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 | かつては、国税の収納機関として郵便局は日銀の収納代理店とは別のものとして規定され、国税通則法上は収納機関でしたが、関税法では郵便物のみ郵便局であつかいが可能でした。 それが郵政公社になった段階で、郵便局が日銀の収納代理店となり関税の収納が可能になりました。さらに現在では、ゆうちょ銀行が日銀の収納代理店であり、各郵便局はゆうちょ銀行の代理店(日銀からみると複代理店)として関税の収納ができます。 基本的に口頭告知や納税の告知のない場合も、賦課決定通知書が納付書となります。ただし現在ではATM納付もできますが、この場合は納付書は不要です。また旅客の携帯品の場合で、税関によってはキャッシュレジスターで領収書を発行する場合がありますが、この場合は納付書が不要です。
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