点)
  第4問(20点)
  第5問(20点)
 短答式(各問題5点)
  第1問  第2問
  第3問  第4問
  第5問  第6問
  第7問  第8問
  第9問  第10問
  第11問 第12問
  第13問 第14問
  第15問 第16問
  第17問 第18問
  第19問 第20問

□通関実務

□通関業法

  【短答式】 ─各問題 5点─

第12問 次の記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減、免除又は還付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
a 関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難であると認められるものに限られる。
b 関税暫定措置法第6条(石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)の規定の適用を受けることができる揮発油等は、税関長の承認を受けた製造工場で使用するものに限られる。
c 関税暫定措置法第7条(石油アスファルト等に係る関税の還付)の規定により関税の還付を受けようとする者は、石油アスファルト等の製造に使用する原油等を輸入する際に、当該原油等に係る輸入申告書に当該原油等を使用する製造工場の名称及び所在地等を記載しなければならない。
d 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければ、当該関税の軽減を受けることができない。
e 関税暫定措置法第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けた物品について、用途外使用の承認を受けることにより関税が徴収されることとなった場合(当該物品の使用による減耗、変質等による価値の減少があった場合を除く。)には、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額を徴収する。

 

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