036557
スパム等防止のため投稿キーの入力が必要です。またURLは投稿できません。
[トップに戻る] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
お名前
Eメール
タイトル
メッセージ
参照先
イメージ   [イメージ参照]
暗証キー (英数字で8文字以内)
投稿キー (投稿時 を入力してください)
文字色

問題解説 通関業法その7 投稿者:Customsprofessser 投稿日:2007/11/16(Fri) 14:52 No.305  
ase.gif第7問 次の記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1.航空機により輸出される場合の輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が船舶により輸出される場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格とされている。
2.輸出申告された貨物に原産地が表示されていない場合には、輸出の許可を受けることはできない。
3.輸出申告書の記載事項のうち、申告価格が20万円以下の貨物については、輸出申告書への申告価格の記載を省略することができる。
4.輸出の許可後船積み前に、事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。
5.輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。

1は正答(関税法施行令第59条の2第2項のかっこ書)
2は、例えば石油製品を輸出することを考えれば無理なことは明らかである。
3は、価格は必須事項(そもそも価格が省略では20万円以下かどうかわからない)。
4は、正答(船名・数量変更手続で修正する。実務ではひんぱんに行われる手続で出題の実務重視のあらわれか。)
5も正答(関税法施行令第59条の2第4項)。


Re: 問題解説 通関業法そ... まなぶくん - 2007/12/03(Mon) 08:37 No.320  

tinpun.gif4はxではないでしょうか、修正でokなので、新たに申告の必要はないと思うのですが、、、


Re: 問題解説 通関業法そ... customsprofesser - 2007/12/04(Tue) 21:50 No.321  

ase.gifごめんなさい。
まなぶくんのおしゃるとおりです。
船名・数量変更手続で修正すると書いておいて新たな申告が必要に○はないです。
試験のときこういうぽかがでるとアウトです。


Re: 問題解説 通関業法そ... まなぶくん - 2007/12/05(Wed) 08:45 No.322  

yaa.gifありがとうございました。自分は、勉強中も試験もこんな、ポカミスばっかです。


Re: 問題解説 通関業法そ... 完全なる初心者 - 2008/08/07(Thu) 19:46 No.342  

ase.gifすみません。初歩的な質問なのですが…

5番の文章の意味が分かりません。。。
「計算する場合の例による。」というのは、どういうことを言っているのでしょうか?
よろしくおねがします!


Re: 問題解説 通関業法そ... Customsprofesser - 2008/08/08(Fri) 06:26 No.344  

ase.gif場合の例による とは、同じように行うという意味です。
具体的には、関税定率法第4条の7および関税定率法施行規則第1条の規定により、輸入貨物の価格計算で外国通貨の換算は、申告の日の前々週の平均相場として税関長が公示する為替レートで計算しますが、輸出貨物についても同じレートで計算します。
法律規定として例によるとすると、法律だけでなく政省令を含めてすべてそれと同じように適用できるので規定が簡単(と法律を作る役人は思います)になりますが、一般にはわかりにく表現かもしれません。


Re: 問題解説 通関業法そ... 完全なる初心者 - 2008/08/19(Tue) 18:44 No.345  

ase.gifお返事おそくなってすみません!!!
わかりやすいご説明ありがとうございます。
24日の模試はがんばります!


臨時開庁の届出について 投稿者:通関花子 投稿日:2008/08/02(Sat) 11:57 No.340  
ase.gif通関手続きについて教えてください。臨時開庁承認手続きは、輸出入申告等の後、許可等の前になされる場合、通関手続きに該当すると理解しておりましたが、改正によって臨時開庁を求めるにあたっては、届出でよいこととなりましたよね。この場合であっても、つまり届出をする場合であっても、従前どおり通関手続きに該当する場合があるのでしょうか。


Re: 臨時開庁の届出につい... Customsprofesser - 2008/08/02(Sat) 21:53 No.341  

ase.gifそのとおりです。通関業法基本通達2-2(1)に「開庁時間外の執務を求める届出であっても(中略)、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関手続に含まれる。」と明示されています。この通達は今年7月に(本来は4月に改正すべきところ、見落としていたようです)「臨時開庁の承認申請」が「開庁時間外の執務を求める届出」に改正されたものです、


Re: 臨時開庁の届出につい... 通関花子 - 2008/08/07(Thu) 22:47 No.343  

ase.gif丁寧な回答ありがとうございました。よくわかりました。


試験申し込み 投稿者: 投稿日:2008/05/13(Tue) 21:31 No.337  
ase.gif試験概要発表・申し込みが7月とのことですが、その頃にずっと日本国内におりません。ネット環境・日本のネットバンクをもっているのですが、海外から申し込み手続きを完了させることは可能でしょうか?日本国内の住所・日本で10月の試験に参加は可能です。どなたかご存知の方おられましたらご教授願えませんでしょうか?


Re: 試験申し込み customsprofesser - 2008/05/15(Thu) 21:13 No.338  

ase.gif通関士試験の申込みをネットで行うためにはCupesの利用者登録が必要です。登録はいつでも可能ですが、最寄の税関官署(本関でなくてもいい)に申込みと専用ソフトの受け取りに2回行く必要があります。またシステムも申込みもできるようです。
通関士試験の申込みをCupesで行った場合、手数料を電子納付して写真のついた受験票を別途提出になります。
1回だけのためにシステムをつかうのはけっこう面倒です。
それより海外から郵送で申し込むほうが楽かもしれません。
通常は、試験の書類は郵送の場合120円切手をはった返信用封筒を税関に送って申し込みますが、海外へ送っていけないことはないので海外向けの料金をはって申し込めばいいと思います。用紙が手に入ったら海外から願書を提出(受験票の送り先は国内住所)すればいいです。
ただし海外に行く前に受験手数料の収入印紙を買っておかないといけません、それと返信用(用紙と受験票返信用)の日本の切手も準備しておけばいいと思います。
なお、事前に税関の通関業監督官に御相談するといいと思います。


Re: 試験申し込み  - 2008/05/30(Fri) 23:23 No.339  

ase.gif大変参考になりました。
丁寧なご回答ありがとうございました!


平成18年度第8問 投稿者:ヒロP 投稿日:2008/02/26(Tue) 02:31 No.333  
ase.gifこんにちは。
平成18年度第8問の3について質問いたします。
問題文は、「通関業の許可が取り消された場合において、現に進行中の通関手続きがあるときは、当該手続きについては、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。」とあります。
答えは、誤りですが、日本関税協会発行の「通関士試験の指針 平成18年度版」のP469で、上記のことが記載されています。
法令の改正があったのでしょうか?
法令の改正点は、どこを見ればよいかあわせて教えてください。


Re: 平成18年度第8問 ヒロP - 2008/02/26(Tue) 09:23 No.334  

ase.gifこんにちは。
関税法の掲示板を見ていたら、法律の改正があった場合、記載しているところは、わかりましたが。


Re: 平成18年度第8問 へぼ通関士 - 2008/02/26(Tue) 09:37 No.335  

memo2.gif通関業法基本通達10−1より
「法第10条第3項(許可の消滅)の規定は、法第11条(許可の取り消し)若しくは第34条(通関業者に対する監督処分)の許可の取り消し又は許可の条件として付された期限の経過の場合には適用しない。したがって、この場合には、その手続きを依頼者に返戻するか又は依頼者の指示する通関業者に引き継がせることとなる。」
とありますので、許可の消滅ではなく取り消されていますので誤り、ということでしょう。


Re: 平成18年度第8問 ヒロP - 2008/02/26(Tue) 10:28 No.336  

ase.gifこんにちは。
早速、ご回答ありがとうございます。
今、通関業法と業法基通を見比べました。許可の取り消しと消滅では違うんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。


問題解説 通関業法その13 投稿者:Customsprofessser 投稿日:2007/11/19(Mon) 11:05 No.315  
ase.gif第13問 次に掲げる通関業法上の罪のうち、同法第45条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には、「0」をマークしなさい。

1.通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪
2.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受ける罪
3.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪
4.通関業法第3条第1項(通関業の許可)の規定に違反して通関業を営んだ罪
5.通関業法第9条(営業区域の制限)の規定に違反して通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ罪
通関業法第45条のいわゆる両罰規定の問題である。法文をみれば明らかであるが、両罰規定の対象でないのは、第45条第1項第3号(秘密を漏らす罪)、第42条第2号(通関業に従事停止又は禁止に違反して従事する罪)、第44条第2号(通関士の名義貸し違反)であり、いずれも会社の業務より個人の違反と認めるべきものである。
なお名義貸しは第17条の通関業者の名義貸し違反は両罰の対象であるが、第33条の通関士の名義貸しは両罰の対象ではなく、出題のとき(名義貸しの禁止)としか表示しないので条文番号で区別する必要があるので要注意である。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

NO: PASS:

- KENT & MakiMaki -